内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令
この法令の概要
第一条
物品の無償貸付及び譲与等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十九号)第二条第一号、第三号、第四号及び第五号の二並びに第三条第一号及び第三号から第五号までの規定による内閣府の管理に属する物品(以下「物品」という。)の無償貸付又は譲与については、別に定めるもののほか、この府令の定めるところによる。
第二条
この府令において「部局長」とは、別表の上欄に掲げる者をいう。
部局長は、それぞれ別表の下欄に掲げる部局に属する物品の無償貸付及び譲与に関する管理業務を総括的に監督指導する。
第三条
内閣総理大臣若しくは部局長又はこれらの委任を受けた者(以下「部局長等」という。)は、次の各号に掲げる場合に限り、物品を無償で貸し付けることができる。
第四条
物品の貸付期間は、特に必要と認められる場合を除き、一年を超えることができないものとする。
第五条
貸付物品の引渡し、維持、修理、改造及び返納に要する費用は、借受人に負担させるものとする。
ただし、貸付けの性質によりこれらの費用を借受人に負担させることが適当でないと認められるときは、その費用の全部又は一部を負担させないことができる。
第六条
部局長等は、第三条の規定により物品を貸し付ける場合には、次の各号に掲げる条件を付さなければならない。
部局長等は、前項各号に掲げる条件のほか、必要と認める条件を付することができる。
第七条
部局長等は、第三条の規定による物品の貸付けを受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した借受申請書を提出させなければならない。
ただし、同条第五号に掲げる物品については、この限りでない。
第八条
部局長等は、前条の規定による借受申請書を受理したときは、当該書類を審査し、貸付けを承認する場合は次の各号に掲げる事項を記載した貸付承認通知書により、貸付けを承認しない場合はその旨を記載した通知書により申請者に通知する。
第九条
貸付物品の引渡しは、前条に規定する貸付承認通知書に定める貸付期日及び場所において行うものとする。
第十条
部局長等は、第三条の規定により貸付物品の引渡しをしようとするときは、当該物品の借受人から、次の各号に掲げる事項を記載した借受書を提出させなければならない。
第十一条
部局長等は、借受人が貸付物品を亡失し、又は損傷した場合において、その亡失又は損傷が借受人の責に帰すべき理由によるものであるときは、借受人にその損害を弁償させなければならない。
第十二条
部局長等は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に掲げる物品を譲与することができる。
第十三条
部局長等は、前条第二号、第三号又は第五号の規定による物品の譲与を受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した譲与申請書を提出させなければならない。
ただし、部局長等において、その必要がないと認めるときは、申請者から譲与申請書を徴しないことができる。
第十四条
部局長等は、前条の規定による譲与申請書を受理したときは、当該書類を審査し、譲与を承認する場合は、次の各号に掲げる事項を記載した譲与承認通知書により、譲与を承認しない場合はその旨を記載した通知書により申請者に通知する。
第十五条
部局長等は、第十二条の規定により物品の譲与をしようとするときは、当該物品の譲与を受けた者から当該物品の品名及び数量並びに譲与を受けた旨及び譲与条件に従う旨を記載した受領書を徴さなければならない。
ただし、受領書を徴することが困難であるときは、受領を証する適宜の証明をもってこれに代えることができる。
第十六条
この府令の施行に関し必要な事項は、内閣総理大臣の承認を得て部局長が定める。