沿岸漁場整備開発法施行令

法令番号:昭和五十一年政令第五十一号 公布日:1976-03-31 法令種別:政令 カテゴリー:水産業 法令ID:351CO0000000051

この法令の概要

沿岸漁場の整備および開発に関する施策の実施に必要な事項を定めることを目的とします。対象は国および地方公共団体等の関係機関で、沿岸漁場の整備開発に係る基本方針の策定手続、基本計画の内容および作成手続、並びに法令改正に伴う経過措置を定める政令です。

第一条

(基本方針)
沿岸漁場整備開発法(以下「法」という。)第六条第一項の基本方針は、おおむね五年を一期として定めるものとし、その変更は、当該基本方針が対象とする期間の範囲内においてするものとする。

第二条

(基本計画)
都道府県は、法第七条の二第一項の基本計画を定める場合には、おおむね五年を一期として、当該都道府県の区域に属する水面における沿岸漁業に係る漁業事情及び当該水面の利用の状況並びにこれらに関するおおむね五年後の見通しに基づいて行うものとし、その変更は、当該計画期間の範囲内においてするものとする。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。
沿岸漁場整備開発法第六条第一項の基本方針に関する政令(昭和四十九年政令第百七十一号)は、廃止する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

第十一条

(沿岸漁場整備開発法施行令の一部改正に伴う経過措置)
漁港法の一部を改正する法律の施行前に国が貸し付けた同法附則第二十六条の規定による改正前の沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第四十九号)附則第二項に規定する資金に係る貸付金については、前条の規定による改正前の沿岸漁場整備開発法施行令附則第四項から第九項までの規定は、なおその効力を有する。