第一条
(法第十九条第一項第八号の主務省令で定める中小規模の事業者)
沖縄振興開発金融公庫法(以下「法」という。)第十九条第一項第八号の主務省令で定める中小規模の事業者は、資本金の額若しくは出資の総額が三億円以下又は常時使用する従業員の数が三百人以下の会社であつて、次に掲げる業種に属する事業を営むものとする。
四不動産業(住宅及び住宅用の土地の賃貸業に限る。)
第二条
(令第一条の三第一項第五号ホに規定する主務省令で定めるとき)
令第一条の三第一項第五号ホの主務省令で定めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるときとする。
一令第一条の三第一項第五号ホ(1)に掲げる場合 次に掲げるとき。
イ住宅部分を有する家屋(以下この条において「住宅家屋」という。)について建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第九条第一項の規定による除却の命令を受けたとき。
ロ住宅家屋について次に掲げる法律の規定による勧告(当該住宅家屋の除却を実施すべき旨のものに限る。)を受けたとき。
(1)特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第七十六条第一項
(2)津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第九十二条第一項
ハ住宅家屋について除却する必要があり、かつ、当該住宅家屋の敷地の全部又は一部が次に掲げる区域に含まれるとき。
(1)防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号)第三条第二項第一号に規定する区域
(2)建築基準法第三十九条第一項の規定により地方公共団体が条例で指定した災害危険区域(同条第二項の規定により当該区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止が定められた区域に限る。)
ニ住宅家屋について除却する必要があり、かつ、当該住宅家屋について除却その他これに準ずる措置に要する費用の全部又は一部について補助を行うものとして地方公共団体の長が補助金の交付を決定したとき。
二令第一条の三第一項第五号ホ(2)に掲げる場合 次に掲げるとき。
イ住宅家屋について建築基準法第九条第一項の規定による移転の命令を受けたとき。
ロ住宅家屋について前号ロ(1)又は(2)に掲げる法律の規定による勧告(当該住宅家屋の移転を実施すべき旨のものに限る。)を受けたとき。
ハ住宅家屋について移転する必要があり、かつ、当該住宅家屋の敷地の全部又は一部が前号ハ(1)又は(2)に掲げる区域に含まれるとき。
ニ住宅家屋について移転する必要があり、かつ、当該住宅家屋について移転その他これに準ずる措置に要する費用の全部又は一部について補助を行うものとして地方公共団体の長が補助金の交付を決定したとき。
第三条
(令第一条の三第一項第七号に規定する耐火建築物等)
令第一条の三第一項第七号に規定する主務省令で定める建築物は、次の各号に該当する建築物とする。
一外壁及び軒裏が、建築基準法第二条第八号に規定する防火構造であること。
二屋根が、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十六条の二の二第一号及び第二号に掲げる技術的基準に適合するものであること。
三前二号に定めるもののほか、建築物の各部分が、防火上支障のない構造であること。
2 令第一条の三第一項第八号に規定する主務省令で定める耐火建築物等は、次に掲げる要件に該当するものとする。
一延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)の敷地面積に対する割合が建築基準法第五十二条第一項から第九項までの規定による限度の二分の一(現に存する一又は二以上のマンションを除却するとともに、当該マンションの敷地(これに隣接する土地を含む。)にマンションを新たに建築する場合にあつては三分の一)以上であること。
(2)その敷地内に次に掲げる要件に該当する空地又はこれに準ずるものとして公庫が主務大臣の承認を得て定める空地を有すること。
(i)建築基準法第五十三条の規定による建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度(以下「建ぺい率限度」という。)が定められている場合にあつては、当該空地の面積の敷地面積に対する割合が一から当該建ぺい率限度を減じた数値に十分の二を加えた数値以上であること。
(ii)建ぺい率限度が定められていない場合にあつては、当該空地の面積の敷地面積に対する割合が十分の二以上であること。
ロ土地の利用が細分されていること等により土地の利用状況が不健全な土地の区域において建替え(現に存する建築物を除却するとともに、その建築物が存していた土地の全部又は一部の区域に新たに建築物を建設すること(新たに建設する建築物と一体の建築物を当該区域内の土地に隣接する土地に新たに建設することを含む。)をいう。)により新たに建設するものであつて、従前の細分された二以上の敷地を一の敷地とするもの又はこれに準ずるものとして公庫が主務大臣の承認を得て定める基準に該当するものであること。
ハ施行再建マンション(マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第二条第一項第七号に規定する施行再建マンションをいう。)又は売却再建マンション(同項第十号に規定する売却マンションが除却されるとともに、当該売却マンションの敷地(これに隣接する土地を含む。)に新たに建設されるマンションをいう。)であつて、敷地面積が三百平方メートル以上であること。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、第三十八条の規定は、昭和四十七年五月十五日から適用する。
沖縄振興開発金融公庫法施行規則の一部を改正する命令(平成八年総理府・大蔵省令第二号)の施行の日から平成十五年三月三十一日までの間に公庫の承認の申請を行つた造成した土地又は造成した土地に係る借地権の譲渡についての第二十七条の規定の適用については、同条中「二年以内に住宅若しくは利便施設の建設」とあるのは、「三年以内に住宅の建設に着手しないとき若しくは二年以内に利便施設の建設」とする。
沖縄振興開発金融公庫法施行規則の一部を改正する命令(平成九年総理府・大蔵省令第二号)の施行の日から平成十四年三月三十一日までの間に公庫の承認の申請を行つた造成した土地又は造成した土地に係る借地権の譲渡についての第二十七条の規定の適用については、同条中「第十九条第一項第三号イ又はロ」とあるのは「第十九条第一項第三号イ」と、「三年以内」とあるのは「四年以内(譲受人が、公庫が主務大臣の承認を得て定める者である場合にあつては、六年以内)、譲受人が同号ロの規定に該当する者である場合にあつては、正当な理由がなくて当該土地又は借地権の目的となつている土地に譲渡を受けた日から三年以内」とする。
公庫が沖縄振興開発金融公庫法施行規則の一部を改正する命令(平成二十年内閣府・財務省令第十一号)の施行の日から平成二十四年三月三十一日までの間にその建設又は購入に必要な資金の貸付けの申込みを受けた建築物についての第三条の二第一項第二号の規定の適用については、「十分の二」とあるのは「十分の一」とする。
公庫が沖縄振興開発金融公庫法施行規則の一部を改正する命令(平成二十一年内閣府・財務省令第三号)の施行の日から平成二十四年三月三十一日までの間にその建設又は購入に必要な資金の貸付けの申込みを受けた建築物についての第三条の二第一項第二号の規定の適用については、「五百平方メートル」とあるのは「三百平方メートル」とする。
公庫が沖縄振興開発金融公庫法施行規則の一部を改正する命令(平成二十一年内閣府・財務省令第四号)の施行の日から平成二十四年三月三十一日までの間にその建設又は購入に必要な資金の貸付けの申込みを受けた建築物についての第三条の二第一項第一号の規定の適用については、「二分の一」とあるのは「三分の一」とする。