労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令
この法令の概要
第一条
この省令において使用する用語は、労働安全衛生法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第一条の二
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)別表第四衛生工学衛生管理者免許の項第一号の登録(以下この章において単に「登録」という。)は、同号の衛生工学衛生管理者講習(以下この章において単に「衛生工学衛生管理者講習」という。)を行おうとする者の申請により行う。
登録の申請をしようとする者は、登録衛生工学衛生管理者講習機関登録申請書(様式第一号)に次の書類を添えて、当該者が衛生工学衛生管理者講習を行おうとする場所を管轄する都道府県労働局長(以下この章において「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。
第一条の二の二
次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
第一条の二の二の二
都道府県労働局長は、第一条の二の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
登録は、登録衛生工学衛生管理者講習機関登録簿に次の事項を記載してするものとする。
第一条の二の二の三
登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
第一条の二の二の四
登録を受けた者(以下この章において「登録衛生工学衛生管理者講習機関」という。)は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載した衛生工学衛生管理者講習の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正に衛生工学衛生管理者講習を行わなければならない。
登録衛生工学衛生管理者講習機関は、毎事業年度開始前に(登録を受けた日の属する事業年度にあつては、その登録を受けた後遅滞なく)、実施計画届出書(様式第一号の二)に前項の規定により作成した計画を添えて、所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
登録衛生工学衛生管理者講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、実施計画変更届出書(様式第一号の三)を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
登録衛生工学衛生管理者講習機関は、衛生工学衛生管理者講習を修了した者に対し、遅滞なく、修了の事実を証する証明書(以下「修了証」という。)を交付しなければならない。
登録衛生工学衛生管理者講習機関は、毎事業年度経過後一月以内に、その事業年度に実施した衛生工学衛生管理者講習の結果について、衛生工学衛生管理者講習実施結果報告書(様式第一号の四)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
第一条の二の二の五
登録衛生工学衛生管理者講習機関は、第一条の二の二の二第二項第二号又は第三号の事項を変更したときは、変更の日から二週間以内に、登録衛生工学衛生管理者講習機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
第一条の二の二の六
登録衛生工学衛生管理者講習機関は、衛生工学衛生管理者講習の業務の開始の日の二週間前までに、次の事項を記載した衛生工学衛生管理者講習の業務に関する規程を定め、業務規程届出書(様式第二号)に当該規程を添えて、所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
登録衛生工学衛生管理者講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第三号)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
第一条の二の二の七
登録衛生工学衛生管理者講習機関は、衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、衛生工学衛生管理者講習業務休廃止届出書(様式第四号)を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
第一条の二の二の八
登録衛生工学衛生管理者講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
衛生工学衛生管理者講習を受けようとする者その他の利害関係人は、登録衛生工学衛生管理者講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録衛生工学衛生管理者講習機関の定めた費用を支払わなければならない。
第一条の二の二の九
都道府県労働局長は、登録衛生工学衛生管理者講習機関が第一条の二の二の二第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録衛生工学衛生管理者講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
第一条の二の二の十
都道府県労働局長は、登録衛生工学衛生管理者講習機関が第一条の二の二の四第一項の規定に違反していると認めるときは、その登録衛生工学衛生管理者講習機関に対し、衛生工学衛生管理者講習を行うべきこと又は衛生工学衛生管理者講習の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
第一条の二の二の十一
都道府県労働局長は、登録衛生工学衛生管理者講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて衛生工学衛生管理者講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第一条の二の二の十二
登録衛生工学衛生管理者講習機関は、衛生工学衛生管理者講習を行つたときは、衛生工学衛生管理者講習の修了者の氏名、生年月日、修了年月日及び修了証の番号を記載した帳簿を備え、衛生工学衛生管理者講習の業務の廃止(登録の取消し及び登録の失効を含む。)に至るまで保存しなければならない。
登録衛生工学衛生管理者講習機関は、衛生工学衛生管理者講習を行つたときは、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から五年間保存しなければならない。
登録衛生工学衛生管理者講習機関は、衛生工学衛生管理者講習の業務の廃止をした場合(登録を取り消された場合及び登録がその効力を失つた場合を含む。)には、第一項の帳簿を所轄都道府県労働局長に引き渡さなければならない。
第一条の二の二の十三
都道府県労働局長は、衛生工学衛生管理者講習の実施のため必要な限度において、衛生工学衛生管理者講習機関に対し、衛生工学衛生管理者講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。
第一条の二の二の十四
所轄都道府県労働局長は、その管轄区域内に登録を受ける者がいない場合、第一条の二の二の七の規定による衛生工学衛生管理者講習の業務の全部若しくは一部の休止又は廃止の届出があつた場合、第一条の二の二の十一の規定により登録を取り消し、若しくは登録衛生工学衛生管理者講習機関に対し衛生工学衛生管理者講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は登録衛生工学衛生管理者講習機関が天災その他の事由により衛生工学衛生管理者講習の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合その他必要があると認める場合は、当該衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
登録衛生工学衛生管理者講習機関は、前項の規定により所轄都道府県労働局長が衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部を自ら行う場合には、次の事項を行わなければならない。
第一条の二の二の十五
都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載しなければならない。
第一条の二の二の十六
安衛則第十二条の三第一項の登録(以下この章において単に「登録」という。)は、次の区分ごとに、同項の講習を行おうとする者の申請により行う。
登録の申請をしようとする者は、登録安全衛生推進者等養成講習機関登録申請書(様式第一号)に次の書類を添えて、当該者が安全衛生推進者養成講習又は衛生推進者養成講習(以下この章において「安全衛生推進者等養成講習」という。)を行おうとする場所を管轄する都道府県労働局長(以下この章において「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。
第一条の二の二の十七
次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
第一条の二の三
都道府県労働局長は、第一条の二の二の十六の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
登録は、登録安全衛生推進者等養成講習機関登録簿に次の事項を記載してするものとする。
第一条の二の四
登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
第一条の二の五
登録を受けた者(以下この章において「登録安全衛生推進者等養成講習機関」という。)は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載した安全衛生推進者等養成講習の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正に安全衛生推進者等養成講習を行わなければならない。
登録安全衛生推進者等養成講習機関は、毎事業年度開始前に(登録を受けた日の属する事業年度にあつては、その登録を受けた後遅滞なく)、実施計画届出書(様式第一号の二)に前項の規定により作成した計画を添えて、所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
登録安全衛生推進者等養成講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、実施計画変更届出書(様式第一号の三)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
登録安全衛生推進者等養成講習機関は、安全衛生推進者等養成講習を修了した者に対し、遅滞なく、修了証を交付しなければならない。
登録安全衛生推進者等養成講習機関は、毎事業年度経過後一月以内に、その事業年度に実施した安全衛生推進者等養成講習の結果について、安全衛生推進者等養成講習実施結果報告書(様式第一号の四)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
第一条の二の六
登録安全衛生推進者等養成講習機関は、第一条の二の三第二項第二号又は第三号の事項を変更したときは、変更の日から二週間以内に、登録安全衛生推進者等養成講習機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
第一条の二の七
登録安全衛生推進者等養成講習機関は、安全衛生推進者等養成講習の業務の開始の日の二週間前までに、次の事項を記載した安全衛生推進者等養成講習の業務に関する規程を定め、業務規程届出書(様式第二号)に当該規程を添えて、所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
登録安全衛生推進者等養成講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第三号)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
第一条の二の八
登録安全衛生推進者等養成講習機関は、安全衛生推進者等養成講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、安全衛生推進者等養成講習業務休廃止届出書(様式第四号)を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
第一条の二の九
登録安全衛生推進者等養成講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
安全衛生推進者等養成講習を受けようとする者その他の利害関係人は、登録安全衛生推進者等養成講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録安全衛生推進者等養成講習機関の定めた費用を支払わなければならない。
第一条の二の十
都道府県労働局長は、登録安全衛生推進者等養成講習機関が第一条の二の三第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録安全衛生推進者等養成講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
第一条の二の十一
都道府県労働局長は、登録安全衛生推進者等養成講習機関が第一条の二の五第一項の規定に違反していると認めるときは、その登録安全衛生推進者等養成講習機関に対し、安全衛生推進者等養成講習を行うべきこと又は安全衛生推進者等養成講習の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
第一条の二の十二
都道府県労働局長は、登録安全衛生推進者等養成講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて安全衛生推進者等養成講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第一条の二の十三
登録安全衛生推進者等養成講習機関は、安全衛生推進者等養成講習を行つたときは、安全衛生推進者等養成講習の修了者の氏名、生年月日、修了年月日及び修了証の番号を記載した帳簿を備え、安全衛生推進者等養成講習の業務の廃止(登録の取消し及び登録の失効を含む。)に至るまで保存しなければならない。
登録安全衛生推進者等養成講習機関は、安全衛生推進者等養成講習を行つたときは、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から五年間保存しなければならない。
登録安全衛生推進者等養成講習機関は、安全衛生推進者等養成講習の業務の廃止をした場合(登録を取り消された場合及び登録がその効力を失つた場合を含む。)には、第一項の帳簿を所轄都道府県労働局長に引き渡さなければならない。
第一条の二の十四
都道府県労働局長は、安全衛生推進者等養成講習の実施のため必要な限度において、登録安全衛生推進者等養成講習機関に対し、安全衛生推進者等養成講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。
第一条の二の十五
都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載しなければならない。
第一条の二の十六
安衛則第十四条第二項第一号の規定による指定(以下この章において単に「指定」という。)は、同号の研修(以下この章において「産業医研修」という。)を行おうとする者(法人に限る。)の申請により行う。
指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
第一条の二の十七
厚生労働大臣は、前条の規定により申請があつた場合において、当該申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
厚生労働大臣は、前条の規定による申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。
第一条の二の十八
指定を受けた者(以下この章において「指定産業医研修機関」という。)は、その名称若しくは住所又は産業医研修の業務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第一条の二の十九
指定産業医研修機関は、産業医研修の業務の開始前に、次の事項を記載した産業医研修の業務の実施に関する規程(次項において「産業医研修業務規程」という。)を定め、厚生労働大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
指定産業医研修機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、次の事項を記載した申請書に変更後の産業医研修業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第一条の二の二十
指定産業医研修機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
指定産業医研修機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第一条の二の二十一
指定産業医研修機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度に実施した産業医研修の研修科目、回数及び修了者数を記載した書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第一条の二の二十二
厚生労働大臣は、産業医研修の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、指定産業医研修機関に対し、産業医研修の業務に関し必要な措置を採るべきことを勧告することができる。
第一条の二の二十三
指定産業医研修機関は、産業医研修の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その休止又は廃止の日の六月前までに、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第一条の二の二十四
厚生労働大臣は、指定産業医研修機関が第一条の二の十七第二項第二号又は第四号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
厚生労働大臣は、指定産業医研修機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて産業医研修の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第一条の二の二十五
指定産業医研修機関は、産業医研修を実施したときは、修了者の氏名、生年月日、医籍の登録番号、修了年月日及び修了証の番号を記載した帳簿を作成し、産業医研修の業務の廃止(指定の取消しを含む。)に至るまで保存しなければならない。
指定産業医研修機関は、産業医研修の業務の廃止をした場合(指定を取り消された場合を含む。)には、前項の帳簿を厚生労働大臣に引き渡さなければならない。
第一条の二の二十六
厚生労働大臣は、産業医研修の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、指定産業医研修機関に対し、必要な事項を報告させることができる。
第一条の二の二十七
指定には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
前項の条件は、当該指定に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、当該指定を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
第一条の二の二十八
厚生労働大臣は、指定を受ける者がいない場合、第一条の二の二十三の規定による産業医研修の業務の全部若しくは一部の休止若しくは廃止の届出があつた場合、第一条の二の二十四の規定により指定を取り消し、若しくは指定産業医研修機関に対し産業医研修の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は指定産業医研修機関が天災その他の事由により産業医研修の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において、必要があると認めるときは、当該産業医研修の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。
指定産業医研修機関は、前項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。
第一条の二の二十九
厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。
第一条の二の三十
指定産業医研修機関は、その業務の一部を、厚生労働大臣の承認を受けて、他の者(法人に限る。次項において同じ。)に委託することができる。
指定産業医研修機関は、前項の規定によりその業務の一部を他の者に委託しようとするときは、次の事項を記載した委託承認申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第一条の二の三十一
安衛則第十四条第二項第二号の規定による指定(以下この章において単に「指定」という。)は、同号の実習(以下この章において「産業医実習」という。)を行おうとする者の申請により行う。
指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
第一条の二の三十二
厚生労働大臣は、前条の規定により申請があつた場合において、当該申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
厚生労働大臣は、前条の規定による申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。
第一条の二の三十三
指定を受けた者(以下この章において「指定産業医実習機関」という。)は、その名称若しくは住所又は産業医実習の業務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第一条の二の三十四
指定産業医実習機関は、産業医実習の業務の開始前に、次の事項を記載した産業医実習の業務の実施に関する規程(次項において「産業医実習業務規程」という。)を定め、厚生労働大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
指定産業医実習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、次の事項を記載した申請書に変更後の産業医実習業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第一条の二の三十五
指定産業医実習機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
指定産業医実習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第一条の二の三十六
指定産業医実習機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度に実施した産業医実習の実習科目、回数及び修了者数を記載した書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第一条の二の三十七
厚生労働大臣は、産業医実習の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、指定産業医実習機関に対し、産業医実習の業務に関し必要な措置を採るべきことを勧告することができる。
第一条の二の三十八
指定産業医実習機関は、産業医実習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その休止又は廃止の日の六月前までに、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第一条の二の三十九
厚生労働大臣は、指定産業医実習機関が第一条の二の三十二第二項第二号又は第四号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
厚生労働大臣は、指定産業医実習機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて産業医実習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第一条の二の四十
指定産業医実習機関は、産業医実習を実施したときは、修了者の氏名、生年月日、医籍の登録番号、修了年月日及び修了証の番号を記載した帳簿を作成し、産業医実習の業務の廃止(指定の取消しを含む。)に至るまで保存しなければならない。
指定産業医実習機関は、産業医実習の業務の廃止をした場合(指定を取り消された場合を含む。)には、前項の帳簿を厚生労働大臣に引き渡さなければならない。
第一条の二の四十一
厚生労働大臣は、産業医実習の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、指定産業医実習機関に対し、必要な事項を報告させることができる。
第一条の二の四十二
指定には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
前項の条件は、当該指定に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、当該指定を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
第一条の二の四十三
厚生労働大臣は、指定を受ける者がいない場合、第一条の二の三十八の規定による産業医実習の業務の全部若しくは一部の休止若しくは廃止の届出があつた場合、第一条の二の三十九の規定により指定を取り消し、若しくは指定産業医実習機関に対し産業医実習の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は指定産業医実習機関が天災その他の事由により産業医実習の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において、必要があると認めるときは、当該産業医実習の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。
指定産業医実習機関は、前項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。
第一条の二の四十四
厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。
第一条の二の四十四の二
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号。以下「ボイラー則」という。)第二十五条第三項の登録(以下この章において「登録」という。)は、同項の証明(以下この章において「適合性証明」という。)を行おうとする者の申請により行う。
登録の申請をしようとする者は、登録適合性証明機関登録申請書(様式第四号の二)に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第一条の二の四十四の三
次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
第一条の二の四十四の四
厚生労働大臣は、第一条の二の四十四の二の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
登録は、登録適合性証明機関登録簿に次の事項を記載してするものとする。
第一条の二の四十四の五
登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
第一条の二の四十四の六
登録を受けた者(以下この章において「登録適合性証明機関」という。)は、適合性証明申請書(様式第四号の三)の提出を受けて適合性証明を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性証明を行わなければならない。
登録適合性証明機関は、適合性証明を行うときは、適合性証明員にこれを実施させなければならない。
登録適合性証明機関は、厚生労働大臣が定める技術上の指針に従つて適合性証明の実施方法を定め、これに従つて公正に適合性証明の業務を行わなければならない。
登録適合性証明機関は、適合性証明を行つた後遅滞なく、適合性証明を行うことを求めた者に対し、適合性証明を行つたことを証する書面(様式第四号の四。第一条の二の四十四の八第一項第五号及び第一条の二の四十四の十五第一項第六号において「適合証明書」という。)を交付しなければならない。
登録適合性証明機関は、毎事業年度において六月以内に一回、その期間内に行つた適合性証明の結果について、適合性証明実施結果報告書(様式第四号の五)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第一条の二の四十四の七
登録適合性証明機関は、第一条の二の四十四の四第二項第二号又は第三号の事項を変更したときは、変更の日から二週間以内に、登録適合性証明機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第一条の二の四十四の八
登録適合性証明機関は、適合性証明の業務の開始の日の二週間前までに、次の事項を記載した適合性証明の業務に関する規程を定め、業務規程届出書(様式第二号)に当該規程を添えて、厚生労働大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
登録適合性証明機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第三号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第一条の二の四十四の九
登録適合性証明機関は、適合性証明の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、適合性証明業務休廃止届出書(様式第四号)を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第一条の二の四十四の十
登録適合性証明機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
適合性証明の申込みをしようとする者その他の利害関係人は、登録適合性証明機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録適合性証明機関の定めた費用を支払わなければならない。
登録適合性証明機関は、毎事業年度経過後三月以内に、第一項の規定により作成した損益計算書又は収支計算書及び事業報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第一条の二の四十四の十一
登録適合性証明機関は、適合性証明員を選任したときは、遅滞なく、適合性証明員選任届出書(様式第五号)に選任した者の経歴を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
登録適合性証明機関は、適合性証明員を解任したときは、遅滞なく、適合性証明員解任届出書(様式第六号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第一条の二の四十四の十二
厚生労働大臣は、登録適合性証明機関が第一条の二の四十四の四第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録適合性証明機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
第一条の二の四十四の十三
厚生労働大臣は、登録適合性証明機関が第一条の二の四十四の六第一項から第三項までの規定に違反していると認めるときは、その登録適合性証明機関に対し、適合性証明を行うべきこと又は適合性証明の実施方法その他の業務の改善に関し必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
第一条の二の四十四の十四
厚生労働大臣は、登録適合性証明機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて適合性証明の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第一条の二の四十四の十五
登録適合性証明機関は、適合性証明を行つたときは、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から一年間保存しなければならない。
登録適合性証明機関は、適合性証明の業務を廃止した場合(登録を取り消された場合及び登録がその効力を失つた場合を含む。)には、前項の帳簿を厚生労働大臣に引き渡さなければならない。
第一条の二の四十四の十六
厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。
第一条の二の四十五
法第四十六条第一項の厚生労働省令で定める地域の区分は、次の各号に掲げるものとし、第一号から第七号において、その地域の区分の区域は、それぞれ当該各号に定める都道府県の区域とする。
第一条の三
法第四十六条第一項の登録の申請をしようとする者は、登録設計審査等機関登録申請書(様式第六号の二)に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第一条の四
前条の規定は、法第四十六条の二第一項の登録の更新について準用する。
第一条の五
法第四十七条第四項に規定する厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
第一条の五の二
登録設計審査等機関は、法第四十七条の二の規定により変更の届出をしようとするときは、登録設計審査等機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第一条の六
登録設計審査等機関は、法第四十八条第一項前段の規定により業務規程の届出をしようとするときは、業務規程届出書(様式第二号)に当該業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
登録設計審査等機関の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
登録設計審査等機関は、法第四十八条第一項後段の規定により業務規程の変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第三号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第一条の七
登録設計審査等機関は、法第四十九条の規定により設計審査等の業務の休止又は廃止の届出をしようとするときは、設計審査等業務休廃止届出書(様式第四号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の規定による届出が設計審査等の業務の廃止の届出である場合は、第一条の九の帳簿の写しを添付しなければならない。
登録設計審査等機関は、当該登録を取り消されたとき又は当該登録がその効力を失つたときは、第一条の九の帳簿の写しを厚生労働大臣に提出しなければならない。
第一条の七の二
法第五十条第二項第三号及び同条第三項第三号に規定する厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
第一条の七の三
法第五十条第二項第四号及び同条第三項第四号に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、次に掲げる方法のうちいずれかの方法とする。
第一条の八
登録設計審査等機関は、法第五十一条の規定により審査員又は検査員の選任の届出をしようとするときは、審査員・検査員選任届出書(様式第五号)に選任しようとする者の経歴を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
登録設計審査等機関は、法第五十一条の規定により審査員又は検査員の解任の届出をしようとするときは、審査員・検査員解任届出書(様式第六号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第一条の八の二
労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第十五条の三第一項の旅費の額に相当する額(次条及び第一条の八の四において「旅費相当額」という。)は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。次条及び第一条の八の四において「旅費法」という。)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号。第一条の八の四において「旅費法施行令」という。)の規定により支給すべきこととなる旅費の額とする。
この場合において、当該検査のためその地に出張する職員は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が四級である者であるものとしてその旅費の額を計算するものとする。
第一条の八の三
旅費相当額を計算する場合において、当該検査のため、その地に出張する職員の旅費法第二条第四号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関一丁目二番二号とする。
第一条の八の四
検査を実施する日数は、当該検査に係る事務所ごとに三日として旅費相当額を計算する。
旅費法施行令第四条の渡航雑費は、一万円として旅費相当額を計算する。
厚生労働大臣が、旅費法第八条第一項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。
第一条の八の五
登録設計審査等機関は、設計審査等を行つたときは、その結果について、速やかに、設計審査等結果報告書(様式第六号の二の二)を設計審査等を行つた設計審査等対象機械等を製造しようとする又は製造した事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
第一条の八の六
登録設計審査等機関は、検査証を再交付したときは、速やかに、検査証再交付報告書(様式第六号の二の三)を検査証に係る特定機械等の設置の場所を管轄する労働基準監督署長に提出しなければならない。
第一条の九
登録設計審査等機関は、設計審査等を行つた設計審査等対象機械等について、次の事項を記載した帳簿を備え、移動式の特定機械等の製造時等検査に係るものは記載の日から登録に係る業務の廃止(登録の取消し及び失効を含む。)に至るまで、機械等(移動式の特定機械等を除く。)の製造時等検査に係るもの及び全ての機械等の設計審査に係るものは、記載の日から三年間保存しなければならない。
第一条の十
登録設計審査等機関(外国登録設計審査等機関(法第五十二条に規定する外国登録設計審査等機関をいう。次項及び次条において同じ。)を除く。)は、法第五十三条の二第一項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。
外国登録設計審査等機関は、法第五十三条の二第一項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。
第一条の十一
厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。
第一条の十二
ボイラー則第十二条第四項及び第五十七条第四項、クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号。以下「クレーン則」という。)第五十七条第五項、ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号。以下「ゴンドラ則」という。)第六条第五項並びに機械等検定規則(昭和四十七年労働省令第四十五号。以下「検定則」という。)第一条第二項及び第六条第二項の指定(この項を除き、以下この章において「指定」という。)は、次に掲げる表の上欄に掲げる指定に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる機械等(以下この章において「機械等」という。)の区分ごとに同表の下欄に掲げる書面(以下「基準等適合証明書」という。)の作成(以下この章において「証明書作成」という。)を行おうとする者(法人に限る。)の申請により行う。
指定の申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
第一条の十三
厚生労働大臣は、前条の規定により申請があつた場合において、当該申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
厚生労働大臣は、前条の規定による申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。
指定は、指定外国検査機関指定簿に次の事項を記載してするものとする。
第一条の十四
指定は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
前二条の規定は、前項の指定の更新について準用する。
第一条の十五
指定を受けた者(以下この章において「指定外国検査機関」という。)は、証明書作成を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、証明書作成を行わなければならない。
指定外国検査機関は、証明書作成を行うときは、証明書作成員にこれを実施させなければならない。
指定外国検査機関は、法第三十七条第二項の厚生労働大臣の定める基準又は法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格に従つて証明書作成の実施方法を定め、これに従つて公正に証明書作成の業務を行わなければならない。
指定外国検査機関は、証明書作成を行つた後遅滞なく、証明書作成を求めた者に対し、基準等適合証明書を交付しなければならない。
指定外国検査機関は、毎事業年度において六月以内に一回、その期間内に行つた証明書作成の結果について、証明書作成実施結果報告書(様式第六号の三)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第一条の十六
指定外国検査機関は、第一条の十三第三項第二号又は第三号の事項を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第一条の十七
指定外国検査機関は、証明書作成の業務の開始前に、次の事項を記載した証明書作成の業務に関する規程(次項において「証明書作成業務規程」という。)を定め、厚生労働大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
指定外国検査機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、次の事項を記載した申請書に変更後の証明書作成業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第一条の十八
指定外国検査機関は、証明書作成の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第一条の十九
指定外国検査機関は、毎事業年度経過後六月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
証明書作成の申込みをしようとする者その他の利害関係人は、指定外国検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
ただし、第二号又は第四号の請求をするには、指定外国検査機関の定めた費用を支払わなければならない。
指定外国検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、第一項の規定により作成した損益計算書又は収支計算書及び事業報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第一条の二十
指定外国検査機関は、証明書作成員を選任したときは、遅滞なく、証明書作成員選任届出書(様式第五号)に選任した者の経歴を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
指定外国検査機関は、証明書作成員を解任したときは、遅滞なく、証明書作成員解任届出書(様式第六号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第一条の二十一
厚生労働大臣は、指定外国検査機関が第一条の十三第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その指定外国検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を採るべきことを請求することができる。
第一条の二十二
厚生労働大臣は、指定外国検査機関が第一条の十五第一項から第三項までの規定に違反していると認めるときは、その指定外国検査機関に対し、証明書作成を行うべきこと又は証明書作成の実施方法その他の業務の改善に関し必要な措置を採るべきことを請求することができる。
第一条の二十三
厚生労働大臣は、指定外国検査機関が第一条の十三第二項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
厚生労働大臣は、指定外国検査機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消すことができる。
第一条の二十四
指定外国検査機関は、証明書作成を行つたときは、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から一年間保存しなければならない。
指定外国検査機関は、証明書作成の業務を廃止した場合(指定を取り消された場合及び指定がその効力を失つた場合を含む。)には、前項の帳簿を厚生労働大臣に引き渡さなければならない。
第一条の二十五
厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。
第二条
法第五十三条の三において準用する法第四十六条第一項の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。
第三条
法第五十三条の三において準用する法第四十六条第一項の登録の申請をしようとする者は、登録性能検査機関登録申請書(様式第四号の二)に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第四条
前条の規定は、法第五十三条の三において準用する法第四十六条の二第一項の登録の更新について準用する。
第五条
法第五十三条の三において準用する法第四十七条第四項に規定する厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
第五条の二
登録性能検査機関は、法第五十三条の三において準用する法第四十七条の二の規定により変更の届出をしようとするときは、登録性能検査機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第六条
登録性能検査機関は、法第五十三条の三において準用する法第四十八条第一項前段の規定により業務規程の届出をしようとするときは、業務規程届出書(様式第二号)に当該業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
登録性能検査機関の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
登録性能検査機関は、法第五十三条の三において準用する法第四十八条第一項後段の規定により業務規程の変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第三号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第七条
登録性能検査機関は、法第五十三条の三において準用する法第四十九条の規定により性能検査の業務の休止又は廃止の届出をしようとするときは、性能検査業務休廃止届出書(様式第四号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の規定による届出が性能検査の業務の廃止の届出である場合は、第十条の帳簿の写しを添付しなければならない。
登録性能検査機関は、当該登録を取り消されたとき又は当該登録がその効力を失つたときは、第十条の帳簿の写しを厚生労働大臣に提出しなければならない。
第七条の二
法第五十三条の三において準用する法第五十条第二項第三号及び同条第三項第三号に規定する厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
第七条の三
法第五十三条の三において準用する法第五十条第二項第四号及び同条第三項第四号に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、第一条の七の三に掲げる方法のうちいずれかの方法とする。
第八条
登録性能検査機関は、法第五十三条の三において準用する法第五十一条の規定により検査員の選任の届出をしようとするときは、検査員選任届出書(様式第五号)に選任しようとする者の経歴を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
登録性能検査機関は、法第五十三条の三において準用する法第五十一条の規定により検査員の解任の届出をしようとするときは、検査員解任届出書(様式第六号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第八条の二
第一条の八の二から第一条の八の四までの規定は、法第五十三条の三において準用する法第五十三条第二項第四号の検査について準用する。
この場合において、第一条の八の二中「令第十五条の三第一項」とあるのは、「令第十五条の三第二項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
第九条
登録性能検査機関は、性能検査を行つたときは、その結果について、当該性能検査を行つた月の翌月末日までに性能検査結果報告書(様式第七号)を当該性能検査を行つた第三条の申請に係る第二条各号に掲げる特定機械等(次条において「性能検査対象機械等」という。)の設置の場所を管轄する労働基準監督署長に提出しなければならない。
第十条
登録性能検査機関は、性能検査を行つた性能検査対象機械等について、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から三年間保存しなければならない。
第十条の二
登録性能検査機関(外国登録性能検査機関(法第五十三条の三において読み替えて準用する法第五十二条に規定する外国登録性能検査機関をいう。次項及び次条において同じ。)を除く。)は、法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。
外国登録性能検査機関は、法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。
第十条の三
第一条の十一の規定は、登録性能検査機関について準用する。
この場合において、同条の表中「第三十七条第三項」とあるのは「第四十一条第二項」と、「設計審査等の業務」とあるのは「性能検査の業務」と、「設計審査等及び地域の区分」とあるのは「性能検査」と、「第四十七条の二」とあるのは「第五十三条の三において準用する法第四十七条の二」と、「第四十九条」とあるのは「第五十三条の三において準用する法第四十九条」と、「第五十三条第一項」とあるのは「第五十三条の三において準用する法第五十三条第一項」と、「外国登録設計審査等機関」とあるのは「外国登録性能検査機関」と、「第五十三条第二項」とあるのは「第五十三条の三において準用する法第五十三条第二項」と、「第五十三条の二」とあるのは「第五十三条の三において準用する法第五十三条の二」と、「都道府県労働局長」とあるのは「労働基準監督署長」と読み替えるものとする。
第十一条
法第五十四条において準用する法第四十六条第一項の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。
第十二条
法第五十四条において準用する法第四十六条第一項の登録の申請をしようとする者は、登録個別検定機関登録申請書(様式第四号の二)に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第十三条
前条の規定は、法第五十四条において準用する法第四十六条の二第一項の登録の更新について準用する。
第十四条
法第五十四条において準用する法第四十七条第四項に規定する厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
第十四条の二
登録個別検定機関は、法第五十四条において準用する法第四十七条の二の規定により変更の届出をしようとするときは、登録個別検定機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第十五条
登録個別検定機関は、法第五十四条において準用する法第四十八条第一項前段の規定により業務規程の届出をしようとするときは、業務規程届出書(様式第二号)に当該業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
登録個別検定機関の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
登録個別検定機関は、法第五十四条において準用する法第四十八条第一項後段の規定により業務規程の変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第三号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第十六条
登録個別検定機関は、法第五十四条において準用する法第四十九条の規定により個別検定の業務の休止又は廃止の届出をしようとするときは、個別検定業務休廃止届出書(様式第四号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の規定による届出が個別検定の業務の廃止の届出である場合は、第十八条の帳簿の写しを添付しなければならない。
登録個別検定機関は、当該登録を取り消されたとき又は当該登録がその効力を失つたときは、第十八条の帳簿の写しを厚生労働大臣に提出しなければならない。
第十六条の二
法第五十四条において準用する法第五十条第二項第三号及び同条第三項第三号に規定する厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
第十六条の三
法第五十四条において準用する法第五十条第二項第四号及び同条第三項第四号に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、第一条の七の三に掲げる方法のうちいずれかの方法とする。
第十七条
登録個別検定機関は、法第五十四条において準用する法第五十一条の規定により検定員の選任の届出をしようとするときは、検査員選任届出書(様式第五号)に選任しようとする者の経歴を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
登録個別検定機関は、法第五十四条において準用する法第五十一条の規定により検定員の解任の届出をしようとするときは、検定員解任届出書(様式第六号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第十七条の二
第一条の八の二から第一条の八の四までの規定は、法第五十四条において準用する法第五十三条第二項第四号の検査について準用する。
この場合において、第一条の八の二中「令第十五条の三第一項」とあるのは、「令第十五条の三第二項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
第十八条
登録個別検定機関は、個別検定を行つた個別検定対象機械等について、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から十年間保存しなければならない。
第十九条
登録個別検定機関(外国登録個別検定機関(法第五十四条において読み替えて準用する法第五十二条に規定する外国登録個別検定機関をいう。次項及び次条において同じ。)を除く。)は、法第五十四条において準用する法第五十三条の二第一項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。
外国登録個別検定機関は、法第五十四条において準用する法第五十三条の二第一項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。
第十九条の二
厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。
第十九条の三
法第五十四条の二において準用する法第四十六条第一項の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。
第十九条の四
法第五十四条の二において準用する法第四十六条第一項の登録の申請をしようとする者は、登録型式検定機関登録申請書(様式第四号の二)に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第十九条の五
前条の規定は、法第五十四条の二において準用する法第四十六条の二第一項の登録の更新について準用する。
第十九条の六
法第五十四条の二において準用する法第四十七条第四項に規定する厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
第十九条の六の二
登録型式検定機関は、法第五十四条の二において準用する法第四十七条の二の規定により変更の届出をしようとするときは、登録型式検定機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第十九条の七
登録型式検定機関は、法第五十四条の二において準用する法第四十八条第一項前段の規定により業務規程の届出をしようとするときは、業務規程届出書(様式第二号)に当該業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
登録型式検定機関の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
登録型式検定機関は、法第五十四条の二において準用する法第四十八条第一項後段の規定により業務規程の変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第三号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第十九条の八
登録型式検定機関は、法第五十四条の二において準用する法第四十九条の規定により型式検定の業務の休止又は廃止の届出をしようとするときは、型式検定業務休廃止届出書(様式第四号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の規定による届出が型式検定の業務の廃止の届出である場合は、第十九条の十一の帳簿の写しを添付しなければならない。
登録型式検定機関は、当該登録を取り消されたとき又は当該登録がその効力を失つたときは、第十九条の十一の帳簿の写しを厚生労働大臣に提出しなければならない。
第十九条の八の二
法第五十四条の二において準用する法第五十条第二項第三号及び同条第三項第三号に規定する厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
第十九条の八の三
法第五十四条の二において準用する法第五十条第二項第四号及び同条第三項第四号に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、第一条の七の三に掲げる方法のうちいずれかの方法とする。
第十九条の九
登録型式検定機関は、法第五十四条の二において準用する法第五十一条の規定により検定員の選任の届出をしようとするときは、検査員選任届出書(様式第五号)に選任しようとする者の経歴を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
登録型式検定機関は、法第五十四条の二において準用する法第五十一条の規定により検定員の解任の届出をしようとするときは、検定員解任届出書(様式第六号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第十九条の九の二
第一条の八の二から第一条の八の四までの規定は、法第五十四条の二において準用する法第五十三条第二項第四号の検査について準用する。
この場合において、第一条の八の二中「令第十五条の三第一項」とあるのは、「令第十五条の三第二項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
第十九条の十
登録型式検定機関は、毎事業年度において六月以内に一回、その期間内に行つた型式検定の結果について、次の事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。
第十九条の十一
登録型式検定機関は、型式検定を行つた型式検定対象機械等について、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から十年間保存しなければならない。
第十九条の十一の二
登録型式検定機関は、法第五十四条の二において準用する法第五十三条の二第一項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。
第十九条の十二
厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。
第十九条の十三
法第五十四条の三第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
第十九条の十四
法第五十四条の三第一項の登録を受けようとする者は、検査業者登録申請書(様式第七号の二)に氏名又は名称、住所並びに前条第二号及び第三号に掲げる事項を証する書面を添えて、その事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長(その事務所が二以上の都道府県労働局の管轄区域にわたる場合にあつては、厚生労働大臣。以下「所轄都道府県労働局長等」という。)に提出しなければならない。
第十九条の十五
法第五十四条の三第四項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
第十九条の十六
所轄都道府県労働局長等は、法第五十四条の三第一項の登録を行つたときは、申請者に、検査業者登録証(様式第七号の三。以下「登録証」という。)を交付する。
第十九条の十七
検査業者は、氏名若しくは名称又は住所について変更が生じたとき(法第五十四条の五第一項の承継により変更が生じたときを除く。)は、遅滞なく、検査業者登録事項変更等申請書(様式第七号の四)に登録証及び書換えの理由を証する書面を添えて、所轄都道府県労働局長等に提出し、登録証の書換えを受けなければならない。
検査業者は、第十九条の十三第二号に掲げる事項について変更が生じたときは、遅滞なく、検査業者登録事項変更等申請書(様式第七号の四)に変更事項を証する書面を添えて、所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。
検査業者は、第十九条の十三第三号に掲げる事項について変更しようとするとき(法第五十四条の五第一項の承継により変更しようとするときを除く。)は、検査業者登録事項変更等申請書に登録証及び書換えの理由を証する書面を添えて、所轄都道府県労働局長等に提出し、登録証の書換えを受けなければならない。
第十九条の十八
検査業者は、登録証を損傷し、又は滅失したときは、検査業者登録証再交付申請書(様式第七号の五)に当該損傷した登録証(登録証を滅失したときは、その事実を記載した書面)を添えて、所轄都道府県労働局長等に提出し、登録証の再交付を受けることができる。
前項の規定により登録証の再交付を申請した者は、失つた登録証を発見したときは、遅滞なく、これを所轄都道府県労働局長等に返納しなければならない。
第十九条の十九
検査業者は、第十九条の十五第三号の特定自主検査の業務に関する規程を変更したときは、遅滞なく、所轄都道府県労働局長等に報告しなければならない。
第十九条の二十
検査業者は、特定自主検査を行つた機械等について、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から三年間保存しなければならない。
第十九条の二十一
検査業者は、四月一日から翌年の三月三十一日までの間に行つた特定自主検査の状況について、その年の四月三十日までに、特定自主検査実施状況報告書(様式第七号の六)を所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。
第十九条の二十二
動力プレスに係る法第五十四条の四第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
令第十三条第三項第八号に掲げるフォークリフト(以下「フォークリフト」という。)に係る法第五十四条の四第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
前項の規定は、車両系建設機械(令別表第七に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。以下同じ。)のうち令別表第七第一号、第二号又は第六号に掲げるものに係る法第五十四条の四第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者について準用する。
この場合において、前項第一号中「フォークリフト」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第七第一号、第二号若しくは第六号に掲げるもの」と読み替えるものとする。
第二項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第七第三号に掲げるものに係る法第五十四条の四第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者について準用する。
この場合において、第二項第一号中「フォークリフト」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第七第三号に掲げるもの」と読み替えるものとする。
第二項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第七第四号に掲げるものに係る法第五十四条の四第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者について準用する。
この場合において、第二項第一号中「フォークリフト」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第七第四号に掲げるもの」と読み替えるものとする。
第二項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第七第五号に掲げるものに係る法第五十四条の四第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者について準用する。
この場合において、第二項第一号中「フォークリフト」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第七第五号に掲げるもの」と読み替えるものとする。
第二項の規定は、令第十三条第三項第三十三号に掲げる不整地運搬車に係る法第五十四条の四第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者について準用する。
この場合において、第二項第一号中「フォークリフト」とあるのは、「令第十三条第三項第三十三号に掲げる不整地運搬車」と読み替えるものとする。
第二項の規定は、令第十三条第三項第三十四号に掲げる作業床の高さが二メートル以上の高所作業車に係る法第五十四条の四第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者について準用する。
この場合において、第二項第一号中「フォークリフト」とあるのは、「令第十三条第三項第三十四号に掲げる作業床の高さが二メートル以上の高所作業車」と読み替えるものとする。
第十九条の二十三
法第五十四条の五第二項の届出をしようとする者は、検査業者承継届出及び登録事項変更等申請書(様式第七号の七)に承継の理由を証する書面を添えて、所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。
検査業者の地位を承継した者は、当該承継により登録証に記載された事項について変更が生じたときは、前項の検査業者承継届出及び登録事項変更等申請書に登録証を添えて、所轄都道府県労働局長等に提出し、登録証の書換えを受けなければならない。
第十九条の二十四
検査業者は、登録を取り消され、又は特定自主検査の業務の全部を廃止したときは、遅滞なく、登録証を所轄都道府県労働局長等に返納しなければならない。
第十九条の二十四の二
第十九条の二十二の登録は、次の表の上欄に掲げる登録(以下この章において単に「登録」という。)に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる研修(以下この章において「検査業者検査員研修」という。)を行おうとする者の申請により行う。
登録の申請をしようとする者は、登録検査業者検査員研修機関登録申請書(様式第一号)に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第十九条の二十四の二の二
次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
第十九条の二十四の二の三
厚生労働大臣は、第十九条の二十四の二の規定により登録を申請した者が次の各号に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
登録は、登録検査業者検査員研修機関登録簿に次の事項を記載してするものとする。
第十九条の二十四の二の四
登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
第十九条の二十四の二の五
登録を受けた者(以下この章において「登録検査業者検査員研修機関」という。)は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載した検査業者検査員研修の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正に検査業者検査員研修を行わなければならない。
登録検査業者検査員研修機関は、毎事業年度開始前に(登録を受けた日の属する事業年度にあつては、その登録を受けた後遅滞なく)、実施計画届出書(様式第一号の二)に前項の規定により作成した計画を添えて、厚生労働大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
登録検査業者検査員研修機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、実施計画変更届出書(様式第一号の三)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
登録検査業者検査員研修機関は、検査業者検査員研修を修了した者に対し、遅滞なく、修了証を交付しなければならない。
登録検査業者検査員研修機関は、毎事業年度経過後一月以内に、その事業年度に実施した検査業者検査員研修の結果について、検査業者検査員研修実施結果報告書(様式第一号の四)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第十九条の二十四の二の六
登録検査業者検査員研修機関は、第十九条の二十四の二の三第二項第二号又は第三号の事項を変更したときは、変更した日から二週間以内に、登録検査業者検査員研修機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第十九条の二十四の二の七
登録検査業者検査員研修機関は、検査業者検査員研修の業務の開始の日の二週間前までに、次の事項を記載した検査業者検査員研修の業務に関する規程を定め、業務規程届出書(様式第二号)に当該規程を添えて、厚生労働大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
登録検査業者検査員研修機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第三号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第十九条の二十四の二の八
登録検査業者検査員研修機関は、検査業者検査員研修の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、検査業者検査員研修業務休廃止届出書(様式第四号)を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第十九条の二十四の二の九
登録検査業者検査員研修機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
検査業者検査員研修を受けようとする者その他の利害関係人は、登録検査業者検査員研修機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録検査業者検査員研修機関の定めた費用を支払わなければならない。
第十九条の二十四の二の十
厚生労働大臣は、登録検査業者検査員研修機関が第十九条の二十四の二の三第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録検査業者検査員研修機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
第十九条の二十四の二の十一
厚生労働大臣は、登録検査業者検査員研修機関が第十九条の二十四の二の五第一項の規定に違反していると認めるときは、その登録検査業者検査員研修機関に対し、検査業者検査員研修を行うべきこと又は検査業者検査員研修の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
第十九条の二十四の二の十二
厚生労働大臣は、登録検査業者検査員研修機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて検査業者検査員研修の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第十九条の二十四の二の十三
登録検査業者検査員研修機関は、検査業者検査員研修を行つたときは、検査業者検査員研修の修了者の氏名、生年月日、修了年月日及び修了証の番号を記載した帳簿を備え、検査業者検査員研修の業務の廃止(登録の取消し及び登録の失効を含む。)に至るまで保存しなければならない。
登録検査業者検査員研修機関は、検査業者検査員研修を行つたときは、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から五年間保存しなければならない。
登録検査業者検査員研修機関は、検査業者検査員研修の業務の廃止をした場合(登録を取り消された場合及び登録がその効力を失つた場合を含む。)には、第一項の帳簿を厚生労働大臣に引き渡さなければならない。
第十九条の二十四の二の十四
厚生労働大臣は、検査業者検査員研修の実施のため必要な限度において、登録検査業者検査員研修機関に対し、検査業者検査員研修事務又は経理の状況に関し報告させることができる。
第十九条の二十四の二の十五
厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。
第十九条の二十四の二の十六
粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号。以下「粉じん則」という。)第二十六条第三項の登録(以下第十九条の二十四の四第一項第二号を除き、この章において単に「登録」という。)は、同項の較正(以下この章において単に「較正」という。)を行おうとする者の申請により行う。
登録の申請をしようとする者は、登録較正機関登録申請書(様式第一号)に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第十九条の二十四の三
次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
第十九条の二十四の四
厚生労働大臣は、第十九条の二十四の二の十六の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
登録は、登録較正機関登録簿に次の事項を記載してするものとする。
第十九条の二十四の五
登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
第十九条の二十四の六
登録を受けた者(以下この章において「登録較正機関」という。)は、較正を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、較正を行わなければならない。
登録較正機関は、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従つて較正の実施方法を定め、これに従つて公正に較正の業務を行わなければならない。
登録較正機関は、較正を行つた後遅滞なく、較正を求めた者に対し、較正したことを証する書面(以下第十九条の二十四の八第一項第五号及び第十九条の二十四の十四第一項第六号において「較正証」という。)を交付しなければならない。
登録較正機関は、毎事業年度経過後一月以内に、その事業年度に実施した較正の結果について、較正実施結果報告書(様式第八号)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第十九条の二十四の七
登録較正機関は、第十九条の二十四の四第二項第二号又は第三号の事項を変更したときは、変更した日から二週間以内に、登録較正機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第十九条の二十四の八
登録較正機関は、較正の業務の開始の日の二週間前までに、次の事項を記載した較正の業務に関する規程を定め、業務規程届出書(様式第二号)に当該規程を添えて、厚生労働大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
登録較正機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第三号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第十九条の二十四の九
登録較正機関は、較正の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、較正業務休廃止届出書(様式第四号)を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第十九条の二十四の十
登録較正機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
較正の申込みをしようとする者その他の利害関係人は、登録較正機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録較正機関の定めた費用を支払わなければならない。
第十九条の二十四の十一
厚生労働大臣は、登録較正機関が第十九条の二十四の四第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録較正機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
第十九条の二十四の十二
厚生労働大臣は、登録較正機関が第十九条の二十四の六第一項又は第二項の規定に違反していると認めるときは、その登録較正機関に対し、較正を行うべきこと又は較正の実施方法その他の業務の改善に関し必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
第十九条の二十四の十三
厚生労働大臣は、登録較正機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて較正の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第十九条の二十四の十四
登録較正機関は、測定機器の較正を行つたときは、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から一年間保存しなければならない。
登録較正機関は、較正の業務を廃止した場合(登録を取り消された場合及び登録がその効力を失つた場合を含む。)には、前項の帳簿を厚生労働大臣に引き渡さなければならない。
第十九条の二十四の十五
厚生労働大臣は、較正の実施のため必要な限度において、登録較正機関に対し、較正事務又は経理の状況に関し報告させることができる。
第十九条の二十四の十六
厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。
第十九条の二十四の十七
安衛則別表第四の表発破技士免許の項第一号ハの登録(以下この章において単に「登録」という。)は、同号の発破実技講習(以下この章において単に「発破実技講習」という。)を行おうとする者の申請により行う。
登録の申請をしようとする者は、登録発破実技講習機関登録申請書(様式第一号)に次の書類を添えて、当該者が発破実技講習を行おうとする場所を管轄する都道府県労働局長(以下この章において「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。
第十九条の二十四の十八
次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
第十九条の二十四の十九
都道府県労働局長は、第十九条の二十四の十七の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
登録は、登録発破実技講習機関登録簿に次の事項を記載してするものとする。
第十九条の二十四の二十
登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
第十九条の二十四の二十一
登録を受けた者(以下この章において「登録発破実技講習機関」という。)は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載した発破実技講習の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正に発破実技講習を行わなければならない。
登録発破実技講習機関は、毎事業年度開始前に(登録を受けた日の属する事業年度にあつては、その登録を受けた後遅滞なく)、実施計画届出書(様式第一号の二)に前項の規定により作成した計画を添えて、所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
登録発破実技講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、実施計画変更届出書(様式第一号の三)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
登録発破実技講習機関は、発破実技講習を修了した者に対し、遅滞なく、修了証を交付しなければならない。
登録発破実技講習機関は、毎事業年度経過後一月以内に、その事業年度に実施した発破実技講習の結果について、発破実技講習実施結果報告書(様式第一号の四)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
第十九条の二十四の二十二
登録発破実技講習機関は、第十九条の二十四の十九第二項第二号又は第三号の事項を変更したときは、変更した日から二週間以内に、登録発破実技講習機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
第十九条の二十四の二十三
登録発破実技講習機関は、発破実技講習の業務の開始の日の二週間前までに、次の事項を記載した発破実技講習の業務に関する規程を定め、業務規程届出書(様式第二号)に当該規程を添えて、所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
登録発破実技講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第三号)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
第十九条の二十四の二十四
登録発破実技講習機関は、発破実技講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、発破実技講習業務休廃止届出書(様式第四号)を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
第十九条の二十四の二十五
登録発破実技講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
発破実技講習を受けようとする者その他の利害関係人は、登録発破実技講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録発破実技講習機関の定めた費用を支払わなければならない。
第十九条の二十四の二十六
都道府県労働局長は、登録発破実技講習機関が第十九条の二十四の十九第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録発破実技講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
第十九条の二十四の二十七
都道府県労働局長は、登録発破実技講習機関が第十九条の二十四の二十一第一項の規定に違反していると認めるときは、その登録発破実技講習機関に対し、発破実技講習を行うべきこと又は発破実技講習の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
第十九条の二十四の二十八
都道府県労働局長は、登録発破実技講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて発破実技講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第十九条の二十四の二十九
登録発破実技講習機関は、発破実技講習を行つたときは、発破実技講習の修了者の氏名、生年月日、修了年月日及び修了証の番号を記載した帳簿を備え、発破実技講習の業務の廃止(登録の取消し及び登録の失効を含む。)に至るまで保存しなければならない。
登録発破実技講習機関は、発破実技講習を行つたときは、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から五年間保存しなければならない。
登録発破実技講習機関は、発破実技講習の業務の廃止をした場合(登録を取り消された場合及び登録がその効力を失つた場合を含む。)には、第一項の帳簿を所轄都道府県労働局長に引き渡さなければならない。
第十九条の二十四の三十
都道府県労働局長は、発破実技講習の実施のため必要な限度において、登録発破実技講習機関に対し、発破実技講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。
第十九条の二十四の三十一
都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載しなければならない。
第十九条の二十四の三十二
ボイラー則第九十七条第三号イ(4)の登録(以下この章において単に「登録」という。)は、同号イ(4)のボイラー実技講習(以下この章において単に「ボイラー実技講習」という。)を行おうとする者の申請により行う。
登録の申請をしようとする者は、登録ボイラー実技講習機関登録申請書(様式第一号)に次の書類を添えて、当該者がボイラー実技講習を行おうとする場所を管轄する都道府県労働局長(以下この章において「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。
第十九条の二十四の三十三
次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
第十九条の二十四の三十四
都道府県労働局長は、第十九条の二十四の三十二の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
登録は、登録ボイラー実技講習機関登録簿に次の事項を記載してするものとする。
第十九条の二十四の三十五
登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
第十九条の二十四の三十六
登録を受けた者(以下この章において「登録ボイラー実技講習機関」という。)は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載したボイラー実技講習の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正にボイラー実技講習を行わなければならない。
登録ボイラー実技講習機関は、毎事業年度開始前に(登録を受けた日の属する事業年度にあつては、その登録を受けた後遅滞なく)、実施計画届出書(様式第一号の二)に前項の規定により作成した計画を添えて、所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
登録ボイラー実技講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、実施計画変更届出書(様式第一号の三)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
登録ボイラー実技講習機関は、ボイラー実技講習を修了した者に対し、遅滞なく、修了証を交付しなければならない。
登録ボイラー実技講習機関は、毎事業年度経過後一月以内に、その事業年度に実施したボイラー実技講習の結果について、ボイラー実技講習実施結果報告書(様式第一号の四)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
第十九条の二十四の三十七
登録ボイラー実技講習機関は、第十九条の二十四の三十四第二項第二号又は第三号の事項を変更したときは、変更した日から二週間以内に、登録ボイラー実技講習機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
第十九条の二十四の三十八
登録ボイラー実技講習機関は、ボイラー実技講習の業務の開始の日の二週間前までに、次の事項を記載したボイラー実技講習の業務に関する規程を定め、業務規程届出書(様式第二号)に当該規程を添えて、所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
登録ボイラー実技講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第三号)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
第十九条の二十四の三十九
登録ボイラー実技講習機関は、ボイラー実技講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、ボイラー実技講習業務休廃止届出書(様式第四号)を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
第十九条の二十四の四十
登録ボイラー実技講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
ボイラー実技講習を受けようとする者その他の利害関係人は、登録ボイラー実技講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録ボイラー実技講習機関の定めた費用を支払わなければならない。
第十九条の二十四の四十一
都道府県労働局長は、登録ボイラー実技講習機関が第十九条の二十四の三十四第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録ボイラー実技講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
第十九条の二十四の四十二
都道府県労働局長は、登録ボイラー実技講習機関が第十九条の二十四の三十六第一項の規定に違反していると認めるときは、その登録ボイラー実技講習機関に対し、ボイラー実技講習を行うべきこと又はボイラー実技講習の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
第十九条の二十四の四十三
都道府県労働局長は、登録ボイラー実技講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めてボイラー実技講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第十九条の二十四の四十四
登録ボイラー実技講習機関は、ボイラー実技講習を行つたときは、ボイラー実技講習の修了者の氏名、生年月日、修了年月日及び修了証の番号を記載した帳簿を備え、ボイラー実技講習の業務の廃止(登録の取消し及び登録の失効を含む。)に至るまで保存しなければならない。
登録ボイラー実技講習機関は、ボイラー実技講習を行つたときは、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から五年間保存しなければならない。
登録ボイラー実技講習機関は、ボイラー実技講習の業務の廃止をした場合(登録を取り消された場合及び登録がその効力を失つた場合を含む。)には、第一項の帳簿を所轄都道府県労働局長に引き渡さなければならない。
第十九条の二十四の四十五
都道府県労働局長は、ボイラー実技講習の実施のため必要な限度において、登録ボイラー実技講習機関に対し、ボイラー実技講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。
第十九条の二十四の四十六
都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載しなければならない。
第十九条の二十五
厚生労働大臣は、法第七十五条の二第一項により指定試験機関に試験事務を行わせようとするときは、指定試験機関に行わせる試験事務の範囲を定めるものとする。
第十九条の二十六
法第七十五条の二第二項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書面を添えなければならない。
第十九条の二十七
指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第十九条の二十八
指定試験機関は、法第七十五条の四第一項の規定により認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第十九条の二十九
法第七十五条の五第二項の厚生労働省令で定める要件は、別表の上欄に掲げる免許試験の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める者に該当する者であることとする。
第十九条の三十
指定試験機関は、免許試験員を選任したときは、その日から十五日以内に、免許試験員の氏名、略歴、担当する免許試験の区分及び選任の理由を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
指定試験機関は、免許試験員の氏名について変更が生じたとき、免許試験員の担当する免許試験の区分を変更したとき、又は免許試験員を解任したときは、その日から十五日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第十九条の三十一
指定試験機関は、法第七十五条の六第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、当該認可に係る試験事務規程を添えて、書面により、申請しなければならない。
第十九条の三十二
法第七十五条の六第二項の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
第十九条の三十三
指定試験機関は、法第七十五条の六第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第十九条の三十四
指定試験機関は、免許試験を実施したときは、当該免許試験の区分ごとに、遅滞なく、試験実施年月日、受験申請者数、合格者数等を記載した書面並びに合格者の氏名、生年月日及び住所を記載した合格者一覧を、当該免許試験に係る試験事務を行つた事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
第十九条の三十五
指定試験機関は、免許試験を実施したときは、当該免許試験の区分ごとに合格者の氏名、生年月日及び住所を記載した帳簿を作成し、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
第十九条の三十六
指定試験機関は、法第七十五条の十の規定により許可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第十九条の三十七
指定試験機関は、法第七十五条の十二第二項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。
第十九条の三十八
厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。
第二十条
法第七十七条第一項の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。
第二十一条
法第七十七条第一項の登録の申請をしようとする者は、登録教習機関登録申請書(様式第一号)に次の書類を添えて、当該者が申請に係る技能講習又は教習を行おうとする場所を管轄する都道府県労働局長(以下この章において「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。
第二十二条
前条の規定は、法第七十七条第五項の登録の更新について準用する。
第二十二条の二
登録教習機関は、法第七十七条第三項において準用する法第四十七条の二の規定により変更の届出をしようとするときは、登録教習機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
第二十三条
登録教習機関は、法第七十七条第三項において準用する法第四十八条第一項前段の規定により業務規程の届出をしようとするときは、業務規程届出書(様式第二号)に当該業務規程を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
登録教習機関の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
登録教習機関は、法第七十七条第三項において準用する法第四十八条第一項後段の規定により業務規程の変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第三号)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
第二十三条の二
登録教習機関は、法第七十七条第三項において準用する法第四十九条の規定により技能講習又は教習の業務の休止又は廃止の届出をしようとするときは、技能講習・教習業務休廃止届出書(様式第四号)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
第二十三条の三
法第七十七条第三項において準用する法第五十条第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
第二十三条の四
法第七十七条第三項において準用する法第五十条第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、第一条の七の三に掲げる方法のうちいずれかの方法とする。
第二十三条の五
法第七十七条第七項の技能講習又は教習の実施に関する計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第二十四条
登録教習機関は、技能講習又は教習を行つたときは、技能講習又は教習の修了者の氏名、生年月日、修了年月日及び修了証番号を記載した帳簿を備え、技能講習にあつては登録に係る業務の廃止(登録の取消し及び登録の失効を含む。)に至るまで、教習にあつては記載の日から二年間保存しなければならない。
ただし、技能講習に係る帳簿にあつては、当該帳簿を三年間保存した後において、第二十五条の三の二の指定を受けた機関に引き渡すときは、この限りでない。
登録教習機関は、技能講習又は教習を行つたときは、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から五年間保存しなければならない。
第二十五条
登録教習機関は、登録に係る業務を廃止した場合(当該登録を取り消された場合及び当該登録がその効力を失つた場合を含む。)には、第二十四条第一項の帳簿を第二十五条の三の二の指定を受けた機関に引き渡さなければならない。
第二十五条の二
登録教習機関は、法第七十七条第三項において準用する法第五十三条の二第一項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。
第二十五条の三
厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。
都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載しなければならない。
第二十五条の三の二
第二十四条第一項ただし書又は第二十五条の指定(以下この章において単に「指定」という。)は、第二十四条第一項ただし書に規定する技能講習に係る帳簿(以下この章において「技能講習帳簿」という。)の保存に関する業務並びに安衛則第八十二条第三項及び第四項に規定する技能講習を修了したことを証する書面(以下この章において「技能講習修了証」という。)の交付に関する業務(以下これらの業務を「保存交付業務」という。)を行おうとする者(法人に限る。)の申請により行う。
指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
第二十五条の三の三
厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前条の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
厚生労働大臣は、前条の規定による申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。
第二十五条の三の四
指定は、一年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
前二条の規定は、前項の指定の更新について準用する。
第二十五条の三の五
指定を受けた者(以下この章において「指定保存交付機関」という。)は、次の各号に掲げるときは、それぞれ正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、これに応じなければならない。
指定保存交付機関は、前項第一号の規定により登録教習機関から引き渡された技能講習帳簿について、当該登録教習機関又は当該技能講習帳簿に係る者から照会があつたときは、正当な理由がある場合を除き、当該照会に対して速やかに回答しなければならない。
第二十五条の三の六
指定保存交付機関は、その名称若しくは住所又は保存交付業務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に届け出なければならない。
指定保存交付機関は、保存交付業務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第二十五条の三の七
指定保存交付機関は、保存交付業務の開始前に、次の事項を記載した保存交付業務の実施に関する規程(次項において「保存交付業務規程」という。)を定め、厚生労働大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
指定保存交付機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、次の事項を記載した申請書に変更後の保存交付業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第二十五条の三の八
指定保存交付機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
指定保存交付機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第二十五条の三の九
厚生労働大臣は、保存交付業務の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、指定保存交付機関に対し、保存交付業務に関し必要な措置を採るべきことを勧告することができる。
第二十五条の三の十
指定保存交付機関は、保存交付業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その休止又は廃止の日の六月前までに、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第二十五条の三の十一
厚生労働大臣は、指定保存交付機関が第二十五条の三の三第二項第二号又は第四号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
厚生労働大臣は、指定保存交付機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて保存交付業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第二十五条の三の十二
指定保存交付機関は、次の事項を記載した技能講習帳簿を備え、保存交付業務の廃止(指定の取消しを含む。)に至るまで保存しなければならない。
第二十五条の三の十三
厚生労働大臣は、保存交付業務の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、指定保存交付機関に対し、必要な事項を報告させることができる。
第二十五条の三の十四
指定には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
前項の条件は、当該指定に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、当該指定を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
第二十五条の三の十五
厚生労働大臣は、指定を受ける者がいない場合、指定保存交付機関が第二十五条の三の十の規定による保存交付業務の全部若しくは一部の休止又は廃止の届出があつた場合、第二十五条の三の十一の規定により指定を取り消し、若しくは指定保存交付機関に対し保存交付業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は指定保存交付機関が天災その他の事由により保存交付業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合その他必要があると認める場合は、当該保存交付業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
指定保存交付機関は、前項の規定により厚生労働大臣が保存交付業務の全部又は一部を自ら行う場合には、次の事項を行わなければならない。
第二十五条の三の十六
厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。
第二十五条の四
労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号。以下「コンサルタント則」という。)第二条第七号の登録及びコンサルタント則第十一条第十号の登録(以下この章において単に「登録」という。)は、それぞれコンサルタント則第二条第七号の安全に関する講習(以下この章において単に「安全に関する講習」という。)及びコンサルタント則第十一条第十号の衛生に関する講習(以下この章において単に「衛生に関する講習」という。)(以下この章において「コンサルタント講習」という。)を行おうとする者の申請により行う。
登録の申請をしようとする者は、登録コンサルタント講習機関登録申請書(様式第一号)に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第二十五条の五
次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
第二十五条の六
厚生労働大臣は、第二十五条の四の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
登録は、登録コンサルタント講習機関登録簿に次の事項を記載してするものとする。
第二十五条の七
登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
第二十五条の八
登録を受けた者(以下この章において「登録コンサルタント講習機関」という。)は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載したコンサルタント講習の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正にコンサルタント講習を行わなければならない。
登録コンサルタント講習機関は、毎事業年度開始前に(登録を受けた日の属する事業年度にあつては、その登録を受けた後遅滞なく)、実施計画届出書(様式第一号の二)に前項の規定により作成した計画を添えて、厚生労働大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
登録コンサルタント講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、実施計画変更届出書(様式第一号の三)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
登録コンサルタント講習機関は、コンサルタント講習を修了した者に対し、遅滞なく、修了証を交付しなければならない。
登録コンサルタント講習機関は、毎事業年度経過後一月以内に、その事業年度に実施したコンサルタント講習の結果について、コンサルタント講習実施結果報告書(様式第一号の四)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第二十五条の九
登録コンサルタント講習機関は、第二十五条の六第二項第二号又は第三号の事項を変更したときは、変更した日から二週間以内に、登録コンサルタント講習機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第二十五条の十
登録コンサルタント講習機関は、コンサルタント講習の業務の開始の日の二週間前までに、次の事項を記載したコンサルタント講習の業務に関する規程を定め、業務規程届出書(様式第二号)に当該規程を添えて、厚生労働大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
登録コンサルタント講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第三号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第二十五条の十一
登録コンサルタント講習機関は、コンサルタント講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、コンサルタント講習業務休廃止届出書(様式第四号)を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第二十五条の十二
登録コンサルタント講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
コンサルタント講習を受けようとする者その他の利害関係人は、登録コンサルタント講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録コンサルタント講習機関の定めた費用を支払わなければならない。
第二十五条の十三
厚生労働大臣は、登録コンサルタント講習機関が第二十五条の六第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録コンサルタント講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
第二十五条の十四
厚生労働大臣は、登録コンサルタント講習機関が第二十五条の八第一項の規定に違反していると認めるときは、その登録コンサルタント講習機関に対し、コンサルタント講習を行うべきこと又はコンサルタント講習の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
第二十五条の十五
厚生労働大臣は、登録コンサルタント講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めてコンサルタント講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第二十五条の十六
登録コンサルタント講習機関は、コンサルタント講習を行つたときは、コンサルタント講習の修了者の氏名、生年月日、修了年月日及び修了証の番号を記載した帳簿を備え、コンサルタント講習の業務の廃止(登録の取消し及び登録の失効を含む。)に至るまで保存しなければならない。
登録コンサルタント講習機関は、コンサルタント講習を行つたときは、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から五年間保存しなければならない。
登録コンサルタント講習機関は、コンサルタント講習の業務の廃止をした場合(登録を取り消された場合及び登録がその効力を失つた場合を含む。)には、第一項の帳簿を厚生労働大臣に引き渡さなければならない。
第二十五条の十七
厚生労働大臣は、登録を受ける者がいないとき、第二十五条の十一の規定によるコンサルタント講習の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第二十五条の十五の規定により登録を取り消し、又は登録コンサルタント講習機関に対しコンサルタント講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録コンサルタント講習機関が天災その他の事由によりコンサルタント講習の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該コンサルタント講習の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
登録コンサルタント講習機関は、前項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。
第二十五条の十八
厚生労働大臣は、コンサルタント講習の実施のため必要な限度において、登録コンサルタント講習機関に対し、コンサルタント講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。
第二十五条の十九
厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。
第二十五条の二十
コンサルタント則第十三条第一項の表第十一条第二号又は第三号に掲げる者の項の指定(以下この章において単に「指定」という。)は、同項の講習(以下この章において「筆記試験免除講習」という。)を行おうとする者(法人に限る。)の申請により行う。
指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
第二十五条の二十一
厚生労働大臣は、前条の規定により申請があつた場合において、当該申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
厚生労働大臣は、前条の規定による申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。
第二十五条の二十二
指定を受けた者(以下この章において「指定筆記試験免除講習機関」という。)は、その名称若しくは住所又は筆記試験免除講習の業務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に届け出なければならない。
指定筆記試験免除講習機関は、筆記試験免除講習の業務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第二十五条の二十三
指定筆記試験免除講習機関は、筆記試験免除講習の業務の開始前に、次の事項を記載した筆記試験免除講習の業務の実施に関する規程(次項において「筆記試験免除講習業務規程」という。)を定め、厚生労働大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
指定筆記試験免除講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、次の事項を記載した申請書に変更後の筆記試験免除講習業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第二十五条の二十四
指定筆記試験免除講習機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
指定筆記試験免除講習機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第二十五条の二十五
指定筆記試験免除講習機関は、筆記試験免除講習を実施したときは、遅滞なく、修了者の氏名、生年月日、住所、修了年月日及び修了証の番号を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第二十五条の二十六
厚生労働大臣は、筆記試験免除講習の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、指定筆記試験免除講習機関に対し、筆記試験免除講習の業務に関し必要な措置を採るべきことを勧告することができる。
第二十五条の二十七
指定筆記試験免除講習機関は、筆記試験免除講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その休止又は廃止の日の六月前までに、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第二十五条の二十八
厚生労働大臣は、指定筆記試験免除講習機関が第二十五条の二十一第二項第二号又は第四号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
厚生労働大臣は、指定筆記試験免除講習機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて筆記試験免除講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第二十五条の二十九
指定筆記試験免除講習機関は、筆記試験免除講習を実施したときは、修了者の氏名、生年月日、住所、修了年月日及び修了証の番号を記載した帳簿を作成し、筆記試験免除講習の業務の廃止(指定の取消しを含む。)に至るまで保存しなければならない。
指定筆記試験免除講習機関は、筆記試験免除講習の業務を廃止した場合(指定を取り消された場合を含む。)には、前項の帳簿を厚生労働大臣に引き渡さなければならない。
第二十五条の三十
厚生労働大臣は、筆記試験免除講習の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、指定筆記試験免除講習機関に対し、必要な事項を報告させることができる。
第二十五条の三十一
指定には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
前項の条件は、当該指定に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、当該指定を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
第二十五条の三十二
厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。
第二十六条
厚生労働大臣は、法第八十三条の二により指定コンサルタント試験機関にコンサルタント試験事務を行わせようとするときは、指定コンサルタント試験機関に行わせるコンサルタント試験事務の範囲を定めるものとする。
第二十七条
法第八十三条の三において準用する法第七十五条の二第二項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書面を添えなければならない。
第二十八条
指定コンサルタント試験機関は、その名称若しくは住所又はコンサルタント試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
指定コンサルタント試験機関は、コンサルタント試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第二十九条
指定コンサルタント試験機関は、法第八十三条の三において準用する法第七十五条の四第一項の規定により認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第三十条
法第八十三条の三において準用する法第七十五条の五第二項の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
第三十一条
指定コンサルタント試験機関は、コンサルタント試験員を選任したときは、その日から十五日以内に、コンサルタント試験員の氏名、略歴、担当する労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験(以下「コンサルタント試験」という。)の区分(コンサルタント則第一条の試験の区分及び同令第十条の試験の区分をいう。以下同じ。)及び選任の理由を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
指定コンサルタント試験機関は、コンサルタント試験員の氏名について変更が生じたとき、コンサルタント試験員の担当するコンサルタント試験の区分を変更したとき、又はコンサルタント試験員を解任したときは、その日から十五日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第三十二条
指定コンサルタント試験機関は、法第八十三条の三において準用する法第七十五条の六第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、当該認可に係るコンサルタント試験事務の実施に関する規程を添えて、書面により、申請しなければならない。
第三十三条
法第八十三条の三において準用する法第七十五条の六第二項のコンサルタント試験事務の実施に関する規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
第三十四条
指定コンサルタント試験機関は、法第八十三条の三において準用する法第七十五条の六第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第三十五条
指定コンサルタント試験機関は、コンサルタント試験を実施したときは、コンサルタント試験の区分ごとに、遅滞なく、試験実施年月日、受験申請者数等を記載した書面並びに受験者の氏名、生年月日、住所及び試験の結果を記載した受験者一覧を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第三十六条
指定コンサルタント試験機関は、法第八十三条の三において準用する法第七十五条の十の規定により許可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第三十七条
指定コンサルタント試験機関は、法第八十三条の三において準用する法第七十五条の十二第二項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。
第三十八条
厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。
第三十九条
法第八十五条の三において準用する法第七十五条の二第二項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書面を添えなければならない。
第四十条
指定登録機関は、その名称若しくは住所又は登録事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
指定登録機関は、登録事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第四十一条
指定登録機関は、法第八十五条の三において準用する法第七十五条の四第一項の規定により認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第四十二条
厚生労働大臣は、指定登録機関に対し、コンサルタント試験に合格した者の氏名、生年月日、住所、合格証の番号及び合格したコンサルタント試験の区分の別を記載した書類を交付するものとする。
第四十三条
厚生労働大臣は、指定登録機関が登録事務を行う場合において、法第八十五条の規定によりコンサルタントの登録を取り消したときは、その旨を指定登録機関に通知しなければならない。
第四十四条
指定登録機関は、法第八十五条の三において準用する法第七十五条の六第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、当該認可に係る登録事務の実施に関する規程を添えて、書面により、申請しなければならない。
第四十五条
法第八十五条の三において準用する法第七十五条の六第二項の登録事務の実施に関する規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
第四十六条
指定登録機関は、法第八十五条の三において準用する法第七十五条の六第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第四十七条
指定登録機関は、事業年度の各四半期の経過後遅滞なく、登録状況報告書(様式第九号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第四十八条
指定登録機関は、コンサルタントの登録に関し不正の行為があつたと思料するときは、直ちに、次の事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第四十九条
指定登録機関は、コンサルタント試験の区分ごとに、次の事項を記載した帳簿を作成し、登録事務を廃止するまで保存しなければならない。
第五十条
指定登録機関は、法第八十五条の三において準用する法第七十五条の十の規定により許可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第五十一条
指定登録機関は、法第八十五条の三において準用する法第七十五条の十二第二項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。
第五十二条
厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。
第五十三条
安衛則別表第九に規定する登録は、次の表の上欄に掲げる登録に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる研修を行おうとする者の申請により行う。
前項の表の上欄に掲げる登録(以下この章において単に「登録」という。)の申請をしようとする者は、登録計画作成参画者研修機関登録申請書(様式第一号)に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第五十四条
次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
第五十五条
厚生労働大臣は、第五十三条の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
登録は、登録計画作成参画者研修機関登録簿に次の事項を記載してするものとする。
第五十六条
登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
第五十七条
登録を受けた者(以下この章において「登録計画作成参画者研修機関」という。)は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載した計画作成参画者研修の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正に計画作成参画者研修を行わなければならない。
登録計画作成参画者研修機関は、毎事業年度開始前に(登録を受けた日の属する事業年度にあつては、その登録を受けた後遅滞なく)、実施計画届出書(様式第一号の二)に前項の規定により作成した計画を添えて、厚生労働大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
登録計画作成参画者研修機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、実施計画変更届出書(様式第一号の三)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
登録計画作成参画者研修機関は、計画作成参画者研修を修了した者に対し、遅滞なく、修了証を交付しなければならない。
登録計画作成参画者研修機関は、毎事業年度経過後一月以内に、その事業年度に実施した計画作成参画者研修の結果について、計画作成参画者研修実施結果報告書(様式第一号の四)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第五十八条
登録計画作成参画者研修機関は、第五十五条第二項第二号又は第三号の事項を変更したときは、変更した日から二週間以内に、登録計画作成参画者研修機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第五十九条
登録計画作成参画者研修機関は、計画作成参画者研修の業務の開始の日の二週間前までに、次の事項を記載した計画作成参画者研修の業務に関する規程を定め、業務規程届出書(様式第二号)に当該規程を添えて、厚生労働大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
登録計画作成参画者研修機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第三号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第六十条
登録計画作成参画者研修機関は、計画作成参画者研修の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、計画作成参画者研修業務休廃止届出書(様式第四号)を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第六十一条
登録計画作成参画者研修機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
計画作成参画者研修を受けようとする者その他の利害関係人は、登録計画作成参画者研修機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録計画作成参画者研修機関の定めた費用を支払わなければならない。
第六十二条
厚生労働大臣は、登録計画作成参画者研修機関が第五十五条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録計画作成参画者研修機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
第六十三条
厚生労働大臣は、登録計画作成参画者研修機関が第五十七条第一項の規定に違反していると認めるときは、その登録計画作成参画者研修機関に対し、計画作成参画者研修を行うべきこと又は計画作成参画者研修の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
第六十四条
厚生労働大臣は、登録計画作成参画者研修機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて計画作成参画者研修の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第六十五条
登録計画作成参画者研修機関は、計画作成参画者研修を行つたときは、計画作成参画者研修の修了者の氏名、生年月日、修了年月日及び修了証の番号を記載した帳簿を備え、計画作成参画者研修の業務の廃止(登録の取消し及び登録の失効を含む。)に至るまで保存しなければならない。
登録計画作成参画者研修機関は、計画作成参画者研修を行つたときは、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から五年間保存しなければならない。
登録計画作成参画者研修機関は、計画作成参画者研修の業務の廃止をした場合(登録を取り消された場合及び登録がその効力を失つた場合を含む。)には、第一項の帳簿を厚生労働大臣に引き渡さなければならない。
第六十六条
厚生労働大臣は、計画作成参画者研修の実施のため必要な限度において、登録計画作成参画者研修機関に対し、計画作成参画者研修事務又は経理の状況に関し報告させることができる。
第六十七条
厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。
第六十八条
法第九十九条の二第一項の指定(以下この章において単に「指定」という。)は、次の各号に掲げる者の区分に応じて定める同項の講習を行おうとする者(法人に限る。)の申請により行う。
指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、当該者が総括安全衛生管理者等に対する講習、安全管理者等に対する講習又は統括安全衛生責任者等に対する講習(以下この章において「労働災害防止業務従事者講習」という。)を行おうとする場所を管轄する都道府県労働局長(以下この章において「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
第六十九条
都道府県労働局長は、前条の規定により申請があつた場合において、当該申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
都道府県労働局長は、前条の規定による申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。
第七十条
指定を受けた者(以下この章において「指定労働災害防止業務従事者講習機関」という。)は、都道府県労働局長から労働災害防止業務従事者講習を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、労働災害防止業務従事者講習を行わなければならない。
指定労働災害防止業務従事者講習機関は、労働災害防止業務従事者講習を修了した者に対し、遅滞なく、労働災害防止業務従事者講習修了証(様式第十号)を交付しなければならない。
第七十一条
指定労働災害防止業務従事者講習機関は、その名称若しくは住所又は労働災害防止業務従事者講習の業務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
指定労働災害防止業務従事者講習機関は、労働災害防止業務従事者講習の業務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次の事項を記載した届出書を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
第七十二条
指定労働災害防止業務従事者講習機関は、労働災害防止業務従事者講習の業務の開始前に、次の事項を記載した労働災害防止業務従事者講習の業務の実施に関する規程(次項において「労働災害防止業務従事者講習業務規程」という。)を定め、所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
指定労働災害防止業務従事者講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、次の事項を記載した申請書に変更後の労働災害防止業務従事者講習業務規程を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
第七十三条
指定労働災害防止業務従事者講習機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
指定労働災害防止業務従事者講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
第七十四条
指定労働災害防止業務従事者講習機関は、労働災害防止業務従事者講習を実施したときは、総括安全衛生管理者等に対する講習、安全管理者等に対する講習又は統括安全衛生責任者等に対する講習ごとに、遅滞なく、修了者の氏名、生年月日、住所、修了年月日及び労働災害防止業務従事者講習修了証の番号を、法第九十九条の二第一項の指示を行つた都道府県労働局長に提出しなければならない。
第七十五条
都道府県労働局長は、労働災害防止業務従事者講習の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、指定労働災害防止業務従事者講習機関に対し、労働災害防止業務従事者講習の業務に関し必要な措置を採るべきことを勧告することができる。
第七十六条
指定労働災害防止業務従事者講習機関は、労働災害防止業務従事者講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その休止又は廃止の日の六月前までに、次の事項を記載した申請書を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
第七十七条
都道府県労働局長は、指定労働災害防止業務従事者講習機関が第六十九条第二項第二号又は第四号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
都道府県労働局長は、指定労働災害防止業務従事者講習機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて労働災害防止業務従事者講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第七十八条
指定労働災害防止業務従事者講習機関は、労働災害防止業務従事者講習を実施したときは、修了者の氏名、生年月日、住所、修了年月日及び労働災害防止業務従事者講習修了証の番号を記載した帳簿を作成し、労働災害防止業務従事者講習の業務の廃止(指定の取消しを含む。)に至るまで保存しなければならない。
第七十九条
都道府県労働局長は、労働災害防止業務従事者講習の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、指定労働災害防止業務従事者講習機関に対し、必要な事項を報告させることができる。
第八十条
指定には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
前項の条件は、当該指定に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、当該指定を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
第八十一条
都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載しなければならない。
第八十二条
法第九十九条の三第一項の指定(以下この章において単に「指定」という。)は、次の各号に掲げる者の区分に応じて定める同項の講習を行おうとする者(法人に限る。)の申請により行う。
指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、当該者がクレーン運転士等に対する講習、移動式クレーン運転士等に対する講習、車両系建設機械運転業務従事者に対する講習又は玉掛業務従事者に対する講習(以下この章において「就業制限業務従事者講習」という。)を行おうとする場所を管轄する都道府県労働局長(以下この章において「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
第八十三条
都道府県労働局長は、前条の規定により申請があつた場合において、当該申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
都道府県労働局長は、前条の規定による申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。
第八十四条
指定を受けた者(以下この章において「指定就業制限業務従事者講習機関」という。)は、都道府県労働局長から就業制限業務従事者講習を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、就業制限業務従事者講習を行わなければならない。
指定就業制限業務従事者講習機関は、就業制限業務従事者講習を修了した者に対し、遅滞なく、就業制限業務従事者講習修了証(様式第十一号)を交付しなければならない。
第八十五条
指定就業制限業務従事者講習機関は、その名称若しくは住所又は就業制限業務従事者講習の業務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
指定就業制限業務従事者講習機関は、就業制限業務従事者講習の業務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次の事項を記載した届出書を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
第八十六条
指定就業制限業務従事者講習機関は、就業制限業務従事者講習の業務の開始前に、次の事項を記載した就業制限業務従事者講習の業務の実施に関する規程(次項において「就業制限業務従事者講習業務規程」という。)を定め、所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
指定就業制限業務従事者講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、次の事項を記載した申請書に変更後の就業制限業務従事者講習業務規程を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
第八十七条
指定就業制限業務従事者講習機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
指定就業制限業務従事者講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
第八十八条
指定就業制限業務従事者講習機関は、就業制限業務従事者講習を実施したときは、クレーン運転士等に対する講習、移動式クレーン運転士等に対する講習、車両系建設機械運転業務従事者に対する講習又は玉掛業務従事者に対する講習ごとに、遅滞なく、修了者の氏名、生年月日、住所、修了年月日及び就業制限業務従事者講習修了証の番号を、法第九十九条の三第一項の指示を行つた都道府県労働局長に提出しなければならない。
第八十九条
都道府県労働局長は、就業制限業務従事者講習の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、指定就業制限業務従事者講習機関に対し、就業制限業務従事者講習の業務に関し必要な措置を採るべきことを勧告することができる。
第九十条
指定就業制限業務従事者講習機関は、就業制限業務従事者講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その休止又は廃止の日の六月前までに、次の事項を記載した申請書を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
第九十一条
都道府県労働局長は、指定就業制限業務従事者講習機関が第八十三条第二項第二号又は第四号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
都道府県労働局長は、指定就業制限業務従事者講習機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて就業制限業務従事者講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第九十二条
指定就業制限業務従事者講習機関は、就業制限業務従事者講習を実施したときは、修了者の氏名、生年月日、住所、修了年月日及び就業制限業務従事者講習修了証の番号を記載した帳簿を作成し、就業制限業務従事者講習の業務の廃止(指定の取消しを含む。)に至るまで保存しなければならない。
第九十三条
都道府県労働局長は、就業制限業務従事者講習の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、指定就業制限業務従事者講習機関に対し、必要な事項を報告させることができる。
第九十四条
指定には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
前項の条件は、当該指定に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、当該指定を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
第九十五条
都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載しなければならない。
第九十六条
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号。以下「電離則」という。)第九条第二項(電離則第六十二条において準用する場合を含む。第九十八条第一項及び第百五条において同じ。)、第五十七条及び第六十一条の二(電離則第六十二条において準用する場合を含む。第九十八条第一項及び第百五条において同じ。)の指定(以下この章において単に「指定」という。)については、電離則第九条第二項の記録(以下この章において単に「記録」という。)並びに電離則第五十七条の電離放射線健康診断個人票及び緊急時電離放射線健康診断個人票(第九十八条第一項において「電離放射線健康診断個人票等」という。)の保存に関する業務(以下この章において「記録保存業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
第九十七条
厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前条の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
厚生労働大臣は、前条の規定による申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。
第九十八条
指定を受けた者(以下この章において「指定記録保存機関」という。)は、事業者が、電離則第九条第二項、第五十七条又は第六十一条の二の規定により記録又は電離放射線健康診断個人票等(次項及び第百五条において「記録等」という。)を引き渡そうとするときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、これに応じなければならない。
指定記録保存機関は、前項の規定により事業者から引き渡された記録等について、当該事業者又は当該記録等に係る者から照会があつたときは、正当な理由がある場合を除き、当該照会に対して速やかに回答しなければならない。
第九十九条
指定記録保存機関は、その名称若しくは住所又は記録保存業務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第百条
指定記録保存機関は、記録保存業務の開始前に、次の事項を記載した記録保存業務の実施に関する規程(次項において「記録保存業務規程」という。)を定め、厚生労働大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
指定記録保存機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、次の事項を記載した申請書に変更後の記録保存業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第百一条
指定記録保存機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第百二条
厚生労働大臣は、記録保存業務の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、指定記録保存機関に対し、記録保存業務に関し必要な措置を採るべきことを勧告することができる。
第百三条
指定記録保存機関は、記録保存業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その休止又は廃止の日の六月前までに、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第百四条
厚生労働大臣は、指定記録保存機関が第九十七条第二項第三号又は第五号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
厚生労働大臣は、指定記録保存機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて記録保存業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第百五条
指定記録保存機関は、電離則第九条第二項、第五十七条又は第六十一条の二の規定により事業者から記録等が引き渡されたときは、次の事項を記載した帳簿を備え、記録保存業務の廃止(指定の取消しを含む。)に至るまで保存しなければならない。
第百六条
厚生労働大臣は、記録保存業務の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、指定記録保存機関に対し、必要な事項を報告させることができる。
第百七条
指定には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
前項の条件は、当該指定に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、当該指定を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
第百八条
厚生労働大臣は、指定を受ける者がいない場合、指定記録保存機関が第百三条の規定により記録保存業務の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止した場合、第百四条の規定により指定を取り消し、若しくは指定記録保存機関に対し記録保存業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は指定記録保存機関が天災その他の事由により記録保存業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において、必要があると認めるときは、当該記録保存業務の全部又は一部を自ら行うものとする。
指定記録保存機関は、前項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。
第百九条
厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。
第百十条
東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(平成二十三年厚生労働省令第百五十二号。以下「除染則」という。)第六条第二項、第二十一条、第二十五条の五第二項、第二十五条の九、第二十七条第一項及び第二十八条第一項の指定(以下この章において単に「指定」という。)については、除染則第六条第二項、第二十五条の五第二項及び第二十五条の九の記録(以下この章において単に「記録」という。)及び除染則第二十一条の除染等電離放射線健康診断個人票(以下単に「除染等電離放射線健康診断個人票」という。)の保存に関する業務(以下この章において「記録保存業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
第百十一条
厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前条の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
厚生労働大臣は、前条の規定による申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。
第百十二条
指定を受けた者(以下この章において「指定除染等業務記録保存機関」という。)は、事業者が、除染則第六条第二項、第二十一条、第二十五条の五第二項、第二十五条の九、第二十七条第一項又は第二十八条第一項の規定により記録又は除染等電離放射線健康診断個人票(次項及び第百十九条において「記録等」という。)を引き渡そうとするときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、これに応じなければならない。
指定除染等業務記録保存機関は、前項の規定により事業者から引き渡された記録等について、当該事業者又は当該記録等に係る者から照会があつたときは、正当な理由がある場合を除き、当該照会に対して速やかに回答しなければならない。
第百十三条
指定除染等業務記録保存機関は、その名称若しくは住所又は記録保存業務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第百十四条
指定除染等業務記録保存機関は、記録保存業務の開始前に、次の事項を記載した記録保存業務の実施に関する規程(次項において「記録保存業務規程」という。)を定め、厚生労働大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
指定除染等業務記録保存機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、次の事項を記載した申請書に変更後の記録保存業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第百十五条
指定除染等業務記録保存機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第百十六条
厚生労働大臣は、記録保存業務の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、指定除染等業務記録保存機関に対し、記録保存業務に関し必要な措置を採るべきことを勧告することができる。
第百十七条
指定除染等業務記録保存機関は、記録保存業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その休止又は廃止の日の六月前までに、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第百十八条
厚生労働大臣は、指定除染等業務記録保存機関が第百十一条第二項第三号又は第五号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
厚生労働大臣は、指定除染等業務記録保存機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて記録保存業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第百十九条
指定除染等業務記録保存機関は、除染則第六条第二項、第二十一条、第二十五条の五第二項、第二十五条の九、第二十七条第一項又は第二十八条第一項の規定により事業者から記録等が引き渡されたときは、次の事項を記載した帳簿を備え、記録保存業務の廃止(指定の取消しを含む。)に至るまで保存しなければならない。
第百二十条
厚生労働大臣は、記録保存業務の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、指定除染等業務記録保存機関に対し、必要な事項を報告させることができる。
第百二十一条
指定には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
前項の条件は、当該指定に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、当該指定を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
第百二十二条
厚生労働大臣は、指定を受ける者がいない場合、指定除染等業務記録保存機関が第百十七条の規定により記録保存業務の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止した場合、第百十八条の規定により指定を取り消し、若しくは指定除染等業務記録保存機関に対し記録保存業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は指定除染等業務記録保存機関が天災その他の事由により記録保存業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において、必要があると認めるときは、当該記録保存業務の全部又は一部を自ら行うものとする。
指定除染等業務記録保存機関は、前項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。
第百二十三条
厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。
第一条
この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第六条
昭和四十九年五月二十五日前に改正前の検査代行機関、検定代行機関及び指定教習機関規則第二十条第十二号の第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習に係る指定教習機関として指定を受けた者は、改正後の同規則第二十条第十三号の普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習に係る指定教習機関として指定を受けた者とみなす。
第一条
この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この省令は、昭和五十三年一月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の日前に改正後の検査代行機関等に関する規則(以下「新規則」という。)第十一条各号及び第十九条の三各号に掲げる機械等に係る検定の業務に従事した経験を有する者に関する新規則第十三条第二号又は第十九条の五第二号の規定の適用については、その者は、当該検定の業務に従事した期間に相当する期間、個別検定又は型式検定の業務に従事したものとみなす。
第三条
この省令の施行の日前に新規則第十一条各号又は第十九条の三各号に掲げる機械等に係る検定の業務に従事した経験を有する者に関する新規則第十四条又は第十九条の六の規定の適用については、その者は、当該機械等の検定の業務に従事した期間に相当する期間、当該機械等の個別検定又は型式検定の業務に従事したものとみなす。
第四条
この省令の施行の日前に中央労働災害防止協会が実施した動力プレス機械点検整備コースを修了した者は、第十九条の二十二第一項第一号の規定の適用については、同号の厚生労働大臣が定める研修を修了した者とみなす。
第一条
この省令は、昭和五十三年九月一日から施行する。
第一条
この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、昭和五十六年六月一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第五条
施行日前に第三条の規定による改正前の検査代行機関等に関する規則第二十条第十八号の酸素欠乏危険作業主任者技能講習に係る指定教習機関として指定を受けた者は、第三条の規定による改正後の検査代行機関等に関する規則第二十条第十八号の第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習に係る指定教習機関として指定を受けた者とみなす。
第一条
この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この省令は、平成六年七月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第二条
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第三条
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第四条
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
第六条
この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第七条
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第一条中労働安全衛生規則様式第六号の改正規定及び第五条の規定(製造時等検査代行機関等に関する規則様式第七号の三の改正規定を除く。)は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
第二条
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第六条
この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第七条
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
第一条
この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
第三条
施行日前に第十二条の規定による改正前の製造時等検査代行機関等に関する規則(以下「旧機関則」という。)第二十条第十八号の第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習に係る指定教習機関として指定を受けた者又は同条第十八号の二の第二種酸素欠乏危険作業主任者技能講習に係る指定教習機関として指定を受けた者は、それぞれ第十二条の規定による改正後の登録製造時等検査機関等に関する規則(以下「新機関則」という。)第二十条第十八号の二の酸素欠乏危険作業主任者技能講習に係る登録教習機関として登録を受けた者又は同条第十八号の三の酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習に係る登録教習機関として登録を受けた者とみなす。
第四条
旧機関則第一条の十、第十条、第十九条、第十九条の十一及び第二十四条の規定に基づき保存しなければならないとされている帳簿のうち、施行日前に記載された帳簿については、なお従前の例による。
ただし、公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(以下この条において「改正法」という。)附則第五条第二項の規定により改正法による改正後の労働安全衛生法第七十五条第三項の登録を受けているものとみなされる者により施行日前に記載された帳簿については、新機関則第二十四条第一項及び第二十五条の規定を適用する。
第五条
旧機関則第九条第一項に基づき提出しなければならないとされている報告書のうち、施行日前に行われた性能検査に係る報告書については、なお従前の例による。
第六条
旧機関則第十九条の十第一項に基づき報告しなければならないとされている事項のうち、施行日前に行われた型式検定に係る事項については、なお従前の例による。
第七条
所轄都道府県労働局長は、施行日前に旧機関則第二十五条の規定により指定教習機関から提出を受けた旧機関則第二十四条の帳簿の写しを、新機関則第二十四条第一項ただし書に規定する厚生労働大臣が指定する機関に引き継ぐものとする。
第八条
施行日前に業務を廃止した指定教習機関が行った技能講習を修了した者及び施行日前に都道府県労働局長が行った技能講習を修了した者に係る新安衛則第八十二条第三項の規定による当該技能講習を修了したことを証する書面の交付は、同項に規定する者の申込みに基づき、新機関則第二十四条第一項ただし書に規定する厚生労働大臣が指定する機関が行うものとする。
第十一条
この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第十二条
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
第一条
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
第一条
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第九条
第十四条の規定による改正後の登録製造時等検査機関等に関する規則(以下「新機関則」という。)第二十条第五号、第十五号又は第十八号に掲げる区分について法第十四条の規定による登録を受けようとする者は、施行日前においても、その申請を行うことができる。
法第七十七条第三項において準用する法第四十八条第一項の規定による業務規程の届出についても同様とする。
第十条
施行日の前日において次の表の上欄に掲げる講習に係る登録教習機関として登録を受けている者は、施行日において同表の中欄に掲げる講習に係る登録教習機関として登録を受けた者とみなす。
この場合において、当該登録を受けた者とみなされる者に係る当該登録の有効期間は、令第二十三条の二の規定にかかわらず、同表の下欄に掲げる期間とする。
施行日前に旧機関則第二十条第五号の地山の掘削作業主任者技能講習に係る登録教習機関として登録を受けた者(前項の表一の項の上欄に掲げる講習に係る登録教習機関として登録を受けた者を除く。)は、施行日の前日までに、当該者が改正法第一条の規定による改正後の労働安全衛生法(以下「新法」という。)別表第十八第五号に掲げる地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を行おうとする場所を管轄する都道府県労働局長に、新法別表第二十第四号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を実施し、その人数が事業所ごとに一名以上である旨を届け出たときは、施行日において新機関則第二十条第五号の地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習に係る登録教習機関として登録を受けた者とみなす。
この場合において、当該登録を受けた者とみなされる者に係る当該登録の有効期間は、令第二十三条の二の規定にかかわらず、施行日における旧機関則第二十条第五号の地山の掘削作業主任者技能講習に係る登録教習機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間とする。
第十三条
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第二条
この省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
第一条
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
第一条
この省令は、平成二十一年三月三十一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる講習を行っている者又は同欄に掲げる指定を受けている者は、この省令の施行の日の翌日から起算して六月を経過する日までの間は、同表の中欄に掲げる登録を受けている者とみなす。
この場合において、同表の下欄に掲げる規定は適用しない。
この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる研修を行っている者、同欄に掲げる指定を受けている者又は同欄に掲げる講習を行っている者は、同表の下欄に掲げる指定を受けている者とみなす。
この場合において、登録省令第一条の二の十九第一項中「産業医研修の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第一条の二の二十第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度(平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と、登録省令第一条の二の三十四第一項中「産業医実習の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第一条の二の三十五第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度(平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と、登録省令第二十五条の二十三第一項中「筆記試験免除講習の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第二十五条の二十四第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度(平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と、登録省令第七十二条第一項中「労働災害防止業務従事者講習の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第七十三条第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度(平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と、登録省令第八十六条第一項中「就業制限業務従事者講習の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第八十七条第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度(平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と読み替えるものとする。
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる講習、研修、実習又は科目を修了した者は、それぞれ同表の下欄に掲げる講習、研修、実習又は科目を修了した者とみなす。
第一条
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる指定を受けている者は、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、同表の下欄に掲げる登録を受けている者とみなす。
この場合において、この省令による改正後の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(以下「新登録省令」という。)第十九条の二十四の二の五第一項から第三項まで及び第十九条の二十四の二の七の規定は適用しない。
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる研修を修了した者は、それぞれ同表の下欄に掲げる研修を修了した者とみなす。
第一条
この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十四年一月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第三条
第四条の規定による改正後の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第一条の二の四十五に掲げる区分について労働安全衛生法(以下「法」という。)第三十八条第一項の規定による登録を受けようとする者は、この省令の施行の日前においても、その申請を行うことができる。
法第四十八条第一項の規定による業務規程の届出についても同様とする。
第四条
第四条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第一条の二の四十五に規定する区分について法第四十六条第一項の規定により登録製造時等検査機関の登録を受けている者に係る区分については、当該登録の有効期間の経過する日までの間は、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。
第一条
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
ただし、第一条中ボイラー及び圧力容器安全規則第百二条、第百三条及び第百十一条の改正規定並びに第二条中労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第二十一条の改正規定並びに次条の規定は、公布の日から施行する。
第二条
第二条の規定による改正後の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(以下「新登録省令」という。)第一条の二の四十四の二第一項の登録を受けようとする者は、この省令の施行前においても、同条第二項の規定の例により、その申請を行うことができる。
新登録省令第一条の十二第一項の指定を受けようとする者は、この省令の施行前においても、同条第二項の規定の例により、その申請を行うことができる。
第三条
この省令の施行の際現に提出されている第二条の規定による改正前の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(次項において「旧登録省令」という。)に定める様式による申請書は、新登録省令に定める相当様式による申請書とみなす。
この省令の施行の際現に存する旧登録省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
第一条
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第三条
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、令和五年十月一日から施行する。
ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
第三条
この省令の施行の際現に第七条の規定による改正前の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(次項において「旧登録省令」という。)第一条の十二第一項の表検定則第六条第二項の指定の項の中欄に規定する令第十四条の二第十三号に規定する電動ファン付き呼吸用保護具の区分について機械等検定規則第六条第二項の指定を受けている者は、この省令の施行の際に第七条の規定による改正後の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(以下「新登録省令」という。)第一条の十二第一項の表検定則第六条第二項の指定の項の中欄に規定する令第十四条の二第十三号に規定する防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具の区分について機械等検定規則第六条第二項の指定を受けたものとみなす。
この省令の施行の際現に旧登録省令第十九条の三第十三号に規定する区分について登録型式検定機関の登録を受けている者は、この省令の施行の際に新登録省令第十九条の三第十三号に規定する区分について登録型式検定機関の登録を受けたものとみなす。
第四条
新登録省令第一条の十二第一項の表検定則第六条第二項の指定の項の中欄に規定する令第十四条の二第十四号に規定する防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具の区分について機械等検定規則第六条第二項の指定を受けようとする者は、この省令の施行前においても、新登録省令第一条の十二第二項の規定の例により、その申請を行うことができる。
新登録省令第十九条の三第十四号に規定する区分について登録型式検定機関の登録を受けようとする者は、この省令の施行前においても、新登録省令第十九条の四の規定の例により、その申請を行うことができる。
第一条
この省令は、令和八年一月一日から施行する。
第一条
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
第三条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、令和八年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
ただし、附則第四条から第七条まで、第十条、第十一条及び第十四条の規定は、令和八年八月一日から、第十条並びに附則第三条、第八条、第九条、第十二条及び第十三条の規定は、令和八年九月一日から施行する。
第三条
この条の施行の際現に第十条の規定による廃止前の有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令(以下「廃止前令和六年改正省令」という。)附則第三条第二項の規定による登録を受けている者(以下「旧登録個人ばく露測定講習機関」という。)については、廃止前令和六年改正省令は、令和八年九月一日から、当該登録を受けた日から起算して五年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。
前項の場合において、旧登録個人ばく露測定講習機関については、同項の期間内は、第二条から第四条まで及び第七条の規定による改正後の有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則及び粉じん障害防止規則の規定並びに前項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前令和六年改正省令第五条の規定による改正後の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(以下「なお効力を有する令和六年改正後旧登録省令」という。)第一条の二の四十四の二十の規定は、適用しない。
第四条
旧登録個人ばく露測定講習機関が、令和八年九月一日前に、廃止前令和六年改正省令附則第四条第二項の規定により行った、廃止前令和六年改正省令第五条の規定による改正後の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(以下「令和六年改正後旧登録省令」という。)第一条の二の四十四の十七第一項のデザイン等講習(同日以後に、なお効力を有する令和六年改正後旧登録省令附則第四条第二項又はなお効力を有する令和六年改正後旧登録省令第一条の二の四十四の二十一第一項の規定により行う、なお効力を有する令和六年改正後旧登録省令第一条の二の四十四の十七第一項のデザイン等講習を含む。以下「旧デザイン等講習」という。)は、新作環則第六条第一項第五号イに規定する個人ばく露測定に係るデザイン及びサンプリングに関する科目(以下「新個人ばく露測定講習」という。)とみなす。
旧登録個人ばく露測定講習機関が、令和八年九月一日前に、廃止前令和六年改正省令附則第四条第二項の規定により行った、令和六年改正後旧登録省令第一条の二の四十四の十七第一項のサンプリング講習(同日以後に、なお効力を有する令和六年改正後旧登録省令附則第四条第二項又はなお効力を有する令和六年改正後旧登録省令第一条の二の四十四の二十一第一項の規定により行う、なお効力を有する令和六年改正後旧登録省令第一条の二の四十四の十七第一項のサンプリング講習を含む。以下「旧サンプリング講習」という。)は、新作環則第三条の五に規定するサンプリング補助者講習(以下「サンプリング補助者講習」という。)とみなす。
第五条
廃止前令和六年改正省令附則第四条第三項の規定により令和八年八月三十一日までに交付が行われた、旧デザイン等講習を修了したことを証する修了証(同年九月一日以後に、旧登録個人ばく露測定講習機関が、なお効力を有する令和六年改正後旧登録省令附則第四条第三項又はなお効力を有する令和六年改正後旧登録省令第一条の二の四十四の二十一第四項の規定により交付する修了証を含む。次条において同じ。)は、作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号。以下「作環法」という。)第十六条第二項の規定により交付する新個人ばく露測定講習を修了したことを証する講習修了証とみなす。
第六条
廃止前令和六年改正省令附則第四条第三項の規定により令和八年八月三十一日までに交付が行われた、旧サンプリング講習を修了したことを証する修了証は、新作環則第五十一条の十四第四項の規定により交付するサンプリング補助者講習修了証とみなす。