領海及び接続水域に関する法律施行令

法令番号法令番号: 昭和五十二年政令第二百十号
公布日公布日: 1977-06-17
法令種別法令種別: 政令
カテゴリーカテゴリー: 憲法
法令ID法令ID: 352CO0000000210

第一条

(瀬戸内海と他の海域との境界)
領海及び接続水域に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項ただし書の政令で定める線は、次のとおりとする。
紀伊日ノ御埼灯台(北緯三三度五二分五五秒東経一三五度三分四〇秒)から蒲生田岬灯台(北緯三三度五〇分三秒東経一三四度四四分五八秒)まで引いた線
佐田岬灯台(北緯三三度二〇分三五秒東経一三二度五四秒)から関埼灯台(北緯三三度一六分東経一三一度五四分八秒)まで引いた線
竹ノ子島台場鼻(北緯三三度五七分二秒東経一三〇度五二分一八秒)から若松洞海湾口防波堤灯台(北緯三三度五六分二八秒東経一三〇度五一分二秒)まで引いた線

第二条

(基線)
法第二条第一項に規定する直線基線は、別表第一に掲げる線とする。
基線(前項の直線基線を除く。)は、内水である瀬戸内海を除き、海岸の低潮線(海に直接流入している河川の河口にあつては、その両側の海岸の低潮線上の点を結ぶ直線。以下この項において同じ。)とする。
ただし、次の各号に掲げる湾にあつては、当該各号に定める直線の内側にある海岸の低潮線は基線とせず、当該各号に定める直線を基線とする。
その天然の入口の両側の海岸の低潮線上の点の間の距離(島が存在するために天然の入口が二以上ある場合にあつては、それぞれの天然の入口の両側の海岸の低潮線上の点の間の距離を合計したもの。次号において同じ。)が二十四海里を超えない湾 その天然の入口の両側の海岸の低潮線上の点を結ぶ直線
その天然の入口の両側の海岸の低潮線上の点の間の距離が二十四海里を超える湾 その内側の海岸の低潮線上の二点を結ぶ長さ二十四海里の直線で、これと海岸の低潮線で囲む海域の面積が最大であるもの
前条各号に掲げる線及び前項に規定する線を基線として用いることにより領海となる海域内にその全部又は一部がある低潮高地の低潮線も、基線とする。
前条及び前三項の規定により、一の基線の外側に他の基線が引かれることとなる場合には、最も外側に引かれる線を基線とする。
第二項の湾及び島並びに第三項の低潮高地とは、それぞれ海洋法に関する国際連合条約第十条2、第百二十一条1及び第十三条1に規定する湾、島及び低潮高地をいう。
第二項の海岸の低潮線及び第三項の低潮高地の低潮線は、海上保安庁が刊行する大縮尺海図に記載されているところによる。

第三条

(特定海域の範囲)
法附則第二項に規定する特定海域の範囲は、別表第二の中欄に掲げる海域(外国の領海である海域を除く。)の範囲とする。

第四条

(特定海域に係る領海の外側の線)
法附則第二項に規定する線は、別表第二の下欄に掲げる線とする。

附 則

この政令は、法の施行の日(昭和五十二年七月一日)から施行する。

附 則

この政令は、平成五年十二月二十四日から施行する。

附 則

この政令は、領海法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年七月二十日)から施行する。
ただし、第二条の改正規定(同条第三項の改正規定中「領海及び接続水域に関する条約第七条2、第十条1及び第十一条1」を「海洋法に関する国際連合条約第十条2、第百二十一条1及び第十三条1」に改める部分を除く。)、第三条及び第四条の改正規定並びに別表の改正規定及び別表第一の次に一表を加える改正規定は、平成九年一月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。