第一条
(農業構造の改善等のための国有林野の活用の対象事業)
国有林野の活用に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項第一号の農林水産省令で定める事業は、次のとおりとする。
一農業構造の改善の計画的推進又は農業生産の選択的拡大の促進のための農用地(土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第一項に規定する農用地をいう。以下同じ。)の造成の事業で、次のいずれかに該当するもの
イ国又は都道府県がその費用の一部を負担し、又は直接若しくは間接に補助する事業
ロ国がその費用を直接又は間接に補助しない事業で、株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫からその事業に必要な資金を利率年三・五パーセントの貸付条件で借り受けて行なうもの
二果樹農業振興特別措置法(昭和三十六年法律第十五号)第四条の認定を受けた果樹園経営計画に基づいて行なう農用地の造成の事業
第二条
(農業構造の改善等のための国有林野の活用の相手方)
法第三条第一項第一号の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。
二農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第二条第二項第三号に規定する法人
三農事組合法人(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農地所有適格法人(以下「農地所有適格法人」という。)であるものを除く。)
六法人でない団体で、次に掲げる要件の全てを満たしているもの
イ農業に係る共同利用施設の設置の事業を行う団体であること。
ロその構成員は、全て、その活用を受けようとする国有林野の所在する地域の市町村の区域内に住所を有する農業を営む個人又は農地所有適格法人であること。
ハその構成員はその持分を構成員以外の者に譲渡してはならない旨を定めている規約を有している団体であること。
第四条
(林業構造の改善のための国有林野の活用の対象事業)
法第三条第一項第三号の農林水産省令で定める事業は、小規模林業経営の規模の拡大その他林業経営の基盤の整備及び拡充、近代的な林業施設の導入等林業構造の改善に関し必要な事業を総合的、かつ、計画的に実施するための具体的な計画に基づき行なう次に掲げる事業で、国又は都道府県がその費用の一部を直接又は間接に補助するものとする。
第六条
(造林及び保育等のための国有林野の活用の対象事業)
法第三条第一項第四号の造林及び保育、家畜の放牧又は養畜の業務のための採草で農林水産省令で定めるものは、次のとおりとする。
一造林及び保育で、当該造林及び保育に係る収益を国並びに当該造林及び保育を行なう者又はこれらの者が主たる構成員若しくは出資者となつている団体が分収するもの
二家畜の放牧又は養畜の業務のための採草で、当該家畜の放牧又は養畜の業務のための採草に係る土地を国及び当該家畜の放牧若しくは養畜の業務のための採草を行う者又はこれらの者が主たる構成員若しくは出資者となつている団体が使用するもの