特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令
この法令の概要
第一条
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項に規定する政令で定める程度の重度の障害の状態は、別表第一に定めるとおりとする。
法第二条第三項に規定する政令で定める程度の著しく重度の障害の状態は、次に定めるとおりとする。
法第二条第五項に規定する障害等級の各級の障害の状態は、別表第三に定めるとおりとする。
第一条の二
法第三条第三項第二号に規定する障害を支給事由とする年金たる給付で政令で定めるものは、次のとおりとする。
第二条
法第六条に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
法第七条に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第三条
法第九条第一項に規定する政令で定める財産は、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋又は厚生労働大臣が定めるその他の財産とする。
第四条
法第六条から第八条まで及び第九条第二項各号に規定する所得は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四条第二項第一号に掲げる道府県民税(都が同法第一条第二項の規定によつて課する同法第四条第二項第一号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
第五条
法第六条から第八条まで及び第九条第二項各号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の道府県民税に係る地方税法第三十二条第一項に規定する総所得金額(所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得又は同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第二十八条第二項の規定により計算した金額及び同法第三十五条第二項第一号の規定により計算した金額の合計額から十万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)と同項第二号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第一項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第四項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第六項に規定する条約適用配当等の額の合計額から八万円を控除した額とする。
次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。
第五条の二
令和八年四月以降の月分の特別児童扶養手当については、法第四条中「三万三千三百円」とあるのは「三万八千九百三十円」と、「五万円」とあるのは「五万八千四百五十円」と読み替えて、法の規定を適用する。
第六条
法第十七条第一号に規定する障害を支給事由とする給付で政令で定めるものは、第一条の二各号に掲げる給付とする。
第七条
法第二十条に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第八条
第二条第二項の規定は、法第二十一条に規定する所得の額について準用する。
第四条の規定は、法第二十条、第二十一条及び第二十二条第二項各号に規定する所得の範囲について準用する。
第五条の規定は、法第二十条及び第二十二条第二項第一号に規定する所得の額の計算方法について準用する。
この場合において、第五条第一項中「合計額から八万円を控除した額」とあるのは「合計額」と、同条第二項第一号中「、第二号、第四号」とあるのは「から第四号まで」と、「医療費控除額」とあるのは「医療費控除額、社会保険料控除額」と、同項第二号中「第三十四条第一項第六号に規定する控除」とあるのは「第三十四条第一項第六号に規定する控除(同法に規定する同一生計配偶者又は扶養親族である障害者に係るものに限る。)」と読み替えるものとする。
第五条の規定は、法第二十一条及び第二十二条第二項第二号に規定する所得の額の計算方法について準用する。
第九条
法第二十五条の規定による国の負担は、各年度において、都道府県、市(特別区を含む。)及び福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。)を設置する町村が障害児福祉手当の支給のために支出した費用の額から、法第二十二条第二項の規定による返還金、法第二十四条第一項の規定による徴収金その他その費用のための収入の額を控除した額について行う。
第九条の二
令和八年四月以降の月分の障害児福祉手当については、法第十八条中「一万四千百七十円」とあるのは、「一万六千五百六十円」と読み替えて、法の規定を適用する。
第十条
法第二十六条の四に規定する障害を支給事由とする給付であつて、手当に相当するものとして政令で定めるものは、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)に基づく介護手当とする。
第十条の二
令和八年四月以降の月分の特別障害者手当については、法第二十六条の三中「二万六千五十円」とあるのは、「三万四百五十円」と読み替えて、法の規定を適用する。
第十一条
法第二十六条の五において準用する法第二十条及び第二十二条第二項第一号に規定する所得は、地方税法第四条第二項第一号に掲げる道府県民税についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得及び次に掲げる給付であるその他の所得とする。
第十二条
第七条の規定は、法第二十六条の五において準用する法第二十条に規定する所得の額について準用する。
第二条第二項の規定は、法第二十六条の五において準用する法第二十一条に規定する所得の額について準用する。
第四条の規定は、法第二十六条の五において準用する法第二十一条及び第二十二条第二項第二号に規定する所得の範囲について準用する。
第五条の規定は、法第二十六条の五において準用する法第二十条及び第二十二条第二項第一号に規定する所得の額の計算方法について準用する。
この場合において、第五条第一項中「公的年金等」とあるのは「公的年金等若しくは第十一条に規定する給付(同項に規定する公的年金等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」と、「同法第三十五条第二項第一号」とあるのは「第十一条に規定する給付についても同法第三十五条第三項に規定する公的年金等とみなして同条第二項第一号」と、「合計額から八万円を控除した額」とあるのは「合計額」と、同条第二項第一号中「、第二号、第四号」とあるのは「から第四号まで」と、「医療費控除額」とあるのは「医療費控除額、社会保険料控除額」と、同項第二号中「第三十四条第一項第六号に規定する控除」とあるのは「第三十四条第一項第六号に規定する控除(同法に規定する同一生計配偶者又は扶養親族である障害者に係るものに限る。)」と読み替えるものとする。
第五条の規定は、法第二十六条の五において準用する法第二十一条及び第二十二条第二項第二号に規定する所得の額の計算方法について準用する。
第九条の規定は、法第二十六条の五において準用する法第二十五条の規定による国の負担について準用する。
第十三条
法第三十八条第一項の規定により、次に掲げる事務は、市町村長(特別区の区長を含む。)が行うものとする。
第一条
この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
第二条
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、二十歳未満であり、かつ、国民年金法等の一部を改正する法律(以下「法律第三十四号」という。)第七条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第十七条に規定する福祉手当の支給要件に該当している者であつて、旧法第十九条の認定を受け、又は同条の認定を請求しているもののうち、施行日において法律第三十四号第七条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この条において「新法」という。)第十七条に規定する障害児福祉手当の支給要件に該当する者については、新法第十九条の認定を受けたものとみなし、その者に対する障害児福祉手当の支給は、昭和六十一年四月から始める。
第二条の二
令和八年四月以降の月分の法律第三十四号附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)については、同条第二項において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下「法」という。)第十八条中「一万四千百七十円」とあるのは、「一万六千五百六十円」と読み替えて、同項において準用する同条の規定(附則第五条第二項第一号において引用する場合を含む。)を適用する。
第三条
法律第三十四号附則第九十七条第二項において準用する法第十七条第一号に規定する障害を支給事由とする給付で政令で定めるものは、次のとおりとする。
第四条
令第七条及び第八条の規定は、福祉手当の支給を制限する場合の所得の額及び範囲並びにその額の計算方法について準用する。
第五条
施行日の前日において児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第四条に規定する児童扶養手当の支給要件(以下「児童扶養手当の支給要件」という。)に該当している者(その監護し、又は養育する児童(同条第二項各号に該当する児童を除く。)が一人である場合に限る。)であつて、同法第六条の認定を受け、又は同条の認定の請求をしているもの(施行日の前日の属する月の月分の児童扶養手当の全部又は一部が支給を制限されている者を除く。)に対する昭和六十一年四月以降の月分の福祉手当の支給については、その者が法律第三十四号附則第二十五条の規定による障害基礎年金(以下「障害基礎年金」という。)の支給を受けることができる場合における当該支給に係る障害基礎年金は、附則第三条第一号に掲げる給付に該当しないものとみなす。
ただし、その者が児童扶養手当の支給要件に該当しなくなつたとき(障害基礎年金の支給を受けることができることにより児童扶養手当の支給要件に該当しなくなつたときを除く。)は、当該該当しなくなつた日の属する月の翌月以降の月分の当該福祉手当の支給については、この限りでない。
前項本文の場合における福祉手当の額は、法律第三十四号附則第九十七条第二項において準用する法第十八条の規定にかかわらず、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額とする。
第一条
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
第一条
この政令は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第一条
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十年一月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第七条
第五条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第五条第一項(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第三百二十三号)附則第四条において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、平成十七年八月以後の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以後の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還について適用し、同年七月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当の支給の制限並びに同月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
第五条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第十二条第四項の規定は、平成十八年八月以後の月分の特別障害者手当の支給の制限及び同月以後の月分の特別障害者手当に相当する金額の返還について適用し、同年七月以前の月分の特別障害者手当の支給の制限及び同月以前の月分の特別障害者手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第五条
第二条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第五条第二項(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第四条において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、平成十八年八月以後の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以後の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還について適用し、同年七月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当の支給の制限並びに同月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十二年六月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第十一条
第十二条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第二条第一項及び第七条(同令第十二条第一項及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第三百二十三号)附則第四条において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十三年以後の年の所得による特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び昭和六十年国民年金等改正法附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに平成二十三年以後の年の所得による特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還について適用し、平成二十二年以前の年の所得による支給の制限及び返還については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。次条第二項及び附則第四条第二項において「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第一条
この政令は、平成三十年一月一日から施行する。
ただし、第三条中特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第八条第三項及び第十二条第四項の改正規定は、平成三十一年一月一日から施行する。
第二条
第三条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第二条第一項、第七条(同令第十二条第一項及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第三百二十三号。以下この項において「昭和六十年改正政令」という。)附則第四条において準用する場合を含む。)、第八条第三項(昭和六十年改正政令附則第四条において準用する場合を含む。)及び第十二条第四項の規定は、それぞれ令和元年八月以後の月分の特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに昭和六十年改正法附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下この項において「特別児童扶養手当等」という。)の支給の制限について適用し、同年七月以前の月分の特別児童扶養手当等の支給の制限については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成三十年八月一日から施行する。
第四条
第三条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第五条(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第三百二十三号)附則第四条において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第八条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定は、平成三十年八月以後の月分の特別児童扶養手当等(特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当をいう。以下この条において同じ。)の支給の制限及び同月以後の月分の特別児童扶養手当等に相当する金額の返還について適用し、同年七月以前の月分の特別児童扶養手当等の支給の制限及び同月以前の月分の特別児童扶養手当等に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成三十年改正法の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
第五条
第六条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第十一条(第九号に係る部分に限る。)の規定は、平成三十三年以後の年の所得による特別障害者手当の支給の制限及び平成三十三年以後の年の所得による特別障害者手当に相当する金額の返還について適用し、平成三十二年以前の年の所得による支給の制限及び返還については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、令和二年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、令和三年一月一日から施行する。
第六条
第五条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第五条第一項(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第八条第三項及び第四項(これらの規定を特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第三百二十三号)附則第四条において準用する場合を含む。)並びに第十二条第五項並びに第五条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、令和二年以後の年の所得による特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下この条において「特別児童扶養手当等」という。)の支給の制限並びに特別児童扶養手当等に相当する金額の返還について適用し、令和元年以前の年の所得による当該支給の制限及び返還については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、令和三年一月一日から施行する。
第十条
第六条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第五条(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第八条第三項及び第四項(これらの規定を特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第三百二十三号)附則第四条において準用する場合を含む。)並びに第十二条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定は、令和二年以後の年の所得による特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下この条において「特別児童扶養手当等」という。)の支給の制限並びに特別児童扶養手当等に相当する金額の返還について適用し、令和元年以前の年の所得による当該支給の制限及び返還については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、令和七年十月一日から施行する。
ただし、第二条及び附則第三条の規定は、同年八月一日から施行する。
第三条
第二条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第七条(同令第十二条第一項及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第三百二十三号)附則第四条において準用する場合を含む。)の規定は、令和七年八月以後の月分の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第二十条の規定による障害児福祉手当の支給の制限及び同法第二十六条の五において準用する同法第二十条の規定による特別障害者手当の支給の制限並びに国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当の支給の制限について適用し、同年七月以前の月分の当該障害児福祉手当、当該特別障害者手当及び当該福祉手当の支給の制限については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、令和八年四月一日から施行する。
第四条
第一条(第三号に係る部分に限る。)の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第五条第二項(第一号に係る部分に限り、同令第八条第三項及び第四項(これらの規定を特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第三百二十三号)附則第四条において準用する場合を含む。)並びに第十二条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定は、令和八年八月以後の月分の特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに昭和六十年改正法附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下この条において「特別児童扶養手当等」という。)の支給の制限及び同月以後の月分の特別児童扶養手当等に相当する金額の返還について適用し、同年七月以前の月分の特別児童扶養手当等の支給の制限及び同月以前の月分の特別児童扶養手当等に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、令和八年十月一日から施行する。
ただし、第二条及び附則第三条の規定は、同年八月一日から施行する。
第三条
第二条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第七条(同令第十二条第一項及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第三百二十三号)附則第四条において準用する場合を含む。)の規定は、令和八年八月以後の月分の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第二十条並びに第二十二条及び第二十三条(同法第二十条の規定による支給の制限に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定による障害児福祉手当の支給の制限及び同法第二十六条の五において準用する同法第二十条並びに第二十二条及び第二十三条の規定による特別障害者手当の支給の制限並びに国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第二項において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律第二十条並びに第二十二条及び第二十三条の規定による福祉手当の支給の制限について適用し、同年七月以前の月分の当該障害児福祉手当の支給の制限及び当該特別障害者手当の支給の制限並びに当該福祉手当の支給の制限については、なお従前の例による。