この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
ゴンドラ 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第一条第十一号のゴンドラをいう。
二
積載荷重
イ
アームを有するゴンドラにあつてはアームを最小の傾斜角にした状態において、その構造上作業床に人又は荷をのせて上昇させることができる最大の荷重をいい、アームを有しないゴンドラにあつてはその構造上作業床に人又は荷をのせて上昇させることができる最大の荷重をいう。
ロ
下降のみに使用されるゴンドラにあつては、その構造上作業床に人又は荷をのせることができる最大の荷重をいう。
三
定格速度 ゴンドラの作業床に積載荷重に相当する荷重のものをのせて上昇させる場合の最高の速度をいう。
四
許容下降速度 ゴンドラの作業床に積載荷重に相当する荷重のものをのせて下降させる場合の許容される最高の速度をいう。