石油コンビナート等特別防災区域における新設事業所等の施設地区の配置等に関する省令

法令番号法令番号: 昭和五十一年通商産業省・自治省令第一号
公布日公布日: 1976-06-12
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 災害対策
所管所管: 通商産業省・自治省
法令ID法令ID: 351M50000408001

第一条

(用語)
この省令において使用する用語は、石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号。以下「法」という。)及び石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。

第二条

(各施設地区の区分の基準)
法第五条第一項第一号の主務省令で定める基準は、次条及び第四条に定めるところによる。

第三条

事業所の敷地は、事業所の敷地の境界線、事業所の敷地内の通路(縁石、側溝等により他と区画されているものに限る。以下同じ。)の境界線等により区画された敷地の一部(以下「区域」という。)ごとに、製造施設地区、貯蔵施設地区、入出荷施設地区、用役施設地区、事務管理施設地区又はその他施設地区(以下「施設地区」という。)に区分するものとする。
この場合において、相互に接する二以上の施設地区又はその中間にある通路にそれぞれ接する二以上の施設地区が同一の種類の施設地区となる場合は、当該二以上の施設地区(その中間にある通路を含む。)を一の施設地区とすることができる。

第四条

製造施設地区は、危険物等(消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)別表に掲げる第四類の危険物若しくは第五類の危険物又は高圧ガス若しくは高圧ガス以外の可燃性ガスをいう。以下同じ。)を製造し、危険物等を原料として物品を製造し、若しくは危険物等を溶剤、触媒等として使用して物品を製造するための施設又はその施設における製造を制御するための施設その他の附属施設(以下「製造施設」という。)が主として設置されている区域とする。
貯蔵施設地区は、危険物等を貯蔵するための施設又はその施設における貯蔵を制御するための施設その他の附属施設(以下「貯蔵施設」という。)が主として設置されている区域とする。
入出荷施設地区は、危険物等を船舶又は車両により当該事業所外から受け入れ又は当該事業所外へ送り出すための施設又はその施設における受入れ又は送出しを制御するための施設その他の附属施設が主として設置されている区域とする。
用役施設地区は、製造施設若しくは貯蔵施設の用に供される電気、保安用不活性ガス、スチーム、計装用空気若しくは工業用水を当該製造施設若しくは貯蔵施設に供給し、若しくは当該事業所外から受け入れるための施設又はその施設における供給若しくは受入れを制御するための施設その他の附属施設が主として設置されている区域とする。
事務管理施設地区は、当該事業所の管理事務所、集会所、駐車場、運動場その他これらに類する施設が主として設置されている区域とする。
その他施設地区は、前各項の施設地区に該当する区域以外の区域とする。

第五条

(新設等の届出)
法第五条第一項、第六条第一項又は第七条第一項の規定により届出をしようとする者は、総務大臣及び経済産業大臣に、それぞれ、様式第一による届出書の正本一通及び副本二通を提出しなければならない。
前項の届出書の正本及び副本には、それぞれ次条に規定する添付書類を添付しなければならない。

第六条

(添付書類)
法第五条第二項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。
当該事業所の位置を示す図面
当該事業所に隣接する事業所がある場合には、当該隣接する事業所の位置を示す図面(当該隣接する事業所の名称が記載されているものに限る。)
当該事業所が連絡導管により、他の事業所に石油若しくは高圧ガスを供給し、又は他の事業所から石油若しくは高圧ガスの供給を受ける場合には、当該他の事業所及び連絡導管の位置を示す図面(当該他の事業所の名称が記載されているものに限る。)
当該事業所の周辺に所在する住居の用に供される建築物、学校、病院、軌道、船舶の発着場、公園その他の主要な施設の位置を示す図面(施設の種類ごとに当該事業所の境界線から最も近い位置に所在する施設までの距離が記載されているものに限る。)
施設地区の配置並びにそれぞれの施設地区内の主要な施設及び設備の位置を示す図面
当該事業所の敷地内の通路の位置及び幅員並びに特定通路(事業所の敷地内の通路のうち、製造施設地区、貯蔵施設地区、入出荷施設地区、用役施設地区又は事務管理施設地区の外周に接する部分であつて防災活動の用に供することができるものをいう。以下同じ。)又は第十二条第四号若しくは第五号に規定する通路で縦断勾こう配が五パーセントを超える箇所を有するものにあつては、当該箇所の位置を示す図面
特定通路内又は第十二条第四号若しくは第五号に規定する通路内に設置される施設及び設備の位置並びに当該通路の上空に設けられている施設及び設備の位置を示す図面
製造施設地区内の施設及び設備であつて、当該製造施設地区の面積が千平方メートルを超え七千平方メートル以下である場合にあつてはその外周から内側三メートル以内の部分に、七千平方メートルを超える場合にあつてはその外周から内側五メートル以内の部分に設置され、又は当該部分の上空に設けられているものの位置を示す図面
当該事業所及びその周囲の地形の概況並びに施設地区間及び施設地区内の地盤面の高低の概況を示す図面又は書面
石油又は高圧ガスの施設地区別及び種類別のそれぞれの貯蔵・取扱量又は処理量を示す書面
十一
製造工程の概要を示す書面
十二
新設又は変更のための工事の日程を説明する書面
法第六条第二項において準用する法第五条第二項の主務省令で定める書類は、前項第一号から第十一号までに掲げる図面又は書面とする。
法第七条第二項において準用する法第五条第二項の主務省令で定める書類は、第一項各号に掲げる図面又は書面(法第五条第一項、第六条第一項又は第七条第一項の届出の際に提出した前二項又はこの項に規定する図面又は書面であつて最終のものに示した事項について変更がない場合には、当該図面又は書面に相当する図面又は書面を除く。)とする。

第七条

(変更の届出をする必要のない場合)
法第七条第一項の主務省令で定める場合は、次のとおりとする。
当該変更が災害復旧のためのものである場合
当該変更が軽微なものである場合

第八条

(施設地区の面積及び配置の基準)
法第八条第一項第一号の主務省令で定める基準は、次条から第十二条の二までに定めるところによる。

第九条

(製造施設地区及び貯蔵施設地区の面積の基準)
製造施設地区及び貯蔵施設地区の面積の基準は、次のとおりとする。
一の製造施設地区の面積は、原則として八万平方メートルを超えないこと。
製造施設地区は、当該製造施設地区内に一団の空地がある場合における当該空地の部分を除き、おおむね七千平方メートルを超えるごとに幅員四メートル以上の通路でその敷地を分割すること。 ただし、当該製造施設地区内に製造の工程上密接な関連を有する一連の設備から構成される製造施設を設置するため当該製造施設地区の敷地を分割することが当該製造施設に係る保安の確保に支障を及ぼすこととなる場合は、この限りでない。
一の貯蔵施設地区の面積は、原則として九万平方メートルを超えないこと。

第十条

(施設地区の配置の基準)
施設地区(その他施設地区を除く。)の配置の基準は、次のとおりとする。
製造施設地区又は貯蔵施設地区は、その外周の全てが特定通路に接するように配置すること。
製造施設地区は、その面積が千平方メートルを超え七千平方メートル以下である場合にあつてはその外周から内側三メートル以内の部分に、七千平方メートルを超える場合にあつてはその外周から内側五メートル以内の部分に施設又は設備(連絡導管その他の配管、架台、消火設備、防火設備その他保安上支障がない施設又は設備を除く。)を設置しないように配置すること。
貯蔵施設地区及び火気を使用する施設が設置される施設地区の地盤面に高低が生じることとなる場合における当該貯蔵施設地区は、その高低の状況及び当該火気を使用する施設が設置される施設地区の位置との関係を勘案して防災上適切な位置に配置すること。 ただし、高低差の程度が軽微であつて、防災上支障がないと認められるときは、この限りでない。
入出荷施設地区は、その外周のうち特定通路に接する部分の長さが当該外周の長さのおおむね四分の一以上となるように配置すること。
用役施設地区は、その外周のうち特定通路に接する部分の長さが当該外周の長さのおおむね二分の一以上となるように配置すること。
事務管理施設地区は、その外周のうち特定通路に接する部分の長さが当該外周の長さのおおむね二分の一(当該事務管理施設地区に当該事業所の管理事務所その他これに類する施設が設置されていない場合には、おおむね四分の一)以上となるように配置すること。
事務管理施設地区であつて当該事業所の管理事務所その他これに類する施設が設置されているものは、公共道路(一般交通の用に供する幅員四メートル以上の道で自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定するものをいう。)の通行が可能なものをいう。以下同じ。)に面する境界線に近接するように配置すること。 ただし、当該事業所の敷地の地形、周囲の状況等からみて公共道路に面する境界線に近接するように配置することが著しく困難であり、かつ、保安上特に支障がないと認められる場合は、この限りでない。
敷地が特別防災区域の境界線(海域等に接する部分を除く。)と接している事業所の事務管理施設地区は、可能な限り当該特別防災区域の境界線に近接するように配置すること。

第十一条

(特定通路の幅員)
特定通路は、その接する施設地区の次の表の上欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める幅員(当該施設地区が同表の上欄に掲げる施設地区の区分の二以上に該当するときは、当該施設地区の区分に対応する同表の下欄に定める幅員のうち最も大きい幅員)以上となるように配置すること。

第十二条

(通路の配置及び形状の基準)
事業所の敷地内の通路の配置及び形状の基準は、次のとおりとする。
特定通路は、その両端が他の幅員六メートル以上の通路に接続するように配置すること。
特定通路は、直接又はその接続する他の幅員六メートル以上の通路を通じて、少なくとも二以上の地点で公共道路に接続するように配置すること。 ただし、当該事業所の敷地の地形、周囲の状況等からみて公共道路に接続するように配置することが著しく困難であり、かつ、保安上特に支障がないと認められる場合は、この限りでない。
公共道路から入出荷施設地区(車両(軌道に係るものを除く。)に係るものに限る。)又は事務管理施設地区に通ずる通路であつて通常当該入出荷施設地区又は事務管理施設地区への通行の用に供されるものは、製造施設地区又は貯蔵施設地区と接しないように配置すること。 ただし、当該事業所の敷地の地形、周囲の状況等からみて当該通路が製造施設地区又は貯蔵施設地区と接しないように配置することが著しく困難であり、かつ、保安上特に支障がないと認められる場合は、この限りでない。
当該事業所の敷地面積が五十万平方メートル以上百万平方メートル未満である場合には、少なくともその一端が直接公共道路(当該事業所の敷地の地形、周囲の状況等からみて公共道路に接続することが著しく困難であり、かつ、保安上特に支障がないと認められる場合は、当該事業所の敷地外の地点。次号において同じ。)に接続する幅員十メートル以上の通路を、当該通路により当該事業所の敷地が二以上のおおむね面積の等しい敷地に分割されるように配置すること。
当該事業所の敷地面積が百万平方メートル以上である場合には、少なくともその一端が直接公共道路に接続する幅員十二メートル以上の通路を、当該通路により当該事業所の敷地が四以上のおおむね面積の等しい敷地に分割されるように配置すること。
特定通路等(特定通路及び前二号の通路をいう。以下この条において同じ。)は、他の施設又は設備(消火設備、防火設備その他の防災活動に必要な設備を除く。)の全部又は一部が、特定通路等内に、又は特定通路等に突き出して、設置されることとならないように配置すること。 ただし、必要最少限度の連絡導管その他の配管若しくはこれに類するものが特定通路等の地盤面から四メートル以上の間隔を有して特定通路等の上空を横断することとなる場合又は架台、照明灯、標識類若しくは門扉が防災活動に支障のない範囲で設置されることとなる場合は、この限りでない。
特定通路等は、施設地区(その他施設地区を除く。)の角地の隅ぐう角(内角が百二十度以上のものを除く。)をはさむ部分には、辺の長さ二メートル以上の二等辺三角形のすみ切りを設けて配置すること。
縦断勾こう配が五パーセント(流出油等防止堤と交差する箇所にあつては、七パーセント)を超え、又は階段状である特定通路等は、配置しないこと。
製造施設地区、貯蔵施設地区及び用役施設地区に接する通路は、防災活動上支障を生ずるような屈曲がないように配置すること。

第十二条の二

(基準の特例)
第九条から前条までの規定は、総務大臣及び経済産業大臣が当該各条の規定により確保される安全性と同等の安全性を有し、かつ、事業所の敷地の面積及び地形、当該事業所の周囲の状況その他の状況を勘案し、災害の発生の場合の拡大防止に支障を生ずるおそれがないものと認めた措置を講じている場合は、適用しない。

第十三条

(連絡導管及び連絡道路の配置の基準)
法第八条第一項第二号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
連絡導管は、通路に沿つて容易に維持管理できるように配置すること。
連絡導管は、可能な限り、他の施設又は設備(保安上支障がないものを除く。)が当該連絡導管と同一の地盤に設置され、又は著しく近接することとならないように配置すること。
連絡道路は、当該事業所に隣接する事業所が特定事業所である場合には、当該隣接する特定事業所の敷地内の通路に連絡できるように配置すること。 この場合において、当該隣接する特定事業所との境界線の延長が一キロメートルを超えるときは、その超える延長一キロメートル(その長さに一キロメートル未満の端数があるときは、その端数は一キロメートルとして計算する。)ごとに一を加えた数の連絡道路を、隣り合う他の連絡道路との距離がおおむね一キロメートルとなるように配置すること。

第十四条

(新設等の完了の届出)
法第十一条第一項の規定により届出をしようとする者は、新設又は変更のための工事が完了した日から起算して十日以内に総務大臣及び経済産業大臣に、それぞれ、様式第二による届出書一通を提出しなければならない。

第十五条

(氏名等の変更の届出)
法第十三条第一項の規定により届出をしようとする者は、総務大臣及び経済産業大臣に、それぞれ、様式第三による届出書一通を提出しなければならない。

第十六条

(地位の承継の届出)
法第十四条第三項の規定により届出をしようとする者は、総務大臣及び経済産業大臣に、それぞれ、様式第四による届出書一通を提出しなければならない。

第十七条

(都道府県知事への報告等)
市町村長(特別区の区長並びに消防本部及び消防署を置かない市町村の市町村長を除く。)は、令第三十九条第一項の行為をしたときは、その日から起算して三十日以内に法第四十一条第一項の規定による報告をしなければならない。
都道府県知事は、令第三十九条第二項の行為をしたときは、その日から起算して三十日以内に、法第四十一条第二項の規定による通知をしなければならない。

第十八条

(通知等を要しない軽易な事項)
令第三十九条第一項の総務省令で定める事項は、位置、構造又は設備の変更で、危険物の種類の変更又はその貯蔵・取扱量の百キロリットル若しくは百トン以上の変更を伴わないものとする。
令第三十九条第二項の経済産業省令で定める事項は、位置、構造又は設備の変更で、高圧ガスの種類の変更又はその処理量の二万立方メートル以上の変更を伴わないものとする。
令第三十九条第三項の経済産業省令で定める事項は、位置、構造又は設備の変更で、高圧低炭素水素等ガス(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号)第十二条第一項に規定する高圧低炭素水素等ガスをいう。)の種類の変更又はその処理量の二万立方メートル以上の変更を伴わないものとする。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成五年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に石油コンビナート等災害防止法(以下「法」という。)第五条第二項(第六条第二項及び第七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出されている書類については、改正後の石油コンビナート等特別防災区域における新設事業所等の施設地区の配置等に関する省令(以下「改正後の省令」という。)第六条第一項第八号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この省令の施行の際現に法第五条第一項又は第七条第一項の規定により届け出られている新設等の計画に係る法第八条第一項第一号の指示の基準については、改正後の省令第十条各号並びに第十二条第六号及び第九号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則

この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
総務省・経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令(平成十五年総務省・経済産業省令第四号。以下「特定事業省令」という。)は、廃止する。
この省令の施行の日前に前項の規定による廃止前の特定事業省令第一条の規定による特例の適用を受けていたものは、この省令による改正後の石油コンビナート等特別防災区域における新設事業所等の施設地区の配置等に関する省令第十二条の二の規定の適用については、同日において同条に規定する総務大臣及び経済産業大臣が認めた措置を講じたものとみなす。

附 則

この省令は、消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十五号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。

附 則

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和六年政令第三百十五号)の施行の日(令和六年十月二十三日)から施行する。