勤労者財産形成促進法施行規則
この法令の概要
第一条
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号。以下「令」という。)第二条第三項ただし書の厚生労働省令で定めるものは、同項第一号から第五号までに掲げる有価証券とし、同項ただし書の厚生労働省令で定める期間は、五年とする。
令第二条第三項第七号の厚生労働省令で定めるものは、公社債投資信託以外の証券投資信託で、次の要件を満たすものとする。
第一条の二
勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号。以下「法」という。)第六条第一項第一号イ(3)の勤労者の貯蓄金の管理は、事業主が、定期に、当該管理に係る金額を当該勤労者に支払う賃金から控除して行うものとする。
法第六条第一項第一号イ(3)の厚生労働省令で定める事由は、行政官庁が、同号イ(3)の勤労者の貯蓄金の管理を行つている事業主であつて当該勤労者からの貯蓄金の返還の請求に応じないものに対して、当該管理を中止すべきことを命じたこととする。
第一条の二の二
令第五条第三号の生命共済の事業を行う法人の指定の基準は次のとおりとする。
第一条の二の三
令第十三条第二項(令第十四条の二十二第一項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
前項に掲げる方法は、勤労者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社の使用に係る電子計算機と、勤労者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第一条の二の四
令第十三条第三項(令第十四条の二十二第一項において準用する場合を含む。)の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
第一条の二の五
第一条の二の三の規定は令第十三条第六項において準用する同条第二項の厚生労働省令で定める方法について、前条の規定は令第十三条第六項において準用する同条第三項の規定により示すべき方法の種類及び内容について準用する。
この場合において、第一条の二の三第一項中「通知すべき事項」とあるのは「明示すべき事項」と読み替えるものとする。
第一条の二の六
令第十三条の二第一項の預貯金等の区分は、次のとおりとする。
第一条の三
令第十三条の四第二項第四号の厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。
令第十三条の四第三項の厚生労働省令で定める方法は、前項第二号及び第三号に規定する方法とする。
令第十三条の四第三項の申出は、同項に規定する当初の年金支払期間の二分の一を経過した後、当該契約に基づく最後の年金支払日前の年金支払日における当該契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等(法第六条第一項第一号イ(1)に規定する利子等をいう。次条及び第一条の十三において同じ。)の金額が当該年金支払日における年金支払額以下の額となる見込みである旨を明らかにして行うものとする。
令第十三条の四第四項の厚生労働省令で定める日は、前項の申出のあつた日の翌日から三月を経過した日後の当該契約に基づく最初の年金支払日以前の年金支払日のうち当該契約で定めた日とする。
令第十三条の四第五項の厚生労働省令で定める方法は、第一項第二号及び第三号に規定する方法とする。
令第十三条の四第五項の厚生労働省令で定める状態は、負傷又は疾病により六月以上の療養を要すると認められる状態とする。
令第十三条の四第五項の申出は、重度障害の状態又は前項に定める状態となつた旨及び特例年金支払額(令第十三条の四第五項に規定する特例年金支払額をいう。以下この項において同じ。)又は特例年金支払額による年金の最後の支払の日を明らかにして行うものとする。
令第十三条の四第五項の厚生労働省令で定める日は、前項の申出のあつた日の翌日から三月を経過した日後の当該契約に基づく最初の年金支払日以前の年金支払日のうち当該契約で定めた日とする。
令第十三条の四第六項の厚生労働省令で定める額は、支払が行われる年金ごとに、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める額に相当する額とする。
第一条の四
令第十三条の五第一号ロの厚生労働省令で定める場合は、次表の上欄に掲げる預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭により、当該預貯金等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる預貯金等の預入等を行う場合とする。
第一条の四の二
令第十三条の六の厚生労働省令で定める預貯金等の額の計算は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。
第一条の五
令第十三条の九第一項の生命保険契約等の区分は、次のとおりとする。
第一条の六
令第十三条の十第二項第四号の厚生労働省令で定める方法は、年金支払開始日(法第六条第二項第二号ロに規定する年金支払開始日をいう。第七項において同じ。)から一定の期間を経過する日までの期間における年金支払額(令第十三条の十第一項に規定する年金支払額をいう。以下この項において同じ。)を当該期間にわたつて同額とし、当該期間を経過した日から当該契約に基づく最後の年金の支払が行われる日(以下この条において「年金支払日」という。)までの期間における年金支払額を当該期間にわたつて当該期間の前の年金支払日における年金支払額に満たない額で同額とする方法とする。
令第十三条の十第三項の厚生労働省令で定める方法は、前項に規定する方法とする。
令第十三条の十第三項の厚生労働省令で定める状態は、負傷又は疾病により六月以上の療養を要すると認められる状態とする。
令第十三条の十第三項の申出は、重度障害の状態又は前項に定める状態となつた旨及び特例年金支払額(令第十三条の十第三項に規定する特例年金支払額をいう。以下この条において同じ。)又は特例年金支払額に剰余金等相当額(令第十三条の十第四項に規定する剰余金等相当額をいう。第六項において同じ。)を加えて得た額による年金の最後の支払の日を明らかにして行うものとする。
令第十三条の十第三項の当該申出のあつた日後の日で厚生労働省令で定める日は、前項の申出のあつた日の翌日から三月を経過した日後の当該契約に基づく最初の年金支払日以前の年金支払日のうち当該契約で定めた日とする。
令第十三条の十第三項の当該申出のあつた日後の日で厚生労働省令で定める日から当該年金支払開始日以後一定の期間を経過する日までの期間内の日で厚生労働省令で定める日は、特例年金支払額に剰余金等相当額を加えて得た額による年金の最後の支払の日とする。
令第十三条の十第四項の厚生労働省令で定める額は、次のいずれかの額とする。
第一条の七
令第十三条の十一第四号の厚生労働省令で定める金銭は、法第六条第二項第二号の生命保険契約等の内容を変更したことにより支払われることとなる返戻金とする。
第一条の八
令第十三条の十二第二号の厚生労働省令で定める数は、五とする。
第一条の九
令第十三条の十四第一項の損害保険契約の区分は、次のとおりとする。
第一条の十
第一条の六第一項の規定は令第十三条の十五において準用する令第十三条の十第二項第四号の厚生労働省令で定める方法について、第一条の六第二項の規定は令第十三条の十五において準用する令第十三条の十第三項の厚生労働省令で定める方法について、第一条の六第三項の規定は令第十三条の十五において準用する令第十三条の十第三項の厚生労働省令で定める状態について、第一条の六第四項の規定は令第十三条の十五において準用する令第十三条の十第三項の申出について、第一条の六第五項の規定は令第十三条の十五において準用する令第十三条の十第三項の当該申出のあつた日後の日で厚生労働省令で定める日について、第一条の六第六項の規定は令第十三条の十五において準用する令第十三条の十第三項の当該申出のあつた日後の日で厚生労働省令で定める日から当該年金支払開始日以後一定の期間を経過する日までの期間内の日で厚生労働省令で定める日について、第一条の六第七項の規定は令第十三条の十五において準用する令第十三条の十第四項の厚生労働省令で定める額について準用する。
この場合において、第一条の六第一項中「令第十三条の十第一項」とあるのは「令第十三条の十五において準用する令第十三条の十第一項」と、同条第四項中「令第十三条の十第三項に」とあるのは「令第十三条の十五において準用する令第十三条の十第三項に」と、「剰余金等相当額(令第十三条の十第四項に規定する剰余金等相当額」とあるのは「剰余金相当額(令第十三条の十五において準用する令第十三条の十第四項に規定する剰余金相当額」と、同条第六項中「剰余金等相当額」とあるのは「剰余金相当額」と、同条第七項第一号中「剰余金又は割り戻された割戻金」とあるのは「剰余金」と、「分配され、又は割り戻された」とあるのは「分配された」と、「剰余金又は割戻金」とあるのは「剰余金」と、同項第二号中「剰余金又は割り戻された割戻金」とあるのは「剰余金」と、「分配され、又は割り戻された」とあるのは「分配された」と、「剰余金又は割戻金」とあるのは「剰余金」と、「分配され、又は割戻金が割り戻された」とあるのは「分配された」と、「分配又は割戻金の割戻し」とあるのは「分配」と読み替えるものとする。
第一条の十一
令第十三条の十六の厚生労働省令で定める金銭は、法第六条第二項第三号の損害保険契約の内容を変更したことにより支払われることとなる返戻金とする。
第一条の十二
令第十三条の十七第二号の厚生労働省令で定める数は、五とする。
第一条の十二の二
第一条の二の三の規定は令第十三条の二十第二項において準用する令第十三条第二項の厚生労働省令で定める方法について、第一条の二の四の規定は令第十三条の二十第二項において準用する令第十三条第三項の規定により示すべき方法の種類及び内容について準用する。
この場合において、第一条の二の三第一項第一号イ中「金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社(それぞれ法第六条第一項第一号に規定する金融機関等、同項第二号に規定する生命保険会社等又は同項第二号の二に規定する損害保険会社をいう。以下同じ。)」とあるのは「金融機関等」と、「勤労者」とあるのは「勤労者財産形成年金貯蓄契約(法第六条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約をいう。以下同じ。)を締結した者」と、同号ロ中「金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社」とあるのは「金融機関等」と、「勤労者」とあるのは「勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結した者」と、同条第二項中「勤労者」とあるのは「勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結した者」と、同条第三項中「金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社」とあるのは「金融機関等」と、「勤労者」とあるのは「勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結した者」と、第一条の二の四第一号中「金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社」とあるのは「金融機関等」と読み替えるものとする。
前項の規定は令第十三条の二十第四項において準用する令第十三条第二項の厚生労働省令で定める方法及び令第十三条の二十第四項において準用する令第十三条第三項の規定により示すべき方法の種類及び内容について準用する。
この場合において、前項中「金融機関等」」とあるのは「生命保険会社等又は損害保険会社」」と読み替えるものとする。
第一条の十三
令第十四条第一項第一号の厚生労働省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類とする。
第一条の十四
令第十四条第二項(令第十四条の九第二項及び第十四条の十六第二項において準用する場合を含む。)に規定する住宅に係る厚生労働省令で定める床面積、経過年数その他必要な事項は、当該住宅が次に掲げる要件を満たすものであることとする。
第一条の十四の二
令第十四条の二の厚生労働省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
第一条の十四の三
令第十四条の二第三号の居室、調理室、浴室、便所その他の室で厚生労働省令で定めるものは、租税特別措置法施行令第二十六条第三十八項第三号に規定する居室、調理室、浴室、便所その他の室で国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。
第一条の十四の四
令第十四条の二第四号ロの厚生労働省令で定める基準は、租税特別措置法施行令第二十六条第三十八項第四号に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準とする。
第一条の十四の五
令第十四条の二第五号の厚生労働省令で定める修繕又は模様替は、租税特別措置法施行令第二十六条第三十八項第五号に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合させる修繕又は模様替とする。
第一条の十四の六
令第十四条の二第六号の厚生労働省令で定める修繕又は模様替は、租税特別措置法施行令第二十六条第三十八項第六号に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める修繕又は模様替とする。
第一条の十五
令第十四条の三の厚生労働省令で定める借入金は、当該持家の取得等(令第十四条第一項第一号に規定する持家の取得等をいう。以下この条において同じ。)のための対価の全部又は一部の支払に充てるために借り入れた借入金で、当該持家の取得等の日から一年以内に一括して償還する方法により償還することとされているものとする。
第一条の十六
令第十四条の六第三号の厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。
第一条の十七
令第十四条の八第四号の厚生労働省令で定める金銭は、法第六条第四項第二号の生命保険契約等の内容を変更したことにより支払われることとなる返戻金とする。
第一条の十八
令第十四条の九第一項第一号の厚生労働省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類とする。
第一条の十九
令第十四条の十二第二号の厚生労働省令で定める数は、五とする。
第一条の二十
令第十四条の十三第三号の厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
第一条の二十一
令第十四条の十六第一項第一号の厚生労働省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類とする。
第一条の二十二
令第十四条の十九の厚生労働省令で定める数は、五とする。
第一条の二十三
令第十四条の二十第三号の厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
第一条の二十三の二
第一条の二の三の規定は令第十四条の二十二第二項において準用する令第十三条第二項の厚生労働省令で定める方法について、第一条の二の四の規定は令第十四条の二十二第二項において準用する令第十三条第三項の規定により示すべき方法の種類及び内容について準用する。
この場合において、第一条の二の三第一項中「通知すべき事項」とあるのは「明示すべき事項」と読み替えるものとする。
第一条の二十四
法第六条の二第一項第六号の勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等で厚生労働省令で定めるものは、当該勤労者が指定するものとする。
第一条の二十五
前条の規定は、法第六条の三第二項第六号の勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等で厚生労働省令で定めるもの及び同条第三項第六号の勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等で厚生労働省令で定めるものについて準用する。
第二条
令第二十三条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
令第二十三条第五項において準用する同条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、前項第一号から第四号までに掲げる事項のほか、新たに定めようとする法第六条の二第一項第二号に規定する資格又は変更しようとする同号に規定する資格若しくは令第十七条第三項に規定する基準、当該資格を新たに定めようとする日又は当該資格若しくは当該基準を変更しようとする日及び法第六条の二第一項に規定する承認を受けた日とする。
事業主及び信託会社等は、その締結している勤労者財産形成給付金契約(法第六条の二第一項に規定する勤労者財産形成給付金契約をいう。以下同じ。)に関し、第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに当該契約に係る事業場の名称及び所在地について変更があつたときは、遅滞なく、厚生労働大臣に対し、書面により当該変更に係る事項を届け出なければならない。
第二条の二
第一条の二の三の規定は令第二十七条第二項において準用する令第十三条第二項の厚生労働省令で定める方法について、第一条の二の四の規定は令第二十七条第二項において準用する令第十三条第三項の規定により示すべき方法の種類及び内容について準用する。
この場合において、第一条の二の三第一項第一号イ中「金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社(それぞれ法第六条第一項第一号に規定する金融機関等、同項第二号に規定する生命保険会社等又は同項第二号の二に規定する損害保険会社をいう。以下同じ。)」とあるのは「信託会社等」と、同条第一項第一号ロ及び第三項並びに第一条の二の四第一号中「金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社」とあるのは「信託会社等」と読み替えるものとする。
第三条
令第二十七条の二十四第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
前項の規定は、令第二十七条の二十四第四項において準用する同条第一項の厚生労働省令で定める事項について準用する。
この場合において、前項第二号中「信託会社等」とあるのは「法第六条の三第三項に規定する銀行等」と、同項第四号中「法第六条の三第二項に規定する信託、生命保険、生命共済、損害保険又は証券投資信託の設定の委任に関する契約」とあるのは、「法第六条の三第三項に規定する預貯金の預入又は有価証券の購入に関する契約」と読み替えるものとする。
基金及び信託会社等又は銀行等(法第六条の三第三項に規定する銀行等をいう。以下同じ。)は、その締結している勤労者財産形成基金契約(法第六条の三第一項に規定する勤労者財産形成基金契約をいう。以下同じ。)に関し、第一項第二号(前項において準用する場合を含む。)に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、厚生労働大臣に対し、書面により当該変更に係る事項を届け出なければならない。
第四条
法第七条の九第一項の厚生労働省令で定める書面は、次のとおりとする。
第五条
法第七条の十一第三項の規定による規約の変更の認可の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書に、次の各号に掲げる書面を添えて、厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
第六条
基金は、理事長又は清算人が就任し、退任し、又は死亡したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第七条
法第七条の十七第二項の規定による加入員となる旨の申出は、構成員事業主(法第七条の十一第一項第三号に規定する構成員事業主をいう。以下同じ。)を通じて行わなければならない。
第八条
構成員事業主は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を基金に通知しなければならない。
第九条
令第二十八条の十一の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
第十条
法第七条の二十四第二項の規定による合併の認可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
合併後存続する基金にあつては、合併に伴う規約の変更の認可の申請は、合併の認可の申請と同時に行わなければならない。
第十一条
法第七条の二十六第二項の規定による解散の認可の申請は、解散の理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
第十一条の二
第一条の二の三の規定は令第二十七条の二十八第二項において準用する令第十三条第二項の厚生労働省令で定める方法について、第一条の二の四の規定は令第二十七条の二十八第二項において準用する令第十三条第三項の規定により示すべき方法の種類及び内容について準用する。
この場合において、第一条の二の三第一項第一号イ中「金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社(それぞれ法第六条第一項第一号に規定する金融機関等、同項第二号に規定する生命保険会社等又は同項第二号の二に規定する損害保険会社をいう。以下同じ。)」とあるのは「信託会社等」と、同条第一項第一号ロ及び第三項並びに第一条の二の四第一号中「金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社」とあるのは「信託会社等」と読み替えるものとする。
前項の規定は令第二十七条の二十八第四項において準用する令第十三条第二項の厚生労働省令で定める方法及び令第二十七条の二十八第四項において準用する令第十三条第三項の規定により示すべき方法の種類及び内容について準用する。
この場合において、前項中「信託会社等」とあるのは「銀行等」と読み替えるものとする。
第十二条
基金は、毎事業年度、業務についての報告書を作成し、監事の意見を付けて、事業年度終了後三月以内に厚生労働大臣に提出しなければならない。
第十三条
削除
第十四条
令第三十二条の厚生労働省令で定める割合は、三分の二とする。
第十五条から第二十条まで
削除
第二十一条
令第三十五条第一項の厚生労働省令で定める理由は、独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)の行う法第九条第一項の貸付け(以下「転貸貸付け」という。)に係る勤労者の退職及び特別の事情で機構の承認があつたものとする。
第二十二条
令第三十五条第一項の厚生労働省令で定める措置は、次の各号に掲げる措置とする。
第二十三条
令第三十五条第二項の厚生労働省令で定める措置は、転貸貸付けを受けようとする事業主団体が前条第一号に規定する措置を講じている場合における次の各号に掲げる措置のうちいずれかの措置とする。
第二十四条
法第九条第三項の厚生労働省令で定める法人は、次の各号のいずれかに該当する法人とする。
第二十四条の二
前条第二号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第二十四条の三
次の各号のいずれかに該当する者は、第二十四条第二号の登録を受けることができない。
第二十四条の四
厚生労働大臣は、第二十四条の二第一項の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
登録は、福利厚生会社登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
第二十四条の五
第二十四条第二号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
前三条(前条第一項第一号ただし書を除く。)の規定は、前項の登録の更新について準用する。
第二十四条の六
登録福利厚生会社は、第二十四条の二第一項各号に掲げる事項について変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第二十四条の七
登録福利厚生会社は、住宅資金の貸付けの業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止又は廃止しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第二十四条の八
登録福利厚生会社は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
登録福利厚生会社に出資する事業主及び事業主団体並びに当該事業主及び当該事業主団体の構成員である事業主に雇用される勤労者その他の利害関係人は、登録福利厚生会社の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録福利厚生会社の定めた費用を支払わなければならない。
第二十四条の九
厚生労働大臣は、登録福利厚生会社が第二十四条の四第一項各号(第一号ただし書を除く。)のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録福利厚生会社に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第二十四条の十
厚生労働大臣は、登録福利厚生会社が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて住宅資金の貸付けの業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第二十四条の十一
厚生労働大臣は、住宅資金の貸付けの業務の適正な実施を確保するため必要な限度において、登録福利厚生会社に対し、住宅資金の貸付けの業務の事務又は経理の状況に関し報告させることができる。
第二十五条
法第十四条第一項の事務代行団体(以下「事務代行団体」という。)の指定の基準は次のとおりとする。
法人である事業主団体は、法第十四条第一項の指定を受けようとするときは、前項各号に掲げる基準に適合していることを明らかにした申請書に、定款、登記事項証明書その他参考となるべき書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第二十五条の二
事務代行団体が中小企業の事業主から法に基づく事務であつて厚生労働省令で定めるものの委託を受けるに当たつては、当該中小企業の事業主が処理すべき事務について、その事業場ごとに一括して行わなければならない。
この場合において、当該委託に係る契約は、書面により締結しなければならない。
第二十五条の三
中小企業の事業主が、法第十四条第二項の規定により、当該中小企業の事業主が構成員となつている事務代行団体に事務を委託しようとするときは、書面により勤労者の同意を得なければならない。
第二十五条の四
中小企業の事業主が、法第十四条第二項の規定により、当該中小企業の事業主が構成員となつている事務代行団体に事務を委託するときは、当該中小企業の事業主が処理すべき事務について、その事業場ごとに一括して委託を行わなければならない。
この場合において、当該委託に係る契約は、書面により締結しなければならない。
第二十六条
厚生労働大臣は、必要と認めるときは、その都度文書により、法第十七条第二項第一号の勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等をしている勤労者(払込代行契約(法第六条第九項に規定する払込代行契約をいう。以下この条において同じ。)を締結している勤労者を除く。)を雇用する事業主又は法第十七条第二項第二号の払込代行契約を締結し、若しくは法第十四条の規定により委託を受けている事務代行団体に対し、同項に規定する事項について報告を求めることができる。
第一条
この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。
ただし、第三条の改正規定(勤労者財産形成基金契約に基づき勤労者財産形成基金が行う払込みに充てるために必要な金銭の拠出をする中小企業の事業主に対し助成金を支給する部分に限る。)は、昭和五十四年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第三条から第八条までの規定は、法の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
第一条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第一条
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
第一条
この省令は、平成十八年五月一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
第一条
この省令は、平成二十一年三月三十一日から施行する。
第二条
この省令による改正後の勤労者財産形成促進法施行規則(次項において「新令」という。)第二十四条第二号の登録を受けようとする者は、この省令の施行前においても、その申請を行うことができる。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の勤労者財産形成促進法施行規則第二十四条第二号の指定を受けている者は、この省令の施行の日に新令第二十四条第二号の登録を受けた者とみなす。
第一条
この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。