沖縄振興開発金融公庫法施行規則
この法令の概要
第一条
沖縄振興開発金融公庫法(以下「法」という。)第十九条第一項第八号の主務省令で定める中小規模の事業者は、資本金の額若しくは出資の総額が三億円以下又は常時使用する従業員の数が三百人以下の会社であつて、次に掲げる業種に属する事業を営むものとする。
第一条の二
法第二十条第一項の主務省令で定める金融機関は、次項に定める場合を除き、次に掲げるものとする。
法第二十一条第一項の規定により沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」という。)が受託した独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第十三条第一項第一号又は第二号に規定する業務及びこれらに附帯する業務を委託する場合にあつては、法第二十条第一項の主務省令で定める金融機関は、前項に掲げるもののほか、次に掲げるものとする。
第一条の三
法第二十二条第二項の業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
第一条の四
法第二十六条第二項の主務省令で定める金融機関は、銀行、長期信用銀行、信用金庫連合会、信用協同組合連合会、労働金庫連合会及び農林中央金庫とする。
第二条
令第一条の三第一項第五号ホの主務省令で定めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるときとする。
第三条
令第一条の三第一項第七号に規定する主務省令で定める建築物は、次の各号に該当する建築物とする。
令第一条の三第一項第七号に規定する主務省令で定める耐火建築物等は、次に掲げる要件に該当するものとする。
第四条
令第四条第二号に規定する主務省令で定める基準は、生活衛生関係営業者が営む当該営業に現に使用されている者であつて当該営業又は当該営業と同一の業種に属する営業に通算して六年以上使用されているものであることとする。
第五条
公庫は、住宅宅地債券令(昭和三十八年政令第百四十六号)第四条に規定する住宅宅地債券積立者(以下「積立者」という。)を選定しようとするときは、募集の方法によつてしなければならない。
前項の募集に当たつては、次の各号に掲げる事項を広告するものとする。
次の各号に掲げる事項については、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
第六条
公庫は、前条第一項の募集に応じた者の数(区分所有者団体引受住宅宅地債券に係る募集の場合にあつては、募集に応じた者が希望する積立ての口数の合計)が同条第二項第六号に規定する当該募集に係る積立者の数を超える場合においては、抽せんその他公正な方法により積立者を選定しなければならない。
第七条
公庫は、前条の規定により積立者を選定したときは、積立者に第五条第二項各号に掲げる事項、その者の住所及び氏名(区分所有者団体引受住宅宅地債券の積立者にあつては、その住所及び名称並びに管理者又は理事の住所及び氏名)並びに記番号を記載した積立手帳(以下「手帳」という。)を交付するものとする。
公庫は、積立者の住所又は氏名(区分所有者団体引受住宅宅地債券の積立者にあつては、その住所若しくは名称又は管理者若しくは理事の住所若しくは氏名)に変更があつたときは、公庫の定めるところにより、その者に届け出させるものとする。
公庫は、積立者が手帳を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、公庫の定めるところにより、公庫に再交付を申請させるものとする。
公庫又は公庫から住宅宅地債券の発行に関する事務の全部若しくは一部の委託を受けた者は、積立者であることを確認することが必要である場合においては、その者の手帳を呈示させるものとする。
第八条
住宅宅地債券令第三条第一項に規定する主務省令で定める事項は、手帳の記番号とする。
第九条
住宅宅地債券令第九条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項は、区分所有者団体引受住宅宅地債券以外の住宅宅地債券の場合にあつては当該年度に住宅宅地債券を引き受けることとなる積立者(当該年度において第六条の規定により積立者に選定しようとする者を含む。以下この条において同じ。)の総数及び当該積立者が引き受けることとなる住宅宅地債券の申込みの回数により区分した数とし、区分所有者団体引受住宅宅地債券の場合にあつては当該年度に区分所有者団体引受住宅宅地債券を引き受けることとなる積立者に係る積立ての総口数とする。
第十条
主務大臣は、公庫の業務の円滑な運営を図るため適当と認められる人的援助をする等必要な配慮を加えるものとする。
第一条
この命令は、平成二十年十月一日から施行する。
ただし、第十二条の改正規定中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人」を「法人であつて一般社団法人又は一般財団法人であるもの」に、「同条の法人」を「法人であつて一般社団法人又は一般財団法人であるもの」に改める部分並びに第二十八条の二の改正規定中「民法第三十四条の規定により設立した法人」を「設立した法人であつて一般社団法人又は一般財団法人であるもの」に、「同条の規定により設立した法人」を「設立した法人であつて一般社団法人又は一般財団法人であるもの」に改める部分は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
第二条
法第二十二条第二項の業務方法書に記載すべき事項は、第一条の三各号に掲げるもののほか、公庫が株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十九年法律第五十八号)附則第六条に規定する業務を行う場合には、次のとおりとする。
第一条
この命令は、令和四年四月一日から施行する。
第二条
沖縄振興開発金融公庫による産業労働者住宅資金の融通に関する命令(昭和四十八年総理府・大蔵省令第二号)は、廃止する。