新都市基盤整備法施行令

法令番号法令番号: 昭和四十七年政令第四百三十一号
公布日公布日: 1972-12-18
法令種別法令種別: 政令
カテゴリーカテゴリー: 都市計画
法令ID法令ID: 347CO0000000431

第一条

(根幹公共施設)
新都市基盤整備法(以下「法」という。)第二条第五項の根幹的な公共の用に供する施設として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
次に掲げる道路
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条の一般国道又は都道府県道
その他の道路で幅員十六メートル以上のもの
都市高速鉄道
自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第二条第六項に規定するバスターミナル
面積が四ヘクタール以上の公園又は緑地
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する水道事業又は同条第四項に規定する水道用水供給事業の用に供する水道
下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道又は同条第四号に規定する流域下水道
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定するごみ処理施設及びし尿処理施設
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第四条第一項に規定する一級河川又は同法第五条第一項に規定する二級河川

第二条

(公共施設)
法第二条第七項第一号の政令で定める公共の用に供する施設は、道路、公園、緑地、広場、河川及び水路とする。

第三条

(学術上又は宗教上特別な価値のある土地)
法第二条第七項第三号の学術上又は宗教上特別な価値のある土地で政令で定めるものは、次に掲げる土地とする。
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九条第一項の規定により史跡名勝天然記念物に指定されたもの(同法第百十条第一項の規定により仮指定されたものを含む。)の所在する土地、同法第百三十四条第一項の規定により選定された重要文化的景観を構成する土地、同法第百四十三条第一項の規定により定められた伝統的建造物群保存地区内の土地又は同法第百八十二条第二項の規定により指定されたものの所在する土地
神社、寺院その他の宗教上の施設で信仰の対象として伝統を有するものの所在する土地

第四条

(収用委員会に対する裁決申請手続)
法第九条第五項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
裁決申請者の氏名及び住所
相手方の氏名及び住所
買受請求に係る土地の所在、地番、地目及び地積
買受請求に係る土地の価額の見積り及びその内訳
協議の経過

第五条

(端数の処理)
法第十条第一項又は第二項の規定により面積を算定する場合においては、一平方メートルの百分の一未満の端数は、切り捨てる。

第六条

(権利の収用の場合の読替え)
法第十九条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第七条

(入札の方法で売り渡す土地)
法第二十条第七項に規定する入札の方法で売り渡すことができる土地は、同条第一項の規定によりあん分した面積が百平方メートル未満となる面積の土地とする。
ただし、あん分した面積が百平方メートル未満となる者が一人である場合の当該土地については、この限りでない。
入札の方法で土地を売り渡す場合においては、売り渡すべき土地の面積が百平方メートル未満とならないようにしなければならない。
ただし、法第二十条第一項に規定する不用となつた土地の面積が百平方メートルに満たないときは、当該不用となつた土地の全部を一の土地として売り渡さなければならない。

第八条

(入札の通知)
施行者は、法第二十条第七項の規定により入札の方法で売り渡そうとするときは、入札の日の十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、同条第一項の規定による買受権を行使した者のうち同項の規定によりあん分した土地の面積が百平方メートル未満となる者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
売り渡すべき土地の所在、地番及び地積並びに最低制限価額
入札の日時及び場所
落札者の決定の日時及び場所
買受代金の納付の期限
その他入札に関し重要と認められる事項

第九条

(入札手続)
入札は、売り渡す土地の一筆ごとに行なわなければならない。

第十条

(最低制限価額)
施行者は、入札すべき各筆の土地ごとに最低制限価額を定めなければならない。
前項の最低制限価額は、施行者が、二人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その評価額に基づいて定める法第二十条第三項の規定による通知又は第一回の公告の時における価格とする。

第十一条

(入札及び開札)
入札をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、入札書に封をして、これを施行者に差し出さなければならない。
入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
開札は、入札の終了後、直ちに、入札者を立ち会わせてしなければならない。
この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

第十二条

(入札の打切り)
法第二十条第七項の規定により入札を行なつた場合において、入札者がないとき、又は入札価額が最低制限価額に達しないときは、施行者は、入札を打ち切るものとする。

第十三条

(入札者の順位の確定)
施行者は、最低制限価額以上の入札者について、同一価額による入札者を同順位とし、他の入札者より高価額による入札者を先順位として入札者の順位を確定しなければならない。

第十四条

(落札者の決定)
施行者は、前条の規定により確定した最先順位の入札者を落札者として定めなければならない。
ただし、最先順位の入札者が二人以上あるときは、当該入札者についてくじで定める。

第十五条

(買受代金の納付の期限)
落札者は、落札者として定められた日の翌日から起算して十日以内に買受代金を納付しなければならない。
施行者は、必要と認めるときは、十日をこえない範囲内で前項の期間を延長することができる。

第十六条

(落札者の変更)
落札者が前条の期間内に買受代金を納付しないときは、落札者としての資格を失ない、他の入札者のうち最先順位の入札者が落札者となる。
第十四条ただし書の規定は、この場合について準用する。

第十七条

(時価をこえる合計額の払渡し)
法第二十条第八項の規定による払渡しは、落札者が買受代金を納付した日の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。

第十八条

(施行規程の記載事項)
法第二十三条第一項第五号の政令で定める事項は、地積の決定の方法に関する事項とする。

第十九条

(施行計画の縦覧についての公告)
施行者が法第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第一項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定により施行計画を公衆の縦覧に供しようとする場合については、土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号)第三条の規定を準用する。

第十九条の二

(施行区域及び設計の概要を表示する図書の縦覧)
法第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第十項(法第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第十三項において準用する場合を含む。)の規定により施行区域及び設計の概要を表示する図書を公衆の縦覧に供しようとする場合については、土地区画整理法施行令第一条の二の規定を準用する。

第二十条

(縦覧手続等を省略できる施行計画の修正又は変更)
法第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第六項(同条第十三項において準用する場合を含む。)又は第十三項の政令で定める軽微な修正又は変更については、土地区画整理法施行令第四条第一項(第三号を除く。)の規定を準用する。

第二十一条

(国土交通大臣又は都道府県知事の認可を要しない設計の概要の変更)
法第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第十二項の政令で定める軽微な設計の概要の変更については、土地区画整理法施行令第四条の二の規定を準用する。

第二十二条

(土地整理審議会の委員の定数の基準)
土地整理審議会の委員の定数の基準は、次のとおりとする。
面積五百ヘクタール未満の施行区域(工区ごとに土地整理審議会を置く場合においては、工区。以下この項において同じ。) 二十人
面積五百ヘクタール以上千ヘクタール未満の施行区域 二十一人以上三十人以下
面積千ヘクタール以上二千ヘクタール未満の施行区域 三十一人以上四十人以下
面積二千ヘクタール以上の施行区域 四十一人以上五十人以下
法第二十七条第三項において準用する土地区画整理法第五十八条第三項の規定により新都市基盤整備事業における土地整理について学識経験を有する者のうちから委員を選任することを施行規程で定める場合においては、あわせて当該選任すべき委員の数及び法第二十七条第三項において準用する土地区画整理法第五十八条第一項の規定により選挙すべき委員の数を施行規程で定めなければならない。

第二十三条

(土地整理審議会の委員の選挙)
土地整理審議会の委員の選挙については、土地区画整理法施行令第十九条から第四十二条まで及び第四十三条から第五十五条までの規定を準用する。

第二十四条

(収用委員会に対する裁決申請手続)
法第二十九条において準用する土地区画整理法第七十三条第三項(法第二十九条において準用する土地区画整理法第七十八条第三項、法第三十九条において準用する土地区画整理法第百一条第四項並びに法第四十三条において準用する土地区画整理法第百十四条第四項及び第百十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定により土地収用法第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする場合については、土地区画整理法施行令第六十九条の規定を準用する。

第二十五条

(三月の予告期間を要しない建築物の軽微な移転又は除却)
法第二十九条において準用する土地区画整理法第七十七条第三項ただし書の政令で定める軽微な移転又は除却については、土地区画整理法施行令第七十一条の規定を準用する。

第二十六条

(建築物等の移転又は除却の通知等に代わるべき公告)
法第二十九条において準用する土地区画整理法第七十七条第四項の規定による公告については、土地区画整理法施行令第七十二条の規定を準用する。

第二十七条

(再度の縦覧手続を要しない換地計画の修正)
法第三十二条又は法第三十八条第二項において準用する土地区画整理法第八十八条第五項ただし書の政令で定める形式的な修正については、土地区画整理法施行令第五十六条の規定を準用する。

第二十八条

(過小宅地の基準)
法第三十六条において準用する土地区画整理法第九十一条第二項に規定する過小宅地の基準となる地積は、百平方メートル以上でなければならない。
ただし、次に掲げる宅地については、この限りでない。
法第三十九条において準用する土地区画整理法第九十八条第一項の規定による仮換地の指定後の分筆により生じた宅地で、施行計画を変更しなければ百平方メートル以上の宅地となるように換地を定めることが困難なもの
法第三十六条において準用する土地区画整理法第九十一条第四項の規定による土地整理審議会の同意が得られなかつた宅地
換地技術上百平方メートル以上の宅地となるように換地を定めることが困難であると都道府県知事が認めた宅地

第二十九条

(特別の考慮を払つて換地を定めることができる宅地)
法第三十六条において準用する土地区画整理法第九十五条第一項第一号から第五号まで及び第七号の政令で定める施設及び宅地については、土地区画整理法施行令第五十八条の規定を準用する。

第三十条

(換地計画の縦覧についての公告)
施行者が法第三十八条第二項において準用する土地区画整理法第八十八条第二項の規定により換地計画を公衆の縦覧に供しようとする場合については、土地区画整理法施行令第五十五条の二の規定を準用する。

第三十一条

(清算金の分割徴収等)
法第四十二条において準用する土地区画整理法第百十条第二項の規定による清算金の分割徴収又は分割交付については、土地区画整理法施行令第六十一条の規定を準用する。

第三十二条

(法第四十七条の特別の定め)
処分計画においては、教育施設、医療施設、購買施設その他の施設で、施行区域内の居住者の共同の福祉又は利便のため必要なものを設置しようとする者(国、地方公共団体及び地方住宅供給公社を除く。)が当該施設の用に供するため自ら造成する土地は、その者に譲り渡すものとして定めることができる。

第三十三条

削除

第三十四条

(公告の方法等)
法第五十八条第一項の公告は、公報その他所定の手段により行なうほか、当該公報その他所定の手段による公告を行なつた日から起算して十日間、新都市基盤整備事業を施行すべき土地の区域又は新都市基盤整備事業の施行区域内の適当な場所に掲示して行なわなければならない。
前項の場合において、新都市基盤整備事業を施行すべき土地の区域又は新都市基盤整備事業の施行区域の属する市町村及び書類の送付を受けるべき者の住所又はその者の最後の住所の属する市町村の長は、施行者の求めにより、同項の規定による掲示がされている旨の公告をしなければならない。
この場合においては、同項の規定による掲示は、同項の規定にかかわらず、当該市町村の長の公告があつた日(二以上の市町村の長の公告があつたときは、最後の公告があつた日)から起算して十日を経過した日までしなければならない。
法第五十八条第一項の公告があつた日は、第一項の規定による掲示の期間の満了の日とする。

第三十五条

(土地区画整理法を準用する場合の読替え)
法第六十六条の規定による土地区画整理法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第三十六条

(土地区画整理法施行令を準用する場合の読替え)
この政令において次の表の上欄に掲げる土地区画整理法施行令の規定を準用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三十六条の二

(事務の区分)
第十九条の二において準用する土地区画整理法施行令第一条の二及び第三十四条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(都道府県が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第十九条の二において準用する土地区画整理法施行令第一条の二及び第三十四条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(市町村が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。)は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。

第三十七条

(国土交通省令への委任)
この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。

附 則

この政令は、法の施行の日(昭和四十七年十二月二十日)から施行する。

附 則

この政令は、工業再配置・産炭地域振興公団法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十九年八月一日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、昭和五十年十月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、昭和五十二年三月十五日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、土地区画整理法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第五十二号)の施行の日(昭和五十七年十月二日)から施行する。

附 則

この政令は、土地区画整理法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年十一月十五日)から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。
ただし、第二条の規定、第三条のうち都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第五条の次に六条を加える改正規定中都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四十一年法律第二十号)第一条第二項第一号イに係る部分、第五条の規定及び第六条中大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第四十九条第十号の表の改正規定は、土地区画整理法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書の政令で定める日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

附 則

この政令は、自動車ターミナル法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年十一月二十八日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成十六年七月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十月二十四日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成十八年二月一日から施行する。

第四条

(新都市基盤整備法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
附則第二条に規定する者の鑑定評価による新都市基盤整備法施行令第十条第一項の最低制限価額の定め、国土利用計画法施行令第九条第一項の規定による標準価格の判定及び土地の再評価に関する法律施行令第二条に規定する事業用土地の再評価については、第四条の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。