沖縄位置境界明確化審議会規則 法令番号法令番号: 昭和五十二年総理府令第四十七号公布日公布日: 1977-12-01法令種別法令種別: 府省令カテゴリーカテゴリー: 行政組織所管所管: 総理府法令ID法令ID: 352M50000002047 条文目次第一条 (組織)第二条 (委員の任期)第三条 (会長)第四条 (専門委員)第五条 (会議)第六条 (庶務)第七条 (雑則)附 則 第一条(組織)沖縄位置境界明確化審議会(以下「審議会」という。)は、委員十人以内で組織する。2 委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。3 委員は、非常勤とする。 第二条(委員の任期)委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。2 委員は、再任されることができる。 第三条(会長)審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。2 会長は、会務を総理する。3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。 第四条(専門委員)専門の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に、専門委員を置くことができる。2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。4 専門委員は、非常勤とする。 第五条(会議)審議会の会議は、会長が招集する。2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 第六条(庶務)審議会の庶務は、沖縄総合事務局総務部跡地利用対策課において処理する。 第七条(雑則)この府令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。 附 則 この府令は、公布の日から施行する。 附 則 この府令は、公布の日から施行する。 附 則 この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための内閣府組織関係命令の整備に関する命令(平成十三年内閣府令第六号)となるものとする。