令第六条の五第一項第三号イ(1)の燃え殻又はばいじんに係る環境省令で定める基準は別表第五の一の項の第一欄に掲げる燃え殻又はばいじんに含まれる同項の第二欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、同号イ(1)の燃え殻又はばいじんを処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は別表第六の一の項の第一欄に掲げる燃え殻又はばいじんを処分するために処理したものに含まれる同項の第二欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
2 令第六条の五第一項第三号イ(2)の燃え殻又はばいじんに係る環境省令で定める基準は別表第五の二の項、三の項、五の項、六の項、二三の項及び二四の項の第一欄に掲げる燃え殻又はばいじんに含まれる当該各項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとし、同号イ(2)の燃え殻又はばいじんを処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は別表第六の二の項、三の項、五の項、六の項、二三の項及び二四の項の第一欄に掲げる燃え殻又はばいじんを処分するために処理したものに含まれる当該各項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとする。
3 令第六条の五第一項第三号イ(3)の汚泥に係る環境省令で定める基準は、別表第五の一の項の第一欄に掲げる汚泥にあつては当該汚泥に含まれる同項の第二欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、指定下水汚泥(下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第十三条の四の規定により指定された汚泥をいう。以下同じ。)にあつては当該指定下水汚泥に含まれる別表第一の一の項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、同号イ(3)の汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、別表第六の一の項の第一欄に掲げる汚泥を処分するために処理したものにあつては当該産業廃棄物に含まれる同項の第二欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、指定下水汚泥を処分するために処理したものにあつては当該産業廃棄物に含まれる別表第一の一の項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第二欄に掲げるとおりとする。
4 令第六条の五第一項第三号イ(4)の汚泥に係る環境省令で定める基準は、別表第五の二の項から六の項まで、八の項及び二三の項の第一欄に掲げる汚泥にあつては当該汚泥に含まれる当該各項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとし、指定下水汚泥にあつては当該指定下水汚泥に含まれる別表第一の二の項から六の項まで、八の項及び二三の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、同号イ(4)の汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、別表第六の二の項から六の項まで、八の項及び二三の項の第一欄に掲げる汚泥を処分するために処理したものにあつては当該産業廃棄物に含まれる当該各項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとし、指定下水汚泥を処分するために処理したものにあつては当該産業廃棄物に含まれる別表第一の二の項から六の項まで、八の項及び二三の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとする。
5 令第六条の五第一項第三号イ(5)の汚泥に係る環境省令で定める基準は、別表第五の七の項の第一欄に掲げる汚泥にあつては当該汚泥に含まれる同項の第二欄に掲げる物質について同項の第三欄に掲げるとおりとし、指定下水汚泥にあつては当該指定下水汚泥に含まれる別表第一の七の項の第一欄に掲げる物質について同項の第二欄に掲げるとおりとし、同号イ(5)の汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、別表第六の七の項の第一欄に掲げる産業廃棄物にあつては当該産業廃棄物に含まれる同項の第二欄に掲げる物質について同項の第三欄に掲げるとおりとし、指定下水汚泥を処分するために処理したものにあつては当該産業廃棄物に含まれる別表第一の七の項の第一欄に掲げる物質について同項の第二欄に掲げるとおりとする。
6 令第六条の五第一項第三号イ(6)の環境省令で定める基準は、当該産業廃棄物に含まれる別表第一の一の項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第二欄に掲げるとおりとする。
7 令第六条の五第一項第三号イ(7)の鉱さいに係る環境省令で定める基準は当該鉱さいに含まれる別表第一の一の項から三の項まで、五の項、六の項及び二三の項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、同号イ(7)の鉱さいを処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は当該産業廃棄物に含まれる別表第一の一の項から三の項まで、五の項、六の項及び二三の項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する当該各項の第二欄に掲げるとおりとする。
8 令第六条の五第一項第三号チの環境省令で定める基準は、廃ポリ塩化ビフェニル等の焼却により生じた燃え殻、汚泥又はばいじんに含まれる別表第一の八の項の第一欄に掲げる物質について同項の第二欄に掲げるとおりとする。
9 令第六条の五第一項第三号リ(2)の環境省令で定める基準は、ポリ塩化ビフェニル汚染物の焼却により生じた燃え殻、汚泥又はばいじんに含まれる別表第一の八の項の第一欄に掲げる物質について同項の第二欄に掲げるとおりとする。
10 令第六条の五第一項第三号ソの同号イ(1)に規定する燃え殻又はばいじんを処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は別表第六の一の項の第一欄に掲げる燃え殻又はばいじんを処分するために処理したものに含まれる同項の第二欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、同号ソの同号イ(3)に規定する汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、別表第六の一の項の第一欄に掲げる汚泥を処分するために処理したものにあつては当該産業廃棄物に含まれる同項の第二欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、同号イ(3)の指定下水汚泥を処分するために処理したものにあつては当該産業廃棄物に含まれる別表第一の一の項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、同号ソの括弧内の環境省令で定める基準以外の同号ソの環境省令で定める基準は、同号イ(1)に規定する燃え殻若しくはばいじん又は当該燃え殻若しくはばいじんを処分するために処理したもので同号ソの括弧内の環境省令で定める基準に適合しないものを処分するために処理したもののうち、燃え殻又はばいじんであるものにあつては同号イ(1)に規定する燃え殻又はばいじんに係る環境省令で定める基準のとおりとし、燃え殻及びばいじんであるもの以外のものにあつては同号ソの同号イ(1)に規定する燃え殻又はばいじんを処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準のとおりとし、同号イ(3)に規定する汚泥又は当該汚泥を処分するために処理したもので同号ソの括弧内の環境省令で定める基準に適合しないものを処分するために処理したもののうち、汚泥であるものにあつては同号イ(3)に規定する汚泥に係る環境省令で定める基準のとおりとし、汚泥であるもの以外のものにあつては同号ソの同号イ(3)に規定する汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準のとおりとする。
11 令第六条の五第一項第三号ツの同号イ(5)に規定する汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、別表第六の七の項の第一欄に掲げる産業廃棄物にあつては当該産業廃棄物に含まれる同項の第二欄に掲げる物質について同項の第三欄に掲げるとおりとし、同号イ(5)の指定下水汚泥を処分するために処理したものにあつては当該産業廃棄物に含まれる別表第一の七の項の第一欄に掲げる物質について同項の第二欄に掲げるとおりとし、同号ツの括弧内の環境省令で定める基準以外の同号ツの環境省令で定める基準は、同号イ(5)に規定する汚泥又は当該汚泥を処分するために処理したもので同号ツの括弧内の環境省令で定める基準に適合しないものを処分するために処理したもののうち、汚泥であるものにあつては同号イ(5)に規定する汚泥に係る環境省令で定める基準のとおりとし、汚泥であるもの以外のものにあつては同号ツの括弧内の環境省令で定める基準のとおりとする。
12 令第六条の五第一項第三号ネの令第二条の四第五号リ(6)に掲げる廃棄物(令別表第三の一〇の項に掲げる施設において生じたものを除く。)に係る環境省令で定める基準は、別表第五の二五の項の第一欄に掲げる燃え殻又はばいじんにあつては当該燃え殻又はばいじんに含まれる同項の第二欄に掲げる物質について同項の第三欄に掲げるとおりとし、別表第六の二五の項の第一欄に掲げる燃え殻又はばいじんを処分するために処理したものにあつては当該産業廃棄物に含まれる同項の第二欄に掲げる物質について同項の第三欄に掲げるとおりとする。
13 令第六条の五第一項第三号ナの汚泥に係る環境省令で定める基準は、別表第五の九の項から二二の項まで、二四の項及び二五の項の第一欄に掲げる汚泥にあつては当該汚泥に含まれる当該各項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとし、指定下水汚泥にあつては当該指定下水汚泥に含まれる別表第一の九の項から二二の項まで、二四の項及び二五の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、同号ナの汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、別表第六の九の項から二二の項まで、二四の項及び二五の項の第一欄に掲げる汚泥を処分するために処理したものにあつては当該産業廃棄物に含まれる当該各項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとし、指定下水汚泥を処分するために処理したものにあつては当該産業廃棄物に含まれる別表第一の九の項から二二の項まで、二四の項及び二五の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、同号ナの括弧内の環境省令で定める基準以外の同号ナの環境省令で定める基準は、同号ナに規定する汚泥又は当該汚泥を処分するために処理したもので同号ナの括弧内の環境省令で定める基準に適合しないものを処分するために処理したもののうち、汚泥であるものにあつては同号ナに規定する汚泥に係る環境省令で定める基準のとおりとし、汚泥であるもの以外のものにあつては同号ナの汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準のとおりとする。