新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法の規定を適用する新幹線鉄道の区間及び日を定める政令

法令番号:昭和四十七年政令第二十七号 公布日:1972-03-06 法令種別:政令 カテゴリー:刑事 法令ID:347CO0000000027

この法令の概要

新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法の適用対象となる新幹線鉄道の区間および日を指定することを目的とします。対象は同特例法の適用に係る新幹線鉄道の路線区間および施行期日で、同法の効力が及ぶ具体的な区間と適用開始日を特定することを定める政令です。
全国新幹線鉄道整備法附則第一項ただし書の政令で定める区間は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該区間に係る同項ただし書の政令で定める日は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。