第四十九条
(製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織等)
法第二十九条第三項において準用する法第七条第二項第六号(法第二十九条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)及び法第三十条第三項において準用する法第七条第二項第六号(法第三十条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める製造管理及び品質管理の方法等に関する事項は、別表第六の上欄に掲げる規格設定飼料の種類の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げるとおりとする。
2 法第二十九条第三項において準用する法第九条第三号(法第二十九条第三項において準用する法第十一条第二項及び法第二十九条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する場合を含む。)及び法第三十条第三項において準用する法第九条第三号(法第三十条第三項において準用する法第十一条第二項及び法第三十条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める基準は、別表第六の中欄に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第五十一条
(規格設定飼料製造業者の登録に係るセンターによる調査の申請)
法第二十九条第三項において準用する法第十条第一項(法第二十九条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の調査を受けようとする規格設定飼料製造業者は、別記様式第三十五号による調査申請書及び第四十六条第二項各号に掲げる書類をセンターに提出しなければならない。
2 法第二十九条第三項において準用する法第十条第二項(法第二十九条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の書面の様式は、別記様式第三十六号のとおりとする。
第五十三条
(登録規格設定飼料製造業者の変更登録に係るセンターによる調査の申請)
法第二十九条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する法第十条第一項の調査を受けようとする登録規格設定飼料製造業者は、別記様式第四十号による調査申請書及び第四十六条第二項第一号、第二号又は第五号に掲げる書類のうち変更に係るものをセンターに提出しなければならない。
2 法第二十九条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する法第十条第二項の書面の様式は、別記様式第四十一号のとおりとする。
第五十六条
(外国規格設定飼料製造業者の登録に係るセンターによる調査の申請)
法第三十条第三項において準用する法第十条第一項(法第三十条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりセンターの行う調査を受けようとする外国規格設定飼料製造業者は、別記様式第四十五号による調査申請書及び前条第二項各号に掲げる書類をセンターに提出しなければならない。
2 法第三十条第三項において準用する法第十条第二項(法第三十条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の書面の様式は、別記様式第四十六号のとおりとする。
第五十八条
(登録外国規格設定飼料製造業者の変更登録に係るセンターによる調査の申請)
法第三十条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する法第十条第一項の調査を受けようとする登録外国規格設定飼料製造業者は、別記様式第五十号による調査申請書及び第五十五条第二項第一号、第二号又は第五号に掲げる書類のうち変更に係るものをセンターに提出しなければならない。
2 法第三十条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する法第十条第二項の書面の様式は、別記様式第五十一号のとおりとする。