防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令(昭和四十七年政令第四百三十二号。以下「令」という。)第一条に規定する国土交通省令で定める戸数は、次に掲げる戸数のうちいずれか多い戸数とする。
一
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める戸数
イ
防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号。以下「法」という。)第三条第一項に規定する集団移転促進事業計画(以下「集団移転促進事業計画」という。)において定める法第二条第一項に規定する移転促進区域(以下「移転促進区域」という。)のうち、次に掲げる区域又は地域内の土地を含むものであつて、当該移転促進区域における災害を防止するための施設の整備が十分に行われていない場合 五戸
(1)
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十五条第一項第四号に規定する浸水想定区域
(2)
地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第三条第一項に規定する地すべり防止区域
(3)
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
(4)
活動火山特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第三条第一項に規定する火山災害警戒地域
(5)
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第七条第一項に規定する土砂災害警戒区域
(6)
特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第五十六条第一項に規定する浸水被害防止区域
(7)
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第五十三条第一項に規定する津波災害警戒区域
ロ
イに掲げる場合以外の場合 十戸
二
集団移転促進事業計画において定める移転しようとする住居の数の半数以上の戸数