この政令は、公布の日から施行する。
石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令
石油コンビナート等災害防止法第二条第二号に規定する政令で指定する区域は、別表各号に掲げる地区ごとの区域とする。
別表に規定する主務大臣は、総務大臣及び経済産業大臣とする。
別表各号に掲げる地区ごとの区域の表示は、令和七年四月一日における行政区画その他の区域、埋立地の区域、海岸線、河川又は道路若しくは鉄道その他の施設によりされるものとする。
附 則
この政令は、昭和五十一年七月十四日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第二条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第二条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第二条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、公布の日の翌日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、公布の日の翌日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、公布の日の翌日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、公布の日の翌日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。