廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令別表第三の三第二十四号に規定する有機塩素化合物を定める省令

法令番号:昭和五十一年総理府令第六号 公布日:1976-02-26 法令種別:府省令 カテゴリー:厚生 所管:総理府 法令ID:351M50000002006

この法令の概要

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令別表第三の三第二十四号に規定する有機塩素化合物の種類を定めることを目的とします。対象は同施行令の別表に掲げる特定の化学物質で、有害廃棄物の規制対象となる有機塩素化合物を具体的に指定する府省令です。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)別表第三の三第二十四号の環境省令で定める有機塩素化合物は、次のとおりとする。
ポリジクロロブタジエン
ポリプロピレン塩素化物
ポリブタジエン塩素化物

附 則

この府令は、昭和五十一年三月一日から施行する。

附 則

この府令は、昭和五十二年三月十五日から施行する。

附 則

この府令は、平成四年七月四日から施行する。

附 則

この府令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する政令の施行の日(平成八年一月一日)から施行する。

附 則

この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。