防災営農施設整備計画等に関する命令

法令番号:昭和四十八年総理府・農林省令第一号 公布日:1973-10-15 法令種別:府省令 カテゴリー:災害対策 所管:総理府・農林省 法令ID:348M50010002001

この法令の概要

防災営農施設整備計画等に関する記載事項および報告手続を定めることを目的とします。対象は防災営農施設整備計画等に関わる者で、計画に記載すべき事項の内容と、当該計画に関する報告義務を定める府省令です。

第一条

(防災営農施設整備計画等の記載事項)
活動火山対策特別措置法(以下「法」という。)第十九条第一項に規定する防災営農施設整備計画(別記様式第一号において「防災営農施設整備計画」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
対象地域
農作物の被害を防除するために必要な施設の整備等に関する事業(以下「防災営農施設整備事業」という。)の種類、事業主体、規模及び施行位置
防災営農施設整備事業に要する費用の概算額
防災営農施設整備事業の完了目標年度
法第十九条第二項に規定する防災林業経営施設整備計画(別記様式第二号において「防災林業経営施設整備計画」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
対象地域
林産物の被害を防除するために必要な施設の整備等に関する事業(以下「防災林業経営施設整備事業」という。)の種類、事業主体、規模及び施行位置
防災林業経営施設整備事業に要する費用の概算額
防災林業経営施設整備事業の完了目標年度
法第十九条第三項に規定する防災漁業経営施設整備計画(別記様式第三号において「防災漁業経営施設整備計画」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
対象地域
養殖中の水産動植物又は水産物の被害を防除するために必要な施設の整備等に関する事業(以下「防災漁業経営施設整備事業」という。)の種類、事業主体、規模及び施行位置
防災漁業経営施設整備事業に要する費用の概算額
防災漁業経営施設整備事業の完了目標年度

第二条

(防災営農施設整備計画等の報告)
法第十九条第五項の規定による同条第四項に規定する防災営農施設整備計画等(次項において「防災営農施設整備計画等」という。)の報告は、防災営農施設整備計画報告書(別記様式第一号)、防災林業経営施設整備計画報告書(別記様式第二号)又は防災漁業経営施設整備計画報告書(別記様式第三号)を提出して行うものとする。
前項の規定は、法第十九条第六項において準用する同条第五項の規定による防災営農施設整備計画等の変更の報告について準用する。

附 則

この命令は、公布の日から施行する。

附 則

この命令は、公布の日から施行する。

附 則

この命令は、公布の日から施行する。

附 則

この命令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則

この命令は、公布の日から施行する。

附 則

この命令は、活動火山対策特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年十二月十日)から施行する。