作業環境測定法施行規則
この法令の概要
第一条
作業環境測定法施行令(以下「令」という。)第一条第二号の厚生労働省令で定める作業場は、電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第五十三条第二号又は第二号の二に掲げる作業場とする。
第二条
作業環境測定法(以下「法」という。)第二条第六号の厚生労働省令で定める機器は、次に掲げる機器(以下「簡易測定機器」という。)以外の機器とする。
第三条
事業者は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十五条第一項の規定により、法第二条第三号に規定する指定作業場(以下「指定作業場」という。)について同条第二号に規定する作業環境測定(以下「作業環境測定」という。)を行うときは、次に定めるところによらなければならない。
事業者は、法第三条第一項の規定による作業環境測定を行うことができないときは、次に定めるところによらなければならない。
第四条
法第三条第二項ただし書の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を受けようとする者は、作業環境測定を行おうとする別表に掲げる作業場の種類を記載した申請書に他人の求めに応じて事業場における作業環境測定を行うことができることを証する業務規程その他の書面を添えて、その者の住所を管轄する都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。
厚生労働大臣は、指定を受けようとする者が作業環境測定を行うために必要な能力を有すると認めたときは、その者が作業環境測定を行うことができる別表に掲げる作業場の種類を定めて指定を行うものとする。
第五条
法第五条の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
前項第二号の規定による認定を受けようとする者は、同号イ又はロに該当することを証する書面を添えて、書面により、厚生労働大臣に申請しなければならない。
第一項第二号又は第三号の規定による認定は、作業環境測定士の種別及びその種別が第一種作業環境測定士である場合にあつては、その者が作業環境測定を行うことができる別表に掲げる作業場の種類を定めて行うものとする。
第五条の二
前条第一項の規定にかかわらず、学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)による職業能力開発短期大学校若しくは職業能力開発大学校(以下「大学等」という。)のうち厚生労働大臣の登録を受けたものにおいて、法第二条第六号に規定する第二種作業環境測定士(以下この条において「第二種作業環境測定士」という。)となるために必要な知識及び技能を付与する科目として次に掲げるものを修めて卒業し(当該科目を修めて専門職大学前期課程を修了した者である場合を含む。)、又は訓練を修了した者は、第二種作業環境測定士となる資格を有するものとする。
第五条の三
前条の登録(以下この条から第五条の十四までにおいて単に「登録」という。)は、第五条の五第一項第一号に規定する該当科目を開設しようとする大学等の設置者の申請により行う。
登録の申請をしようとする大学等の設置者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第五条の四
第五条の十二の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない大学等の設置者は、登録を受けることができない。
第五条の五
厚生労働大臣は、第五条の三の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、第一号に規定する該当科目を開設する事業年度の初日にその登録をしなければならない。
登録は、登録大学等登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
第五条の六
登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
第五条の七
登録を受けた大学等(以下「登録大学等」という。)は、正当な理由がある場合を除き、第五条の三第二項第三号から第七号までに掲げる事項に基づき、該当科目の実施に関する計画を作成し、これに従つて該当科目を開設しなければならない。
登録大学等は、毎事業年度開始前に、前項の規定により作成した計画を厚生労働大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
登録大学等は、毎事業年度経過後一月以内に、その事業年度に実施した該当科目の結果について、次に掲げる事項を記載した書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第五条の八
登録大学等は、第五条の五第二項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第五条の九
登録大学等は、開設している該当科目を休止し、又は廃止する場合は、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第五条の十
厚生労働大臣は、登録大学等が第五条の五第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録大学等に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第五条の十一
厚生労働大臣は、登録大学等が第五条の七第一項の規定に違反していると認めるときは、その登録大学等に対し、該当科目を開設すべきこと又は該当科目の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第五条の十二
厚生労働大臣は、登録大学等が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
第五条の十三
厚生労働大臣は、登録大学等が開設する該当科目について、必要があると認めるときは、登録大学等に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。
第五条の十四
厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。
第五条の十五
法第六条第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により作業環境測定士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第六条
法第七条第四号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める事項とする。
旧姓を使用した氏名又は通称の併記を希望する場合にあつては、前項の厚生労働省令で定める事項は、同項各号に定める事項のほか、その氏名又は通称とする。
第七条
法第七条の登録を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、作業環境測定士登録申請書(様式第一号)を、申請者の住所を管轄する都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。
法第十六条第一項の合格証(以下「合格証」という。)及び同条第二項の講習修了証(以下「講習修了証」という。)(第五条第一項各号に該当する者又は第五条の二に規定する者にあつては、これらに代わるべき書面)の法第九条第二項の規定による提示は、申請者の住所を管轄する都道府県労働局長に対して行わなければならない。
第八条
法第十条の作業環境測定士登録証(以下この節及び第四節において「登録証」という。)は、様式第二号による。
第九条
作業環境測定士は、法第七条第二号に掲げる事項又は第六条第二項に規定する旧姓を使用した氏名若しくは通称について変更が生じたときは、遅滞なく、作業環境測定士登録証書換申請書(様式第三号)に登録証及び書換えの理由を証する書面を添えて、当該作業環境測定士の住所を管轄する都道府県労働局長(以下この款において「所轄都道府県労働局長」という。)を経由して厚生労働大臣に提出し、登録証の書換えを受けなければならない。
作業環境測定士は、法第七条第三号又は第六条第一項各号に掲げる事項について変更しようとするときは、作業環境測定士登録証書換申請書に登録証を添えて、所轄都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に提出し、登録証の書換えを受けなければならない。
前項の場合においては、作業環境測定士は、書換えの理由を証する合格証及び講習修了証(第五条第一項各号に該当する者にあつては、これらに代わるべき書面)を所轄都道府県労働局長に提示しなければならない。
第十条
作業環境測定士は、登録証を損傷し、又は滅失したときは、作業環境測定士登録証再交付申請書(様式第三号)に当該損傷した登録証(登録証を滅失したときは、その事実を記載した書面)を添えて、所轄都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に提出し、登録証の再交付を受けることができる。
前項の規定により登録証の再交付を申請した者は、失つた登録証を発見したときは、遅滞なく、これを所轄都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に返納しなければならない。
第十一条
法第十二条第一項若しくは第二項の規定による登録の取消し又は同項の規定による指定作業場についての作業環境測定の業務の停止若しくは作業環境測定士の名称の使用の停止の命令は、理由を付して、書面により行うものとする。
第十二条
作業環境測定士又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該作業環境測定士が精神の機能の障害を有する状態となり作業環境測定士の業務の継続が著しく困難となつたときは、遅滞なく、その旨を、書面により、所轄都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に報告しなければならない。
この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。
作業環境測定士がその業務を廃止し、死亡し、又は法第六条第三号に該当するに至つたときは、当該作業環境測定士、その相続人又はその法定代理人は、遅滞なく、その旨を、書面により、所轄都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に報告しなければならない。
第十三条
作業環境測定士が登録を取り消され、その業務を廃止し、又は死亡したときは、当該作業環境測定士、その相続人又はその法定代理人は、遅滞なく、登録証を、所轄都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に返納しなければならない。
第十三条の二
法第三十二条の二第二項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)が同条第一項に規定する登録事務(以下「登録事務」という。)を行う場合における第七条、第九条、第十条及び前条の規定の適用については、第七条第一項中「申請者の住所を管轄する都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣」とあり、同条第二項中「申請者の住所を管轄する都道府県労働局長」とあり、第九条第一項中「当該作業環境測定士の住所を管轄する都道府県労働局長(以下この款において「所轄都道府県労働局長」という。)を経由して厚生労働大臣」とあり、同条第二項、第十条及び前条中「所轄都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣」とあり、並びに第九条第三項中「所轄都道府県労働局長」とあるのは、「指定登録機関」とする。
指定登録機関が登録事務を行う場合における第十二条の規定の適用については、同条第二項中「所轄都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣」とあるのは、「業務を廃止し、又は死亡したときにあつては指定登録機関に、同条第三号に該当するに至つたときにあつては当該作業環境測定士の住所を管轄する都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣」とする。
第十四条
法第十四条第二項の第一種作業環境測定士試験(以下「第一種試験」という。)及び同項の第二種作業環境測定士試験(以下「第二種試験」という。)は、筆記試験のみによつて行う。
第十五条
法第十五条第三号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
第十六条
第一種試験の科目は、第一号から第四号までに掲げる科目及び第五号から第九号までに掲げる科目(以下「分析の技術に関する科目」と総称する。)のうち受験者があらかじめ選択する科目とする。
第二種試験の科目は、前項第一号から第四号までに掲げる科目とする。
第十七条
法第十四条第三項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる者とし、その者に対して、第一種試験及び第二種試験の科目のうち、それぞれ、当該各号に定める科目を免除する。
第十七条の二
前条第二号の厚生労働大臣の登録及び同条第十六号の厚生労働大臣の登録(以下この条から第十七条の十六までにおいて単に「登録」という。)は、それぞれ第十七条第二号の講習及び同条第十六号の講習を行おうとする者の申請により行う。
登録の申請をしようとする者は、登録試験免除講習機関登録申請書(様式第四号)に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第十七条の三
次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
第十七条の四
厚生労働大臣は、第十七条の二の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
登録は、登録試験免除講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
第十七条の五
登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
第十七条の六
登録を受けた者(以下「登録試験免除講習機関」という。)は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次に掲げる事項を記載した試験免除講習の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正に試験免除講習を行わなければならない。
登録試験免除講習機関は、毎事業年度開始前に(登録を受けた日の属する事業年度にあつては、その登録を受けた後遅滞なく)、実施計画届出書(様式第四号の二)に前項の規定により作成した計画を添えて、厚生労働大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
登録試験免除講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、実施計画変更届出書(様式第四号の三)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
登録試験免除講習機関は、試験免除講習を修了した者に対し、遅滞なく、試験免除講習修了証(様式第四号の四)(第十七条の八第一項第七号及び第十七条の十四第一項において「修了証」という。)を交付しなければならない。
登録試験免除講習機関は、毎事業年度経過後一月以内に、その事業年度に実施した試験免除講習の結果について、試験免除講習実施結果報告書(様式第四号の五)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第十七条の七
登録試験免除講習機関は、第十七条の四第二項第二号又は第三号の事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、登録試験免除講習機関登録事項変更届出書(様式第四号の六)を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第十七条の八
登録試験免除講習機関は、試験免除講習の業務の開始の日の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した試験免除講習の業務に関する規程を定め、業務規程届出書(様式第四号の七)に当該規程を添えて、厚生労働大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
登録試験免除講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第四号の八)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第十七条の九
登録試験免除講習機関は、試験免除講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、試験免除講習業務休廃止届出書(様式第四号の九)を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第十七条の十
登録試験免除講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
試験免除講習を受けようとする者その他の利害関係人は、登録試験免除講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録試験免除講習機関の定めた費用を支払わなければならない。
第十七条の十一
厚生労働大臣は、登録試験免除講習機関が第十七条の四第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録試験免除講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第十七条の十二
厚生労働大臣は、登録試験免除講習機関が第十七条の六第一項の規定に違反していると認めるときは、その登録試験免除講習機関に対し、試験免除講習を行うべきこと又は試験免除講習の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第十七条の十三
厚生労働大臣は、登録試験免除講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて試験免除講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第十七条の十四
登録試験免除講習機関は、試験免除講習を行つたときは、試験免除講習の修了者の氏名、生年月日、修了年月日及び修了証の番号を記載した帳簿を備え、試験免除講習の業務の廃止(登録の取消し及び登録の失効を含む。)に至るまで保存しなければならない。
登録試験免除講習機関は、試験免除講習を行つたときは、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から五年間保存しなければならない。
登録試験免除講習機関は、試験免除講習の業務を廃止した場合(登録を取り消された場合及び登録がその効力を失つた場合を含む。)には、第一項の帳簿を厚生労働大臣に引き渡さなければならない。
第十七条の十五
厚生労働大臣は、試験免除講習の実施のため必要な限度において、登録試験免除講習機関に対し、試験免除講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。
第十七条の十六
厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。
第十八条
試験の日時、場所その他試験の実施に関し必要な事項は、あらかじめ、インターネットの利用その他の適切な方法により公示する。
第十九条
試験を受けようとする者は、作業環境測定士試験受験申請書(様式第五号)に次に掲げる書面及び写真を添えて、法第二十条第一項に規定する試験事務(以下「試験事務」という。)を行う者に提出しなければならない。
前項の場合において試験事務を行う者が厚生労働大臣であるときは、試験を受けようとする者の住所を管轄する都道府県労働局長を経由して提出しなければならない。
第二十条
合格証は、様式第六号による。
第二十一条
試験に合格した者は、合格証を損傷し、又は滅失したときは、作業環境測定士試験合格証再交付申請書(様式第七号)に当該損傷した合格証(合格証を滅失したときは、その事実を記載した書面)を添えて、試験事務を行う者に提出し、その再交付を受けることができる。
第十九条第二項の規定は、前項の規定による提出について準用する。
この場合において、同条同項中「前項」とあるのは、「第二十一条第一項」と読み替えるものとする。
第二十二条
第十四条から前条までに定めるもののほか、試験の科目の範囲、試験の時間その他試験の実施について必要な細目は、厚生労働大臣が定める。
第二十三条
削除
第二十四条
第一種試験に合格した者又は第一種試験について試験の全科目が免除された者は、第一種作業環境測定士講習及び第二種作業環境測定士講習(次項において「第二種講習」という。)を受けることができる。
第二種試験に合格した者又は第二種試験について試験の全科目が免除された者は、第二種講習を受けることができる。
第二十五条
講習を修了した者(第五条第一項第二号又は第三号の規定による認定を受けた者及び第五条の二に規定する者を含む。)に対しては、法別表第一の下欄に掲げる講習科目のうち労働衛生管理の実務及び作業環境について行うデザイン及びサンプリングの実務(個人サンプリング法に係るものを除く。)を免除する。
第二十六条
講習を受けようとする者は、作業環境測定士講習受講申込書(様式第八号)に次に掲げる書面を添えて、講習を行う法第三十二条第三項に規定する登録講習機関(以下「登録講習機関」という。)に提出しなければならない。
第二十七条
講習修了証は、様式第九号による。
第二十八条
講習を修了した者は、講習修了証を損傷し、又は滅失したときは、作業環境測定士講習修了証再交付申請書(様式第十号)に損傷した講習修了証(講習修了証を滅失したときは、その事実を記載した書面)を添えて、講習修了証の交付を受けた登録講習機関(登録講習機関が当該講習の業務を廃止した場合(当該登録を取り消された場合及び当該登録が効力を失つた場合を含む。)にあつては、第四十四条に規定する所轄都道府県労働局長等)に提出し、その再交付を受けることができる。
第二十九条
法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第五十三条の二第一項の規定により都道府県労働局長が講習の業務の全部又は一部を自ら行う場合における法第十六条第二項並びに第二十六条及び前条の規定の適用については、これらの規定中「登録講習機関」とあるのは「都道府県労働局長又は登録講習機関」とする。
第三十条
この款に定めるもののほか、講習の科目の範囲、講習の時間その他講習の実施について必要な細目は、厚生労働大臣が定める。
第三十一条
法第二十条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書面を添えなければならない。
第三十二条
法第二十二条第二項の規定による届出をしようとする法第二十条第二項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)は、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
指定試験機関は、試験事務を行う事務所の名称を変更したときは、速やかに、変更後の事務所の名称及び変更した日を、書面により、厚生労働大臣に届け出なければならない。
第三十三条
指定試験機関は、法第二十三条第一項の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第三十四条
法第二十四条第二項の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
第三十五条
法第二十四条第三項前段の規定による届出をしようとする指定試験機関は、同条第一項の作業環境測定士試験員(以下「試験員」という。)の氏名、略歴、担当する試験の科目及び選任の理由を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
指定試験機関は、試験員の氏名について変更が生じたとき、試験員の担当する試験の科目を変更したとき、又は試験員を解任したときは、その日から十五日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第三十六条
指定試験機関は、法第二十五条第一項前段の認可を受けようとするときは、当該認可に係る試験事務規程を添えて、書面により、申請しなければならない。
第三十七条
法第二十五条第三項の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
第三十八条
指定試験機関は、法第二十五条第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第三十九条
指定試験機関は、法第二十条第二項の規定により法第十七条に規定する厚生労働大臣の職権を行つたときは、遅滞なく、次の事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第四十条
指定試験機関は、試験を実施したときは、当該試験を実施した日から二月以内に、試験結果報告書(様式第十一号)に合格者の氏名、生年月日、住所、合格証の番号及び合格した試験の第一種試験又は第二種試験の別並びに第一種試験に合格した者については選択した分析の技術に関する科目を記載した合格者一覧を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第四十一条
指定試験機関は、試験を実施したときは、合格者の氏名、生年月日、住所、合格証の番号及び合格した試験の第一種試験又は第二種試験の別並びに第一種試験に合格した者については選択した分析の技術に関する科目を記載した帳簿を作成し、試験事務に関する業務を廃止するまで保存しなければならない。
第四十二条
指定試験機関は、法第二十九条第一項の許可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第四十三条
指定試験機関は、法第三十一条第三項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。
第四十三条の二
厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。
第四十四条
法第三十二条第一項の登録(以下この節において「登録」という。)を受けようとする者は、登録講習機関登録申請書(様式第十二号)に次に掲げる書面を添えて、当該者が申請に係る講習又は法第四十四条第一項に規定する研修(以下「研修」という。)を行おうとする場所を管轄する都道府県労働局長(講習又は研修を行おうとする場所が二以上の都道府県労働局の管轄区域にわたる場合には、厚生労働大臣。以下この節において「所轄都道府県労働局長等」という。)に提出しなければならない。
第四十五条
前条の規定は、法第三十二条第四項の登録の更新について準用する。
第四十五条の二
登録講習機関は、法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第四十七条の二の規定により変更の届出をしようとするときは、登録講習機関登録事項変更届出書(様式第十二号の二)を所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。
第四十六条
登録講習機関は、法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第四十八条第一項前段の届出をしようとするときは、登録講習機関業務規程届出書(様式第十三号)に当該届出に係る業務規程を添えて、所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。
第四十七条
法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第四十八条第二項の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
第四十八条
登録講習機関は、法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第四十八条第一項後段の規定により届出をしようとするときは、登録講習機関業務規程変更届出書(様式第十四号)を所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。
第四十八条の二
登録講習機関は、法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第四十九条の規定により講習又は研修の業務の休止又は廃止の届出をしようとするときは、講習・研修業務休廃止届出書(様式第十四号の二)を所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。
前項の規定による届出が講習又は研修の業務の廃止の届出である場合は、第五十条の帳簿の写しを添付しなければならない。
登録講習機関は、当該登録を取り消されたとき又は当該登録がその効力を失つたときは、第五十条の帳簿の写しを所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。
第四十八条の三
法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第五十条第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
第四十八条の四
法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第五十条第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、次に掲げる方法のうちいずれかの方法とする。
第四十八条の五
法第三十二条第六項の講習又は研修の実施に関する計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第四十九条
登録講習機関は、講習又は研修を行つたときは、当該講習又は研修が終了した日の属する月の翌月末日までに講習・研修結果報告書(様式第十五号)に講習又は研修の修了者の氏名、生年月日、住所、講習修了証又は研修修了証の番号及び修了した講習又は研修の科目を記載した講習・研修修了者一覧を添えて、所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。
第五十条
登録講習機関は、講習又は研修を行つたときは、講習又は研修の修了者の氏名、生年月日、住所、修了年月日、講習修了証又は研修修了証の番号及び修了した講習又は研修の科目を記載した帳簿を作成し、講習又は研修の業務を廃止するまで保存しなければならない。
第五十条の二
登録講習機関は、法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第五十三条の二第一項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。
第五十一条
所轄都道府県労働局長等は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を、厚生労働大臣にあつてはインターネットの利用その他の適切な方法により公示し、都道府県労働局長にあつては当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載しなければならない。
第五十一条の二
法第三十二条の二第一項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書面を添えなければならない。
第五十一条の三
厚生労働大臣は、指定登録機関に対し、試験に合格した者の氏名、生年月日、住所、合格証の番号及び合格した試験の第一種試験又は第二種試験の別並びに第一種試験に合格した者については選択した分析の技術に関する科目を記載した書類並びに講習を修了した者の氏名、生年月日、住所、講習修了証の番号及び修了した講習の科目を記載した書類を交付するものとする。
第五十一条の四
厚生労働大臣は、指定登録機関が登録事務を行う場合において、法第十二条の規定により作業環境測定士の登録を取り消したときは、その旨を指定登録機関に通知しなければならない。
第五十一条の五
法第三十二条の二第四項において準用する法第二十五条第三項の登録事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
第五十一条の六
指定登録機関は、事業年度の各四半期の経過後遅滞なく、登録状況報告書(様式第十五号の二)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第五十一条の七
指定登録機関は、作業環境測定士に登録に関し不正の行為があつたと思料するときは、直ちに、次の事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第五十一条の八
指定登録機関は、作業環境測定士の種別及びその種別が第一種作業環境測定士である場合にあつては作業環境測定を行うことができる別表に掲げる作業場の種類ごとに、次の事項を記載した帳簿を作成し、登録事務を廃止するまで保存しなければならない。
第五十一条の九
第三十二条、第三十三条、第三十六条、第三十八条、第四十二条、第四十三条及び第四十三条の二の規定は、指定登録機関に関して準用する。
この場合において、第三十二条第一項及び第四十三条の二中「法第二十二条第二項」とあるのは「法第三十二条の二第四項において準用する法第二十二条第二項」と、第三十二条第一項中「法第二十条第二項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)」とあるのは「法第三十二条の二第二項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)」と、同項第一号中「試験事務」とあるのは「、法第三十二条の二第一項に規定する登録事務(以下「登録事務」という。)」と、同条第二項及び第三項、第四十二条、第四十三条並びに第四十三条の二中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、第三十三条中「法第二十三条第一項」とあるのは「法第三十二条の二第四項において準用する法第二十三条第一項」と、第三十六条中「法第二十五条第一項前段」とあるのは「法第三十二条の二第四項において準用する法第二十五条第一項前段」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第三十八条中「法第二十五条第一項後段」とあるのは「法第三十二条の二第四項において準用する法第二十五条第一項後段」と、第四十二条及び第四十三条の二中「法第二十九条第一項」とあるのは「法第三十二条の二第四項において準用する法第二十九条第一項」と、第四十三条中「法第三十一条第三項」とあるのは「法第三十二条の二第四項において準用する法第三十一条第三項」と、同条第二号中「書類」とあるのは「書類並びに法第七条の作業環境測定士名簿」と、第四十三条の二中「法第二十条第一項」とあるのは「法第三十二条の二第一項」と、「法第三十条第一項」とあるのは「法第三十二条の二第四項において準用する法第三十条第一項」と、「法第三十一条第一項」とあるのは「法第三十二条の二第四項において準用する法第三十一条第一項」と、「第三十二条第二項」とあるのは「第五十一条の九において準用する第三十二条第二項」と、「第三十二条第三項」とあるのは「第五十一条の九において準用する第三十二条第三項」と読み替えるものとする。
第五十二条
法第三十三条第一項第三号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
第五十三条
法第三十三条第一項の登録を受けようとする者は、作業環境測定機関登録申請書(様式第十六号)に同項第二号に掲げる事項及び前条に規定する事項を証する書面を添えて、その事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長(その事務所が二以上の都道府県労働局の管轄区域にわたる場合にあつては、厚生労働大臣)に提出しなければならない。
第五十四条
法第三十三条第二項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
第五十五条
法第三十四条第二項において準用する法第十条の作業環境測定機関登録証(以下この章において「登録証」という。)は、様式第十七号による。
第五十六条
作業環境測定機関は、法第三十三条第一項第二号に掲げる事項について変更が生じたとき(法第三十四条第一項において準用する労働安全衛生法第五十四条の五第一項の承継により変更が生じたときを除く。)は、遅滞なく、作業環境測定機関登録証書換申請書(様式第十八号)に登録証及び書換えの理由を証する書面を添えて、当該作業環境測定機関の事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長(その事務所が二以上の都道府県労働局の管轄区域にわたる場合にあつては、厚生労働大臣。以下この章において「所轄都道府県労働局長等」という。)に提出し、登録証の書換えを受けなければならない。
作業環境測定機関は、第五十二条に規定する事項について変更しようとするとき(法第三十四条第一項において準用する労働安全衛生法第五十四条の五第一項の承継により変更しようとするときを除く。)は、作業環境測定機関登録証書換申請書に登録証及び書換えの理由を証する書面を添えて、所轄都道府県労働局長等に提出し、登録証の書換えを受けなければならない。
第五十六条の二
法第三十四条第一項において準用する労働安全衛生法第五十四条の五第二項の届出をしようとする者は、作業環境測定機関承継届出及び登録証書換申請書(様式第三号の二)に承継の理由を証する書面を添えて、所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。
作業環境測定機関の地位を承継した者は、当該承継により登録証に記載された事項について変更が生じたときは、前項の作業環境測定機関承継届出及び登録証書換申請書に登録証を添えて、所轄都道府県労働局長等に提出し、登録証の書換えを受けなければならない。
第五十七条
作業環境測定機関は、登録証を損傷し、又は滅失したときは、作業環境測定機関登録証再交付申請書(様式第十八号)に当該損傷した登録証(登録証を滅失したときは、その事実を記載した書面)を添えて、所轄都道府県労働局長等に提出し、登録証の再交付を受けることができる。
前項の規定により登録証の再交付を申請した者は、失つた登録証を発見したときは、遅滞なく、これを所轄都道府県労働局長等に返納しなければならない。
第五十八条
作業環境測定機関は、法第三十四条の二第一項前段の規定による届出をしようとするときは、作業環境測定機関業務規程届出書(様式第二十号)に当該届出に係る業務規程を添えて、所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。
第五十九条
法第三十四条の二第三項の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
第六十条
作業環境測定機関は、法第三十四条の二第一項後段の規定による届出をしようとするときは、作業環境測定機関業務規程変更届出書(様式第二十一号)を所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。
第六十一条
作業環境測定機関は、第三条第二項の規定により事業者の委託を受けて作業環境測定を行うときは、次に定めるところによらなければならない。
第六十二条
作業環境測定機関は、作業環境測定を行つたときは、当該作業環境測定を行つた作業場の名称及び所在地、測定年月日、当該作業環境測定を実施した作業環境測定士の氏名、測定方法並びに測定結果を記載した書類を作成し、三年間保存しなければならない。
作業環境測定機関は、機器を用いて分析を行つた場合において、当該分析に伴いチャートその他の資料を作成したときは、当該資料を前項の書類とともに保存するものとする。
第六十三条
作業環境測定機関は、法第三十五条の二前段の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。
第六十三条の二
作業環境測定機関は、法第三十五条の二後段の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。
第六十四条
法第三十五条の三第一項若しくは第二項の規定による登録の取消し又は同項の規定による作業環境測定の業務の全部若しくは一部の停止の命令は、理由を付して、書面により行うものとする。
第六十五条
作業環境測定機関は、登録を取り消され、又は作業環境測定機関の業務の全部を廃止したときは、遅滞なく、登録証を所轄都道府県労働局長等に返納しなければならない。
第六十六条
労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、この省令に定めるもののほか、法の施行に関する事務をつかさどる。
労働基準監督官は、上司の命を受けて、法に基づく立入検査、司法警察員の職務その他の法の施行に関する事務をつかさどる。
第六十七条
法第三十九条第二項の証票は、労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)様式第十八号による。
法第四十一条第二項において準用する法第三十九条第二項の証票は、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)様式第二十一号の二の二による。
第六十八条
厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官は、法第四十二条第一項の規定により、事業者に対し必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずるときは、次の事項を通知するものとする。
第六十九条
法第四十四条第一項の規定による都道府県労働局長の指示は、研修を受けるべき科目を指定して行うものとする。
研修を受けようとする者は、作業環境測定士研修受講申込書(様式第八号)を、研修を行う登録講習機関に提出しなければならない。
研修を行う登録講習機関は、研修を修了した者に対し、様式第二十二号による研修修了証を交付する。
第二十八条の規定は、研修を修了した者について準用する。
この場合において、同条中「講習修了証」とあるのは「第六十九条第三項の研修修了証」と、「作業環境測定士講習修了証再交付申請書(様式第十号)」とあるのは「作業環境測定士研修修了証再交付申請書(様式第十号)」と読み替えるものとする。
法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第五十三条の二第一項の規定により都道府県労働局長が研修の業務の全部又は一部を自ら行う場合における前三項の規定の適用については、これらの規定中「登録講習機関」とあるのは「都道府県労働局長又は登録講習機関」とする。
前各項に定めるもののほか、研修の実施について必要な細目は、厚生労働大臣が定める。
第七十条から第七十三条まで
削除
第七十四条
令第三条第一号イの厚生労働省令で定める試験の科目は、第十六条第一項第一号から第四号までに掲げる科目とする。
第七十五条
法及びこれに基づく命令の規定により、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に対して行われる申請書、報告書等の提出及び届出(以下この条において「申請書の提出等」という。)について、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下この条において「社会保険労務士等」という。)が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の二の規定に基づき当該申請書の提出等を当該申請書の提出等を行おうとする者に代わつて行う場合には、当該社会保険労務士等が当該申請書の提出等を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録を当該申請書の提出等と併せて送信しなければならない。
第一条
この省令は、法の施行の日(昭和五十年八月一日)から施行する。
ただし、第三条、第四条及び第六十一条の規定は法第三条の規定の施行の日から、附則第七条の規定(労働安全衛生規則第五百八十七条の前の見出しを改める部分並びに同令様式第二十一号の二に(第五面)及び(第六面)を加える部分を除く。)は法附則第四条のうち労働安全衛生法第六十五条の改正規定中同条に四項を加える部分の施行の日から施行する。
第二条
令附則第三条の規定により作業環境測定士となる資格を有することとされた者については、法第七条第四号の労働省令で定める事項は、第六条第一項第二号の規定にかかわらず、その者が合格した第一種試験において選択した分析の技術に関する科目に応じた別表に掲げる作業場の種類とする。
令附則第三条の規定により法第七条の登録を受けようとする者は、法第九条第二項の規定及び第七条第二項の規定にかかわらず、合格証をその者の住所を管轄する都道府県労働基準局長に提示しなければならない。
第三条
令附則第四条第一項の規定により作業環境測定士となる資格を有することとされた者については、法第七条第四号の労働省令で定める事項は、第六条第一項第二号の規定にかかわらず、その者が簡易測定機器以外の機器を用いて実施している作業環境測定に係る指定作業場の種類に応じた別表に掲げる作業場の種類とする。
令附則第四条第一項の規定により法第七条の登録を受けようとする者は、法第九条第二項の規定及び第七条の規定にかかわらず、作業環境測定士登録申請書に令附則第四条第一項の規定により作業環境測定士となる資格を有する者であることを証する書面を添えて、その者の住所を管轄する都道府県労働基準局長を経由して労働大臣に提出しなければならない。
令附則第四条第一項の規定により作業環境測定士となる資格を有することとされた者で、法第七条の登録を受けたものは、昭和五十二年七月三十一日までに試験に合格したときは、遅滞なく、その旨を、書面により、その者の住所を管轄する都道府県労働基準局長を経由して労働大臣に届け出なければならない。
前項の規定による届出を行う場合には、合格証を同項に規定する都道府県労働基準局長に提示しなければならない。
令附則第四条第一項の規定により作業環境測定士となる資格を有することとされた者で、法第七条の登録を受けたものは、令附則第四条第三項の規定により当該登録がその効力を失つたときは、遅滞なく、第八条に規定する登録証をその者の住所を管轄する都道府県労働基準局長を経由して労働大臣に返納し、又は記載事項の書換えを受けるために提出しなければならない。
第四条
令附則第三条又は第四条第一項の規定により作業環境測定士となる資格を有することとされた者で、法第七条の登録を受けたものは、昭和五十三年七月三十一日までに講習を修了したときは、遅滞なく、その旨を、書面により、その者の住所を管轄する都道府県労働基準局長を経由して労働大臣に届け出なければならない。
前項の規定による届出を行う場合には、講習修了証を同項に規定する都道府県労働基準局長に提示しなければならない。
令附則第三条又は第四条第一項の規定により作業環境測定士となる資格を有することとされた者で、法第七条の登録を受けたものは、令附則第五条の規定により当該登録がその効力を失つたときは、遅滞なく、第八条に規定する登録証をその者の住所を管轄する都道府県労働基準局長を経由して労働大臣に返納し、又は記載事項の書換えを受けるために提出しなければならない。
第五条
昭和五十年八月一日において現に計量法第百六十条の規定により環境計量士の登録を受けている者で、計量法第百二十三条の規定により計量法施行規則第三十六条第六号の事業に係る登録を受けている者が行う計量証明の業務に従事し、かつ、作業環境測定の業務に従事しているものに対しては、昭和五十二年七月三十一日までの間、第一種試験及び第二種試験の科目のうち、別表第二号の作業場の作業環境について行う分析の技術を除く全科目を免除する。
第一条
この省令は、昭和五十年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、昭和五十三年九月一日から施行する。
第一条
この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、昭和五十四年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第三条
この省令の施行の際現に交付されている改正前の作業環境測定法施行規則様式第二号の作業環境測定士登録証は、改正後の作業環境測定法施行規則様式第二号の作業環境測定士登録証とみなす。
第四条
この省令の施行前にした改正前の作業環境測定法施行規則の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第八条
この省令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。
ただし、第一条中第二十八条第一項の改正規定及び第四条の規定は、昭和六十五年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成五年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第三条から第八条までの規定は、法の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
第一条
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第二条
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第三条
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第四条
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
第六条
この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第七条
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
第一条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第六条
この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第七条
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
第一条
この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
第九条
第十五条の規定による改正前の作業環境測定法施行規則(以下「旧作環則」という。)第四十九条に基づき提出しなければならないとされている報告書のうち、施行日前に行われた講習又は研修に係る報告書については、なお従前の例による。
第十条
旧作環則第五十条の規定に基づき保存しなければならないとされている帳簿のうち、施行日前に記載された帳簿については、なお従前の例による。
第十一条
この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第十二条
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
第一条
この省令は、平成十七年七月一日から施行する。
第一条
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
第一条
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
第十三条
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
第十条
平成十七年改正法附則第三条第一項に規定する者については、前条の規定による改正前の作業環境測定法施行規則第十七条第十一号の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同号中「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二条第二項に規定する衛生検査技師」とあるのは、「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十九号)附則第三条第一項に規定する者」とする。
第一条
この省令は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年九月一日)から施行する。
第八条
この省令の施行の日前にした行為及び附則第四条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第二条
この省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
第一条
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
第一条
この省令は、平成二十一年三月三十一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる講習を行っている者又は同欄に掲げる指定を受けている者は、この省令の施行の日の翌日から起算して六月を経過する日までの間は、同表の中欄に掲げる登録を受けている者とみなす。
この場合において、同表の下欄に掲げる規定は適用しない。
この省令の施行の際現に旧作環則第五条の二第一項の認定を受けている同項に規定する大学等(以下この項において単に「大学等」という。)は、この省令の施行の日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、新作環則第五条の二の登録を受けている大学等とみなす。
この場合において、新作環則第五条の七第二項中「毎事業年度開始前に」とあるのは「事業年度開始後遅滞なく」と読み替えるものとする。
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる講習、研修、実習又は科目を修了した者は、それぞれ同表の下欄に掲げる講習、研修、実習又は科目を修了した者とみなす。
第一条
この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
第十条
この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。
第一条
この省令は、原子力規制委員会設置法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。
第二条
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十七年十一月一日から施行する。
第十条
この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十二号。以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第一条
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第三条
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
第一条
この省令は、平成二十九年六月一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
第一条
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
第二条
この省令による改正後の作業環境測定法施行規則(以下「新規則」という。)第九条第二項の規定による登録証の書換え(新規則第六条第一号及び第四号に掲げる事項に関するものに限る。)の申請は、この省令の施行の日までの間に作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号。附則第四条第二項において「法」という。)第三十二条第三項に規定する登録講習機関(附則第三条において「登録講習機関」という。)が行う講習で都道府県労働局長が定めるもの(以下「特例講習」という。)を修了した場合には、この省令の施行前においても、新規則第九条第二項の規定の例により行うことができる。
新規則第五十六条第二項の規定による登録証の書換え(新規則第五十二条第一号に掲げる事項に関するものに限る。)の申請は、当該書換えを受けようとする者に属する作業環境測定士が特例講習を修了した場合には、この省令の施行前においても、同項の規定の例により行うことができる。
新規則第六十条の規定による変更の届出は、当該届出を行おうとする者に属する作業環境測定士が特例講習を修了した場合には、この省令の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。
第三条
特例講習を行った登録講習機関による講習修了証の交付は、この省令の施行前においても、新規則第二十七条の規定の例により行うことができる。
第四条
新規則第六条第一号及び第四号並びに第五十二条第一号に規定する事項に係る新規則第五十一条の九において準用する第三十八条の規定による申請は、この省令の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。
厚生労働大臣は、前項の申請を行った者に対する法第三十二条の二第四項において読み替えて準用する法第二十五条第一項後段の規定により認可を受けた場合における登録証の交付は、この省令の施行前においても、新規則第八条の規定の例により行うことができる。
第五条
この省令の施行の際現に新規則第五条第一項第二号若しくは第三号に掲げる者又は第五条の二の規定により第二種作業環境測定士となる資格を有する者は、新規則第六条第一号に規定する個人サンプリング法に係る科目を修了した場合には、同条第四号に規定する事項について新規則第七条に規定する登録又は新規則第九条第二項に規定する登録証の書換えを申請することができる。
第六条
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の作業環境測定法施行規則(次項において「旧規則」という。)の規定によりされている申請、届出又は報告は、新規則による申請、届出又は報告とみなす。
この省令の施行の際現にある旧規則に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第七条
この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
第四条
この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の特定化学物質障害予防規則様式第三号による報告書及び第二条の規定による改正前の作業環境測定法施行規則様式第十八号による申請書の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
第二条
この省令(前条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、令和七年一月一日から施行する。
第一条
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、令和八年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
ただし、附則第四条から第七条まで、第十条、第十一条及び第十四条の規定は、令和八年八月一日から、第十条並びに附則第三条、第八条、第九条、第十二条及び第十三条の規定は、令和八年九月一日から施行する。
第七条
作業環境測定士が施行日前に旧デザイン等講習を修了した場合(附則第九条第一項の規定による新個人ばく露測定講習を修了した場合を含む。)における登録証の書換え(新作環則第六条第一項第五号に定める事項に関するものに限る。)の申請は、施行日前においても、新作環則第九条第二項及び第三項の規定の例により行うことができる。
作業環境測定機関が新作環則第五十二条第三号に定める事項について変更しようとする場合における、当該作業環境測定機関の登録証の書換えの申請は、施行日前においても、作業環境測定法施行規則(以下「作環則」という。)第五十六条第二項の規定の例により行うことができる。
前項の場合における作環法第三十四条の二第一項の業務規程の変更(新作環則第五十九条第一号の二に定める事項の変更に限る。)の届出は、施行日前においても、作環則第六十条の規定の例により行うことができる。
新作環則第五十二条第三号に定める事項について作環法第三十三条第一項の登録を受けようとする者は、施行日前においても、作環則第五十三条の規定の例により、同項の登録を申請することができる。
前項の申請により登録を受けた者は、施行日前においても、作環則第五十八条の規定の例により、新作環則第五十九条第一号の二に定める事項を定めて業務規程の届出をすることができる。
第八条
作環法第三十二条第一項の規定により新個人ばく露測定講習に係る登録を受けようとする者は、施行日前においても、作環則第四十四条の規定の例により、その申請を行うことができる。
都道府県労働局長(前項の者が新個人ばく露測定講習を行おうとする場所が二以上の都道府県労働局の管轄区域にわたる場合には、厚生労働大臣。第四項において「都道府県労働局長等」という。)は、前項の規定により登録の申請があった場合は、施行日前においても、作環法第三十二条第二項並びに同条第三項において準用する労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十六条第二項及び第四項の規定の例により、その登録をしなければならない。
この場合において、当該登録は、施行日以後は、作環法第三十二条第一項の登録とみなす。
前項の登録を受けた者は、施行日前においても、作環則第四十五条の二、第四十六条、第四十八条、第四十八条の二及び第四十九条の規定の例により、新個人ばく露測定講習の実施に関する計画に関する事項を定める業務規程を届け出ることその他の新個人ばく露測定講習を実施するに当たって必要な行為(以下この項において「届出等」という。)をすることができる。
この場合において、当該届出等は、施行日以後は、それぞれ作環則第四十五条の二、第四十六条、第四十八条、第四十八条の二及び第四十九条の規定による届出等とみなす。
都道府県労働局長等は、施行日前においても、作環法第三十二条第三項の規定により準用する労働安全衛生法第五十二条、第五十二条の二、第五十三条第一項(第四号を除く。)及び第五十三条の二、作環法第四十二条第二項並びに作環則第五十一条の規定の例により、第二項の登録を受けた者に対し、その登録の要件に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることその他の必要な行為(以下この項において「命令等」という。)をすることができる。
この場合において、当該命令等は、施行日以後は、それぞれ作環法第三十二条第三項の規定により準用する労働安全衛生法第五十二条、第五十二条の二、第五十三条第一項(第四号を除く。)及び第五十三条の二、作環法第四十二条第二項並びに作環則第五十一条の規定による命令等とみなす。
第九条
前条第二項の登録を受けた者は、施行日前においても、作環法第三十二条第六項の規定の例により、同項の計画を作成し、新個人ばく露測定講習を実施しなければならない。
前条第二項の登録を受けた者は、前項の規定により新個人ばく露測定講習を実施した場合には、施行日前においても、作環法第十六条第二項の規定及び新作環則様式第九号の例により、講習修了証を交付しなければならない。
この場合において、当該講習修了証は、施行日以後は、同項の講習修了証とみなす。
第一項の規定により実施された講習を修了した者は、前項の規定により交付された講習修了証を損傷し、又は滅失したときは、施行日前においても、作環則第二十八条の規定の例により、講習修了証の再交付を受けることができる。
前条第二項の登録を受けた者は、第一項の規定により新個人ばく露測定講習を実施した場合には、施行日前においても、作環則第五十条及び第五十条の二の規定の例により、帳簿の作成、保存及び引継ぎ等を行わなければならない。
第十条
施行日前においても、新作環則第六条第一項第五号又は第六号に掲げる区分に該当する者(附則第十四条に規定する者を除く。)は、新作環則第七条の規定の例により、作環法第七条の登録を申請することができる。
新作環則第五条の二の二の厚生労働大臣が定める者であって、作環法第七条の登録を受けているものは、施行日前においても、新作環則第九条第二項及び第三項の規定の例により、新作環則第六条第一項第五号に定める事項について、登録証の書換えを受けることができる。
第十一条
作環則第五十一条の五第五号に規定する事項(新作環則第六条第一項第五号及び第六号に定める事項に限る。)に係る作環則第五十一条の九において準用する作環則第三十六条又は第三十八条の規定による申請は、施行日前においても、これらの規定の例により行うことができる。
前項の申請を行った指定登録機関が作環法第三十二条の二第四項において読み替えて準用する作環法第二十五条第一項の規定により認可を受けた場合に、当該指定登録機関が交付する登録証は、施行日前においても、新作環則様式第二号によるものとする。
第十二条
新作環則第三条の五の登録を受けようとする者は、施行日前においても、新作環則第五十一条の十の規定の例により、その申請を行うことができる。
都道府県労働局長(前項の者がサンプリング補助者講習を行おうとする場所が二以上の都道府県労働局の管轄区域にわたる場合には、厚生労働大臣。第四項において「都道府県労働局長等」という。)は、前項の規定により登録の申請があった場合には、施行日前においても、新作環則第五十一条の十一及び第五十一条の十二の規定の例により、その登録をしなければならない。
この場合において、当該登録は、施行日以後は、新作環則第三条の五の登録とみなす。
前項の登録を受けた者は、施行日前においても、新作環則第五十一条の十四第二項及び第三項並びに第五十一条の十五から第五十一条の十七までの規定の例により、サンプリング補助者講習の実施に関する計画の届出その他のサンプリング補助者講習の実施に当たって必要な行為(以下この項において「届出等」という。)をすることができる。
この場合において、当該届出等は、施行日以後は、それぞれ新作環則第五十一条の十四第二項及び第三項並びに第五十一条の十五から第五十一条の十七までの規定による届出等とみなす。
都道府県労働局長等は、施行日前においても、新作環則第五十一条の十九から第五十一条の二十一まで、第五十一条の二十三、第五十一条の二十四第一項及び第五十一条の二十五の規定の例により、第二項の登録を受けた者に対し、その登録の要件に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることその他の必要な行為(以下この項において「命令等」という。)をすることができる。
この場合において、当該命令等は、施行日以後は、それぞれ新作環則第五十一条の十九から第五十一条の二十一まで、第五十一条の二十三、第五十一条の二十四第一項及び第五十一条の二十五の規定による命令等とみなす。
第十三条
前条第二項の登録を受けた者は、施行日前においても、新作環則第五十一条の十四第一項の規定の例により、同項の計画を作成し、サンプリング補助者講習を実施しなければならない。
前条第二項の登録を受けた者は、前項の規定によりサンプリング補助者講習を実施した場合には、施行日前においても、新作環則第五十一条の十四第四項の規定及び新作環則様式第十五号の七の例により、サンプリング補助者講習修了証を交付しなければならない。
この場合において、当該サンプリング補助者講習修了証は、施行日以後は、同項のサンプリング補助者講習修了証とみなす。
第一項の規定により実施されたサンプリング補助者講習を修了した者は、前項の規定により交付されたサンプリング補助者講習修了証を損傷し、又は滅失したときは、施行日前においても、新作環則第五十一条の十四第五項の規定の例により、サンプリング補助者講習修了証の再交付を受けることができる。
前条第二項の登録を受けた者は、第一項の規定によりサンプリング補助者講習を実施した場合には、施行日前においても、新作環則第五十一条の二十二及び第五十一条の二十四第二項の規定の例により、帳簿の作成、保存、引渡し及び引継ぎ等をしなければならない。
第十四条
令和八年十月一日前に旧作環則第五条第一項第二号若しくは第三号に該当する者又は第五条の二の規定により第二種作業環境測定士となる資格を有する者は、旧デザイン等講習若しくは新個人ばく露測定講習(附則第九条第一項の規定により実施されるものを含む。)を修了した場合又は新作環則第五条の二の二の厚生労働大臣が定める者に該当する場合には、附則第十条第一項若しくは作環法第七条又は附則第十条第二項若しくは新作環則第九条第二項及び第三項の規定の例により、登録又は書換えの申請(新作環則第六条第一項第五号に定める事項に係るものに限る。)を行うことができる。