中小漁業融資保証法施行令(昭和二十八年政令第十六号。以下「令」という。)第二条の主務省令で定める漁業は、次に掲げるものとする。
一
以西底びき網漁業(漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号。以下「漁業許可省令」という。)第二条第二号に掲げる漁業をいう。)
二
大中型まき網漁業(漁業許可省令第二条第七号に掲げる漁業をいう。)
三
かつお・まぐろ漁業(漁業許可省令第二条第十二号に掲げる漁業(総トン数十トン以上二十トン未満の動力漁船によるものを除く。)をいう。)
四
北太平洋さんま漁業(漁業許可省令第二条第十四号に掲げる漁業をいう。)