第一条
(法第二条第二項、第三項及び第五項の政令で定める程度の障害の状態)
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項に規定する政令で定める程度の重度の障害の状態は、別表第一に定めるとおりとする。
2 法第二条第三項に規定する政令で定める程度の著しく重度の障害の状態は、次に定めるとおりとする。
一身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害(以下この項において「身体機能の障害等」という。)が別表第二各号の一に該当し、かつ、当該身体機能の障害等以外の身体機能の障害等がその他の同表各号の一に該当するもの
二前号に定めるもののほか、身体機能の障害等が重複する場合(別表第二各号の一に該当する身体機能の障害等があるときに限る。)における障害の状態であつて、これにより日常生活において必要とされる介護の程度が前号に定める障害の状態によるものと同程度以上であるもの
三身体機能の障害等が別表第一各号(第十号を除く。)の一に該当し、かつ、当該身体機能の障害等が前号と同程度以上と認められる程度のもの
3 法第二条第五項に規定する障害等級の各級の障害の状態は、別表第三に定めるとおりとする。
第四条
(特別児童扶養手当の支給を制限する場合の所得の範囲)
法第六条から第八条まで及び第九条第二項各号に規定する所得は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四条第二項第一号に掲げる道府県民税(都が同法第一条第二項の規定によつて課する同法第四条第二項第一号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
第五条
(特別児童扶養手当の支給を制限する場合の所得の額の計算方法)
法第六条から第八条まで及び第九条第二項各号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の道府県民税に係る地方税法第三十二条第一項に規定する総所得金額(所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得又は同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第二十八条第二項の規定により計算した金額及び同法第三十五条第二項第一号の規定により計算した金額の合計額から十万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)と同項第二号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第一項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第四項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第六項に規定する条約適用配当等の額の合計額から八万円を控除した額とする。
2 次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。
一前項に規定する道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第一号、第二号、第四号、第十号の二又は第十二号に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額、配偶者特別控除額又は特定親族特別控除額に相当する額
二前項に規定する道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第六号に規定する控除を受けた者については、その控除の対象となつた障害者一人につき二十七万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者であるときは、四十万円)
三前項に規定する道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第八号に規定する控除を受けた者については、二十七万円
四前項に規定する道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第八号の二に規定する控除を受けた者については、三十五万円
五前項に規定する道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第九号に規定する控除を受けた者については、二十七万円
六前項に規定する道府県民税につき、地方税法附則第六条第一項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額
第十一条
(特別障害者手当の支給を制限する場合の所得の範囲)
法第二十六条の五において準用する法第二十条及び第二十二条第二項第一号に規定する所得は、地方税法第四条第二項第一号に掲げる道府県民税についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得及び次に掲げる給付であるその他の所得とする。
二厚生年金保険法に基づく年金たる給付(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この号において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十条第三項の規定に基づき平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金が加入員又は加入員であつた者の障害に関し支給する年金たる給付及び平成二十五年厚生年金等改正法附則第四十条第三項第二号の規定に基づき平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会が障害を支給理由として行う年金たる給付を除き、厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付を含む。)
四恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく年金たる給付
五平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額及び平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付
五の二平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金
六地方公務員の退職年金に関する条例に基づく年金たる給付
七平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額及び平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付
七の二平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金
八平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する給付及び平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付
十国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)第二条第一項の互助年金並びに国会議員互助年金法を廃止する法律附則第七条第一項の普通退職年金、同法附則第十一条第一項の公務傷病年金及び同法附則第十二条第一項の遺族扶助年金
十一執行官法の一部を改正する法律(平成十九年法律第十八号)による改正前の執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定に基づく年金たる給付
十二旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)に基づいて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付
十三戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)に基づく年金たる給付
十四未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)に基づく留守家族手当(同法附則第四十五項に規定する手当を含む。)
十六国家公務員災害補償法(他の法律において準用する場合を含む。)に基づく年金たる補償
十七公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)に基づく条例の規定に基づく年金たる補償
十八地方公務員災害補償法及び同法に基づく条例の規定に基づく年金たる補償