特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下「法」という。)第十七条第二号の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
一
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する乳児院又は児童養護施設
二
児童福祉法に規定する医療型障害児入所施設と同様な治療等を行う同法に規定する指定発達支援医療機関
三
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)に規定する療養介護を行う病院(療養介護を行う病床に限る。)又は障害者支援施設
四
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
五
削除
六
独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関又は社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第九号に規定する事業を行う施設であつて、進行性筋萎縮症者を収容し、必要な治療、訓練及び生活指導を行うもの
七
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)に基づく国立保養所
八
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)に規定する救護施設又は更生施設
九
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に規定する病院又は診療所であつて、法令の規定に基づく命令(命令に準ずる措置を含む。)により入院し、又は入所した者について治療等を行うもの