第一条
(特定水産動物育成事業の認可の申請書に記載すべき事項)
沿岸漁場整備開発法(以下「法」という。)第八条第二項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一特定水産動物育成事業を行おうとする漁業協同組合等(法第七条の二第二項第四号に規定する漁業協同組合等をいう。次条において同じ。)の名称及び住所
第二条
(特定水産動物育成事業の認可の申請書に添付すべき書類)
法第八条第一項の規定による認可の申請は、その申請書に、育成水面利用規則のほか、次に掲げる書類を添えてしなければならない。
五漁業協同組合にあつては、法第九条第一項の規定による同意のあつたことを証する書面
六漁業協同組合連合会にあつては、法第九条第二項及び第三項の同意のあつたことを証する書面
七育成水面の区域内において漁場としての水面の利用以外の水面の利用が行われている場合にあつては、育成水面の利用と当該漁場としての水面の利用以外の水面の利用との調整が終了していることを証する書面