法第十二条第一項の規定による承継がされた場合であつて、承継の当事者(被相続人、合併によつて消滅した法人、分割をした法人又は事業の全部の譲渡人及び承継人等をいう。以下同じ。)のうちにその承継の際現に共済契約者である者が二以上ある場合における共済金の貸付けの要件及び貸付けをすることができる額の算定については、承継の当事者に係るそれぞれの共済契約が効力を生じた日のうちいずれか早い日を共済契約が効力を生じた日と、承継の日前に納付期限が到来した月分についてそれぞれの共済契約につき掛金が納付された月数のうちいずれか多い月数と承継の日以後に納付期限が到来した月分について掛金が納付された月数との合計月数を掛金が納付された月数とみなす。
2 前項に規定する場合における解約手当金の支給の要件及び解約手当金の額の算定については、承継の日前に納付期限が到来した月分についてそれぞれの共済契約につき掛金が納付された月数のうちいずれか多い月数と承継の日以後に納付期限が到来した月分について掛金が納付された月数との合計月数を掛金が納付された月数とみなす。
3 第一項に規定する場合において掛金の納付を怠つたことを理由として独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う共済契約の解除については、承継の日前に納付期限が到来した月分についてそれぞれの共済契約につき掛金の納付を怠つた月数のうちいずれか多い月数と承継の日以後に納付期限が到来した月分について掛金の納付を怠つた月数との合計月数を掛金の納付を怠つた月数とみなす。
4 第一項に規定する場合であつて、承継人等の取引の相手方たる事業者につき倒産が発生した場合において、承継の当事者に係る共済契約のいずれかが当該倒産の発生の日前六月以内に効力を生じたものであるときにおける共済金の貸付けをすることができる額の算定については、次の各号に掲げる額は、納付された掛金の合計額に算入しない。
一承継の日前に納付期限が到来した月分について、当該六月以内に効力を生じた共済契約につき納付した掛金の額
二承継の日以後に納付期限が到来した月分について納付した掛金のうち、当該六月以内に効力を生じた共済契約に係る掛金に相当するものの額