沖縄振興開発金融公庫法施行令
この法令の概要
第一条
沖縄振興開発金融公庫法(以下「法」という。)第十九条第一項第一号イに規定する政令で定める事業は、相当の住宅部分を有する建築物を建設する事業とする。
第一条の二
法第十九条第一項第二号に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
第一条の三
法第十九条第一項第三号ニに規定する政令で定める者は、第三号から第十一号までに掲げる者とし、同項第三号に規定する政令で定める使途に充てるため必要な長期資金は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める資金とする。
法第十九条第一項第三号に規定する政令で定める業務は、次の業務とする。
第二条
法第十九条第一項第四号に規定する政令で定める者は、第二号から第二十一号までに掲げる者とし、同項第四号に規定する政令で定める長期資金は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める資金とする。
第三条
法第十九条第一項第六号に規定する政令で定める施設は、次のとおりとする。
法第十九条第一項第六号に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
法第十九条第一項第六号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第四条
法第十九条第一項第七号に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者とし、同号に規定する政令で定める資金は、当該各号に掲げる資金とする。
第五条
法第二十条第一項に規定する政令で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」という。)の業務を委託するに必要で、かつ、適切な組織及び能力を有する次に掲げる法人とする。
法第二十条第一項に規定する政令で定める業務は、次の各号に掲げる委託を受ける者の区分に応じ当該各号に掲げる業務とする。
第六条
法第二十一条第一項に規定する特別の法律によつて設立された法人で政令で定めるものは、独立行政法人勤労者退職金共済機構及び独立行政法人福祉医療機構とする。
第七条
法第二十六条第五項の規定による寄託金の受入れは、民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)第三条第一項に規定する民間都市開発推進機構からの同法第四条第二項の協定に係る寄託金についてすることができる。
第七条の二
沖縄振興開発金融公庫債券(以下「公庫債券」という。)は、無記名式で利札付きのものとする。
国外公庫債券(本邦以外の地域において発行する公庫債券をいう。以下同じ。)は、前項の規定にかかわらず、無記名式で利札付きのもの並びに記名式で利札付きのもの及び無利札のものとする。
第七条の三
公庫債券の発行は、募集の方法による。
第七条の四
公庫債券の募集に応じようとする者は、公庫債券申込証に、その引き受けようとする公庫債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある公庫債券(次条第二項において「振替公庫債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該公庫債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を公庫債券申込証に記載しなければならない。
公庫債券申込証は、公庫が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
第七条の五
前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が公庫債券を引き受ける場合又は公庫債券の募集の委託を受けた会社が自ら公庫債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
前項の場合において、振替公庫債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替公庫債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を公庫に示さなければならない。
第七条の六
公庫債券の応募総額が公庫債券の総額に達しないときでも応募総額をもつて公庫債券を成立させる旨を公庫債券申込証に記載したときは、公庫債券は、その応募総額をもつて成立するものとする。
第七条の七
公庫債券の募集が完了したときは、公庫は、遅滞なく、各公庫債券についてその全額の払込みをさせなければならない。
第七条の八
公庫は、前条の払込みがあつたときは、遅滞なく、公庫債券を発行しなければならない。
ただし、公庫債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。
各公庫債券には、第七条の四第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十一号に掲げる事項並びに番号を記載し、公庫の理事長がこれに記名押印しなければならない。
第七条の九
公庫は、主たる事務所に公庫債券原簿を備えて置かなければならない。
公庫債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第七条の十
公庫債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。
ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、公庫は、これに応じなければならない。
第七条の十一
国外公庫債券の発行、国外公庫債券に関する帳簿並びに欠けている利札のある国外公庫債券の償還及び当該利札の所持人に対する支払については、第七条の三から前条までの規定にかかわらず、当該国外公庫債券の準拠法又は発行市場の慣習によることができる。
第七条の十二
公庫は、法第二十七条第一項の規定により公庫債券(国外公庫債券を除く。以下この条において同じ。)の発行の認可を受けようとするときは、公庫債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第七条の十三
公庫は、法第二十七条第一項の規定により国外公庫債券の発行の認可を受けようとするときは、主務大臣の定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該国外公庫債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面及び当該国外公庫債券の発行に関し必要なその他の書類で主務大臣の定めるものを添え、これを主務大臣に提出しなければならない。
第七条の十四
法第二十七条第二項の規定による公庫債券の発行は、国外公庫債券に限り行うものとする。
前項の規定による国外公庫債券の発行は、国外公庫債券を盗取され、滅失し、又は紛失した者からその再交付の請求があつた場合において、当該盗取、滅失又は紛失に係る国外公庫債券につき、公庫が適当と認める者によるその番号の確認があり、かつ、その盗取され、滅失し、又は紛失した証拠の提出があつたときに限り、することができる。
この場合において、必要があるときは、公庫は、当該盗取、滅失若しくは紛失に係る国外公庫債券に対し償還をし、若しくは消却のための買入れをし、又は当該国外公庫債券に附属する利札に対し利子の支払をしたときは公庫が適当と認める者がその償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額を公庫に対し補てんすることとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。
第七条の十五
第七条の二から前条までに定めるもののほか、国外公庫債券に関し必要な事項は、主務省令で定める。
第七条の十六
法第二十七条第四項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第八条
公庫が法第二十九条第二項の規定により業務に係る現金を同項に規定する金融機関に預け入れることができるのは、公庫があらかじめ主務大臣の承認を受けた理由がある場合とする。
公庫が法第二十九条第二項の規定により業務に係る現金を同項に規定する金融機関に預け入れることができる期間は、災害その他やむを得ない理由がある場合及び主務大臣が定める場合を除き、七日を超えてはならない。
第九条
法第三十三条第一項の規定による公庫又は受託金融機関等(同項に規定する受託金融機関等をいい、第五条第一項に規定する法人を除く。)に対する主務大臣の立入検査の権限のうち公庫の業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。
ただし、主務大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。
第十条
法第三十三条の二第三項の規定により金融庁長官に委任された権限は、公庫の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長に委任する。
ただし、金融庁長官がその権限を自ら行うことを妨げない。
前項の権限で公庫の従たる事務所又は受託金融機関等若しくは受託地方公共団体の事務所(以下この条において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
前項の規定により従たる事務所等に対して立入検査を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、公庫の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対して立入検査の必要を認めたときは、公庫の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対し、立入検査を行うことができる。
第十一条
この政令において、主務大臣は、内閣総理大臣及び財務大臣とし、主務省令は、内閣府令・財務省令とする。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第二条
法附則第四条第一項に規定する政令で定める権利義務は、次に掲げる権利義務とする。
法附則第四条第二項の資産及び負債については、主務大臣の定めるところにより、公庫の成立の日における帳簿価額(固定資産については、同日における時価)を基準として評価するものとし、当該資産の価額の合計額又は当該負債の価額の合計額を計算する場合において、これらの合計額に千円に満たない端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
第三条
法附則第五条第一項に規定する政令で定める者は、沖縄において起業化を目指して農林畜水産物等に係る研究開発を行う者とし、同項に規定する政令で定める資金は、農林畜水産物等を用いた製品の開発又は農林畜水産物の品種改良を行うために必要な資金とする。
法附則第五条第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
法附則第五条第二項に規定する政令で定める借入金は、公庫の成立の日において前項各号に掲げる者が有する公庫以外の銀行その他の金融機関からの借入金(施設又は設備の設置又は整備に要する資金に充てるものに限る。)のうち、昭和四十六年五月十五日前にその借入れが行われ、かつ、昭和四十八年五月十五日以後にその償還期限が到来する借入金とする。
第四条
公庫は、当分の間、法第十九条第三項の業務(法附則第四条第一項の規定により承継した本土産米穀資金特別会計に属する権利義務及びこれに係る農林漁業資金融通特別会計に属する権利義務の処理に関する業務に限る。)及び法附則第五条第一項の規定による資金の貸付けに関する業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分し、特別勘定を設けてこれを整理しなければならない。
前項の特別勘定において、毎事業年度の損益計算上利益金を生じたときは、これを積立金として積み立てなければならない。
第一項の特別勘定において、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の積立金の額から当該損失の額に相当する金額を減額してこれを整理するものとする。
ただし、当該損失の額のうちその整理をすることができない部分の金額は、損失の繰越しとして整理するものとする。
公庫は、第一項に規定するその他の業務に係る経理を整理する勘定(以下「一般勘定」という。)における損益の状況にかんがみ当該業務の運営上特に必要があるときは、あらかじめ主務大臣の承認を受けた金額の範囲内で第二項の積立金の額を減額し、当該減額した額に相当する金額を一般勘定に繰り入れることができる。
この場合において、一般勘定に繰り入れる金額については、第一項の特別勘定に係る業務の運営その他当該特別勘定の管理に支障のない範囲内の金額となるよう配慮しなければならない。
第二項の積立金は、第三項の規定により減額して整理する場合又は前項の規定により減額して一般勘定に繰り入れる場合のほか、取り崩してはならない。
第五条
公庫は、大衆金融公庫の公庫の成立の日の前日の属する事業年度(次項において「最終事業年度」という。)の決算を公庫の成立の日から起算して三月以内に完結しなければならない。
公庫は、大衆金融公庫の最終事業年度に係る損益計算書、貸借対照表及び財産目録(以下この条において「財務諸表」という。)並びに決算報告書を従前の例により作成し、前項の決算完結後一月以内に沖縄県知事に提出しなければならない。
公庫は、前項の規定により財務諸表を沖縄県知事に提出したときは、その財務諸表を公告しなければならない。
沖縄県知事は、第二項の規定により財務諸表及び決算報告書の提出を受けたときは、沖縄県の監査委員の審査を経て、これを沖縄県の議会に報告するとともに、主務大臣に報告しなければならない。
第一条
この政令は、法の施行の日から施行する。
第一条
この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
第一条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第一条
この政令は、沖縄振興開発金融公庫法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十七号)の施行の日(平成十二年六月二十六日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
第十四条
この政令の施行前になされた法附則第五条の規定による改正前の急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第九条第三項の規定による勧告に基づき住宅部分を有する家屋を移転し、又は除却する場合における沖縄振興開発金融公庫の当該家屋に係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十三年九月十日から施行する。
第一条
この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
第一条
この政令は、政策金融機関に対する検査の権限の委任のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、第一条及び附則第三十七条から第五十九条までの規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
第一条
この政令は、中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の時から施行する。
第一条
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年六月一日。附則第四条において「施行日」という。)から施行する。
第一条
この政令は、公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律(以下「整備法」という。)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年八月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十年一月四日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、改正法の施行の日(平成三十年十月二十二日)から施行する。
第一条
この政令は、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。