第二条
(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律に関する経過措置)
法の施行の日に現に沖縄県の区域において放射性同位元素(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号。以下「防止法」という。)第二条第二項に規定する放射性同位元素(同法第三条の二第一項に規定するものを除く。)をいう。以下同じ。)を所有している者で、放射性同位元素を使用しようとするものは、同日から起算して一月以内に、防止法第三条第一項の許可の申請をしなければならない。
2 法の施行の日に現に沖縄県の区域において放射性同位元素を所有している者で、前項の規定による許可の申請をしないものは、同日から起算して二月以内に、その氏名及び住所(法人にあつては、その名称、住所及び代表者の氏名)並びに所有している放射性同位元素の種類及び数量を科学技術庁長官に届け出なければならない。
3 第一項の規定により許可の申請をした者で許可を与えられなかつたもの又は前項の規定により届出をした者は、総理府令で定めるところにより、その所有する放射性同位元素を防止法第十五条に規定する使用者、同法第十一条第一項に規定する販売業者若しくは同法第十一条の二第一項に規定する廃棄業者に譲り渡し、放射性同位元素による汚染を除去し、又は放射性同位元素若しくは放射性同位元素によつて汚染された物を同法第十九条第一項の技術上の基準に従い廃棄しなければならない。
この場合において、科学技術庁長官は、これらの者の講じた措置が適切でないと認めるときは、これらの者に対し、放射線障害の発生を防止するために必要な措置を講ずることを命ずることができる。
4 前項の規定により放射性同位元素を譲り渡す場合においては、防止法第二十九条の規定は、適用しない。
5 第一項の規定により許可の申請をした者又は第二項の規定により届出をした者は、法の施行の日からこれらの者が防止法第三条第一項の許可を受け、又は第三項の規定により放射性同位元素を譲り渡し、若しくは廃棄するまでの間は、同条第一項の規定にかかわらず、放射性同位元素を使用することができる。
この場合において、これらの者及びこれらの者から運搬の委託を受けた者(これらの者の従業者でその職務上放射性同位元素を所持するものを含む。)には、同法第三十条の規定は、適用しない。