沖縄位置境界明確化審議会規則

法令番号:昭和五十二年総理府令第四十七号 公布日:1977-12-01 法令種別:府省令 カテゴリー:行政組織 所管:総理府 法令ID:352M50000002047

この法令の概要

沖縄の位置および境界の明確化に関する審議を行う審議会の運営について定めることを目的とします。対象は沖縄位置境界明確化審議会およびその構成員で、委員の任期、会長の職務、専門委員の設置、会議の運営および庶務の取扱いを定める府省令です。

第一条

(組織)
沖縄位置境界明確化審議会(以下「審議会」という。)は、委員十人以内で組織する。
委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
委員は、非常勤とする。

第二条

(委員の任期)
委員の任期は、二年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員は、再任されることができる。

第三条

(会長)
審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
会長は、会務を総理する。
会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

第四条

(専門委員)
専門の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に、専門委員を置くことができる。
専門委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
専門委員は、非常勤とする。

第五条

(会議)
審議会の会議は、会長が招集する。
審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

第六条

(庶務)
審議会の庶務は、沖縄総合事務局総務部跡地利用対策課において処理する。

第七条

(雑則)
この府令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。

附 則

この府令は、公布の日から施行する。

附 則

この府令は、公布の日から施行する。

附 則

この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための内閣府組織関係命令の整備に関する命令(平成十三年内閣府令第六号)となるものとする。