勤労者財産形成促進法施行規則

法令番号:昭和四十六年労働省令第二十七号 公布日:1971-11-01 法令種別:府省令 カテゴリー:労働 所管:労働省 法令ID:346M50002000027

この法令の概要

勤労者財産形成促進法および同施行令の委任事項について、厚生労働省令として具体的な基準・要件・方法を定めることを目的とします。対象は事業主・勤労者・金融機関・勤労者財産形成基金および福利厚生会社で、有価証券の範囲、預貯金・生命保険・損害保険契約の区分、住宅取得・増改築等に係る要件、財産形成給付金契約および基金契約の承認手続、基金の運営・合併・解散、福利厚生会社の登録・変更・取消しならびに業務委託の方式を定める府省令です。

第一条

(有価証券の範囲)
1

勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号。以下「令」という。)第二条第三項ただし書の厚生労働省令で定めるものは、同項第一号から第五号までに掲げる有価証券とし、同項ただし書の厚生労働省令で定める期間は、五年とする。

令第二条第三項第七号の厚生労働省令で定めるものは、公社債投資信託以外の証券投資信託で、次の要件を満たすものとする。

 当該信託に係る信託財産の運用の基本方針が、安定した収益の確保を目的として安定運用を行うものであること。
 当該信託に係る信託財産の総額のうちに当該信託財産の総額の計算の基礎となつた株式の価額の合計額の占める割合が、当該信託の信託期間を通じて百分の七十未満であること。
 当該信託に係る信託財産の総額のうちに一の法人の発行する株式の当該信託財産の総額の計算の基礎となつた価額の占める割合が、当該信託の信託期間を通じて百分の五以下であること。
 前三号に掲げる要件が、当該信託に係る投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第四条第一項の投資信託約款に記載されていること。

第一条の二

(勤労者の貯蓄金の管理)
1

勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号。以下「法」という。)第六条第一項第一号イ(3)の勤労者の貯蓄金の管理は、事業主が、定期に、当該管理に係る金額を当該勤労者に支払う賃金から控除して行うものとする。

法第六条第一項第一号イ(3)の厚生労働省令で定める事由は、行政官庁が、同号イ(3)の勤労者の貯蓄金の管理を行つている事業主であつて当該勤労者からの貯蓄金の返還の請求に応じないものに対して、当該管理を中止すべきことを命じたこととする。

第一条の二の二

(生命共済の事業を行う法人の指定)
1

令第五条第三号の生命共済の事業を行う法人の指定の基準は次のとおりとする。

 法律の規定に基づく生命共済の事業を行うものであること。
 その締結した生命共済に係る契約が生命保険料控除の対象となるものとして財務大臣の指定するものであること。
 定款等において、勤労者財産形成貯蓄契約等(法第六条の二第一項第二号に規定する勤労者財産形成貯蓄契約等をいう。以下この条において同じ。)の相手方となることができる旨の定めがあること。
 その構成員の総数が相当程度以上であること。
 その構成員であつて勤労者財産形成貯蓄契約等を締結するものが相当数見込まれること。
 勤労者財産形成貯蓄契約等に係る事務の処理については、その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定を設けて経理していること。
 勤労者財産形成貯蓄契約等に係る事務を適正に処理することができると認められるものであること。
 勤労者財産形成貯蓄契約等に係る事務の処理を健全に運営するに足りる経営基盤を有し、安定的にかつ継続して行うものであること。

第一条の二の三

(情報通信の技術を利用する方法)
1

令第十三条第二項(令第十四条の二十二第一項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第二十四条の八において同じ。)に係る記録媒体をいう。同条第二項第四号ロにおいて同じ。)をもつて調製するファイルに書面により通知すべき事項を記録したものを交付する方法

前項に掲げる方法は、勤労者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社の使用に係る電子計算機と、勤労者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第一条の二の四

1

令第十三条第三項(令第十四条の二十二第一項において準用する場合を含む。)の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

 前条第一項に規定する方法のうち金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社が使用するもの
 ファイルへの記録の方式

第一条の二の五

1

第一条の二の三の規定は令第十三条第六項において準用する同条第二項の厚生労働省令で定める方法について、前条の規定は令第十三条第六項において準用する同条第三項の規定により示すべき方法の種類及び内容について準用する。

この場合において、第一条の二の三第一項中「通知すべき事項」とあるのは「明示すべき事項」と読み替えるものとする。

第一条の二の六

(預貯金等の区分)
1

令第十三条の二第一項の預貯金等の区分は、次のとおりとする。

 預貯金
 合同運用信託
 国債及び地方債(本邦通貨で表示された外国の国債及び地方債を含む。)
 令第二条第三項第三号の債券、株式会社商工組合中央金庫が発行する債券及び農林中央金庫が発行する債券
 特別の法令により設立された法人が発行する債券(前号に該当するものを除く。)及び社債(第一条の四において「社債等」という。)
 令第二条第三項第六号の受益証券
 令第二条第三項第七号の受益証券

第一条の三

(令第十三条の四第二項第四号の厚生労働省令で定める方法等)
1

令第十三条の四第二項第四号の厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。

 年金支払開始日(法第六条第二項第一号ロに規定する年金支払開始日をいう。以下この条において同じ。)から当該契約に基づく最後の年金の支払が行われる日(以下この条において「年金支払日」という。)の直前の年金支払日までの期間における年金支払額(令第十三条の四第一項に規定する年金支払額をいう。以下この条において同じ。)を当該期間にわたつて同額とし、当該契約に基づく最後の年金支払日における年金支払額を同日前の年金支払日における年金支払額を超え、かつ、当該契約が令第一条の二に定める金融機関、信託会社又は金融商品取引業者を相手方とする預貯金等(法第六条第一項第一号に規定する預貯金等をいう。以下同じ。)の預入等(同号(イからハまでを除く。)に規定する預入等をいう。第三号、次条及び第十四条の三において同じ。)に関する契約である場合にあつては、当該年金支払額の二倍に相当する額に満たない額とする方法
 年金支払開始日から一定の期間を経過する日までの期間における年金支払額を当該期間にわたつて同額とし、当該期間を経過した日から当該契約に基づく最後の年金支払日までの期間における年金支払額を当該期間にわたつて当該期間の前の年金支払日における年金支払額に満たない額で同額とする方法
 年金支払開始日から一定の期間を経過する日までの期間における年金支払額を当該期間にわたつて同額とし、当該期間を経過した日から当該契約に基づく最後の年金支払日の直前の年金支払日までの期間における年金支払額を当該期間にわたつて当該期間の前の年金支払日における年金支払額に満たない額で同額とし、当該契約に基づく最後の年金支払日における年金支払額を同日の直前の年金支払日における年金支払額を超え、かつ、当該契約が令第一条の二に定める金融機関、信託会社又は金融商品取引業者を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約である場合にあつては、当該年金支払額の二倍に相当する額に満たない額とする方法

令第十三条の四第三項の厚生労働省令で定める方法は、前項第二号及び第三号に規定する方法とする。

令第十三条の四第三項の申出は、同項に規定する当初の年金支払期間の二分の一を経過した後、当該契約に基づく最後の年金支払日前の年金支払日における当該契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等(法第六条第一項第一号イ(1)に規定する利子等をいう。次条及び第一条の十三において同じ。)の金額が当該年金支払日における年金支払額以下の額となる見込みである旨を明らかにして行うものとする。

令第十三条の四第四項の厚生労働省令で定める日は、前項の申出のあつた日の翌日から三月を経過した日後の当該契約に基づく最初の年金支払日以前の年金支払日のうち当該契約で定めた日とする。

令第十三条の四第五項の厚生労働省令で定める方法は、第一項第二号及び第三号に規定する方法とする。

令第十三条の四第五項の厚生労働省令で定める状態は、負傷又は疾病により六月以上の療養を要すると認められる状態とする。

令第十三条の四第五項の申出は、重度障害の状態又は前項に定める状態となつた旨及び特例年金支払額(令第十三条の四第五項に規定する特例年金支払額をいう。以下この項において同じ。)又は特例年金支払額による年金の最後の支払の日を明らかにして行うものとする。

令第十三条の四第五項の厚生労働省令で定める日は、前項の申出のあつた日の翌日から三月を経過した日後の当該契約に基づく最初の年金支払日以前の年金支払日のうち当該契約で定めた日とする。

令第十三条の四第六項の厚生労働省令で定める額は、支払が行われる年金ごとに、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める額に相当する額とする。

 令第一条の二第一号に掲げる金融機関を相手方とする預貯金の預入に関する契約 イに掲げる額とロに掲げる額との合計額
 合同運用信託の信託に関する契約 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額を当該年金支払日以後における年金の支払が行われるべき回数で除して得た額
 有価証券の購入に関する契約 イに掲げる額とロに掲げる額との合計額

第一条の四

(令第十三条の五第一号ロの厚生労働省令で定める場合)
1

令第十三条の五第一号ロの厚生労働省令で定める場合は、次表の上欄に掲げる預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭により、当該預貯金等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる預貯金等の預入等を行う場合とする。

第一条の四の二

(令第十三条の六の厚生労働省令で定める計算)
1

令第十三条の六の厚生労働省令で定める預貯金等の額の計算は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

 預貯金の預入に関する契約 最後の法第六条第一項第一号イに規定する預入等の日(以下この条において「最後の預入等の日」という。)における当該預貯金の元本について、同日を含む利子の計算期間については当該計算期間に対応する利回りにより、当該計算期間後の利子の計算期間については同日における利回りにより行う方法
 合同運用信託の信託に関する契約 最後の預入等の日における当該合同運用信託の元本について、同日を含む収益の分配の計算期間については当該計算期間に対応する利回りにより、当該計算期間後の収益の分配の計算期間については同日における利回りにより行う方法
 有価証券の購入に関する契約 最後の預入等の日における当該有価証券の額面金額等(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の三第一項第三号に規定する額面金額等をいう。)に同日を含む利子又は収益の分配の計算期間の初日から最後の預入等の日までの期間に対応した利子又は収益の分配の額を加えた額の合計額について、同日における利回りにより行う方法

第一条の五

(生命保険契約等の区分)
1

令第十三条の九第一項の生命保険契約等の区分は、次のとおりとする。

 被保険者又は被共済者が死亡した場合(重度障害の状態となつた場合を含む。次号及び第一条の九において同じ。)において保険金又は共済金が支払われることとされている法第六条第一項第二号に規定する生命保険契約等(次号に該当するものを除く。)
 被保険者又は被共済者が令第七条に定める特別の理由により死亡した場合に限り保険金又は共済金が支払われることとされている法第六条第一項第二号に規定する生命保険契約等
 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第三条に規定する簡易生命保険契約であつて同法第五条に規定する年金の給付を目的とするもの

第一条の六

(令第十三条の十第二項第四号の厚生労働省令で定める方法等)
1

令第十三条の十第二項第四号の厚生労働省令で定める方法は、年金支払開始日(法第六条第二項第二号ロに規定する年金支払開始日をいう。第七項において同じ。)から一定の期間を経過する日までの期間における年金支払額(令第十三条の十第一項に規定する年金支払額をいう。以下この項において同じ。)を当該期間にわたつて同額とし、当該期間を経過した日から当該契約に基づく最後の年金の支払が行われる日(以下この条において「年金支払日」という。)までの期間における年金支払額を当該期間にわたつて当該期間の前の年金支払日における年金支払額に満たない額で同額とする方法とする。

令第十三条の十第三項の厚生労働省令で定める方法は、前項に規定する方法とする。

令第十三条の十第三項の厚生労働省令で定める状態は、負傷又は疾病により六月以上の療養を要すると認められる状態とする。

令第十三条の十第三項の申出は、重度障害の状態又は前項に定める状態となつた旨及び特例年金支払額(令第十三条の十第三項に規定する特例年金支払額をいう。以下この条において同じ。)又は特例年金支払額に剰余金等相当額(令第十三条の十第四項に規定する剰余金等相当額をいう。第六項において同じ。)を加えて得た額による年金の最後の支払の日を明らかにして行うものとする。

令第十三条の十第三項の当該申出のあつた日後の日で厚生労働省令で定める日は、前項の申出のあつた日の翌日から三月を経過した日後の当該契約に基づく最初の年金支払日以前の年金支払日のうち当該契約で定めた日とする。

令第十三条の十第三項の当該申出のあつた日後の日で厚生労働省令で定める日から当該年金支払開始日以後一定の期間を経過する日までの期間内の日で厚生労働省令で定める日は、特例年金支払額に剰余金等相当額を加えて得た額による年金の最後の支払の日とする。

令第十三条の十第四項の厚生労働省令で定める額は、次のいずれかの額とする。

 年金支払開始日以後に分配された剰余金又は割り戻された割戻金を、その分配され、又は割り戻された日以後の最初の応当日(年金支払開始日の属する年の翌年以後の各年における当該年金支払開始日に応当する日をいう。以下同じ。)以後の一年間における年金の支払にのみ充てる場合にあつては、当該剰余金又は割戻金の額を当該一年間における年金の支払回数で除して得た額に相当する額
 年金支払開始日以後に分配された剰余金又は割り戻された割戻金を、その分配され、又は割り戻された日以後の最初の応当日以後の期間における年金の支払に充てる場合にあつては、当該剰余金又は割戻金の額を当該応当日以後の年金の支払回数で除して得た額(当該剰余金が分配され、又は割戻金が割り戻された日前に剰余金の分配又は割戻金の割戻しがあつた場合にあつては、当該額に、当該剰余金又は割戻金についてその都度この号に定めるところにより算定して得た額の合計額を加算して得た額)に相当する額
 その他前二号に定めるところに準ずる方法により算定した額

第一条の七

(令第十三条の十一第四号の厚生労働省令で定める金銭)
1

令第十三条の十一第四号の厚生労働省令で定める金銭は、法第六条第二項第二号の生命保険契約等の内容を変更したことにより支払われることとなる返戻金とする。

第一条の八

(令第十三条の十二第二号の厚生労働省令で定める数)
1

令第十三条の十二第二号の厚生労働省令で定める数は、五とする。

第一条の九

(損害保険契約の区分)
1

令第十三条の十四第一項の損害保険契約の区分は、次のとおりとする。

 被保険者が死亡した場合において保険金が支払われることとされている法第六条第一項第二号の二に規定する損害保険契約(次号に該当するものを除く。)
 被保険者が令第九条の三に定める特別の理由により死亡した場合に限り保険金が支払われることとされている法第六条第一項第二号の二に規定する損害保険契約

第一条の十

(令第十三条の十五において準用する令第十三条の十第二項第四号の厚生労働省令で定める方法等)
1

第一条の六第一項の規定は令第十三条の十五において準用する令第十三条の十第二項第四号の厚生労働省令で定める方法について、第一条の六第二項の規定は令第十三条の十五において準用する令第十三条の十第三項の厚生労働省令で定める方法について、第一条の六第三項の規定は令第十三条の十五において準用する令第十三条の十第三項の厚生労働省令で定める状態について、第一条の六第四項の規定は令第十三条の十五において準用する令第十三条の十第三項の申出について、第一条の六第五項の規定は令第十三条の十五において準用する令第十三条の十第三項の当該申出のあつた日後の日で厚生労働省令で定める日について、第一条の六第六項の規定は令第十三条の十五において準用する令第十三条の十第三項の当該申出のあつた日後の日で厚生労働省令で定める日から当該年金支払開始日以後一定の期間を経過する日までの期間内の日で厚生労働省令で定める日について、第一条の六第七項の規定は令第十三条の十五において準用する令第十三条の十第四項の厚生労働省令で定める額について準用する。

この場合において、第一条の六第一項中「令第十三条の十第一項」とあるのは「令第十三条の十五において準用する令第十三条の十第一項」と、同条第四項中「令第十三条の十第三項に」とあるのは「令第十三条の十五において準用する令第十三条の十第三項に」と、「剰余金等相当額(令第十三条の十第四項に規定する剰余金等相当額」とあるのは「剰余金相当額(令第十三条の十五において準用する令第十三条の十第四項に規定する剰余金相当額」と、同条第六項中「剰余金等相当額」とあるのは「剰余金相当額」と、同条第七項第一号中「剰余金又は割り戻された割戻金」とあるのは「剰余金」と、「分配され、又は割り戻された」とあるのは「分配された」と、「剰余金又は割戻金」とあるのは「剰余金」と、同項第二号中「剰余金又は割り戻された割戻金」とあるのは「剰余金」と、「分配され、又は割り戻された」とあるのは「分配された」と、「剰余金又は割戻金」とあるのは「剰余金」と、「分配され、又は割戻金が割り戻された」とあるのは「分配された」と、「分配又は割戻金の割戻し」とあるのは「分配」と読み替えるものとする。

第一条の十一

(令第十三条の十六の厚生労働省令で定める金銭)
1

令第十三条の十六の厚生労働省令で定める金銭は、法第六条第二項第三号の損害保険契約の内容を変更したことにより支払われることとなる返戻金とする。

第一条の十二

(令第十三条の十七第二号の厚生労働省令で定める数)
1

令第十三条の十七第二号の厚生労働省令で定める数は、五とする。

第一条の十二の二

(令第十三条の二十第二項において準用する令第十三条第二項の厚生労働省令で定める方法等)
1

第一条の二の三の規定は令第十三条の二十第二項において準用する令第十三条第二項の厚生労働省令で定める方法について、第一条の二の四の規定は令第十三条の二十第二項において準用する令第十三条第三項の規定により示すべき方法の種類及び内容について準用する。

この場合において、第一条の二の三第一項第一号イ中「金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社(それぞれ法第六条第一項第一号に規定する金融機関等、同項第二号に規定する生命保険会社等又は同項第二号の二に規定する損害保険会社をいう。以下同じ。)」とあるのは「金融機関等」と、「勤労者」とあるのは「勤労者財産形成年金貯蓄契約(法第六条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約をいう。以下同じ。)を締結した者」と、同号ロ中「金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社」とあるのは「金融機関等」と、「勤労者」とあるのは「勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結した者」と、同条第二項中「勤労者」とあるのは「勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結した者」と、同条第三項中「金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社」とあるのは「金融機関等」と、「勤労者」とあるのは「勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結した者」と、第一条の二の四第一号中「金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社」とあるのは「金融機関等」と読み替えるものとする。

前項の規定は令第十三条の二十第四項において準用する令第十三条第二項の厚生労働省令で定める方法及び令第十三条の二十第四項において準用する令第十三条第三項の規定により示すべき方法の種類及び内容について準用する。

この場合において、前項中「金融機関等」」とあるのは「生命保険会社等又は損害保険会社」」と読み替えるものとする。

第一条の十三

(令第十四条第一項第一号の厚生労働省令で定める書類)
1

令第十四条第一項第一号の厚生労働省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類とする。

 持家としての住宅の取得のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約(法第六条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約をいう。以下この条、第一条の十八及び第一条の二十一において同じ。)に基づく預貯金等及びこれに係る利子等の払出し等(令第十四条第一項に規定する払出し等をいう。以下この条において同じ。)をする場合 次に掲げる書類
 持家である住宅の増改築等(法第六条第四項第一号ロに規定する増改築等をいう。以下同じ。)のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等の払出し等をする場合 次に掲げる書類

第一条の十四

(住宅の要件)
1

令第十四条第二項(令第十四条の九第二項及び第十四条の十六第二項において準用する場合を含む。)に規定する住宅に係る厚生労働省令で定める床面積、経過年数その他必要な事項は、当該住宅が次に掲げる要件を満たすものであることとする。

 床面積が四十平方メートル以上であること。
 当該住宅が令第三十六条第二項に規定する既存住宅である場合には、次のいずれかに該当するものであること。
 当該住宅を取得した勤労者(当該勤労者の転勤その他のやむを得ない事情により当該住宅が当該勤労者の住所に存しておらず、かつ、当該やむを得ない事情が解消した後は当該勤労者が当該住宅に居住することとなると当該勤労者が申し出る場合には、当該勤労者の配偶者又は扶養親族)の住所に存するものであること。

第一条の十四の二

(増改築等の要件)
1

令第十四条の二の厚生労働省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

 当該工事に要する費用の額が七十五万円を超えること。
 当該工事をした住宅の当該工事に係る部分のうちにその者(第一条の十三第一号ロに規定する場合に該当するときには、その者の配偶者又は扶養親族。第四号において同じ。)の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該工事に要する費用の額が当該工事に要する費用の額の二分の一以上であること。
 当該工事をした住宅の床面積が四十平方メートル以上であること。
 当該工事をした住宅がその者の住所に存するものであること。

第一条の十四の三

(令第十四条の二第三号の厚生労働省令で定める室)
1

令第十四条の二第三号の居室、調理室、浴室、便所その他の室で厚生労働省令で定めるものは、租税特別措置法施行令第二十六条第三十八項第三号に規定する居室、調理室、浴室、便所その他の室で国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。

第一条の十四の四

(令第十四条の二第四号ロの厚生労働省令で定める基準)
1

令第十四条の二第四号ロの厚生労働省令で定める基準は、租税特別措置法施行令第二十六条第三十八項第四号に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準とする。

第一条の十四の五

(令第十四条の二第五号の厚生労働省令で定める修繕又は模様替)
1

令第十四条の二第五号の厚生労働省令で定める修繕又は模様替は、租税特別措置法施行令第二十六条第三十八項第五号に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合させる修繕又は模様替とする。

第一条の十四の六

(令第十四条の二第六号の厚生労働省令で定める修繕又は模様替)
1

令第十四条の二第六号の厚生労働省令で定める修繕又は模様替は、租税特別措置法施行令第二十六条第三十八項第六号に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める修繕又は模様替とする。

第一条の十五

(令第十四条の三の厚生労働省令で定める借入金)
1

令第十四条の三の厚生労働省令で定める借入金は、当該持家の取得等(令第十四条第一項第一号に規定する持家の取得等をいう。以下この条において同じ。)のための対価の全部又は一部の支払に充てるために借り入れた借入金で、当該持家の取得等の日から一年以内に一括して償還する方法により償還することとされているものとする。

第一条の十六

(令第十四条の六第三号の厚生労働省令で定める方法)
1

令第十四条の六第三号の厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。

 事業主等(法第六条第四項第一号に規定する事業主等をいう。以下この条、第一条の二十及び第一条の二十三において同じ。)及び財形住宅貯蓄取扱機関(令第十四条の六第一号に規定する財形住宅貯蓄取扱機関をいう。以下この条において同じ。)から貸付けを受けて支払う方法
 事業主等から及び財形住宅貯蓄取扱機関のあつせんにより金融機関から貸付けを受けて支払う方法
 独立行政法人住宅金融支援機構又は沖縄振興開発金融公庫からの貸付けとともに、事業主等若しくは財形住宅貯蓄取扱機関から、又は財形住宅貯蓄取扱機関のあつせんにより金融機関から貸付けを受けて支払う方法
 当該住宅を事業主等から取得する場合には、当該事業主等に対し賦払の方法により支払う方法

第一条の十七

(令第十四条の八第四号の厚生労働省令で定める金銭)
1

令第十四条の八第四号の厚生労働省令で定める金銭は、法第六条第四項第二号の生命保険契約等の内容を変更したことにより支払われることとなる返戻金とする。

第一条の十八

(令第十四条の九第一項第一号の厚生労働省令で定める書類)
1

令第十四条の九第一項第一号の厚生労働省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類とする。

 持家としての住宅の取得のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく保険金等(令第十四条の九第一項に規定する保険金等をいう。以下この条において同じ。)の支払をする場合 次に掲げる書類
 持家である住宅の増改築等のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく保険金等の支払をする場合 次に掲げる書類

第一条の十九

(令第十四条の十二第二号の厚生労働省令で定める数)
1

令第十四条の十二第二号の厚生労働省令で定める数は、五とする。

第一条の二十

(令第十四条の十三第三号の厚生労働省令で定める方法)
1

令第十四条の十三第三号の厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。

 事業主等及び財形住宅貯蓄取扱機関(令第十四条の十三第一号に規定する財形住宅貯蓄取扱機関をいう。以下この条において同じ。)から貸付けを受けて支払う方法
 事業主等から及び財形住宅貯蓄取扱機関のあつせんにより金融機関から貸付けを受けて支払う方法
 独立行政法人住宅金融支援機構又は沖縄振興開発金融公庫の貸付けとともに、事業主等若しくは財形住宅貯蓄取扱機関から、又は財形住宅貯蓄取扱機関のあつせんにより金融機関から貸付けを受けて支払う方法
 当該住宅を事業主等から取得する場合には、当該事業主等に対し賦払の方法により支払う方法

第一条の二十一

(令第十四条の十六第一項第一号の厚生労働省令で定める書類)
1

令第十四条の十六第一項第一号の厚生労働省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類とする。

 持家としての住宅の取得のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく満期返戻金等(令第十四条の十六第一項に規定する満期返戻金等をいう。以下この条において同じ。)の支払をする場合 次に掲げる書類
 持家である住宅の増改築等のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく満期返戻金等の支払をする場合 次に掲げる書類

第一条の二十二

(令第十四条の十九の厚生労働省令で定める数)
1

令第十四条の十九の厚生労働省令で定める数は、五とする。

第一条の二十三

(令第十四条の二十第三号の厚生労働省令で定める方法)
1

令第十四条の二十第三号の厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。

 事業主等及び財形住宅貯蓄取扱機関(令第十四条の二十第一号に規定する財形住宅貯蓄取扱機関をいう。以下この条において同じ。)から貸付けを受けて支払う方法
 事業主等から及び財形住宅貯蓄取扱機関のあつせんにより金融機関から貸付けを受けて支払う方法
 独立行政法人住宅金融支援機構又は沖縄振興開発金融公庫の貸付けとともに、事業主等若しくは財形住宅貯蓄取扱機関から、又は財形住宅貯蓄取扱機関のあつせんにより金融機関から貸付けを受けて支払う方法
 当該住宅を事業主等から取得する場合には、当該事業主等に対し賦払の方法により支払う方法

第一条の二十三の二

(令第十四条の二十二第二項において準用する令第十三条第二項の厚生労働省令で定める方法等)
1

第一条の二の三の規定は令第十四条の二十二第二項において準用する令第十三条第二項の厚生労働省令で定める方法について、第一条の二の四の規定は令第十四条の二十二第二項において準用する令第十三条第三項の規定により示すべき方法の種類及び内容について準用する。

この場合において、第一条の二の三第一項中「通知すべき事項」とあるのは「明示すべき事項」と読み替えるものとする。

第一条の二十四

(法第六条の二第一項第六号の勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等で厚生労働省令で定めるもの等)
1

法第六条の二第一項第六号の勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等で厚生労働省令で定めるものは、当該勤労者が指定するものとする。

第一条の二十五

1

前条の規定は、法第六条の三第二項第六号の勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等で厚生労働省令で定めるもの及び同条第三項第六号の勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等で厚生労働省令で定めるものについて準用する。

第二条

(勤労者財産形成給付金契約の承認申請書の記載事項等)
1

令第二十三条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 事業主の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地
 信託会社等(法第六条の二第一項に規定する信託会社等をいう。以下同じ。)の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
 信託等に関する契約(法第六条の二第一項に規定する信託、生命保険、生命共済、損害保険又は証券投資信託の設定の委任に関する契約をいう。次号において同じ。)に係る事業場の名称及び所在地
 信託等に関する契約を締結した日
 法第六条の二第一項第二号に規定する資格が定められている場合には、その資格
 令第十七条第三項に規定する基準

令第二十三条第五項において準用する同条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、前項第一号から第四号までに掲げる事項のほか、新たに定めようとする法第六条の二第一項第二号に規定する資格又は変更しようとする同号に規定する資格若しくは令第十七条第三項に規定する基準、当該資格を新たに定めようとする日又は当該資格若しくは当該基準を変更しようとする日及び法第六条の二第一項に規定する承認を受けた日とする。

事業主及び信託会社等は、その締結している勤労者財産形成給付金契約(法第六条の二第一項に規定する勤労者財産形成給付金契約をいう。以下同じ。)に関し、第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに当該契約に係る事業場の名称及び所在地について変更があつたときは、遅滞なく、厚生労働大臣に対し、書面により当該変更に係る事項を届け出なければならない。

第二条の二

(令第二十七条第二項において準用する令第十三条第二項の厚生労働省令で定める方法等)
1

第一条の二の三の規定は令第二十七条第二項において準用する令第十三条第二項の厚生労働省令で定める方法について、第一条の二の四の規定は令第二十七条第二項において準用する令第十三条第三項の規定により示すべき方法の種類及び内容について準用する。

この場合において、第一条の二の三第一項第一号イ中「金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社(それぞれ法第六条第一項第一号に規定する金融機関等、同項第二号に規定する生命保険会社等又は同項第二号の二に規定する損害保険会社をいう。以下同じ。)」とあるのは「信託会社等」と、同条第一項第一号ロ及び第三項並びに第一条の二の四第一号中「金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社」とあるのは「信託会社等」と読み替えるものとする。

第三条

(勤労者財産形成基金契約の承認申請書の記載事項等)
1

令第二十七条の二十四第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 勤労者財産形成基金(以下「基金」という。)の名称、主たる事務所の所在地及び理事長の氏名
 信託会社等の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
 設立事業場(法第七条の十一第一項第三号に規定する設立事業場をいう。以下同じ。)の名称及び所在地
 法第六条の三第二項に規定する信託、生命保険、生命共済、損害保険又は証券投資信託の設定の委任に関する契約を締結した日

前項の規定は、令第二十七条の二十四第四項において準用する同条第一項の厚生労働省令で定める事項について準用する。

この場合において、前項第二号中「信託会社等」とあるのは「法第六条の三第三項に規定する銀行等」と、同項第四号中「法第六条の三第二項に規定する信託、生命保険、生命共済、損害保険又は証券投資信託の設定の委任に関する契約」とあるのは、「法第六条の三第三項に規定する預貯金の預入又は有価証券の購入に関する契約」と読み替えるものとする。

基金及び信託会社等又は銀行等(法第六条の三第三項に規定する銀行等をいう。以下同じ。)は、その締結している勤労者財産形成基金契約(法第六条の三第一項に規定する勤労者財産形成基金契約をいう。以下同じ。)に関し、第一項第二号(前項において準用する場合を含む。)に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、厚生労働大臣に対し、書面により当該変更に係る事項を届け出なければならない。

第四条

(法第七条の九第一項の厚生労働省令で定める書面)
1

法第七条の九第一項の厚生労働省令で定める書面は、次のとおりとする。

 設立の認可の申請書
 法第七条の八第一項の合意があつたことを証する書面
 基金の最初の事業年度の予算

第五条

(規約の変更の認可の申請)
1

法第七条の十一第三項の規定による規約の変更の認可の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書に、次の各号に掲げる書面を添えて、厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。

 設立事業場の増加に係る規約の変更の認可の申請にあつては、法第七条の二十五第一項の同意を得たことを証する書面
 勤労者財産形成基金契約に係る規約の変更の認可の申請にあつては、当該契約に関する書類

第六条

(理事長の就任等の届出)
1

基金は、理事長又は清算人が就任し、退任し、又は死亡したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

第七条

(加入の申出)
1

法第七条の十七第二項の規定による加入員となる旨の申出は、構成員事業主(法第七条の十一第一項第三号に規定する構成員事業主をいう。以下同じ。)を通じて行わなければならない。

第八条

(基金に対する通知)
1

構成員事業主は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を基金に通知しなければならない。

 氏名若しくは名称又は住所に変更があつたとき。
 設立事業場の名称又は所在地に変更があつたとき。
 加入員(法第七条の四に規定する加入員をいう。以下同じ。)が、法第七条の十八第二項第二号、第三号又は第五号に掲げる場合に該当することとなつたとき。
 加入員が氏名を変更したとき。

第九条

(加入員原簿)
1

令第二十八条の十一の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

 加入員の氏名及び住所
 設立事業場の名称
 加入員となつた年月日及び加入員でなくなつた年月日
 構成員事業主の拠出及び法第六条の四第一項に規定する財産形成基金給付金の支払に関する事項

第十条

(合併の認可の申請)
1

法第七条の二十四第二項の規定による合併の認可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。

 合併しようとする基金の名称及び加入員の数
 合併により設立される基金の名称及び住所又は合併後存続する基金の名称

合併後存続する基金にあつては、合併に伴う規約の変更の認可の申請は、合併の認可の申請と同時に行わなければならない。

第十一条

(解散の認可の申請)
1

法第七条の二十六第二項の規定による解散の認可の申請は、解散の理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。

第十一条の二

(令第二十七条の二十八第二項において準用する令第十三条第二項の厚生労働省令で定める方法等)
1

第一条の二の三の規定は令第二十七条の二十八第二項において準用する令第十三条第二項の厚生労働省令で定める方法について、第一条の二の四の規定は令第二十七条の二十八第二項において準用する令第十三条第三項の規定により示すべき方法の種類及び内容について準用する。

この場合において、第一条の二の三第一項第一号イ中「金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社(それぞれ法第六条第一項第一号に規定する金融機関等、同項第二号に規定する生命保険会社等又は同項第二号の二に規定する損害保険会社をいう。以下同じ。)」とあるのは「信託会社等」と、同条第一項第一号ロ及び第三項並びに第一条の二の四第一号中「金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社」とあるのは「信託会社等」と読み替えるものとする。

前項の規定は令第二十七条の二十八第四項において準用する令第十三条第二項の厚生労働省令で定める方法及び令第二十七条の二十八第四項において準用する令第十三条第三項の規定により示すべき方法の種類及び内容について準用する。

この場合において、前項中「信託会社等」とあるのは「銀行等」と読み替えるものとする。

第十二条

(業務報告書の提出)
1

基金は、毎事業年度、業務についての報告書を作成し、監事の意見を付けて、事業年度終了後三月以内に厚生労働大臣に提出しなければならない。

第十三条

1

削除

第十四条

(令第三十二条の厚生労働省令で定める割合)
1

令第三十二条の厚生労働省令で定める割合は、三分の二とする。

第十五条から第二十条まで

1

削除

第二十一条

(転貸貸付けの要件とされる負担軽減措置の除外理由)
1

令第三十五条第一項の厚生労働省令で定める理由は、独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)の行う法第九条第一項の貸付け(以下「転貸貸付け」という。)に係る勤労者の退職及び特別の事情で機構の承認があつたものとする。

第二十二条

(転貸貸付けを受けようとする者が講ずべき負担軽減措置)
1

令第三十五条第一項の厚生労働省令で定める措置は、次の各号に掲げる措置とする。

 転貸貸付けに係る住宅資金(法第九条第一項に規定する住宅資金をいう。以下同じ。)の償還を、前条に規定する理由が生ずるに至つた場合を除き、次に掲げる要件を満たす割賦償還の方法によることとすること。
 次のいずれかの措置

第二十三条

(転貸貸付けを受けようとする事業主団体が負担軽減措置の全部又は一部を講じていない場合における事業主が講ずべき負担軽減措置)
1

令第三十五条第二項の厚生労働省令で定める措置は、転貸貸付けを受けようとする事業主団体が前条第一号に規定する措置を講じている場合における次の各号に掲げる措置のうちいずれかの措置とする。

 転貸貸付けに係る住宅資金の貸付けに併せて住宅資金の貸付けを行う場合には、その併せて貸付けを行う住宅資金の償還を、第二十一条に規定する理由が生ずるに至つた場合を除き、前条第二号イ(1)及び(2)に掲げる要件を満たす割賦償還の方法によることとすること。
 前条第二号ロからヘまでに規定する措置のうちいずれか一の措置

第二十四条

(福利厚生会社の範囲)
1

法第九条第三項の厚生労働省令で定める法人は、次の各号のいずれかに該当する法人とする。

 次のいずれにも該当する法人(当該法人に出資する事業主及び当該法人に出資する事業主団体の総数又は当該法人に出資する事業主若しくは当該法人に出資する事業主団体の構成員である事業主に雇用される勤労者の総数の合計数が相当程度以上である法人(次号において「特定法人」という。)を除く。)
 特定法人であつて、厚生労働大臣の登録を受けたもの(以下「登録福利厚生会社」という。)

第二十四条の二

(登録)
1

前条第二号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

 商号又は名称
 資本金の額、基金の総額又は出資の総額
 本店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 定款及び登記事項証明書
 役員の氏名及び略歴を記載した書類
 申請の日の属する事業年度の前事業年度において当該法人に出資する事業主及び当該法人に出資する事業主団体の総数又は当該法人に出資する事業主若しくは当該法人に出資する事業主団体の構成員である事業主に雇用される勤労者の総数の合計数を記載した書類
 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。 ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録とする。
 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
 現に行つている業務の概要を記載した書類
 その他参考となる事項を記載した書類

第二十四条の三

(欠格条項)
1

次の各号のいずれかに該当する者は、第二十四条第二号の登録を受けることができない。

 法又は法に基づく命令に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
 第二十四条の十の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
 その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者がある者

第二十四条の四

(登録基準)
1

厚生労働大臣は、第二十四条の二第一項の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。

 住宅資金の貸付けの業務を行う法人であつて、毎会計年度において、当該会計年度の前会計年度における当該法人に出資する事業主又は当該法人に出資する事業主団体の構成員である事業主の雇用する勤労者に対する住宅の建設又は購入のための貸付けに係る資金の額の総額の当該前会計年度における住宅の建設又は購入のための貸付けに係る資金の額の総額に占める割合が、おおむね百分の五十以上であること。 ただし、住宅資金の貸付けの業務を行う法人であつて申請の日の属する会計年度に当該業務を開始したものにあつては、申請の日の属する会計年度の翌会計年度において、当該会計年度における当該法人に出資する事業主又は当該法人に出資する事業主団体の構成員である事業主の雇用する勤労者に対する住宅の建設又は購入のための貸付けに係る資金の額の総額の当該会計年度における住宅の建設又は購入のための貸付けに係る資金の額の総額に占める割合が、おおむね百分の五十以上であることが見込まれること。
 前号に掲げる住宅資金の貸付けの業務を、健全に運営するに足りる経営基盤を有し、安定的にかつ継続して行うものであること。
 第二十四条第一号ロに掲げる要件を満たしていること。
 当該法人に出資する事業主又は当該法人に出資する事業主団体の構成員である事業主の雇用する勤労者に対し、転貸貸付けに係る住宅資金の貸付けを行うに当たつて第二十二条第一号に規定する措置を講ずるものであること。

登録は、福利厚生会社登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

 登録年月日及び登録番号
 登録を受けた者の名称、住所及び代表者の氏名
 登録を受けた者が住宅資金の貸付けを行う主たる事業所の名称及び所在地

第二十四条の五

(登録の更新)
1

第二十四条第二号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

前三条(前条第一項第一号ただし書を除く。)の規定は、前項の登録の更新について準用する。

第二十四条の六

(変更の届出)
1

登録福利厚生会社は、第二十四条の二第一項各号に掲げる事項について変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

第二十四条の七

(業務の休廃止)
1

登録福利厚生会社は、住宅資金の貸付けの業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止又は廃止しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

第二十四条の八

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
1

登録福利厚生会社は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

登録福利厚生会社に出資する事業主及び事業主団体並びに当該事業主及び当該事業主団体の構成員である事業主に雇用される勤労者その他の利害関係人は、登録福利厚生会社の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録福利厚生会社の定めた費用を支払わなければならない。

 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
 前号の書面の謄本又は抄本の請求
 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

第二十四条の九

(適合命令)
1

厚生労働大臣は、登録福利厚生会社が第二十四条の四第一項各号(第一号ただし書を除く。)のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録福利厚生会社に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第二十四条の十

(登録の取消し等)
1

厚生労働大臣は、登録福利厚生会社が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて住宅資金の貸付けの業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 第二十四条の三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
 第二十四条の六から第二十四条の八第一項までの規定に違反したとき。
 正当な理由がないのに、第二十四条の八第二項の規定による請求を拒んだとき。
 前条の規定による命令に違反したとき。
 不正の手段により登録を受けたとき。

第二十四条の十一

(報告の徴収)
1

厚生労働大臣は、住宅資金の貸付けの業務の適正な実施を確保するため必要な限度において、登録福利厚生会社に対し、住宅資金の貸付けの業務の事務又は経理の状況に関し報告させることができる。

第二十五条

(事務代行団体の指定)
1

法第十四条第一項の事務代行団体(以下「事務代行団体」という。)の指定の基準は次のとおりとする。

 定款等において、法第十四条の委託に係る事務(以下この項において「委託事務」という。)の処理を行うことができる旨の定めがあること。
 その構成員である事業主の総数が相当程度以上であり、かつ、当該事業主のうちに中小企業の事業主(法第十四条第一項に規定する中小企業の事業主をいう。以下同じ。)の占める割合が三分の二以上であること。
 その構成員である中小企業の事業主であつて委託事務の委託を行うものが相当数見込まれること。
 委託事務の処理については、その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定を設けて経理していること。
 委託事務の処理を健全に運営するに足りる経営基盤を有し、安定的にかつ継続して行うものであること。

法人である事業主団体は、法第十四条第一項の指定を受けようとするときは、前項各号に掲げる基準に適合していることを明らかにした申請書に、定款、登記事項証明書その他参考となるべき書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

第二十五条の二

(法第十四条第一項の事務の委託の方式)
1

事務代行団体が中小企業の事業主から法に基づく事務であつて厚生労働省令で定めるものの委託を受けるに当たつては、当該中小企業の事業主が処理すべき事務について、その事業場ごとに一括して行わなければならない。

この場合において、当該委託に係る契約は、書面により締結しなければならない。

第二十五条の三

(勤労者の同意の方法)
1

中小企業の事業主が、法第十四条第二項の規定により、当該中小企業の事業主が構成員となつている事務代行団体に事務を委託しようとするときは、書面により勤労者の同意を得なければならない。

第二十五条の四

(法第十四条第二項の事務の委託の方式)
1

中小企業の事業主が、法第十四条第二項の規定により、当該中小企業の事業主が構成員となつている事務代行団体に事務を委託するときは、当該中小企業の事業主が処理すべき事務について、その事業場ごとに一括して委託を行わなければならない。

この場合において、当該委託に係る契約は、書面により締結しなければならない。

第二十六条

(報告)
1

厚生労働大臣は、必要と認めるときは、その都度文書により、法第十七条第二項第一号の勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等をしている勤労者(払込代行契約(法第六条第九項に規定する払込代行契約をいう。以下この条において同じ。)を締結している勤労者を除く。)を雇用する事業主又は法第十七条第二項第二号の払込代行契約を締結し、若しくは法第十四条の規定により委託を受けている事務代行団体に対し、同項に規定する事項について報告を求めることができる。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。

ただし、第三条の改正規定(勤労者財産形成基金契約に基づき勤労者財産形成基金が行う払込みに充てるために必要な金銭の拠出をする中小企業の事業主に対し助成金を支給する部分に限る。)は、昭和五十四年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、公布の日から施行する。

ただし、附則第三条から第八条までの規定は、法の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成十八年五月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成二十一年三月三十一日から施行する。

第二条

(経過措置)
1

この省令による改正後の勤労者財産形成促進法施行規則(次項において「新令」という。)第二十四条第二号の登録を受けようとする者は、この省令の施行前においても、その申請を行うことができる。

この省令の施行の際現にこの省令による改正前の勤労者財産形成促進法施行規則第二十四条第二号の指定を受けている者は、この省令の施行の日に新令第二十四条第二号の登録を受けた者とみなす。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。