第三条
(沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に基づき特別納付を行った者等に係る経過措置)
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「沖縄特別措置政令」という。)第五十四条第二項に規定する特例加算額については、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、同号に掲げる額とする。
イ沖縄特別措置政令第五十三条第一項に規定する特例納付(以下「特例納付」という。)を行った者の同条第二項に規定する基準標準報酬月額(以下「基準標準報酬月額」という。)に四・四一一を乗じて得た額に、沖縄特別措置政令第五十四条第三項に規定する特例加算乗率を乗じて得た額
ロ沖縄特別措置政令第五十三条第二項に規定する特例納付月数(以下「特例納付月数」という。)
二イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額に、従前額改定率を乗じて得た額
イ特例納付を行った者の基準標準報酬月額に四・一五を乗じて得た額に、第八条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第五十四条第三項に規定する特例加算乗率を乗じて得た額
2 平成十二年改正法附則第二十一条第一項から第八項まで並びに平成十二年経過措置政令第十四条及び第十九条の規定は、沖縄特別措置政令第五十六条の五第二項に規定する特別加算額を計算する場合について準用する。
この場合において、平成十二年改正法附則第二十一条第一項中「前条」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十四年政令第二百四十六号)第六条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第五十六条の五第二項及び第三項(同令第五十六条の七第二項から第四項までにおいてその例による場合を含む。)、第五十六条の六並びに第五十六条の七第一項」と、同項第一号中「平成十五年四月一日前の被保険者であった期間の平均標準報酬月額の千分の七・五に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十二年政令第百七十九号)第八条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第五十六条の五第二項及び第三項(同令第五十六条の七第二項から第四項までにおいてその例による場合を含む。)、第五十六条の六並びに第五十六条の七第一項の規定により計算した額」と読み替えるものとする。