文化財保護法施行令
この法令の概要
第一条
文化財保護法(以下「法」という。)第九十四条第一項の政令で定める法人は、港務局、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、国立研究開発法人森林研究・整備機構、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国立研究開発法人理化学研究所、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、四国旅客鉄道株式会社、首都高速道路株式会社、新関西国際空港株式会社、地方住宅供給公社、地方道路公社、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人水資源機構、独立行政法人労働者健康安全機構、土地開発公社、中日本高速道路株式会社、成田国際空港株式会社、西日本高速道路株式会社、日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第三項に規定する西日本電信電話株式会社、日本貨物鉄道株式会社、日本勤労者住宅協会、同条第一項に規定する日本電信電話株式会社、日本放送協会、日本郵便株式会社、阪神高速道路株式会社、東日本高速道路株式会社、同条第二項に規定する東日本電信電話株式会社、北海道旅客鉄道株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び地方公共団体の全額出資に係る法人で文化庁長官の指定するものとする。
第二条
法第百二十六条の政令で定める処分は、次の各号に掲げるものとする。
前項各号に掲げる認可の権限を有する行政庁又はその委任を受けた者が法第百二十六条の規定により通知する事項は、次のとおりとする。
第三条
文化庁長官が法第百四十一条第二項の規定により行うものとされている協議は、同項に規定する勧告又は命令を行うことにより、国土の開発その他の公益を目的とする事業の円滑な実施又は農林水産業その他の地域における産業の振興に影響を及ぼすと認められる場合において、当該事業又は産業を所管する各省各庁の長と行うものとする。
第四条
法第百四十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める伝統的建造物群保存地区(以下「保存地区」という。)内における現状変更の規制の基準に関しては、この条の定めるところによる。
保存地区内における次に掲げる行為については、あらかじめ、市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会(法第五十三条の八第一項に規定する特定地方公共団体(以下単に「特定地方公共団体」という。)である市町村が定めた保存地区にあつては当該市町村の長とし、その他の市町村が都市計画に定めた保存地区にあつては当該市町村の長及び教育委員会とする。以下この条において同じ。)の許可を受けなければならないものとする。
ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為及び通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で条例で定めるものについては、この限りでないものとする。
市町村の教育委員会は、前項の規定により許可を受けることとされている行為で次に定める基準(特定地方公共団体でない市町村の長にあつては、第八号に定める基準)に適合しないものについては、許可をしてはならないものとする。
第二項の規定による許可には、保存地区の保存のため必要な限度において条件を付することができるものとする。
国又は地方公共団体の機関が行う行為については、第二項の規定による許可を受けることを要しないものとする。
この場合において、当該国又は地方公共団体の機関は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、市町村の教育委員会に協議しなければならないものとする。
次に掲げる行為及びこれらに類する行為で保存地区の保存に著しい支障を及ぼすおそれがないものとして条例で定めるものについては、第二項の規定による許可を受け、又は前項の規定による協議をすることを要しないものとする。
この場合において、これらの行為をしようとする者は、あらかじめ、市町村の教育委員会にその旨を通知しなければならないものとする。
第五条
次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務は、都道府県の教育委員会(当該都道府県が特定地方公共団体である場合にあつては、当該都道府県の知事。以下同じ。)が行うこととする。
ただし、我が国にとつて歴史上又は学術上の価値が特に高いと認められる埋蔵文化財について、文化庁長官がその保護上特に必要があると認めるときは、自ら第五号に掲げる事務(法第九十二条第一項の規定による届出の受理及び法第九十四条第一項又は第九十七条第一項の規定による通知の受理を除く。)を行うことを妨げない。
法第九十三条第一項において準用する法第九十二条第一項の規定による届出の受理、法第九十三条第二項の規定による指示、法第九十六条第一項の規定による届出の受理、同条第二項又は第七項の規定による命令、同条第三項の規定による意見の聴取、同条第五項又は第七項の規定による期間の延長及び同条第八項の規定による指示についての文化庁長官の権限に属する事務は、都道府県の教育委員会(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内における土地の発掘又は遺跡の発見に係るものにあつては、当該指定都市の教育委員会(当該指定都市が特定地方公共団体である場合にあつては、当該指定都市の長))が行うこととする。
ただし、我が国にとつて歴史上又は学術上の価値が特に高いと認められる埋蔵文化財について、文化庁長官がその保護上特に必要があると認めるときは、自らこれらの事務(法第九十三条第一項において準用する法第九十二条第一項の規定による届出の受理及び法第九十六条第一項の規定による届出の受理を除く。)を行うことを妨げない。
次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務は、都道府県の教育委員会(第一号及び第三号に掲げるものにあつては第一号イ及びロに掲げる現状変更等が指定都市又は地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「指定都市等」という。)の区域内において行われる場合、第二号に掲げるものにあつては指定都市等の区域内において公開が行われ、かつ、当該公開に係る重要文化財が当該指定都市等の区域内に存するもののみである場合においては、当該指定都市等の教育委員会(当該指定都市等が特定地方公共団体である場合にあつては、当該指定都市等の長。第七条において同じ。))が行うこととする。
次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務は、都道府県の教育委員会(第一号イからリまで及びルに掲げる現状変更等が市の区域(法第百十五条第一項に規定する管理団体(以下この条及び次条第二項第一号イにおいて単に「管理団体」という。)が都道府県である史跡名勝天然記念物の管理のための計画(以下この条並びに次条第二項第一号イ及びハにおいて「管理計画」という。)を当該都道府県の教育委員会が定めている区域を除く。以下この項において「市の特定区域」という。)内において行われる場合、第一号ヌに掲げる現状変更等を行う動物園又は水族館が市の特定区域内に存する場合並びに同号ヲに規定する指定区域が市の特定区域内に存する場合にあつては、当該市の教育委員会(当該市が特定地方公共団体である場合にあつては、当該市の長。以下この条において同じ。))が行うこととする。
前項の管理計画に記載すべき事項は、文部科学省令で定める。
都道府県の教育委員会は、管理団体が当該都道府県である史跡名勝天然記念物について、市の区域を対象とする管理計画を定めようとするときは、あらかじめ、当該市の教育委員会に協議し、その同意を得なければならない。
これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
第四項の規定により同項各号に掲げる事務のうち市の区域に係るものを行おうとする都道府県の教育委員会は、文部科学省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
文化庁長官は、第四項第一号ヲの規定による指定区域の指定をしたときは、その旨を官報で告示しなければならない。
第一項本文、第二項本文、第三項及び第四項の場合においては、法の規定中これらの規定により都道府県又は市の教育委員会が行う事務に係る文化庁長官に関する規定は、都道府県又は市の教育委員会に関する規定として都道府県又は市の教育委員会に適用があるものとする。
第六条
法第百八十四条の二第一項の規定により認定市町村(法第百八十三条の三第五項の認定を受けた市町村をいい、指定都市等であるものを除く。以下この条及び第八条において同じ。)の教育委員会(当該認定市町村が特定地方公共団体である場合にあつては、当該認定市町村の長。以下この条において同じ。)が行うこととすることができる事務は、次に掲げる事務の全部又は一部とする。
法第百八十四条の二第一項の規定により認定市町村である町村の教育委員会(当該町村が特定地方公共団体である場合にあつては、当該町村の長。以下この項において同じ。)が行うこととすることができる事務は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務の全部又は一部とする。
文化庁長官は、法第百八十四条の二第一項の規定により前二項に規定する事務を認定市町村の教育委員会が行うこととする場合には、当該認定市町村の教育委員会が行うこととする事務の内容及び当該事務を行うこととする期間を明らかにして、当該認定市町村の教育委員会がその事務を行うこととすることについて、あらかじめ、当該認定市町村の属する都道府県の教育委員会(前条第三項又は第四項の規定によりその事務の全部又は一部を行つているものに限る。)に協議するとともに、当該認定市町村の教育委員会の同意を求めなければならない。
認定市町村の教育委員会は、前項の規定により文化庁長官から同意を求められたときは、その内容について同意をするかどうかを決定し、その旨を文化庁長官に通知するものとする。
文化庁長官は、法第百八十四条の二第一項の規定により第一項又は第二項に規定する事務を認定市町村の教育委員会が行うこととした場合においては、直ちに、その旨並びに当該認定市町村の教育委員会が行うこととする事務の内容及び当該事務を行うこととする期間を官報で告示しなければならない。
前三項の規定は、前項の規定に基づき告示された事務の内容若しくは当該事務を行うこととした期間を変更し、又は当該事務を認定市町村の教育委員会が行わないこととする場合について準用する。
第五項に規定する場合においては、法の規定中同項(前項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定に基づき告示された事務に係る文化庁長官に関する規定は、特定認定市町村(法第百八十四条の二第一項の規定により当該事務を行うこととされた認定市町村をいう。以下この項及び次項において同じ。)の教育委員会に関する規定として特定認定市町村の教育委員会に適用があるものとする。
第五項の規定に基づき告示された期間における当該特定認定市町村の属する都道府県の教育委員会についての前条第三項、第四項、第六項及び第七項の規定の適用については、同条第三項及び第四項中「属する事務」とあるのは「属する事務(次条第五項の規定に基づき告示された事務を除く。)」と、同条第六項及び第七項中「市の」とあるのは「市又は次条第七項に規定する特定認定市町村である町村の」とする。
前条第八項の規定は、第二項第一号ハの規定による指定区域の指定について準用する。
第七条
文化庁長官は、法第百八十五条第一項の規定により、法第四十八条(法第八十五条において準用する場合を含む。)の規定により出品された重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理の事務の全部又は一部を当該出品に係る公開を行う施設が存する都道府県の教育委員会(当該施設(都道府県が設置するものを除く。)が指定都市等の区域内に存する場合にあつては、当該指定都市等の教育委員会)が行うこととする場合には、あらかじめ、当該教育委員会が行う事務の範囲を明らかにして、当該教育委員会の同意を求めなければならない。
都道府県又は指定都市等の教育委員会は、前項の規定により文化庁長官から同意を求められたときは、その内容について同意をするかどうかを決定し、その旨を文化庁長官に通知するものとする。
第八条
第五条第一項(第五号に係る部分を除く。)、第三項(第二号に係る部分を除く。)及び第四項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務並びに第六条第一項第一号及び第二項各号に掲げる事務のうち同条の規定により認定市町村が処理することとされているものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第一条
この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十三年七月二十三日)から施行する。
第一条
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、公害防止事業団法の一部を改正する法律(平成四年法律第三十九号)の施行の日(平成四年十月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成八年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十一年七月一日から施行する。
第一条
この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
第一条
この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、第五条から第十一条までの規定並びに附則第七条から第十一条まで及び第十四条から第三十一条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第五条から第十六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第九条及び第十一条から第三十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十八条から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
第一条
この政令は、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十九日)から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、第一章並びに第十一条から第十三条まで及び次条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
第十条
放送法等改正法附則第七条の規定により旧有線放送電話法の規定の適用についてなお従前の例によることとされる旧有線放送電話法第三条の許可を受けている者が行う有線放送電話業務の用に供する線路の設置又は管理に係る行為については、第二十八条の規定による改正後の文化財保護法施行令第四条第六項第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。
第一条
この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年六月十五日)から施行する。
ただし、第一条の規定、第二条中都市公園法施行令第十条を同令第十条の二とし、同令第二章中同条の前に一条を加える改正規定並びに第五条から第十六条まで及び第十八条から第二十二条までの規定は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。