都市緑地法施行令
この法令の概要
第一条
都市緑地法(以下「法」という。)第七条第六項(法第十条第二項(法第十六条及び第二十三条において準用する場合を含む。)、第十三条及び第二十一条において準用する場合を含む。)の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、同条第三項各号(第三号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
第二条
法第八条第一項第五号及び第十四条第一項第五号の政令で定める行為は、屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)又は再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第四項に規定する再生資源をいう。以下同じ。)の堆たい積とする。
第三条
法第八条第九項第一号及び第十四条第一項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
第四条
法第八条第九項第九号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
第五条
法第十条第一項第二号イ(法第十六条及び第二十三条において準用する場合を含む。)の政令で定める緑地は、都市計画法第五十八条第一項の規定に基づく条例(風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令(昭和四十四年政令第三百十七号)第四条第四号イに掲げる基準が定められているものに限る。)の規定による許可を受けた宅地の造成等(同令第三条第一項第三号の宅地の造成等をいう。)により確保された緑地とする。
第六条
法第十四条第九項第七号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
第七条
法第三十一条第一項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、同項に規定する損失の補償又は土地の買入れ若しくは負担に要する費用の額に三分の一を乗じて得た額とする。
第八条
法第三十一条第二項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、同項に規定する施設の整備に要する費用の額に二分の一を乗じて得た額とする。
第九条
法第三十五条第一項の政令で定める規模は、千平方メートルとする。
ただし、土地利用の状況により、建築物の敷地内において緑化を推進することが特に必要であると認められるときは、市町村は、条例で、区域を限り、三百平方メートル以上千平方メートル未満の範囲内で、その規模を別に定めることができる。
第十条
法第三十五条第一項の政令で定める範囲は、増築後の建築物の床面積(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第三号の床面積をいう。以下同じ。)の合計が緑化地域に関する都市計画が定められた日における当該建築物の床面積の合計の一・二倍を超えないこととする。
第十一条
市町村長は、法第三十八条第一項(法第四十三条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により、緑化地域内において敷地面積が法第三十五条第一項の政令で定める規模以上の建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者に対し、当該建築物につき、当該建築物の緑化率の最低限度(法第三十五条第一項若しくは第四項の規定により当該建築物に適用される緑化率の最低限度又は同条第三項の規定により許可の条件として付された緑化率の最低限度をいう。)に関する基準への適合又は緑化施設の管理に関する事項に関し報告させることができる。
市町村長は、法第三十八条第一項の規定により、その職員に、緑化地域内における敷地面積が法第三十五条第一項の政令で定める規模以上の建築物若しくはその敷地又はそれらの工事現場に立ち入り、当該建築物、緑化施設及びこれに使用する建築材料並びに設計図書その他の関係書類を検査させることができる。
第十二条
法第三十九条第二項の地区計画等緑化率条例(以下この条において「地区計画等緑化率条例」という。)による建築物の緑化率の最低限度は、十分の二・五を超えないものとする。
地区計画等緑化率条例には、次に掲げる建築物の緑化率の最低限度に関する制限の適用の除外に関する規定を定めるものとする。
第十三条
法第四十五条第一項の政令で定める土地は、道路、鉄道、河川、公園その他これらに類する公共の用に供する施設で国土交通省令で定めるものの用に供する土地並びに農地、採草放牧地及び森林とする。
第十四条
法第五十五条第一項の政令で定める規模は、同項の申出に係る土地(その水平投影面が人工地盤、建築物その他の工作物の水平投影面と一致する部分を除く。)の面積及び人工地盤、建築物その他の工作物の部分の水平投影面積の合計が三百平方メートルとする。
第十五条
法第五十六条の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、同条に規定する施設の整備に要する費用の額に二分の一を乗じて得た額とする。
第十六条
法第九十九条第一項の政令で定める期間は、三年とする。
第十七条
法第百十二条第一項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第十八条
法第百十二条第二項の認可を受けようとする登録調査機関は、認可を受けようとする手数料の額及び調査の業務の実施に要する費用の額に関し国土交通省令で定める事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。
国土交通大臣は、次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、前項の認可をしてはならない。
第一条
この政令は、法の施行の日(昭和五十年十一月一日)から施行する。
第一条
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成三年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十二号)の施行の日(平成七年三月一日)から施行する。
第一条
この政令は、石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成八年十月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十二年三月二十一日から施行する。
第一条
この政令は、都市緑地保全法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年八月二十四日)から施行する。
第二条
改正後の都市緑地保全法施行令第二条の二に規定する行為であってこの政令の施行の際既に着手していたものについては、都市緑地保全法第五条第一項、第四項、第六項及び第八項後段の規定は、適用しない。
第一条
この政令は、平成十四年三月三十一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年十二月十七日。以下「施行日」という。)から施行する。
第二条
施行日前に改正法第一条の規定による改正前の都市緑地保全法(昭和四十八年法律第七十二号)第四条第一項の規定により設けられた緑地保全地区である旨を表示した標識は、改正法第一条の規定による改正後の都市緑地法第十三条において準用する同法第七条第一項の規定により設けられた特別緑地保全地区である旨を表示した標識とみなす。
第四条
改正法附則第二条から第五条まで及び前二条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
第一条
この政令は、景観法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。
第一条
この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年六月一日。附則第四条において「施行日」という。)から施行する。
第五条
この政令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
第七条
放送法等改正法附則第七条の規定により旧有線放送電話法の規定の適用についてなお従前の例によることとされる旧有線放送電話法第三条の許可を受けている者が行う有線放送電話業務の用に供する設備の設置又は管理に係る行為については、第二十五条の規定による改正後の都市緑地法施行令第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第十三条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、第五号施行日(平成二十九年四月一日)から施行する。
第六条
第十六条の規定による改正後の都市緑地法施行令(以下この条において「新都市緑地法施行令」という。)第三条第二十九号の規定の適用については、旧一般ガスみなしガス小売事業者が改正法附則第二十二条第一項の義務を負う間、同号中「ガス小売事業」とあるのは、「ガス小売事業(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十二条第一項に規定する指定旧供給区域等小売供給を行う事業を除く。)」とする。
新都市緑地法施行令第三条第二十九号の規定の適用については、旧簡易ガスみなしガス小売事業者が改正法附則第二十八条第一項の義務を負う間、同号中「ガス小売事業」とあるのは、「ガス小売事業(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十八条第一項に規定する指定旧供給地点小売供給を行う事業を除く。)」とする。
第一条
この政令は、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年六月十五日)から施行する。
ただし、第一条の規定、第二条中都市公園法施行令第十条を同令第十条の二とし、同令第二章中同条の前に一条を加える改正規定並びに第五条から第十六条まで及び第十八条から第二十二条までの規定は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。