第一条の三
(適格機関投資家向け勧誘が行われる有価証券の発行者の代理人)
その有価証券発行勧誘等(法第四条第二項に規定する有価証券発行勧誘等をいう。以下同じ。)が適格機関投資家向け勧誘(法第二十三条の十三第一項に規定する適格機関投資家向け勧誘をいう。以下同じ。)に該当する外国債等の発行者は、本邦内に住所を有する者であつて、当該有価証券の譲渡に関する行為につき、当該外国債等の発行者を代理する権限を有するもの(第一条の四において「発行者の代理人」という。)を定めなければならない。
第一条の三の二
(届出を要しない適格機関投資家向け証券の一般投資家向け勧誘)
法第四条第二項に規定する内閣府令で定める要件は、同項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘が同条第一項第四号に規定する有価証券の売出しに該当し、かつ、当該適格機関投資家取得有価証券一般勧誘が当該有価証券の売出しとして行われることとする。
第一条の五
(特定投資家向け有価証券から除かれる有価証券の範囲)
令第二条の十二の四第一項に規定する内閣府令で定める有価証券は、特定上場有価証券(法第二条第三十三項に規定する特定上場有価証券をいう。)で外国債等に該当するもの及び特定店頭売買有価証券(令第二条の十二の四第三項第二号に規定する特定店頭売買有価証券をいう。)で外国債等に該当するものとする。
第一条の六
(特定投資家向け有価証券に該当しない旨の承認の手続等)
令第二条の十二の四第一項に規定する有価証券で外国債等に該当するものの発行者が同項に規定する承認を受けようとする場合には、承認申請書に次に掲げる書類を添えて、これを関東財務局長に提出しなければならない。
二当該承認申請書に記載された当該外国債等の発行者の代表者が、当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
三当該外国債等の発行者が、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面
2 発行者が外国債等の発行者である場合における令第二条の十二の四第一項に規定する所有者の数は、申請のあつた日の属する会計年度又は事業年度(以下「会計年度等」という。)の直前会計年度等の末日及び直前会計年度等の開始の日前二年以内に開始した会計年度等の末日において当該外国債等の保管の委託を受けている金融商品取引業者等(法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。第二条第三項及び第八条の四において同じ。)の有する当該外国債等の所有者の名簿に記載され、又は記録されている者(非居住者(外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号に規定する非居住者をいう。第十三条の二第四項において同じ。)を除く。)の数とする。
3 第一項各号に掲げる書類が日本語又は英語をもつて記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。
第一条の七
(届出を要しない特定投資家向け有価証券の一般投資家向け勧誘)
法第四条第三項に規定する内閣府令で定める場合は、同項第三号に該当することとなつた外国債等の所有者(当該外国債等の発行者を除く。)が当該外国債等(同号に該当することとなつた日前から所有するものに限る。)について、当該日から起算して一年を経過する日までの間に特定投資家等取得有価証券一般勧誘を行う場合とする。
第九条
(届出を要する有価証券に係る交付しなければならない目論見書の記載内容)
法第二十七条において準用する法第十三条第二項第一号イ(1)に規定する内閣府令で定めるものは、第二号様式第一部及び第二部に掲げる事項、第二号の二様式第一部から第三部までに掲げる事項、第二号の三様式第一部及び第二部に掲げる事項並びに外国者届出書及びその補足書類の記載事項のうち第二号様式第一部及び第二部に掲げる事項に相当する事項とする。
ただし、法第二十七条において準用する法第二十五条第四項の規定及び第十七条第二項の規定により公衆の縦覧に供しないこととされた事項を除く。
第十条
(届出を要する有価証券に係る交付しなければならない目論見書の特記事項)
法第二十七条において準用する法第十三条第二項第一号イ(2)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
イ当該目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第四条第一項から第三項までの規定による届出が行われている場合には、当該届出がその効力を生じている旨
ロ当該外国債等が外国通貨又は暗号等資産をもつて表示されるものである場合には、外国為替相場又は暗号等資産の価値の変動により影響を受けることがある旨
ハ法第二十七条において準用する法第十三条第三項の適用を受ける場合には、第七条第一項第二号ロからニまでに掲げる書類に記載された事項
イ当該仮目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第四条第一項から第三項までの規定による届出が行われている場合には、当該届出をした日及び当該届出の効力が生じていない旨
ロ当該届出仮目論見書に記載された内容につき訂正が行われることがある旨
2 前項各号に定める事項は、届出目論見書又は届出仮目論見書の表紙その他の見やすい箇所に記載しなければならない。
第十一条
(既に開示された有価証券に係る交付しなければならない目論見書の特記事項)
法第二十七条において準用する法第十三条第二項第一号ロ(2)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
イ有価証券の売出しに係る目論見書の場合には、法第四条第一項から第三項までの規定による届出が行われていない旨
ロ当該外国債等が外国通貨又は暗号等資産をもつて表示されるものである場合には、外国為替相場又は暗号等資産の価値の変動により影響を受けることがある旨
ハ法第二十七条において準用する法第十三条第三項の適用を受ける場合には、第七条第一項第二号ロからニまでに掲げる書類に記載された事項
イ有価証券の売出しに係る仮目論見書の場合には、法第四条第一項から第三項までの規定による届出が行われていない旨
2 前項各号に定める事項は、届出目論見書又は届出仮目論見書の表紙その他の見やすい箇所に記載しなければならない。
第十一条の九
(発行登録追補書類の提出を要しない募集又は売出し)
法第二十七条において準用する法第二十三条の八第一項ただし書に規定する内閣府令で定めるものは、第一条の二各号に掲げるもの以外の募集又は売出しとする。
第十三条の二
(有価証券報告書の提出を要しない旨の承認申請書の提出の手続等)
第四条第三項の規定は、外国債等の発行者が令第四条第一項に規定する承認申請書を提出する場合に準用する。
2 令第四条第一項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
二当該承認申請書に記載された当該外国債等の発行者の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
三当該外国債等の発行者が、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面
3 令第四条第二項第三号に規定する内閣府令で定める数は、二十五名とする。
4 前項に規定する数は、申請時又は申請のあつた日の属する会計年度等の直前会計年度等の末日において当該外国債等の保管の委託を受けている金融商品取引業者又は登録金融機関(法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。)の有する当該外国債等の所有者の名簿に記載され、又は記録されている者(非居住者を除く。)の数により算定するものとする。
5 令第四条第三項に規定する内閣府令で定める期間は、四年とし、同項に規定する内閣府令で定める書類は、当該提出に係る会計年度等の末日における当該外国債等の所有者の名簿の写しとする。
6 第二項及び前項に掲げる書類が日本語によつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。
第十八条の二
(目論見書の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
法第二十七条の三十の九第一項に規定する内閣府令で定める場合は、目論見書(同項に規定する書類を含む。以下この条において単に「目論見書」という。)に記載された事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供しようとする者(以下この条において「目論見書提供者」という。)が、第五項で定めるところにより、あらかじめ、記載事項の提供を受けるべき者(以下この条において「目論見書被提供者」という。)に対し、次項各号に掲げる方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たしている場合とする。
一記載事項を電磁的方法により提供することについて、電磁的方法又は電話その他の方法により目論見書被提供者から同意を得ていること。
二目論見書被提供者から目論見書を交付するよう請求があるときはこれを交付する旨を目論見書被提供者に告知していること。
2 法第二十七条の三十の九第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうちイからニまでに掲げるもの
イ目論見書提供者等(目論見書提供者又は目論見書提供者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを目論見書被提供者若しくは目論見書提供者の用に供する者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と目論見書被提供者等(目論見書被提供者又は目論見書被提供者との契約により目論見書被提供者ファイル(専ら目論見書被提供者の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、目論見書被提供者等の使用に係る電子計算機に備えられた目論見書被提供者ファイルに記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の同意をし、又は目論見書を交付するよう請求をする場合にあつては、目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて目論見書被提供者の閲覧に供し、目論見書被提供者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該目論見書被提供者の目論見書被提供者ファイルに当該記載事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の同意をし、又は目論見書を交付するよう請求をする場合にあつては、目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ハ目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられた目論見書被提供者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて目論見書被提供者の閲覧に供する方法
ニ閲覧ファイル(目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであつて、同時に複数の目論見書被提供者の閲覧に供するため当該記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて目論見書被提供者の閲覧に供する方法
二電磁的記録媒体(法第十三条第五項に規定する電磁的記録に係る記録媒体をいう。次条第二項第二号において同じ。)をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
3 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一目論見書被提供者が閲覧ファイル又は目論見書被提供者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
二前項第一号イ、ハ及びニに掲げる方法(目論見書被提供者の使用に係る電子計算機に備えられた目論見書被提供者ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあつては、記載事項を目論見書被提供者ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を目論見書被提供者に対し通知するものであること。 ただし、目論見書被提供者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
三前項第一号ニに掲げる方法にあつては、目論見書被提供者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を目論見書被提供者ファイルに記録するものであること。
四前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあつては、次のいずれかに該当すること。
イ記載事項の提供があつた時から五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があつたときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間。ロにおいて同じ。)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。 ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、目論見書被提供者の同意(第一項第一号に規定する方法による同意をいう。)を得て、若しくは同項第二号の規定による告知をして前項第一号イ若しくはロ若しくは第二号に掲げる方法により提供する場合又は目論見書被提供者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
(1)前項第一号ハに掲げる方法については、目論見書被提供者ファイルに記録された記載事項
(2)前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
ロ記載事項の提供があつた時から五年間、目論見書被提供者から目論見書の交付の請求があつた場合には、直ちに、記載事項を前項第一号イ若しくは第二号に掲げる方法により提供し、又は書面により交付するものであること。
五前項第一号ニに掲げる方法であつて、前号イに掲げる基準に該当する場合には、同号イの期間を経過するまでの間において、第三号の規定により目論見書被提供者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した目論見書被提供者ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。 ただし、閲覧の提供を受けた目論見書被提供者が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合はこの限りでない。
4 第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、目論見書提供者等の使用に係る電子計算機と、目論見書被提供者ファイルを備えた目論見書被提供者等又は目論見書提供者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
5 第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一第二項各号に掲げる方法のうち目論見書提供者が使用するもの
6 第一項第一号の規定による同意を得、又は同項第二号の規定による告知をした目論見書提供者は、当該目論見書被提供者から電磁的方法又は電話その他の方法により目論見書を交付するよう請求があつたときは、当該目論見書被提供者に対し、記載事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。
ただし、当該目論見書被提供者が当該請求をした後に同項第一号の規定による同意をした場合は、この限りでない。
第十八条の三
(法第二十三条の十三第二項又は第五項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
法第二十七条の三十の九第二項において準用する同条第一項に規定する内閣府令で定める場合は、同条第二項に規定する書面に記載された事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供しようとする者(以下この条において「文書交付者」という。)が、第五項で定めるところにより、あらかじめ、記載事項の提供を受けるべき者(以下この条において「文書被交付者」という。)に対し、次項各号に掲げる方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たしている場合とする。
一記載事項を電磁的方法により提供することについて、電磁的方法又は電話その他の方法により文書被交付者から同意を得ていること。
二文書被交付者から法第二十七条の三十の九第二項に規定する書面を交付するよう請求があるときはこれを交付する旨を文書被交付者に告知していること。
2 法第二十七条の三十の九第二項において準用する同条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ文書交付者の使用に係る電子計算機と文書被交付者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、文書被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の同意をし、又は法第二十七条の三十の九第二項に規定する書面を交付するよう請求をする場合にあつては、文書交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ文書交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて文書被交付者の閲覧に供し、当該文書被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該記載事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の同意をし、又は法第二十七条の三十の九第二項に規定する書面を交付するよう請求をする場合にあつては、文書交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
3 前項各号に掲げる方法は、文書被交付者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
4 第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、文書交付者の使用に係る電子計算機と、文書被交付者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
5 第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一第二項各号に掲げる方法のうち文書交付者が使用するもの
6 第一項第一号の規定による同意を得、又は同項第二号の規定による告知をした文書交付者は、当該文書被交付者から電磁的方法又は電話その他の方法により法第二十七条の三十の九第二項に規定する書面を交付するよう請求があつたときは、当該文書被交付者に対し、記載事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。
ただし、当該文書被交付者が当該請求をした後に第一項第一号の規定による同意をした場合は、この限りでない。
第十九条
(外国債等の発行者の内容等の開示に関する権限の関東財務局長への委任)
令第三十九条第二項各号及び第五項各号に掲げる権限(外国債等に係るものに限る。)に係る同条第二項及び第五項に規定する内閣府令で定める財務局長又は財務支局長は、関東財務局長とする。
2 令第四十四条の三第一項に規定する権限(外国債等に係るものに限る。)に係る同項に規定する内閣府令で定める財務局長又は財務支局長は、関東財務局長とする。