第四条
(架空電線の支持物と架空強電流電線との間の離隔距離)
令第五条第二号に規定する総務省令で定める値は、次の各号の場合において、それぞれ当該各号のとおりとする。
一架空強電流電線の使用高圧が低圧又は高圧であるときは、次の表の上欄に掲げる架空強電流電線の使用電圧及び種別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上とすること。
二架空強電流電線の使用電圧が特別高圧であるときは、次の表の上欄に掲げる架空強電流電線の使用電圧及び種別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上とすること。
第七条の二
(三〇センチメートル以下の離隔距離で架空電線を設置できる場合)
令第九条ただし書に規定する総務省令で定めるときは、次の各号に掲げるいずれかのとき(第四号に掲げるときを除き架空電線を設置しようとする者がその他人に架空電線を設置することについて通知を行つた場合に限る。)とする。
一設置しようとする架空電線を既に設置された架空電線と束ねて同一の位置に設置する場合であつて、当該設置しようとする架空電線に係る中継器その他の機器の設置場所が既に設置された架空電線に係る中継器その他の機器の設置場所と異なるとき。
二架空電線を設置しようとする電柱の所有者(以下「電柱所有者」という。)が当該電柱に腕金類を設置している場合であつて、当該電柱所有者が指定する位置に架空電線を設置するとき。
三架空電線を設置しようとする者が電柱所有者の承諾を得て電柱に腕金類を設置する場合であつて、当該電柱所有者が指定する位置に架空電線を設置するとき。
四架空電線を設置しようとする者とその他人が令第九条ただし書の条件を満たすことについて確認したとき。
2 前項の通知は、架空電線の設置の工事の開始の日の二週間前までに、次に掲げる事項を明示して、又は架空電線を設置しようとする者と電柱所有者との間の協議の内容が明らかにされているもの及び設置しようとする架空電線の設置の方法に関する説明書を添付してするものとする。
一架空電線を設置しようとする電柱の所在地及び電柱番号
二材質、長さ、強度、架線状況、変電装置の有無その他架空電線を設置しようとする電柱の状況
三架空電線を設置しようとする電柱に既に設置されている架空電線の状況(工作物がある場合はその内容を含む。)
四設置しようとする架空電線の設置予定位置及び地上高、設置しようとする架空電線及びそれに係る中継器その他の機器と既に設置された架空電線及びそれに係る中継器その他の機器との離隔距離その他設置しようとする架空電線の概要を示す図
五設置しようとする架空電線の設置の方法に関する説明書
第十条
(架空電線と低圧又は高圧の架空強電流電線との交差又は接近)
令第十一条の規定により、架空電線が低圧又は高圧の架空強電流電線と交差し、又は同条に規定する距離以内に接近する場合には、架空電線と架空強電流電線との離隔距離は、次の表の上欄に掲げる架空強電流電線の使用電圧及び種別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上とし、かつ、架空電線は、架空強電流電線の下に設置しなければならない。
2 令第十一条の規定により、架空電線が低圧又は高圧の架空強電流電線から同条に規定する距離以内に接近する場合において、工事上やむを得ない場合であつて、次の各号の規定によるとき、又は架空電線を水平距離で、高圧の架空強電流電線から二・五メートル以上の距離において設置する場合であつて、架空電線の支持物の倒壊の際に、架空電線及びその支持物が架空強電流電線に接触するおそれがないときは、前項の規定にかかわらず、架空電線は、架空強電流電線の上に設置することができる。
一架空電線と架空強電流電線との離隔距離は、前項に規定するところによること。
二架空電線の支持物は、次の規定により設置すること。 ただし、その架空強電流電線の使用電圧が低圧であるときは、この限りでない。
イ木柱にあつては、その太さが末口で一二センチメートル以上であり、かつ、安全係数が一・三以上であること。
ロ架空電線の直線部分(五度以下の水平角度をなす箇所を含む。)を支持する支持物相互間の距離の差が大である箇所、架空電線が五度をこえる水平角度をなす箇所又は全架渉線を引き留める箇所に使用する木柱、鉄柱又は鉄筋コンクリート柱であつて、安全係数が一・三未満のものには、不平均張力による水平力に耐える支線又は支柱を設けること。
3 令第十一条の規定により、架空電線が低圧又は高圧の架空強電流電線と交差する場合において、工事上やむを得ない場合であつて、次の各号の規定によるときは、第一項の規定にかかわらず、架空電線は、架空強電流電線の上に設置することができる。
一架空電線と架空強電流電線との離隔距離は、第一項に規定するところによること。
二架空電線の支持物は、前項第二号の規定により設置すること。
第十四条
(架空強電流電線と同一の支持物に架設する架空電線)
令第十二条の規定により、架空電線を低圧又は高圧の架空強電流電線と二以上の同一の支持物に連続して架設するときは、次の各号によらなければならない。
一架空電線を架空強電流電線の下とし、架空強電流電線の腕金類と別の腕金類に架設すること。 ただし、架空強電流電線が低圧であつて高圧強電流絶縁電線、特別高圧強電流絶縁電線若しくは強電流ケーブルであるとき、又は架空電線の導体が架空地線(架空強電流線路に使用するものに限る。以下同じ。)に内蔵若しくは外接して設置される光フアイバであるときは、この限りでない。
二架空電線と架空強電流電線との離隔距離は、次の表の上欄に掲げる架空強電流電線の使用電圧及び種別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上とすること。
2 架空電線を低圧又は高圧の架空強電流電線と一の同一の支持物に限つて架設するときは、第十条第一項の離隔距離の規定により設置するものとする。
ただし、架空強電流電線の設置者の承諾を得、かつ、架空電線が別に告示する条件に適合するものである場合において、架空強電流電線の使用電圧が高圧であつて、その種別が強電流ケーブルであるときは三〇センチメートル以上、高圧強電流絶縁電線又は特別高圧強電流絶縁電線であるときは六〇センチメートル以上とすることができる。
3 架空電線を低圧又は高圧の架空強電流電線と同一の支持物に架設する場合には、架空線路の垂直配線(支持物の長さの方向に架設される電線及び強電流電線並びにその附属物をいう。以下同じ。)は、架空強電流線路の垂直配線と支持物を挟んで設置しなければならない。
ただし、架空線路の垂直配線が架空強電流線路の垂直配線から一メートル以上離れているとき又は架空線路の垂直配線がケーブルであり、かつ、架空強電流線路の垂直配線が強電流ケーブルである場合において、それらを直接接触するおそれがないように支持物に堅ろうに設置するときは、支持物の同側に設置することができる。
4 架空電線(電力保安用のもの及び電気鉄道の専用敷地内に設置する電気鉄道用のものを除く。以下この項において同じ。)は、特別高圧の架空強電流電線と同一の支持物に架設してはならない。
ただし、次の各号のいずれかの規定によるときは、この限りでない。
イ架空強電流電線の使用電圧が三五、〇〇〇ボルト以下であること。
ロ架空強電流電線が、強電流ケーブル又は断面積が五五平方ミリメートルの硬銅より線若しくはこれと同等以上の強さのより線を使用しているものであること。
ハ架空電線は、架空強電流電線の下とし、別個の腕金類に設置すること。
ニ架空電線と架空強電流電線との離隔距離は、二メートル(架空強電流電線が強電流ケーブルのときは、五〇センチメートル)以上とすること。
二架空電線の導体が架空地線に内蔵又は外接して設置される光フアイバであること。
5 第十条から前条までの規定は、第二項に規定する場合を除き、架空電線を架空強電流電線と同一の支持物に架設するときは、適用しない。