廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則

法令番号:昭和四十六年厚生省令第三十五号 公布日:1971-09-23 法令種別:府省令 カテゴリー:厚生 所管:厚生省 法令ID:346M50000100035

この法令の概要

廃棄物の処理及び清掃に関する法律並びにその施行令の委任に基づき、廃棄物処理に関する具体的基準および手続を定めることを目的とします。対象は一般廃棄物・産業廃棄物・特別管理廃棄物の排出事業者、収集運搬業者、処分業者および処理施設設置者で、廃棄物の収集・運搬・保管・処分の技術基準、処理業の許可要件、処理施設の設置・維持管理・廃止に関する手続、管理票制度および再生利用・広域的処理・無害化処理の認定に係る要件を定める府省令です。

第一条

(令第一条の環境省令で定める基準等)
1

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)第一条第一号の二の環境省令で定める廃水銀は、水銀又はその化合物が使用されている製品(以下「水銀使用製品」という。)が一般廃棄物となつたものから回収したものとする。

令第一条第一号の三の環境省令で定める基準は、環境大臣が定める方法により処理したものであることとする。

令別表第一の一の項の環境省令で定めるごみ処理施設は、ばいじんを焼却灰と分離して排出し、貯留することができる灰出し設備及び貯留設備が設けられている焼却施設とする。

令第一条第三号の環境省令で定める基準は、環境大臣が定める方法により処理したものであることとする。

令第一条第五号及び第七号並びに別表第一の三の項の環境省令で定める基準は、ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)の含有量が一グラムにつき三ナノグラム以下であることとする。

前項の基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

令別表第一の四の項の環境省令で定める施設は、次のとおりとする。

 助産所
 獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定する診療施設
 国又は地方公共団体の試験研究機関(医学、歯学、薬学及び獣医学に係るものに限る。)
 大学及びその附属試験研究機関(医学、歯学、薬学及び獣医学に係るものに限る。)
 学術研究又は製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究を行う研究所(医学、歯学、薬学及び獣医学に係るものに限り、前二号に該当するものを除く。)

第一条の二

(令第二条の四の環境省令で定める基準等)
1

令第二条の四第一号の環境省令で定める廃油は、次に掲げるものとする。

 タールピッチ類
 廃油(前号に掲げるものを除く。)のうち、揮発油類、灯油類及び軽油類を除くもの

令第二条の四第二号の環境省令で定める基準は、水素イオン濃度指数が二・〇以下であることとする。

令第二条の四第三号の環境省令で定める基準は、水素イオン濃度指数が十二・五以上であることとする。

令第二条の四第五号ハのポリ塩化ビフェニル処理物に係る環境省令で定める基準は、当該ポリ塩化ビフェニル処理物が、廃油の場合は当該廃油に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が試料一キログラムにつき〇・五ミリグラム以下であることとし、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれるポリ塩化ビフェニルの量が試料一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下であることとし、廃プラスチック類又は金属くずの場合は当該廃プラスチック類又は金属くずにポリ塩化ビフェニルが付着していない、又は封入されていないこととし、陶磁器くずの場合は当該陶磁器くずにポリ塩化ビフェニルが付着していないこととし、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、金属くず又は陶磁器くず以外の場合は当該ポリ塩化ビフェニル処理物に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が検液一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下であることとする。

令第二条の四第五号ニの環境省令で定める廃水銀等は、次に掲げるものとする。

 別表第一に掲げる施設において生じた廃水銀又は廃水銀化合物(水銀使用製品が産業廃棄物となつたものに封入された廃水銀又は廃水銀化合物を除く。)
 水銀若しくはその化合物が含まれている物(一般廃棄物を除く。)又は水銀使用製品が産業廃棄物となつたものから回収した廃水銀

令第二条の四第五号ニの規定による環境省令で定める基準は、水銀の精製設備を用いて行われる精製に伴つて生じた残さであることとする。

令第二条の四第五号ホの指定下水汚泥に係る環境省令で定める基準は、当該指定下水汚泥に含まれる金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和四十八年総理府令第五号。以下「判定基準省令」という。)別表第一の一の項から二五の項までの第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号ホの指定下水汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第二の一の項から二五の項までの第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の一の項から二五の項までの第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとする。

令第二条の四第五号ヘの鉱さいに係る環境省令で定める基準は、当該鉱さいに含まれる判定基準省令別表第一の一の項から三の項まで、五の項、六の項及び二三の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号ヘの鉱さいを処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第二の一の項から三の項まで、五の項、六の項及び二三の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の一の項から三の項まで、五の項、六の項及び二三の項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとする。

令第二条の四第五号トの規定による環境省令で定める産業廃棄物は、次のとおりとする。

 建築物その他の工作物(次号において「建築物等」という。)に用いられる材料であつて石綿を吹きつけられたものから石綿建材除去事業により除去された当該石綿
 建築物等に用いられる材料であつて石綿を含むもののうち石綿建材除去事業により除去された次に掲げるもの
 石綿建材除去事業において用いられ、廃棄されたプラスチックシート、防じんマスク、作業衣その他の用具又は器具であつて、石綿が付着しているおそれのあるもの
 令別表第三の一の項に掲げる施設において生じた石綿であつて、集じん施設によつて集められたもの(輸入されたものを除く。)
 前号に掲げる特定粉じん発生施設又は集じん施設を設置する工場又は事業場において用いられ、廃棄された防じんマスク、集じんフィルターその他の用具又は器具であつて、石綿が付着しているおそれのあるもの(輸入されたものを除く。)
 石綿であつて、集じん施設によつて集められたもの(事業活動に伴つて生じたものであつて、輸入されたものに限る。)
 廃棄された防じんマスク、集じんフィルターその他の用具又は器具であつて、石綿が付着しているおそれのあるもの(事業活動に伴つて生じたものであつて、輸入されたものに限る。)
10

令第二条の四第五号チのばいじんに係る環境省令で定める基準は、当該ばいじんに含まれる判定基準省令別表第五の一の項及び二四の項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号チのばいじんを処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第二の一の項及び二四の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の一の項及び二四の項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとする。

11

令第二条の四第五号リのばいじん又は燃え殻に係る環境省令で定める基準は、これらの廃棄物に含まれる判定基準省令別表第五の二の項、三の項、五の項、六の項、二三の項及び二五の項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号リのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第二の二の項、三の項、五の項、六の項、二三の項及び二五の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の二の項、三の項、五の項、六の項、二三の項及び二五の項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとする。

12

令第二条の四第五号ヌの廃油を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該処理したものが、廃油の場合は廃溶剤(別表第二の九の項から一八の項まで、二二の項及び二四の項の第一欄に掲げるものに限る。)ではないこととし、廃酸又は廃アルカリの場合は当該処理したものに含まれる別表第二の九の項から一八の項まで、二二の項及び二四の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、廃油、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の九の項から一八の項まで、二二の項及び二四の項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとする。

13

令第二条の四第五号ルの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令別表第五の一の項から二五の項までの第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第二の一の項から二五の項までの第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号ルのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第二の一の項から二五の項までの第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の一の項から二五の項までの第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとする。

14

令第二条の四第六号の環境省令で定める焼却施設は、前条第三項に規定する施設とする。

15

令第二条の四第六号の環境省令で定める基準は、環境大臣が定める方法により処理したものであることとする。

16

令第二条の四第七号、第八号、第十号及び第十一号の環境省令で定める基準は、ダイオキシン類の含有量が一グラムにつき三ナノグラム以下であることとする。

17

第二項から第四項まで、第七項、第八項、第十項から第十三項まで及び前項に掲げる基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

第一条の二の二

(都道府県廃棄物処理計画)
1

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)第五条の五第二項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。

 廃棄物の発生量及び処理量の見込みは、廃棄物の種類ごとに定めること。
 廃棄物の減量その他その適正な処理に関する基本的事項には、次の事項を定めること。
 一般廃棄物の適正な処理を確保するために必要な体制に関する事項には、次の事項を定めること。
 産業廃棄物の処理施設の整備に関する事項には、次の事項を定めること。
 非常災害時における法第五条の五第二項第二号から第四号までに掲げる事項に関する施策を実施するために必要な事項には、次の事項を定めること。

第一条の三

(一般廃棄物処理計画)
1

法第六条第一項に規定する一般廃棄物処理計画には、一般廃棄物の処理に関する基本的な事項について定める基本計画及び基本計画の実施のために必要な各年度の事業について定める実施計画により、同条第二項各号に掲げる事項を定めるものとする。

第一条の三の二

(船舶を用いて行う一般廃棄物の収集又は運搬に係る基準)
1

令第三条第一号ニの規定による表示は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める事項を様式第一号により船橋の両側(船橋のない船舶にあつては、両げん)に鮮明に表示することにより行うものとする。

 市町村 市町村の名称
 市町村の委託を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者 市町村の名称
 一般廃棄物収集運搬業者(他の法令の規定により一般廃棄物収集運搬業者とみなされる者を除く。次項において同じ。) 法第七条第一項の許可を受けた市町村の名称及び許可番号

令第三条第一号ニの環境省令で定める書面は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるものとする。

 市町村 当該市町村が行う一般廃棄物の収集又は運搬の用に供する船舶であることを証する書面
 市町村の委託を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者 当該委託を受けたことを証する書面
 一般廃棄物収集運搬業者 法第七条第一項の許可を受けたことを証する書面

第一条の三の三

(石綿含有一般廃棄物)
1

令第三条第一号ホの規定による環境省令で定める一般廃棄物は、工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じた一般廃棄物であつて、石綿をその重量の〇・一パーセントを超えて含有するものとする。

第一条の四

(一般廃棄物の積替えに係る基準)
1

令第三条第一号チの規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。

 あらかじめ、積替えを行つた後の運搬先が定められていること。
 搬入された一般廃棄物の量が、積替えの場所において適切に保管できる量を超えるものでないこと。
 搬入された一般廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出すること。

第一条の五

(一般廃棄物の積替えのための保管の場所に係る掲示板)
1

令第三条第一号リ(1)(ロ)の規定による掲示板は、縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であり、かつ、次に掲げる事項を表示したものでなければならない。

 保管する一般廃棄物の種類(当該一般廃棄物に石綿含有一般廃棄物又は水銀処理物が含まれる場合は、その旨を含む。)
 保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
 屋外において一般廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあつては、次条に規定する高さのうち最高のもの

第一条の六

(一般廃棄物の保管の高さ)
1

令第三条第一号リ(2)(ロ)の規定による環境省令で定める高さは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める高さとする。

 保管の場所の囲いに保管する一般廃棄物の荷重が直接かかる構造である部分(以下この条において「直接負荷部分」という。)がない場合(第三号及び第四号に掲げる場合を除く。) 当該保管の場所の任意の点ごとに、地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該保管の場所の囲いの下端(当該下端が地盤面に接していない場合にあつては、当該下端を鉛直方向に延長した面と地盤面との交線)を通り水平面に対し上方に五十パーセントの勾こう配を有する面との交点(当該交点が二以上ある場合にあつては、最も地盤面に近いもの)までの高さ
 保管の場所の囲いに直接負荷部分がある場合 次のイ及びロに掲げる部分に応じ、当該イ及びロに定める高さ
 使用済自動車(使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第二条第二項に規定する使用済自動車をいう。)及び解体自動車(同法第二条第三項に規定する解体自動車であつて、同法第十六条第四項ただし書又は第十八条第二項ただし書の規定により解体自動車全部利用者(同法第十六条第四項ただし書に規定する解体自動車全部利用者をいう。)に引き渡されたものを除く。)のうち圧縮していないもの(以下「使用済自動車等」という。)を保管する場合(次号に掲げる場合を除く。) 次のイ及びロに掲げる部分に応じ、当該イ及びロに定める高さ
 使用済自動車等を格納するための施設(保管する使用済自動車等の荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)を利用して保管する場合 使用済自動車等の搬出入に当たり、使用済自動車等の落下による危害が生ずるおそれのない高さ

第一条の七

(一般廃棄物を焼却する焼却設備の構造)
1

令第三条第二号イの環境省令で定める構造は、次のとおりとする。

 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏八百度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
 燃焼室内において廃棄物が燃焼しているときに、燃焼室に廃棄物を投入する場合には、外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。
 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。 ただし、製鋼の用に供する電気炉、銅の第一次製錬の用に供する転炉若しくは溶解炉又は亜鉛の第一次製錬の用に供する焙焼炉を用いた焼却設備にあつては、この限りでない。
 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。 ただし、加熱することなく燃焼ガスの温度を保つことができる性状を有する廃棄物のみを焼却する焼却設備又は製鋼の用に供する電気炉、銅の第一次製錬の用に供する転炉若しくは溶解炉若しくは亜鉛の第一次製錬の用に供する焙焼炉を用いた焼却設備にあつては、この限りでない。

第一条の七の二

(一般廃棄物の熱分解を行う熱分解設備の構造)
1

令第三条第二号ロの環境省令で定める構造は、次のとおりとする。

 炭化水素油又は炭化物を生成する場合(次号に掲げる場合を除く。)にあつては、次のとおりとする。
 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和六年法律第四十一号)第十七条第三項に規定する認定高度分離・回収事業計画に記載された廃棄物の処分の用に供する施設の設備である場合にあつては、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則(令和七年環境省令第二十二号)第五十一条第二号の環境大臣が定める方法において用いられる設備が有する構造とする。
 前二号以外の場合にあつては、一般廃棄物の熱分解に必要な温度を適正に保つことができるものであることその他の生活環境の保全上の支障が生じないよう必要な措置が講じられていること。

第一条の七の三

(令第三条第三号ロの環境省令で定める設備)
1

令第三条第三号ロの規定による環境省令で定める設備は、次のとおりとする。

 一般廃棄物の保有水及び雨水等(以下「保有水等」という。)が埋立処分の場所(以下この条、次条、第七条の九、第十二条の三十一から第十二条の三十五まで、第十二条の三十七及び第十二条の四十において「埋立地」という。)(内部仕切設備により区画して埋立処分を行う埋立地については、埋立処分を行つている区画。以下この条及び次条第一号イ及びロにおいて同じ。)から浸出することを防止できる遮水工(埋立地のうち、一般廃棄物の投入のための開口部及び次号に規定する保有水等集排水設備が設けられた場所を除く。以下同じ。)
 保有水等を有効に集めることができる堅固で耐久力を有する構造の管渠きよその他の集排水設備(水面埋立処分を行う埋立地については、保有水等を有効に排出することができる堅固で耐久力を有する構造の余水吐きその他の排水設備。以下「保有水等集排水設備」という。)
 保有水等集排水設備により集められた保有水等(水面埋立処分を行う埋立地については、保有水等集排水設備により排出される保有水等。以下同じ。)に係る放流水の水質を一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和五十二年総理府・厚生省令第一号。以下「最終処分基準省令」という。)別表第一の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる基準及びダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成十一年総理府令第六十七号)別表第二の下欄に定めるダイオキシン類の許容限度に適合させることができる浸出液処理設備
 地表水が埋立地の開口部から埋立地へ流入するのを防止することができる開渠きよその他の設備

第一条の七の四

(令第三条第三号ロの環境省令で定める措置)
1

令第三条第三号ロの規定による環境省令で定める措置は、次のとおりとする。

 前条各号に掲げる設備を設けること。 ただし、次のイからニまでに掲げる場合における当該イからニまでに定める設備については、この限りでない。
 放流水及び周縁の地下水(埋立地からの浸出液による埋立地の周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる場所から採取されたものに限るものとし、水面埋立処分を行う埋立地にあつては、埋立地からの浸出液による埋立地の周辺の水域の水又は周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる場所から採取された当該水域の水又は当該地下水とする。以下同じ。)の水質の維持を、次のとおり行うこと。
 その他必要な措置

第一条の七の五

(令第三条第三号ロただし書の環境省令で定める場合)
1

令第三条第三号ロただし書の規定による環境省令で定める場合は、公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な措置を講じた一般廃棄物のみの埋立処分を行う場合とする。

第一条の七の五の二

(水銀処理物の埋立処分に係る判定基準)
1

令第三条第三号ヌ(2)の環境省令で定める基準は、水銀処理物に含まれる別表第二の二の各項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとする。

前項に掲げる基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

第一条の七の五の三

(基準適合水銀処理物の埋立処分に関する所要の措置)
1

令第三条第三号ヌ(3)の規定による環境省令で定める措置は、次のとおりとする。

 埋立処分は令第五条第二項に規定する一般廃棄物の最終処分場(令第三条第三号ヌ(3)に規定する水銀処理物(以下「基準適合水銀処理物」という。)の埋立処分の用に供されるものに限る。)のうちの一定の場所において、かつ、埋め立てる基準適合水銀処理物が分散しないように行うこと。
 埋め立てる基準適合水銀処理物がその他の廃棄物(第一条の九第三号に掲げる場合に該当するため同号に掲げる廃水銀と区分されていない廃水銀等を処分するために処理したものであつて第八条の六第四号に規定する基準適合廃水銀等処理物であるものを除く。以下この号において同じ。)と混合するおそれのないように、他の廃棄物と区分すること。
 埋め立てる基準適合水銀処理物が流出しないように必要な措置を講ずること。
 埋め立てる基準適合水銀処理物に雨水が浸入しないように必要な措置を講ずること。

第一条の七の六

(受託者が他人に委託して一般廃棄物の収集、運搬、処分等を行う場合の基準)
1

令第四条第三号の規定により非常災害時において受託者が受託業務を他人に委託して実施する場合の基準は、次のとおりとする。

 日常生活に伴つて生じたごみ、し尿その他の一般廃棄物の収集、運搬、処分又は再生を委託しないこと。
 受託者が受託業務を委託する者(次号及び第五号において「再受託者」という。)が次のいずれにも該当すること。
 再受託者に委託する業務に係る委託料が当該業務を遂行するに足りる額であること。
 一般廃棄物の収集とこれに係る手数料の徴収を併せて委託するときは、一般廃棄物の収集業務に直接従事する者がその収集に係る手数料を徴収しないようにすること。
 当該委託に係る一般廃棄物の適正な処理が確保されるよう、再受託者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。

第一条の八

(一般廃棄物の処分又は再生の状況の確認)
1

令第四条第九号ロの規定による確認は、一年に一回以上、実地に行うものとする。

第一条の九

(特別管理一般廃棄物を区分しないで収集し、又は運搬することができる場合)
1

令第四条の二第一号イ(2)の規定による環境省令で定める場合は、次のとおりとする。

 特別管理一般廃棄物である特定施設排出物(ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号)別表第一第五号に掲げる施設において生じたばいじん若しくは燃え殻又は同令別表第二第十三号に掲げる施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥をいう。以下この号において同じ。)と特定施設排出物(特別管理一般廃棄物又は産業廃棄物であるものを除く。)とを混合する場合であつて、当該廃棄物以外の物が混入するおそれがなく、かつ、混合した廃棄物の全量を溶融設備を用いて溶融し、又は焼成設備を用いて焼成する方法により処理する場合
 感染性一般廃棄物と感染性産業廃棄物とが混合している場合であつて、当該感染性廃棄物以外の物が混入するおそれのない場合
 特別管理一般廃棄物である廃水銀と特別管理産業廃棄物である廃水銀等とが混合している場合であつて、当該廃棄物以外の物が混入するおそれのない場合

第一条の十

(特別管理一般廃棄物の収集又は運搬に係る文書の記載事項)
1

令第四条の二第一号ニの規定による環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

 収集又は運搬に係る特別管理一般廃棄物の種類
 当該特別管理一般廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項

第一条の十一

(令第一条第一号に掲げる廃棄物を収納する運搬容器の構造)
1

令第一条第一号に掲げる廃棄物に係る令第四条の二第一号ヘの規定による環境省令で定める構造は、次のとおりとする。

 密閉できることその他のポリ塩化ビフェニルの漏洩を防止するために必要な措置が講じられていること。
 収納しやすいこと。
 損傷しにくいこと。

第一条の十一の二

(令第一条第一号の二に掲げる廃棄物又は感染性一般廃棄物を収納する運搬容器の構造)
1

令第一条第一号の二に掲げる廃棄物又は感染性一般廃棄物に係る令第四条の二第一号ヘの規定による環境省令で定める構造は、前条第二号及び第三号の規定の例によるほか、密閉できることとする。

第一条の十二

(特別管理一般廃棄物の積替えの場所に係る表示事項)
1

令第四条の二第一号ト(1)の規定による環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

 特別管理一般廃棄物の積替えの場所であること。
 積み替える特別管理一般廃棄物の種類
 積替えの場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先

第一条の十三

(特別管理一般廃棄物の積替えの場所に仕切り等を設けないことができる場合)
1

令第四条の二第一号ト(2)の規定による環境省令で定める場合は、第一条の九各号に掲げる場合とする。

第一条の十四

(特別管理一般廃棄物の積替えに係る所要の措置)
1

令第四条の二第一号ト(3)の規定による環境省令で定める措置は、次のとおりとする。

 令第一条第一号に掲げる廃棄物にあつては、当該廃棄物の腐食の防止のために必要な措置
 令第一条第一号の二に掲げる廃棄物にあつては、容器に入れて密封することその他の当該廃棄物の飛散、流出又は揮発の防止のために必要な措置、高温にさらされないために必要な措置及び腐食の防止のために必要な措置
 特別管理一般廃棄物であるばいじんにあつては、当該ばいじんの固化の防止のために必要な措置
 感染性一般廃棄物にあつては、冷蔵すること等当該感染性一般廃棄物の腐敗の防止のために必要な措置

第一条の十五

(特別管理一般廃棄物の積替えに係る基準)
1

令第四条の二第一号チの規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。

 あらかじめ、積替えを行つた後の運搬先が定められていること。
 搬入された特別管理一般廃棄物の量が、積替え場所において適切に保管できる量を超えるものでないこと。
 搬入された特別管理一般廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出すること。

第一条の十六

(特別管理一般廃棄物の処理の受託者が講ずべき措置)
1

令第四条の三第二号の規定による環境省令で定める措置は、次のとおりとする。

 引き続く特別管理一般廃棄物の飛散、流出又は地下浸透の防止のための措置
 飛散又は流出した特別管理一般廃棄物の除去のための措置
 その他人の健康又は生活環境に係る被害を防止するための応急の措置

第一条の十七

(一般廃棄物の運搬を委託できる者)
1

法第六条の二第六項の規定による環境省令で定める一般廃棄物の運搬を委託できる者は、次のとおりとする。

 専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者
 第二条各号に掲げる者
 特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び第十条の二十第一項に掲げる者(同条第二項の規定により特別管理一般廃棄物の収集又は運搬を行う者に限る。)
 法第九条の八第一項の認定を受けた者(当該認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る運搬を行う場合に限る。)
 法第九条の九第一項の認定を受けた者(当該認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る運搬を行う場合に限るものとし、その委託を受けて当該認定に係る運搬を業として行う者(同条第二項第二号に規定する者である者に限る。)を含む。)
 法第九条の十第一項の認定を受けた者(当該認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る運搬を行う場合に限る。)
 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)第二十一条第二項に規定する者(同法第二十条第二項第一号に規定する認定計画に従つて行う再生利用事業(同法第十一条第二項第二号に規定する再生利用事業をいう。)に利用する食品循環資源(同法第二条第三項に規定する食品循環資源をいい、一般廃棄物に該当するものに限る。)の運搬を行う場合に限る。)

第一条の十八

(一般廃棄物の処分を委託できる者)
1

法第六条の二第六項の規定による環境省令で定める一般廃棄物の処分を委託できる者は、次のとおりとする。

 専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処分を業として行う者
 第二条の三各号に掲げる者
 特別管理産業廃棄物処分業者及び第十条の二十第一項に掲げる者(同条第二項の規定により特別管理一般廃棄物の処分を行う者に限る。)
 法第九条の八第一項の認定を受けた者(当該認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る処分を行う場合に限る。)
 法第九条の九第一項の認定を受けた者(当該認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る処分を行う場合に限るものとし、その委託を受けて当該認定に係る処分を業として行う者(同条第二項第二号に規定する者である者に限る。)を含む。)
 法第九条の十第一項の認定を受けた者(当該認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る処分を行う場合に限る。)

第一条の十九

(特別管理一般廃棄物の処理の委託に係る通知事項)
1

令第四条の四第二号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

 委託しようとする特別管理一般廃棄物の種類、数量、性状及び荷姿
 当該特別管理一般廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項

第一条の二十

(法第六条の三第一項の規定による指定に係る一般廃棄物の処理に関する事業者の協力)
1

法第六条の三第二項の規定により市町村長は、同条第一項の規定による指定に係る一般廃棄物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、文書により、当該一般廃棄物の処理その他環境大臣の定める協力を求めることとする。

第二条

(一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)
1

法第七条第一項ただし書の環境省令で定める者は、次のとおりとする。

 市町村の委託(非常災害時における市町村から委託を受けた者による委託を含む。)を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者
 再生利用されることが確実であると市町村長が認めた一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者であつて市町村長の指定を受けたもの
 削除
 広域的に収集又は運搬することが適当であるものとして環境大臣が指定した一般廃棄物(以下この号において「広域収集運搬一般廃棄物」という。)を適正に収集又は運搬することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた者(広域収集運搬一般廃棄物のみの収集又は運搬を営利を目的とせず業として行う場合に限る。)
 国(一般廃棄物の収集又は運搬をその業務として行う場合に限る。)
 一般廃棄物の輸出に係る運搬を行う者(自ら本邦から輸出の相手国までの運搬を行う場合に限る。)
 特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)第二十三条第一項の認定を受けた製造業者等(同法第四条に規定する製造業者等をいう。)の委託を受けて、特定家庭用機器一般廃棄物(同法第五十条第一項に規定する特定家庭用機器一般廃棄物をいう。以下同じ。)の再商品化(同法第二条第一項に規定する再商品化をいう。以下同じ。)に必要な行為(同法第十七条に規定する指定引取場所から再商品化の用に供する同法第二十三条第二項第二号に掲げる施設への運搬に該当するものに限る。)を業として実施する者であつて次のいずれにも該当するものとして環境大臣の指定を受けたもの(イに規定する事業計画に基づき、法第六条の二第二項に規定する一般廃棄物処理基準(以下「一般廃棄物処理基準」という。)に従い、当該特定家庭用機器一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う場合に限る。)
 再生利用の目的となる廃タイヤ(自動車用タイヤが一般廃棄物となつたものに限る。)を適正に収集又は運搬する者であつて、次のいずれにも該当するもの(一般廃棄物処理基準に従い、当該廃タイヤのみの収集又は運搬を業として行う場合に限る。)
 特定家庭用機器(特定家庭用機器再商品化法第二条第四項に規定する特定家庭用機器をいう。以下同じ。)、スプリングマットレス、自動車用タイヤ、自動車用鉛蓄電池又はリチウム蓄電池(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車、同項第十号に規定する原動機付自転車、同項第十一号の三に規定する移動用小型車、同項第十一号の四に規定する身体障害者用の車又は同項第十一号の五に規定する遠隔操作型小型車の部品に限る。)の販売を業として行う者であつて、当該業を行う区域において、その物品又はその物品と同種のものが一般廃棄物となつたものを適正に収集又は運搬するもの(次のいずれにも該当するものに限り、かつ、一般廃棄物処理基準に従い、当該一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う場合に限る。)
 引越荷物を運送する業務を行う者(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第三条の規定による許可を受けた者、同法第三十六条第一項の規定による届出をした者又は同法第三十七条の二第三項に規定する特定第二種貨物利用運送事業者のうち道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)による運送を行うものに限る。以下「引越荷物運送業者」という。)であつて、次のいずれにも該当するもの(一般廃棄物処理基準に従い、転居する者が転居の際に排出する一般廃棄物(日常生活に伴つて生じたものに限る。以下「転居廃棄物」という。)のみの収集又は運搬を営利を目的とせず業として行う場合に限る。)
十一 廃牛脊せき柱(牛の脊せき柱が一般廃棄物となつたものをいう。以下同じ。)を適正に収集又は運搬する者であつて、次のいずれにも該当するもの(一般廃棄物処理基準に従い、当該廃牛脊せき柱のみの収集又は運搬を業として行う場合に限る。)
十二 環境大臣の委託を受けて東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法(平成二十三年法律第九十九号。以下「災害廃棄物処理特措法」という。)第二条に規定する災害廃棄物である一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者(災害廃棄物処理特措法第四条第一項の規定により災害廃棄物の収集又は運搬を行う場合に限る。)
十三 環境大臣から災害廃棄物処理特措法第二条に規定する災害廃棄物である一般廃棄物の収集又は運搬の委託を受けた者の委託を受けて当該一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者であつて、次のいずれにも該当する者(災害廃棄物処理特措法第四条第一項の規定により災害廃棄物の収集又は運搬を行う場合に限る。)
十四 災害その他やむを得ない事由により緊急に生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のための措置を講ずるために環境大臣又は市町村長が特に必要があると認める場合において、当該事由を勘案して環境大臣又は市町村長が定める期間に一般廃棄物を適正に収集又は運搬する能力がある者として環境大臣又は市町村長が指定する者(一般廃棄物処理基準又は法第六条の二第三項に規定する特別管理一般廃棄物処理基準(処理の緊急性に鑑み基準をそのまま適用することが適当でないと環境大臣が認めた場合においては、適用することが適当でないものとして環境大臣が指定する基準を除く。第二条の三第十号において同じ。)に従い、環境大臣又は市町村長が指定した一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合に限る。)

第二条の二

(一般廃棄物収集運搬業の許可の基準)
1

法第七条第五項第三号(法第七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。

 施設に係る基準
 申請者の能力に係る基準

第二条の二の二

(心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者)
1

法第七条第五項第四号イの環境省令で定める者は、精神の機能の障害により、廃棄物の処理の業務を適切に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第二条の三

(一般廃棄物処分業の許可を要しない者)
1

法第七条第六項ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。

 市町村の委託(非常災害時における市町村から委託を受けた者による委託を含む。)を受けて一般廃棄物の処分を業として行う者
 再生利用されることが確実であると市町村長が認めた一般廃棄物のみの処分を業として行う者であつて市町村長の指定を受けたもの
 削除
 広域的に処分することが適当であるものとして環境大臣が指定した一般廃棄物(以下この号において「広域処分一般廃棄物」という。)を適正に処分することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた者(広域処分一般廃棄物のみの処分を営利を目的とせず業として行う場合に限る。)
 国(一般廃棄物の処分をその業務として行う場合に限る。)
 再生利用の目的となる廃タイヤ(自動車用タイヤが一般廃棄物となつたものに限る。)を適正に処分する者であつて、次のいずれにも該当するもの(一般廃棄物処理基準に従い、当該廃タイヤのみの処分を業として行う場合に限る。)
 廃牛脊せき柱を適正に処分する者であつて、次のいずれにも該当するもの(一般廃棄物処理基準に従い、当該廃牛脊せき柱のみの処分を業として行う場合に限る。)
 環境大臣の委託を受けて災害廃棄物処理特措法第二条に規定する災害廃棄物である一般廃棄物の処分を業として行う者(災害廃棄物処理特措法第四条第一項の規定により災害廃棄物の処分を行う場合に限る。)
 環境大臣から災害廃棄物処理特措法第二条に規定する災害廃棄物である一般廃棄物の処分の委託を受けた者の委託を受けて当該一般廃棄物の処分を業として行う者であつて、第二条第十三号イからニまでのいずれにも該当する者(災害廃棄物処理特措法第四条第一項の規定により災害廃棄物の処分を行う場合に限る。)
 災害その他やむを得ない事由により緊急に生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のための措置を講ずるために環境大臣又は市町村長が特に必要があると認める場合において、当該事由を勘案して環境大臣又は市町村長が定める期間に一般廃棄物を適正に処分又は再生する能力がある者として環境大臣又は市町村長が指定する者(一般廃棄物処理基準又は法第六条の二第三項に規定する特別管理一般廃棄物処理基準に従い、環境大臣又は市町村長が指定した一般廃棄物の処分又は再生を業として行う場合に限る。)

第二条の四

(一般廃棄物処分業の許可の基準)
1

法第七条第十項第三号(法第七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。

 処分(埋立処分を除く。以下この号において同じ。)を業として行う場合
 埋立処分を業として行う場合

第二条の五

(一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者の帳簿記載事項等)
1

法第七条第十五項の規定による一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者の帳簿の記載事項は、一般廃棄物の種類ごとに、次の表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

前項の帳簿は、事業場ごとに備え、毎月末までに、前月中における前項に規定する事項について、記載を終了していなければならない。

法第七条第十六項の規定による一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者の帳簿の保存は、次によるものとする。

 帳簿は、一年ごとに閉鎖すること。
 帳簿は、閉鎖後五年間事業場ごとに保存すること。

第二条の六

(一般廃棄物処理業に係る変更の届出等)
1

法第七条の二第三項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

 氏名又は名称
 次に掲げる者
 事務所及び事業場の所在地(住所を除く。)
 事業の用に供する主要な施設並びにその設置場所及び主要な設備の構造又は規模

法第七条の二第三項の規定による廃止又は変更の届出は、当該廃止又は変更の日から十日以内に行うものとする。

第二条の七

(法第七条の二第四項の規定による欠格要件に係る届出)
1

法第七条の二第四項の規定による届出は、法第七条第五項第四号ロからトまで又はリからルまで(同号リからルまでに掲げる者にあつては、同号イ又はチに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至つた日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を市町村長に提出して行うものとする。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 法第七条第一項又は第六項の許可の年月日及び許可番号
 法第七条第五項第四号ロからトまで又はリからルまで(同号リからルまでに掲げる者にあつては、同号イ又はチに係るものを除く。)のうち該当するに至つたもの(以下この条において「当該欠格要件」という。)及び該当するに至つた具体的事由
 当該欠格要件に該当するに至つた年月日

第二条の八

(法第七条の二第五項の規定による欠格要件に係る届出)
1

法第七条の二第五項の環境省令で定める者は、精神の機能の障害を有する状態となり廃棄物の処理の業務の継続が著しく困難となつた者とする。

法第七条の二第五項の規定による届出は、同項の者が前項に規定する者に該当するに至つた後、遅滞なく、前条第一号及び第二号に掲げる事項を記載した届出書を市町村長に提出して行うものとする。

第三条

(一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請)
1

法第八条第二項の申請書(以下この条において「申請書」という。)に同項第六号の一般廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。

 一般廃棄物処理施設の位置
 一般廃棄物処理施設の処理方式
 一般廃棄物処理施設の構造及び設備
 処理に伴い生ずる排ガス及び排水の量及び処理方法(排出の方法(排出口の位置、排出先等を含む。)を含む。)
 設計計算上達成することができる排ガス中の大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第六条第二項に規定するばい煙量(以下「ばい煙量」という。)及び同項に規定するばい煙濃度(以下「ばい煙濃度」という。)並びにダイオキシン類の濃度(以下「排ガスの性状」という。)、放流水の水質その他の生活環境への負荷に関する数値
 その他一般廃棄物処理施設の構造等に関する事項

申請書に法第八条第二項第七号の一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。

 排ガスの性状、放流水の水質等について周辺地域の生活環境の保全のため達成することとした数値
 排ガスの性状及び放流水の水質の測定頻度に関する事項
 その他一般廃棄物処理施設の維持管理に関する事項

申請書に法第八条第二項第八号の災害防止のための計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。

 一般廃棄物の飛散及び流出の防止に関する事項
 公共の水域及び地下水の汚染の防止に関する事項
 火災の発生の防止に関する事項
 その他最終処分場に係る災害の防止に関する事項

法第八条第二項第九号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

 ごみ処理施設にあつては、処理に伴い生ずる一般廃棄物の処分方法
 し尿処理施設にあつては、汚泥等の処分方法
 最終処分場にあつては、埋立処分の計画
 当該一般廃棄物処理施設に係る一般廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項
 着工予定年月日及び使用開始予定年月日
 申請者が法第七条第五項第四号リに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあつては、その名称及び住所、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所。第五条の十一第一項第六号、第六条第一項第七号、第六条の二十四の八第三項第七号、第九条の二第一項第七号、第十一条第五項第六号、第十二条の十一の十二第一項第六号及び第十二条の十二第一項第七号において同じ。)
 申請者が法人である場合には、役員の氏名及び住所
 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額
 申請者に令第四条の七に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所

申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

 当該一般廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
 最終処分場にあつては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
 最終処分場以外の一般廃棄物処理施設にあつては、処理工程図
 当該一般廃棄物処理施設の付近の見取図
 当該一般廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する技術的能力を説明する書類
 当該一般廃棄物処理施設の設置及び維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 申請者が個人である場合には、住民票の写し(本籍(外国人にあつては、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等)の記載のあるものに限る。以下同じ。)
十一 申請者が法第七条第五項第四号イからルまでに該当しない者であることを誓約する書面
十二 申請者が法第七条第五項第四号リに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合には、その登記事項証明書及び役員の住民票の写し。第五条の十一第二項第八号、第六条第二項第六号において同じ。)
十三 申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し
十四 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
十五 申請者に令第四条の七に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し

申請者は、直前の事業年度に係る有価証券報告書(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項に規定する有価証券報告書をいう。以下同じ。)を作成しているときは、前項第七号及び第九号に掲げる書類に代えて、当該有価証券報告書を申請書に添付することができる。

都道府県知事は、申請者が法第八条第一項の許可又は第九条第一項の変更の許可(平成十二年十月一日以降に受けた許可であつて、当該許可の日から起算して五年を経過しないもの(この項(第五条の三第四項、第五条の十一第三項、第五条の十二第三項及び第六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可を証する書類を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合は、第五項の規定にかかわらず、同項第十号から第十五号までに掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該許可を受けていることを証する書類を提出させることができる。

第三条の二

(生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類)
1

法第八条第三項の書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 設置しようとする一般廃棄物処理施設の種類及び規模並びに処理する一般廃棄物の種類を勘案し、当該一般廃棄物処理施設を設置することに伴い生ずる大気質、騒音、振動、悪臭、水質又は地下水に係る事項のうち、周辺地域の生活環境に影響を及ぼすおそれがあるものとして調査を行つたもの(以下この条において「一般廃棄物処理施設生活環境影響調査項目」という。)
 一般廃棄物処理施設生活環境影響調査項目の現況及びその把握の方法
 当該一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響の程度を予測するために把握した水象、気象その他自然的条件及び人口、土地利用その他社会的条件の現況並びにその把握の方法
 当該一般廃棄物処理施設を設置することにより予測される一般廃棄物処理施設生活環境影響調査項目に係る変化の程度及び当該変化の及ぶ範囲並びにその予測の方法
 当該一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響の程度を分析した結果
 大気質、騒音、振動、悪臭、水質又は地下水のうち、これらに係る事項を一般廃棄物処理施設生活環境影響調査項目に含めなかつたもの及びその理由
 その他当該一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査に関して参考となる事項

第三条の三

(生活環境に及ぼす影響についての調査が省略できる場合)
1

法第八条第三項ただし書の規定による環境省令で定める場合は、次のとおりとする。

 一般廃棄物の最終処分場以外の一般廃棄物処理施設にあつては、法第八条第二項の申請書に記載した同項第二号から第七号までに掲げる事項が、過去になされた同条第一項の許可に係る当該事項と同一である場合
 一般廃棄物の最終処分場にあつては、法第八条第二項の申請書に記載した同項第二号から第四号まで、第六号及び第七号に掲げる事項が、過去になされた同条第一項の許可に係る当該事項と同一である場合

第四条

(一般廃棄物処理施設の技術上の基準)
1

法第八条の二第一項第一号(法第九条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定によるごみ処理施設の技術上の基準は、次のとおりとする。

 自重、積載荷重その他の荷重、地震力及び温度応力に対して構造耐力上安全であること。
 削除
 ごみ、ごみの処理に伴い生ずる排ガス及び排水等による腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。
 ごみの飛散及び悪臭の発散を防止するために必要な構造のものであり、又は必要な設備が設けられていること。
 著しい騒音及び振動を発生し、周囲の生活環境を損なわないものであること。
 ごみの保有水及びごみの処理に伴い生ずる汚水又は廃液が、漏れ出し、及び地下に浸透しない構造のものであること。
 焼却施設(次号に掲げるものを除く。)にあつては、次の要件を備えていること。
 ガス化改質方式の焼却施設及び製鋼の用に供する電気炉、銅の第一次製錬の用に供する転炉若しくは溶解炉又は亜鉛の第一次製錬の用に供する焙焼炉を用いた焼却施設(以下「電気炉等を用いた焼却施設」という。)にあつては、次の要件を備えていること。
 ばいじん又は焼却灰の処理施設にあつては、第七号リの規定の例による。
 高速堆たい肥化処理施設にあつては、発酵槽そう内の温度及び空気量を調節することができる装置が設けられていること。
十一 破砕施設にあつては、次の要件を備えていること。
十二 ごみ運搬用パイプライン施設にあつては、次の要件を備えていること。
十三 選別施設にあつては、次の要件を備えていること。
十四 固形燃料化施設にあつては、次の要件を備えていること。
十五 施設から排水を放流する場合は、その水質を生活環境保全上の支障が生じないものとするために必要な排水処理設備が設けられていること。

法第八条の二第一項第一号の規定によるし尿処理施設の技術上の基準は、前項第一号から第六号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。

 次の要件を備えた受入設備が設けられていること。
 次の要件を備えた貯留設備が設けられていること。
 嫌気性消化処理設備は、次の要件を備えていること。
 好気性消化処理設備は、次の要件を備えていること。
 湿式酸化処理設備は、次の要件を備えていること。
 活性汚泥法処理設備は、次の要件を備えていること。
 生物学的脱窒素処理設備は、次の要件を備えていること。
 浄化槽に係る汚泥を専用に処理する設備は、固液の分離ができる能力を有する装置が設けられていること。
 放流水の消毒設備が設けられていること。
 放流水の生物化学的酸素要求量の日間平均値を一リットルにつき二十ミリグラム以下に、浮遊物質量の日間平均値を一リットルにつき七十ミリグラム以下に、大腸菌数の日間平均値を一ミリリットルにつき八百コロニー形成単位以下にすることができるほか、当該放流水の水質を生活環境保全上の支障が生じないようにすることができるものであること。

第四条の二

(適正な配慮がなされるべき周辺の施設)
1

法第八条の二第一項第二号(法第九条第二項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める周辺の施設は、当該施設の利用者の特性に照らして、生活環境の保全について特に適正な配慮が必要であると認められる施設とする。

第四条の二の二

(一般廃棄物処理施設を設置しようとする者の能力の基準)
1

法第八条の二第一項第三号(法第九条第二項、第九条の五第二項(法第十五条の四において読み替えて準用する場合を含む。)及び第九条の六第二項(法第十五条の四において読み替えて準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。

 一般廃棄物処理施設の設置及び維持管理を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
 一般廃棄物処理施設の設置及び維持管理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

第四条の三

(生活環境の保全に関する専門的知識)
1

法第八条の二第三項(法第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める事項は、廃棄物の処理並びに大気質、騒音、振動、悪臭、水質及び地下水に関する事項とする。

第四条の四

(一般廃棄物処理施設の使用前の検査の申請)
1

法第八条の二第五項(法第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 設置場所
 許可の年月日及び許可番号
 竣しゆん功の年月日
 使用開始予定年月日

前項の申請書には、竣しゆん功後の当該施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図その他参考となる書類又は図面を添付するものとする。

第四条の四の二

(定期検査の申請)
1

法第八条の二の二第一項の検査を受けようとする者は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 一般廃棄物処理施設の設置の場所
 一般廃棄物処理施設の種類
 許可の年月日及び許可番号

第四条の四の三

(定期検査の期間)
1

法第八条の二の二第一項の環境省令で定める期間は、法第八条の二第五項の検査を受けた日、直近において行われた法第九条第二項において準用する法第八条の二第五項の検査を受けた日又は直近において行われた法第八条の二の二第一項の検査を受けた日のうちいずれか遅い日から五年三月以内とする。

第四条の四の四

(定期検査結果の通知)
1

都道府県知事は、法第八条の二の二第一項の検査を行つたときは、検査の結果を通知する書面を交付するものとする。

第四条の五

(一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準)
1

法第八条の三第一項の規定によるごみ処理施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。

 施設へのごみの投入は、当該施設の処理能力を超えないように行うこと。
 焼却施設(次号に掲げるものを除く。)にあつては、次のとおりとする。
 ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設にあつては、次のとおりとする。
 ばいじん又は焼却灰の処理施設にあつては、第二号ヨ、ソ、ツ及びネの規定の例による。
 高速堆たい肥化処理施設にあつては、発酵槽そうの内部を発酵に適した状態に保つように温度及び空気量を調節すること。
 破砕施設にあつては、次のとおりとする。
 ごみ運搬用パイプライン施設にあつては、次のとおりとする。
 選別施設にあつては、選別によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な措置を講ずること。
 固形燃料化施設にあつては、第二号ヨ及びフの規定の例によるほか、次のとおりとする。
 ごみの飛散及び悪臭の発散を防止するために必要な措置を講ずること。
十一 蚊、はえ等の発生の防止に努め、構内の清潔を保持すること。
十二 著しい騒音及び振動の発生により周囲の生活環境を損なわないように必要な措置を講ずること。
十三 施設から排水を放流する場合は、その水質を生活環境保全上の支障が生じないものとすること。
十四 前各号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講じ、定期的に機能検査並びにばい煙及び水質に関する検査を行うこと。
十五 市町村は、その設置に係る施設の維持管理を自ら行うこと。
十六 施設の維持管理に関する点検、検査その他の措置(法第二十一条の二第一項に規定する応急の措置を含む。)の記録を作成し、三年間保存すること。

法第八条の三第一項の規定によるし尿処理施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。

 受入設備又は貯留設備において生じた汚泥等は、当該設備の正常な機能が阻害されないように速やかに除去すること。
 嫌気性消化処理設備の維持管理は、次の点に留意して行うこと。
 好気性消化処理設備にあつては、当該設備の処理能力の範囲を超えないように定量ずつ連続的にし尿を投入するとともに、投入し尿量及び性状に応じた空気量を保持すること。
 湿式酸化処理設備にあつては、当該設備の処理能力の範囲を超えないように定量ずつ連続的にし尿を投入するとともに、設計時に定められた温度、圧力及び空気量を保持すること。
 沈殿槽からの汚泥の引出しは、一定の間隔で行うこと。
 活性汚泥法処理設備にあつては、当該設備の処理能力の範囲を超えないように、脱離液、希釈水及び返送汚泥の量を適度に調節し、かつ、ばつ気槽内の溶存酸素量を適正に保つこと。
 生物学的脱窒素処理設備の維持管理は、次の点に留意して行うこと。
 し尿の飛散及び流出並びに悪臭の発散を防止するために必要な措置を講ずること。
 蚊、はえ等の発生の防止に努め、構内の清潔を保持すること。
 著しい騒音及び振動の発生により周囲の生活環境を損なわないように必要な措置を講ずること。
十一 放流水の生物化学的酸素要求量の日間平均値を一リットルにつき二十ミリグラム以下に、浮遊物質の日間平均値を一リットルにつき七十ミリグラム以下に、大腸菌数の日間平均値を一ミリリットルにつき八百コロニー形成単位以下にするほか、当該放流水の水質を生活環境保全上の支障が生じないものとすること。
十二 前各号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講じ、定期的に機能検査及び水質検査を行うこと。
十三 市町村は、その設置に係る施設の維持管理を自ら行うこと。
十四 施設の維持管理に関する点検、検査その他の措置(法第二十一条の二第一項に規定する応急の措置を含む。)の記録を作成し、三年間保存すること。

第四条の五の二

(公表すべき維持管理の状況に関する情報)
1

法第八条の三第二項の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げる施設の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。

 令第五条の二に規定する焼却施設(ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設を除く。) 次に掲げる事項
 令第五条の二に規定する焼却施設(ガス化改質方式の焼却施設に限る。) 次に掲げる事項
 令第五条の二に規定する焼却施設(電気炉等を用いた焼却施設に限る。) 次に掲げる事項
 令第五条の二に規定する一般廃棄物の最終処分場(令第三条第三号ヌ(2)に掲げる水銀処理物(以下「基準不適合水銀処理物」という。)の埋立処分の用に供されるものを除く。) 次に掲げる事項
 令第五条の二に規定する一般廃棄物の最終処分場(基準不適合水銀処理物の埋立処分の用に供されるものに限る。) 次に掲げる事項

第四条の五の三

(維持管理の状況に関する情報の公表)
1

法第八条の三第二項の規定による一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から、当該日から起算して三年を経過する日までの間、行うものとする。

 前条第一号イ、第二号イ、第三号イ、第四号イ及び第五号イに掲げる事項 翌月の末日
 前条第一号ロ及びニ、第二号ロ及びニ、第三号ロ及びニ、第四号ニ及びリ並びに第五号ロ及びヘに掲げる事項 当該測定又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
 前条第一号ハ及びホ、第二号ハ、第三号ハ、第四号ロ(1)、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及びチ(1)並びに第五号ニ(1)及びホ(1)に掲げる事項 当該除去、清掃又は点検を行つた日の属する月の翌月の末日
 前条第四号ロ(2)、ハ(2)、ホ、ヘ(2)、ト(2)及びチ(2)並びに第五号ハ、ニ(2)及びホ(2)に掲げる事項 当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日

第四条の六

(記録の閲覧)
1

法第八条の四の規定による記録の閲覧は、次により行うものとする。

 記録は、次のイからニまでに掲げる区分に応じ、当該イからニまでに定める日までに備え置くこと。
 記録は、備え置いた日から起算して三年を経過する日までの間備え置き、閲覧に供すること。
 閲覧の求めがあつた場合にあつては、正当な理由なしに閲覧を拒まないこと。

第四条の七

(記録する事項)
1

法第八条の四の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げる施設の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。

 令第五条の二に規定する焼却施設(ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設を除く。) 次に掲げる事項
 令第五条の二に規定する焼却施設(ガス化改質方式の焼却施設に限る。) 次に掲げる事項
 令第五条の二に規定する焼却施設(電気炉等を用いた焼却施設に限る。) 次に掲げる事項
 令第五条の二に規定する一般廃棄物の最終処分場(基準不適合水銀処理物の埋立処分の用に供されるものを除く。) 次に掲げる事項
 令第五条の二に規定する一般廃棄物の最終処分場(基準不適合水銀処理物の埋立処分の用に供されるものに限る。) 次に掲げる事項

第四条の八

(特定一般廃棄物最終処分場)
1

法第八条の五第一項の環境省令で定める一般廃棄物の最終処分場は、令第五条第二項に規定する一般廃棄物の最終処分場(基準不適合水銀処理物の埋立処分の用に供されるものを除く。)であつて、次に掲げるもの以外のものとする。

 国又は地方公共団体(港務局を含む。)が設置する一般廃棄物の最終処分場
 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第五項に規定する選定事業者が同法第五条第二項第五号に規定する事業契約に従つて実施する同法第二条第四項に規定する選定事業において設置される一般廃棄物の最終処分場であつて、当該選定事業の終了後に国又は地方公共団体が当該選定事業者から譲り受けるもの(国又は地方公共団体が当該最終処分場を廃止するまでの間維持管理を行うものに限る。)

第四条の九

(維持管理積立金の算定基準)
1

法第八条の五第四項の環境省令で定める算定基準は、次の式のとおりとする。

前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、特定一般廃棄物最終処分場の残余の埋立容量その他の埋立ての状況を考慮し、必要と認める場合には、当該特定一般廃棄物最終処分場に係る法第八条の五第四項の環境省令で定める算定基準を、次の式のとおりとすることができる。

特定一般廃棄物最終処分場の設置者(法第八条の五第一項に規定する特定一般廃棄物最終処分場の設置者をいう。以下同じ。)は、前二項の算定基準において、埋立処分の終了後における維持管理に必要な費用の額から当該年度の前年度までに積み立てられた維持管理積立金の額を差し引いた額以下の額を当該年度に積み立てるべき維持管理積立金の額に増額して積み立てることができる。

第一項又は第二項の式により算定した数値が負数となるときは、当該年度の維持管理積立金の額は零とする。

第一項又は第二項の式により算定した数値に千未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

第四条の十

(維持管理積立金に係る通知)
1

法第八条の五第四項の規定による都道府県知事の通知は、毎年度十二月三十一日までに、当該年度の四月一日において現に使用することができ、かつ、埋立処分が終了していない特定一般廃棄物最終処分場ごとに、特定一般廃棄物最終処分場の設置者が当該年度に積み立てなければならない維持管理積立金の額を算定し、当該特定一般廃棄物最終処分場の設置者に対し、その額及びその算定の基礎の概要を記載した文書を交付して行うものとする。

都道府県知事は、法第八条の五第四項の規定による通知をしたときは、速やかに、独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という。)に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

 特定一般廃棄物最終処分場の設置者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 特定一般廃棄物最終処分場の許可の年月日及び許可番号
 特定一般廃棄物最終処分場の埋立処分が開始された年月及び埋立処分の終了予定年月
 特定一般廃棄物最終処分場の設置の場所、埋立地(一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所をいう。第四条の十五第一項第四号、第五条の五第一項第六号、第五条の五の二第一項第五号及び第十三号から第十六号まで、第五条の十第一項第六号並びに第五条の十の二第一項第五号及び第十三号から第十六号までにおいて同じ。)の面積、埋立容量及び当該年度の前年度の残余の埋立容量並びに当該年度の四月から九月までに当該特定一般廃棄物最終処分場に埋立処分された一般廃棄物の数量
 特定一般廃棄物最終処分場の設置者に対し通知した維持管理積立金の額及びその算定の基礎の概要

機構は、前項の通知に係る維持管理積立金の積立て及び取戻しの状況を、翌年度の六月三十日までに、都道府県知事に対し通知しなければならない。

第四条の十一

(維持管理積立金の積立期限)
1

法第八条の五第四項の規定による通知を受けた特定一般廃棄物最終処分場の設置者は、当該年度の二月二十八日までに、当該通知に係る額の金銭を機構に積み立てなければならない。

機構は、維持管理積立金を積み立てるべき特定一般廃棄物最終処分場の設置者が維持管理積立金を前項の積立期限までに積み立てなかつたときは、速やかに、都道府県知事に対し、その旨を通知しなければならない。

第四条の十二

(維持管理積立金の利息)
1

法第八条の五第五項の利息は、環境大臣の認可を受けて、機構が定めるものとする。

これを変更する場合も、同様とする。

法第八条の五第五項の利息は、維持管理積立金の払渡しの日については、付さない。

第四条の十三

(維持管理積立金の取戻し)
1

法第八条の五第六項の環境省令で定める場合は、次のとおりとする。

 法第九条第五項又は第九条の二の三第二項の規定により廃止の確認を受けた場合
 当該年度の維持管理積立金について第四条の九第一項又は第二項の式により算定した数値が負数となつた場合
 特定一般廃棄物最終処分場に係る法第八条第一項の許可が取り消された場合において、当該特定一般廃棄物最終処分場について維持管理を行うとき

前項第一号に規定する場合において、特定一般廃棄物最終処分場の設置者又は特定一般廃棄物最終処分場の設置者であつた者若しくはその承継人が取り戻すことができる額は、機構に積み立てられた維持管理積立金の全額(廃止の確認前にその一部の取戻しが行われた場合にあつては、残額)とする。

第一項第二号に規定する場合において、特定一般廃棄物最終処分場の設置者が取り戻すことができる額は、第四条の九第一項又は第二項の式により算定した数値の絶対値の額とする。

前項の場合において、取り戻すことができる額の算定については、第四条の九第五項の規定を準用する。

第四条の十四

1

特定一般廃棄物最終処分場について埋立処分の終了後に維持管理を行う場合又は前条第一項第三号に掲げる場合であつて、当該維持管理に要する期間が一年を超えるときは、一年ごとに、その一年間に行おうとする維持管理に必要な費用の額(当該特定一般廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金の額が当該費用の額に満たない場合にあつては、当該維持管理積立金の額)に限り取り戻すことができる。

第四条の十五

(取戻しの申請)
1

法第八条の五第六項の規定により維持管理積立金を取り戻そうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 特定一般廃棄物最終処分場の許可の年月日及び許可番号
 法第九条第四項の規定に基づく届出を行つた場合には、当該届出を行つた年月日
 特定一般廃棄物最終処分場の設置の場所、埋立地の面積及び埋立容量
 取り戻そうとする維持管理積立金の額及びその算定の基礎
 申請の理由

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 特定一般廃棄物最終処分場について埋立処分の終了後に維持管理を行う場合にあつては、維持管理の内容を記載した書面、経費の明細書及び維持管理を行うことを証する書面
 第四条の十三第一項第三号に掲げる場合にあつては、維持管理の内容を記載した書面、経費の明細書、維持管理を行うことを証する書面及び申請者が特定一般廃棄物最終処分場の設置者であつた者又はその承継人(これらの者が法人である場合において、当該法人が解散し、当該特定一般廃棄物最終処分場を承継する者が存しないときは、当該法人の役員であつた者を含む。次条において「特定一般廃棄物最終処分場の旧設置者等」という。)であることを証する書面

第四条の十六

(地位を承継した者に係る維持管理積立金の額の通知等)
1

都道府県知事は、法第九条の五第一項の許可若しくは法第九条の六第一項の認可をしたとき、又は法第九条の七第二項の規定による届出があつたときは、法第八条の五第七項の規定により維持管理積立金を積み立てたものとみなされた者に対し、積み立てたものとみなされた維持管理積立金の額を通知しなければならない。

特定一般廃棄物最終処分場の旧設置者等は、当該特定一般廃棄物最終処分場の維持管理を行うために必要な範囲内において、機構に対し、当該特定一般廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金の額を照会することができる。

第四条の十七

(報告)
1

特定一般廃棄物最終処分場(当該年度の四月一日において埋立処分が終了しているものを除く。)について法第八条第一項の許可を受けた者は、毎年度十月三十一日までに、当該特定一般廃棄物最終処分場に関し、次に掲げる事項を記載した報告書を都道府県知事に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 特定一般廃棄物最終処分場の許可の年月日、許可番号及び設置の場所
 特定一般廃棄物最終処分場に係る埋立処分が開始された年月及び埋立処分の終了予定年月
 最終処分基準省令第一条第二項第十四号ハの規定により測定した特定一般廃棄物最終処分場の放流水の水質及び当該測定に係る放流水を採取した年月日
 埋立処分を開始してから前年度の三月三十一日までに埋立処分された一般廃棄物の数量及び当該年度の四月から九月までに埋立処分された一般廃棄物の数量
 特定一般廃棄物最終処分場に係る埋立処分の終了後に行う維持管理の内容
 前号の維持管理に必要な費用の額及びその算定の基礎の概要

第五条

(精密機能検査)
1

ごみ処理施設及びし尿処理施設の管理者は、これらの施設の機能を保全するため、定期的に、その機能状況、耐用の度合等について精密な検査を行うようにしなければならない。

第五条の二

(許可を要しない一般廃棄物処理施設の軽微な変更)
1

法第九条第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。

 法第八条第二項の申請書に記載した処理能力(当該処理能力について法第九条第一項の許可を受けたときは、当該許可に係る変更後のもの。以下この号において同じ。)に係る変更であつて、当該変更によつて当該処理能力が十パーセント以上増大するに至るもの
 第三条第一項第一号又は第二号に掲げる事項に係る変更
 第三条第一項第三号に掲げる事項に係る変更であつて、次のイからホまでに掲げる一般廃棄物処理施設の種類に応じ、当該イからホまでに掲げる設備に係るもの又は当該変更に伴う同項第五号に掲げる数値の変化により生活環境への負荷を増大させることとなるもの
 第三条第一項第四号に掲げる事項に係る変更(排ガス又は排水の排出の方法又は量の増大に係る変更に限る。)
 第三条第二項各号に掲げる事項に係る変更(同項第一号に掲げる数値の変更であつて、当該変更によつて周辺地域の生活環境に対する影響が減ぜられることとなるもの又は同項第二号に掲げる測定頻度の変更であつて、当該変更によつて頻度が高くなるもののみを行う場合を除く。)

第五条の三

(一般廃棄物処理施設の変更の許可の申請)
1

法第九条第一項の規定による変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 一般廃棄物処理施設の設置の場所
 一般廃棄物処理施設の種類
 許可の年月日及び許可番号
 変更の内容
 変更の理由
 変更のための工事の着工予定年月日及び変更後の使用開始予定年月日
 第三条第四項第六号から第九号までに掲げる事項

第三条の二の規定は、法第九条第二項において準用する法第八条第三項に規定する調査の結果を記載した書類について準用する。

この場合において、第三条の二第一号中「設置しよう」とあるのは「変更を行おう」と、「を設置する」とあるのは「に係る変更を行う」と、同条第三号から第五号までの規定及び第七号中「を設置する」とあるのは「に係る変更を行う」と読み替えるものとする。

第一項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

 変更後の一般廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
 第三条第二項各号に掲げる事項に係る変更がある場合には、変更後の維持管理に関する計画を記載した書類
 最終処分場にあつては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
 最終処分場以外の施設にあつては、処理工程に変更がある場合には、変更後の処理工程図
 変更後の一般廃棄物処理施設の維持管理に関する技術的能力を説明する書類
 変更後の一般廃棄物処理施設の維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
 第三条第五項第七号から第十五号までに掲げる書類

第三条第六項及び第七項の規定は、前項第七号に掲げる書類について準用する。

この場合において、第三条第六項中「前項第七号及び第九号に掲げる書類」とあるのは「前項第七号に掲げる書類のうち第三条第五項第七号及び第九号に掲げるもの」と、同条第七項中「この項(第五条の三第四項」とあるのは「第三条第七項(この項」と、「第五項」とあるのは「第三項」と、「同項第十号から第十五号までに掲げる書類」とあるのは「同項第七号に掲げる書類のうち第三条第五項第十号から第十五号までに掲げるもの」と読み替えるものとする。

第五条の四

(届出を要する一般廃棄物処理施設の変更)
1

法第九条第三項の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 ごみ処理施設にあつては、処理に伴い生ずる一般廃棄物の処分方法
 し尿処理施設にあつては、汚泥等の処分方法
 最終処分場にあつては、埋立処分の計画及び災害防止のための計画
 当該一般廃棄物処理施設に係る一般廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項
 着工予定年月日及び使用開始予定年月日
 法第八条第一項の許可を受けた者に係る次に掲げる者

第五条の四の二

(一般廃棄物処理施設の軽微な変更等の届出)
1

法第九条第三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 一般廃棄物処理施設の名称
 一般廃棄物処理施設の設置の場所
 一般廃棄物処理施設の種類
 許可の年月日及び許可番号
 第五条の二に規定する軽微な変更をしたとき、又は法第八条第二項第一号に掲げる事項若しくは前条に規定する事項に変更があつたときは、その変更の内容
 一般廃棄物処理施設を廃止したとき、若しくは一般廃棄物処理施設を休止し、又は休止した一般廃棄物処理施設を再開したときは、次に掲げる事項

前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

 一般廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画に変更があつた場合には、変更後の設置に関する計画を記載した書類及び変更後の当該一般廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
 一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画に変更があつた場合には、変更後の維持管理に関する計画を記載した書類

第五条の五

(一般廃棄物の最終処分場に係る埋立処分の終了の届出)
1

法第九条第四項の規定による最終処分場に係る埋立処分の終了の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 施設の廃止までの間の管理予定者及びその連絡先
 設置場所
 許可の年月日及び許可番号
 埋め立てた廃棄物の種類(当該廃棄物に石綿含有一般廃棄物又は水銀処理物が含まれる場合は、その旨を含む。)、数量及び性状
 埋立地の面積、埋立ての深さ及び覆土の厚さ
 埋立処分の方法
 埋立処分開始年月日
 埋立処分終了年月日

前項の届出書には次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

 埋立終了時の当該施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
 当該施設の周辺の地図
 埋立処分の終了から廃止までの間の維持管理の方法を明らかにする書類
 石綿含有一般廃棄物を埋め立てた場合は、石綿含有一般廃棄物が埋め立てられている位置を示す図面
 水銀処理物を埋め立てた場合は、水銀処理物が埋め立てられている位置を示す図面

第五条の五の二

(一般廃棄物の最終処分場の廃止の確認の申請)
1

法第九条第五項の規定による一般廃棄物の最終処分場(基準不適合水銀処理物の埋立処分の用に供されるものを除く。)の廃止の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 設置の場所
 許可の年月日及び許可番号
 埋め立てた一般廃棄物の種類(当該一般廃棄物に石綿含有一般廃棄物又は基準適合水銀処理物が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量
 埋立地の面積及び埋立ての深さ
 埋立処分の方法
 埋立処分開始年月日
 埋立処分終了年月日
 悪臭の発散の防止に関する措置の内容
 火災の発生の防止に関する措置の内容
十一 ねずみの生息及び害虫の発生の防止に関する措置の内容
十二 地下水等(最終処分基準省令第一条第二項第十号の規定により採取された地下水等をいう。第五条の十の二において同じ。)の水質の状況
十三 埋立地の保有水等(最終処分基準省令第一条第三項第六号の規定により集められた保有水等をいう。第五条の十の二において同じ。)の水質の状況
十四 埋立地からのガスの発生の状況
十五 埋立地の内部及び周辺の地中の温度の状況
十六 埋立地の覆い(最終処分基準省令第一条第二項第十七号の規定による覆いをいう。第五条の十の二において同じ。)の概要

前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

 当該最終処分場の現状を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
 当該最終処分場の周辺の地図
 最終処分基準省令第一条第三項第五号の規定による地下水等の水質検査の結果を記載した書類
 当該申請の直前の二年以上にわたり行つた最終処分基準省令第一条第三項第六号の規定による保有水等の水質検査の結果を記載した書類
四の二 石綿含有一般廃棄物を埋め立てた場合は、当該石綿含有一般廃棄物が埋め立てられている位置を示す図面
四の二の二 基準適合水銀処理物を埋め立てた場合は、当該基準適合水銀処理物が埋め立てられている位置を示す図面
 その他参考となる書類又は図面

第五条の五の二の二

1

法第九条第五項の規定による一般廃棄物の最終処分場(基準不適合水銀処理物の埋立処分の用に供されるものに限る。)の廃止の確認を受けようとする者は、前条第一項第一号から第三号まで、第五号から第十二号まで及び次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

 埋め立てた水銀処理物の数量
 最終処分基準省令第一条の二第二項第四号の規定による覆いの厚さ、材料及び強度
 最終処分基準省令第一条の二第三項第三号の規定により講じた措置の内容

前項の申請書には、前条第二項第一号から第三号まで、第四号の二の二及び第五号に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

第五条の五の三

(法第九条第六項の規定による欠格要件に係る届出)
1

法第九条第六項の規定による届出は、法第七条第五項第四号ロからトまで又はリからルまで(同号リからルまでに掲げる者にあつては、同号イ又はチに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至つた日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 一般廃棄物処理施設の設置の場所
 一般廃棄物処理施設の種類
 法第八条第一項の許可の年月日及び許可番号
 法第七条第五項第四号ロからトまで又はリからルまで(同号リからルまでに掲げる者にあつては、同号イ又はチに係るものを除く。)のうち該当するに至つたもの(以下この条において「当該欠格要件」という。)及び該当するに至つた具体的事由
 当該欠格要件に該当するに至つた年月日

第五条の五の三の二

(法第九条第七項の規定による欠格要件に係る届出)
1

法第九条第七項の環境省令で定める者は、精神の機能の障害を有する状態となり廃棄物の処理の業務の継続が著しく困難となつた者とする。

法第九条第七項の規定による届出は、同項の者が前項に規定する者に該当するに至つた後、遅滞なく、前条第一号から第四号までに掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。

第五条の五の四

(旧設置者等による一般廃棄物の最終処分場の廃止の確認の申請)
1

第五条の五の二の規定は、法第九条の二の三第二項の規定による一般廃棄物の最終処分場の廃止の確認を受けようとする者について準用する。

第五条の五の五

(熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設に係る認定の申請)
1

法第九条の二の四第一項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 熱回収施設の設置の場所
 当該熱回収施設における熱回収(法第九条の二の四第一項に規定する熱回収をいう。以下同じ。)に必要な設備に関する次に掲げる事項
 当該熱回収施設における熱回収の内容に関する次に掲げる事項を記載した計画
 当該熱回収施設に係る法第八条第一項の許可の年月日及び許可番号

前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

 当該熱回収施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、処理工程図及び設計計算書並びに当該熱回収施設の付近の見取図
 熱回収率の算定の根拠を明らかにする書類
 当該熱回収施設における過去一年間の熱回収の内容に関する前項第四号イからハまでに掲げる事項を記載した書類
 当該熱回収施設について法第八条第一項の許可を受けていることを証する書類

第五条の五の六

(熱回収施設の技術上の基準)
1

法第九条の二の四第一項第一号の環境省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。

 第四条に規定する基準(当該熱回収施設に係るものに限る。)に適合していること。
 発電の用に供する熱回収施設にあつては、ボイラー及び発電機が設けられていること。 ただし、当該発電の用に供する熱回収施設がガス化改質方式の焼却施設である場合にあつては、発電機が設けられていることをもつて足りる。
 発電の用に供する熱回収施設以外の熱回収施設にあつては、ボイラー又は熱交換器が設けられていること。
 熱回収により得られる熱量及びその熱を電気に変換する場合における当該電気の量を把握するために必要な装置が設けられていること。

第五条の五の七

(熱回収施設を設置している者の能力の基準)
1

法第九条の二の四第一項第二号の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 次の基準に適合した熱回収を行うことができる者であること。
 当該熱回収施設における熱回収に必要な設備の維持管理を適切に行うことができる者であること。

第五条の五の八

(認定熱回収施設設置者の認定の更新期間)
1

法第九条の二の四第二項の環境省令で定める期間は、五年とする。

第五条の五の九

(熱回収施設に係る焼却設備の構造)
1

令第五条の四第一号ロの環境省令で定める構造は、次のとおりとする。

 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼ガスの温度が摂氏八百度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
 燃焼室内において廃棄物が燃焼しているときに、燃焼室に廃棄物を投入する場合には、外気と遮断された状態で廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。
 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。 ただし、製鋼の用に供する電気炉、銅の第一次製錬の用に供する転炉若しくは溶解炉又は亜鉛の第一次製錬の用に供する焙焼炉を用いた焼却設備にあつては、この限りでない。
 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。 ただし、加熱することなく燃焼ガスの温度を保つことができる性状を有する廃棄物のみを焼却する焼却設備又は製鋼の用に供する電気炉、銅の第一次製錬の用に供する転炉若しくは溶解炉若しくは亜鉛の第一次製錬の用に供する焙焼炉を用いた焼却設備にあつては、この限りでない。

第五条の五の十

(認定熱回収施設設置者に係る休廃止等の届出)
1

令第五条の五の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 熱回収施設の設置の場所
 認定の年月日及び認定番号
 当該熱回収施設において熱回収を行わなくなつたときは、次に掲げる事項
 当該熱回収施設を廃止、若しくは休止し、又は休止した当該熱回収施設を再開したときは、次に掲げる事項
 当該熱回収施設における熱回収に必要な設備の変更をしたときは、次に掲げる事項

前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

 当該熱回収施設における熱回収に必要な設備の能力又は当該設備の位置、構造等の設置に関する計画に変更があつた場合には、変更後の当該熱回収施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、処理工程図及び設計計算書並びに当該熱回収施設の付近の見取図
 当該熱回収施設における熱回収に必要な設備の維持管理に関する計画に変更があつた場合には、変更後の当該設備の維持管理に関する計画を記載した書類

第五条の五の十一

(報告)
1

法第九条の二の四第一項の認定を受けた者は、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間における当該熱回収施設における熱回収に関し、次に掲げる事項を記載した報告書を都道府県知事に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 認定の年月日及び認定番号
 第五条の五の五第一項第四号ハの算式により算定した当該一年間の熱回収率

前項の報告書には、同項第三号の熱回収率の算定の根拠を明らかにする書類を添付しなければならない。

第五条の六

(市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の設置の届出)
1

第三条の二の規定は、法第九条の三第一項に規定する調査の結果を記載した書類について準用する。

法第九条の三第一項の規定による届出は、同項に規定するもののほか、次に掲げる書類及び図面を添付して行うものとする。

 当該一般廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
 最終処分場にあつては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
 最終処分場以外の一般廃棄物処理施設にあつては、処理工程図
 当該一般廃棄物処理施設の付近の見取図

第五条の六の二

(公表すべき維持管理の状況に関する情報)
1

法第九条の三第六項の環境省令で定める事項は、第四条の五の二各号に掲げる施設の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。

第五条の六の三

(維持管理の状況に関する情報の公表)
1

法第九条の三第六項の規定による一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から、当該日から起算して三年を経過する日までの間、行うものとする。

 第四条の五の二第一号イ、第二号イ、第三号イ、第四号イ及び第五号イに掲げる事項 翌月の末日
 第四条の五の二第一号ロ及びニ、第二号ロ及びニ、第三号ロ及びニ、第四号ニ及びリ並びに第五号ロ及びヘに掲げる事項 当該測定又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
 第四条の五の二第一号ハ及びホ、第二号ハ、第三号ハ、第四号ロ(1)、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及びチ(1)並びに第五号ニ(1)及びホ(1)に掲げる事項 当該除去、清掃又は点検を行つた日の属する月の翌月の末日
 第四条の五の二第四号ロ(2)、ハ(2)、ホ、ヘ(2)、ト(2)及びチ(2)並びに第五号ハ、ニ(2)及びホ(2)に掲げる事項 当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日

第五条の六の四

(記録の閲覧)
1

法第九条の三第七項の規定による記録の閲覧は、次により行うものとする。

 記録は、次のイからニまでに掲げる区分に応じ、当該イからニまでに定める日までに備え置くこと。
 記録は、備え置いた日から起算して三年を経過する日までの間備え置き、閲覧に供すること。
 閲覧の求めがあつた場合にあつては、正当な理由なしに閲覧を拒まないこと。

第五条の六の五

(記録する事項)
1

法第九条の三第七項の環境省令で定める事項は、第四条の七各号に掲げる施設の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。

第五条の七

(事前届出を要しない市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の軽微な変更)
1

第五条の二の規定は、法第九条の三第八項の環境省令で定める軽微な変更について準用する。

この場合において、第五条の二第一号中「法第八条第二項の申請書」とあるのは「法第九条の三第一項に規定する法第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類」と、「法第九条第一項の許可を受けた」とあるのは「法第九条の三第八項の規定により届け出た」と読み替えるものとする。

第五条の八

(市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の変更の届出)
1

法第九条の三第八項の規定による変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。

 名称及び代表者の氏名
 一般廃棄物処理施設の設置の場所
 一般廃棄物処理施設の種類
 届出の年月日
 変更の内容
 変更の理由
 変更のための工事の着工予定年月日及び変更後の使用開始予定年月日

前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

 当該変更が周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類
 変更後の一般廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
 最終処分場にあつては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
 当該一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画に変更がある場合には、変更後の維持管理に関する計画を記載した書類
 最終処分場以外の一般廃棄物処理施設にあつては、処理工程に変更がある場合には、変更後の処理工程図

第三条の二の規定は、前項第一号に掲げる書類について準用する。

この場合において、第三条の二第一号中「設置しよう」とあるのは「変更を行おう」と、「を設置する」とあるのは「に係る変更を行う」と、同条第三号から第五号までの規定及び第七号中「を設置する」とあるのは「に係る変更を行う」と読み替えるものとする。

第五条の九

(届出を要する市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の変更)
1

第五条の四(第六号に係る部分を除く。)の規定は、法第九条の三第十一項において読み替えて準用する法第九条第三項の規定による環境省令で定める事項について準用する。

第五条の九の二

(市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設に係る軽微な変更等の届出)
1

法第九条の三第十一項において準用する法第九条第三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。

 名称及び代表者の氏名
 一般廃棄物処理施設の名称
 一般廃棄物処理施設の設置の場所
 一般廃棄物処理施設の種類
 届出の年月日
 第五条の七において準用する第五条の二に規定する軽微な変更をしたとき、又は法第八条第二項第一号に掲げる事項若しくは前条において準用する第五条の四(第六号に係る部分を除く。)に規定する事項に変更があつたときは、その変更の内容
 一般廃棄物処理施設を廃止したとき、若しくは一般廃棄物処理施設を休止し、又は休止した一般廃棄物処理施設を再開したときは、次に掲げる事項

前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

 一般廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画に変更があつた場合には、変更後の設置に関する計画を記載した書類及び変更後の当該一般廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
 一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画に変更があつた場合には、変更後の維持管理に関する計画を記載した書類

第五条の十

(市町村の設置に係る最終処分場に係る埋立処分の終了の届出)
1

法第九条の三第十一項において準用する法第九条第四項の規定による市町村の設置に係る最終処分場の埋立処分の終了の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。

 名称及び代表者の氏名
 施設の廃止までの間の管理予定者及びその連絡先
 設置場所
 届出の年月日
 埋め立てた廃棄物の種類(当該廃棄物に石綿含有一般廃棄物又は水銀処理物が含まれる場合は、その旨を含む。)、数量及び性状
 埋立地の面積、埋立ての深さ及び覆土の厚さ
 埋立処分の方法
 埋立処分開始年月日
 埋立処分終了年月日

前項の届出書については、第五条の五第二項の規定を準用する。

第五条の十の二

(市町村の設置に係る最終処分場の廃止の確認の申請)
1

法第九条の三第十一項において準用する法第九条第五項の規定による市町村の設置に係る一般廃棄物の最終処分場(基準不適合水銀処理物の埋立処分の用に供されるものを除く。)の廃止の確認を受けようとする市町村は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

 名称及び代表者の氏名
 設置の場所
 届出の年月日
 埋め立てた一般廃棄物の種類(当該一般廃棄物に石綿含有一般廃棄物又は基準適合水銀処理物が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量
 埋立地の面積及び埋立ての深さ
 埋立処分の方法
 埋立処分開始年月日
 埋立処分終了年月日
 悪臭の発散の防止に関する措置の内容
 火災の発生の防止に関する措置の内容
十一 ねずみの生息及び害虫の発生の防止に関する措置の内容
十二 地下水等の水質の状況
十三 埋立地の保有水等の水質の状況
十四 埋立地からのガスの発生の状況
十五 埋立地の内部及び周辺の地中の温度の状況
十六 埋立地の覆いの概要

前項の申請書については、第五条の五の二第二項の規定を準用する。

第五条の十の二の二

1

法第九条の三第十一項において準用する法第九条第五項の規定による市町村の設置に係る一般廃棄物の最終処分場(基準不適合水銀処理物の埋立処分の用に供されるものに限る。)の廃止の確認を受けようとする市町村は、前条第一項第一号から第三号まで、第五号から第十二号まで及び次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

 埋め立てた水銀処理物の数量
 最終処分基準省令第一条の二第二項第四号の規定による覆いの厚さ、材料及び強度
 最終処分基準省令第一条の二第三項第三号の規定により講じた措置の内容

前項の申請書については、第五条の五の二の二第二項の規定を準用する。

第五条の十の三

(非常災害が発生した場合の市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の設置の協議)
1

市町村は、法第九条の三の二第一項の規定により協議をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書を都道府県知事に提出しなければならない。

 一般廃棄物処理施設を設置をすることが見込まれる場所
 一般廃棄物処理施設の種類
 一般廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の種類
 一般廃棄物処理施設の処理能力
 一般廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画
 一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画

第五条の十の四

(非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者の設置に係る一般廃棄物処理施設の設置の届出)
1

第三条の二の規定は、法第九条の三の三第一項に規定する調査の結果を記載した書類について準用する。

法第九条の三の三第一項の規定による届出は、同項に規定するもののほか、次に掲げる書類及び図面を添付して行うものとする。

 当該一般廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
 当該一般廃棄物処理施設の処理工程図
 当該一般廃棄物処理施設の付近の見取図

第五条の十の五

(公表すべき維持管理の状況に関する情報)
1

第五条の六の二の規定は、法第九条の三の三第三項において準用する法第九条の三第六項の環境省令で定める事項について準用する。

この場合において、第五条の六の二中「第四条の五の二各号」とあるのは「第四条の五の二各号(第四号及び第五号に係る部分を除く。)」と読み替えるものとする。

第五条の十の六

(維持管理の状況に関する情報の公表)
1

第五条の六の三(第四号に係る部分を除く。)の規定は、法第九条の三の三第三項において準用する法第九条の三第六項の規定による一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表について準用する。

この場合において、第五条の六の三第一号中「、第三号イ及び第四号イ」とあるのは「及び第三号イ」と、同条第二号中「、第三号ロ及びニ並びに第四号ニ及びリ」とあるのは「並びに第三号ロ及びニ」と、同条第三号中「、第三号ハ並びに第四号ロ(1)、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及びチ(1)」とあるのは「並びに第三号ハ」と読み替えるものとする。

第五条の十の七

(記録の閲覧)
1

第五条の六の四(第一号ニに係る部分を除く。)の規定は、法第九条の三の三第三項において準用する法第九条の三第七項の規定による記録の閲覧について準用する。

この場合において、第五条の六の四第一号中「イからニまで」とあるのは「イからハまで」と、同号イ中「、第三号イ及び第四号イ」とあるのは「及び第三号イ」と、同号ロ中「、第三号ロ及びニ並びに第四号ニ及びリ」とあるのは「並びに第三号ロ及びニ」と、同号ハ中「、第三号ハ並びに第四号ロ(1)、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及びチ(1)」とあるのは「並びに第三号ハ」と読み替えるものとする。

第五条の十の八

(記録する事項)
1

第五条の六の五の規定は、法第九条の三の三第三項において準用する法第九条の三第七項の環境省令で定める事項について準用する。

この場合において、第五条の六の五中「第四条の七各号」とあるのは「第四条の七各号(第四号及び第五号に係る部分を除く。)」と読み替えるものとする。

第五条の十の九

(事前届出を要しない非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者の設置に係る一般廃棄物処理施設に係る軽微な変更)
1

第五条の七の規定は、法第九条の三の三第三項において読み替えて準用する法第九条の三第八項の環境省令で定める軽微な変更について準用する。

この場合において、第五条の七中「第五条の二の」とあるのは「第五条の二(第三号ホに係る部分を除く。)の」と、「法第九条の三第一項」とあるのは「法第九条の三の三第一項」と、「「法第九条の三第八項」とあるのは「「法第九条の三の三第三項の規定により読み替えて準用する法第九条の三第八項」と読み替えるものとする。

第五条の十の十

(非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者の設置に係る一般廃棄物処理施設の変更の届出)
1

第五条の八(第二項第三号に係る部分を除く。)の規定は、法第九条の三の三第三項において読み替えて準用する法第九条の三第八項の規定による変更の届出について準用する。

この場合において、第五条の八第一項第一号中「名称及び代表者の氏名」とあるのは「氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名」と読み替えるものとする。

第五条の十の十一

(届出を要する非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者の設置に係る一般廃棄物処理施設の変更)
1

第五条の四(第三号に係る部分を除く。)の規定は、法第九条の三の三第三項の規定により準用する法第九条第三項の規定による環境省令で定める事項について準用する。

第五条の十の十二

(非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者の設置に係る一般廃棄物処理施設に係る軽微な変更等の届出)
1

第五条の九の二の規定は、法第九条の三の三第三項において準用する法第九条第三項の規定による届出について準用する。

この場合において、第五条の九の二第一項第一号中「名称及び代表者の氏名」とあるのは「氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名」と、同項第六号中「第五条の二」とあるのは「第五条の二(第三号ホに係る部分を除く。)」と、「前条」とあるのは「第五条の十の十一」と、「第六号」とあるのは「第三号」と読み替えるものとする。

第五条の十一

(一般廃棄物処理施設の譲受け等の許可の申請)
1

法第九条の五第一項の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 譲受け若しくは借受けの相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 一般廃棄物処理施設の設置の場所
 一般廃棄物処理施設の種類
 許可の年月日及び許可番号
 申請者が法第七条第五項第四号リに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
 申請者が法人である場合には、役員の氏名及び住所
 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額
 申請者に令第四条の七に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

 当該一般廃棄物処理施設の維持管理に関する技術的能力を説明する書類
 当該一般廃棄物処理施設の維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 申請者が個人である場合には、住民票の写し
 申請者が法第七条第五項第四号イからルまでに該当しない者であることを誓約する書面
 申請者が法第七条第五項第四号リに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し
 申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し
 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
十一 申請者に令第四条の七に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し

第三条第六項及び第七項の規定は、前項に掲げる書類について準用する。

この場合において、第三条第六項中「前項第七号及び第九号」とあるのは「前項第三号及び第五号」と、同条第七項中「この項」とあるのは「第三条第七項」と、「第五条の十一第三項」とあるのは「この項」と、「第五項」とあるのは「第二項」と、「同項第十号から第十五号まで」とあるのは「同項第六号から第十一号まで」と読み替えるものとする。

第五条の十二

(合併又は分割の認可の申請)
1

法第九条の六第一項の規定による認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

 名称及び住所並びに代表者の氏名
 一般廃棄物処理施設の設置の場所
 一般廃棄物処理施設の種類
 許可の年月日及び許可番号
 役員の氏名及び住所
 発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者がある場合には、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額
 令第四条の七に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該一般廃棄物処理施設を承継する法人に係る次に掲げる事項
 合併又は分割の方法及び条件
 合併又は分割の理由
十一 合併又は分割の時期

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

 合併契約書又は分割契約書の写し
 合併の当事者の一方又は吸収分割により当該一般廃棄物処理施設を承継する法人が法第八条第一項の許可を受けた者でない法人である場合にあつては、当該法人に係る次に掲げる書類
 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該一般廃棄物処理施設を承継する法人に係る次に掲げる書類

第三条第六項及び第七項の規定は、前項に掲げる書類について準用する。

この場合において、第三条第六項中「前項第七号及び第九号」とあるのは「前項第二号イ及びロ」と、同条第七項中「この項」とあるのは「第三条第七項」と、「第五条の十二第三項」とあるのは「この項」と、「第五項」とあるのは「第二項」と、「同項第十号から第十五号まで」とあるのは「同項第二号ハからヘまで及び同項第三号ハからヘまで」と読み替えるものとする。

第六条

(相続の届出)
1

法第九条の七第二項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出することにより行うものとする。

 氏名及び住所並びに被相続人との続柄
 被相続人の氏名及び死亡時の住所
 一般廃棄物処理施設の設置の場所
 一般廃棄物処理施設の種類
 許可の年月日及び許可番号
 相続の開始の日
 相続人が法第七条第五項第四号リに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
 相続人に令第四条の七に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所

前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

 被相続人との続柄を証する書類
 住民票の写し
 当該一般廃棄物処理施設の維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
 資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
 法第七条第五項第四号イからルまでに該当しない者であることを誓約する書面
 相続人が法第七条第五項第四号リに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し
 相続人に令第四条の七に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し

第三条第七項の規定は、前項に掲げる書類について準用する。

この場合において、第三条第七項中「この項」とあるのは「第三条第七項」と、「第六条第三項」とあるのは「この項」と、「第五項」とあるのは「第二項」と、「同項第十号から第十五号まで」とあるのは「同項第二号、第五号から第七号まで」と読み替えるものとする。

第六条の二

(再生利用に係る特例の対象となる一般廃棄物)
1

法第九条の八第一項の規定による環境省令で定める一般廃棄物は、次の各号のいずれにも該当せず、かつ、同条の規定による特例の対象とすることによりその再生利用が促進されると認められる一般廃棄物であつて環境大臣が定めるものとする。

 ばいじん又は焼却灰であつて、一般廃棄物の焼却に伴つて生じたものその他の生活環境の保全上支障が生ずるおそれがあるもの(資源として利用することが可能な金属を含むものを除く。)
 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)第二条第一項第一号イに掲げるもの(資源として利用することが可能な金属を含むものを除く。)
 通常の保管状況の下で容易に腐敗し、又は揮発する等その性状が変化することによつて生活環境の保全上支障が生ずるおそれがあるもの

第六条の三

(再生利用の内容の基準)
1

法第九条の八第一項第一号の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 当該申請に係る再生利用が、当該再生利用に係る一般廃棄物の再生利用の促進に寄与するものであること。
 当該再生によつて得ようとする物(以下「再生品」という。)の性状を適合させるべき標準的な規格があること等当該再生品の性状が利用者の需要に適合していることを判断するに足りる条件が整備されていることにより、再生品の利用が見込まれること。
 受け入れる一般廃棄物を再生品の原材料として使用すること。
 受け入れる一般廃棄物を主として燃料として使用することを目的とするものでないこと。
 燃料として使用される再生品(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令(平成七年政令第四百十一号)第一条に規定する製品であつて環境大臣が定めるものを除く。)を得るためのものでないこと。
 通常の使用に伴つて生活環境の保全上支障が生ずるおそれがない再生品を得るためのものであること。
 受け入れる一般廃棄物の全部又は大部分を再生利用の用に供する施設に投入すること。
 当該再生に伴い廃棄物(再生品を除く。)をほとんど生じないこと。 ただし、資源として利用することが可能な金属に係る再生を行う場合は、この限りでない。
 当該再生に伴い排ガスを生ずる場合には、排ガス中のダイオキシン類の濃度が一立方メートル当たり〇・一ナノグラム以下となるものであること。
 その他第六条の二の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。

第六条の四

(再生利用を行い、又は行おうとする者の基準)
1

法第九条の八第一項第二号の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 法第九条の八第一項の認定の申請の際五年以上当該申請に係る再生利用を業として的確に行つている者又は経理的及び技術的にこれと同等以上の能力を有すると認められる者であつて、かつ、周辺地域の生活環境の保全及び増進に配慮された事業計画を有する者であること。
 当該申請に係る再生利用の用に供する施設において得られる再生品の性状が第六条の六の二第一号の事業計画に記載した当該再生品の性状に適合したものとなるよう、次に掲げる事項を適切に行うことができる者であること。
 第四条の五第一項第一号、第十号から第十四号まで及び第十六号に規定する基準に従い、当該申請に係る再生利用の用に供する施設の維持管理をすることができる者であること。
 当該申請に係る再生利用の用に供する施設が一般廃棄物処理施設である場合には、第四条の五に規定する基準(前号に掲げるものを除き、当該施設に係るもの(当該施設が焼却施設である場合には、同条第一項第二号ワを除く。)に限る。)に従い、当該一般廃棄物処理施設の維持管理をすることができる者であること。
 次に掲げる者が当該申請に係る再生利用を的確に行うに足りる知識及び技能を有すると認められる者であること。
 当該再生に係る事業場(前号に規定する者以外の者が代表者であるものに限る。)において当該再生に関する技術上の業務を的確に行うに足りる知識及び技能を有すると認められる者を有すること。
 当該申請に係る再生利用を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
 法第七条第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しないこと。
 当該申請に係る再生利用を自ら行う者であること。
 法、令及びこの省令の規定に違反していない者であること。
十一 その他第六条の二の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。

第六条の五

(再生利用の用に供する施設の基準)
1

法第九条の八第一項第三号の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 第四条第一項第一号、第三号から第六号まで及び第十五号に規定する基準に適合していること。
 当該施設が一般廃棄物処理施設である場合には、第四条に規定する基準(前号に掲げるものを除き、当該施設に係るものに限る。)に適合していること。
 第六条の六の二第一号の事業計画に記載した処理能力を有すること。
 施設の設置に関する計画が当該施設に係る周辺地域の生活環境の保全について適正な配慮がなされたものであること。
 その他第六条の二の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。

第六条の六

(再生利用の認定の特例)
1

法第九条の八の規定による再生利用に係る特例の対象となる一般廃棄物については、当該一般廃棄物に係る再生利用が次の各号のいずれにも適合しているときは、第六条の四第四号及び前条第二号の規定にかかわらず、これらの規定は、適用しない。

 当該一般廃棄物に係る再生利用を行い、又は行おうとする者が、環境大臣が定める基準に従い、当該一般廃棄物の再生利用の用に供する施設の維持管理をすることができること。
 当該施設が環境大臣が定める基準に適合していること。

第六条の六の二

(一般廃棄物の再生利用の認定の申請に係る書類)
1

法第九条の八第二項の環境省令で定める書類は、次のとおりとする。

 次に掲げる事項を記載した事業計画
 当該申請に係る再生利用を行う一般廃棄物及び再生品の性状を明らかにする書類
 再生に伴い生ずる廃棄物(再生品を除く。)の種類、性状、数量及び処理方法を記載した書類
 施設を設置している場合には、申請者が当該施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権原を有すること)を証する書類
 施設を設置しようとする場合には、工事の着工から施設の使用開始に至る具体的な計画書
 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 申請者が個人である場合には、住民票の写し
 申請者が法第七条第五項第四号イからルまでに該当しない者であることを誓約する書面
 申請者が法人である場合には、役員の氏名及び住所を記載した書類
 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、当該株主又は者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該者のなした出資の金額を記載した書類
十一 第六条の四第六号に規定する者の履歴書
十二 当該申請に係る収集若しくは運搬又は処分の事業に従事する者の人数を記載した書類
十三 当該申請に係る収集若しくは運搬又は処分の事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
十四 申請者が法人である場合には、直前五年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びに直前三年の各事業年度における法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
十五 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
十六 当該申請に係る再生利用又はそれに相当する行為の業務経歴を記載した書類
十七 第一号ロ(3)の規格等の写し
十八 当該申請に係る再生利用の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、処理工程図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
十九 施設を設置しようとする場合には、当該施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類
二十 施設を設置している場合には、排ガス中のばい煙量及びばい煙濃度並びに環境大臣が定める方法により算出したダイオキシン類の濃度並びに排水の汚染状態(水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第三条第一項に規定する汚染状態をいう。)を記載した書類
二十一 その他第六条の二の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める書類及び図面

第六条の六の三

(役員の変更の届出)
1

法第九条の八第一項の認定を受けた者が法人である場合において、役員に変更があつたときは、当該変更の日から三十日以内に、新たに就任した役員の氏名及び住所を届け出なければならない。

前項の届出書には、当該新たに就任した役員が法第七条第五項第四号イからチまでに該当しない者であることを誓約する書面及び登記事項証明書を添付するものとする。

第六条の七

(一般廃棄物の再生利用の変更の認定の申請)
1

法第九条の八第六項の変更の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 認定の年月日及び認定番号
 変更に係る施設の設置の場所
 変更に係る施設の種類
 変更の内容
 変更の理由
 変更のための工事の着工予定年月日及び変更後の使用開始予定年月日

前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

 令第五条の七に規定する認定証
 変更後の施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
 処理工程に変更がある場合には、変更後の処理工程図
 施設を設置しようとする場合には、当該施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類

第六条の七の二

(変更の認定を要しない軽微な変更)
1

法第九条の八第六項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。

 第六条の六の二第一号の事業計画に記載した当該認定に係る再生利用の用に供する施設の処理能力(当該処理能力について法第九条の八第六項の変更の認定を受けたときは、変更後のもの。以下この号において同じ。)に係る変更であつて、当該変更によつて当該処理能力が増大するもの
 当該認定に係る再生利用の用に供する施設の構造又は設備の変更
 当該認定に係る再生利用の用に供する施設以外の再生利用の用に供する施設の設置

第六条の八

(再生利用の用に供する施設の軽微な変更等の届出)
1

法第九条の八第八項の規定による変更の届出は、当該変更の日から十日(法人で次項第一号の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、三十日)以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 認定の年月日及び認定番号
 変更の内容
 変更の理由
 変更の年月日

前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

 法第九条の八第二項第一号に掲げる事項の変更の場合には、個人にあつては住民票の写し、法人にあつては定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 前条に規定する軽微な変更の場合には、次に掲げる書類及び図面

第六条の九

(一般廃棄物の再生利用の認定証)
1

令第五条の七に規定する認定証は、次に掲げる事項を記載して交付するものとする。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 認定の年月日及び認定番号
 再生利用を行う一般廃棄物の種類
 再生の方法
 再生品の種類
 再生品の利用方法
 事業の規模
 当該再生に係る事務所及び事業場の所在地
 施設の種類及び数量
 施設の設置の場所
十一 施設の処理能力

第六条の十

(事業の廃止の届出)
1

令第五条の八の規定による事業の廃止の届出は、当該事業の廃止の日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 認定の年月日及び認定番号
 廃止した事業の範囲
 廃止の理由
 廃止の年月日

法第九条の八第一項の認定に係る収集若しくは運搬又は処分の事業の全部を廃止した場合における前項の届出書には、令第五条の七に規定する認定証を添付しなければならない。

第六条の十一

(施設の廃止等の届出)
1

令第五条の八の規定による再生利用の用に供する施設の廃止若しくは休止又は再開の届出は、当該廃止若しくは休止又は再開の日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 認定の年月日及び認定番号
 施設の設置の場所
 施設の種類
 廃止若しくは休止又は再開の理由
 廃止若しくは休止又は再開の年月日

第六条の十二

(報告)
1

法第九条の八第一項の認定を受けた者は、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間における当該認定に係る一般廃棄物の再生利用に関し、当該一般廃棄物の種類ごとに次に掲げる事項を記載した報告書を環境大臣に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 認定の年月日及び認定番号
 当該認定に係る施設において再生利用を行つた一般廃棄物の種類及び数量並びに再生により得られた再生品並びに当該再生に伴い生じた廃棄物(再生品を除く。)の種類及び数量
 再生品の利用状況
 再生に伴い生じた廃棄物(再生品を除く。)の処分方法ごとの処分量

第六条の十三

(広域的処理に係る特例の対象となる一般廃棄物)
1

法第九条の九第一項の規定による環境省令で定める一般廃棄物は、次の各号のいずれにも該当する一般廃棄物として環境大臣が定めるものとする。

 通常の運搬状況の下で容易に腐敗し、又は揮発する等その性状が変化することによつて生活環境の保全上支障が生ずるおそれがないもの
 製品が一般廃棄物となつたものであつて、当該一般廃棄物の処理を当該製品の製造(当該製品の原材料又は部品の製造を含む。)、加工又は販売の事業を行う者(これらの者が設立した社団、組合その他これらに類する団体(法人であるものに限る。)及び当該処理を他人に委託して行う者を含む。以下「製造事業者等」という。)が行うことにより、当該一般廃棄物の減量その他その適正な処理が確保されるもの

第六条の十四

(一般廃棄物の広域的処理の認定の申請)
1

法第九条の九第一項の認定の申請は、当該申請に係る処理を行い、又は行おうとする製造事業者等が、単独に又は共同して行うものとする。

第六条の十五

(広域的処理の内容の基準)
1

法第九条の九第一項第一号の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 当該申請に係る処理を当該製造事業者等が行うことにより、当該処理に係る一般廃棄物の減量その他その適正な処理が確保されるものであること。
 当該申請に係る処理を行い、又は行おうとする者(その委託を受けて当該処理を行い、又は行おうとする者を含む。)の事業の内容が明らかであり、かつ、当該者に係る責任の範囲が明確であること。
 当該申請に係る一連の処理の行程を申請者が統括して管理する体制が整備されていること。
 法第九条の九第九項の規定の趣旨に照らして申請者が必要な措置を講ずることとされていること。
 当該申請に係る処理の行程において一般廃棄物処理基準又は法第六条の二第三項に規定する特別管理一般廃棄物処理基準(以下「一般廃棄物処理基準等」という。)に適合しない処理が行われた場合において、生活環境に係る被害を防止するために必要な措置を講ずることとされていること。
 当該申請に係る処理を他人に委託して行い、又は行おうとする場合にあつては、経理的及び技術的に能力を有すると認められる者に委託するものであること。
 二以上の都道府県の区域において当該申請に係る一般廃棄物を広域的に収集することにより、当該一般廃棄物の減量その他その適正な処理が確保されるものであること。
 再生(再生が行われないものにあつては、熱回収)を行つた後に埋立処分を行うものであること。
 その他第六条の十三の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。

第六条の十六

(広域的処理を行い、又は行おうとする者の基準)
1

法第九条の九第一項第二号の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 当該申請に係る処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
 当該申請に係る処理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
 法第七条第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しないこと。
 不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。
 その他第六条の十三の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。

第六条の十七

(広域的処理の用に供する施設の基準)
1

法第九条の九第一項第三号の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 当該申請に係る一般廃棄物の収集又は運搬の用に供する施設については、次によること。
 当該申請に係る一般廃棄物の処分(再生を含む。)の用に供する施設については、次によること。
 その他第六条の十三の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。

第六条の十八

(広域的処理の認定の申請に係る書類)
1

法第九条の九第二項の環境省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

 次に掲げる事項を記載した事業計画
 申請者が法人である場合にあつては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 申請者が個人である場合にあつては、住民票の写し
 申請者が第六条の十六各号に適合することを示す書類
 当該申請に係る処理を他人に委託して行い、又は行おうとする場合にあつては、次に掲げる書類
 当該申請に係る処理の用に供する施設が一般廃棄物処理施設である場合にあつては、当該施設について法第八条第一項の許可(法第九条第一項の許可を受けた場合である場合にあつては、当該施設について同項の許可)を受けていることを証する書類
 当該申請に係る処理の用に供する施設が産業廃棄物処理施設である場合にあつては、法第十五条の二の五の規定により一般廃棄物処理施設として設置し得るものであることを示す書類
 前二号のほか、当該申請に係る処理の用に供する施設が前条各号に規定する基準に適合したものであることを示す書類
 その他第六条の十三の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める書類

第六条の十九

(表示等)
1

法第九条の九第一項の認定を受けた者(その委託を受けて当該認定に係る処理を行う者を含む。次項において同じ。)は、運搬車又は運搬船を用いて当該認定に係る一般廃棄物の収集又は運搬を行うときは、次に掲げる事項を当該運搬車又は運搬船の外側に見やすいように表示するものとする。

 当該認定に係る一般廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬施設である旨
 認定番号
 当該認定に係る収集又は運搬を行う者の氏名又は名称

法第九条の九第一項の認定を受けた者は、運搬車又は運搬船を用いて当該認定に係る一般廃棄物の収集又は運搬を行うときは、当該運搬車又は運搬船に次に掲げる書面を備え付けるものとする。

 令第五条の九に規定する認定証の写し
 運搬先の事業場の名称、所在地及び連絡先を記載した書面

第六条の二十

(一般廃棄物の広域的処理の変更の認定の申請)
1

法第九条の九第六項の規定による変更の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 認定の年月日及び認定番号
 変更の内容
 変更の理由
 変更後の処理の開始予定年月日

前項の申請書には、令第五条の九に規定する認定証及び当該変更に係る第六条の十八各号に掲げる書類を添付しなければならない。

第六条の二十一

(変更の認定を要しない軽微な変更)
1

法第九条の九第六項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。

 第六条の十八第一号イに掲げる事項に係る変更
 第六条の十八第一号ロに掲げる事項に係る変更
 第六条の十八第一号ニに掲げる事項に係る変更(認定に係る処理の行程の変更に限る。)
 第六条の十八第一号ホに掲げる事項に係る変更(当該処理に伴い生ずる廃棄物(再生品を除く。)の種類及び性状の変更に限る。)
 第六条の十八第一号ヘに掲げる事項に係る変更
 第六条の十八第一号ヌに掲げる事項に係る変更(申請者が統括して管理する体制の内容の変更に限る。)
 第六条の十八第一号ヲに掲げる事項に係る変更
 法第九条の九第二項第二号に規定する者の変更(当該者の追加に係る変更に限る。)
 法第九条の九第二項第二号に規定する施設の種類の変更

第六条の二十一の二

(変更の届出)
1

法第九条の九第八項の規定による変更の届出は、当該変更の日から十日(法人で次項の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、三十日)以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 認定の年月日及び認定番号
 変更の内容
 変更の理由
 変更の年月日

当該認定に係る処理の用に供する施設の変更をした場合における前項の届出書には、当該変更に係る第六条の十八各号に掲げる書類を添付しなければならない。

第六条の二十二

(一般廃棄物の広域的処理の認定証)
1

令第五条の九に規定する認定証は、次に掲げる事項を記載して交付するものとする。

 認定を受けた者(当該認定を受けた者の委託を受けて当該認定に係る処理を行う者を含む。第五号において同じ。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 認定の年月日及び認定番号
 一般廃棄物の種類
 処理を行う区域
 認定を受けた者の事業の内容

第六条の二十三

(廃止の届出)
1

令第五条の十の規定による廃止の届出は、当該廃止の日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 認定の年月日及び認定番号
 廃止した事業の範囲
 廃止の理由
 廃止の年月日

法第九条の九第一項の認定に係る処理の事業の全部を廃止した場合には、前項の届出書に、令第五条の九に規定する認定証を添付しなければならない。

第六条の二十四

(報告)
1

法第九条の九第一項の認定を受けた者は、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間における当該認定に係る一般廃棄物の処理に関し、次に掲げる事項を記載した報告書を環境大臣に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 認定の年月日及び認定番号
 次に掲げる数量又は熱量
 当該認定に係る一般廃棄物の減量その他その適正な処理を確保するために行つた措置

第六条の二十四の二

(無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物)
1

法第九条の十第一項の環境省令で定める一般廃棄物は、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有し、かつ、同条の特例の対象とすることにより、迅速かつ安全な無害化処理(同項に規定する無害化処理をいう。以下同じ。)が促進されると認められる一般廃棄物であつて環境大臣が定めるものとする。

第六条の二十四の三

(申請の経由)
1

法第九条の十第一項の規定による認定の申請は、地方環境事務所を経由して行うものとする。

第六条の二十四の四

(無害化処理の内容の基準)
1

法第九条の十第一項第一号の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 当該申請に係る処理が、第六条の二十四の二の規定により環境大臣が定める一般廃棄物を、当該一般廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合させることにより人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがない性状にすることが確実であると認められるものであること。
 当該申請に係る処理により、当該処理に係る一般廃棄物の迅速な無害化処理が確保されるものであること。
 受け入れる一般廃棄物の全部を無害化処理の用に供する施設に投入すること。 ただし、受け入れる一般廃棄物の一部のみを当該施設に投入し、その余の一般廃棄物を当該施設に投入しない場合において、当該施設に投入しない一般廃棄物について第六条の二十四の二の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合する無害化処理が確実に行われる場合にあつては、この限りでない。
 無害化処理の用に供する施設の設置に関する計画及び維持管理に関する計画が当該施設に係る周辺地域の生活環境の保全及び第四条の二に規定する周辺の施設について適正な配慮がなされたものであること。
 その他第六条の二十四の二の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。

第六条の二十四の五

(無害化処理を行い、又は行おうとする者の基準)
1

法第九条の十第一項第二号の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 周辺地域の生活環境の保全及び増進に配慮された事業計画を有する者であること。
 当該申請に係る無害化処理が確実に行われるよう、次に掲げる事項を適切に行うことができる者であること。
 第四条の五第一項第一号、第十号から第十四号まで及び第十六号に規定する基準並びに法第九条の十第二項の申請書に記載した維持管理に関する計画に従い、当該申請に係る無害化処理の用に供する施設の維持管理をすることができる者であること。
 当該申請に係る無害化処理の用に供する施設が一般廃棄物処理施設である場合には、第四条の五に規定する基準(前号に規定するものを除き、当該施設に係るものに限る。)に従い、当該一般廃棄物処理施設の維持管理をすることができる者であること。
 次に掲げる者が当該申請に係る無害化処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有すると認められる者であること。
 当該無害化処理に係る事業場(前号に規定する者以外の者が代表者であるものに限る。)において当該無害化処理に関する技術上の業務を的確に行うに足りる知識及び技能を有すると認められる者を有すること。
 当該申請に係る無害化処理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
 法第七条第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しないこと。
 当該申請に係る無害化処理を自ら行う者であること。
 不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。
十一 その他第六条の二十四の二の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。

第六条の二十四の六

(無害化処理の用に供する施設の基準)
1

法第九条の十第一項第三号の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 第四条第一項第一号、第三号から第六号まで及び第十五号に規定する基準に適合していること。
 当該施設が一般廃棄物処理施設である場合には、第四条に規定する基準(前号に掲げるものを除き、当該施設に係るものに限る。)に適合していること。
 法第九条の十第二項第五号の規定により申請書に記載された処理能力を有すること。
 その他第六条の二十四の二の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。

第六条の二十四の七

(無害化処理の認定の特例)
1

法第九条の十の規定による無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物については、当該一般廃棄物に係る無害化処理が次の各号のいずれにも適合しているときは、第六条の二十四の五第四号及び前条第二号の規定にかかわらず、これらの規定は、適用しない。

 当該一般廃棄物に係る無害化処理を行い、又は行おうとする者が、環境大臣が定める基準に従い、当該一般廃棄物の無害化処理の用に供する施設の維持管理をすることができること。
 当該施設が第六条の二十四の二の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。

第六条の二十四の八

(一般廃棄物の無害化処理の認定の申請)
1

法第九条の十第二項の申請書(以下この条において「申請書」という。)に同項第六号の無害化処理の用に供する施設の位置、構造等の設置に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。

 無害化処理の用に供する施設の位置
 無害化処理の用に供する施設の処理方式
 無害化処理の用に供する施設の構造及び設備
 無害化処理に伴い生ずる排ガス及び排水の量及び処理方法(排出の方法(排出口の位置、排出先等を含む。)を含む。)
 設計計算上達成することができる排ガスの性状、放流水の水質その他の生活環境への負荷に関する数値
 その他無害化処理の用に供する施設の構造等に関する事項

申請書に法第九条の十第二項第七号の無害化処理の用に供する施設の維持管理に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。

 排ガスの性状、放流水の水質等について周辺地域の生活環境の保全のため達成することとした数値
 排ガスの性状及び放流水の水質の測定頻度に関する事項
 その他無害化処理の用に供する施設の維持管理に関する事項

法第九条の十第二項第八号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

 無害化処理の方法
 無害化処理の用に供する施設に係る一般廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項
 着工予定年月日及び使用開始予定年月日
 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所に関する次に掲げる事項
 法第七条第一項若しくは第六項、法第十四条第一項若しくは第六項又は法第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合には、当該許可に係る事業の範囲
 法第八条第一項又は法第十五条第一項の許可を受けている場合には、当該許可に係る施設の種類
 申請者が法第七条第五項第四号リに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
 申請者が法人である場合には、役員の氏名及び住所
 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額
 申請者に令第四条の七に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
十一 その他第六条の二十四の二の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める事項

申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

 事業計画の概要を記載した書類
 無害化処理の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、処理工程図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
 無害化処理の用に供する施設の処理能力の十分の一以上の規模の設備又は一日当たりの処理能力が二十トン以上の規模の設備を用いて行つた実証試験に関する書類であつて、第六条の二十四の二の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定めるもの
 当該申請に係る無害化処理の方法と当該無害化処理の用に供する施設において行う一般廃棄物の無害化(人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがない性状にすることをいう。)との科学的因果関係を説明する書類
 施設を設置しようとする場合には、工事の着工から施設の使用開始に至る具体的な計画書
 無害化処理の用に供する施設の設置及び維持管理に関する技術的能力を説明する書類
 第六条の二十四の五第六号に規定する者の履歴書
 当該申請に係る収集若しくは運搬又は処分の事業に従事する者の人数を記載した書類
 前項第五号又は第六号に規定する許可を受けている場合には、当該許可証の写し
 無害化処理の用に供する施設の設置及び維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
十一 申請者が法人である場合には、直前五年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びに直前三年の各事業年度における法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
十二 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
十三 無害化処理の用に供する施設を設置している場合には、申請者が当該施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権原を有すること)を証する書類
十四 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
十五 申請者が個人である場合には、住民票の写し
十六 申請者が法第七条第五項第四号イからルまでに該当しない者であることを誓約する書面
十七 申請者が法第七条第五項第四号リに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合には、その登記事項証明書及び役員の住民票の写し。第九条の二第二項第十一号、第十一条第六項第十二号、第十二条の十一の十二第二項第八号及び第十二条の十二第二項第六号において同じ。)
十八 申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し
十九 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
二十 申請者に令第四条の七に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し
二十一 その他第六条の二十四の二の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める書類及び図面

申請者は、直前の事業年度に係る有価証券報告書を作成しているときは、前項第十一号及び第十四号に掲げる書類に代えて、当該有価証券報告書を申請書に添付することができる。

第六条の二十四の九

(変更の届出)
1

法第九条の十第六項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

 法第七条第五項第四号リに規定する法定代理人
 役員
 発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者
 令第四条の七に規定する使用人
 前条第四項第四号に掲げる書類に記載する科学的因果関係に影響を及ぼさない事項であつて、次に掲げるもの
 無害化処理の用に供する施設に係る一般廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項
 着工予定年月日及び使用開始予定年月日
 積替え又は保管の場所に関する次に掲げる事項

法第九条の十第六項の規定による変更の届出は、当該変更の日から十日(法人で次項第一号又は第二号の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、三十日)以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 認定の年月日及び認定番号
 変更の内容
 変更の理由
 変更の年月日

前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

 法第九条の十第二項第一号に掲げる事項の変更の場合には、個人にあつては住民票の写し、法人にあつては定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 第一項第一号から第四号までに掲げる者の変更の場合には、これらの規定に掲げる者(当該変更に係る者に限る。)の住民票の写し(同項第三号に掲げる株主又は出資をしている者が法人である場合には、登記事項証明書)
 第一項第五号(イ又はロに係る部分に限る。)に掲げる事項の変更の場合には、次に掲げる書類及び図面
 第一項第五号(ハに係る部分に限る。)に掲げる事項の変更の場合には、次に掲げる書類及び図面
 第一項第八号に掲げる事項の変更の場合には、前条第四項第二号及び第十三号に掲げる書類及び図面

届出者は、直前の事業年度に係る有価証券報告書を作成しているときは、前項第一号、第三号ト又は第四号ホに掲げる書類に代えて、当該有価証券報告書を第二項の届出書に添付することができる。

第二項の届出は、地方環境事務所を経由して行うものとする。

第六条の二十四の十

(無害化処理の用に供する施設の設置に係る生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類)
1

第三条の二の規定は、法第九条の十第八項において読み替えて準用する法第八条第三項の書類について準用する。

第六条の二十四の十一

(記録の閲覧)
1

法第九条の十第八項において準用する法第八条の四の規定による記録の閲覧は、次条の規定により環境大臣が定める事項ごとに環境大臣が定めるところにより行うものとする。

第六条の二十四の十二

(記録する事項)
1

法第九条の十第八項において準用する法第八条の四の環境省令で定める事項は、第六条の二十四の二の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める事項とする。

第六条の二十四の十三

(一般廃棄物の無害化処理の認定証)
1

令第五条の十一に規定する認定証は、次に掲げる事項を記載して交付するものとする。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 認定の年月日及び認定番号
 無害化処理の用に供する施設において処理する一般廃棄物の種類
 無害化処理の方法
 無害化処理の用に供する施設の種類
 無害化処理の用に供する施設の設置の場所
 無害化処理の用に供する施設の処理能力
 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管を行うすべての場所の所在地及び面積並びに当該場所ごとにそれぞれ積替え又は保管を行う一般廃棄物の種類及び積み上げることができる高さ

第六条の二十四の十四

(事業の廃止の届出)
1

令第五条の十二の規定による事業の廃止の届出は、当該廃止の日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 認定の年月日及び認定番号
 廃止した事業の範囲
 廃止の理由
 廃止の年月日

前項の届出は、地方環境事務所を経由して行うものとする。

第六条の二十四の十五

(施設の廃止等の届出)
1

令第五条の十二の規定による無害化処理の用に供する施設の廃止若しくは休止又は再開の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を、当該廃止若しくは休止又は再開の日から十日以内に、環境大臣に提出して行うものとする。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 認定の年月日及び認定番号
 無害化処理の用に供する施設の設置の場所
 無害化処理の用に供する施設の種類
 廃止若しくは休止又は再開の理由
 廃止若しくは休止又は再開の年月日

前項の届出は、地方環境事務所を経由して行うものとする。

第六条の二十四の十六

(報告)
1

法第九条の十第一項の認定を受けた者は、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間における当該認定に係る一般廃棄物の無害化処理に関し、当該一般廃棄物の種類ごとに次に掲げる事項を記載した報告書を環境大臣に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 認定の年月日及び認定番号
 当該認定に係る施設において無害化処理を行つた一般廃棄物の種類及び数量
 その他第六条の二十四の二の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める事項

前項の報告は、地方環境事務所を経由して行うものとする。

第六条の二十五

(一般廃棄物の輸出に係る基準)
1

法第十条第一項第二号の規定による環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる基準とする。

 一般廃棄物を輸出しようとする場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該一般廃棄物が輸出の相手国において再生利用されることが確実であると認められること。
 廃棄物の物理的若しくは化学的性質を評価し、又は適正な処理の方法を決定するための分析試験(以下「分析試験」という。)の用に供する一般廃棄物を輸出しようとする場合 次のいずれにも該当すること。

第六条の二十六

(一般廃棄物の輸出の確認を申請できる者)
1

法第十条第一項第四号ロの規定による環境省令で定める者は、事業者(自らその事業活動に伴つて生じた一般廃棄物を輸出するものに限る。)とする。

第六条の二十七

(一般廃棄物の輸出の確認の申請等)
1

法第十条第一項の規定により一般廃棄物の輸出の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第二号による申請書を環境大臣に提出しなければならない。

ただし、分析試験の用に供する一般廃棄物を輸出しようとする場合にあつては、第八号に掲げる事項のうち、処分を行うための施設の処理能力、処理方式並びに構造及び設備の概要の記載を省略することができる。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 当該一般廃棄物の種類(当該一般廃棄物に石綿含有一般廃棄物又は水銀処理物が含まれる場合は、その旨を含む。)及び性状
 当該一般廃棄物の数量(当該一般廃棄物に石綿含有一般廃棄物又は水銀処理物が含まれる場合は、その数量を含む。)
 申請者が市町村以外の者である場合には、当該一般廃棄物を生じた事業場の名称及び所在地並びに施設の種類
 当該一般廃棄物又は当該一般廃棄物を輸出の相手国において処分するために処理したものの運搬を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 運搬施設の種類及び運搬経路
 当該一般廃棄物又は当該一般廃棄物を輸出の相手国において処分するために処理したものの処分を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 前号の処分を行うための施設の種類、設置場所、処理能力(当該施設が最終処分場である場合にあつては、埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)、処理方式並びに構造及び設備の概要
 前号に規定する施設における処分に伴い生ずる排ガス、排水及び残さの処理方法
 第八号に規定する施設に係る放流水の水質及び水量、放流方法並びに放流先の概況
十一 輸出予定年月日

前項第一号、第二号及び第四号から第十号までに掲げる事項について同一の内容の一般廃棄物(分析試験の用に供するものを除く。)の輸出を一年間に二回以上行おうとする者又は三年間に二回以上行おうとする者(その輸出が経済協力開発機構の回収作業が行われる廃棄物の国境を越える移動の規制に関する理事会決定第Ⅱ章D(2)のケース2に規定する事前の同意が与えられている施設への越境移動に該当する場合に限る。第三号において同じ。)は、一般廃棄物の輸出の一括確認(以下この条及び次条において「輸出の一括確認」という。)を受けることができる。

この場合においては、前項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載した様式第二号による申請書を環境大臣に提出しなければならない。

 前項第一号、第二号及び第四号から第十号までに掲げる事項
 当該一般廃棄物の輸出の開始予定年月日
 当該一般廃棄物の輸出を行う期間(前号に掲げる日から起算して一年(当該一般廃棄物の輸出を三年間に二回以上行おうとする者にあつては、三年)を超えない期間とする。以下この条及び次条において「確認の有効期間」という。)
 確認の有効期間内の当該一般廃棄物の輸出の回数
 確認の有効期間内に輸出する当該一般廃棄物の数量の上限

前二項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

ただし、分析試験の用に供する一般廃棄物を輸出しようとする場合にあつては、第四号、第五号(第一項第六号に規定する運搬施設に係るものに限る。)、第六号及び第八号に掲げる書類の添付を省略することができる。

 申請者が市町村以外の者(個人を除く。)である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 申請者が個人である場合には、住民票の写し
 当該一般廃棄物の性状を明らかにする書類
 当該一般廃棄物を生じた施設の排出工程図
 第一項第六号に規定する運搬施設及び同項第八号に規定する施設における当該一般廃棄物の処理の概要
 第一項第六号に規定する運搬施設及び同項第八号に規定する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、設計計算書及び当該施設の年間処理計画並びに当該施設が廃棄物の最終処分場である場合にあつては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
 第一項第八号に規定する施設(廃棄物の最終処分場を除く。)の処理工程図及び直前三年間の処理実績
 第一項第八号に規定する施設の付近の見取図
 分析試験の用に供する一般廃棄物を輸出しようとする場合にあつては、当該分析試験の概要
 分析試験の用に供する一般廃棄物を輸出しようとする場合にあつては、当該一般廃棄物の量が分析試験を行うために必要な最小限度の量であることを示す書類
十一 その他参考となる書類又は図面

輸出の一括確認を受けた者は、やむを得ない理由により当該確認に係る事項の変更(確認の有効期間の変更(変更後の確認の有効期間が第二項第二号に規定する日から起算して一年を超えないものに限る。)、確認の有効期間内の当該一般廃棄物の輸出の回数の変更又は輸出する当該一般廃棄物の数量の上限の変更であつて、当該上限について十パーセント未満の増減を伴うものに限る。)をしようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した様式第二号の二による届出書を環境大臣に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 当該確認の年月日及び確認番号
 変更の内容
 変更の理由

分析試験の用に供する一般廃棄物(その重量が二十五キログラム以下であるもの(廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物を除く。)に限る。)を輸出しようとする者は、第一項各号(同項第八号に掲げる事項のうち、処分を行うための施設の処理能力、処理方式並びに構造及び設備の概要に係るものを除く。)に掲げる事項を記載した様式第二号の二の二による届出書及び第三項各号(同項第四号、第五号(第一項第六号に規定する運搬施設に係るものに限る。)、第六号及び第八号に掲げる書類を除く。)に掲げる書類を環境大臣に提出することができる。

第六条の二十八

(報告)
1

法第十条第一項の確認を受けた者は、当該確認に係る一般廃棄物の処分が終了したとき(輸出の一括確認を受けた者にあつては、個別の輸出ごとに当該輸出に係る一般廃棄物の処分が終了したとき)は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した様式第二号の三による報告書を環境大臣に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 当該確認の年月日及び確認番号
 当該一般廃棄物を生じた事業場の名称及び所在地
 当該一般廃棄物の種類(当該一般廃棄物に石綿含有一般廃棄物又は水銀処理物が含まれる場合は、その旨を含む。)及び性状並びに輸出した数量(輸出の一括確認を受けた者にあつては、当該確認の有効期間内に行つた一般廃棄物の個別の輸出ごとの輸出した数量及びその合計)
 当該一般廃棄物を輸出した年月日(輸出の一括確認を受けた者にあつては、当該確認の有効期間内に行つた一般廃棄物の個別の輸出ごとの輸出した年月日)
 当該一般廃棄物の処分が終了した年月日(輸出の一括確認を受けた者にあつては、当該確認の有効期間内に行つた一般廃棄物の個別の輸出ごとの当該輸出に係る一般廃棄物の処分が終了した年月日)

前項の報告書には、当該一般廃棄物の処分が終了したことを証する書面(輸出の一括確認を受けた者にあつては、当該確認の有効期間内に行つた一般廃棄物の個別の輸出ごとの当該輸出に係る一般廃棄物の処分が終了したことを証する書面)を添付しなければならない。

一般廃棄物を輸出しようとする者(次条第二項第一号から第三号までに掲げる者を除く。)及び環境大臣の確認を受けて一般廃棄物を輸出した者は、当該輸出に係る施設において破損その他の事故が発生し、当該輸出に係る一般廃棄物又はこれらの処理に伴つて生じた汚水若しくは気体が飛散し、流出し、地下に浸透し、又は発散したことにより生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあることを確認した場合には、直ちに、引き続くその支障の除去又は発生の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を環境大臣に報告しなければならない。

第七条

(一般廃棄物の輸出の確認を要しない者)
1

法第十条第二項第一号の規定による環境省令で定める者は、自らの日常生活に伴つて生じたごみその他の一般廃棄物を携帯して輸出する者とする。

法第十条第二項第二号の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。

 
 都道府県警察
 本邦から外国まで船舶又は航空機の航行を行う者(当該航行に伴い生ずる一般廃棄物を輸出する場合に限る。)
 第六条の二十七第五項に規定する一般廃棄物を輸出しようとする者であつて、同項で定める届出書及び同条第三項各号(同項第四号、第五号(第一項第六号に規定する運搬施設に係るものに限る。)、第六号及び第八号に掲げる書類を除く。)に掲げる書類を環境大臣に提出した者

第七条の二

(船舶を用いて行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る基準)
1

令第六条第一項第一号の規定によりその例によることとされる令第三条第一号ニの規定による表示は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める事項を様式第一号により船橋の両側(船橋のない船舶にあつては、両げん)に鮮明に表示することにより行うものとする。

ただし、次項に掲げる者については、この限りでない。

 事業者(他の法令の規定により産業廃棄物収集運搬業者とみなされる者(特定家庭用機器再商品化法第四十九条第四項及び第五項に掲げる者並びに使用済自動車の再資源化等に関する法律第百二十二条第七項から第九項までに掲げる者を除く。)を含み、法第十二条の七第一項の認定を受けた者を除く。以下この条及び次条において同じ。) 氏名又は名称
 市町村又は都道府県 市町村又は都道府県の名称
 産業廃棄物収集運搬業者(他の法令の規定により産業廃棄物収集運搬業者とみなされる者を除く。以下この条及び次条において同じ。) 氏名又は名称及び許可番号
 法第十二条の七第一項の認定を受けた者 名称及び認定番号(二以上の都道府県知事から同項の認定を受けた場合にあつては、その全ての認定番号)
 法第十五条の四の二第一項の認定を受けた者 氏名又は名称及び認定番号
 法第十五条の四の四第一項の認定を受けた者 氏名又は名称及び認定番号

法第十五条の四の三第一項の認定を受けた者(その委託を受けて当該認定に係る処理を行う者を含む。)に係る令第六条第一項第一号の規定によりその例によることとされる令第三条第一号ニの規定による表示は、第十二条の十二の十三において読み替えて準用する第六条の十九第一項各号に掲げる事項を運搬船の外側に見やすいように表示することにより行うものとする。

令第六条第一項第一号の規定によりその例によることとされる令第三条第一号ニの環境省令で定める書面は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるもの(当該産業廃棄物の運搬に係るものに限る。)とする。

 事業者 次に掲げる事項を記載した書面
 市町村又は都道府県 当該市町村又は都道府県がその事務として行う産業廃棄物の収集若しくは運搬の用に供する船舶であることを証する書面
 産業廃棄物収集運搬業者(次号及び第五号に掲げる者を除く。) 第十条の二に規定する許可証の写し及び法第十二条の三第一項の規定による産業廃棄物管理票(以下単に「管理票」という。)
 産業廃棄物収集運搬業者であつて、電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者からその産業廃棄物の運搬を受託した者(電子情報処理組織を使用し、情報処理センターを経由して当該産業廃棄物の運搬が終了した旨を報告することを求められた者に限る。) 第十条の二に規定する許可証の写し、第八条の三十一に規定する書面の写し及び次に掲げる事項を記載した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。ただし、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができる場合に限る。)
 前号に掲げる者であつて、随時必要な連絡を行うことができる設備又は器具(以下「連絡設備等」という。)を用いて同号イからニまでに掲げる事項を確認できる者 第十条の二に規定する許可証の写し及び第八条の三十一に規定する書面の写し
 法第十二条の七第一項の認定を受けた者 第八条の三十八の九に規定する認定証(二以上の都道府県知事から法第十二条の七第一項の認定を受けた場合にあつては、その全ての認定証)の写し
 法第十五条の四の二第一項の認定を受けた者 令第七条の六において準用する令第五条の七に規定する認定証の写し
 法第十五条の四の三第一項の認定を受けた者 令第七条の八において準用する令第五条の九に規定する認定証の写し並びに運搬先の事業場の名称、所在地及び連絡先を記載した書面
 法第十五条の四の四第一項の認定を受けた者 令第七条の十において準用する令第五条の十一に規定する認定証の写し
 法第二十一条の三第三項に規定する場合において第十八条の二に規定する廃棄物の運搬を行う下請負人 当該運搬が同項に規定する場合において行われる運搬であることを証する書面

第七条の二の二

(運搬車を用いて行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る基準)
1

令第六条第一項第一号イの規定による表示は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める事項を車体の両側面に鮮明に表示することにより行うものとする。

ただし、次項に掲げる者については、この限りでない。

 事業者 産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨及び氏名又は名称
 市町村又は都道府県 産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨及び市町村又は都道府県の名称
 産業廃棄物収集運搬業者 産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨、氏名又は名称及び許可番号(下六けたに限る。)
 法第十二条の七第一項の認定を受けた者 産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨、名称及び認定番号(二以上の都道府県知事から同項の認定を受けた場合にあつては、その全ての認定番号)
 法第十五条の四の二第一項の認定を受けた者 産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨、氏名又は名称及び認定番号
 法第十五条の四の四第一項の認定を受けた者 産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨、氏名又は名称及び認定番号

法第十五条の四の三第一項の認定を受けた者(その委託を受けて当該認定に係る処理を行う者を含む。第四項において同じ。)に係る令第六条第一項第一号イの規定による表示は、第十二条の十二の十三の規定により読み替えて準用する第六条の十九第一項各号に掲げる事項を運搬車の外側に見やすいように表示することにより行うものとする。

第一項各号に掲げる事項については、識別しやすい色の文字で表示するものとし、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨については日本産業規格Z八三〇五に規定する百四十ポイント以上の大きさの文字、それ以外の事項については、日本産業規格Z八三〇五に規定する九十ポイント以上(ただし、第一項第四号の名称及び認定番号を表示する場合であつて、九十ポイント以上の大きさの文字及び数字を表示できない場合は、この限りでない。)の大きさの文字及び数字を用いて表示しなければならない。

前条第三項の規定は、令第六条第一項第一号イの規定による環境省令で定める書面について準用する。

この場合において、「船舶」とあるのは「運搬車」と読み替えるものとする。

第七条の二の三

(石綿含有産業廃棄物)
1

令第六条第一項第一号ロの規定による環境省令で定める石綿が含まれている産業廃棄物は、工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じた産業廃棄物であつて、石綿をその重量の〇・一パーセントを超えて含有するもの(廃石綿等を除く。)とする。

第七条の二の四

(水銀使用製品産業廃棄物)
1

令第六条第一項第一号ロの水銀又はその化合物が使用されている製品が産業廃棄物となつたものであつて環境省令で定めるものは、次に掲げるものが産業廃棄物となつたものとする。

 新用途水銀使用製品の製造等に関する命令(平成二十七年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第二条第一号又は第三号に該当する水銀使用製品であつて別表第四に掲げるもの
 前号に掲げる水銀使用製品を材料又は部品として用いて製造される水銀使用製品(別表第四下欄に×印のあるものに係るものを除く。)
 前二号に掲げるもののほか、水銀又はその化合物の使用に関する表示がされている水銀使用製品

第七条の三

(産業廃棄物の積替えのための保管の場所に係る掲示板)
1

令第六条第一項第一号ホの規定によりその例によることとされた令第三条第一号リ(1)(ロ)の規定による掲示板は、第一条の五の規定の例によるほか、令第六条第一項第一号ホの規定により当該保管の場所において保管することができる産業廃棄物の数量(以下「積替えのための保管上限」という。)を表示したものでなければならない。

この場合において、第一条の五第一号中「石綿含有一般廃棄物又は水銀処理物」とあるのは、「石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等」と読み替えるものとする。

第七条の四

(産業廃棄物の積替えのための保管上限に関する適用除外)
1

令第六条第一項第一号ホの規定による環境省令で定める場合は、次のとおりとする。

 船舶を用いて産業廃棄物を運搬する場合であつて、当該産業廃棄物に係る当該船舶の積載量が、当該産業廃棄物に係る積替えのための保管上限を上回るとき
 使用済自動車等を保管する場合

第七条の五

(産業廃棄物の処分等のための保管の場所に係る掲示板)
1

令第六条第一項第二号ロ(1)の規定によりその例によることとされた令第三条第一号リ(1)(ロ)の規定による掲示板は、第一条の五の規定の例によるほか、令第六条第一項第二号ロ(3)の規定により当該保管の場所において保管することができる産業廃棄物の数量(以下「処分等のための保管上限」という。)を表示したものでなければならない。

この場合において、第一条の五第一号中「石綿含有一般廃棄物又は水銀処理物」とあるのは、「石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等」と読み替えるものとする。

第七条の六

(産業廃棄物の処分等に当たつての保管期間)
1

令第六条第一項第二号ロ(2)の環境省令で定める期間は、当該産業廃棄物の処理施設において、適正な処分又は再生を行うためにやむを得ないと認められる期間とする。

第七条の七

(令第六条第一項第二号ロ(3)の環境省令で定める一般廃棄物)
1

令第六条第一項第二号ロ(3)の環境省令で定める一般廃棄物は、次の各号に掲げる産業廃棄物の処理施設の種類に応じ、当該各号に定める一般廃棄物(当該産業廃棄物の処理施設において処理できる産業廃棄物と同一の種類のものに限る。)とする。

 廃プラスチック類の破砕施設 廃プラスチック類(特定家庭用機器、小型電子機器等(使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成二十四年法律第五十七号)第二条第一項に規定する小型電子機器等をいう。以下同じ。)その他金属、ガラス又は陶磁器がプラスチックと一体となつたものが一般廃棄物となつたものを含むものとし、他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。次号において同じ。)
 廃プラスチック類の焼却施設 廃プラスチック類
 令第二条第二号に掲げる廃棄物の破砕施設 木くず(他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。)
 令第二条第九号に掲げる廃棄物の破砕施設 コンクリートの破片その他これに類する不要物(他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。)
 令第二条第一号から第四号の二まで及び第十一号に掲げる廃棄物の焼却施設 紙くず、木くず、繊維くず、動物若しくは植物に係る固形状の不要物又は動物の死体(他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。)
 石綿含有産業廃棄物の溶融施設 石綿含有一般廃棄物(他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。)

第七条の八

(令第六条第一項第二号ロ(3)の環境省令で定める場合及び数量)
1

令第六条第一項第二号ロ(3)の環境省令で定める場合及び数量は、次のとおりとする。

 処理施設に船舶を用いて産業廃棄物を運搬する場合であつて、当該産業廃棄物に係る当該船舶の積載量が当該産業廃棄物に係る処分等のための保管上限(以下「基本数量」という。)を超えるときは、当該産業廃棄物に係る当該船舶の積載量と基本数量に二分の一を乗じて得た数量とを合算した数量とする。
 処理施設の定期的な点検又は修理(実施時期及び期間があらかじめ定められ、かつ、その期間が七日を超えるものに限る。以下「定期点検等」という。)の期間中に産業廃棄物を保管する場合は、当該産業廃棄物に係る処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に定期点検等の開始の日から経過した日数を乗じて得た数量と基本数量に二分の一を乗じて得た数量とを合算した数量とする。
 廃プラスチック類の処理施設において、令第六条の十一第二号に掲げる者(以下「優良産業廃棄物処分業者」という。)が、廃プラスチック類を処分又は再生のために保管する場合は、当該施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に二十八を乗じて得られる数量とする。
 建設業に係る産業廃棄物(工作物の新築、改築若しくは除去に伴つて生じた木くず、コンクリートの破片(石綿含有産業廃棄物を除く。)又はアスファルト・コンクリートの破片であつて、分別されたものに限る。第七号において同じ。)の再生を行う処理施設において、当該産業廃棄物を再生のために保管する場合は、当該処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に二十八(アスファルト・コンクリートの破片にあつては、七十)を乗じて得られる数量とする。
 廃タイヤの処理施設が豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項の規定に基づく豪雪地帯指定区域内にあり、当該処理施設において廃タイヤを十一月から翌年三月までの間保管する場合は、当該処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に六十を乗じて得られる数量とする。
 使用済自動車等を保管する場合は、当該保管の場所に令第六条第一項第二号ロ(1)の規定によりその例によることとされた令第三条第一号リ(2)(ロ)に規定する高さを超えない限りにおいて保管することができる数量とする。
 汚泥(令第六条第三号トに規定する有機性の汚泥を除く。)、安定型産業廃棄物(令第六条第一項第三号イに規定する安定型産業廃棄物をいい、廃プラスチック類及び第四号に規定する建設業に係る産業廃棄物を除く。)、鉱さい又はばいじんの処分又は再生を行う処理施設において、事業者(自らがその産業廃棄物の処分又は再生を行う者に限る。第三項において同じ。)又は優良産業廃棄物処分業者が、これらの廃棄物を処分又は再生のために保管する場合であつて、その保管が新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二条第一号に規定する新型インフルエンザ等をいう。以下この項及び第三項において同じ。)による当該処理施設の運転の停止その他の新型インフルエンザ等に起因するやむを得ない理由により行う保管であるときは、当該施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に三十五を乗じて得られる数量とする。

前項第二号に掲げる場合において、当該定期点検等が終了した日に保管されていた当該産業廃棄物の数量が基本数量を超えていたときにおける当該保管する産業廃棄物の数量については、当該定期点検等が終了した日の翌日から起算して六十日間に限り、当該現に保管されていた数量を超えない数量とする。

事業者又は優良産業廃棄物処分業者が、新型インフルエンザ等による当該処理施設の運転の停止その他の新型インフルエンザ等に起因するやむを得ない理由により行う保管に係る第一項第四号の規定の適用については、同号中「二十八(アスファルト・コンクリートの破片にあつては七十)」とあるのは「四十九(アスファルト・コンクリートの破片にあつては九十一)」とする。

第七条の八の二

(水銀含有ばいじん等)
1

令第六条第一項第二号ホの環境省令で定めるものは、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるもの(廃水銀等又は令第二条の四第五号ヘ、チ(1)若しくはル(1)に掲げる廃棄物を除く。)とする。

 ばいじん、燃え殻、汚泥又は鉱さい 水銀(水銀化合物に含まれる水銀を含む。以下この条、次条及び第八条の十の三の二において同じ。)を当該ばいじん、燃え殻、汚泥又は鉱さい一キログラムにつき十五ミリグラムを超えて含有するもの
 廃酸又は廃アルカリ 水銀を当該廃酸又は廃アルカリ一リットルにつき十五ミリグラムを超えて含有するもの

第七条の八の三

(水銀等の割合が相当の割合以上である水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等)
1

令第六条第一項第二号ホ(2)の環境省令で定めるものは、次のとおりとする。

 水銀使用製品産業廃棄物のうち、別表第五に掲げるものが産業廃棄物となつたもの
 次のイ及びロに掲げる区分に応じ、当該イ及びロに定めるものに該当する水銀含有ばいじん等

第七条の九

(令第六条第一項第三号ホの環境省令で定める場合)
1

令第六条第一項第三号ホの規定によりその例によることとされる令第三条第三号ロの環境省令で定める場合は、公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な措置を講じた産業廃棄物のみの埋立処分(安定型産業廃棄物(令第六条第一項第三号イに規定する安定型産業廃棄物をいう。以下同じ。)のみの埋立処分にあつては、埋立地からの浸透水(安定型産業廃棄物の層を通過した雨水等をいう。次項において同じ。)の水質が、最終処分基準省令別表第二の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる基準に適合していること及び生物化学的酸素要求量が一リットルにつき二十ミリグラム以下であること又は化学的酸素要求量が一リットルにつき四十ミリグラム以下であることが確認された埋立地において行うものに限る。)を行う場合とする。

前項に規定する浸透水の水質は、次の各号に掲げる項目について、それぞれ当該各号に掲げる頻度で検査することとする。

 最終処分基準省令別表第二の上欄に掲げる項目 一年に一回以上
 生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量 一月に一回(埋立処分が終了した埋立地においては、三月に一回)以上

第八条

(産業廃棄物保管基準)
1

法第十二条第二項の規定による産業廃棄物保管基準は、次のとおりとする。

 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。
 保管の場所から産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を講ずること。
 保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
 石綿含有産業廃棄物にあつては、次に掲げる措置を講ずること。
 水銀使用製品産業廃棄物にあつては、保管の場所には、水銀使用製品産業廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。

第八条の二

(産業廃棄物の保管の届出の対象となる産業廃棄物)
1

法第十二条第三項前段の環境省令で定める産業廃棄物は、建設工事(法第二十一条の三第一項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)に伴い生ずる産業廃棄物とする。

第八条の二の二

(産業廃棄物の保管の届出の対象となる保管)
1

法第十二条第三項前段の環境省令で定める保管は、当該保管の用に供される場所の面積が三百平方メートル以上である場所において行われる保管であつて、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

 法第十四条第一項又は第六項の許可に係る事業の用に供される施設(保管の場所を含む。)において行われる保管
 法第十五条第一項の許可に係る産業廃棄物処理施設において行われる保管
 法第十二条の七第一項の認定を受けた者が行う当該認定に係る産業廃棄物の保管
 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)第八条第一項(同法第十五条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管

第八条の二の三

(事前の届出を要しない場合)
1

法第十二条第三項前段の環境省令で定める場合は、非常災害のために必要な応急措置として行う場合とする。

第八条の二の四

(産業廃棄物の保管の届出)
1

法第十二条第三項前段の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第二号の四による届出書を提出して行うものとする。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 保管の場所に関する次に掲げる事項
 保管の開始年月日

前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

 届出をしようとする者が保管の場所を使用する権原を有することを証する書類
 保管の場所の平面図及び付近の見取図

第八条の二の五

(保管に係る変更の届出)
1

法第十二条第三項後段の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第二号の五による届出書を提出して行うものとする。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 変更の内容
 変更の理由
 変更予定年月日

前項の届出書には、前条第一項第二号イ又はロに掲げる事項に変更がある場合には、届出をしようとする者が変更後の保管の場所を使用する権原を有することを証する書類並びに当該場所の平面図及び付近の見取図を添付するものとする。

第八条の二の六

(保管の廃止の届出)
1

法第十二条第三項前段の規定による届出をした事業者は、当該届出に係る保管をやめたときは、当該保管をやめた日から三十日以内に、様式第二号の六による届出書を都道府県知事に提出しなければならない。

第八条の二の七

(非常災害のために必要な応急措置として産業廃棄物の保管を行つた事業者の届出)
1

法第十二条第四項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第二号の四による届出書を提出して行うものとする。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 保管の場所に関する次に掲げる事項
 保管の開始年月日

第八条の二の四第二項の規定は、前項の届出について準用する。

第八条の二の八

(産業廃棄物の運搬を委託できる者)
1

法第十二条第五項の環境省令で定める産業廃棄物の運搬を委託できる者は、次のとおりとする。

 市町村又は都道府県(法第十一条第二項又は第三項の規定により産業廃棄物の収集又は運搬をその事務として行う場合に限る。)
 専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者
 第九条各号に掲げる者
 法第十五条の四の二第一項の認定を受けた者(当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る運搬を行う場合に限る。)
 法第十五条の四の三第一項の認定を受けた者(当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る運搬を行う場合に限るものとし、その委託を受けて当該認定に係る運搬を業として行う者(同条第二項第二号に規定する者である者に限る。)を含む。)
 法第十五条の四の四第一項の認定を受けた者(当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る運搬を行う場合に限る。)

第八条の三

(産業廃棄物の処分を委託できる者)
1

法第十二条第五項の環境省令で定める産業廃棄物の処分を委託できる者は、次のとおりとする。

 市町村又は都道府県(法第十一条第二項又は第三項の規定により産業廃棄物の処分をその事務として行う場合に限る。)
 専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う者
 第十条の三各号に掲げる者
 法第十五条の四の二第一項の認定を受けた者(当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る処分を行う場合に限る。)
 法第十五条の四の三第一項の認定を受けた者(当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る処分を行う場合に限るものとし、その委託を受けて当該認定に係る処分を業として行う者(同条第二項第二号に規定する者である者に限る。)を含む。)
 法第十五条の四の四第一項の認定を受けた者(当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る処分を行う場合に限る。)

第八条の三の二

(輸入された廃棄物の適正な処分又は再生が困難である旨の確認の申請)
1

令第六条の二第三号ただし書の規定により環境大臣の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第二号の七による申請書を環境大臣に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 当該廃棄物に係る法第十五条の四の五第一項の許可の年月日及び許可番号
 当該廃棄物の国内における処分又は再生を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名並びに当該者が産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物処分業者である場合には、その許可番号
 当該廃棄物の国内における処分又は再生を行うための施設の種類及び設置場所並びに当該施設が産業廃棄物処理施設である場合には、当該施設についての法第十五条第一項の許可に係る許可番号
 当該廃棄物の適正な処分又は再生が困難となつた理由

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 当該廃棄物の国内における処分又は再生を行う者が産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物処分業者である場合には、第十条の六又は第十条の十八に規定する許可証の写し
 当該廃棄物の国内における処分又は再生を行うための施設が産業廃棄物処理施設である場合には、当該施設についての法第十五条第一項の許可に係る第十二条の五に規定する許可証の写し

第八条の四

(委託契約書に添付すべき書面)
1

令第六条の二第四号(令第六条の十二第四号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の環境省令で定める書面は、次の各号に掲げる委託契約書の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

 産業廃棄物の運搬に係る委託契約書 第十条の二に規定する許可証の写し、令第七条の六において準用する令第五条の七に規定する認定証の写し、令第七条の八において準用する令第五条の九に規定する認定証の写し、令第七条の十において準用する令第五条の十一に規定する認定証の写しその他の受託者が他人の産業廃棄物の運搬を業として行うことができる者であつて委託しようとする産業廃棄物の運搬がその事業の範囲に含まれるものであることを証する書面
 産業廃棄物の処分又は再生に係る委託契約書 第十条の六に規定する許可証の写し、令第七条の六において準用する令第五条の七に規定する認定証の写し、令第七条の八において準用する令第五条の九に規定する認定証の写し、令第七条の十において準用する令第五条の十一に規定する認定証の写しその他の受託者が他人の産業廃棄物の処分又は再生を業として行うことができる者であつて委託しようとする産業廃棄物の処分又は再生がその事業の範囲に含まれるものであることを証する書面

第八条の四の二

(委託契約書に含まれるべき事項)
1

令第六条の二第四号ヘ(令第六条の十二第四号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

 委託契約の有効期間
 委託者が受託者に支払う料金
 受託者が産業廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物処分業の許可を受けた者である場合には、その事業の範囲
 産業廃棄物の運搬に係る委託契約にあつては、受託者が当該委託契約に係る産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地並びに当該場所において保管できる産業廃棄物の種類及び当該場所に係る積替えのための保管上限
 前号の場合において、当該委託契約に係る産業廃棄物が安定型産業廃棄物であるときは、当該積替え又は保管を行う場所において他の廃棄物と混合することの許否等に関する事項
 委託者の有する委託した産業廃棄物の適正な処理のために必要な次に掲げる事項に関する情報
 委託契約の有効期間中に当該産業廃棄物に係る前号の情報に変更があつた場合の当該情報の伝達方法に関する事項
 受託業務終了時の受託者の委託者への報告に関する事項
 委託契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取扱いに関する事項

第八条の四の三

(委託契約書の保存期間)
1

令第六条の二第五号(令第六条の十二第四号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の環境省令で定める期間は、五年とする。

第八条の四の四

(承諾に係る書面の写しの保存期間)
1

令第六条の二第六号(令第六条の六第二号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の環境省令で定める期間は、五年とする。

第八条の四の五

(多量排出事業者の産業廃棄物処理計画)
1

法第十二条第九項の環境省令で定める基準は、次に掲げる事項を記載した様式第二号の八による計画書を当該年度の六月三十日までに提出することとする。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 計画期間
 当該事業場において現に行つている事業に関する事項
 産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項
 産業廃棄物の排出の抑制に関する事項
 産業廃棄物の分別に関する事項
 自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項
 自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項
 自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項
 産業廃棄物の処理の委託に関する事項

第八条の四の六

(実施の状況の報告)
1

法第十二条第十項の規定による報告は、様式第二号の九による報告書を翌年度の六月三十日までに提出することにより行うものとする。

第八条の四の七

(計画及び実施の状況の公表)
1

法第十二条第十一項の規定による公表は、同条第九項の計画の提出又は同条第十項の規定による報告を受けた後、速やかに、インターネットの利用により公表することにより行うものとする。

第八条の五

(事業者の帳簿記載事項等)
1

法第十二条第十三項において準用する法第七条第十五項の規定による環境省令で定める事業者の帳簿の記載事項は、次のとおりとする。

 令第六条の四第一号に掲げる事業者が設置している事業場に設置されている産業廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設以外の焼却施設において産業廃棄物の処分(再生を含む。以下この項において同じ。)を行う場合にあつては、当該施設において処分される産業廃棄物の種類ごとに、次に掲げる事項(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等又は法第十二条の七第一項の認定に係る産業廃棄物が含まれる場合は、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等又は法第十二条の七第一項の認定に係る産業廃棄物に係るこれらの事項を含む。)とする。
 その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場の外において自ら当該産業廃棄物の処分を行う場合にあつては、当該産業廃棄物の種類ごとに、それぞれ次の表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
 法第十二条の七第一項の認定を受けた者にあつては、前二号に掲げる事項のほか、次のとおりとする。

第二条の五第二項の規定は、前項の帳簿について準用する。

第二条の五第三項の規定は、法第十二条第十三項において準用する法第七条第十六項の規定による事業者の帳簿の保存について準用する。

第八条の五の二

(船舶を用いて行う特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に係る基準)
1

第七条の二の規定は、令第六条の五第一項第一号の規定によりその例によることとされる令第三条第一号ニの規定による表示及び環境省令で定める書面について準用する。

この場合において、第七条の二第一項第三号中「産業廃棄物収集運搬業者」とあるのは「特別管理産業廃棄物収集運搬業者」と、同条第三項中「産業廃棄物収集運搬業者」とあるのは「特別管理産業廃棄物収集運搬業者」と、「第十条の二」とあるのは「第十条の十四」と読み替えるものとする。

第八条の五の三

(運搬車を用いて行う特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に係る基準)
1

第七条の二の二第一項から第三項までの規定は、令第六条の五第一項第一号の規定によりその例によることとされる令第六条第一項第一号イの規定による表示について準用する。

この場合において、第七条の二の二第一項第三号中「産業廃棄物収集運搬業者」とあるのは「特別管理産業廃棄物収集運搬業者」と読み替えるものとする。

第八条の五の四

1

第七条の二第三項の規定は、令第六条の五第一項第一号の規定によりその例によることとされる令第六条第一項第一号イの環境省令で定める書面について準用する。

この場合において、第七条の二第三項中「産業廃棄物の」とあるのは「特別管理産業廃棄物の」と、同項第一号ハ中「産業廃棄物」とあるのは「特別管理産業廃棄物」と、同項第二号中「船舶」とあるのは「運搬車」と、同項第三号中「産業廃棄物収集運搬業者」とあるのは「特別管理産業廃棄物収集運搬業者」と、「第十条の二」とあるのは「第十条の十四」と、同項第四号中「産業廃棄物収集運搬業者」とあるのは「特別管理産業廃棄物収集運搬業者」と、「第十条の二」とあるのは「第十条の十四」と、同号ハ中「産業廃棄物」とあるのは「特別管理産業廃棄物」と、同項第五号中「第十条の二」とあるのは「第十条の十四」と読み替えるものとする。

第八条の六

(特別管理産業廃棄物を区分しないで収集又は運搬することができる場合)
1

令第六条の五第一項第一号の規定によりその例によることとされる令第四条の二第一号イ(2)の環境省令で定める場合は、次のとおりとする。

 感染性産業廃棄物と感染性一般廃棄物とが混合している場合であつて、当該感染性廃棄物以外の物が混入するおそれのない場合
 特別管理産業廃棄物である廃水銀等と特別管理一般廃棄物である廃水銀とが混合している場合であつて、当該廃棄物以外の物が混入するおそれのない場合
 特別管理産業廃棄物である廃水銀等を処分するために処理したもの(令第六条の五第一項第三号イ(6)に掲げるもの(以下「基準不適合廃水銀等処理物」という。)であつて、かつ、令第六条の五第一項第三号ルの規定により硫化及び固型化したものに限る。)と一般廃棄物である基準不適合水銀処理物とが混合している場合であつて、当該廃棄物以外の物が混入するおそれのない場合
 特別管理産業廃棄物である廃水銀等を処分するために処理したもの(令第六条の五第一項第三号イ(6)に掲げるものを除く。以下「基準適合廃水銀等処理物」という。)と一般廃棄物である基準適合水銀処理物とが混合している場合であつて、当該廃棄物以外の物が混入するおそれのない場合

第八条の七

(特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に運搬用パイプラインを用いることができる場合)
1

令第六条の五第一項第一号の規定によりその例によることとされる令第四条の二第一号ハただし書の環境省令で定める場合は、次のとおりとする。

 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第七項に規定する危険物である特別管理産業廃棄物を、危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第三条第三号に規定する移送取扱所において収集又は運搬する場合
 次に掲げる要件を満たす運搬用パイプラインを用いて特別管理産業廃棄物(令第二条の四第一号から第三号までに掲げるものに限る。以下この号において同じ。)を収集又は運搬する場合

第八条の八

(特別管理産業廃棄物の積替えに係る基準)
1

令第六条の五第一項第一号ハの環境省令で定める基準は、次のとおりとする。

 あらかじめ、積替えを行つた後の運搬先が定められていること。
 搬入された特別管理産業廃棄物の量が、積替えの場所において適切に保管できる量を超えるものでないこと。
 搬入された特別管理産業廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出すること。

第八条の九

(特別管理産業廃棄物の積替えの場所に仕切り等を設けないことができる場合)
1

令第六条の五第一項第一号ロ及びニの規定によりその例によることとされる令第四条の二第一号ト(2)の環境省令で定める場合は、第八条の六各号に掲げる場合とする。

第八条の十

(特別管理産業廃棄物の積替えに関する所要の措置)
1

令第六条の五第一項第一号ロ及びニの規定によりその例によることとされた令第四条の二第一号ト(3)の環境省令で定める措置は、次のとおりとする。

 特別管理産業廃棄物である廃油、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物にあつては、容器に入れ密封することその他の当該廃油又はポリ塩化ビフェニル汚染物若しくはポリ塩化ビフェニル処理物に係るポリ塩化ビフェニルの揮発の防止のために必要な措置及び当該廃油、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物が高温にさらされないために必要な措置
 ポリ塩化ビフェニル汚染物であつて環境大臣が定めるものにあつては、人の健康又は生活環境に係る被害が生じないように形状を変更しないこと。
 ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物にあつては、当該ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の腐食の防止のために必要な措置
 廃水銀等にあつては、第一条の十四第二号の規定の例によること。
 腐敗するおそれのある特別管理産業廃棄物にあつては、容器に入れ密封すること等当該特別管理産業廃棄物の腐敗の防止のために必要な措置

第八条の十の二

(特別管理産業廃棄物の積替えのための保管の場所に係る掲示板)
1

令第六条の五第一項第一号ニの規定によりその例によることとされる令第三条第一号リ(1)(ロ)の規定による掲示板は、第一条の五の規定の例によるほか、令第六条の五第一項第一号ニの規定により当該保管の場所において保管することができる特別管理産業廃棄物の数量(以下「特別管理産業廃棄物に係る積替えのための保管上限」という。)を表示したものでなければならない。

第八条の十の三

(特別管理産業廃棄物の積替えのための保管上限に関する適用除外)
1

令第六条の五第一項第一号ニの環境省令で定める場合は、船舶を用いて特別管理産業廃棄物を運搬する場合であつて、当該特別管理産業廃棄物に係る当該船舶の積載量が、当該特別管理産業廃棄物に係る積替えのための保管上限を上回るときとする。

第八条の十の三の二

(水銀の回収等の対象となる特別管理産業廃棄物)
1

令第六条の五第一項第二号チの環境省令で定めるものは、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

 鉱さい、ばいじん又は汚泥 水銀を当該鉱さい、ばいじん又は汚泥一キログラムにつき千ミリグラム以上含有するもの
 廃酸又は廃アルカリ 水銀を当該廃酸又は廃アルカリ一リットルにつき千ミリグラム以上含有するもの

第八条の十の四

(特別管理産業廃棄物の処分等のための保管の場所に係る掲示板)
1

令第六条の五第一項第二号リ(1)の規定によりその例によることとされる令第三条第一号リ(1)(ロ)の規定による掲示板は、第一条の五の規定の例によるほか、令第六条の五第一項第二号リ(3)の規定により当該保管の場所において保管することができる特別管理産業廃棄物の数量(以下「特別管理産業廃棄物に係る処分等のための保管上限」という。)を表示したものでなければならない。

第八条の十一

(特別管理産業廃棄物の保管の場所に仕切り等を設けないことができる場合)
1

令第六条の五第一項第二号リ(1)の規定によりその例によることとされる令第四条の二第一号ト(2)の環境省令で定める場合は、第八条の九に規定する場合とする。

第八条の十二

(特別管理産業廃棄物の保管に関する所要の措置)
1

令第六条の五第一項第二号リ(1)の規定によりその例によることとされた令第四条の二第一号ト(3)の環境省令で定める措置は、第八条の十に規定する措置とする。

第八条の十二の二

(特別管理産業廃棄物の処分等に当たつての保管期間)
1

令第六条の五第一項第二号リ(2)の規定による環境省令で定める期間は、当該特別管理産業廃棄物の処理施設において、適正な処分又は再生を行うためにやむを得ないと認められる期間とする。

第八条の十二の三

(基準適合廃水銀等処理物の埋立処分に関する所要の措置)
1

令第六条の五第一項第三号ヲ(2)の規定による環境省令で定める措置は、次のとおりとする。

 埋立処分は、最終処分場(令第七条第十四号ハに規定する最終処分場に限る。)のうちの一定の場所において、かつ、埋め立てる基準適合廃水銀等処理物が分散しないように行うこと。
 埋め立てる基準適合廃水銀等処理物がその他の廃棄物(第八条の六第二号から第四号までに掲げる場合に該当するため当該各号に掲げる特別管理産業廃棄物と区分されていない廃棄物を除く。以下この号において同じ。)と混合するおそれのないように、他の廃棄物と区分すること。
 埋め立てる基準適合廃水銀等処理物が流出しないように必要な措置を講ずること。
 埋め立てる基準適合廃水銀等処理物に雨水が浸入しないように必要な措置を講ずること。

第八条の十三

(特別管理産業廃棄物保管基準)
1

法第十二条の二第二項の規定による特別管理産業廃棄物保管基準は、次のとおりとする。

 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。
 保管の場所から特別管理産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を講ずること。
 保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
 特別管理産業廃棄物に他の物が混入するおそれのないように仕切りを設けること等必要な措置を講ずること。 ただし、第八条の六各号に掲げる場合は、この限りでない。
 特別管理産業廃棄物の種類に応じ、次に掲げる措置を講ずること。

第八条の十三の二

(特別管理産業廃棄物の保管の届出の対象となる特別管理産業廃棄物)
1

法第十二条の二第三項前段の環境省令で定める特別管理産業廃棄物は、建設工事に伴い生ずる特別管理産業廃棄物とする。

第八条の十三の三

(特別管理産業廃棄物の保管の届出の対象となる保管)
1

法第十二条の二第三項前段の環境省令で定める保管は、当該保管の用に供される場所の面積が三百平方メートル以上である場所において行われる保管であつて、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

 法第十四条の四第一項又は第六項の許可に係る事業の用に供される施設(保管の場所を含む。)において行われる保管
 法第十五条第一項の許可に係る産業廃棄物処理施設において行われる保管
 法第十二条の七第一項の認定を受けた者が行う当該認定に係る産業廃棄物の保管
 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第八条第一項(同法第十五条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管

第八条の十三の四

(事前の届出を要しない場合)
1

法第十二条の二第三項前段の環境省令で定める場合は、非常災害のために必要な応急措置として行う場合とする。

第八条の十三の五

(特別管理産業廃棄物の保管の届出)
1

法第十二条の二第三項前段の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第二号の十による届出書を提出して行うものとする。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 保管の場所に関する次に掲げる事項
 保管の開始年月日

前項の届出書については、第八条の二の四第二項の規定を準用する。

第八条の十三の六

(準用)
1

第八条の二の五の規定は法第十二条の二第三項後段の規定による届出について、第八条の二の六の規定は法第十二条の二第三項前段の規定による届出をした事業者について、第八条の二の七の規定は法第十二条の二第四項の規定による届出について準用する。

この場合において、第八条の二の五第一項中「様式第二号の五」とあるのは「様式第二号の十一」と、同条第二項中「前条第一項第二号イ又はロ」とあるのは「第八条の十三の五第一項第二号イ又はロ」と、第八条の二の六中「様式第二号の六」とあるのは「様式第二号の十二」と、第八条の二の七第一項中「様式第二号の四」とあるのは「様式第二号の十」と、同項第二号中「産業廃棄物」とあるのは「特別管理産業廃棄物」と、同号ニ中「積替えのための保管上限又は処分等のための保管上限」とあるのは「特別管理産業廃棄物に係る積替えのための保管上限又は特別管理産業廃棄物に係る処分等のための保管上限」と読み替えるものとする。

第八条の十四

(特別管理産業廃棄物の運搬を委託できる者)
1

法第十二条の二第五項の環境省令で定める特別管理産業廃棄物の運搬を委託できる者は、次のとおりとする。

 市町村又は都道府県(法第十一条第二項又は第三項の規定により特別管理産業廃棄物の収集又は運搬をその事務として行う場合に限る。)
 第十条の十一各号に掲げる者
 法第十五条の四の三第一項の認定を受けた者(当該認定に係る特別管理産業廃棄物の当該認定に係る運搬を行う場合に限るものとし、その委託を受けて当該認定に係る運搬を業として行う者(同条第二項第二号に規定する者である者に限る。)を含む。)
 法第十五条の四の四第一項の認定を受けた者(当該認定に係る特別管理産業廃棄物の当該認定に係る運搬を行う場合に限る。)

第八条の十五

(特別管理産業廃棄物の処分を委託できる者)
1

法第十二条の二第五項の環境省令で定める特別管理産業廃棄物の処分を委託できる者は、次のとおりとする。

 市町村又は都道府県(法第十一条第二項又は第三項の規定により特別管理産業廃棄物の処分をその事務として行う場合に限る。)
 第十条の十五各号に掲げる者
 法第十五条の四の三第一項の認定を受けた者(当該認定に係る特別管理産業廃棄物の当該認定に係る処分を行う場合に限るものとし、その委託を受けて当該認定に係る処分を業として行う者(同条第二項第二号に規定する者である者に限る。)を含む。)
 法第十五条の四の四第一項の認定を受けた者(当該認定に係る特別管理産業廃棄物の当該認定に係る処分を行う場合に限る。)

第八条の十六

(特別管理産業廃棄物の処理の委託に係る通知事項)
1

令第六条の六第一号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

 委託しようとする特別管理産業廃棄物の種類、数量、性状及び荷姿
 当該特別管理産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項

第八条の十六の二

(特別管理産業廃棄物の運搬又は処分等の委託契約書に添付すべき書面)
1

第八条の四の規定は、令第六条の六第二号及び令第六条の十五第二号の規定によりその例によることとされる令第六条の二第四号の環境省令で定める書面について準用する。

この場合において、第八条の四中「産業廃棄物」とあるのは「特別管理産業廃棄物」と、「第十条の二」とあるのは「第十条の十四」と、「第十条の六」とあるのは「第十条の十八」と読み替えるものとする。

第八条の十六の三

(特別管理産業廃棄物の運搬又は処分等の委託契約に含まれるべき事項)
1

第八条の四の二(第五号及び第六号ホに係る部分を除く。)の規定は、令第六条の六第二号及び令第六条の十五第二号の規定によりその例によることとされる令第六条の二第四号ヘの環境省令で定める事項について準用する。

この場合において、第八条の四の二第三号中「産業廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物処分業」とあるのは「特別管理産業廃棄物収集運搬業又は特別管理産業廃棄物処分業」と、同条第四号、第六号、第七号及び第九号中「産業廃棄物」とあるのは「特別管理産業廃棄物」と読み替えるものとする。

第八条の十六の四

(特別管理産業廃棄物の運搬又は処分等の委託契約書の保存期間)
1

第八条の四の三の規定は、令第六条の六第二号及び令第六条の十五第二号の規定によりその例によることとされる令第六条の二第五号の環境省令で定める期間について準用する。

第八条の十七

(特別管理産業廃棄物管理責任者の資格)
1

法第十二条の二第九項の環境省令で定める資格は、次の各号に定める区分に従い、それぞれ当該各号に定めるものとする。

 感染性産業廃棄物を生ずる事業場
 感染性産業廃棄物以外の特別管理産業廃棄物を生ずる事業場

第八条の十七の二

(多量排出事業者の特別管理産業廃棄物処理計画)
1

法第十二条の二第十項の環境省令で定める基準は、次に掲げる事項を記載した様式第二号の十三による計画書を当該年度の六月三十日までに提出することとする。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 計画期間
 当該事業場において現に行つている事業に関する事項
 特別管理産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項
 特別管理産業廃棄物の排出の抑制に関する事項
 特別管理産業廃棄物の分別に関する事項
 自ら行う特別管理産業廃棄物の再生利用に関する事項
 自ら行う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項
 自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分に関する事項
 特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項
十一 法第十二条の五第一項に規定する電子情報処理組織の使用に関する事項

第八条の十七の三

(実施の状況の報告)
1

法第十二条の二第十一項の規定による報告は、様式第二号の十四による報告書を翌年度の六月三十日までに提出することにより行うものとする。

第八条の十七の四

(計画及び実施の状況の公表)
1

法第十二条の二第十二項の規定による公表は、同条第十項の計画の提出又は同条第十一項の規定による報告を受けた後、速やかに、インターネットの利用により公表することにより行うものとする。

第八条の十八

(特別管理産業廃棄物を生ずる事業者の帳簿記載事項等)
1

法第十二条の二第十四項において準用する法第七条第十五項の環境省令で定める事業者の帳簿の記載事項は、次のとおりとする。

 特別管理産業廃棄物の種類ごとに、次の表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
 法第十二条の七第一項の認定を受けた者にあつては、前号に掲げるもののほか、次の表の上覧の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

第二条の五第二項の規定は、前項の帳簿について準用する。

第二条の五第三項の規定は、法第十二条の二第十四項において準用する法第七条第十六項の規定による事業者の帳簿の保存について準用する。

第八条の十九

(産業廃棄物管理票の交付を要しない場合)
1

法第十二条の三第一項(法第十五条の四の七第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の環境省令で定める場合は、次のとおりとする。

 市町村又は都道府県(法第十一条第二項又は第三項の規定により産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分をその事務として行う場合に限る。)に産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合
 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第二十条第二項の規定により国土交通大臣に届け出て廃油処理事業を行う港湾管理者又は漁港管理者(廃油(同法第三条第十三号に規定する廃油をいう。以下この号及び第十一号において同じ。)の収集若しくは運搬又は処分を行う場合に限る。)に廃油の運搬又は処分を委託する場合
 専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集若しくは運搬又は処分を業として行う者に当該産業廃棄物のみの運搬又は処分を委託する場合
 法第十五条の四の二第一項の認定を受けた者(資源として利用することが可能な金属に係る当該認定を受けた者を除く。)に当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る運搬又は処分を委託する場合
 法第十五条の四の三第一項の認定を受けた者(その委託を受けて当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る運搬又は処分を業として行う者(同条第二項第二号に規定する者である者に限る。)を含む。)に当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る運搬又は処分を委託する場合
 第九条第二号の指定を受けた者に当該指定に係る産業廃棄物のみの運搬を委託する場合
 第十条の三第二号の指定を受けた者に当該指定に係る産業廃棄物のみの処分を委託する場合
 国(産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分をその業務として行う場合に限る。)に産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合
 運搬用パイプライン及びこれに直結する処理施設を用いて産業廃棄物の運搬及び処分を行う者に当該産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合
 産業廃棄物の輸出に係る運搬を行う者に本邦から輸出の相手国までの産業廃棄物の運搬を委託する場合
十一 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第二十条第一項の規定により国土交通大臣の許可を受けて廃油処理事業を行う者(廃油の収集若しくは運搬又は処分を行う場合に限る。)に同法第九条第三項に規定する外国船舶(専ら本邦の各港間又は港のみを航行するものを除く。)において生じた廃油の運搬又は処分を委託する場合
十二 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十一条第一項の認定を受けた者(その委託を受けて当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る運搬又は処分を業として行う者(同条第二項第六号に規定する者である者に限る。)を含む。)に当該認定に係る産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合
十三 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第五十四条第一項の認定を受けた者(その委託を受けて当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る運搬又は処分を業として行う者(同条第二項第七号に規定する者である者に限る。)を含む。)に当該認定に係る産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合

第八条の二十

(産業廃棄物管理票の交付)
1

管理票の交付は、次により行うものとする。

 当該産業廃棄物の種類ごとに交付すること。
 引渡しに係る当該産業廃棄物の運搬先が二以上である場合にあつては、運搬先ごとに交付すること。
 当該産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)、数量及び受託者の氏名又は名称が管理票に記載された事項と相違がないことを確認の上、交付すること。
 中間処理業者(次号に規定する場合を除く。)にあつては、次条第一項第八号及び第九号に規定する事項について、交付又は回付された当該産業廃棄物に係るすべての管理票に記載された事項と相違がないことを確認の上、交付すること。
 中間処理業者(当該産業廃棄物に係る処分を委託した者が電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者である場合に限る。)にあつては、次条第一項第八号及び第十号に規定する事項について、当該産業廃棄物に係るすべての第八条の三十一の五第三号の規定による通知に係る事項と相違がないことを確認の上、交付すること。

第八条の二十一

(管理票の記載事項)
1

法第十二条の三第一項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

 管理票の交付年月日及び交付番号
 氏名又は名称及び住所
 産業廃棄物を排出した事業場の名称及び所在地
 管理票の交付を担当した者の氏名
 運搬又は処分を受託した者の住所
 運搬先の事業場の名称及び所在地並びに運搬を受託した者が産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地
 産業廃棄物の荷姿
 当該産業廃棄物に係る最終処分を行う場所の所在地
 中間処理業者(次号に規定する場合を除く。)にあつては、交付又は回付された当該産業廃棄物に係る管理票を交付した者の氏名又は名称及び管理票の交付番号
 中間処理業者(当該産業廃棄物に係る処分を委託した者が電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者である場合に限る。)にあつては、当該産業廃棄物に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び第八条の三十一の五第三号に規定する登録番号
十一 当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その数量
十二 電子情報処理組織使用義務者が第八条の三十一の四各号のいずれかに該当して管理票を交付した場合には、その理由

管理票の様式は、様式第二号の十五によるものとする。

第八条の二十一の二

(管理票交付者が交付した管理票の写しの保存期間)
1

法第十二条の三第二項の環境省令で定める期間は、五年とする。

第八条の二十二

(運搬受託者の記載事項)
1

法第十二条の三第三項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

 氏名又は名称
 運搬を担当した者の氏名
 運搬を終了した年月日
 積替え又は保管の場所において受託した産業廃棄物に混入している物(有償で譲渡できるものに限る。)の拾集を行つた場合には、拾集量

第八条の二十三

(運搬受託者の管理票交付者への送付期限)
1

法第十二条の三第三項の環境省令で定める期間は、運搬を終了した日から十日とする。

第八条の二十四

(処分受託者の記載事項)
1

法第十二条の三第四項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

 氏名又は名称
 処分を担当した者の氏名
 処分を終了した年月日
 当該処分が最終処分である場合にあつては、当該最終処分を行つた場所の所在地

第八条の二十五

(処分受託者の管理票交付者への送付期限)
1

法第十二条の三第四項の環境省令で定める期間は、処分を終了した日から十日とする。

第八条の二十五の二

(処分受託者の管理票交付者への管理票の写しの送付)
1

処分受託者は、法第十二条の三第四項前段若しくは第五項又は第十二条の五第六項の規定により最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けたときは、法第十二条の三第一項の規定により交付された管理票又は同条第三項後段の規定により回付された管理票に最終処分が終了した旨、当該最終処分を行つた場所の所在地及び当該最終処分が終了した年月日を記載するとともに、当該管理票に係る全ての中間処理産業廃棄物について最終処分が適正に終了したことを確認の上、当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。

第八条の二十五の三

(処分受託者の管理票交付者への送付期限)
1

法第十二条の三第五項の環境省令で定める期間は、十日とする。

第八条の二十六

(管理票交付者が送付を受けた管理票の写しの保存期間)
1

法第十二条の三第六項の環境省令で定める期間は、五年とする。

第八条の二十七

(管理票交付者の報告書)
1

法第十二条の三第七項の規定による管理票に関する報告書は、産業廃棄物を排出する事業場(同一の都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項に規定する中核市にあつては、市)の区域内に設置が短期間であり、又は所在地が一定しない事業場が二以上ある場合には、当該二以上の事業場を一の事業場とする。)ごとに、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間において交付した管理票の交付等の状況に関し、様式第三号により作成し、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出するものとする。

第八条の二十八

(管理票の写しの送付を受けるまでの期間)
1

法第十二条の三第八項の環境省令で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

 法第十二条の三第三項前段又は第四項前段の規定による管理票の写しの送付 管理票の交付の日から九十日(特別管理産業廃棄物に係る管理票にあつては、六十日)
 法第十二条の三第五項又は第十二条の五第六項の規定による最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付 管理票の交付の日から百八十日

第八条の二十九

(管理票交付者が講ずべき措置)
1

管理票交付者は、法第十二条の三第八項に規定するときは、生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずるとともに、次の表の上欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる報告期限までに、様式第四号による報告書を都道府県知事に提出するものとする。

第八条の三十

(運搬受託者の管理票等の保存期間)
1

法第十二条の三第九項の環境省令で定める期間は、五年とする。

第八条の三十の二

(処分受託者の管理票の保存期間)
1

法第十二条の三第十項の環境省令で定める期間は、五年とする。

第八条の三十一

(電子情報処理組織の使用を証する書面)
1

情報処理センターは、その使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている入出力装置を使用している者に対し、電子情報処理組織の使用を証する書面を交付しなければならない。

第八条の三十一の二

(電子情報処理組織を使用してその運搬又は処分の状況を速やかに把握する必要のある産業廃棄物)
1

法第十二条の五第一項の環境省令で定める産業廃棄物は、法第二条第五項に規定する特別管理産業廃棄物(令第二条の四第五号イからハまでに掲げるものを除く。)とする。

第八条の三十一の三

(電子情報処理組織使用義務者)
1

法第十二条の五第一項の環境省令で定める事業者は、当該年度の前々年度において産業廃棄物(前条に規定するものに限る。以下この条において同じ。)の発生量が五十トン以上である事業場を設置している事業者(当該事業場から生ずる産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合に限る。)とする。

第八条の三十一の四

(情報処理センターに登録することが困難な場合)
1

法第十二条の五第一項の環境省令で定める場合は、次のとおりとする。

 電気通信回線の故障、天災その他やむを得ない事由により、電子情報処理組織を使用して、法第十二条の五第一項の規定による登録、同条第三項若しくは第四項の規定による報告又は同条第五項の規定による通知をすることが困難であると認められる場合
 その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と電気通信回線で接続されている者に産業廃棄物の運搬又は処分の委託をすることが困難であると認められる場合
 電子情報処理組織使用義務者の常勤の役員又は職員の年齢が、平成三十一年三月三十一日においていずれも六十五歳以上である場合であつて、その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と電気通信回線で接続されていない場合

第八条の三十一の五

(情報処理センターへの登録手続)
1

法第十二条の五第一項及び第二項(これらの規定を法第十五条の四の七第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による情報処理センターへの登録は、次により行うものとする。

 当該産業廃棄物の種類ごとに登録すること。
 引渡しに係る当該産業廃棄物の運搬先が二以上である場合にあつては、運搬先ごとに登録すること。
 当該産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)、数量、受託者の氏名又は名称、運搬先の事業場の名称及び所在地、当該産業廃棄物に係る最終処分を行う場所の所在地並びに登録を識別するための番号(以下「登録番号」という。)を運搬受託者及び処分受託者に通知した後、登録すること。
 当該産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)、数量及び受託者の氏名又は名称が登録しようとする事項と相違がないことを確認の上、登録すること。
 中間処理業者(次号に規定する場合を除く。)にあつては、第八条の三十二第八号及び第九号に規定する事項について、当該産業廃棄物に係るすべての第三号の規定による通知に係る事項と相違がないことを確認の上、登録すること。
 中間処理業者(当該産業廃棄物に係る処分を委託した者が電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者でない場合に限る。)にあつては、第八条の三十二第八号及び第十号に規定する事項について、交付又は回付された当該産業廃棄物に係るすべての管理票に記載された事項と相違がないことを確認の上、登録すること。

第八条の三十一の六

(情報処理センターへの登録期限)
1

法第十二条の五第一項及び第二項の環境省令で定める期間は、三日(日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日及び十二月二十九日から十二月三十一日までの日(以下「休日等」という。)を除く。)とする。

第八条の三十二

(情報処理センターへの登録事項)
1

法第十二条の五第一項及び第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

 産業廃棄物の引渡し年月日及び登録年月日並びに登録番号
 氏名又は名称及び住所
 産業廃棄物を排出した事業場の名称及び所在地
 産業廃棄物の引渡しを担当した者の氏名
 運搬又は処分を受託した者の住所
 運搬先の事業場の名称及び所在地並びに運搬を受託した者が産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地
 産業廃棄物の荷姿
 当該産業廃棄物に係る最終処分を行う場所の所在地
 中間処理業者(次号に規定する場合を除く。)にあつては、当該産業廃棄物に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び登録番号
 中間処理業者(当該産業廃棄物に係る処分を委託した者が電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者でない場合に限る。)にあつては、交付又は回付された当該産業廃棄物に係る管理票を交付した者の氏名又は名称及び管理票の交付番号
十一 当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その数量

第八条の三十三

(情報処理センターへの運搬又は処分の終了の報告)
1

法第十二条の五第三項の規定による運搬又は処分の終了の報告は、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める事項を情報処理センターに報告することにより行うものとする。

 運搬の終了 次に掲げる事項
 処分の終了 次に掲げる事項

第八条の三十四

(情報処理センターへの報告期限)
1

法第十二条の五第三項の環境省令で定める期間は、運搬又は処分を終了した日から三日(休日等を除く。)とする。

第八条の三十四の二

(処分受託者の情報処理センターへの報告)
1

処分受託者は、法第十二条の三第四項前段若しくは第五項又は第十二条の五第六項の規定により最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けたときは、当該管理票に係る登録に係る全ての中間処理産業廃棄物について最終処分が適正に終了したことを確認の上、情報処理センターに最終処分を行つた場所の所在地、当該最終処分が終了した年月日及び当該登録に係る登録番号を報告しなければならない。

第八条の三十四の三

(処分受託者の情報処理センターへの報告期限)
1

法第十二条の五第四項の環境省令で定める期間は、三日(休日等を除く。)とする。

第八条の三十四の四

(情報処理センターの電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者への通知)
1

情報処理センターは、法第十二条の五第五項に規定する場合において、当該報告に係る産業廃棄物の処分が最終処分であるときは、最終処分が終了した旨、当該最終処分を行つた場所の所在地、当該最終処分が終了した年月日及び当該報告に係る登録番号を通知するものとする。

第八条の三十四の五

(処分受託者の管理票交付者への管理票の写しの送付)
1

処分受託者は、法第十二条の五第六項に規定する場合には、法第十二条の三第一項の規定により交付された管理票又は同条第三項後段の規定により回付された管理票に最終処分が終了した旨、当該最終処分を行つた場所の所在地及び当該最終処分が終了した年月日を記載するとともに、当該管理票に係る全ての中間処理産業廃棄物について最終処分が適正に終了したことを確認の上、当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。

第八条の三十四の六

(処分受託者の管理票交付者への管理票の写しの送付期限)
1

法第十二条の五第六項の環境省令で定める期間は、通知を受けた日から十日とする。

第八条の三十五

(情報処理センターによる情報の保存期間)
1

法第十二条の五第八項の環境省令で定める期間は、五年とする。

第八条の三十六

(情報処理センターによる報告)
1

法第十二条の五第九項の規定による都道府県知事に対する報告は、産業廃棄物を排出する事業場ごとに、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間における同条第一項及び第二項の規定による登録並びに同条第三項の規定による報告の内容並びに次に掲げる事項を記載した文書又はこれらの事項を電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもつて調製するファイルに記録したものを当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。

 事業者の氏名又は名称、住所及び業種
 事業場の名称及び所在地
 産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)、数量及び運搬又は処分を受託した者の区分に応じた登録回数
 運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称及び許可番号並びに運搬先の事業場の所在地

第八条の三十七

(運搬受託者又は処分受託者からの報告を受けるまでの期間)
1

法第十二条の五第十項の環境省令で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

 法第十二条の五第三項の規定による報告 登録の日から九十日(特別管理産業廃棄物に係る登録にあつては、六十日)
 法第十二条の五第四項の規定による報告 登録の日から百八十日

第八条の三十八

(電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者が講ずべき措置)
1

電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者は、法第十二条の五第十一項に規定するときは、生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずるとともに、次の表の上欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる報告期限までに、様式第五号による報告書を都道府県知事に提出するものとする。

第八条の三十八の二

(二以上の事業者の一体的な経営の基準)
1

法第十二条の七第一項第一号の環境省令で定める基準は、同項に規定する二以上の事業者のいずれか一の事業者が、当該二以上の事業者のうち他の全ての事業者について、次のいずれかに該当することとする。

 当該二以上の事業者のうち他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額を保有していること。
 次のいずれにも該当すること。

第八条の三十八の三

(収集、運搬、処分等を行う事業者の基準)
1

法第十二条の七第一項第二号の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分(再生を含む。以下この条から第八条の三十八の十一までにおいて同じ。)に関する計画において当該産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行うこととされた者であること。
 当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を統括して管理する体制の下で、当該産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行う者であること。
 当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分以外の産業廃棄物の処理を行う場合にあつては、当該産業廃棄物と区分して処理するために必要な措置を講ずることができる者であること。
 当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を当該二以上の事業者以外の者に委託する場合にあつては、当該二以上の事業者のうち他の事業者と共同して、受託者と委託契約を締結するとともに当該受託者に対し管理票を交付する者であること。
 当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
 当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
 法第十四条第五項第二号イからニまで及びヘのいずれにも該当しないこと。
 不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。
 次に掲げる基準に適合する施設を有すること。
 その他環境大臣が定める基準に適合していること。

第八条の三十八の四

(一体的処理の認定の申請)
1

法第十二条の七第一項の認定の申請は、当該二以上の事業者が、共同して、様式第五号の二による申請書を当該申請に係る産業廃棄物の積卸し及び処分を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。

第八条の三十八の五

(一体的処理の認定の申請に係る書類)
1

法第十二条の七第二項の申請書(以下この条において「申請書」という。)に同項第二号の議決権保有割合に関する事項として記載すべきものは、次のとおりとする。

 第八条の三十八の二に規定する当該二以上の事業者のいずれか一の事業者が保有する当該二以上の事業者のうち他の全ての事業者の議決権保有割合
 第八条の三十八の二に規定する当該二以上の事業者のいずれか一の事業者の発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資口数若しくは出資の額の百分の五以上の口数若しくは額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の口数若しくは金額

申請書に法第十二条の七第二項第三号の実施体制に関する事項として記載すべきものは、次のとおりとする。

 当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を統括して管理する事業者の名称
 当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行う事業者の名称
 当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)
 第八条の三十八の二第二号に該当する場合にあつては、同条に規定する当該二以上の事業者のいずれか一の事業者がその役員(第二条第七号に規定する役員をいう。)又は職員を当該二以上の事業者のうち他の事業者の業務を執行する役員として派遣している状況

法第十二条の七第二項第四号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

 当該申請に係る収集、運搬又は処分を行う産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)
 当該申請に係る収集、運搬又は処分の範囲
 当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行う区域

申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

 次に掲げる事項を記載した事業計画
 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(第八条の三十八の二第二号ハに規定する基準に適合したものであることを示すものを含む。)
 第八条の三十八の二に規定する当該二以上の事業者のいずれか一の事業者以外の全ての事業者に係る株主名簿(これに準ずるものを含む。)
 第二項第二号に掲げる者が第八条の三十八の三第五号から第八号までに適合することを示す次に掲げる書類
 第二項第四号に規定する業務を執行する役員の氏名及び住所並びに第八条の三十八の二に規定する当該二以上の事業者のいずれか一の事業者から派遣されていることを示す書類
 当該申請に係る産業廃棄物の処分の用に供する施設が産業廃棄物処理施設である場合にあつては、当該施設について許可を受けていることを証する書類
 前号のほか、当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図その他の当該施設が第八条の三十八の三第九号に規定する基準に適合したものであることを示す書類
 申請者が当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類
 第八条の三十八の二第二号ハに規定する基準に適合したものであることを示す書類(第二号に掲げるものを除く。)
 その他環境大臣が定める書類

前項第四号に掲げる書類のうちロ及びニに掲げるものの様式は、様式第五号の三によるものとする。

第八条の三十八の六

(一体的処理の変更の認定の申請)
1

法第十二条の七第七項の規定による変更の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第五号の四による申請書を当該変更に係る区域を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

 当該二以上の事業者の名称及び住所並びに代表者の氏名
 認定の年月日及び認定番号
 変更の内容
 変更の理由
 変更後の処理の開始予定年月日

前項の申請書には、第八条の三十八の九に規定する認定証及び当該変更に係る第八条の三十八の五第四項各号に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。

法第十二条の七第七項の規定による変更の認定を受けた者は、二以上の都道府県知事から法第十二条の七第一項の認定を受け、かつ、第一項の申請書を提出していない都道府県知事がある場合には、当該変更の認定を受けた後遅滞なく、当該都道府県知事に、次に掲げる事項を通知するものとする。

 変更の認定を受けた都道府県知事及びその年月日
 変更の内容
 変更の理由
 変更後の処理の開始予定年月日

第八条の三十八の七

(変更の認定を要しない軽微な変更)
1

法第十二条の七第七項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。

 第八条の三十八の五第一項第一号に掲げる事項に係る変更(第八条の三十八の二第一号又は第二号イに該当しないこととなる場合に限る。)
 第八条の三十八の五第二項第三号又は第四号に掲げる事項に係る変更(第四号に掲げる事項に係る変更にあつては第八条の三十八の二第一号及び第二号ロに該当しないこととなる場合に限る。)
 第八条の三十八の五第三項各号に掲げる事項に係る変更
 第八条の三十八の五第四項第一号イ、ハ、ニからヘまで又はヌに掲げる事項に係る変更(ハに掲げる事項に係る変更にあつては当該処分に伴い生ずる廃棄物(再生品を除く。)の種類及び性状、ニに掲げる事項に係る変更にあつては当該収集又は運搬の用に供する施設の種類、ヘに掲げる事項に係る変更にあつては(1)から(3)までの変更に限る。)

第八条の三十八の八

(変更の届出)
1

法第十二条の七第九項の規定による変更の届出は、当該変更の日から十日(次項の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、三十日)以内に、次に掲げる事項を記載した様式第五号の五による届出書を当該変更に係る区域を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。

 当該二以上の事業者の名称及び住所並びに代表者の氏名
 認定の年月日及び認定番号
 変更の内容
 変更の理由
 変更の年月日

前項の届出書には、当該変更に係る第八条の三十八の五第四項各号に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。

法第十二条の七第九項の規定による変更の届出をした者は、二以上の都道府県知事から法第十二条の七第一項の認定を受け、かつ、第一項の届出書を提出していない都道府県知事がある場合には、当該届出をした後遅滞なく、当該都道府県知事に、次に掲げる事項を通知するものとする。

 届出書を提出した都道府県知事及びその年月日
 変更の内容
 変更の理由
 変更の年月日

第八条の三十八の九

(一体的処理の認定証)
1

都道府県知事は、法第十二条の七第一項の認定又は同条第七項の変更の認定をしたときは、様式第五号の六による認定証を交付しなければならない。

第八条の三十八の十

(廃止の届出)
1

令第六条の七の二の規定による廃止の届出は、当該廃止の日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した様式第五号の五による届出書を当該廃止に係る区域を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。

 当該二以上の事業者の名称及び住所並びに代表者の氏名
 認定の年月日及び認定番号
 廃止した産業廃棄物の収集、運搬又は処分の範囲
 廃止の理由
 廃止の年月日

法第十二条の七第一項の認定に係る収集、運搬又は処分の全部を廃止した場合には、前項の届出書に、前条に規定する認定証を添付しなければならない。

令第六条の七の二の規定による廃止の届出をした者は、二以上の都道府県知事から法第十二条の七第一項の認定を受け、かつ、第一項の届出書を提出していない都道府県知事がある場合には、当該届出をした後遅滞なく、当該都道府県知事に、次に掲げる事項を通知するものとする。

 届出書を提出した都道府県知事及びその年月日
 廃止した産業廃棄物の収集、運搬又は処分の範囲
 廃止の理由
 廃止の年月日

第八条の三十八の十一

(報告)
1

法第十二条の七第一項の認定を受けた者は、共同して、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間における当該認定に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分に関し、次に掲げる事項を記載した様式第五号の七による報告書を当該認定をした都道府県知事に提出しなければならない。

 当該二以上の事業者の名称及び住所並びに代表者の氏名
 認定の年月日及び認定番号
 次に掲げる数量又は熱量
 当該認定に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を当該二以上の事業者以外の者に委託した場合にあつては当該委託の内容及び委託量

第八条の三十九

(業務規程の記載事項)
1

法第十三条の四第一項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

 情報処理業務の実施方法に関する事項
 電子情報処理組織の利用料金に関する事項
 情報処理業務を行う時間及び休日に関する事項
 情報処理業務の中立性及び公平性に関する事項
 その他情報処理業務に関し必要な事項

第八条の四十

(事業計画書等の認可の申請)
1

情報処理センターは、法第十三条の五第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度の開始前に(法第十三条の二第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、当該指定を受けた後遅滞なく)、その旨を記載した申請書に次に掲げる書類を添え、これを環境大臣に提出しなければならない。

 事業計画書
 収支予算書
 前事業年度の予定貸借対照表
 当該事業年度の予定貸借対照表
 前二号に掲げるもののほか、収支予算書の参考となる書類

前項第一号の事業計画書には、法第十三条の三各号に掲げる業務の実施に関する計画その他必要な事項を記載しなければならない。

第一項第二号の収支予算書は、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。

第八条の四十一

(事業計画書等の変更の認可の申請)
1

情報処理センターは、法第十三条の五第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。

この場合において、収支予算書の変更が前条第一項第四号又は第五号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。

 変更しようとする事項
 変更しようとする年月日
 変更の理由

第八条の四十二

(事業報告書等の提出)
1

情報処理センターは、毎事業年度の終了後三月以内に、法第十三条の五第二項の事業報告書及び収支決算書に貸借対照表を添付して、これを環境大臣に提出しなければならない。

第八条の四十三

(情報処理センターの帳簿の保存)
1

法第十三条の八の帳簿は、各月ごとの次条各号に定める事項について翌月の末日までに備え、備えた日から起算して十年を経過する日までの間保存しなければならない。

第八条の四十四

(情報処理センターの帳簿記載事項)
1

法第十三条の八の規定による環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

 法第十二条の五第一項及び第二項に規定する事業者、運搬受託者及び処分受託者の数の状況
 法第十二条の五第一項及び第二項の規定による登録の状況
 法第十二条の五第三項及び第四項の規定による報告の状況
 利用料金の収受の状況

第八条の四十五

(準用)
1

第八条の四十及び第八条の四十一の規定は、法第十三条の十六において準用する法第十三条の五第一項の規定による事業計画書及び収支予算書の認可について、第八条の四十二の規定は、法第十三条の十六において準用する法第十三条の五第二項の規定による事業報告書及び収支決算書の提出について準用する。

この場合において、第八条の四十中「法第十三条の三各号」とあるのは、「法第十三条の十三各号」と読み替えるものとする。

第九条

(産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)
1

法第十四条第一項ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。

 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第二十条第一項の規定により国土交通大臣の許可を受けて廃油処理事業を行う者又は同条第二項の規定により国土交通大臣に届け出て廃油処理事業を行う港湾管理者若しくは漁港管理者(同法第三条第十三号に規定する廃油の収集又は運搬を行う場合に限る。)
 再生利用されることが確実であると都道府県知事(当該都道府県内の一の指定都市の長等(令第二十七条に規定する指定都市の長等をいう。以下同じ。)の管轄区域内のみにおいて業として行おうとする産業廃棄物の収集又は運搬に係る指定及び指定都市の長等の管轄区域内において積替えを行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る指定にあつては、指定都市の長等。以下この号、第十四号及び第十条の十一第六号において同じ。)が認めた産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者であつて都道府県知事の指定を受けたもの
 削除
 広域的に収集又は運搬することが適当であるものとして環境大臣が指定した産業廃棄物を適正に収集又は運搬することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた者(当該産業廃棄物のみの収集又は運搬を営利を目的とせず業として行う場合に限る。)
 国(産業廃棄物の収集又は運搬をその業務として行う場合に限る。)
 広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)に基づいて設立された広域臨海環境整備センター(同法第十九条に規定する業務として産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合に限る。)
 日本下水道事業団(日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)附則第二項に規定する業務として産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合に限る。)
 産業廃棄物の輸入に係る運搬を行う者(自ら輸入の相手国から本邦までの運搬を行う場合に限る。)
 産業廃棄物の輸出に係る運搬を行う者(自ら本邦から輸出の相手国までの運搬を行う場合に限る。)
 食料品製造業において原料として使用した動物に係る固形状の不要物(事業活動に伴つて生じたものであつて、牛の脊せき柱に限る。)のみの収集又は運搬を業として行う者
十一 と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第三条第二項に規定すると畜場においてとさつし、又は解体した同条第一項に規定する獣畜及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第二条第六号に規定する食鳥処理場において食鳥処理をした同条第一号に規定する食鳥に係る固形状の不要物(事業活動に伴つて生じたものに限る。)のみの収集又は運搬を業として行う者
十二 動物の死体(事業活動に伴つて生じたものであつて、畜産農業に係る牛の死体に限る。第十条の三第八号において同じ。)のみの収集又は運搬を業として行う者
十三 法第十九条の八第一項の規定により、環境大臣又は都道府県知事が自ら生活環境の保全上の支障の除去等の措置を講ずる場合において、環境大臣又は都道府県知事の委託を受けて当該委託に係る産業廃棄物のみの収集又は運搬を行う者
十四 災害その他やむを得ない事由により緊急に生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のための措置を講ずるために環境大臣又は都道府県知事が特に必要があると認める場合において、当該事由を勘案して環境大臣又は都道府県知事が定める期間に産業廃棄物を適正に収集又は運搬する能力がある者として環境大臣又は都道府県知事が指定する者(法第十二条第一項に規定する産業廃棄物処理基準(処理の緊急性に鑑み基準をそのまま適用することが適当でないと環境大臣が認めた場合においては、適用することが適当でないものとして環境大臣が指定する基準を除く。第十条の三第十号において同じ。)に従い、環境大臣又は都道府県知事が指定した産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合に限る。)

第九条の二

(産業廃棄物収集運搬業の許可の申請)
1

法第十四条第一項の規定により産業廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第六号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 事業の範囲
 事務所及び事業場の所在地
 事業の用に供する施設の種類及び数量
 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所に関する次に掲げる事項
 他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る許可番号(これらの許可の申請をしている場合にあつては、申請年月日)
 申請者が法第十四条第五項第二号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
 申請者が法人である場合には、役員の氏名及び住所
 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額
 申請者に令第六条の十に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所

前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

 事業計画の概要を記載した書類
 事業の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類
 当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類
 当該事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 申請者が個人である場合には、住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イに係るものに限る。第十一号から第十四号までにおいて同じ。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
 申請者が法第十四条第五項第二号イからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面
十一 申請者が法第十四条第五項第二号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し及び同号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
十二 申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
十三 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
十四 申請者に令第六条の十に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
十五 申請者が令第六条の九第二号に掲げる者(以下「優良産業廃棄物収集運搬業者」という。)に該当するものとして法第十四条第二項の許可の更新を受けようとする者である場合には、次条第一号に掲げる基準に適合することを誓約する書面並びに同条第二号から第四号まで及び第八号に掲げる基準に適合することを証する書類

前項各号に掲げる書類及び図面のうち同項第一号、第二号、第五号、第七号に掲げる事項のうち資産に関する調書及び第十号に掲げるものの様式は、様式第六号の二によるものとする。

第二項第十五号の規定に基づき次条第二号に掲げる基準に適合することを証する書類として申請者以外の者が作成した書類を提出するときは、環境大臣が指定する者が作成した書類を提出しなければならない。

環境大臣は、前項の規定による指定をしたときは、指定を受けた者の氏名又は名称及び住所を公示するものとする。

公示した事項に変更があつたとき、又は指定を取り消したときも、同様とする。

都道府県知事は、申請者が次条各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、第二項の規定にかかわらず、同項第一号及び第六号に掲げる書類並びに同項第八号に掲げる書類のうち定款又は寄附行為(申請者が個人である場合には、同項第一号に掲げる書類)の添付を要しないものとすることができる。

申請者は、直前の事業年度(申請者が優良産業廃棄物収集運搬業者に該当するものとして法第十四条第二項の許可の更新を受けようとする者である場合にあつては、直前の二事業年度)に係る有価証券報告書を作成しているときは、第二項第六号及び第八号に掲げる書類に代えて、当該有価証券報告書を申請書に添付することができる。

都道府県知事は、申請者が法第十四条第一項若しくは第六項、第十四条の二第一項、第十四条の四第一項若しくは第六項、第十四条の五第一項、第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可(平成十二年十月一日以降に受けた許可であつて、当該許可の日から起算して五年を経過しないもの(この項(第十条の九第二項、第十条の十二第二項及び第十条の二十二第二項において準用する場合を含む。)、第十条の四第七項(第十条の九第三項、第十条の十六第二項及び第十条の二十二第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条第八項(第十二条の九第四項、第十二条の十一の十二第三項、第十二条の十一の十三第三項及び第十二条の十二第三項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可に係る許可証を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合は、第二項の規定にかかわらず、同項第九号から第十四号までに掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該許可に係る許可証(許可の更新の申請の場合にあつては、当該許可に係るものを除く。)を提出させることができる。

許可の更新を申請する者は、第二項の規定にかかわらず、その内容に変更がない場合に限り、同項第一号から第三号までに掲げる書類又は図面の添付を要しないものとする。

第九条の二の二

(指定)
1

前条第四項の規定による指定(以下この条から第九条の二の八までにおいて「指定」という。)は、事業者による産業廃棄物の適正な処理の確保を図るための活動を推進することを目的とし、同項の規定による書類の作成の業務(以下この条から第九条の二の七までにおいて「業務」という。)を適切かつ確実に行うことができるものであつて、次の各号に掲げる要件を全て備えるものについて行う。

 業務を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
 業務を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
 法人であつて、次のいずれかに該当する者であること。
 次のいずれにも該当しない者であること。

第九条の二の三

(業務規程)
1

指定を受けた者は、業務の開始前に、次の事項を記載した業務の実施に関する規程(第五項及び第九条の二の七第二項第三号において「業務規程」という。)を定め、環境大臣の承認を得なければならない。

これを変更するときも同様とする。

 業務を行う時間及び休日
 業務の実施方法
 業務に係る手数料の額及びその収納方法
 業務を行う職員の選解任及び配置に関する事項
 業務に係る秘密の保持に関する事項
 帳簿及び書類の管理に関する事項(廃棄物の処理の業務を営む者による情報の公開に係る状況の記録の保持に関する事項を含む。)
 会計処理に関する事項
 業務の適正な実施を確保するために必要な環境省に対する協力に関する事項

前項第二号については、次の各号に掲げる事項を含めなければならない。

 業務の依頼を受けた場合には、次号に掲げる理由その他の正当な理由がある場合を除き、遅滞なく業務を実施すること。
 取引関係その他の利害関係を有する者からの依頼を受けないこと。
 依頼者を不当に差別しないこと。

第一項第三号の手数料の額は、適正なものでなければならない。

第一項第八号については、環境大臣が業務の適正な実施を確保するために必要な限度で行う次の各号に掲げる求めに対し、これを断る正当な理由がない限り応じる旨を含めなければならない。

 業務又は資産の状況についての報告を求めること。
 前号の報告の内容を精査するに当たり、特に必要と認める場合又は同号の報告が著しく遅滞している場合に、指定を受けた者に通告の上、指定を受けた者の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類、その他の物件の検査を行うこと。
 指定を受けた者の業務について必要な指示を行うこと。

指定を受けた者は、第一項の承認を得た業務規程を公表しなければならない。

第九条の二の四

(業務執行の決定の中立性の確保)
1

業務に関する理事会又は取締役会の決議について、次のいずれかに該当する理事又は取締役は、議決に加わることができない。

 第九条の二の二第四号ハに該当する者
 前号に掲げる者の配偶者、二親等内の親族、役員若しくは令六条の十に規定する使用人又はこれらの役員若しくは使用人の配偶者若しくは二親等内の親族

第九条の二の五

(役員の選解任の届出義務)
1

指定を受けた者は、その役員の選解任があつた場合には、遅滞なく環境大臣に届け出なければならない。

第九条の二の六

(業務の休廃止)
1

指定を受けた者は、業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その休止又は廃止の一月前までにその旨を届け出なければならない。

第九条の二の七

(指定の取消し)
1

環境大臣は、前条の規定により指定を受けた者が業務の休廃止を環境大臣に申し出た場合又は指定の必要がなくなつたと認める場合には、指定を取り消すものとする。

環境大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

 指定を受けた者が、第九条の二の二第一号から第四号までに規定する要件に該当しなくなつたとき。
 指定に関し不正の行為があつたとき。
 指定を受けた者が、正当な理由なく第九条の二の三第一項の承認を受けた業務規程によらないで業務を行つた場合であつて、その行状が特に悪質と認められるとき。
 指定を受けた者が、第九条の二の四の規定に違反し、その他同条各号に掲げる者が社員総会その他の機関において議決権を行使したことにより、著しく不当な決議がなされたとき。
 指定を受けた者が、第九条の二の五の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
 指定を受けた者の職員がその業務に関し賄賂を収受したことその他の業務に対する信頼を失墜させ、又は指定を継続することが適当でない事実があると認められるとき。

第九条の二の八

(指定の取消しの際の情報の提供)
1

前条の規定により指定が取り消された場合には、指定を受けていた者は、環境大臣が指定する者(環境大臣が指定する者が指定されていない場合には、環境大臣)に対し、その保持する廃棄物の処理の業務を営む者による情報の公開に係る状況に関する情報を提供するものとする。

第九条の三

(産業廃棄物収集運搬業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)
1

令第六条の九第二号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。

 従前の法第十四条第一項の許可に係る許可の有効期間(同条第三項に規定する許可の有効期間をいう。)又は当該有効期間を含む連続する五年間(同条第一項の許可を受けている期間に限る。)のいずれか長い期間において特定不利益処分(次に掲げる不利益処分をいう。以下同じ。)を受けていないこと。
 次表の上欄に掲げる事項に係る情報について、当該許可の更新の申請の日前六月間(申請者が優良産業廃棄物収集運搬業者である場合にあつては従前の法第十四条第一項の許可を受けた日から当該申請の日までの間)、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従つて更新していること。
 その事業活動に係る環境配慮の状況が国際標準化機構が定めた規格第一四〇〇一号に適合している旨の認証を受けていること又はその事業活動に係る環境配慮の状況について一般財団法人持続性推進機構(平成二十二年十二月二日に一般財団法人持続性推進機構という名称で設立された法人をいう。以下同じ。)による認証を受けていること。
 その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と電気通信回線で接続されていること。
 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表上の純資産の額を当該貸借対照表上の純資産の額及び負債の額の合計額で除して得た値(以下「自己資本比率」という。)が零以上であること。
 申請者が法人である場合には、次のイ又はロのいずれかの基準に該当すること。
 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における損益計算書上の経常利益金額に当該損益計算書上の減価償却費の額を加えて得た額(以下「経常利益金額等」という。)の平均額が零を超えること。
 法人税等(法人税、消費税、住民税(道府県民税、市町村民税、都民税及び特別区民税をいう。)、事業税、地方消費税、不動産取得税、固定資産税、事業所税及び都市計画税、社会保険料(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十四条第二項に規定する社会保険料をいう。)並びに労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十条第二項に規定する労働保険料をいう。)をいう。以下同じ。)を滞納していないこと。
 事業の用に供する特定廃棄物最終処分場(特定一般廃棄物最終処分場及び特定産業廃棄物最終処分場(法第十五条の二の四において読み替えて準用する法第八条の五第一項に規定する特定産業廃棄物最終処分場をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)について積み立てるべき維持管理積立金の積立てをしていること。

第十条

(産業廃棄物収集運搬業の許可の基準)
1

法第十四条第五項第一号(法第十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。

 施設に係る基準
 申請者の能力に係る基準

第十条の二

(産業廃棄物収集運搬業の許可証)
1

都道府県知事は、法第十四条第一項の規定により産業廃棄物収集運搬業の許可をしたとき、又は法第十四条の二第一項の規定により当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、様式第七号(優良産業廃棄物収集運搬業者にあつては、様式第七号の二)による許可証を交付しなければならない。

第十条の三

(産業廃棄物処分業の許可を要しない者)
1

法第十四条第六項ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。

 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第二十条第一項の規定により国土交通大臣の許可を受けて廃油処理事業を行う者又は同条第二項の規定により国土交通大臣に届け出て廃油処理事業を行う港湾管理者若しくは漁港管理者(同法第三条第十三号に規定する廃油の処分を行う場合に限る。)
 再生利用されることが確実であると都道府県知事(指定都市の長等の管轄区域内において業として行おうとする産業廃棄物の処分に係る指定にあつては、指定都市の長等。以下この号、第十号及び第十条の十五第四号において同じ。)が認めた産業廃棄物のみの処分を業として行う者であつて当該都道府県知事の指定を受けたもの
 削除
 広域的に処分することが適当であるものとして環境大臣が指定した産業廃棄物を適正に処分することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた者(当該産業廃棄物のみの処分を営利を目的とせず業として行う場合に限る。)
 国(産業廃棄物の処分をその業務として行う場合に限る。)
 広域臨海環境整備センター法に基づいて設立された広域臨海環境整備センター(同法第十九条に規定する業務として産業廃棄物の処分を行う場合に限る。)
 日本下水道事業団(日本下水道事業団法附則第二項に規定する業務として産業廃棄物の処分を行う場合に限る。)
 動物の死体のみの処分を業として行う者(化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)第一条第二項に規定する化製場において処分を行う場合に限る。)
 法第十九条の八第一項の規定により、環境大臣又は都道府県知事が自ら生活環境の保全上の支障の除去等の措置を講ずる場合において、環境大臣又は都道府県知事の委託を受けて当該委託に係る産業廃棄物のみの処分を行う者
 災害その他やむを得ない事由により緊急に生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のための措置を講ずるために環境大臣又は都道府県知事が特に必要があると認める場合において、当該事由を勘案して環境大臣又は都道府県知事が定める期間に産業廃棄物を適正に処分又は再生する能力がある者として環境大臣又は都道府県知事が指定する者(法第十二条第一項に規定する産業廃棄物処理基準に従い、環境大臣又は都道府県知事が指定した産業廃棄物の処分又は再生を業として行う場合に限る。)

第十条の四

(産業廃棄物処分業の許可の申請)
1

法第十四条第六項の規定により産業廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第八号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 事業の範囲
 事務所及び事業場の所在地
 事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所、設置年月日及び処理能力(当該施設が産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、埋立地(産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所をいう。次条、第十条の十六の二、第十二条の七の八、第十二条の七の十三、第十二条の三十一から第十二条の三十五まで、第十二条の三十七及び第十二条の四十を除き、以下同じ。)の面積及び埋立容量。第十二条の十二の二十五第一項第八号並びに第十七条第二項第一号及び第二号を除き、以下同じ。)
 事業の用に供する施設について産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けている場合には、当該許可の年月日及び許可番号
 保管を行う場合には、保管の場所に関する次に掲げる事項
 事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要
 他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る許可番号(これらの許可の申請をしている場合にあつては、申請年月日)
 第九条の二第一項第七号から第十号までに掲げる事項

前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

 事業計画の概要を記載した書類
 事業の用に供する施設(保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図並びに最終処分場にあつては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面(当該施設が法第十五条第一項の許可を受けた施設である場合を除く。)
 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権原を有すること)を証する書類
 産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)を業として行う場合には、当該処分後の産業廃棄物の処理方法を記載した書類
 産業廃棄物の海洋投入処分を業として行う場合には、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十三条に規定する登録済証の写し
 当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類
 当該事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
 第九条の二第二項第六号から第十四号までに掲げる書類
 申請者が優良産業廃棄物処分業者に該当するものとして法第十四条第七項の許可の更新を受けようとする者である場合には、次条第一号に掲げる基準に適合することを誓約する書面並びに同条第二号から第四号まで及び第八号に掲げる基準に適合することを証する書類

前項第九号の規定に基づき次条第二号に掲げる基準に適合することを証する書類として申請者以外の者が作成した書類を提出するときは、環境大臣が指定する者が作成した書類を提出しなければならない。

環境大臣は、前項の規定による指定をしたときは、指定を受けた者の氏名又は名称及び住所を公示するものとする。

公示した事項に変更があつたとき、又は指定を取り消したときも、同様とする。

都道府県知事は、申請者が次条各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、第二項の規定にかかわらず、同項第一号及び第四号に掲げる書類並びに同項第八号に掲げる書類(第九条の二第二項第六号に掲げる書類及び同項第八号に掲げる書類のうち定款又は寄附行為に限る。)(申請者が個人である場合には、第二項第一号及び第四号に掲げる書類)の添付を要しないものとすることができる。

申請者は、直前の事業年度(申請者が優良産業廃棄物処分業者に該当するものとして法第十四条第七項の許可の更新を受けようとする者である場合にあつては、直前の二事業年度)に係る有価証券報告書を作成しているときは、第二項第八号に掲げる書類のうち第九条の二第二項第六号及び第八号に掲げるものに代えて、当該有価証券報告書を申請書に添付することができる。

都道府県知事は、申請者が法第十四条第一項若しくは第六項、第十四条の二第一項、第十四条の四第一項若しくは第六項、第十四条の五第一項、第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可(平成十二年十月一日以降に受けた許可であつて、当該許可の日から起算して五年を経過しないもの(第九条の二第八項(第十条の九第二項、第十条の十二第二項及び第十条の二十二第二項において準用する場合を含む。)、この項(第十条の九第三項、第十条の十六第二項及び第十条の二十二第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条第八項(第十二条の九第四項、第十二条の十一の十二第三項、第十二条の十一の十三第三項及び第十二条の十二第三項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可に係る許可証を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合は、第二項の規定にかかわらず、同項第八号に掲げる書類のうち第九条の二第二項第九号から第十四号までに掲げるものの全部又は一部に代えて、当該許可に係る許可証(許可の更新の申請の場合にあつては、当該許可に係るものを除く。)を提出させることができる。

許可の更新を申請する者は、第二項の規定にかかわらず、その内容に変更がない場合に限り、同項第一号から第五号までに掲げる書類又は図面の添付を要しないものとする。

第九条の二の二から第九条の二の八までの規定は、第三項の規定による指定について準用する。

第十条の四の二

(産業廃棄物処分業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)
1

令第六条の十一第二号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。

 従前の法第十四条第六項の許可に係る許可の有効期間(同条第八項に規定する許可の有効期間をいう。)又は当該有効期間を含む連続する五年間(同条第六項の許可を受けている期間に限る。)のいずれか長い期間において特定不利益処分を受けていないこと。
 次表の上欄に掲げる事項に係る情報について、当該許可の更新の申請の日前六月間(申請者が優良産業廃棄物処分業者である場合にあつては従前の法第十四条第六項の許可を受けた日から当該申請の日までの間)、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従つて更新していること。
 その事業活動に係る環境配慮の状況が国際標準化機構が定めた規格第一四〇〇一号に適合している旨の認証を受けていること又はその事業活動に係る環境配慮の状況について一般財団法人持続性推進機構による認証を受けていること。
 その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と電気通信回線で接続されていること。
 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における自己資本比率が零以上であること。
 申請者が法人である場合には、次のイ又はロのいずれかの基準に該当すること。
 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における経常利益金額等の平均額が零を超えること。
 法人税等を滞納していないこと。
 事業の用に供する特定廃棄物最終処分場について積み立てるべき維持管理積立金の積立てをしていること。

第十条の五

(産業廃棄物処分業の許可の基準)
1

法第十四条第十項第一号(法第十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。

 処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。)を業として行う場合
 埋立処分又は海洋投入処分を業として行う場合

第十条の六

(産業廃棄物処分業の許可証)
1

都道府県知事は、法第十四条第六項の規定により産業廃棄物処分業の許可をしたとき、又は法第十四条の二第一項の規定により当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、様式第九号(優良産業廃棄物処分業者にあつては、様式第九号の二)による許可証を交付しなければならない。

第十条の六の二

(産業廃棄物の処理を適正に行うことが困難となる事由)
1

法第十四条第十三項の環境省令で定める事由は、次のとおりとする。

 事業の用に供する産業廃棄物の処理施設において破損その他の事故が発生し、当該処理施設を使用することができないことにより、当該処理施設において保管する産業廃棄物の数量が処分等のための保管上限に達したこと。
 事業の用に供する産業廃棄物処理施設を廃止し、又は休止したことにより、現に委託を受けている産業廃棄物の処分を行うことができなくなつたこと。
 事業の用に供する産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場に係る埋立処分が終了したことにより、現に委託を受けている産業廃棄物の埋立処分を行うことができなくなつたこと。
 法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イ又はチに係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号ハからホまで(法第七条第五項第四号イ若しくはチ又は第十四条第五項第二号ロに係るものを除く。)に該当するに至つたこと。
 法第十四条の二第三項において準用する法第七条の二第五項の者が第二条の八第一項に規定する者に該当するに至つたこと。
 法第十四条の三の規定による命令を受けたこと。
 産業廃棄物処理施設を設置している場合において、法第十五条の三の規定による許可の取消しを受けたこと。
 産業廃棄物処理施設を設置している場合において、法第十五条の二の七、第十九条の三又は第十九条の五第一項の規定による命令を受け、当該処理施設を使用することができないことにより、当該処理施設において保管する産業廃棄物の数量が処分等のための保管上限に達したこと。

第十条の六の三

(法第十四条第十三項の規定による通知の手続)
1

法第十四条第十三項の規定による通知は、前条各号に掲げる事由が生じた日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した書面を送付してしなければならない。

 産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、代表者の氏名
 前条各号に掲げる事由が生じた年月日及び当該事由の内容

第十条の六の四

(通知の写しの保存期間)
1

法第十四条第十四項の環境省令で定める期間は、五年とする。

第十条の六の五

(産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を受託できる者)
1

法第十四条第十五項の環境省令で定める者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。

 収集又は運搬の受託 第八条の二の八第一号から第三号までに掲げる者
 処分の受託 第八条の三第一号から第三号までに掲げる者

第十条の六の六

(承諾に係る書面の記載事項)
1

令第六条の十二第一号(令第六条の十五第二号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

 委託した産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量
 受託者の氏名又は名称、住所及び許可番号
 承諾の年月日
 再受託者の氏名又は名称、住所及び許可番号

第十条の七

(産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を再委託できる場合)
1

法第十四条第十六項ただし書の環境省令で定める場合は、次のとおりとする。

 中間処理業者から委託を受けた産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除くものとし、当該中間処理業者が行つた処分に係る中間処理産業廃棄物に限る。以下この条において同じ。)の収集若しくは運搬又は処分(最終処分を除く。以下この条において同じ。)を次のイからトまでに定める基準に従つて委託する場合
 法第十九条の三(第二号に係る部分に限る。)、第十九条の五又は第十九条の六の規定に基づき命令を受けた者が、当該命令を履行するために必要な範囲で、当該者に当該命令に係る産業廃棄物の処理を委託した者の承認を得て他人にその処理を委託する場合

第十条の八

(産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者の帳簿記載事項等)
1

法第十四条第十七項において準用する法第七条第十五項の環境省令で定める事項は、産業廃棄物の種類ごとに、次の表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

前項の帳簿は、事業場ごとに備え、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより記載しなければならない。

 前項の表収集又は運搬の項二に掲げる事項及び同表処分の項二に掲げる事項 管理票を交付又は回付された日から十日以内に記載すること。
 前項の表運搬の委託の項三に掲げる事項及び同表処分の委託の項三から七までに掲げる事項 管理票に係る産業廃棄物の引渡しまでに記載すること。
 前二号以外の事項 前月中における当該事項について、毎月末までに記載すること。

第二条の五第三項の規定は、法第十四条第十七項において準用する法第七条第十六項の規定による産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者の帳簿の保存について準用する。

第十条の九

(産業廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可の申請)
1

法第十四条の二第一項の規定により産業廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第十号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 許可の年月日及び許可番号
 変更の内容
 変更の理由
 変更に係る事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所、設置年月日及び処理能力
 変更に係る事業の用に供する施設について産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けている場合には、当該許可の年月日及び許可番号
 変更に係る事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要
 第九条の二第一項第七号から第十号までに掲げる事項

第九条の二第二項(第十五号に係る部分を除く。)、第三項及び第六項から第九項までの規定は、産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請について準用する。

この場合において、同条第二項第一号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、同項第二号、第四号及び第五号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、同条第六項中「次条各号」とあるのは「第九条の三各号」と、同条第七項中「(申請者が優良産業廃棄物収集運搬業者に該当するものとして法第十四条第二項の許可の更新を受けようとする者である場合にあつては、直前の二事業年度)に係る」とあるのは「に係る」と、同条第八項中「この項」とあるのは「第九条の二第八項」と、同条第九項中「許可の更新を申請する者」とあるのは「申請者」と読み替えるものとする。

第十条の四第二項(第九号に係る部分を除く。)及び第五項から第八項までの規定は、産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請について準用する。

この場合において、同条第二項第一号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、同項第二号、第六号及び第七号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、同条第五項中「次条各号」とあるのは「第十条の四の二各号」と、同条第六項中「(申請者が優良産業廃棄物処分業者に該当するものとして法第十四条第七項の許可の更新を受けようとする者である場合にあつては、直前の二事業年度)に係る」とあるのは「に係る」と、同条第七項中「この項」とあるのは「第十条の四第七項」と、同条第八項中「許可の更新を申請する者」とあるのは「申請者」と読み替えるものとする。

第十条の十

(産業廃棄物処理業に係る変更の届出等)
1

法第十四条の二第三項において準用する法第七条の二第三項の規定による環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

 氏名又は名称
 法第十四条第一項又は第六項の許可を受けた者に係る次に掲げる者
 事務所及び事業場の所在地(住所を除く。)
 事業の用に供する施設(運搬容器その他これに類するものを除く。)並びにその設置場所及び構造又は規模
 産業廃棄物収集運搬業者にあつては、積替え又は保管の場所に関する次に掲げる事項
 産業廃棄物処分業者にあつては、保管の場所に関する次に掲げる事項
 産業廃棄物収集運搬業者にあつては、当該許可をした都道府県知事の管轄区域内の産業廃棄物の積替えを行う区域において業として行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る法第十四条第一項の許可(当該都道府県知事による同項の許可を除く。第三項において「積替え許可」という。)の有無

法第十四条の二第三項において準用する法第七条の二第三項の規定による廃止又は変更の届出は、当該廃止又は変更の日から十日(法人で次項第一号又は第二号の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、三十日)以内に、様式第十一号による届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。

前項の変更に係る届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

 第一項第一号に掲げる事項の変更の場合には、個人にあつては住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イに係るものに限る。次号において同じ。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類、法人にあつては定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 第一項第二号に掲げる事項の変更の場合には、同号イからニまでに掲げる者(当該変更に係る者に限る。)の住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(第一項第二号イに掲げる法定代理人が法人である場合には、その登記事項証明書並びに役員の住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類。第一項第二号ハに掲げる株主又は出資をしている者が法人である場合には、登記事項証明書)並びに法人にあつては登記事項証明書(同号ロに掲げる事項の変更の場合に限る。)
 第一項第三号に掲げる事項及び住所の変更の場合には、変更後の事務所及び事業場の付近の見取図
 産業廃棄物収集運搬業者に係る第一項第四号又は第五号に掲げる事項の変更の届出については、当該変更に係る施設に関する第九条の二第二項第二号及び第三号に規定する書類及び図面
 産業廃棄物処分業者に係る第一項第四号又は第六号に掲げる事項の変更の届出については、当該変更に係る施設に関する第十条の四第二項第二号及び第三号に規定する書類及び図面
 第一項第七号に掲げる事項の変更の届出(新たに積替え許可を受けた場合においてするものに限る。)については、当該積替え許可に係る第十条の二に規定する許可証の写し

第十条の十の二

1

産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者は、法第十四条の二第三項において読み替えて準用する法第七条の二第三項の規定による変更の届出をする場合において、当該届出に係る事項が第十条の二又は第十条の六に規定する許可証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けることができる。

第十条の十の三

(法第十四条の二第三項において準用する法第七条の二第四項の規定による欠格要件に係る届出)
1

法第十四条の二第三項において準用する法第七条の二第四項の規定による届出は、法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イ又はチに係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号ハからホまで(法第七条第五項第四号イ若しくはチ又は第十四条第五項第二号ロに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至つた日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 法第十四条第一項又は第六項の許可の年月日及び許可番号
 法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イ又はチに係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号ハからホまで(法第七条第五項第四号イ若しくはチ又は第十四条第五項第二号ロに係るものを除く。)のうち該当するに至つたもの(以下この条において「当該欠格要件」という。)及び該当するに至つた具体的事由
 当該欠格要件に該当するに至つた年月日

第十条の十の三の二

(法第十四条の二第三項において準用する法第七条の二第五項の規定による欠格要件に係る届出)
1

法第十四条の二第三項において準用する法第七条の二第五項の規定による届出は、同項の者が第二条の八第一項に規定する者に該当するに至つた後、遅滞なく、前条第一号及び第二号に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。

都道府県知事は、前項の届出があつた場合において、法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イに係るものに限る。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類の提出を求めることができる。

第十条の十の四

(法第十四条の二第四項の規定による通知の手続)
1

法第十四条の二第四項の規定による通知は、産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の全部又は一部を廃止した日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した書面を送付してしなければならない。

 産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、代表者の氏名
 産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の全部又は一部を廃止した年月日及び事由の内容

第十条の十の五

(通知の写しの保存期間)
1

法第十四条の二第五項の環境省令で定める期間は、五年とする。

第十条の十の六

(法第十四条の三の二第三項の規定による通知の手続)
1

法第十四条の三の二第三項の規定による通知は、産業廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物処分業の許可を取り消された日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した書面を送付してしなければならない。

 許可を取り消された者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、代表者の氏名
 許可を取り消された年月日及び事由の内容

第十条の十の七

(通知の写しの保存期間)
1

法第十四条の三の二第四項において準用する法第十四条の二第五項の環境省令で定める期間は、五年とする。

第十条の十一

(特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)
1

法第十四条の四第一項ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。

 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第二十条第一項の規定により国土交通大臣の許可を受けて廃油処理事業を行う者又は同条第二項の規定により国土交通大臣に届け出て廃油処理事業を行う港湾管理者若しくは漁港管理者(同法第三条第十三号に規定する廃油の収集又は運搬を行う場合に限る。)
 国(特別管理産業廃棄物の収集又は運搬をその業務として行う場合に限る。)
 特別管理産業廃棄物の輸入に係る運搬を行う者(自ら輸入の相手国から本邦までの運搬を行う場合に限る。)
 特別管理産業廃棄物の輸出に係る運搬を行う者(自ら本邦から輸出の相手国までの運搬を行う場合に限る。)
 法第十九条の八第一項の規定により、環境大臣又は都道府県知事が自ら生活環境の保全上の支障の除去等の措置を講ずる場合において、環境大臣又は都道府県知事の委託を受けて当該委託に係る特別管理産業廃棄物のみの収集又は運搬を行う者
 災害その他やむを得ない事由により緊急に生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のための措置を講ずるために環境大臣又は都道府県知事が特に必要があると認める場合において、当該事由を勘案して環境大臣又は都道府県知事が定める期間に特別管理産業廃棄物を適正に収集又は運搬する能力がある者として環境大臣又は都道府県知事が指定する者(法第十二条の二第一項に規定する特別管理産業廃棄物処理基準(処理の緊急性に鑑み基準をそのまま適用することが適当でないと環境大臣が認めた場合においては、適用することが適当でないものとして環境大臣が指定する基準を除く。第十条の十五第四号において同じ。)に従い、環境大臣又は都道府県知事が指定した産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合に限る。)

第十条の十二

(特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の申請)
1

法第十四条の四第一項の規定により特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第十二号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 事業の範囲
 事務所及び事業場の所在地
 事業の用に供する施設の種類及び数量
 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所に関する次に掲げる事項
 他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る許可番号(これらの許可の申請をしている場合にあつては、申請年月日)
 第九条の二第一項第七号から第十号までに掲げる事項

第九条の二第二項から第九項まで及び第九条の二の二から第九条の二の八までの規定は、前項の申請書について準用する。

この場合において、第九条の二第二項第十五号中「令第六条の九第二号に掲げる者(以下「優良産業廃棄物収集運搬業者」という。)」とあるのは「令第六条の十三第二号に掲げる者」と、「法第十四条第二項」とあるのは「法第十四条の四第二項」と、「次条第一号」とあるのは「第十条の十二の二第一号」と、同条第四項中「次条第二号」とあるのは「第十条の十二の二第二号」と、同条第六項中「次条各号」とあるのは「第十条の十二の二各号」と、同条第七項中「優良産業廃棄物収集運搬業者」とあるのは「令第六条の十三第二号に掲げる者」と、「法第十四条第二項」とあるのは「法第十四条の四第二項」と、同条第八項中「この項」とあるのは「第九条の二第八項」と読み替えるものとする。

廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の収集又は運搬を業として行う場合には、第一項の申請書には、前項に規定するもののほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 運搬容器の構造図
 連絡設備等の概要を記載した書類
 事故時における当該廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の飛散、流出又は地下への浸透により生活環境の保全上の支障が生じないよう応急の措置を講ずるための設備又は器具(以下「応急措置設備等」という。)の概要を記載した書類
 その業務に直接従事する者が次条第二号ロ(1)から(4)までに掲げる事項について十分な知識及び技能を有することを示す書類

第十条の十二の二

(特別管理産業廃棄物収集運搬業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)
1

令第六条の十三第二号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。

 従前の法第十四条の四第一項の許可に係る許可の有効期間(同条第三項に規定する許可の有効期間をいう。)又は当該有効期間を含む連続する五年間(同条第一項の許可を受けている期間に限る。)のいずれか長い期間において特定不利益処分を受けていないこと。
 次表の上欄に掲げる事項に係る情報について、当該許可の更新の申請の日前六月間(申請者が令第六条の十三第二号に掲げる者である場合にあつては従前の法第十四条の四第一項の許可を受けた日から当該申請の日までの間)、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従つて更新していること。
 その事業活動に係る環境配慮の状況が国際標準化機構が定めた規格第一四〇〇一号に適合している旨の認証を受けていること又はその事業活動に係る環境配慮の状況について一般財団法人持続性推進機構による認証を受けていること。
 その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と電気通信回線で接続されていること。
 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における自己資本比率が零以上であること。
 申請者が法人である場合には、次のイ又はロのいずれかの基準に該当すること。
 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における経常利益金額等の平均額が零を超えること。
 法人税等を滞納していないこと。
 事業の用に供する特定廃棄物最終処分場について積み立てるべき維持管理積立金の積立てをしていること。

第十条の十三

(特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の基準)
1

法第十四条の四第五項第一号(法第十四条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。

 施設に係る基準
 申請者の能力に係る基準

第十条の十四

(特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可証)
1

都道府県知事は、法第十四条の四第一項の規定により特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可をしたとき、又は法第十四条の五第一項の規定により当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、様式第十三号(令第六条の十三第二号に該当する者にあつては、様式第十三号の二)による許可証を交付しなければならない。

第十条の十五

(特別管理産業廃棄物処分業の許可を要しない者)
1

法第十四条の四第六項ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。

 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第二十条第一項の規定により国土交通大臣の許可を受けて廃油処理事業を行う者又は同条第二項の規定により国土交通大臣に届け出て廃油処理事業を行う港湾管理者若しくは漁港管理者(同法第三条第十三号に規定する廃油の処分を行う場合に限る。)
 国(特別管理産業廃棄物の処分をその業務として行う場合に限る。)
 法第十九条の八第一項の規定により、環境大臣又は都道府県知事が自ら生活環境の保全上の支障の除去等の措置を講ずる場合において、環境大臣又は都道府県知事の委託を受けて当該委託に係る特別管理産業廃棄物のみの処分を行う者
 災害その他やむを得ない事由により緊急に生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のための措置を講ずるために環境大臣又は都道府県知事が特に必要があると認める場合において、当該事由を勘案して環境大臣又は都道府県知事が定める期間に特別管理産業廃棄物を適正に処分又は再生する能力がある者として環境大臣又は都道府県知事が指定する者(法第十二条の二第一項に規定する特別管理産業廃棄物処理基準に従い、環境大臣又は都道府県知事が指定した産業廃棄物の処分又は再生を業として行う場合に限る。)

第十条の十六

(特別管理産業廃棄物処分業の許可の申請)
1

法第十四条の四第六項の規定により特別管理産業廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第十四号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 事業の範囲
 事務所及び事業場の所在地
 事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所、設置年月日及び処理能力
 事業の用に供する施設について産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けている場合には、当該許可の年月日及び許可番号
 保管を行う場合には、保管の場所に関する次に掲げる事項
 事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要
 他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る許可番号(これらの許可の申請をしている場合にあつては、申請年月日)
 第九条の二第一項第七号から第十号までに掲げる事項

第十条の四第二項(第五号に係る部分を除く。)から第九項までの規定は、前項の申請書について準用する。

この場合において、同条第二項第四号中「産業廃棄物の処分」とあるのは「特別管理産業廃棄物の処分」と、「埋立処分及び海洋投入処分」とあるのは「埋立処分」と、同項第九号中「優良産業廃棄物処分業者」とあるのは「令第六条の十四第二号に掲げる者」と、「法第十四条第七項」とあるのは「法第十四条の四第七項」と、「次条第一号」とあるのは「第十条の十六の二第一号」と、同条第三項中「次条第二号」とあるのは「第十条の十六の二第二号」と、同条第五項中「次条各号」とあるのは「第十条の十六の二各号」と、同条第六項中「優良産業廃棄物処分業者」とあるのは「令第六条の十四第二号に掲げる者」と、「法第十四条第七項」とあるのは「法第十四条の四第七項」と、同条第七項中「この項」とあるのは「第十条の四第七項」と、同条第八項中「第五号」とあるのは「第四号」と読み替えるものとする。

第一項の申請書には、前項に規定するもののほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

ただし、感染性産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物である廃石綿等の処理を業として行う場合は、この限りでない。

 当該特別管理産業廃棄物の性状の分析を行う設備の概要を記載した書類
 当該特別管理産業廃棄物の性状の分析を行う者が当該分析について十分な知識及び技能を有することを証する書類

第十条の十六の二

(特別管理産業廃棄物処分業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)
1

令第六条の十四第二号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。

 従前の法第十四条の四第六項の許可に係る許可の有効期間(同条第八項に規定する許可の有効期間をいう。)又は当該有効期間を含む連続する五年間(同条第六項の許可を受けている期間に限る。)のいずれか長い期間において特定不利益処分を受けていないこと。
 次表の上欄に掲げる事項に係る情報について、当該許可の更新の申請の日前六月間(申請者が令第六条の十四第二号に掲げる者である場合にあつては従前の法第十四条の四第六項の許可を受けた日から当該申請の日までの間)、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従つて更新していること。
 その事業活動に係る環境配慮の状況が国際標準化機構が定めた規格第一四〇〇一号に適合している旨の認証を受けていること又はその事業活動に係る環境配慮の状況について一般財団法人持続性推進機構による認証を受けていること。
 その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と電気通信回線で接続されていること。
 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における自己資本比率が零以上であること。
 申請者が法人である場合には、次のイ又はロのいずれかの基準に該当すること。
 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における経常利益金額等の平均額が零を超えること。
 法人税等を滞納していないこと。
 事業の用に供する特定廃棄物最終処分場について積み立てるべき維持管理積立金の積立てをしていること。

第十条の十七

(特別管理産業廃棄物処分業の許可の基準)
1

法第十四条の四第十項第一号(法第十四条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。

 特別管理産業廃棄物の処分(埋立処分を除く。以下この号において同じ。)を業として行う場合
 埋立処分を業として行う場合

第十条の十八

(特別管理産業廃棄物処分業の許可証)
1

都道府県知事は、法第十四条の四第六項の規定により特別管理産業廃棄物処分業の許可をしたとき、又は法第十四条の五第一項の規定により当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、様式第十五号(令第六条の十四第二号に該当する者にあつては、様式第十五号の二)による許可証を交付しなければならない。

第十条の十八の二

(特別管理産業廃棄物の処理を適正に行うことが困難となる事由)
1

法第十四条の四第十三項の環境省令で定める事由は、次のとおりとする。

 事業の用に供する特別管理産業廃棄物の処理施設において破損その他の事故が発生し、当該処理施設を使用することができないことにより、当該処理施設において保管する特別管理産業廃棄物の数量が特別管理産業廃棄物に係る処分等のための保管上限に達したこと。
 事業の用に供する産業廃棄物処理施設を廃止し、又は休止したことにより、現に委託を受けている特別管理産業廃棄物の処分を行うことができなくなつたこと。
 事業の用に供する産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場に係る埋立処分が終了したことにより、現に委託を受けている特別管理産業廃棄物の埋立処分を行うことができなくなつたこと。
 法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イ又はチに係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号ハからホまで(法第七条第五項第四号イ若しくはチ又は第十四条第五項第二号ロに係るものを除く。)に該当するに至つたこと。
 法第十四条の五第三項において準用する法第七条の二第五項の者が第二条の八第一項に規定する者に該当するに至つたこと。
 法第十四条の六において準用する法第十四条の三の規定による命令を受けたこと。
 産業廃棄物処理施設を設置している場合において、法第十五条の三の規定による許可の取消しを受けたこと。
 産業廃棄物処理施設を設置している場合において、法第十五条の二の七、第十九条の三又は第十九条の五第一項の規定による命令を受け、当該処理施設を使用することができないことにより、当該処理施設において保管する特別管理産業廃棄物の数量が特別管理産業廃棄物に係る処分等のための保管上限に達したこと。

第十条の十八の三

(法第十四条の四第十三項の規定による通知の手続)
1

法第十四条の四第十三項の規定による通知は、前条各号に掲げる事由が生じた日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。

 特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物処分業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 前条各号に掲げる事由が生じた年月日及び当該事由の内容

第十条の十八の四

(通知の写しの保存期間)
1

法第十四条の四第十四項の環境省令で定める期間は、五年とする。

第十条の十八の五

(特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を受託できる者)
1

法第十四条の四第十五項の環境省令で定める者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。

 収集又は運搬の受託 第八条の十四各号に掲げる者
 処分の受託 第八条の十五各号に掲げる者

第十条の十九

(特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物処分業者が特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を再委託できる場合)
1

法第十四条の四第十六項ただし書の環境省令で定める場合は、次のとおりとする。

 中間処理業者から委託を受けた特別管理産業廃棄物(当該中間処理業者が行つた処分に係る中間処理産業廃棄物に限る。以下この条において同じ。)の収集若しくは運搬又は処分(最終処分を除く。以下この条において同じ。)を次のイからハまでに定める基準に従つて委託する場合
 法第十九条の三(第二号に係る部分に限る。)、第十九条の五又は第十九条の六の規定に基づき命令を受けた者が、当該命令を履行するために必要な範囲で、当該者に当該命令に係る特別管理産業廃棄物の処理を委託した者の承認を得て他人にその処理を委託する場合

第十条の二十

(特別管理一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行うことができる場合)
1

法第十四条の四第十七項の環境省令で定める者は、次のとおりとする。

 第十条の十一に掲げる者
 第十条の十五に掲げる者
 法第十五条の四の三第一項の認定を受けた者(当該認定に係る特別管理産業廃棄物の当該認定に係る収集若しくは運搬又は処分を行う場合に限るものとし、その委託を受けて当該認定に係る収集若しくは運搬又は処分を業として行う者(同条第二項第二号に規定する者である者に限る。)を含む。)

特別管理産業廃棄物収集運搬業者、特別管理産業廃棄物処分業者及び前項に掲げる者のうち、感染性産業廃棄物の収集又は運搬を行う者は感染性一般廃棄物の収集又は運搬を、感染性産業廃棄物の処分を行う者は感染性一般廃棄物の処分を、特別管理産業廃棄物である廃水銀等の収集又は運搬を行う者は特別管理一般廃棄物である廃水銀の収集又は運搬を、特別管理産業廃棄物である廃水銀等の処分を行う者は特別管理一般廃棄物である廃水銀の処分を、特別管理産業廃棄物であるばいじんの収集又は運搬を行う者は特別管理一般廃棄物であるばいじんの収集又は運搬を、特別管理産業廃棄物であるばいじんの処分を行う者は特別管理一般廃棄物であるばいじんの処分を、それぞれ行うことができる。

第十条の二十一

(特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者の帳簿記載事項等)
1

法第十四条の四第十八項において準用する法第七条第十五項の環境省令で定める事項は、特別管理産業廃棄物の種類ごとに、次の表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

第十条の八第二項の規定は、前項の帳簿について準用する。

第二条の五第三項の規定は、法第十四条の四第十八項において準用する法第七条第十六項の規定による特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者の帳簿の保存について準用する。

第十条の二十二

(特別管理産業廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可の申請)
1

法第十四条の五第一項の規定により特別管理産業廃棄物収集運搬業又は特別管理産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第十六号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 許可の年月日及び許可番号
 変更の内容
 変更の理由
 変更に係る事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所、設置年月日及び処理能力
 変更に係る事業の用に供する施設について産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けている場合には、当該許可の年月日及び許可番号
 変更に係る事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要
 第九条の二第一項第七号から第十号までに掲げる事項

第九条の二第二項(第十五号に係る部分を除く。)、第三項及び第六項から第九項までの規定は、特別管理産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請について準用する。

この場合において、同条第二項第一号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、同項第二号、第四号及び第五号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、同条第六項中「次条各号」とあるのは「第十条の十二の二各号」と、同条第七項中「(申請者が優良産業廃棄物収集運搬業者に該当するものとして法第十四条第二項の許可の更新を受けようとする者である場合にあつては、直前の二事業年度)に係る」とあるのは「に係る」と、同条第八項中「この項」とあるのは「第九条の二第八項」と、同条第九項中「許可の更新を申請する者」とあるのは「申請者」と読み替えるものとする。

第十条の四第二項(第五号及び第九号に係る部分を除く。)及び第五項から第八項まで並びに第十条の十六第三項の規定は、特別管理産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請について準用する。

この場合において、第十条の四第二項第一号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、同項第二号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、同項第四号中「産業廃棄物の処分」とあるのは「特別管理産業廃棄物の処分」と、「埋立処分及び海洋投入処分」とあるのは「埋立処分」と、同条第六号及び第七号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、同条第五項中「次条各号」とあるのは「第十条の十六の二各号」と、同条第六項中「(申請者が優良産業廃棄物処分業者に該当するものとして法第十四条第七項の許可の更新を受けようとする者である場合にあつては、直前の二事業年度)に係る」とあるのは「に係る」と、同条第七項中「この項」とあるのは「第十条の四第七項」と、同条第八項中「許可の更新を申請する者」とあるのは「申請者」と、第十条の十六第三項中「前項」とあるのは「第十条の二十二第三項において読み替えて準用する第十条の四第二項(第五号及び第九号に係る部分を除く。)及び第五項から第八項まで」と読み替えるものとする。

第十条の二十三

(特別管理産業廃棄物処理業に係る変更の届出等)
1

法第十四条の五第三項において準用する法第七条の二第三項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

 氏名又は名称
 法第十四条の四第一項又は第六項の許可を受けた者に係る次に掲げる者
 事務所及び事業場の所在地(住所を除く。)
 事業の用に供する施設(運搬容器その他これに類するものを除く。)並びにその設置場所及び構造又は規模
 特別管理産業廃棄物収集運搬業者にあつては、積替え又は保管の場所に関する次に掲げる事項
 特別管理産業廃棄物処分業者にあつては、保管の場所に関する次に掲げる事項
 感染性産業廃棄物及び廃石綿等以外の特別管理産業廃棄物の処分を行う特別管理産業廃棄物処分業者の使用人のうち、処分する特別管理産業廃棄物の性状の分析を行う者
 特別管理産業廃棄物収集運搬業者にあつては、当該許可をした都道府県知事の管轄区域内の特別管理産業廃棄物の積替えを行う区域において業として行う特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に係る法第十四条の四第一項の許可(当該都道府県知事による同項の許可を除く。第三項において「積替え許可」という。)の有無

法第十四条の五第三項において準用する法第七条の二第三項の規定による廃止又は変更の届出は、当該廃止又は変更の日から十日(法人で次項第一号又は第二号の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、三十日)以内に、様式第十七号による届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。

前項の変更に係る届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

 第一項第一号に掲げる事項の変更の場合には、個人にあつては住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イに係るものに限る。次号において同じ。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類、法人にあつては定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 第一項第二号に掲げる事項の変更の場合には、同号イからニまでに掲げる者(当該変更に係る者に限る。)の住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(第一項第二号イに掲げる法定代理人が法人である場合には、その登記事項証明書並びに役員の住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類。第一項第二号ハに掲げる株主又は出資している者が法人である場合には、登記事項証明書)並びに法人にあつては登記事項証明書(同号ロに掲げる事項の変更の場合に限る。)
 第一項第三号に掲げる事項及び住所の変更の届出については、変更後の事務所及び事業場の付近の見取図
 特別管理産業廃棄物収集運搬業者に係る第一項第四号又は第五号に掲げる事項の変更の届出については、当該変更に係る施設に関する第九条の二第二項第二号及び第三号に規定する書類及び図面
 特別管理産業廃棄物処分業者に係る第一項第四号又は第六号に掲げる事項の変更の届出については、当該変更に係る施設に関する第十条の四第二項第二号及び第三号に規定する書類及び図面
 第一項第七号に掲げる事項の変更の届出については、当該変更に係る者が特別管理産業廃棄物の性状の分析について十分な知識及び技能を有する者であることを証する書類
 第一項第八号に掲げる事項の変更の届出(新たに積替え許可を受けた場合においてするものに限る。)については、当該積替え許可に係る第十条の十四に規定する許可証の写し

第十条の二十三の二

1

特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物処分業者は、法第十四条の五第三項において読み替えて準用する法第七条の二第三項の規定による変更の届出をする場合において、当該届出に係る事項が第十条の十四又は第十条の十八に規定する許可証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けることができる。

第十条の二十四

(法第十四条の五第三項において準用する法第七条の二第四項の規定による欠格要件に係る届出)
1

法第十四条の五第三項において準用する法第七条の二第四項の規定による届出は、法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イ又はチに係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号ハからホまで(法第七条第五項第四号イ若しくはチ又は第十四条第五項第二号ロに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至つた日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 法第十四条の四第一項又は第六項の許可の年月日及び許可番号
 法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イ又はチに係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号ハからホまで(法第七条第五項第四号イ若しくはチ又は第十四条第五項第二号ロに係るものを除く。)のうち該当するに至つたもの(以下この条において「当該欠格要件」という。)及び該当するに至つた具体的事由
 当該欠格要件に該当するに至つた年月日

第十条の二十四の二

(法第十四条の五第三項において準用する法第七条の二第五項の規定による欠格要件に係る届出)
1

法第十四条の五第三項において準用する法第七条の二第五項の規定による届出は、同項の者が第二条の八第一項に規定する者に該当するに至つた後、遅滞なく、前条第一号及び第二号に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。

都道府県知事は、前項の届出があった場合において、法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イに係るものに限る。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類の提出を求めることができる。

第十条の二十四の三

(法第十四条の五第四項の規定による通知の手続)
1

法第十四条の五第四項の規定による通知は、特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の全部又は一部を廃止した日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した書面を送付してしなければならない。

 特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物処分業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、代表者の氏名
 特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の全部又は一部を廃止した年月日及び事由の内容

第十条の二十四の四

(通知の写しの保存期間)
1

法第十四条の五第五項において準用する法第十四条の二第五項の環境省令で定める期間は、五年とする。

第十条の二十四の五

(法第十四条の六において準用する第十四条の三の二第三項の規定による通知の手続)
1

法第十四条の六において準用する法第十四条の三の二第三項の規定による通知は、特別管理産業廃棄物収集運搬業又は特別管理産業廃棄物処分業の許可を取り消された日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した書面を送付してしなければならない。

 許可を取り消された者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、代表者の氏名
 許可を取り消された年月日及び事由の内容

第十条の二十四の六

(通知の写しの保存期間)
1

第十条の十の七の規定は、法第十四条の六において準用する法第十四条の三の二第四項において準用する第十四条の二第五項の規定による期間について準用する。

第十一条

(産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請)
1

法第十五条第二項の申請書は、様式第十八号によるものとする。

前項の申請書に法第十五条第二項第六号の産業廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。

 産業廃棄物処理施設の位置
 産業廃棄物処理施設の処理方式
 産業廃棄物処理施設の構造及び設備
 処理に伴い生ずる排ガス及び排水の量及び処理方法(排出の方法(排出口の位置、排出先等を含む。)を含む。)
 設計計算上達成することができる排ガスの性状、放流水の水質その他の生活環境への負荷に関する数値
 その他産業廃棄物処理施設の構造等に関する事項

第一項の申請書に法第十五条第二項第七号の産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。

 排ガスの性状、放流水の水質等について周辺地域の生活環境の保全のため達成することとした数値
 排ガスの性状及び放流水の水質の測定頻度に関する事項
 その他産業廃棄物処理施設の維持管理に関する事項

第一項の申請書に法第十五条第二項第八号の災害防止のための計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。

 産業廃棄物の飛散及び流出の防止に関する事項
 公共の水域及び地下水の汚染の防止に関する事項
 火災の発生の防止に関する事項
 その他最終処分場に係る災害の防止に関する事項

法第十五条第二項第九号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

 令第七条第三号、第五号、第八号、第十号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設にあつては、焼却灰等の処分方法
 令第七条第四号、第六号及び第十一号に掲げる施設にあつては、汚泥等の処分方法
二の二 令第七条第十号の二に掲げる施設にあつては、廃水銀等の硫化処理に伴い生ずる廃棄物の処分方法
二の三 令第七条第十一号の二に掲げる施設にあつては、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融処理に伴い生ずる廃棄物の処分方法
 産業廃棄物の最終処分場にあつては、埋立処分の計画
 当該産業廃棄物処理施設に係る産業廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項
 着工予定年月日及び使用開始予定年月日
 申請者が法第十四条第五項第二号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
 申請者が法人である場合には、役員の氏名及び住所
 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額
 申請者に令第六条の十に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所

第一項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

 当該産業廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
 最終処分場にあつては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
 最終処分場以外の産業廃棄物処理施設にあつては、処理工程図
 当該産業廃棄物処理施設の付近の見取図
 当該産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する技術的能力を説明する書類
 当該産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 申請者が個人である場合には、住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イに係るものに限る。第十二号から第十五号までにおいて同じ。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
十一 申請者が法第十四条第五項第二号イからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面
十二 申請者が法第十四条第五項第二号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し及び同号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
十三 申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
十四 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
十五 申請者に令第六条の十に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類

申請者は、直前の事業年度に係る有価証券報告書を作成しているときは、前項第七号及び第九号に掲げる書類に代えて、当該有価証券報告書を申請書に添付することができる。

都道府県知事は、申請者が法第十四条第一項若しくは第六項、第十四条の二第一項、第十四条の四第一項若しくは第六項、第十四条の五第一項、第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可(平成十二年十月一日以降に受けた許可であつて、当該許可の日から起算して五年を経過しないもの(第九条の二第八項(第十条の九第二項、第十条の十二第二項及び第十条の二十二第二項において準用する場合を含む。)、第十条の四第七項(第十条の九第三項、第十条の十六第二項及び第十条の二十二第三項において準用する場合を含む。)及びこの項(第十二条の九第四項、第十二条の十一の十二第三項、第十二条の十一の十三第三項及び第十二条の十二第三項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可に係る許可証を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合は、第六項の規定にかかわらず、同項第十号から第十五号までに掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該許可に係る許可証を提出させることができる。

第十一条の二

(生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類)
1

法第十五条第三項の書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 設置しようとする産業廃棄物処理施設の種類及び規模並びに処理する産業廃棄物の種類を勘案し、当該産業廃棄物処理施設を設置することに伴い生ずる大気質、騒音、振動、悪臭、水質又は地下水に係る事項のうち、周辺地域の生活環境に影響を及ぼすおそれがあるものとして調査を行つたもの(以下この条において「産業廃棄物処理施設生活環境影響調査項目」という。)
 産業廃棄物処理施設生活環境影響調査項目の現況及びその把握の方法
 当該産業廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響の程度を予測するために把握した水象、気象その他自然的条件及び人口、土地利用その他社会的条件の現況並びにその把握の方法
 当該産業廃棄物処理施設を設置することにより予測される産業廃棄物処理施設生活環境影響調査項目に係る変化の程度及び当該変化の及ぶ範囲並びにその予測の方法
 当該産業廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響の程度を分析した結果
 大気質、騒音、振動、悪臭、水質又は地下水のうち、これらに係る事項を産業廃棄物処理施設生活環境影響調査項目に含めなかつたもの及びその理由
 その他当該産業廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査に関して参考となる事項

第十一条の三

(生活環境に及ぼす影響についての調査が省略できる場合)
1

法第十五条第三項ただし書の規定による環境省令で定める場合は、次のとおりとする。

 産業廃棄物の最終処分場以外の産業廃棄物処理施設にあつては、法第十五条第二項の申請書に記載した同項第二号から第七号までに掲げる事項が、過去になされた同条第一項の許可に係る当該事項と同一である場合
 産業廃棄物の最終処分場にあつては、法第十五条第二項の申請書に記載した同項第二号から第四号まで、第六号及び第七号に掲げる事項が、過去になされた同条第一項の許可に係る当該事項と同一である場合

第十二条

(産業廃棄物処理施設の技術上の基準)
1

法第十五条の二第一項第一号(法第十五条の二の六第二項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定による産業廃棄物処理施設(産業廃棄物の最終処分場を除く。次条、第十二条の六及び第十二条の七において同じ。)の全てに共通する技術上の基準は、次のとおりとする。

 自重、積載荷重その他の荷重、地震力及び温度応力に対して構造耐力上安全であること。
 削除
 産業廃棄物、産業廃棄物の処理に伴い生ずる排ガス及び排水、施設において使用する薬剤等による腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。
 産業廃棄物の飛散及び流出並びに悪臭の発散を防止するために必要な構造のものであり、又は必要な設備が設けられていること。
 著しい騒音及び振動を発生し、周囲の生活環境を損なわないものであること。
 施設から排水を放流する場合は、その水質を生活環境保全上の支障が生じないものとするために必要な排水処理設備が設けられていること。
 産業廃棄物の受入設備及び処理された産業廃棄物の貯留設備は、施設の処理能力に応じ、十分な容量を有するものであること。

第十二条の二

1

法第十五条の二第一項第一号の規定による産業廃棄物処理施設の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、この条の定めるところによる。

令第七条第一号に掲げる施設の技術上の基準は、施設が設置される床又は地盤面が、不透水性の材料で築造され、又は被覆されていることとする。

令第七条第二号に掲げる施設(天日乾燥施設を除く。)の技術上の基準は、施設の煙突から排出されるガスにより生活環境保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備が設けられていることとする。

令第七条第二号に掲げる施設(天日乾燥施設に限る。)の技術上の基準は、次のとおりとする。

 天日乾燥床の側面及び底面は、不透水性の材料が用いられていること。
 天日乾燥床の周囲には、地表水の天日乾燥床への流入を防止するために必要な開渠きよその他の設備が設けられていること。

令第七条第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設(次項に掲げるものを除く。)の技術上の基準は、第四条第一項第七号(同号ロ(1)及び(2)並びにヌからカまでを除く。)の規定の例によるほか、次のとおりとする。

 次の要件を備えた燃焼室が設けられていること。
 令第七条第五号に掲げる施設及び同条第十二号に掲げる施設(廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設に限る。)にあつては、事故時における受入設備からの廃油の流出を防止するために必要な流出防止堤その他の設備が設けられ、かつ、当該施設が設置される床又は地盤面は、廃油が浸透しない材料で築造され、又は被覆されていること。

令第七条第三号、第五号、第八号及び第十三号の二に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設に限る。)の技術上の基準は、次のとおりとする。

 ガス化改質方式の焼却施設の技術上の基準は、第四条第一項第八号イ(同号イの規定においてその例によるものとされた同項第七号ヌからカまでを除く。)の規定の例によることとする。
 電気炉等を用いた焼却施設の技術上の基準は、第四条第一項第八号ロ(同号ロの規定においてその例によるものとされた同項第七号ヌからカまでを除く。)の規定の例によることとする。

令第七条第四号に掲げる施設の技術上の基準は、次のとおりとする。

 事故時における受入設備、油水分離設備及び回収油貯留設備からの廃油の流出を防止するために必要な流出防止堤その他の設備が設けられていること。
 施設が設置される床又は地盤面は、水及び油が浸透しない材料で築造され、又は被覆されていること。

令第七条第六号に掲げる施設の技術上の基準は、第二項の規定の例によるほか、廃酸又は廃アルカリ及び中和剤の供給量を調節する設備並びに廃酸又は廃アルカリと中和剤とを混合するかくはん装置が設けられていることとする。

令第七条第七号及び第八号の二に掲げる施設の技術上の基準は、次のとおりとする。

 破砕によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な集じん器、散水装置その他の必要な装置が設けられていること。
 破砕した廃プラスチック類の圧縮固化(物を処分するために、圧縮し、押出しにより成形し、かつ密度を高めて固形化することをいう。以下同じ。)を行う場合にあつては、次によること。
10

令第七条第九号に掲げる施設の技術上の基準は、第二項の規定の例によるほか、汚泥、セメント及び水を均一に混合することができる混練設備が設けられていることとする。

11

令第七条第十号に掲げる施設の技術上の基準は、第二項及び第三項の規定の例によるほか、次のとおりとする。

 次の要件を備えたばい焼設備が設けられていること。
 ばい焼により発生する水銀ガスを回収する設備が設けられていること。
12

令第七条第十号の二に掲げる施設の技術上の基準は、次のとおりとする。

 事故時における反応設備等からの水銀の流出を防止するために必要な流出防止堤その他の設備が設けられ、かつ、当該設備が設置される床又は地盤面は、水銀が浸透しない材料で築造され、又は被覆されていること。
 次の要件を備えた反応設備が設けられていること。
 排気口又は排気筒から排出される水銀ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすることができる水銀ガス処理設備が設けられていること。
13

令第七条第十一号に掲げる施設の技術上の基準は、第二項の規定の例によるほか、次のとおりとする。

 高温熱分解方式の施設にあつては、第三項の規定の例によるほか、次の要件を備えた熱分解設備が設けられていること。
 酸化分解方式の施設にあつては、廃酸又は廃アルカリ、酸化剤及び中和剤の供給量を調節する設備並びに廃酸又は廃アルカリと酸化剤及び中和剤とを混合するかくはん装置が設けられていること。
14

令第七条第十一号の二に掲げる施設の技術上の基準は、次のとおりとする。

 外気と遮断された状態で廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物を溶融炉内に投入することができる供給装置が設けられていること。 ただし、廃棄物の溶融中に廃棄物を投入することができない溶融施設にあつては、この限りでない。
 次の要件を備えた溶融炉が設けられていること。
 溶融炉内の温度を間接的に把握することができる位置に、当該位置の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。 ただし、溶融炉内の温度を直接的、かつ、連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられている場合は、この限りでない。
 排気口又は排気筒から排出される排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備(ばいじんを除去する高度の機能を有するものに限る。)が設けられていること。
 溶融処理に伴い生ずる物(ばいじんを除く。以下「溶融処理生成物」という。)の流動状態が確認できる設備が設けられていること。
 溶融炉内に石綿含有産業廃棄物を投入するために必要な破砕を行う場合にあつては、次の要件を備えた破砕設備が設けられていること。
15

令第七条第十二号の二に掲げる施設(ポリ塩化ビフェニル汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたポリ塩化ビフェニルの分解施設(以下「ポリ塩化ビフェニル汚染物分解施設」という。)を除く。)の技術上の基準は、次のとおりとする。

 事故時における受入設備、反応設備等からの廃油、廃酸及び廃アルカリの流出を防止するために必要な流出防止堤その他の設備が設けられ、かつ、当該設備が設置される床又は地盤面は、廃油、廃酸及び廃アルカリが浸透しない材料で築造され、又は被覆されていること。
 処理しようとする廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物及びこれらの処理により生じた産業廃棄物の性状を分析することができる設備が設けられていること。
 脱塩素化分解方式の施設にあつては、次によること。
 水熱酸化分解方式の施設にあつては、次によること。
 還元熱化学分解方式の施設にあつては、次によること。
 光分解方式の施設にあつては、次によること。
 プラズマ分解方式の施設にあつては、次によること。
16

令第七条第十二号の二に掲げる施設(ポリ塩化ビフェニル汚染物分解施設に限る。)の技術上の基準は、次のとおりとする。

 事故時における受入設備、反応設備等からの廃油、廃酸及び廃アルカリの流出を防止するために必要な流出防止堤その他の設備が設けられ、かつ、当該設備が設置される床又は地盤面は、廃油、廃酸及び廃アルカリが浸透しない材料で築造され、又は被覆されていること。
 処理しようとするポリ塩化ビフェニル汚染物及び当該処理により生じた産業廃棄物の性状を分析することができる設備が設けられていること。
 水熱酸化分解方式の施設にあつては、次によること。
 還元熱化学分解方式の施設にあつては、次によること。
 機械化学分解方式の施設にあつては、次によること。
 溶融分解方式の施設にあつては、次によること。
17

令第七条第十三号に掲げる施設の技術上の基準は、次のとおりとする。

 事故時における受入設備、洗浄設備又は分離設備及び洗浄剤又はポリ塩化ビフェニルの回収設備からの廃油、廃酸又は廃アルカリの流出を防止するために必要な流出防止堤その他の設備が設けられ、かつ、当該施設が設置される床又は地盤面は、廃油、廃酸又は廃アルカリが浸透しない材料で築造され、又は被覆されていること。
 ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の処理に伴つて生じた産業廃棄物の性状を分析することができる設備が設けられていること。
 分離方式の施設にあつては、次によること。

第十二条の二の二

(適正な配慮がなされるべき周辺の施設)
1

法第十五条の二第一項第二号(法第十五条の二の六第二項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める周辺の施設は、第四条の二に規定する施設とする。

第十二条の二の三

(産業廃棄物処理施設を設置しようとする者の能力の基準)
1

法第十五条の二第一項第三号(法第十五条の二の六第二項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。

 産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
 産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

第十二条の三

(生活環境の保全に関する専門的知識)
1

法第十五条の二第三項(法第十五条の二の六第二項において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める事項は、廃棄物の処理並びに大気質、騒音、振動、悪臭、水質及び地下水に関する事項とする。

第十二条の四

(産業廃棄物処理施設の使用前の検査の申請)
1

法第十五条の二第五項(法第十五条の二の六第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第十九号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 設置場所
 許可の年月日及び許可番号
 竣しゆん功の年月日
 使用開始予定年月日

前項の申請書には、竣しゆん功後の当該施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図その他参考となる書類又は図面を添付するものとする。

第十二条の五

(産業廃棄物処理施設の許可証)
1

都道府県知事は、法第十五条第一項の規定により産業廃棄物処理施設の設置の許可をしたとき、又は法第十五条の二の六第一項の規定により当該施設の変更の許可をしたときは、様式第二十号による許可証を交付しなければならない。

第十二条の五の二

(定期検査の申請)
1

法第十五条の二の二第一項の検査を受けようとする者は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した様式第二十号の二による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 産業廃棄物処理施設の設置の場所
 産業廃棄物処理施設の種類
 許可の年月日及び許可番号

第十二条の五の三

(定期検査の期間)
1

法第十五条の二の二第一項の環境省令で定める期間は、法第十五条の二第五項の検査を受けた日、直近において行われた法第十五条の二の六第二項において準用する法第十五条の二第五項の検査を受けた日又は直近において行われた法第十五条の二の二第一項の検査を受けた日のうちいずれか遅い日から五年三月以内とする。

第十二条の五の四

(定期検査結果の通知)
1

都道府県知事は、法第十五条の二の二第一項の検査を行つたときは、様式第二十号の三による検査の結果を通知する書面を交付するものとする。

第十二条の六

(産業廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準)
1

法第十五条の二の三第一項の規定による産業廃棄物処理施設の全てに共通する維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。

 受け入れる産業廃棄物の種類及び量が当該施設の処理能力に見合つた適正なものとなるよう、受け入れる際に、必要な当該産業廃棄物の性状の分析又は計量を行うこと。
 施設への産業廃棄物の投入は、当該施設の処理能力を超えないように行うこと。
 産業廃棄物が施設から流出する等の異常な事態が生じたときは、直ちに施設の運転を停止し、流出した産業廃棄物の回収その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずること。
 施設の正常な機能を維持するため、定期的に施設の点検及び機能検査を行うこと。
 産業廃棄物の飛散及び流出並びに悪臭の発散を防止するために必要な措置を講ずること。
 蚊、はえ等の発生の防止に努め、構内の清潔を保持すること。
 著しい騒音及び振動の発生により周囲の生活環境を損なわないように必要な措置を講ずること。
 施設から排水を放流する場合は、その水質を生活環境保全上の支障が生じないものとするとともに、定期的に放流水の水質検査を行うこと。
 施設の維持管理に関する点検、検査その他の措置(法第二十一条の二第一項に規定する応急の措置を含む。)の記録を作成し、三年間保存すること。

第十二条の七

1

法第十五条の二の三第一項の規定による産業廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、この条の定めるところによる。

令第七条第一号に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。

 脱水機の脱水機能の低下を防止するため、定期的にろ布又は脱水機の洗浄を行うこと。
 汚泥からの分離液が地下に浸透しないように必要な措置を講ずること。

令第七条第二号に掲げる施設(天日乾燥施設を除く。)の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。

 汚泥の性状に応じ、乾燥設備を乾燥に適した状態に保つように温度を調節すること。
 施設の煙突から排出されるガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにするとともに、定期的にばい煙に関する検査を行うこと。

令第七条第二号に掲げる施設(天日乾燥施設に限る。)の維持管理の技術上の基準は、定期的に天日乾燥床を点検し、汚泥又は汚泥からの分離液が流出し、又は地下に浸透するおそれがあると認められる場合には、速やかにこれを防止するために必要な措置を講ずることとする。

令第七条第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設(次項に掲げるものを除く。)の維持管理の技術上の基準は、第四条の五第一項第二号(同号ハ及びナからケまでを除く。)の規定の例によるほか、次のとおりとする。

 燃焼室中の燃焼ガスの温度を摂氏八百度(令第七条第十二号に掲げる施設にあつては、摂氏千百度(ただし、当該施設のうち、環境大臣が定める産業廃棄物の焼却施設にあつては、摂氏八百五十度))以上に保つこと。
 令第七条第十二号に掲げる施設にあつては、次によること。
 令第七条第五号に掲げる施設及び同条第十二号に掲げる施設(廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設に限る。)にあつては、廃油が地下に浸透しないように必要な措置を講ずるとともに、第十二条の二第五項第二号の規定により設けられた流出防止堤その他の設備を定期的に点検し、異常を認めた場合には速やかに必要な措置を講ずること。

令第七条第三号、第五号、第八号及び第十三号の二に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設に限る。)の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。

 ガス化改質方式の焼却施設の維持管理の技術上の基準は、第四条の五第一項第三号イ(同号イの規定においてその例によるものとされた同項第二号ナからケまでを除く。)の規定の例によることとする。
 電気炉等を用いた焼却施設の維持管理の技術上の基準は、第四条の五第一項第三号ロ(同号ロの規定においてその例によるものとされた同項第二号ナからケまでを除く。)の規定の例によることとする。

令第七条第四号に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、第五項第三号及び第四条の五第一項第二号フの規定の例によることとする。

令第七条第六号に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。

 中和槽そう内の水素イオン濃度指数を測定し、廃酸又は廃アルカリ及び中和剤の供給量を適度に調節すること。
 廃酸又は廃アルカリと中和剤との混合を十分に行うこと。
 廃酸又は廃アルカリが地下に浸透しないように必要な措置を講ずること。

令第七条第七号及び第八号の二に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。

 破砕によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な措置を講ずること。
 破砕した廃プラスチック類の圧縮固化を行う場合にあつては、次によること。
10

令第七条第九号に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、第二項第二号の規定の例によるほか、汚泥、セメント及び水の混合を均一に行い、かつ、当該混合物を十分に養生することとする。

11

令第七条第十号に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、第二項第二号、第三項第二号及び第四条の五第一項第二号フの規定の例によるほか、次のとおりとする。

 ばい焼室の温度をおおむね摂氏六百度以上にした後、汚泥を投入すること。
 ばい焼に当たつては、ばい焼温度を前号に掲げる温度以上に保つとともに、異常な高温とならないようにすること。
 ばい焼によつて生ずる水銀ガスを回収すること。
12

令第七条第十号の二に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。

 精製された水銀と硫黄とを均一に化学反応させること。
 外気と遮断されていない反応設備にあつては、反応中は、反応設備内を負圧に保つこと。
 水銀ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすること。
13

令第七条第十一号に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。

 汚泥からの分離液、廃酸又は廃アルカリが地下に浸透しないように必要な措置を講ずること。
 高温熱分解方式の施設にあつては、第三項第二号及び第四条の五第一項第二号フの規定の例によるほか、次によること。
 酸化分解方式の施設にあつては、次によること。
14

令第七条第十一号の二に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。

 廃棄物の溶融中に溶融炉内へ廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物を投入する場合は、外気と遮断した状態で行うこと。
 溶融炉内に投入された廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の温度を速やかに摂氏千五百度以上とし、これを保つこと。
 溶融炉内に投入された廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の数量及び性状に応じ、溶融処理に必要な滞留時間を調節すること。
 溶融炉内の温度を間接的に把握することができる位置の温度を連続的に測定し、かつ、当該温度及び当該温度から推定される溶融炉内の温度を記録すること。 ただし、第十二条の二第十四項第三号ただし書に規定する装置を用いて溶融炉内の温度を直接的、かつ、連続的に測定し、記録する場合は、この限りでない。
 排気口又は排気筒から排出される排ガス中の石綿の濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
 溶融処理生成物が環境大臣が定める基準に適合していることを確認するための試験を六月に一回以上行い、かつ、その結果を記録すること。
 排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすること。
 排ガス処理設備にたい積したばいじんを除去すること。
 溶融炉が適正に稼働していることを確認するため、溶融処理生成物の流動状態が適正であることを定期的に確認すること。
 火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えること。
十一 溶融炉内に石綿含有産業廃棄物を投入するために必要な破砕を行う場合にあつては、次によること。
15

令第七条第十二号の二に掲げる施設(ポリ塩化ビフェニル汚染物分解施設を除く。)の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。

 廃油、廃酸及び廃アルカリが地下に浸透しないように必要な措置を講ずるとともに、第十二条の二第十五項第一号の規定により設けられた流出防止堤その他の設備を定期的に点検し、異常を認めた場合には速やかに必要な措置を講ずること。
 脱塩素化分解方式の施設にあつては、次によること。
 水熱酸化分解方式の施設にあつては、次によること。
 還元熱化学分解方式の施設にあつては、次によること。
 光分解方式の施設にあつては、次によること。
 プラズマ分解方式の施設にあつては、次によること。
16

令第七条第十二号の二に掲げる施設(ポリ塩化ビフェニル汚染物分解施設に限る。)の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。

 廃油、廃酸及び廃アルカリが地下に浸透しないように必要な措置を講ずるとともに、第十二条の二第十六項第一号の規定により設けられた流出防止堤その他の設備を定期的に点検し、異常を認めた場合には速やかに必要な措置を講ずること。
 水熱酸化分解方式の施設にあつては、次によること。
 還元熱化学分解方式の施設にあつては、次によること。
 機械化学分解方式の施設にあつては、次によること。
 溶融分解方式の施設にあつては、次によること。
17

令第七条第十三号に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとすること。

 廃油、廃酸又は廃アルカリが地下に浸透しないように必要な措置を講ずるとともに、第十二条の二第十七項第一号の規定により設けられた流出防止堤その他の設備を定期的に点検し、異常を認めた場合は、速やかに必要な措置を講ずること。
 洗浄方式の施設にあつては、第十五項第三号ホの規定の例によること。
 分離方式の施設にあつては、次によること。

第十二条の七の二

(公表すべき維持管理の状況に関する情報)
1

法第十五条の二の三第二項の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げる施設の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。

 令第七条の二に規定する令第七条第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設を除く。) 次に掲げる事項
 令第七条の二に規定する令第七条第三号、第五号、第八号及び第十三号の二に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設に限る。) 次に掲げる事項
 令第七条の二に規定する令第七条第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設(電気炉等を用いた焼却施設に限る。) 次に掲げる事項
三の二 令第七条の二に規定する令第七条第十号の二に掲げる施設 処分した廃水銀等の各月ごとの数量
 令第七条の二に規定する令第七条第十一号の二に掲げる施設 次に掲げる事項
 令第七条の二に規定する令第七条第十二号の二及び第十三号に掲げる施設 次に掲げる事項
 令第七条の二に規定する令第七条第十四号イに掲げる産業廃棄物の最終処分場 次に掲げる事項
 令第七条の二に規定する令第七条第十四号ロに掲げる産業廃棄物の最終処分場 次に掲げる事項
 令第七条の二に規定する令第七条第十四号ハに掲げる産業廃棄物の最終処分場 次に掲げる事項

第十二条の七の三

(維持管理の状況に関する情報の公表)
1

法第十五条の二の三第二項の規定による産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から、当該日から起算して三年を経過する日までの間、行うものとする。

 前条第一号イ、第二号イ、第三号イ、第三号の二、第四号イ、第五号イ、第六号イ、第七号イ及びニ(1)並びに第八号イに掲げる事項 翌月の末日
 前条第一号ロ及びニ、第二号ロ及びニ、第三号ロ及びニ、第四号ロからニまで、第五号ロ、ハ及びホ、第六号ロ及びニ、第七号ハ及びホ並びに第八号ニ及びリに掲げる事項 当該測定、試験又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
 前条第一号ハ、第二号ハ、第三号ハ、第四号ホ及びヘ、第五号ニ、第六号ホ(1)及びヘ(1)、第七号ロ(1)並びに第八号ロ(1)、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及びチ(1)に掲げる事項 当該除去又は点検を行つた日の属する月の翌月の末日
 前条第六号ハ、ホ(2)及びヘ(2)、第七号ロ(2)及びヘ並びに第八号ロ(2)、ハ(2)、ホ、ヘ(2)、ト(2)及びチ(2)に掲げる事項 当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日
 前条第七号ニ(2)に掲げる事項 当該付着又は混入が認められた日の属する月の翌月の末日

第十二条の七の四

(記録の閲覧)
1

法第十五条の二の四において準用する法第八条の四の規定による記録の閲覧は、次により行うものとする。

 記録は、次のイからホまでに掲げる区分に応じ、当該イからホまでに定める日までに備え置くこと。
 記録は、備え置いた日から起算して三年を経過する日までの間備え置き、閲覧に供すること。
 閲覧の求めがあつた場合にあつては、正当な理由なしに閲覧を拒まないこと。

第十二条の七の五

(記録する事項)
1

法第十五条の二の四において準用する法第八条の四の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げる施設の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。

 令第七条の二に規定する令第七条第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設を除く。) 次に掲げる事項
 令第七条の二に規定する令第七条第三号、第五号、第八号及び第十三号の二に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設に限る。) 次に掲げる事項
 令第七条の二に規定する令第七条第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設(電気炉等を用いた焼却施設に限る。) 次に掲げる事項
三の二 令第七条の二に規定する令第七条第十号の二に掲げる施設 処分した廃水銀等の各月ごとの数量
三の三 令第七条の二に規定する令第七条第十一号の二に掲げる施設 次に掲げる事項
 令第七条の二に規定する令第七条第十二号の二及び第十三号に掲げる施設 次に掲げる事項
 令第七条の二に規定する令第七条第十四号イに掲げる産業廃棄物の最終処分場 次に掲げる事項
 令第七条の二に規定する令第七条第十四号ロに掲げる産業廃棄物の最終処分場 次に掲げる事項
 令第七条の二に規定する令第七条第十四号ハに掲げる産業廃棄物の最終処分場 次に掲げる事項

第十二条の七の六

(特定産業廃棄物最終処分場)
1

法第十五条の二の四において準用する法第八条の五第一項の環境省令で定める産業廃棄物の最終処分場は、令第七条第十四号ロ及びハに掲げる産業廃棄物の最終処分場であつて、次に掲げるもの以外のものとする。

 国又は地方公共団体(港務局を含む。)が設置する産業廃棄物の最終処分場
 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者が同法第五条第二項第五号に規定する事業契約に従つて実施する同法第二条第四項に規定する選定事業において設置される産業廃棄物の最終処分場であつて、当該選定事業の終了後に国又は地方公共団体が当該選定事業者から譲り受けるもの(国又は地方公共団体が当該最終処分場を廃止するまでの間維持管理を行うものに限る。)

第十二条の七の七

(維持管理積立金の算定基準)
1

法第十五条の二の四において読み替えて準用する法第八条の五第四項の環境省令で定める算定基準は、次の式のとおりとする。

前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、特定産業廃棄物最終処分場の残余の埋立容量その他の埋立ての状況を考慮し、必要と認める場合には、当該特定産業廃棄物最終処分場に係る法第十五条の二の四において読み替えて準用する法第八条の五第四項の環境省令で定める算定基準を、次の式のとおりとすることができる。

特定産業廃棄物最終処分場について法第十五条第一項の許可を受けた者(以下「特定産業廃棄物最終処分場の設置者」という。)は、前二項の算定基準において、埋立処分の終了後における維持管理に必要な費用の額から当該年度の前年度までに積み立てられた維持管理積立金の額を差し引いた額以下の額を当該年度に積み立てるべき維持管理積立金の額に増額して積み立てることができる。

第一項又は第二項の式により算定した数値が負数となるときは、当該年度の維持管理積立金の額は零とする。

第一項又は第二項の式により算定した数値に千未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

第十二条の七の八

(維持管理積立金に係る通知)
1

法第十五条の二の四において読み替えて準用する法第八条の五第四項の規定による都道府県知事の通知は、毎年度十二月三十一日までに、当該年度の四月一日において現に使用することができ、かつ、埋立処分が終了していない特定産業廃棄物最終処分場ごとに、特定産業廃棄物最終処分場の設置者が当該年度に積み立てなければならない維持管理積立金の額を算定し、当該特定産業廃棄物最終処分場の設置者に対し、その額及びその算定の基礎の概要を記載した文書を交付して行うものとする。

都道府県知事は、法第十五条の二の四において読み替えて準用する法第八条の五第四項の規定による通知をしたときは、速やかに、機構に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

 特定産業廃棄物最終処分場の設置者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 特定産業廃棄物最終処分場の許可の年月日及び許可番号
 特定産業廃棄物最終処分場の埋立処分が開始された年月及び埋立処分の終了予定年月
 特定産業廃棄物最終処分場の設置の場所、埋立地の面積、埋立容量及び当該年度の前年度の残余の埋立容量並びに当該年度の四月から九月までに当該特定産業廃棄物最終処分場に埋立処分された産業廃棄物の数量
 特定産業廃棄物最終処分場の設置者に対し通知した維持管理積立金の額及びその算定の基礎の概要

機構は、前項の通知に係る維持管理積立金の積立て及び取戻しの状況を、翌年度の六月三十日までに、都道府県知事に対し通知しなければならない。

第十二条の七の九

(維持管理積立金の積立期限)
1

法第十五条の二の四において読み替えて準用する法第八条の五第四項の規定による通知を受けた特定産業廃棄物最終処分場の設置者は、当該年度の二月二十八日までに、当該通知に係る額の金銭を機構に積み立てなければならない。

機構は、維持管理積立金を積み立てるべき特定産業廃棄物最終処分場の設置者が維持管理積立金を前項の積立期限までに積み立てなかつたときは、速やかに、都道府県知事に対し、その旨を通知しなければならない。

第十二条の七の十

(維持管理積立金の利息)
1

法第十五条の二の四において準用する法第八条の五第五項の利息は、環境大臣の認可を受けて、機構が定めるものとする。

これを変更する場合も、同様とする。

法第十五条の二の四において準用する法第八条の五第五項の利息は、維持管理積立金の払渡しの日については、付さない。

第十二条の七の十一

(維持管理積立金の取戻し)
1

法第十五条の二の四において読み替えて準用する法第八条の五第六項の環境省令で定める場合は、次のとおりとする。

 法第十五条の二の六第三項において読み替えて準用する法第九条第五項又は法第十五条の三の二第二項の規定により廃止の確認を受けた場合
 当該年度の維持管理積立金について第十二条の七の七第一項又は第二項の式により算定した数値が負数となつた場合
 特定産業廃棄物最終処分場に係る法第十五条第一項の許可が取り消された場合において、当該特定産業廃棄物最終処分場について維持管理を行うとき

前項第一号に規定する場合において、特定産業廃棄物最終処分場の設置者又は特定産業廃棄物最終処分場の設置者であつた者若しくはその承継人が取り戻すことができる額は、機構に積み立てられた維持管理積立金の全額(廃止の確認前にその一部の取戻しが行われた場合にあつては、残額)とする。

第一項第二号に規定する場合において、特定産業廃棄物最終処分場の設置者が取り戻すことができる額は、第十二条の七の七第一項又は第二項の式により算定した数値の絶対値の額とする。

前項の場合において、取り戻すことができる額の算定については、第十二条の七の七第五項の規定を準用する。

第十二条の七の十二

1

特定産業廃棄物最終処分場について埋立処分の終了後に維持管理を行う場合又は前条第一項第三号に掲げる場合であつて、当該維持管理に要する期間が一年を超えるときは、一年ごとに、その一年間に行おうとする維持管理に必要な費用の額(当該特定産業廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金の額が当該費用の額に満たない場合にあつては、当該維持管理積立金の額)に限り取り戻すことができる。

第十二条の七の十三

(取戻しの申請)
1

法第十五条の二の四において読み替えて準用する法第八条の五第六項の規定により維持管理積立金を取り戻そうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 特定産業廃棄物最終処分場の許可の年月日及び許可番号
 法第十五条の二の六第三項において読み替えて準用する法第九条第四項の規定に基づく届出を行つた場合には、当該届出を行つた年月日
 特定産業廃棄物最終処分場の設置の場所、埋立地の面積及び埋立容量
 取り戻そうとする維持管理積立金の額及びその算定の基礎
 申請の理由

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 特定産業廃棄物最終処分場について埋立処分の終了後に維持管理を行う場合にあつては、維持管理の内容を記載した書面、経費の明細書及び維持管理を行うことを証する書面
 第十二条の七の十一第一項第三号に掲げる場合にあつては、維持管理の内容を記載した書面、経費の明細書、維持管理を行うことを証する書面及び申請者が特定産業廃棄物最終処分場の設置者であつた者又はその承継人(これらの者が法人である場合において、当該法人が解散し、当該特定産業廃棄物最終処分場を承継する者が存しないときは、当該法人の役員であつた者を含む。次条において「特定産業廃棄物最終処分場の旧設置者等」という。)であることを証する書面

第十二条の七の十四

(地位を承継した者に係る維持管理積立金の額の通知等)
1

都道府県知事は、法第十五条の四において読み替えて準用する法第九条の五第一項の許可若しくは法第十五条の四において準用する法第九条の六第一項の認可をしたとき、又は法第十五条の四において準用する法第九条の七第二項の規定による届出があつたときは、法第十五条の二の四において読み替えて準用する法第八条の五第七項の規定により維持管理積立金を積み立てたものとみなされた者に対し、積み立てたものとみなされた維持管理積立金の額を通知しなければならない。

特定産業廃棄物最終処分場の旧設置者等は、当該特定産業廃棄物最終処分場の維持管理を行うために必要な範囲内において、機構に対し、当該特定産業廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金の額を照会することができる。

第十二条の七の十五

(報告)
1

特定産業廃棄物最終処分場(当該年度の四月一日において埋立処分が終了しているものを除く。)について法第十五条第一項の許可を受けた者は、毎年度十月三十一日までに、当該特定産業廃棄物最終処分場に関し、次に掲げる事項を記載した様式第二十一号による報告書を都道府県知事に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 特定産業廃棄物最終処分場の許可の年月日、許可番号及び設置の場所
 特定産業廃棄物最終処分場に係る埋立処分が開始された年月及び埋立処分の終了予定年月
 最終処分基準省令第二条第二項第三号の規定によりその例によることとされる最終処分基準省令第一条第二項第十四号ハの規定により測定した特定産業廃棄物最終処分場の放流水の水質及び当該測定に係る放流水を採取した年月日
 埋立処分を開始してから前年度の三月三十一日までに埋立処分された産業廃棄物の数量及び当該年度の四月から九月までに埋立処分された産業廃棄物の数量
 特定産業廃棄物最終処分場に係る埋立処分の終了後に行う維持管理の内容
 前号の維持管理に必要な費用の額及びその算定の基礎の概要

第十二条の七の十六

(産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例の対象となる一般廃棄物)
1

法第十五条の二の五第一項の環境省令で定める一般廃棄物は、次の各号に掲げる産業廃棄物処理施設の種類に応じ、当該各号に定める一般廃棄物(当該産業廃棄物処理施設に係る法第十五条第一項の許可に係る産業廃棄物と同一の種類のものに限る。)とする。

 廃プラスチック類の破砕施設 廃プラスチック類(特定家庭用機器、小型電子機器等その他金属、ガラス又は陶磁器がプラスチックと一体となつたものが一般廃棄物となつたものを含むものとする。次号において同じ。)
 廃プラスチック類の焼却施設 廃プラスチック類
 令第二条第二号に掲げる廃棄物の破砕施設 木くず
 令第二条第九号に掲げる廃棄物の破砕施設 コンクリートの破片その他これに類する不要物
四の二 石綿含有産業廃棄物の溶融施設 石綿含有一般廃棄物
四の三 廃ポリ塩化ビフェニル等(ポリ塩化ビフェニル汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたポリ塩化ビフェニルを含む。以下この号において同じ。)又はポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物
四の四 ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設又は分離施設 ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物
 令第二条第一号から第四号の二まで及び第十一号に掲げる廃棄物の焼却施設 紙くず、木くず、繊維くず、動物若しくは植物に係る固形状の不要物又は動物の死体
五の二 令第七条第十四号イに掲げる産業廃棄物の最終処分場 基準不適合水銀処理物
 令第七条第十四号ハに掲げる産業廃棄物の最終処分場 燃え殻、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動物若しくは植物に係る固形状の不要物、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず、コンクリートの破片その他これに類する不要物、動物のふん尿、動物の死体若しくはばいじん又はこれらの一般廃棄物を処分するために処理したものであつてこれらの一般廃棄物に該当しないもの(特別管理一般廃棄物であるものを除く。)、基準適合水銀処理物

非常災害のために必要な応急措置として非常災害により生じた廃棄物を処理するときは、法第十五条の二の五第一項の環境省令で定める一般廃棄物は、前項の規定にかかわらず、令第七条各号に掲げる産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物とする。

第一項第一号から第五号までに定める一般廃棄物は、他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。

ただし、非常災害のために必要な応急措置として第二条の三第一号の規定による市町村の委託を受けて処分する一般廃棄物であって、処分されるまでの間において、他の一般廃棄物と分別されたものについては、この限りでない。

第十二条の七の十七

(産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届出)
1

法第十五条の二の五第一項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 産業廃棄物処理施設の設置の場所
 産業廃棄物処理施設の種類
 産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類(当該施設が前条第一項第四号の二に掲げる施設である場合にあつては、石綿含有産業廃棄物を処理する旨)
 産業廃棄物処理施設に係る許可の年月日及び許可番号
 産業廃棄物処理施設の処理能力(当該施設が産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、廃棄物の埋立処分の用に供される場所(既に廃棄物が埋め立てられている場所を除く。)の面積及び残余の埋立容量)
 法第十五条の二第四項の規定により産業廃棄物処理施設に係る法第十五条第一項の許可に付された条件
 産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の種類ごとの処理量(当該施設が前条第一項第四号の二に掲げる施設である場合にあつては、石綿含有一般廃棄物の処理量を含み、当該施設が前条第一項第五号の二又は第六号に掲げる施設(水銀処理物に係るものに限る。)である場合にあつては、水銀処理物の処理量を含む。)の見込み
 前条第二項の場合にあつては、非常災害により当該一般廃棄物が生じた時期及び地域

法第十五条の二の五第一項の規定による届出は、当該届出に係る一般廃棄物の処理を開始する日の三十日前までに、前項に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。

ただし、都道府県知事がこれによることが困難な特別の事情があると認める場合には、この限りでない。

前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 当該届出に係る産業廃棄物処理施設に係る第十二条の五に規定する許可証の写し
 他人の一般廃棄物の処理を行う場合にあつては次に掲げるいずれかの書類

都道府県知事は、法第十五条の二の五第一項の規定による届出を受理したときは、次に掲げる事項を記載した受理書を当該届出をした者に交付するものとする。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 産業廃棄物処理施設の設置の場所
 産業廃棄物処理施設の種類
 産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の種類(当該施設が前条第一項第四号の二に掲げる施設である場合にあつては、石綿含有一般廃棄物を処理する旨、当該施設が前条第一項第五号の二又は第六号に掲げる施設(水銀処理物に係るものに限る。)である場合にあつては、水銀処理物を処理する旨)
 産業廃棄物処理施設に係る許可の年月日及び許可番号
 法第十五条の二第四項の規定により産業廃棄物処理施設に係る法第十五条第一項の許可に付された条件
 前条第二項の場合にあつては、非常災害により当該一般廃棄物が生じた時期及び地域

法第十五条の二の五第一項の規定による届出に係る産業廃棄物処理施設の種類若しくはその施設において処理する産業廃棄物の種類に変更があつたとき、又は当該届出に係る一般廃棄物の処理の事業を廃止したときは、当該変更又は廃止の日から十日以内に、前項の規定により交付された受理書を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

第十二条の七の十八

(産業廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準等の適用)
1

法第十五条の二の五第一項の規定に基づき設置した一般廃棄物処理施設については、その施設において処理する一般廃棄物を産業廃棄物とみなして、第十二条の六から第十二条の七の五までの規定を適用する。

第十二条の八

(許可を要しない産業廃棄物処理施設の軽微な変更)
1

法第十五条の二の六第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。

 法第十五条第二項の申請書に記載した処理能力(当該処理能力について法第十五条の二の六第一項の許可を受けたときは、変更後のもの。以下この号において同じ。)に係る変更であつて、当該変更によつて当該処理能力が十パーセント以上増大するに至るもの
 第十一条第二項第一号又は第二号に掲げる事項に係る変更
 第十一条第二項第三号に掲げる事項に係る変更であつて、次のイからヨまでに掲げる産業廃棄物処理施設の種類に応じ、当該イからヨまでに掲げる設備に係るもの又は当該変更に伴う同項第五号に掲げる数値の変化により生活環境への負荷を増大させることとなるもの
 第十一条第二項第四号に掲げる事項に係る変更(排ガス又は排水の排出の方法又は量の増大に係る変更に限る。)
 第十一条第三項各号に掲げる事項に係る変更(第十一条第三項第一号に掲げる数値の変更であつて、当該変更によつて周辺地域の生活環境に対する影響が減ぜられることとなるもの又は同項第二号に掲げる測定頻度の変更であつて、当該変更によつて頻度が高くなるもののみを行う場合を除く。)

第十二条の九

(産業廃棄物処理施設の変更の許可の申請)
1

法第十五条の二の六第一項の規定による変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第二十二号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 産業廃棄物処理施設の設置の場所
 産業廃棄物処理施設の種類
 許可の年月日及び許可番号
 変更の内容
 変更の理由
 変更のための工事の着工予定年月日及び変更後の使用開始年月日
 第十一条第五項第六号から第九号までに掲げる事項

第十一条の二の規定は、法第十五条の二の六第二項において準用する法第十五条第三項に規定する調査の結果を記載した書類について準用する。

この場合において、第十一条の二第一号中「設置しよう」とあるのは「変更を行おう」と、「を設置する」とあるのは「に係る変更を行う」と、同条第三号から第五号までの規定及び第七号中「を設置する」とあるのは「に係る変更を行う」と読み替えるものとする。

第一項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

 変更後の産業廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
 第十一条第三項各号に掲げる事項に変更がある場合には、変更後の維持管理に関する計画を記載した書類
 最終処分場にあつては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
 最終処分場以外の施設にあつては、処理工程に変更がある場合には、変更後の処理工程図
 変更後の産業廃棄物処理施設の維持管理に関する技術的能力を説明する書類
 変更後の産業廃棄物処理施設の維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
 第十一条第六項第七号から第十五号までに掲げる書類

第十一条第七項及び第八項の規定は、前項第七号に掲げる書類について準用する。

この場合において、第十一条第七項中「前項第七号及び第九号に掲げる書類」とあるのは「前項第七号に掲げる書類のうち第十一条第六項第七号及び第九号に掲げるもの」と、同条第八項中「この項(第十二条の九第四項」とあるのは「第十一条第八項(この項」と、「第六項」とあるのは「第三項」と、「同項第十号から第十五号までに掲げる書類」とあるのは「同項第七号に掲げる書類のうち第十一条第六項第十号から第十五号までに掲げるもの」と読み替えるものとする。

第十二条の十

(届出を要する産業廃棄物処理施設の変更)
1

法第十五条の二の六第三項において準用する法第九条第三項の規定による環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 令第七条第三号、第五号、第八号、第十号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設にあつては、焼却灰等の処分方法
 令第七条第四号、第六号及び第十一号に掲げる施設にあつては、汚泥等の処分方法
二の二 令第七条第十号の二に掲げる施設にあつては、廃水銀等の硫化処理に伴い生ずる廃棄物の処分方法
二の三 令第七条第十一号の二に掲げる施設にあつては、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融処理に伴い生ずる廃棄物の処分方法
 産業廃棄物の最終処分場にあつては、埋立処分の計画及び災害防止のための計画
 当該産業廃棄物処理施設に係る産業廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項
 着工予定年月日及び使用開始予定年月日
 法第十五条第一項の許可を受けた者に係る次に掲げる者

第十二条の十の二

(産業廃棄物処理施設に係る軽微な変更等の届出)
1

法第十五条の二の六第三項において準用する法第九条第三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第二十三号による届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 産業廃棄物処理施設の設置の場所
 産業廃棄物処理施設の種類
 許可の年月日及び許可番号
 第十二条の八に規定する軽微な変更をしたとき、又は法第十五条第二項第一号に掲げる事項若しくは前条に規定する事項に変更があつたときは、その変更の内容
 産業廃棄物処理施設を廃止したとき、若しくは産業廃棄物処理施設を休止し、又は休止した産業廃棄物処理施設を再開したときは、次に掲げる事項

前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

 法第十五条第二項第一号に掲げる事項に変更があつた場合には、個人にあつては住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イに係るものに限る。第四号において同じ。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類、法人にあつては定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 産業廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画に変更があつた場合には、変更後の設置に関する計画を記載した書類及び変更後の当該産業廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
 産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画に変更があつた場合には、変更後の維持管理に関する計画を記載した書類
 前条第六号に規定する事項の変更の場合には、同号イからニまでに掲げる者(当該変更に係る者に限る。)の住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(前条第六号イに掲げる法定代理人が法人である場合には、その登記事項証明書並びに役員の住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類。前条第六号ハに掲げる株主又は出資をしている者が法人である場合には、登記事項証明書)並びに法人にあつては登記事項証明書(同号ロに掲げる事項の変更の場合に限る。)

第十二条の十一

(産業廃棄物の最終処分場に係る埋立処分の終了の届出)
1

法第十五条の二の六第三項において準用する法第九条第四項の規定による最終処分場の埋立処分の終了の届出は、次に掲げる事項を記載した様式第二十四号による届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 施設の廃止までの間の管理予定者及びその連絡先
 最終処分場の種類
 設置場所
 許可の年月日及び許可番号
 埋め立てた廃棄物の種類(当該廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)、数量及び性状
 埋立地の面積、埋立ての深さ及び覆土の厚さ
 埋立処分の方法
 埋立処分開始年月日
 埋立処分終了年月日

前項の届出については、第五条の五第二項の規定を準用する。

この場合において、同項第四号中「石綿含有一般廃棄物」とあるのは「廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物」と、同項第五号中「水銀処理物」とあるのは「廃水銀等を処分するために処理したもの(以下「廃水銀等処理物という。)」と読み替えるものとする。

第十二条の十一の二

(産業廃棄物の最終処分場の廃止の確認の申請)
1

法第十五条の二の六第三項において準用する法第九条第五項の規定による産業廃棄物最終処分場の廃止の確認を受けようとする者は、次の各号に掲げる産業廃棄物の最終処分場の種類に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した様式第二十五号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

 令第七条第十四号イに掲げる産業廃棄物の最終処分場 次に掲げる事項
 令第七条第十四号ロに掲げる産業廃棄物の最終処分場 前号イからルまでに掲げる事項及び次に掲げる事項
 令第七条第十四号ハに掲げる産業廃棄物の最終処分場 第一号イからルまで並びに前号ハ、ニ及びヘに掲げる事項並びに次に掲げる事項

前項の申請書には、次の各号に掲げる産業廃棄物の最終処分場の種類に応じ、当該各号に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

 令第七条第十四号イに掲げる産業廃棄物の最終処分場 次に掲げる書類及び図面
 令第七条第十四号ロに掲げる産業廃棄物の最終処分場 前号イ、ロ及びニに掲げる書類及び図面並びに次に掲げる書類及び図面
 令第七条第十四号ハに掲げる産業廃棄物の最終処分場 第一号イ、ロ及びニに掲げる書類及び図面並びに次に掲げる書類及び図面

第十二条の十一の三

(法第十五条の二の六第三項において準用する法第九条第六項の規定による欠格要件に係る届出)
1

法第十五条の二の六第三項において準用する法第九条第六項の規定による届出は、法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イ又はチに係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号ハからホまで(法第七条第五項第四号イ若しくはチ又は第十四条第五項第二号ロに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至つた日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 産業廃棄物処理施設の設置の場所
 産業廃棄物処理施設の種類
 法第十五条第一項の許可の年月日及び許可番号
 法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イ又はチに係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号ハからホまで(法第七条第五項第四号イ若しくはチ又は第十四条第五項第二号ロに係るものを除く。)のうち該当するに至つたもの(以下この条において「当該欠格要件」という。)及び該当するに至つた具体的事由
 当該欠格要件に該当するに至つた年月日

第十二条の十一の三の二

(法第十五条の二の六第三項において準用する法第九条第七項の規定による欠格要件に係る届出)
1

法第十五条の二の六第三項において準用する法第九条第七項の規定による届出は、同項の者が、第二条の八第一項に規定する者に該当するに至つた後、遅滞なく、前条第一号から第四号までに掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。

都道府県知事は、前項の届出があった場合において、法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イに係るものに限る。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類の提出を求めることができる。

第十二条の十一の四

(旧設置者等による産業廃棄物の最終処分場の廃止の確認の申請)
1

第十二条の十一の二の規定は、法第十五条の三の二第二項の規定による産業廃棄物の最終処分場の廃止の確認を受けようとする者について準用する。

第十二条の十一の五

(熱回収の機能を有する産業廃棄物処理施設に係る認定の申請)
1

法第十五条の三の三第一項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第二十五号の二による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 熱回収施設(法第十五条の三の三第一項に規定する熱回収施設をいう。以下この条から第十二条の十一の七までにおいて同じ。)の設置の場所
 当該熱回収施設における熱回収に必要な設備に関する次に掲げる事項
 当該熱回収施設における熱回収の内容に関する次に掲げる事項を記載した計画
 当該熱回収施設に係る法第十五条第一項の許可の年月日及び許可番号

前項の申請書については、第五条の五の五第二項の規定を準用する。

この場合において、同項第三号中「前項第四号イからハまで」とあるのは「第十二条の十一の五第一項第四号イからハまで」と、同項第四号中「法第八条第一項」とあるのは、「法第十五条第一項」と読み替えるものとする。

第十二条の十一の六

(熱回収施設の技術上の基準)
1

法第十五条の三の三第一項第一号の環境省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。

 第十二条第一号及び第三号から第七号までに規定する基準並びに第十二条の二に規定する基準(当該熱回収施設に係るものに限る。)に適合していること。
 発電の用に供する熱回収施設にあつては、ボイラー及び発電機が設けられていること。 ただし、当該発電の用に供する熱回収施設がガス化改質方式の焼却施設であるときは、発電機が設けられていることをもつて足りる。
 発電の用に供する熱回収施設以外の熱回収施設にあつては、ボイラー又は熱交換器が設けられていること。
 熱回収により得られる熱量及びその熱を電気に変換する場合における当該電気の量を把握するために必要な装置が設けられていること。

第十二条の十一の七

(熱回収施設を設置している者の能力の基準)
1

法第十五条の三の三第一項第二号の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 次の基準に適合した熱回収を行うことができる者であること。
 当該熱回収施設における熱回収に必要な設備の維持管理を適切に行うことができる者であること。

第十二条の十一の八

(認定熱回収施設設置者の認定の更新期間)
1

法第十五条の三の三第二項の環境省令で定める期間は、五年とする。

第十二条の十一の九

(令第七条の三第一号ロ(2)の環境省令で定める場合及び数量)
1

令第七条の三第一号ロ(2)の環境省令で定める場合及び数量は、次のとおりとする。

 処理施設に船舶を用いて産業廃棄物を運搬する場合であつて、当該産業廃棄物に係る当該船舶の積載量が基本数量を超えるときは、当該産業廃棄物に係る当該船舶の積載量と基本数量に二分の一を乗じて得た数量とを合算した数量とする。
 定期点検等の期間中に産業廃棄物を保管する場合は、当該産業廃棄物に係る処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に定期点検等の開始の日から経過した日数を乗じて得た数量と基本数量に三分の二を乗じて得た数量とを合算した数量とする。
 建設業に係る産業廃棄物(工作物の新築、改築若しくは除去に伴つて生じた木くず、コンクリートの破片(石綿含有産業廃棄物を除く。)又はアスファルト・コンクリートの破片であつて、分別されたものに限る。)の再生を行う処理施設において、当該産業廃棄物を再生のために保管する場合は、当該処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に二十八(アスファルト・コンクリートの破片にあつては、七十)を乗じて得られる数量とする。
 廃タイヤの処理施設が豪雪地帯対策特別措置法第二条第一項の規定に基づく豪雪地帯指定区域内にあり、当該処理施設において廃タイヤを十一月から翌年三月までの間保管する場合は、当該処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に六十を乗じて得られる数量とする。
 使用済自動車等を保管する場合は、当該保管の場所に令第六条第一項第二号ロ(1)の規定によりその例によることとされる令第三条第一号リ(2)(ロ)に規定する高さを超えない限りにおいて保管することができる数量とする。

前項第二号に掲げる場合において、当該定期点検等が終了した日に保管されていた当該産業廃棄物の数量が基本数量を超えていたときにおける当該保管する産業廃棄物の数量については、当該定期点検等が終了した日の翌日から起算して六十日間に限り、当該現に保管されていた数量を超えない数量とする。

第十二条の十一の十

(熱回収施設の認定証)
1

都道府県知事は、法第十五条の三の三第一項の認定をしたときは、様式第二十五号の三による認定証を交付しなければならない。

第十二条の十一の十一

(準用)
1

第五条の五の十の規定は令第七条の四において読み替えて準用する令第五条の五の規定による届出について、第五条の五の十一の規定は法第十五条の三の三第一項の認定を受けた者について準用する。

この場合において、第五条の五の十第一項中「届出書」とあるのは「様式第二十五号の四による届出書」と、第五条の五の十一第一項中「報告書」とあるのは「様式第二十五号の五による報告書」と読み替えるものとする。

第十二条の十一の十二

(産業廃棄物処理施設の譲受け等の許可の申請)
1

法第十五条の四において準用する法第九条の五第一項の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第二十六号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 譲受け若しくは借受けの相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 産業廃棄物処理施設の設置の場所
 産業廃棄物処理施設の種類
 許可の年月日及び許可番号
 申請者が法第十四条第五項第二号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
 申請者が法人である場合には、役員の氏名及び住所
 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額
 申請者に令第六条の十に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

 当該産業廃棄物処理施設の維持管理に関する技術的能力を説明する書類
 当該産業廃棄物処理施設の維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 申請者が個人である場合には、住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イに係るものに限る。第八号から第十一号までにおいて同じ。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
 申請者が法第十四条第五項第二号イからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面
 申請者が法第十四条第五項第二号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し及び同号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
 申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
十一 申請者に令第六条の十に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類

第十一条第七項及び第八項の規定は、前項に掲げる書類について準用する。

この場合において、第十一条第七項中「前項第七号及び第九号」とあるのは「第十二条の十一の十二第二項第三号及び第五号」と、同条第八項中「この項」とあるのは「第十一条第八項」と、「第六項の」とあるのは「第十二条の十一の十二第二項の」と、「同項第十号から第十五号まで」とあるのは「同項第六号から第十一号まで」と読み替えるものとする。

第十二条の十一の十三

(合併又は分割の認可の申請)
1

法第十五条の四において準用する法第九条の六第一項の規定による認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第二十七号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

 名称及び住所並びに代表者の氏名
 産業廃棄物処理施設の設置の場所
 産業廃棄物処理施設の種類
 許可の年月日及び許可番号
 役員の氏名及び住所
 発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者がある場合には、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額
 令第六条の十に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該産業廃棄物処理施設を承継する法人に係る次に掲げる事項
 合併又は分割の方法及び条件
 合併又は分割の理由
十一 合併又は分割の時期

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

 合併契約書又は分割契約書の写し
 合併の当事者の一方又は吸収分割により当該産業廃棄物処理施設を承継する法人が法第十五条第一項の許可を受けた者でない法人である場合にあつては、当該法人に係る次に掲げる書類
 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該産業廃棄物処理施設を承継する法人に係る次に掲げる書類

第十一条第七項及び第八項の規定は、前項に掲げる書類について準用する。

この場合において、第十一条第七項中「前項第七号及び第九号」とあるのは「第十二条の十一の十三第二項第二号イ及びロ」と、同条第八項中「この項」とあるのは「第十一条第八項」と、「第六項の」とあるのは「第十二条の十一の十三第二項の」と、「同項第十号から第十五号まで」とあるのは「同項第二号ハからヘまで及び同項第三号ハからホまで」と読み替えるものとする。

第十二条の十二

(相続の届出)
1

法第十五条の四において準用する法第九条の七第二項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第二十八号による届出書を都道府県知事に提出することにより行うものとする。

 氏名及び住所並びに被相続人との続柄
 被相続人の氏名及び死亡時の住所
 産業廃棄物処理施設の設置の場所
 産業廃棄物処理施設の種類
 許可の年月日及び許可番号
 相続の開始の日
 相続人が法第十四条第五項第二号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
 相続人に令第六条の十に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所

前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

 被相続人との続柄を証する書類
 住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イ(第七条第五項第四号イに係るものに限る。第六号及び第七号において同じ。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
 当該産業廃棄物処理施設の維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
 資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
 申請者が法第十四条第五項第二号イからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面
 相続人が法第十四条第五項第二号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
 相続人に令第六条の十に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類

第十一条第八項の規定は、前項に掲げる書類について準用する。

この場合において、第十一条第八項中「この項」とあるのは「第十一条第八項」と、「第六項の」とあるのは「第二項の」と、「同項第十号から第十五号まで」とあるのは「同項第二号、第五号から第七号まで」と読み替えるものとする。

第十二条の十二の二

(再生利用に係る特例の対象となる産業廃棄物)
1

法第十五条の四の二第一項の規定による環境省令で定める産業廃棄物は、次の各号のいずれにも該当せず、かつ、同条の規定による特例の対象とすることによりその再生利用が促進されると認められる産業廃棄物であつて環境大臣が定めるものとする。

 ばいじん又は燃え殻であつて、産業廃棄物の焼却に伴つて生じたものその他の生活環境の保全上支障が生ずるおそれがあるもの(資源として利用することが可能な金属を含むものを除く。)
 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第二条第一項第一号イに掲げるもの(資源として利用することが可能な金属を含むものを除く。)
 通常の保管状況の下で容易に腐敗し、又は揮発する等その性状が変化することによつて生活環境の保全上支障が生ずるおそれがあるもの

第十二条の十二の三

1

削除

第十二条の十二の四

(再生利用の内容の基準)
1

法第十五条の四の二第一項第一号の規定による環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 当該申請に係る再生利用が、当該再生利用に係る産業廃棄物の再生利用の促進に寄与するものであること。
 再生品の性状を適合させるべき標準的な規格があること等当該再生品の性状が利用者の需要に適合していることを判断するに足りる条件が整備されていることにより、再生品の利用が見込まれること。
 受け入れる産業廃棄物を再生品の原材料として使用すること。
 受け入れる産業廃棄物を主として燃料として使用することを目的とするものでないこと。
 燃料として使用される再生品(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令第一条に規定する製品であつて環境大臣が定めるものを除く。)を得るためのものでないこと。
 通常の使用に伴つて生活環境の保全上支障が生ずるおそれがない再生品を得るためのものであること。
 受け入れる産業廃棄物の全部又は大部分を再生利用の用に供する施設に投入すること。
 当該再生に伴い廃棄物(再生品を除く。)をほとんど生じないこと。 ただし、資源として利用することが可能な金属に係る再生を行う場合は、この限りでない。
 当該再生に伴い排ガスを生ずる場合には、排ガス中のダイオキシン類の濃度が一立方メートル当たり〇・一ナノグラム以下となるものであること。
 その他第十二条の十二の二の規定により環境大臣が定める産業廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。

第十二条の十二の五

(再生利用を行い、又は行おうとする者の基準)
1

法第十五条の四の二第一項第二号の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 法第十五条の四の二第一項の認定の申請の際五年以上当該申請に係る再生利用を業として的確に行つている者又は経理的及び技術的にこれと同等以上の能力を有すると認められる者であつて、かつ、周辺地域の生活環境の保全及び増進に配慮された事業計画を有する者であること。
 当該申請に係る再生利用の用に供する施設において得られる再生品の性状が第十二条の十二の七において準用する第六条の六の二第一号の事業計画に記載した当該再生品の性状に適合したものとなるよう、次に掲げる事項を適切に行うことができる者であること。
 第十二条の六に規定する基準に従い、当該申請に係る再生利用の用に供する施設の維持管理をすることができる者であること。
 当該申請に係る再生利用の用に供する施設が産業廃棄物処理施設である場合には、第十二条の七に規定する基準(当該施設に係るもの(当該施設が令第七条第二号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設である場合には、第十二条の七第五項においてその例によるものとされた第四条の五第一項第二号ワを除く。)に限る。)に従い、当該産業廃棄物処理施設の維持管理をすることができる者であること。
 次に掲げる者が当該申請に係る再生利用を的確に行うに足りる知識及び技能を有すると認められる者であること。
 当該再生に係る事業場(前号に規定する者以外の者が代表者であるものに限る。)において当該再生に関する技術上の業務を的確に行うに足りる知識及び技能を有すると認められる者を有すること。
 当該申請に係る再生利用を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
 法第十四条第五項第二号イからヘまでのいずれにも該当しないこと。
 当該申請に係る再生利用を自ら行う者であること。
 法、令又はこの省令の規定に違反していない者であること。
十一 その他第十二条の十二の二の規定により環境大臣が定める産業廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。

第十二条の十二の六

(再生利用の用に供する施設の基準)
1

法第十五条の四の二第一項第三号の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 第十二条第一号及び第三号から第七号までに規定する基準に適合していること。
 当該施設が産業廃棄物処理施設である場合には、第十二条の二に規定する基準(当該施設に係るものに限る。)に適合していること。
 次条において準用する第六条の六の二第一号の事業計画に記載した処理能力を有すること。
 施設の設置に関する計画が当該施設に係る周辺地域の生活環境の保全について適正な配慮がなされたものであること。
 その他第十二条の十二の二の規定により環境大臣が定める産業廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。

第十二条の十二の七

(準用)
1

第六条の六の規定は法第十五条の四の二の規定による再生利用に係る特例の対象となる産業廃棄物について、第六条の六の二の規定は法第十五条の四の二第二項の環境省令で定める書類について、第六条の六の三の規定は法第十五条の四の二第一項の認定を受けた者について、第六条の七の規定は法第十五条の四の二第三項において準用する法第九条の八第六項の規定による変更の認定を受けようとする者について、第六条の七の二の規定は法第十五条の四の二第三項において準用する法第九条の八第六項ただし書の環境省令で定める軽微な変更について、第六条の八の規定は法第十五条の四の二第三項において準用する法第九条の八第八項の規定による変更の届出について、第六条の九の規定は令第七条の六において準用する令第五条の七に規定する認定証について、第六条の十及び第六条の十一の規定は令第七条の六において準用する令第五条の八の規定による休廃止等の届出について、第六条の十二の規定は法第十五条の四の二第一項の認定を受けた者について準用する。

この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第十二条の十二の八

(広域的処理に係る特例の対象となる産業廃棄物)
1

法第十五条の四の三第一項の規定による環境省令で定める産業廃棄物は、次の各号のいずれにも該当すると認められるものとする。

 通常の運搬状況の下で容易に腐敗し、又は揮発する等その性状が変化することによつて生活環境の保全上支障が生ずるおそれがないもの
 製品が産業廃棄物となつたものであつて、当該産業廃棄物の処理を製造事業者等が行うことにより、当該産業廃棄物の減量その他その適正な処理が確保されるもの

第十二条の十二の九

(産業廃棄物の広域的処理の認定の申請)
1

法第十五条の四の三第一項の認定の申請は、当該申請に係る処理を行い、又は行おうとする製造事業者等が、単独に又は共同して行うものとする。

第十二条の十二の十

(広域的処理の内容の基準)
1

法第十五条の四の三第一項第一号の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 当該申請に係る処理を当該製造事業者等が行うことにより、当該処理に係る産業廃棄物の減量その他その適正な処理が確保されるものであること。
 当該申請に係る処理を行い、又は行おうとする者(その委託を受けて当該処理を行い、又は行おうとする者を含む。)の事業の内容が明らかであり、かつ、当該者に係る責任の範囲が明確であること。
 当該申請に係る一連の処理の行程を申請者が統括して管理する体制が整備されていること。
 法第十五条の四の三第三項において準用する法第九条の九第九項の規定の趣旨に照らして申請者が必要な措置を講ずることとされていること。
 当該申請に係る処理の行程において法第十二条第一項に規定する産業廃棄物処理基準又は法第十二条の二第一項に規定する特別管理産業廃棄物処理基準(以下「産業廃棄物処理基準等」という。)に適合しない処理が行われた場合において、生活環境に係る被害を防止するために必要な措置を講ずることとされていること。
 当該申請に係る処理を他人に委託して行い、又は行おうとする場合にあつては、経理的及び技術的に能力を有すると認められる者に委託するものであること。
 二以上の都道府県の区域において当該申請に係る産業廃棄物を広域的に収集することにより、当該産業廃棄物の減量その他その適正な処理が確保されるものであること。
 再生又は再生がされないものにあつては熱回収を行つた後に埋立処分を行うものであること。
 その他環境大臣が定める基準に適合していること。

第十二条の十二の十一

(広域的処理を行い、又は行おうとする者の基準)
1

法第十五条の四の三第一項第二号の規定による環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 当該申請に係る処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
 当該申請に係る処理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
 法第十四条第五項第二号イからヘまでのいずれにも該当しないこと。
 不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。
 その他環境大臣が定める基準に適合していること。

第十二条の十二の十二

(広域的処理の用に供する施設の基準)
1

法第十五条の四の三第一項第三号の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 当該申請に係る産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する施設については、次によること。
 当該申請に係る産業廃棄物の処分(再生を含む。)の用に供する施設については、次によること。
 その他環境大臣が定める基準に適合していること。

第十二条の十二の十三

(準用)
1

第六条の十八の規定(第七号に係る部分を除く。)は法第十五条の四の三第二項の環境省令で定める書類について、第六条の十九第一項の規定は法第十五条の四の三第一項の認定を受けた者(その委託を受けて当該認定に係る処理を行う者を含む。)について、第六条の二十の規定は法第十五条の四の三第三項において準用する法第九条の九第六項の規定による変更の認定を受けようとする者について、第六条の二十一の規定は法第十五条の四の三第三項において準用する法第九条の九第六項ただし書の環境省令で定める軽微な変更について、第六条の二十一の二の規定は法第十五条の四の三第三項において読み替えて準用する法第九条の九第八項の規定による変更の届出について、第六条の二十二の規定は令第七条の八において準用する令第五条の九に規定する認定証について、第六条の二十三の規定は令第七条の八において準用する令第五条の十の規定による廃止の届出について、第六条の二十四の規定は法第十五条の四の三第一項の認定を受けた者について準用する。

この場合において、これらの規定中「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第十二条の十二の十四

(無害化処理に係る特例の対象となる産業廃棄物)
1

法第十五条の四の四第一項の規定による環境省令で定める産業廃棄物は、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有し、かつ、同条の規定による特例の対象とすることにより、迅速かつ安全な無害化処理が促進されると認められる産業廃棄物であつて環境大臣が定めるものとする。

第十二条の十二の十五

(申請の経由)
1

法第十五条の四の四第一項の規定による認定の申請は、地方環境事務所を経由して行うものとする。

第十二条の十二の十六

(無害化処理の内容の基準)
1

法第十五条の四の四第一項第一号の規定による環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 当該申請に係る処理が、第十二条の十二の十四の規定により環境大臣が定める産業廃棄物を、当該産業廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合させることにより人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがない性状にすることが確実であると認められるものであること。
 当該申請に係る処理により、当該処理に係る産業廃棄物の迅速な無害化処理が確保されるものであること。
 受け入れる産業廃棄物の全部を無害化処理の用に供する施設に投入すること。 ただし、受け入れる産業廃棄物の一部のみを当該施設に投入し、その余の産業廃棄物を当該施設に投入しない場合において、当該施設に投入しない産業廃棄物について第十二条の十二の十四の規定により環境大臣が定める産業廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合する無害化処理が確実に行われる場合にあつては、この限りでない。
 無害化処理の用に供する施設の設置に関する計画及び維持管理に関する計画が当該施設に係る周辺地域の生活環境の保全及び第十二条の二の二に規定する周辺の施設について適正な配慮がなされたものであること。
 その他第十二条の十二の十四の規定により環境大臣が定める産業廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。

第十二条の十二の十七

(無害化処理を行い、又は行おうとする者の基準)
1

法第十五条の四の四第一項第二号の規定による環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 周辺地域の生活環境の保全及び増進に配慮された事業計画を有する者であること。
 当該申請に係る無害化処理が確実に行われるよう、次に掲げる事項を適切に行うことができる者であること。
 第十二条の六に規定する基準及び法第十五条の四の四第二項の申請書に記載した維持管理に関する計画に従い、当該申請に係る無害化処理の用に供する施設の維持管理をすることができる者であること。
 当該申請に係る無害化処理の用に供する施設が産業廃棄物処理施設である場合には、第十二条の七に規定する基準(当該施設に係るものに限る。)に従い、当該産業廃棄物処理施設の維持管理をすることができる者であること。
 次に掲げる者が当該申請に係る無害化処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有すると認められる者であること。
 当該無害化処理に係る事業場(前号に規定する者以外の者が代表者であるものに限る。)において当該無害化処理に関する技術上の業務を的確に行うに足りる知識及び技能を有すると認められる者を有すること。
 当該申請に係る無害化処理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
 法第十四条第五項第二号イからヘまでのいずれにも該当しないこと。
 当該申請に係る無害化処理を自ら行う者であること。
 不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。
十一 その他第十二条の十二の十四の規定により環境大臣が定める産業廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。

第十二条の十二の十八

(無害化処理の用に供する施設の基準)
1

法第十五条の四の四第一項第三号の規定による環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 第十二条第一号及び第三号から第七号までに規定する基準に適合していること。
 当該施設が産業廃棄物処理施設である場合には、第十二条の二に規定する基準(当該施設に係るものに限る。)に適合していること。
 法第十五条の四の四第二項第五号の規定により申請書に記載された処理能力を有すること。
 その他第十二条の十二の十四の規定により環境大臣が定める産業廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。

第十二条の十二の十九

(準用)
1

第六条の二十四の七の規定は法第十五条の四の四の規定による無害化処理に係る特例の対象となる産業廃棄物について、第六条の二十四の八の規定は法第十五条の四の四第二項の申請書について、第六条の二十四の九の規定は法第十五条の四の四第三項において読み替えて準用する法第九条の十第六項の環境省令で定める事項について、第六条の二十四の十の規定は法第十五条の四の四第三項において読み替えて準用する法第十五条第三項の書類について、第六条の二十四の十一の規定は法第十五条の四の四第三項において読み替えて準用する法第八条の四の規定による記録の閲覧について、第六条の二十四の十二の規定は法第十五条の四の四第三項において読み替えて準用する法第八条の四の環境省令で定める事項について、第六条の二十四の十三の規定は令第七条の十において準用する令第五条の十一に規定する認定証について、第六条の二十四の十四及び第六条の二十四の十五の規定は令第七条の十において準用する令第五条の十二の規定による休廃止等の届出について、第六条の二十四の十六の規定は法第十五条の四の四第一項の認定を受けた者について準用する。

この場合において、これらの規定中「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と、「第六条の二十四の二」とあるのは「第十二条の十二の十四」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第十二条の十二の二十

(廃棄物の輸入の許可の申請等)
1

法第十五条の四の五第一項の規定により廃棄物の輸入の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第二十九号による申請書を環境大臣に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 当該廃棄物の種類(当該廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)及び性状
 当該廃棄物の数量(当該廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その数量を含む。)
 当該廃棄物を生じた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 当該廃棄物を生じた事業場の名称及び所在地並びに施設の種類
 当該廃棄物の輸入の相手国から本邦までの運搬を行う者及び国内における運搬を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名並びに当該者が産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者である場合には、その許可番号
 運搬施設の種類及び運搬経路
 当該廃棄物の国内における処分を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 前号の処分を行う者が産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物処分業者である場合には、その許可番号
 当該廃棄物の国内における処分を行うための施設の種類及び設置場所並びに当該施設が産業廃棄物処理施設である場合には、当該施設についての法第十五条第一項の許可に係る許可番号
十一 申請者が当該廃棄物の国内における処分を他人に委託して行おうとする者である場合にあつては、当該廃棄物を国内において処分する理由
十二 輸入予定年月日

前項第一号、第二号及び第四号から第十一号までに掲げる事項について同一の内容の廃棄物の輸入を一年間に二回以上行おうとする者は、廃棄物の輸入の一括許可(以下「輸入の一括許可」という。)を受けることができる。

この場合においては、前項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載した様式第二十九号による申請書を環境大臣に提出しなければならない。

 前項第一号、第二号及び第四号から第十一号までに掲げる事項
 当該廃棄物の輸入の開始予定年月日
 当該廃棄物の輸入を行う期間(前号に規定する日から起算して一年を超えない期間とする。以下この条及び次条において「許可の有効期間」という。)
 許可の有効期間内の当該廃棄物の輸入の回数
 許可の有効期間内に輸入する当該廃棄物の数量の上限

前二項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

ただし、分析試験の用に供する廃棄物の輸入の許可を受けようとする場合にあつては、第六号及び第七号に掲げる書類の添付を省略することができる。

 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 申請者が個人である場合には、住民票の写し
 当該廃棄物の国内における処分を行う者が産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物処分業者である場合には、第十条の六又は第十条の十八に規定する許可証の写し
 第一項第十号に規定する施設が産業廃棄物処理施設である場合には、当該施設についての法第十五条第一項の許可に係る第十二条の五に規定する許可証の写し
 当該廃棄物の性状を明らかにする書類
 当該廃棄物を生じた施設の排出工程図
 輸入の相手国から本邦までの運搬を行うための施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書
 分析試験の用に供する廃棄物を輸入しようとする場合にあつては、当該分析試験の概要
 分析試験の用に供する廃棄物を輸入しようとする場合にあつては、当該廃棄物の量が分析試験を行うために必要な最小限度の量であることを示す書類
 その他必要な書類

輸入の一括許可を受けた者は、やむを得ない理由により当該許可に係る事項の変更(許可の有効期間の変更(変更後の許可の有効期間が第二項第二号に規定する日から起算して一年を超えないものに限る。)、許可の有効期間内の当該廃棄物の輸入の回数の変更又は輸入する当該廃棄物の数量の上限の変更であつて、当該上限について十パーセント未満の増減を伴うものに限る。)をしようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した様式第二十九号の二による届出書を環境大臣に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 当該許可の年月日及び許可番号
 変更の内容
 変更の理由

分析試験の用に供する廃棄物(その重量が二十五キログラム以下であるもの(廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物を除く。)に限る。)を輸入しようとする者は、第一項各号に掲げる事項を記載した様式第二十九号の三による届出書及び第三項各号(同項第六号及び第七号に掲げる書類を除く。)に掲げる書類を環境大臣に提出することができる。

第十二条の十二の二十一

(報告)
1

法第十五条の四の五第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る廃棄物の処分が終了したとき(輸入の一括許可を受けた者にあつては、個別の輸入ごとに当該輸入に係る廃棄物の処分が終了したとき)は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した様式第二十九号の四による報告書を環境大臣に提出しなければならない。

ただし、当該許可に係る廃棄物が特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第二条第一項に規定する特定有害廃棄物等である場合は、この限りでない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 当該許可の年月日及び許可番号
 当該廃棄物の種類(当該廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)及び性状並びに輸入した数量(輸入の一括許可を受けた者にあつては、当該許可の有効期間内に行つた廃棄物の個別の輸入ごとの輸入した数量及びその合計)
 当該廃棄物の輸入の相手国から本邦までの運搬を行つた者及び当該廃棄物の国内における運搬を行つた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名並びに当該者が産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者である場合には、その許可番号
 当該廃棄物の国内における処分を行つた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名並びに当該者が産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物処分業者である場合には、その許可番号
 当該廃棄物の国内における処分を行つた施設の種類及び設置場所
 当該廃棄物を輸入した年月日(輸入の一括許可を受けた者にあつては、当該許可の有効期間内に行つた廃棄物の個別の輸入ごとの輸入した年月日)
 当該廃棄物の処分が終了した年月日(輸入の一括許可を受けた者にあつては、当該許可の有効期間内に行つた廃棄物の個別の輸入ごとの当該輸入に係る廃棄物の処分が終了した年月日)

前項の報告書には、当該廃棄物の処分が終了したことを証する書面(輸入の一括許可を受けた者にあつては、当該許可の有効期間内に行われた廃棄物の個別の輸入ごとの当該輸入に係る廃棄物の処分が終了したことを証する書面)を添付しなければならない。

廃棄物を輸入しようとする者(次条第一号から第四号までに掲げる者を除く。)及び環境大臣の許可を受けて廃棄物を輸入した者は、当該輸入に係る施設において破損その他の事故が発生し、当該輸入に係る廃棄物又はこれらの処理に伴つて生じた汚水若しくは気体が飛散し、流出し、地下に浸透し、又は発散したことにより生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあることを確認した場合には、直ちに、引き続くその支障の除去又は発生の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を環境大臣に報告しなければならない。

第十二条の十二の二十二

(廃棄物の輸入の許可を要しない者)
1

法第十五条の四の五第二項の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。

 
 都道府県警察
 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第十七条第一項の規定に基づき、同法第二条に規定する特定有害廃棄物等である廃棄物の輸入を命じられた者(当該廃棄物を輸入する場合に限る。)
 外国から本邦まで船舶又は航空機の航行を行う者(当該航行に伴い生ずる産業廃棄物を輸入する場合に限る。)
 第十二条の十二の二十第五項に規定する廃棄物を輸入しようとする者であつて、同項で定める届出書及び同条第三項各号(同項第六号及び第七号に掲げる書類を除く。)に掲げる書類を環境大臣に提出した者
 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第十四条第一項及び第十五条第一項の認定を受けた者(これらの認定に係る廃棄物を輸入しようとする場合に限る。)

第十二条の十二の二十三

(産業廃棄物の輸出に係る基準)
1

法第十五条の四の七第一項において準用する法第十条第一項第二号の規定による環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる基準とする。

 産業廃棄物を輸出しようとする場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該産業廃棄物が輸出の相手国において再生利用されることが確実であると認められること。
 分析試験の用に供する産業廃棄物を輸出しようとする場合 次のいずれにも該当すること。

第十二条の十二の二十四

(産業廃棄物の輸出の確認を申請できる者)
1

法第十五条の四の七第一項において準用する法第十条第一項第四号ロの規定による環境省令で定める者は、都道府県及び市町村並びに産業廃棄物(輸入された廃棄物であつて仮に陸揚げされたものに限る。)を、当該輸入の相手国に返還するために輸出しようとする者とする。

第十二条の十二の二十五

(産業廃棄物の輸出の確認の申請等)
1

法第十五条の四の七第一項において準用する法第十条第一項の規定により産業廃棄物の輸出の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第三十号による申請書を環境大臣に提出しなければならない。

ただし、分析試験の用に供する産業廃棄物を輸出しようとする場合にあつては、第八号に掲げる事項のうち、処分を行うための施設の処理能力、処理方式並びに構造及び設備の概要の記載を省略することができる。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 当該産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)及び性状
 当該産業廃棄物の数量(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その数量を含む。)
 申請者が都道府県又は市町村以外の者である場合には、当該産業廃棄物を生じた事業場の名称及び所在地並びに施設の種類
 当該産業廃棄物又は当該産業廃棄物を輸出の相手国において処分するために処理したものの運搬を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 運搬施設の種類及び運搬経路
 当該産業廃棄物又は当該産業廃棄物を輸出の相手国において処分するために処理したものの処分を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 前号の処分を行うための施設の種類、設置場所、処理能力(当該施設が廃棄物の最終処分場である場合にあつては、埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)、処理方式並びに構造及び設備の概要
 前号に規定する施設における処分に伴い生ずる排ガス、排水及び残さの処理方法
 第八号に規定する施設に係る放流水の水質及び水量、放流方法並びに放流先の概況
十一 輸出予定年月日

前項第一号、第二号及び第四号から第十号までに掲げる事項について同一の内容の産業廃棄物(分析試験の用に供するものを除く。)の輸出を一年間に二回以上行おうとする者又は三年間に二回以上行おうとする者(その輸出が経済協力開発機構の回収作業が行われる廃棄物の国境を越える移動の規制に関する理事会決定第Ⅱ章D(2)のケース2に規定する事前の同意が与えられている施設への越境移動に該当する場合に限る。第三号において同じ。)は、産業廃棄物の輸出の一括確認(以下この条及び次条において「輸出の一括確認」という。)を受けることができる。

この場合においては、前項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載した様式第三十号による申請書を環境大臣に提出しなければならない。

 前項第一号、第二号及び第四号から第十号までに掲げる事項
 当該産業廃棄物の輸出の開始予定年月日
 当該産業廃棄物の輸出を行う期間(前号に規定する日から起算して一年(当該産業廃棄物の輸出を三年間に二回以上行おうとする者にあつては、三年)を超えない期間とする。以下この条及び次条において「確認の有効期間」という。)
 確認の有効期間内の当該産業廃棄物の輸出の回数
 確認の有効期間内に輸出する当該産業廃棄物の数量の上限

前二項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

ただし、分析試験の用に供する産業廃棄物を輸出しようとする場合にあつては、第四号、第五号(第一項第六号に規定する運搬施設に係るものに限る。)、第六号及び第八号に掲げる書類の添付を省略することができる。

 申請者が都道府県及び市町村以外の者(個人を除く。)である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 申請者が個人である場合には、住民票の写し
 当該産業廃棄物の性状を明らかにする書類
 当該産業廃棄物を生じた施設の排出工程図
 第一項第六号に規定する運搬施設及び同項第八号に規定する施設における当該産業廃棄物の処理の概要
 第一項第六号に規定する運搬施設及び同項第八号に規定する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、設計計算書及び年間処理計画並びに当該施設が廃棄物の最終処分場である場合にあつては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
 第一項第八号に規定する施設(廃棄物の最終処分場を除く。)の処理工程図及び直前三年間の処理実績
 第一項第八号に規定する施設の付近の見取図
 分析試験の用に供する産業廃棄物を輸出しようとする場合にあつては、当該分析試験の概要
 分析試験の用に供する産業廃棄物を輸出しようとする場合にあつては、当該産業廃棄物の量が分析試験を行うために必要な最小限度の量であることを示す書類
十一 その他参考となる書類又は図面

輸出の一括確認を受けた者は、やむを得ない理由により当該確認に係る事項の変更(確認の有効期間の変更(変更後の確認の有効期間が第二項第二号に規定する日から起算して一年を超えないものに限る。)、確認の有効期間内の当該産業廃棄物の輸出の回数の変更又は輸出する当該産業廃棄物の数量の上限の変更であつて、当該上限について十パーセント未満の増減を伴うものに限る。)をしようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した様式第三十一号による届出書を環境大臣に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 当該確認の年月日及び確認番号
 変更の内容
 変更の理由

分析試験の用に供する産業廃棄物(その重量が二十五キログラム以下であるもの(廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物を除く。)に限る。)を輸出しようとする者は、第一項各号(同項第八号に掲げる事項のうち、処分を行うための施設の処理能力、処理方式並びに構造及び設備の概要に係るものを除く。)に掲げる事項を記載した様式第三十一号の二による届出書及び第三項各号(同項第四号、第五号(第一項第六号に規定する運搬施設に係るものに限る。)、第六号及び第八号を除く。)に掲げる書類を環境大臣に提出することができる。

産業廃棄物(輸入された廃棄物であつて仮に陸揚げされたものに限る。)を当該輸入の相手国に返還するために輸出しようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第三十一の三による届出書を環境大臣に提出することができる。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 当該産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有廃棄物又は水銀処理物が含まれる場合は、その旨を含む。)及び性状
 当該産業廃棄物の数量(当該産業廃棄物に石綿含有廃棄物又は水銀処理物が含まれる場合は、その数量を含む。)
 運搬施設の種類及び運搬経路
 当該産業廃棄物が仮に陸揚げされた年月日及び輸出予定年月
 当該産業廃棄物の返還を行う理由及び輸出の相手国における当該産業廃棄物の輸入者との返還に係る調整状況の概要

第十二条の十二の二十六

(報告)
1

法第十五条の四の七第一項において準用する法第十条第一項の確認を受けた者は、当該確認に係る産業廃棄物の処分が終了したとき(輸出の一括確認を受けた者にあつては、個別の輸出ごとに当該輸出に係る産業廃棄物の処分が終了したとき)は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した様式第三十二号による報告書を環境大臣に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 当該確認の年月日及び確認番号
 当該産業廃棄物を生じた事業場の名称及び所在地
 当該産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)及び性状並びに輸出した数量(輸出の一括確認を受けた者にあつては、当該確認の有効期間内に行つた産業廃棄物の個別の輸出ごとの輸出した数量及びその合計)
 当該産業廃棄物を輸出した年月日(輸出の一括確認を受けた者にあつては、当該確認の有効期間内に行つた産業廃棄物の個別の輸出ごとの輸出した年月日)
 当該産業廃棄物の処分が終了した年月日(輸出の一括確認を受けた者にあつては、当該確認の有効期間内に行つた産業廃棄物の個別の輸出ごとの当該輸出に係る産業廃棄物の処分が終了した年月日)

前項の報告書には、当該産業廃棄物の処分が終了したことを証する書面(輸出の一括確認を受けた者にあつては、当該確認の有効期間内に行つた産業廃棄物の個別の輸出ごとの当該輸出に係る産業廃棄物の処分が終了したことを証する書面)を添付しなければならない。

産業廃棄物を輸出しようとする者(次条第一号から第四号までに掲げる者を除く。)及び環境大臣の確認を受けて産業廃棄物を輸出した者は、当該輸出に係る施設において破損その他の事故が発生し、当該輸出に係る産業廃棄物又はこれらの処理に伴つて生じた汚水若しくは気体が飛散し、流出し、地下に浸透し、又は発散したことにより生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあることを確認した場合には、直ちに、引き続くその支障の除去又は発生の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を環境大臣に報告しなければならない。

第十二条の十二の二十七

(産業廃棄物の輸出の確認を要しない者)
1

法第十五条の四の七第一項において準用する法第十条第二項第二号の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。

 
 都道府県警察
 法第十九条の五第一項又は第十九条の六第一項の規定に基づき、産業廃棄物の輸出を命じられた者(当該産業廃棄物を輸出する場合に限る。)
 本邦から外国まで船舶又は航空機の航行を行う者(当該航行に伴い生ずる産業廃棄物を輸出する場合に限る。)
 第十二条の十二の二十五第五項に規定する産業廃棄物を輸出しようとする者であつて、同項で定める届出書及び同条第三項各号(同項第四号、第五号(同条第一項第六号に規定する運搬施設に係るものに限る。)、第六号及び第八号を除く。)に掲げる書類を環境大臣に提出した者
 第十二条の十二の二十五第六項に規定する産業廃棄物を当該輸入の相手国に返還するために輸出しようとする者であつて、同項で定める届出書を環境大臣に提出した者(当該産業廃棄物を返還するために輸出しようとする場合に限る。)

第十二条の十二の二十八

(廃棄物処理センターの指定の申請)
1

法第十五条の五第一項の規定による廃棄物処理センターの指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。

 名称及び住所並びに代表者の氏名
 事務所の所在地

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 定款
 登記事項証明書
 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
 指定の申請に関する意思の決定を証する書面
 法第十五条の六各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画
 最近の事業年度における事業報告書、収支決算書及び財産目録その他の法第十五条の六各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができることを証する書面

第十二条の十三

(業務)
1

廃棄物処理センター(以下「センター」という。)は、少なくとも法第十五条の六第四号又は第五号に掲げる業務を行うものとする。

第十二条の十四

(事業計画書等の提出)
1

法第十五条の八第一項前段の規定による事業計画書及び収支予算書の提出は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、都道府県知事に対し行うものとする。

センターは、法第十五条の八第一項後段の規定により事業計画書及び収支予算書を変更しようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。

第十二条の十五

(事業計画書の記載事項)
1

法第十五条の八第一項の事業計画書には、次に掲げる業務に関する計画を記載しなければならない。

 法第十五条の六各号に掲げる業務に関する事項(次号に掲げるものを除く。)
 法第十五条の七第一項の基金に関する事項

第十二条の十六

(収支予算書)
1

法第十五条の八第一項の収支予算書は、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。

第十二条の十七

(事業計画書等の添付書類)
1

法第十五条の八第一項の事業計画書及び収支予算書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 前事業年度の予定貸借対照表
 当該事業年度の予定貸借対照表
 前二号に掲げるもののほか、当該収支予算書の参考となる書類

第十二条の十八

(経理原則)
1

センターは、その事業の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。

第十二条の十九

(勘定区分)
1

センターの会計においては、法第十五条の九に規定するところにより経理を区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産及び負債を計算し、損益勘定においては、収益及び費用を計算する。

第十二条の二十

(予算の内容)
1

センターの予算は、予算総則及び収入支出予算とする。

第十二条の二十一

(予算総則)
1

予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。

 第十二条の二十四の規定による債務を負担する行為についての事項ごとの限度額及び支出すべき年限並びにその必要な理由
 借入金の借入限度額
 その他予算の実施に関し必要な事項

第十二条の二十二

(収入支出予算)
1

収入支出予算は、法第十五条の九の規定により区分した経理ごとに勘定を設け、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。

第十二条の二十三

(予備費)
1

センターは、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。

第十二条の二十四

(債務を負担する行為)
1

センターは、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算総則で定めた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。

第十二条の二十五

(予算の流用等)
1

センターは、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。

ただし、予算の実施上必要かつ適当であるときは、第十二条の十九の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。

第十二条の二十六

(予算の繰越し)
1

センターは、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらなかつたものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。

第十二条の二十七

(会計規程)
1

センターは、その財務及び会計に関し、法及びこの省令に定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。

第十二条の二十八

(事業報告書等の提出)
1

センターは、法第十五条の八第二項の事業報告書及び収支決算書を毎事業年度終了後三月以内に貸借対照表を添付して都道府県知事に提出しなければならない。

第十二条の二十九

(収支決算書)
1

法第十五条の八第二項の収支決算書には、次に掲げる事項を示さなければならない。

 収入
 支出

第十二条の三十

(身分を示す証明書)
1

法第十五条の十三第二項の証明書の様式は、様式第三十三号のとおりとする。

ただし、環境省の職員が立入検査をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。

第十二条の三十一

(令第十三条の二の環境省令で定める埋立地)
1

令第十三条の二第三号イの規定による環境省令で定める埋立地は、次のとおりとする。

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第九十五号)第一条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第八条第一項の規定による届出があつた一般廃棄物の最終処分場であつて廃止されたもの又は旧法第十五条第一項の規定による届出があつた産業廃棄物の最終処分場であつて廃止されたものに係る埋立地
 前号に掲げるもののほか、市町村若しくは法第七条第十二項に規定する一般廃棄物処分業者(埋立処分を業として行う者に限る。)により一般廃棄物の埋立処分の用に供された場所(自らその事業活動に伴つて生じた一般廃棄物を処分する用に供するものを除くものとし、法の施行前に埋立処分が開始されたものにあつては、法の施行の際現に埋立処分の用に供されていたものに限る。)であつて廃止されたもの又は市町村、法第十四条第十二項に規定する産業廃棄物処分業者若しくは法第十四条の四第十二項に規定する特別管理産業廃棄物処分業者(埋立処分を業として行う者に限る。)により産業廃棄物の埋立処分の用に供された場所(自らその事業活動に伴つて生じた産業廃棄物を処分する用に供するものを除くものとし、法の施行前に埋立処分が開始されたものにあつては、法の施行の際現に埋立処分の用に供されていたものに限る。)であつて廃止されたものに係る埋立地(公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項の免許又は同法第四十二条第一項の承認を受けて埋立てをする場所にあつては、令第五条第二項又は第七条第十四号ハに基づく環境大臣の指定を受けたものに限る。)

第十二条の三十二

(令第十三条の二の環境省令で定める措置)
1

令第十三条の二第三号ロの規定による環境省令で定める措置は、法第十九条の四第一項、第十九条の四の二第一項、第十九条の五第一項若しくは第十九条の六第一項の規定に基づく命令に係る措置又は法第十九条の七第一項若しくは第十九条の八第一項の規定に基づく措置その他これらに相当する生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止が十分に講じられた措置であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 廃棄物のある層の側面に、不透水性の地層のうち最も浅い位置にあるものの深さまで地下水の浸出の防止のための構造物を設置する措置
 廃棄物を埋立地から掘削し、当該埋立地に地下水の浸出を防止するための構造物を設置し、及び当該構造物の内部に掘削した廃棄物を埋め戻す措置
 廃棄物が含まれる範囲の土地を、コンクリート、アスファルト又は土砂により覆い、これらによる覆いの損壊を防止する措置

第十二条の三十三

(指定区域の指定の公示)
1

法第十五条の十七第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による指定区域の指定(同条第五項において準用する場合にあつては、指定の解除。以下この条において同じ。)の公示は、当該指定をする旨並びに当該指定区域及び令第十三条の二の規定による埋立地の区分(同条第三号イに掲げる埋立地にあつては第十二条の三十一の規定による埋立地の区分(以下「埋立地の区分」という。))を明示して、都道府県又は令第二十七条に規定する市の公報に掲載して行うものとする。

この場合において、当該指定区域の明示については、次のいずれかによることとする。

 市町村(特別区を含む。)、大字、字、小字及び地番
 平面図

第十二条の三十四

(指定区域台帳)
1

法第十五条の十八第一項の指定区域台帳は、帳簿及び図面をもつて調製するものとする。

前項の帳簿及び図面は、指定区域ごとに調製するものとする。

第一項の帳簿は、指定区域につき、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとし、その様式は様式第三十四号のとおりとする。

 指定区域に指定された年月日
 指定区域の所在地
 指定区域の概況
 埋立地の区分
 土地の形質の変更の実施状況
 地下にある廃棄物に石綿含有一般廃棄物、水銀処理物、廃水銀等処理物、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、当該廃棄物の数量

第一項の図面は、次のとおりとする。

 土地の形質の変更の実施場所及び施行方法を明示した図面
 指定区域の周辺の地図
 石綿含有一般廃棄物、水銀処理物、廃水銀等処理物、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物が地下にある場合は、当該廃棄物の位置を示す図面

帳簿の記載事項及び図面に変更があつたときは、都道府県知事は、速やかにこれを訂正しなければならない。

法第十五条の十七第四項の規定により指定区域の指定が解除された場合には、都道府県知事は、当該指定区域に係る帳簿及び図面を指定区域台帳から消除しなければならない。

第十二条の三十五

(土地の形質の変更の届出)
1

法第十五条の十九第一項の規定による届出は、様式第三十五号による届出書を提出して行うものとする。

前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

 土地の形質の変更の施行に当たり周辺の生活環境に及ぼす影響について実施する調査の計画書
 土地の形質の変更の施行に係る工事計画書
 土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした指定区域の図面
 土地の形質の変更をしようとする指定区域の状況を明らかにした図面
 埋立地に設置された設備の場所を明らかにした図面
 土地の形質の変更の施行方法を明らかにした平面図、立面図及び断面図
 土地の形質の変更の終了後における当該土地の利用の方法を明らかにした図面
 石綿含有一般廃棄物、水銀処理物、廃水銀等処理物、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物が地下にある場合は、当該廃棄物の位置を示す図面

第十二条の三十六

1

法第十五条の十九第一項本文の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
 土地の形質の変更を行う指定区域の所在地
 土地の形質の変更の内容
 地下にある廃棄物の種類(当該廃棄物に石綿含有一般廃棄物、水銀処理物又は石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)
 地下にある廃棄物の搬出の有無及び搬出先
 土地の形質の変更の完了予定日

第十二条の三十七

(環境省令で定める行為)
1

法第十五条の十九第一項第二号の環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。

 埋立地の設備の機能を維持するために必要な範囲内で行う当該設備の修復又は点検
 前号に掲げるもののほか、次のイ及びロに掲げる要件を満たすもの

第十二条の三十八

(既に土地の形質の変更に着手している者の届出)
1

法第十五条の十九第二項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第三十五号による届出書を提出して行うものとする。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
 土地の形質の変更を行う指定区域の所在地
 土地の形質の変更の種類、場所及び施行方法
 土地の形質の変更の内容
 地下にある廃棄物の種類(当該廃棄物に石綿含有一般廃棄物、水銀処理物又は石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)
 地下にある廃棄物の搬出の有無及び搬出先
 土地の形質の変更の着手日
 土地の形質の変更の完了日又は完了予定日

前項の届出書には、第十二条の三十五第二項各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

第十二条の三十九

(非常災害のために必要な応急措置として土地の形質の変更をした者の届出)
1

前条の規定は、法第十五条の十九第三項の届出について準用する。

この場合において、前条第一項第八号中「完了日又は完了予定日」とあるのは、「完了日」と読み替えるものとする。

第十二条の四十

(土地の形質の変更の施行方法に関する基準)
1

法第十五条の十九第四項の環境省令で定める基準は、土地の形質の変更に当たり、生活環境の保全上の支障が生じないように次の各号に掲げる要件を満たすものであることとする。

 廃棄物を飛散、又は流出させないものであること。
 埋立地から可燃性ガス又は悪臭ガスが発生する場合には、換気又は脱臭その他必要な措置を講ずるものであること。
 土地の形質の変更により埋立地の内部に汚水が発生し、流出するおそれがある場合には、水処理の実施その他必要な措置を講ずるものであること。
 令第三条第三号ホの規定による土砂の覆いの機能を損なうおそれがある場合には、当該機能を維持するために土砂の覆いに代替する措置を講ずるものであること。
 土地の形質の変更により埋立地に設置された設備の機能を損なうおそれがある場合には、当該機能を維持するために埋立地に設置された設備に代替する措置を講ずるものであること。
 土地の形質の変更に係る工事が完了するまでの間、当該工事に伴つて生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがないことを確認するために必要な範囲内で放流水の水質検査を行うものであること。
 前号の規定による水質検査の結果、生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合には、その原因の調査その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずるものであること。
 石綿含有一般廃棄物、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物が地下にあることが法第十五条の十八第一項の指定区域台帳から明らかな場合には、土地の形質の変更により当該廃棄物の飛散による生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがないよう必要な措置を講ずるものであること。
 水銀処理物又は廃水銀等処理物が地下にあることが法第十五条の十八第一項の指定区域台帳から明らかな場合には、土地の形質の変更により当該廃棄物に含まれる水銀の溶出による生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがないよう必要な措置を講ずるものであること。

第十二条の四十一

(令第十五条の環境省令で定める基準)
1

令第十五条の環境省令で定める基準は、水素イオン濃度指数が二・〇以下であることとする。

前項に掲げる基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

第十二条の四十二

(指定有害廃棄物を収納する容器の構造)
1

令第十六条第一号イの規定による環境省令で定める構造は、次のとおりとする。

ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。

 密閉できること。
 容器の内面がポリエチレンその他の腐食され難い物質で被覆されていること又はこれと同等以上の耐腐食性を有すること。
 日本産業規格Z一六〇一号(鋼製ドラムかん)第一種に適合するドラムかん又はこれと同等以上の強度を有すること。

法第十九条の七第一項の規定により市町村長又は法第十九条の八第一項の規定により都道府県知事が支障の除去等の措置を講ずる場合において、令第十六条第一号イの規定による環境省令で定める構造は、前項第一号に定めるものとする。

第十二条の四十三

(指定有害廃棄物の保管の場所に係る掲示板)
1

令第十六条第一号ロ(2)の規定による掲示板は、次のとおりとする。

 縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であること。
 次に掲げる事項を表示したものであること。

第十二条の四十四

(指定有害廃棄物の保管の場所に係る設備)
1

令第十六条第一号ハ(1)の規定による環境省令で定める設備は、次のとおりとする。

ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。

 排水溝
 貯留槽そう
 耐酸性及び不浸透性の材料で築造され、又は被覆されている床又は地盤面

法第十九条の七第一項の規定により市町村長又は法第十九条の八第一項の規定により都道府県知事が支障の除去等の措置を講ずる場合において、令第十六条第一号ハ(1)の規定による環境省令で定める設備は、耐酸性及び不浸透性の材料で覆われた底面とする。

令第十六条第一号ハ(2)の規定による環境省令で定める設備は、次のとおりとする。

ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。

 亜硫酸ガスが大気中に発散することを防止するために必要なガス吸引装置を有する屋内保管設備
 排気中に含まれる亜硫酸ガスを除去する装置を有する排気処理設備

法第十九条の七第一項の規定により市町村長又は法第十九条の八第一項の規定により都道府県知事が支障の除去等の措置を講ずる場合において、令第十六条第一号ハ(2)の規定による環境省令で定める設備は、耐酸性及び不浸透性の材料を使用した覆い又はこれに類する設備とする。

第十二条の四十五

(指定有害廃棄物が運搬されるまでの間の保管に当たつての保管上限)
1

令第十六条第一号ホの環境省令で定める数量は、二十キロリットルとする。

ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。

法第十九条の七第一項の規定により市町村長又は法第十九条の八第一項の規定により都道府県知事が支障の除去等の措置を講ずる場合において、令第十六条第一号ホの環境省令で定める数量は、適正な措置を講ずるためにやむを得ないと認められる数量とする。

第十二条の四十六

(指定有害廃棄物を収集又は運搬する運搬車の構造)
1

令第十六条第二号ロの環境省令で定める構造は、運搬中に容器が移動し、転倒し、又は転落するおそれのないように当該容器を固定できる構造とする。

第十二条の四十七

(指定有害廃棄物の積替えの場所に係る表示事項)
1

令第十六条第二号ニの規定による環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

 指定有害廃棄物の積替えの場所である旨
 積み替える指定有害廃棄物の種類
 積替えの場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先

第十二条の四十八

(指定有害廃棄物の積替えに係る基準)
1

令第十六条第二号ホの規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。

ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。

 あらかじめ、積替えを行つた後の運搬先が定められていること。
 搬入された指定有害廃棄物の量が、積替え場所において適切に保管できる量を超えるものではないこと。

法第十九条の七第一項の規定により市町村長又は法第十九条の八第一項の規定により都道府県知事が支障の除去等の措置を講ずる場合において、令第十六条第二号ホの規定による環境省令で定める事項は、前項第二号に定めるものとする。

第十二条の四十九

(指定有害廃棄物の運搬に当たつての保管上限)
1

令第十六条第二号ヘの規定によりその例によることとされた同条第一号ホの環境省令で定める数量は、当該保管の場所における一日当たりの平均的な搬出量に七を乗じて得られる数量又は二十キロリットルのいずれか少ない数量とする。

ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。

法第十九条の七第一項の規定により市町村長又は法第十九条の八第一項の規定により都道府県知事が支障の除去等の措置を講ずる場合において、令第十六条第二号ヘの規定によりその例によることとされた同条第一号ホの環境省令で定める数量は、適正な措置を講ずるためにやむを得ないと認められる数量とする。

第十二条の五十

(指定有害廃棄物の処分等に当たつての保管上限)
1

令第十六条第三号ロの規定によりその例によることとされた同条第一号ホの環境省令で定める数量は、次のとおりとする。

ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。

 焼却する場合にあつては、当該指定有害廃棄物に係る処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に十四を乗じて得られる数量
 中和する場合にあつては、当該指定有害廃棄物に係る処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に十四を乗じて得られる数量又は二十キロリットルのいずれか少ない数量

法第十九条の七第一項の規定により市町村長又は法第十九条の八第一項の規定により都道府県知事が支障の除去等の措置を講ずる場合において、令第十六条第三号ロの規定によりその例によることとされた同条第一号ホの環境省令で定める数量は、適正な措置を講ずるためにやむを得ないと認められる数量とする。

第十二条の五十一

(指定有害廃棄物の処分等に当たつての保管期間)
1

令第十六条第三号ロの環境省令で定める期間は、二十一日とする。

ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。

法第十九条の七第一項の規定により市町村長又は法第十九条の八第一項の規定により都道府県知事が支障の除去等の措置を講ずる場合において、令第十六条第三号ロの環境省令で定める期間は、適正な措置を講ずるためにやむを得ないと認められる期間とする。

第十三条

(ふん尿の使用方法)
1

法第十七条の規定により肥料としてふん尿を使用することができる場合は、市街的形態をなしている区域内にあつては次のとおりとし、その他の区域内にあつては生活環境に係る被害が生ずるおそれがない方法により使用するときとする。

 発酵処理して使用するとき。
 乾燥又は焼却して使用するとき。
 化学処理して使用するとき。
 尿のみを分離して使用するとき。
 し尿処理施設又はこれに類する動物のふん尿処理施設により処理して使用するとき。
 十分に覆土して使用するとき。

第十三条の二

(適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者)
1

法第十七条の二第一項の環境省令で定める者は、有害使用済機器の保管(当該保管と併せて行う処分又は再生を含む。第一号及び第五号において同じ。)を業として行おうとする者(次のいずれかに該当する場合に限る。)とする。

 令第十六条の二各号に掲げる機器が廃棄物となつたものの処理(有害使用済機器の保管、処分又は再生を業として行おうとするときは、それぞれ当該廃棄物の保管、処分又は再生)に係る次に掲げる許可、認定、委託又は指定(以下この号において「許可等」という。)を受け、かつ、当該許可等に係る事業場において有害使用済機器の保管を業として行おうとする場合
 市町村である場合
 都道府県である場合
 国である場合
 有害使用済機器の保管の用に供する事業場(二以上の事業場を有する者にあつては、各事業場)の敷地面積が百平方メートルを超えないものを設置する場合
 有害使用済機器の保管、処分又は再生以外の事業をその本来の業務として行う場合であつて、当該本来の業務に付随して有害使用済機器の保管のみを一時的に行うとき

第十三条の三

(有害使用済機器の保管等の届出)
1

法第十七条の二第一項前段の規定による届出は、当該届出に係る有害使用済機器の保管、処分又は再生の事業を開始する日の十日前までに、次に掲げる事項を記載した様式第三十五号の二による届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 事業の範囲
 事務所及び事業場の所在地並びに事業場の敷地面積
 保管の場所の所在地及び面積並びに保管する有害使用済機器の品目、保管量及び保管の高さ
 第十三条の六の規定による高さのうち最高のもの
 処分又は再生を行う場合にあつては、当該処分又は再生に係る事業場の所在地及び処分又は再生を行う有害使用済機器の品目
 事業の用に供する施設を設置する場合にあつては、当該施設の種類、数量、設置場所、設置年月日及び処理能力
 届出をしようとする者が法第十四条第五項第二号ハに規定する未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人である場合には、その法定代理人の氏名及び住所

前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

 事業計画の概要を記載した書類
 事業場の平面図及び付近の見取図
 事業の用に供する施設を設置する場合にあつては、当該施設の処理方式、構造及び設備の概要、構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
 届出をしようとする者が第二号に掲げる事業場及び前号に掲げる施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、当該場所及び施設を使用する権原を有すること)を証する書類
 有害使用済機器の処分又は再生を業として行う場合には、当該処分又は再生に伴つて生じた廃棄物の処理方法又は再生品の利用方法を記載した書類
 届出をしようとする者が個人である場合には、住民票の写し
 届出をしようとする者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 届出をしようとする者が法第十四条第五項第二号ハに規定する未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人である場合には、その法定代理人の住民票の写し

第十三条の四

(有害使用済機器の保管等に係る変更の届出)
1

法第十七条の二第一項後段の規定による変更の届出は、当該変更の日の十日前までに、次に掲げる事項を記載した様式第三十五号の三による届出書を提出して行うものとする。

ただし、次項又は第三項の規定により前条第二項第四号及び第六号から第八号までに掲げる書類を添付して行う場合にあつては、この限りでない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 法第十七条の二第一項前段の規定による届出を行つた年月日
 変更の内容
 変更の理由
 変更予定年月日

前条第一項第二号から第七号までに掲げる事項の変更の届出については、当該変更に係る届出書に、当該変更に係る場所又は施設に関する同条第二項第一号から第五号までに規定する書類及び図面を添付するものとする。

前条第一項第一号又は第八号に掲げる事項の変更の届出については、当該変更に係る届出書に、当該変更に係る者に関する同条第二項第六号から第八号までに規定する書類を添付するものとする。

第十三条の五

(有害使用済機器の保管の場所に係る掲示板)
1

令第十六条の三第一号イ(2)の規定による掲示板は、縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であり、かつ、次に掲げる事項を表示したものでなければならない。

 有害使用済機器の処分又は再生を行う場合にあつては、有害使用済機器の保管の場所である旨に加えて、有害使用済機器の処分又は再生の場所である旨
 保管する有害使用済機器の品目
 保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
 屋外において有害使用済機器を容器を用いずに保管する場合にあつては、次条に規定する高さのうち最高のもの

第十三条の六

(有害使用済機器の保管の高さ)
1

令第十六条の三第一号ロ(2)の規定による環境省令で定める高さは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める高さとする。

 保管の場所の囲いに保管する有害使用済機器の荷重が直接かかる構造である部分(以下この条において「直接負荷部分」という。)がない場合(第三号に掲げる場合を除く。) 当該保管の場所の任意の点ごとに、地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該保管の場所の囲いの下端(当該下端が地盤面に接していない場合にあつては、当該下端を鉛直方向に延長した面と地盤面との交線)を通り水平面に対し上方に五十パーセントの勾こう配を有する面との交点(当該交点が二以上ある場合にあつては、最も地盤面に近いもの)までの高さ又は五メートルのうちいずれか低いもの
 保管の場所の囲いに直接負荷部分がある場合(次号に掲げる場合を除く。) 直接負荷部分の上端から下方に垂直距離五十センチメートルの線(直接負荷部分に係る囲いの高さが五十センチメートルに満たない場合にあつては、その下端)(以下この条において「基準線」という。)から当該保管の場所の側の任意の点ごとに、次のイに規定する高さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあつては、イ又はロに規定する高さのうちいずれか低いもの)又は五メートルのうちいずれか低いもの
 保管の場所の三方の囲いに直接負荷部分がある場合 次のイからハまでに規定する高さのうちいずれか低いもの又は前号に規定する高さ

第十三条の七

(有害使用済機器の保管に係る飛散防止等のための措置)
1

令第十六条の三第一号ロ(4)の規定による環境省令で定める措置は、その保管を業として行おうとする有害使用済機器の品目に応じ、保管の場所から有害使用済機器又は当該保管に伴つて生じた汚水が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講ずることとする。

第十三条の八

(有害使用済機器の保管に係る火災の発生又は延焼防止のための措置)
1

令第十六条の三第一号ニの規定による環境省令で定める措置は、次のとおりとする。

 有害使用済機器がその他の物と混合するおそれのないように他の物と区分して保管すること。
 有害使用済機器に電池、潤滑油その他の火災の発生又は延焼のおそれがあるものが含まれる場合にあつては、技術的に可能な範囲でこれらを適正に回収し、処理すること。
 有害使用済機器の一の保管の単位の面積を二百平方メートル以下とすること。
 隣接する有害使用済機器の保管の単位の間隔は、二メートル以上とすること(当該保管の単位の間に仕切りが設けられている場合を除く。)。
 その他必要な措置

第十三条の九

(有害使用済機器の処分又は再生に係る飛散防止等のための措置)
1

令第十六条の三第二号イ(2)の規定による環境省令で定める措置は、その処分又は再生を業として行おうとする有害使用済機器の品目に応じ、処分又は再生の場所から有害使用済機器又は当該処分若しくは再生に伴つて生じた汚水が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講ずることとする。

第十三条の十

(有害使用済機器の処分又は再生に係る火災の発生又は延焼防止のための措置)
1

令第十六条の三第二号ハの規定による環境省令で定める措置は、次のとおりする。

 有害使用済機器がその他の物と混合するおそれのないように他の物と区分して処分又は再生すること。
 有害使用済機器に電池、潤滑油その他の火災の発生又は延焼のおそれがあるものが含まれる場合にあつては、技術的に可能な範囲でこれらを適正に回収し、処理すること。
 その他必要な措置

第十三条の十の二

(有害使用済機器の保管等に関する措置命令書の記載事項)
1

法第十七条の二第三項において準用する法第十九条の五第二項において準用する法第十九条の四第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

 講ずべき支障の除去等の措置の内容
 命令の年月日及び履行期限
 命令を行う理由

第十三条の十一

(廃止の届出)
1

令第十六条の四の規定による事業の廃止の届出は、当該廃止の日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した様式第三十五号の四による届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 法第十七条の二第一項前段の規定による届出を行つた年月日
 廃止した事業の範囲
 廃止の理由
 廃止の年月日

第十三条の十二

(有害使用済機器保管等業者が備えるべき帳簿)
1

有害使用済機器保管等業者は、帳簿を備え、有害使用済機器の保管、処分又は再生について次の表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。

前項の帳簿は、事業場ごとに備え、毎月末までに、前月中における前項に規定する事項について、記載を終了していなければならない。

有害使用済機器保管等業者は、第一項の帳簿を、次に掲げるところにより保存しなければならない。

 帳簿は、一年ごとに閉鎖すること。
 帳簿は、閉鎖後五年間事業場ごとに保存すること。

第十四条

(身分を示す証明書)
1

法第十九条第三項の証明書の様式は、様式第三十六号のとおりとする。

ただし、環境省の職員が立入検査をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。

第十五条

(措置命令書の記載事項)
1

法第十九条の四第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

 講ずべき支障の除去等の措置の内容
 命令の年月日及び履行期限
 命令を行う理由
 法第十九条の七第一項第一号に該当すると認められるときは、同項の規定により支障の除去等の措置の全部又は一部を市町村長(法第十九条の三第三号に掲げる場合にあつては、環境大臣。第十五条の五において同じ。)が自ら講ずることがある旨及び当該支障の除去等の措置に要した費用の徴収をすることがある旨

第十五条の二

1

法第十九条の四の二第二項において準用する法第十九条の四第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

 講ずべき支障の除去等の措置の内容
 命令の年月日及び履行期限
 命令を行う理由
 法第十九条の七第一項第三号に該当すると認められるときは、同項の規定により支障の除去等の措置の全部又は一部を市町村長が自ら講ずることがある旨及び当該支障の除去等の措置に要した費用の徴収をすることがある旨

第十五条の三

1

法第十九条の五第二項において準用する法第十九条の四第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

 講ずべき支障の除去等の措置の内容
 命令の年月日及び履行期限
 命令を行う理由
 法第十九条の八第一項第一号に該当すると認められるときは、同項の規定により支障の除去等の措置の全部又は一部を都道府県知事(法第十九条の三第三号に掲げる場合及び産業廃棄物処理基準(特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準)に適合しない産業廃棄物の処分を行つた者が当該産業廃棄物を輸入した者である場合にあつては、環境大臣又は都道府県知事。次条及び第十五条の六において同じ。)が自ら講ずることがある旨及び当該支障の除去等の措置に要した費用の徴収をすることがある旨

第十五条の四

1

法第十九条の六第二項において準用する法第十九条の四第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

 講ずべき支障の除去等の措置の内容
 命令の年月日及び履行期限
 命令を行う理由
 法第十九条の八第一項第三号に該当すると認められるときは、同項の規定により支障の除去等の措置の全部又は一部を都道府県知事が自ら講ずることがある旨及び当該支障の除去等の措置に要した費用の徴収をすることがある旨

第十五条の五

(支障の除去等の措置に係る費用負担)
1

市町村長は、法第十九条の七第二項から第四項までの規定により当該支障の除去等の措置に要した費用を負担させようとする場合においては、当該処分者等又は認定業者に対し負担させようとする費用の額の算定基礎を明示するものとする。

第十五条の六

1

都道府県知事は、法第十九条の八第二項から第四項までの規定により当該支障の除去等の措置に要した費用を負担させようとする場合においては、当該処分者等又は排出事業者等に対し負担させようとする費用の額の算定基礎を明示するものとする。

第十五条の七

(支障の除去等の措置に関する適正処理推進センターの協力の求め)
1

法第十九条の九の規定による適正処理推進センターに対する協力の求めは、次の各号に掲げる事項を記載した文書をもつて行うものとする。

 事案の概要
 講じようとする支障の除去等の措置の内容及び実施予定時期
 当該支障の除去等の措置に要する費用の概算による見積額及び法第十九条の八第二項から第四項までの規定により費用を負担させようとする処分者等又は排出事業者等からの費用の徴収の見込み
 求める協力の内容
 その他当該支障の除去等の措置に関し必要な事項

第十五条の七の二

(事業の廃止等についての措置命令書の記載事項)
1

法第十九条の十第一項において準用する法第十九条の四第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

 講ずべき保管等の措置の内容
 命令の年月日及び履行期限
 命令を行う理由

第十五条の七の三

1

法第十九条の十第二項において準用する法第十九条の五第二項において準用する法第十九条の四第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

 講ずべき保管等の措置の内容
 命令の年月日及び履行期限
 命令を行う理由

第十五条の七の四

(土地の形質の変更に関する措置命令書の記載事項)
1

法第十九条の十一第二項において準用する法第十九条の四第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

 講ずべき支障の除去等の措置の内容
 命令の年月日及び履行期限
 命令を行う理由

第十五条の八

(届出台帳の調製等)
1

法第十九条の十二第一項の届出台帳は、帳簿及び図面をもつて調製するものとする。

前項の帳簿及び図面は、最終処分場ごとに調製するものとする。

第一項の帳簿は、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

 設置者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 施設の廃止までの間の管理予定者及びその連絡先
 許可の年月日及び許可番号又は届出の年月日
 設置場所
 産業廃棄物の最終処分場にあつては、最終処分場の種類
 埋め立てた廃棄物の種類(当該廃棄物に石綿含有一般廃棄物、水銀処理物又は石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)及び量
 埋め立てた廃棄物の性状に関し特に注意すべき事項
 埋立地の面積、埋立ての深さ及び覆土の厚さ
 埋立処分の方法
 埋立処分開始年月日
十一 埋立処分終了年月日
十二 施設が廃止された場合にあつては、廃止の確認年月日
十三 第五条の五の二第一項若しくは第五条の十の二第一項の申請書に添付された第五条の五の二第二項第三号若しくは第四号(第五条の十の二第二項において準用する場合を含む。)に掲げる書類又は第十二条の十一の二第一項の申請書に添付された同条第二項第一号から第三号までに掲げる書類に記載された水質検査の結果のうち、廃止の確認が行われた時点に最も近い時点に行われた水質検査の結果

第一項の図面は、次のとおりとする。

 埋立終了時の当該施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
 当該施設の周辺の地図
 石綿含有一般廃棄物、水銀処理物、廃水銀等処理物、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物が埋め立てられている場合は、当該廃棄物が埋め立てられている位置を示す図面

届出台帳は、永久にこれを保管しなければならない。

第十六条

(環境衛生指導員の資格)
1

法第二十条の環境省令で定める資格は、次のとおりとする。

 医師、薬剤師又は獣医師
 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学若しくは旧専門学校令に基づく専門学校において医学、薬学、保健学、衛生学、獣医学、理学、工学若しくは農学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者
 三年以上廃棄物の処理その他環境衛生に関する行政事務に従事した者であつて、環境衛生指導について十分の知識経験を有するもの

第十六条の二

(廃棄物再生事業者の登録基準)
1

法第二十条の二第一項の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。

 廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散するおそれのない保管施設を有すること。
 生活環境の保全上支障を生じることのないように必要な措置が講じられた次に掲げる施設を有すること。
 廃棄物を再生したものの運搬に適するフォークリフトその他の運搬施設を有すること。
 事業を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
 その他事業を適正に行うことができる者であること。

第十六条の三

(廃棄物再生事業者の登録)
1

令第十七条第二項の規定による環境省令で定める書類は次のとおりとする。

 事業計画の概要を記載した書類
 事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
 法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 個人である場合には、住民票の写し
 業務経歴を記載した書類
 その他事業を適切に行うことができる者であることを明らかにするために必要と認める書類

第十六条の四

(登録証明書)
1

都道府県知事は、令第十九条の登録証明書に、次に掲げる事項を記載して交付するものとする。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 事業場の所在地
 廃棄物の再生に係る事業の内容
 登録の年月日及び登録番号

第十七条

(技術管理者の資格)
1

法第二十一条第三項の規定による環境省令で定める資格は、次のとおりとする。

 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第二条第一項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)
 技術士法第二条第一項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であつて、一年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
 第八条の十七第二号イからチまでに掲げる者
 前三号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

法第二十一条第三項の規定による環境省令で定める基準は、前項に定める資格を有する者であることとする。

第十八条

(令第二十四条第二号の環境省令で定める一般廃棄物の処理施設又は産業廃棄物の処理施設)
1

令第二十四条第二号の環境省令で定める一般廃棄物の処理施設又は産業廃棄物の処理施設(以下この条において「処理施設」という。)は、次のとおりとする。

 焼却設備が設けられている処理施設であつて、当該焼却設備の一時間当たりの処理能力(二以上の焼却設備が設けられている場合にあつては、それらの処理能力の合計)が五十キログラム以上又は火床面積(二以上の焼却設備が設けられている場合にあつては、それらの火床面積の合計)が〇・五平方メートル以上のもの
 熱分解設備、乾燥設備、廃プラスチック類の溶融設備、廃プラスチック類の固形燃料化設備又はメタン回収設備が設けられている処理施設であつて、一日当たりの処理能力が一トン以上のもの
 廃油の蒸留設備又は特別管理産業廃棄物である廃酸若しくは廃アルカリの中和設備が設けられている処理施設であつて、一日当たりの処理能力が一立方メートル以上のもの

第十八条の二

(法第二十一条の三第三項の環境省令で定める廃棄物)
1

法第二十一条の三第三項の環境省令で定める廃棄物は、次の各号のいずれにも該当すると認められる廃棄物とする。

 次のいずれかに該当する建設工事に伴い生ずる廃棄物(特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物を除く。次号において同じ。)であるもの
 次のように運搬される廃棄物であるもの

建設工事を同一の者が二以上の契約に分割して請け負う場合においては、これを一の契約で請け負つたものとみなして、前項第一号イの規定を適用する。

ただし、正当な理由に基づいて契約を分割したときは、この限りでない。

第十九条

(手数料の納付方法)
1

法第二十四条の規定による手数料は、申請書にその申請に係る手数料の額に相当する額の収入印紙をはつて、納付しなければならない。

第二十条

(権限の委任)
1

法及びこの省令に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方環境事務所長に委任する。

ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

 法第九条の十第八項において読み替えて準用する法第八条第五項に規定する権限(同項に規定する通知及び指定に係る部分に限る。)
 法第十条第一項に規定する権限(同項の確認に係る第六条の二十七第一項第二号、第四号及び第八号から第十号までに掲げる事項が、過去になされた法第十条第一項の確認に係る当該事項と同等である場合に限る。)
 第六条の二十七第四項に規定する権限(当該地方環境事務所長がした輸出の確認に係るものに限る。)
 第六条の二十八第一項及び第三項に規定する権限(当該地方環境事務所長がした輸出の確認及び当該地方環境事務所長に対して提出された輸出の届出に係るものに限る。)
 第六条の二十七第五項に規定する権限
 第八条の三の二第一項に規定する権限(当該地方環境事務所長がした輸入の許可に係るものに限る。)
 法第十五条の四の四第三項において読み替えて準用する法第十五条第五項に規定する権限(同項に規定する通知及び指定に係る部分に限る。)
 法第十五条の四の五第一項及び第四項に規定する権限(法第十五条の四の五第一項の許可に係る第十二条の十二の二十第一項第二号、第五号及び第九号から第十一号までに掲げる事項が、過去になされた法第十五条の四の五第一項の許可に係る当該事項と同等である場合に限る。)
 第十二条の十二の二十第四項に規定する権限(当該地方環境事務所長がした輸入の許可に係るものに限る。)
 第十二条の十二の二十一第一項及び第三項に規定する権限(当該地方環境事務所長がした輸入の許可及び当該地方環境事務所長に対して提出された輸入の届出に係るものに限る。)
十一 第十二条の十二の二十第五項に規定する権限
十二 法第十五条の四の七第一項において読み替えて準用する法第十条第一項に規定する権限(同項の確認に係る第十二条の十二の二十五第一項第二号、第四号及び第八号から第十号までに掲げる事項が、過去になされた法第十五条の四の七第一項において読み替えて準用する法第十条第一項の確認に係る当該事項と同等である場合に限る。)
十三 第十二条の十二の二十五第四項に規定する権限(当該地方環境事務所長がした輸出の確認に係るものに限る。)
十四 第十二条の十二の二十六第一項及び第三項に規定する権限(当該地方環境事務所長がした輸出の確認及び当該地方環境事務所長に対して提出された輸出の届出に係るものに限る。)
十五 第十二条の十二の二十五第五項及び第六項に規定する権限
十六 法第十八条第二項に規定する権限
十七 法第十九条第二項に規定する権限
十八 法第十九条の五第一項及び第十九条の六第一項に規定する権限(当該地方環境事務所長がした輸入の許可に係るものに限る。)
十九 法第十九条の八第一項から第四項までに規定する権限(当該地方環境事務所長がした輸入の許可に係るものに限る。)
二十 法第二十四条の三第一項に規定する権限

第二十一条

(提出書類の特例)
1

この省令の規定により同時に二以上の申請書その他の書類を提出する場合において、各申請書その他の書類に添付すべき書類の内容が同一であるときは、一の申請書その他の書類にこれを添付し、他の申請書その他の書類にはその旨を記載して、一の申請書その他の書類に添付した書類の添付を省略することができる。

前項に規定する場合のほか、環境大臣又は都道府県知事は、本人確認情報(住民基本台帳法第三十条の六第一項に規定する本人確認情報をいう。)を利用し、又は当該情報の提供を受ける方法その他の方法によりこの省令の規定によつて添付すべき書類の内容を確認することができるためその添付の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める書類の添付を省略させることができる。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号。以下「法」という。)の施行の日(昭和六十年十月一日)から施行する。

第七条

(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の改正に伴う経過措置)
1

昭和六十年九月三十日において、前条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「旧廃掃法施行規則」という。)第四条の二第三項第二十号の規定による厚生大臣の指定を受けている者は、昭和六十一年三月三十一日までの間は、法第五十七条第一項の規定による都道府県知事の指定を受けた指定検査機関とみなす。

第八条

1

この省令の施行前に一般廃棄物処理施設(法第二条第一号に規定する浄化槽に限る。)の使用を開始し、又は当該施設の技術管理者を変更した場合における旧廃掃法施行規則第十四条第一項又は第二項の規定による当該施設の管理者が行う報告については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成四年七月四日から施行する。

第二条

(経過措置)
1

この省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)の施行の日から平成五年三月三十一日までにその設置若しくは変更の許可若しくは届出がなされた一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設については、この省令による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第四条又は第十二条の二に規定する技術上の基準を新規則第四条又は第十二条の二に規定する技術上の基準とみなす。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「旧法」という。)第八条第一項又は第十五条第一項の規定により行われた届出に係る一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設及び前項の一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設については、旧規則第四条の二又は第十二条の三及び第十二条の四に規定する維持管理の技術上の基準を新規則第四条の五又は第十二条の六及び第十二条の七に規定する維持管理の技術上の基準とみなす。

第三条

1

新規則第八条の十三第二号の規定は、平成七年三月三十一日までは、適用しない。

第四条

1

特別管理産業廃棄物に該当する産業廃棄物に係る旧法第十二条第五項の規定による産業廃棄物処理責任者であった者又は特別管理産業廃棄物の処理に関する業務に責任を有する者は、新規則第八条の十七の規定にかかわらず、平成七年三月三十一日までは、特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を有するものとみなす。

第五条

1

旧法第二十一条の規定による技術管理者であった者は、新規則第十七条の規定にかかわらず、平成七年三月三十一日までは、その担当した同条第一項又は第三項から第六項までに掲げる施設の種類に応じ、同条の資格を有するものとみなす。

新規則施行の際に現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(以下「整備政令」という。)による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「旧令」という。)第五条第二項に規定する一般廃棄物の最終処分場(埋立処分の用に供される場所の面積が二千平方メートル未満のものに限る。)、旧令第七条第十四号ロに規定する産業廃棄物の最終処分場、旧令第七条第十四号ハに規定する産業廃棄物の最終処分場(埋立処分の用に供される場所の面積が二千平方メートル未満のものに限る。)又は整備政令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第七条第十三号の二に規定する産業廃棄物の焼却施設の維持管理に関する技術上の業務を担当している者は、新規則第十七条の規定にかかわらず、平成七年三月三十一日までは、これらの施設の技術管理者に係る資格を有するものとみなす。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成九年十二月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
1

この省令の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第八条第一項の許可を受けている者又は許可を申請している者の当該許可又は当該申請に係るごみ処理施設及び法第九条の三第一項の規定による届出をしている市町村の当該届出に係るごみ処理施設(以下「既存ごみ処理施設」という。)(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成四年厚生省令第四十六号。以下「平成四年改正省令」という。)附則第二条第二項の規定の適用を受けるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)については、改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第四条第一項第七号ロ(2)の規定は適用しない。

平成十年十一月三十日までの間における既存ごみ処理施設に係る技術上の基準については、なお従前の例による。

平成十年十二月一日から平成十四年十一月三十日までの間における既存ごみ処理施設に係る技術上の基準については、新規則第四条第一項第七号中「次の要件」とあるのは、「ロ(1)、(4)及び(5)、ハ、チ並びにリ並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成九年厚生省令第六十五号)による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第四条第一項第七号イ(4)、ロ及びハに掲げる要件」とする。

第三条

1

平成十年十一月三十日までの間における既存ごみ処理施設に係る維持管理の技術上の基準については、新規則第四条の五第一項第二号中「次のとおり」とあるのは、「イ、ホ、ヘ、ヌ及びカからツまで並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成九年厚生省令第六十五号)による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第四条の五第一項第二号ロのとおり」とする。

平成十年十二月一日から平成十四年十一月三十日までの間における既存ごみ処理施設に係る維持管理の技術上の基準については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第四条の五第一項第二号中「次のとおり」とあるのは、「イ、ハからトまで、ヌ及びワからナまでのとおり」とする。

第四条

1

前二条の規定は、既存ごみ処理施設(平成四年改正省令附則第二条第二項の規定の適用を受けるものに限る。)について準用する。

この場合において、附則第二条第三項中「ハ、チ」とあるのは「ハ」と、前条第一項中「及びカ」とあるのは「、カ、ヨ及びレ」と、同条第二項中「及びワ」とあるのは「、ワからタまで及びソ」と読み替えるものとする。

第五条

1

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成九年政令第二百六十九号。以下「改正政令」という。)附則第二条第一項に規定する特定ごみ処理施設(以下単に「特定ごみ処理施設」という。)については、新規則第四条第一項第七号ロ(2)の規定は適用しない。

特定ごみ処理施設については、平成十年十一月三十日までの間は、新規則第四条第一項第七号(ロ(2)を除く。)並びに新規則第四条の五第一項第二号ロからリまで、ルからワまで及びタの規定は適用しない。

特定ごみ処理施設については、平成十年十二月一日から平成十四年十一月三十日までの間は、新規則第四条第一項第七号イ、ロ(3)及びニからチまで並びに新規則第四条の五第一項第二号ロ、チ、リ、ル、ヲ及びタの規定は適用しない。

第六条

1

この省令の施行の際現に法第十五条第一項の許可を受けている者又は許可を申請している者の当該許可又は当該申請に係る産業廃棄物の焼却施設(以下「既存産業廃棄物焼却施設」という。)については、新規則第十二条の二第五項第一号ロの規定は適用しない。

平成十年十一月三十日までの間における既存産業廃棄物焼却施設に係る技術上の基準は、なお従前の例による。

平成十年十二月一日から平成十四年十一月三十日までの間における既存産業廃棄物焼却施設に係る技術上の基準については、新規則第十二条の二第五項中「第四条第一項第七号(同号ロ(1)及び(2)を除く。)」とあるのは、「第四条第一項第七号ロ(4)及び(5)、ハ並びにリ並びに第十二条の二第三項」とする。

第七条

1

平成十年十一月三十日までの間における既存産業廃棄物焼却施設に係る維持管理の技術上の基準については、新規則第十二条の七第五項中「第四条の五第一項第二号(同号ハを除く。)」とあるのは「第四条の五第一項第二号イ、ホ、ヘ、ヌ、カ、ヨ及びレからツまで並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成九年厚生省令第六十五号)による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七第五項第一号及び第二号」と、「次のとおり」とあるのは「第二号及び第三号のとおり」とする。

平成十年十二月一日から平成十四年十一月三十日までの間における既存産業廃棄物焼却施設に係る維持管理の技術上の基準については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七第五項中「第四条の五第一項第二号(同号ハを除く。)」とあるのは、「第四条の五第一項第二号イ、ニからトまで、ヌ、ワからタまで及びソからナまで」とする。

第八条

1

改正政令附則第二条第二項に規定する特定産業廃棄物焼却施設(以下単に「特定産業廃棄物焼却施設」という。)については、新規則第十二条の二第五項第一号ロの規定は適用しない。

特定産業廃棄物焼却施設については、平成十年十一月三十日までの間は、新規則第十二条の二第五項(第一号ロを除く。)は適用せず、新規則第十二条の七第五項中「第四条の五第一項第二号(同号ハを除く。)」とあるのは「第四条の五第一項第二号イ、ヌ、カ、ヨ及びレからツまで」と、「次の」とあるのは「第二号及び第三号の」とする。

特定産業廃棄物焼却施設については、平成十年十二月一日から平成十四年十一月三十日までの間は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の二第五項中「第四条第一項第七号(同号ロ(1)及び(2)を除く。)」とあるのは「第四条第一項第七号ロ(4)及び(5)、ハ並びにリ」と、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七第五項中「第四条の五第一項第二号(同号ハを除く。)」とあるのは「第四条の五第一項第二号イ、ニからトまで、ヌ、ワからタまで及びソからナまで」とする。

第九条

1

既存ごみ処理施設及び特定ごみ処理施設並びに既存産業廃棄物焼却施設及び特定産業廃棄物焼却施設の燃焼室については、平成十年十一月三十日までの間は、新規則別表第二の規定は適用しない。

ただし、当該燃焼室について、この省令の施行後に、法第九条第一項若しくは第十五条の二第一項の変更の許可(この省令の施行前にその申請がされたものを除く。)又は法第九条の三第一項の規定による届出に係る変更(次項において単に「変更」という。)を行った場合にあっては、この限りでない。

第一項の燃焼室について平成十年十二月一日以降、新規則別表第二を適用する場合にあっては、次の表の上欄に掲げる字句は、平成十年十二月一日から平成十四年十一月三十日までの間は同表の中欄に掲げる字句に、平成十四年十二月一日以降は同表の下欄に掲げる字句に、それぞれ読み替えるものとする。

ただし、当該燃焼室について、この省令の施行後に変更を行った場合にあっては、この限りでない。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十五号。以下「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十年六月十七日)から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第八条の三、第八条の四、第十条の六の二、第十条の十二及び第十条の十九の改正規定、同令様式第十六号の改正規定(同様式(裏面)添付書類及び図面の欄の2.中「(6)まで」を「(8)まで」に、「(8)、」を「(6)、」に改める部分に限る。)並びに同令様式第二十二号の改正規定(同様式(裏面)添付書類及び図面の欄の2.中「(6)まで」を「(8)まで」に改める部分に限る。) 公布の日
 第二条の規定及び附則第九条第三項から第六項までの規定 平成十一年四月一日
 第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十四条、様式第三十三号、様式第三十四号(一)及び様式第三十四号(二)の改正規定 平成十二年四月一日

第二条

(改正法附則の環境省令で定める事項等)
1

改正法附則第三条第四項の規定により読み替えて適用される改正法第二条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「新法」という。)第九条第一項の規定による環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第三条第四項第一号から第四号まで及び第六号から第九号までに掲げる事項
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第五条の三第一項各号に掲げる事項
 最終処分場にあっては、災害防止のための計画

改正法附則第三条第四項に規定する一般廃棄物処理施設(以下「既存許可一般廃棄物処理施設」という。)についてこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めて新法第九条第一項の許可を受けようとする者については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第五条の三第一項中「次に」とあるのは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成十年厚生省令第三十一号。以下「平成十年改正省令」という。)附則第二条第一項各号に」、同条第三項中「次に」とあるのは「第一号、第二号及び第四号から第七号までに」とする。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第三条第三項の規定は、前項の規定により読み替えて適用される同令第五条の三第一項の申請書について準用する。

この場合において、同令第三条第三項中「法第八条第二項第八号」とあるのは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成十年厚生省令第三十一号)附則第二条第一項第三号」と読み替えるものとする。

第三条

1

改正法附則第五条第四項の規定により読み替えて適用される新法第十五条の二の四第一項の規定による環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十一条第五項第一号から第四号まで及び第六号から第九号までに掲げる事項
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の九第一項各号に掲げる事項
 最終処分場にあっては、災害防止のための計画

改正法附則第五条第四項に規定する産業廃棄物処理施設(以下「既存産業廃棄物処理施設」という。)について施行日以後初めて新法第十五条の二の四第一項の許可を受けようとする者については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の九第一項中「次に」とあるのは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成十年厚生省令第三十一号。以下「平成十年改正省令」という。)附則第三条第一項各号に」と、同条第三項において準用する第五条の三第三項中「次に」とあるのは「第一号、第二号及び第四号に」とする。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十一条第四項の規定は、前項の規定により読み替えて適用される同令第十二条の九第一項の申請書について準用する。

この場合において、同令第十一条第四項中「法第十五条第二項第八号」とあるのは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成十年厚生省令第三十一号)附則第三条第一項第三号」と読み替えるものとする。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十五号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十年六月十七日)から施行する。

第二条

(経過措置)
1

一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府・厚生省令第二号。以下「平成十年改正命令」という。)附則第二条第一項に規定する既存一般廃棄物最終処分場(以下単に「既存一般廃棄物最終処分場」という。)については、平成十一年六月十六日までの間は、この省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第四条の七第三号ニ中「基準命令第一条第二項第十号」とあるのは、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府・厚生省令第二号。以下「平成十年改正命令」という。)附則第二条第五項及び第六項の規定により読み替えられた基準命令第一条第二項第十号(平成十年改正命令の施行前に埋立処分が開始されたものについては、イを除く。)」とする。

既存一般廃棄物最終処分場について廃止の確認を受けようとする者及び市町村(以下「既存一般廃棄物最終処分場廃止確認申請者等」という。)については、平成十年十二月十六日までの間は、新規則第五条の五の二第二項第四号(新規則第五条の十の二第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)中「二年以上にわたり行つた」とあるのは、「二回以上の」とする。

既存一般廃棄物最終処分場廃止確認申請者等については、平成十年十二月十七日から平成十一年六月十六日までの間は、新規則第五条の五の二第二項第四号中「二年」とあるのは、「六月」とする。

既存一般廃棄物最終処分場廃止確認申請者等については、平成十一年六月十七日から同年十二月十六日までの間は、新規則第五条の五の二第二項第四号中「二年」とあるのは、「一年」とする。

既存一般廃棄物最終処分場廃止確認申請者等については、平成十一年十二月十七日から平成十二年六月十六日までの間は、新規則第五条の五の二第二項第四号中「二年」とあるのは、「一年六月」とする。

第三条

1

平成十年改正命令附則第三条第一項に規定する既存遮断型最終処分場(次項において単に「既存遮断型最終処分場」という。)については、新規則第十二条の十一の二第一項第一号ワ中「基準命令第二条第二項第一号ニ」とあるのは、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府・厚生省令第二号)による改正前の基準命令第二条第二項第一号ハ」とする。

既存遮断型最終処分場については、平成十一年六月十六日までの間は、新規則第十二条の七の三第三号ロ中「基準命令第一条第二項第十号」とあるのは、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府・厚生省令第二号。以下「平成十年改正命令」という。)附則第三条第二項の規定により読み替えられた基準命令第一条第二項第十号(平成十年改正命令の施行前に埋立処分が開始されたものについては、イを除く。)」とする。

第四条

1

平成十年改正命令附則第四条第一項に規定する既存安定型最終処分場(次項において単に「既存安定型最終処分場」という。)については、平成十一年六月十六日までの間は、新規則第十二条の七の三第四号中「次に」とあるのは、「イからハまでに」とする。

既存安定型最終処分場について廃止の確認を受けようとする者については、平成十一年六月十六日までの間は、新規則第十二条の十一の二第一項第二号中「次に」とあるのは「ハからホまでに」と、同条第二項第二号中「図面並びに次に掲げる書類」とあるのは「図面」とする。

第五条

1

平成十年改正命令附則第五条第一項に規定する既存管理型最終処分場(以下単に「既存管理型最終処分場」という。)については、新規則第四条の七第三号ニ中「基準命令第一条第二項第十号」とあるのは、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府・厚生省令第二号。以下「平成十年改正命令」という。)附則第五条第五項及び第六項の規定により読み替えられた基準命令第一条第二項第十号(平成十年改正命令の施行前に埋立処分が開始されたものについては、イを除く。)」とする。

既存管理型最終処分場について廃止の確認を受けようとする者については、附則第二条第二項から第五項までの規定を準用する。

この場合において、附則第二条第二項中「新規則第五条の五の二第二項第四号(新規則第五条の十の二第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)」とあるのは「新規則第十二条の十一の二第二項第三号ロ」と、同条第三項から第五項までの規定中「新規則第五条の五の二第二項第四号」とあるのは「新規則第十二条の十一の二第二項第三号ロ」と読み替えるものとする。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。

第二条

(経過措置)
1

平成十年度に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)第十二条の三第五項の規定による管理票に関する報告書(産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。)に係るものに限る。)については、この省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第八条の二十七中「毎年」とあるのは「平成十一年」と、「その年の三月三十一日以前の一年間」とあるのは「平成十年十二月一日から平成十一年三月三十一日まで」とする。

平成十年度に係る法第十二条の四第六項の規定による都道府県知事に対する報告については、新規則第八条の三十六中「毎年」とあるのは「平成十一年」と、「その年の三月三十一日以前の一年間」とあるのは「平成十年十二月一日から平成十一年三月三十一日まで」とする。

第三条

1

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)
1

平成十一年十一月十六日までの間におけるこの省令の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第八条第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係るごみ処理施設及び法第九条の三第一項の規定による届出をしている市町村の当該届出に係るごみ処理施設に係る維持管理の技術上の基準については、なお従前の例による。

第三条

1

平成十一年十一月十六日までの間におけるこの省令の施行の際現に法第十五条第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可に係る産業廃棄物焼却施設に係る維持管理の技術上の基準については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

ただし、第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第四条の二の二の改正規定、同令第八条の五の二の改正規定(「第六条の四第一項第一号」を「第六条の五第一項第一号」に改める部分を除く。)並びに同令第九条の二第一項第四号、第十条の四第一項第四号、第十条の十二第一項第四号及び第十条の十六第一項第四号の改正規定並びに第二条及び第三条の規定は、平成十二年十月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
1

平成二十年四月一日までは、第一条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第八条の二十七及び第八条の三十六の規定は、適用しない。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成十三年二月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定については、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第一条の二第五項、第十二条の七の三第五号及び様式第三十一号の改正規定 平成十三年一月六日
 第五条の十二の改正規定(同条第二項第三号ハからトまでに係る部分を除く。)及び第十二条の十一の四の改正規定(同条第二項第二号ハ及びニ並びに第三号ハからヘまでに係る部分を除く。) 商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十二年法律第九十一号)の施行の日(平成十三年四月一日)
 第八条の十七、第十条、第十条の五、第十条の十三、第十条の十七、第十六条第二号及び第十七条第一項の改正規定 平成十三年四月一日

第二条

(経過措置)
1

この省令の施行の際現に設置されている固形燃料化施設については、平成十四年十一月三十日までの間は、改正後の第四条の五第一項第九号ニ中「〇・一ng/m3」とあるのは、「一ng/m3」とする。

第三条

1

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十二年政令第四百九十三号)附則第二条第二項の規定により廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項の許可を受けたものとみなされた産業廃棄物の処理施設については、平成十四年一月三十一日までの間は、改正後の第十二条の二第九項及び第十二条の七第九項の規定は、適用しない。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

ただし、第一条の七及び第四条第一項第七号ロ(1)の改正規定は、平成十四年十二月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
1

この省令の施行前にこの省令による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第二条第二号から第五号まで又は第二条の三第二号から第五号までの規定による指定を受けた者であって、その指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しないもの(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)については、この省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第二条第八号及び第九号並びに第二条の三第六号の規定は、適用しない。

第三条

(罰則に関する経過措置)
1

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

第二条

(罰則に関する経過措置)
1

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する政令の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

第二条

(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1

平成十二年一月十五日において現に設置され、又は設置の工事がされていた廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「令」という。)別表第三の一〇の項に掲げる施設において生じたばいじん及び燃え殻並びに当該施設を有する工場又は事業場において生じた汚泥(ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号)別表第二第十三号に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)並びにこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(当該処理したものが廃酸又は廃アルカリである場合を除く。)については、次に掲げる方法により処分を行う限り、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第一条第三項の規定並びに第一条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第一条の二第十四項及び第四十九項の規定は、適用しない。

 セメント固化設備を用いて重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にするために十分な量のセメントと均質に練り混ぜるとともに、適切に造粒し、又は成形したものを十分に養生して固化する方法
 薬剤処理設備を用いて十分な量の薬剤と均質に練り混ぜ、重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にする方法
 酸その他の溶媒に重金属を溶出させた上で脱水処理を行うとともに、当該溶出液中の重金属を沈殿させ、当該沈殿物及び脱水処理に伴って生ずる汚泥について、重金属が溶出しない状態にし、又は製錬工程において重金属を回収する方法

この省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている令別表第三の九の項に掲げる施設において生じたばいじん及びこの省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている令別表第三の四七の項に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じた汚泥(ダイオキシン類対策特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第五百十九号)第一条の規定による改正前のダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第二第一号から第十二号までに掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)並びにこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(当該処理したものが廃酸又は廃アルカリである場合を除く。)については、前項に掲げる方法により処分を行う限り、新規則第一条の二第十四項及び第四十九項の規定は、適用しない。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成十五年十二月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成十六年一月一日から施行する。

ただし、第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第一条の六第一号の改正規定、同条に二号を加える改正規定、規則第七条の四の改正規定及び規則第七条の八第一項に一号を加える改正規定は、平成十七年一月一日から施行する。

第二条

(適用)
1

第一条の規定による改正後の規則第七条の四第二号及び第七条の八第一項第五号の規定は、平成十七年一月一日以後に引取業者(使用済自動車の再資源化等に関する法律第二条第十一項に規定する引取業者をいう。)に引き渡された使用済自動車等について適用する。

第三条

1

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成十五年環境省令第三十号)附則第二条第四項に基づき、同省令による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第九条第三号又は第十条の三第三号の規定により環境大臣の指定を受けて産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行っている者に係るこの省令による改正前の第八条の十九第六号及び第七号の規定の適用については、なお従前の例による。

第四条

(経過措置)
1

削除

前項に定めるもののほか、この省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている令別表第三の四七の項に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じた汚泥(ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第二第八号又は第九号に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)及び当該汚泥を処分するために処理したもの(当該処理したものが廃酸又は廃アルカリである場合を除く。)については、次に掲げる方法により処分を行う限り、第一条の規定による改正後の規則第一条の二第四十九項の規定は、適用しない。

 セメント固化設備を用いて重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にするために十分な量のセメントと均質に練り混ぜるとともに、適切に造粒し、又は成形したものを十分に養生して固化する方法
 薬剤処理設備を用いて十分な量の薬剤と均質に練り混ぜ、重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にする方法
 酸その他の溶媒に重金属を溶出させた上で脱水処理を行うとともに、当該溶出液中の重金属を沈殿させ、当該沈殿物及び脱水処理に伴って生ずる汚泥について、重金属が溶出しない状態にし、又は製錬工程において重金属を回収する方法

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(罰則に関する経過措置)
1

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成十六年十一月一日から施行する。

ただし、第四条の十二第二項の改正規定は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)
1

平成十八年十月三十一日までの間におけるこの省令の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第八条第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係るごみ処理施設及び法第九条の三第一項の規定による届出をしている市町村の当該届出に係るごみ処理施設に係る技術上の基準については、なお従前の例による。

平成十八年十月三十一日までの間におけるこの省令の施行の際現に法第八条第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係るごみ処理施設及び法第九条の三第一項の規定による届出をしている市町村の当該届出に係るごみ処理施設に係る維持管理の技術上の基準については、この省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第四条の五第一項第二号ナ、オ(1)及び(2)、ヤ(1)、マ(3)及び(4)並びにケ(1)及び(3)から(5)までの規定(同項第三号及び第九号ヌにおいて例による場合を含む。)、同項第六号イの規定並びに同項第九号ロ(1)、ニ(2)及び(3)、ト、チ(2)から(4)まで並びにリ(1)から(3)までの規定は、適用しない。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成十六年十月二十七日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第一条の七、第四条、第四条の五、第四条の六、第四条の七、第十二条の二、第十二条の七、第十二条の七の二及び第十二条の七の三の改正規定並びに規則別表第二 平成十六年十二月十日
 第一条中規則第一条の七の二から第一条の七の五までを加える改正規定、規則第七条の二の改正規定、規則第七条の二の二及び第七条の九を加える改正規定、規則第八条の五の二の改正規定、規則第八条の五の三を加える改正規定、規則第八条の二十及び第十条の十二の改正規定並びに規則様式第一号の改正規定並びに第二条の規定 平成十七年四月一日

第二条

(経過措置)
1

この省令の施行の際離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島の区域内に存する島、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第二条第一項に規定する小笠原諸島、沖縄島及び沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島において現に埋立処分の用に供されている場所について、この省令の施行後行う一般廃棄物又は産業廃棄物の埋立処分については、平成十九年三月三十一日までの間は、この省令による改正後の規則(以下「新規則」という。)第一条の七の四の規定にかかわらず、令第三条第三号ロの規定による環境省令で定める措置は、埋立処分の場所からの浸出液によつて公共の水域及び地下水を汚染するおそれがある場合には、そのおそれがないように必要な措置を講ずることとする。

第三条

1

削除

第四条

1

この省令の施行の際現に設置されている製鋼の用に供する電気炉を用いた焼却施設については、新規則別表第二中「〇・五ng/m3」とあるのは、「五ng/m3」とする。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
1

平成十八年十月三十一日までの間における廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成十六年環境省令第二十二号)の施行前に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第八条第一項の許可を受けた者又は許可の申請をした者の当該許可又は当該申請に係るごみ処理施設及び法第九条の三第一項の規定による届出をした市町村の当該届出に係るごみ処理施設に係る技術上の基準及び維持管理の技術上の基準については、なお従前の例による。

第三条

1

平成十八年十月三十一日までの間におけるこの省令の施行の際現に法第十五条第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「令」という。)第七条第七号に掲げる産業廃棄物の処理施設に係る技術上の基準については、なお従前の例による。

平成十八年十月三十一日までの間におけるこの省令の施行の際現に法第十五条第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係る令第七条第七号に掲げる産業廃棄物の処理施設に係る維持管理の技術上の基準については、この省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十二条の七第九項第二号イ(3)、ロ(2)及び(3)、ト(1)、リ(1)、ヌ(3)及び(4)並びにル(2)から(4)までの規定は、適用しない。

第四条

1

新規則第九条の二第三項(第十条の九第二項、第十条の十二第二項及び第十条の二十二第二項において準用する場合を含む。)及び第十条の四第三項(第十条の九第三項、第十条の十六第二項及び第十条の二十二第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、平成十八年九月三十日までの間は、第九条の二第三項本文及び第十条の四第三項本文中「次の各号」とあるのは、「次の各号(第三号を除く。)」とし、平成二十三年三月三十一日までの間は、第九条の二第三項第二号及び第十条の四第三項第二号中「直前の五年」とあるのは、次表の上欄に掲げる許可の申請がされた日の区分に応じ、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第五条

1

新規則第十二条の七の四の規定は、平成十七年四月一日より前に埋立処分が開始された産業廃棄物の最終処分場については、平成十八年三月三十一日までは、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成十七年十月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
1

法第十二条の三第一項の産業廃棄物管理票の様式については、改正後の様式第二号の六にかかわらず、なお従前の例によることができる。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成十七年十月一日から施行する。

第二条

(処分、申請等に関する経過措置)
1

この省令の施行前に環境大臣が法令の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。

この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この省令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法令の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法令の規定を適用する。

第三条

(罰則に関する経過措置)
1

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第八条の四の二の改正規定及び附則第七条の規定 平成十八年七月一日
 第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第三条の二、第四条の三、第十一条の二及び第十二条の三の改正規定並びに次条の規定 平成十八年九月三十日

第二条

(専門的知識を有する者の意見を聴かなければならないこととされている事項に関する経過措置)
1

この省令の施行の際現に法第八条第一項若しくは法第九条第一項又は法第十五条第一項若しくは法第十五条の二の五第一項の許可の申請をしている者の当該許可に係る法第八条の二第三項(法第九条第二項において準用する場合を含む。)又は法第十五条の二第三項(法第十五条の二の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める事項については、この省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第四条の三又は新規則第十二条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第三条

(廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律附則第三条第六項の経過措置の特例)
1

特定一般廃棄物最終処分場であって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十五号)附則第三条第六項の規定により平成十八年三月三十一日まで同法第二条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の五の規定を適用しないこととされたもの(以下「旧特定一般廃棄物最終処分場」という。)に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第八条の五第四項の環境省令で定める算定基準については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第四条の九第一項又は第二項の規定にかかわらず、次の式のとおりとする。

前項の規定にかかわらず、旧特定一般廃棄物最終処分場の埋立ての状況に基づき、法第八条の五第四項の環境省令で定める算定基準は、次の式のとおりとすることができる。

第一項又は前項により算定した数値が、次の式により算定した数値以下となる場合は、第一項又は前項の規定にかかわらず、旧特定一般廃棄物最終処分場に係る法第八条の五第四項の環境省令で定める算定基準は、次の式のとおりとする。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第四条の九第三項から第五項までの規定は、第一項から前項までに規定する算定基準について準用する。

この場合において、同条第三項中「前二項」とあるのは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十八年環境省令第七号。以下「改正規則」という。)附則第三条第一項、第二項又は第三項」と、同条第四項及び第五項中「第一項又は第二項」とあるのは「改正規則附則第三条第一項、第二項又は第三項」と読み替えるものとする。

第四条

(特定災害防止準備金を積み立てている者に係る経過措置)
1

この省令の施行の際現に租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)に基づく廃棄物の最終処分場に係る特定災害防止準備金を積み立てている者が設置した旧特定一般廃棄物最終処分場に対する前条の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「埋立処分の終了後における維持管理に必要な費用の額」とあるのは「埋立処分の終了後における維持管理に必要な費用の額から特定災害防止準備金の積立てに係る契約期間が満了するまでの間に積み立てる当該特定災害防止準備金の額を差し引いた額」と、同条第三項中「環境大臣が別に定める費用」とあるのは「環境大臣が別に定める費用から特定災害防止準備金の積立てに係る契約期間が満了するまでの間に積み立てる当該特定災害防止準備金の額を差し引いた額」とする。

第五条

(準用)
1

附則第三条及び前条の規定は、特定産業廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金について準用する。

この場合において、これらの規定中「特定一般廃棄物最終処分場」とあるのは「特定産業廃棄物最終処分場」と、「旧特定一般廃棄物最終処分場」とあるのは「旧特定産業廃棄物最終処分場」と、附則第三条第一項中「附則第三条第六項」とあるのは「附則第五条第六項」と、「第八条の五の」とあるのは「(以下「新法」という。)第十五条の二の三において準用する新法第八条の五の」と、「第八条の五第四項」とあるのは「第十五条の二の四において準用する法第八条の五第四項」と、「第四条の九第一項又は第二項」とあるのは「第十二条の七の七第一項又は第二項」と、同条第二項中「法第八条の五第四項」とあるのは「法第十五条の二の四において準用する法第八条の五第四項」と、「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と、同条第三項中「法第八条の五第四項」とあるのは「法第十五条の二の四において準用する法第八条の五第四項」と、同条第四項中「第四条の九第三項から第五項まで」とあるのは「第十二条の七の七第三項から第五項まで」と、「附則第三条第一項」とあるのは「附則第五条において準用する改正規則附則第三条第一項」と読み替えるものとする。

第六条

(維持管理積立金の取戻しに係る特例)
1

この省令の施行の際現に法第八条の五第一項の規定により維持管理積立金を積み立てている新規則第四条の八第二号に該当する一般廃棄物の最終処分場の設置者は、新規則第四条の十三の規定にかかわらず、独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という。)に積み立てた維持管理積立金の全額を取り戻すことができる。

この省令の施行の際現に法第十五条の二の四において準用する第八条の五第一項の規定により維持管理積立金を積み立てている廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の四第二号に該当する産業廃棄物の最終処分場の設置者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十一の規定にかかわらず、機構に積み立てた維持管理積立金の全額を取り戻すことができる。

第七条

(委託契約に含まれるべき事項に関する経過措置)
1

この省令の施行の際現に締結されている廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条の二第四号に掲げる委託契約に対する新規則第八条の四の二の規定の適用については、当該契約の更新までの間は、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成十八年十月一日から施行する。

ただし、第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第一条の十七及び第一条の十八の改正規定、規則第六条の二十四の次に十五条を加える改正規定、規則第七条の二、第七条の二の二、第八条の二から第八条の四まで、第八条の十四、第八条の十五、第十条の四第一項第五号、第十条の七第一号ロ及び第十二条の十二の二十の改正規定、同条を規則第十二条の十二の二十六とする改正規定、規則第十二条の十二の十九第一項各号列記以外の部分の改正規定、同条を規則第十二条の十二の二十五とする改正規定、規則第十二条の十二の十八の改正規定、同条を規則第十二条の十二の二十四とする改正規定、規則第十二条の十二の十七の改正規定、同条を規則第十二条の十二の二十三とする改正規定、規則第十二条の十二の十六の改正規定、同条を規則第十二条の十二の二十二とする改正規定、規則第十二条の十二の十五の改正規定、同条を規則第十二条の十二の二十一とする改正規定、規則第十二条の十二の十四第一項各号列記以外の部分の改正規定、同条を規則第十二条の十二の二十とする改正規定、規則第十二条の十二の十三の次に六条を加える改正規定、規則第十五条第四号、第十五条の三第四号、第二十条及び様式第一号の改正規定、規則様式第二十九号の改正規定(「第十二条の十二の十四」を「第十二条の十二の二十」に、「第15条の4の4第1項」を「第15条の4の5第1項」に改める部分に限る。)、規則様式第三十号の改正規定(「第十二条の十二の十九」を「第十二条の十二の二十五」に、「第15条の4の6第1項」を「第15条の4の7第1項」に改める部分に限る。)、規則様式第三十二号及び様式第三十五号の改正規定、規則様式第三十六号の改正規定(「第十二条の十二の十四」を「第十二条の十二の二十」に、「第12条の12の14第5項」を「第12条の12の20第5項」に改める部分に限る。)、規則様式第三十七号の改正規定並びに規則様式第三十八号の改正規定(「第十二条の十二の十九」を「第十二条の十二の二十五」に、「第12条の12の19第5項」を「第12条の12の25第5項」に改める部分に限る。)並びに第五条の規定は、平成十八年八月九日から施行する。

第二条

(経過措置)
1

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第一項の規定により廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項の許可を受けたものとみなされた産業廃棄物の処理施設(次項において「既存溶融施設」という。)に係る技術上の基準については、規則第十二条の二第十四項第二号イ中「石綿含有産業廃棄物を」とあるのは、「石綿含有産業廃棄物をおおむね」とする。

既存溶融施設に係る維持管理の技術上の基準については、規則第十二条の七第十四項第二号中「速やかに」とあるのは、「速やかにおおむね」とする。

第三条

1

この省令の施行の際現に埋め立てられている廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第一号ホに規定する石綿含有一般廃棄物、令第二条の四第五号ヘに規定する廃石綿等及び令第六条第一項第一号ロに規定する石綿含有産業廃棄物については、この省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第五条の五第一項第五号及び第二項第四号(規則第五条の十第二項において準用する場合及び新規則第十二条の十一第二項において読み替えて準用する場合を含む。)、第五条の五の二第一項第四号及び第二項第四号の二(規則第五条の十の二第二項において準用する場合を含む。)、第五条の十第一項第五号、第五条の十の二第一項第四号、第十二条の十一第一項第六号、第十二条の十一の二第一項第二号ヘ及び第三号ニ並びに第二項第二号ハ及び第三号ハ、第十二条の三十四第三項第六号及び第四項第三号、第十二条の三十五第二項第八号、第十二条の三十六第四号、第十二条の三十八第一項第五号(規則第十二条の三十九において読み替えて準用する場合を含む。)並びに第十五条の八第三項第六号及び第四項第三号並びにこの省令による改正後の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(以下この条において「新最終処分基準省令」という。)第一条第二項第二十号(新最終処分基準省令第二条第二項第二号及び第三号において、その規定の例によることとされる場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第四条

(罰則に関する経過措置)
1

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成二十一年十一月二十四日から施行する。

第二条

(経過措置)
1

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六月を経過する日までの間におけるこの省令の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第七条第十二号に掲げる産業廃棄物処理施設に係る法第十五条の二の二に規定する維持管理の技術上の基準については、この省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十二条の七第五項第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第三条

1

施行日から起算して六月を経過する日までの間におけるこの省令の施行の際現に法第十五条第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第七条第十二号に掲げる産業廃棄物処理施設に係る法第十五条の二の三において準用する法第八条の四の規定による記録及び閲覧については、新規則第十二条の七の三第一号ニの規定にかかわらず、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

ただし、第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第八条の四の七及び第八条の十七の四の改正規定(「の内容を一年間公衆の縦覧に供する」を「を受けた後、速やかに、インターネットの利用により公表する」に改める部分に限る。)は、平成二十三年十月一日から施行する。

第二条

(定期検査の期間に関する経過措置)
1

この省令の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第八条第一項の許可(同条第四項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものに限る。)を受けている者は、この省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第四条の四の三の規定にかかわらず、平成五年三月三十一日以前に当該許可を受けた者にあっては平成二十四年三月三十一日までに、平成五年四月一日から平成八年三月三十一日までの間に当該許可を受けた者にあっては平成二十五年三月三十一日までに、平成八年四月一日から平成十年三月三十一日までの間に当該許可を受けた者にあっては平成二十六年三月三十一日までに、平成十年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に当該許可を受けた者にあっては平成二十七年三月三十一日までに、平成十五年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に当該許可を受けた者にあっては平成二十八年三月三十一日までに、当該許可に係る一般廃棄物処理施設について、都道府県知事の検査を受けなければならない。

ただし、この項前段の規定による検査を受けるべき期間内に、当該許可に係る一般廃棄物処理施設について、法第九条第二項において準用する法第八条の二第五項の規定による検査を受けたときは、この限りでない。

この省令の施行の際現に法第十五条第一項の許可(同条第四項に規定する産業廃棄物処理施設に係るものに限る。)を受けている者は、新規則第十二条の五の三の規定にかかわらず、平成五年三月三十一日以前に当該許可を受けた者にあっては平成二十四年三月三十一日までに、平成五年四月一日から平成八年三月三十一日までの間に当該許可を受けた者にあっては平成二十五年三月三十一日までに、平成八年四月一日から平成十年三月三十一日までの間に当該許可を受けた者にあっては平成二十六年三月三十一日までに、平成十年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に当該許可を受けた者にあっては平成二十七年三月三十一日までに、平成十五年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に当該許可を受けた者にあっては平成二十八年三月三十一日までに、当該許可に係る産業廃棄物処理施設について、都道府県知事の検査を受けなければならない。

ただし、この項前段の規定による検査を受けるべき期間内に、当該許可に係る産業廃棄物処理施設について、法第十五条の二の六第二項において準用する法第十五条の二第五項の規定による検査を受けたときは、この限りでない。

第一項の規定による検査は廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の法(以下「新法」という。)第八条の二の二第一項の規定による検査と、前項の規定による検査は新法第十五条の二の二第一項の規定による検査とみなして、新法及び新規則の規定を適用する。

第三条

(廃棄物の最終処分場に係る維持管理の状況に関する情報の公表に関する経過措置)
1

平成二十三年九月三十日までの間におけるこの省令の施行の際現に法第八条第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係る一般廃棄物の最終処分場(以下「既存許可一般廃棄物最終処分場」という。)に関する新法第八条の三第二項の環境省令で定める事項については、新規則第四条の五の二第四号チの規定は、適用しない。

平成二十三年九月三十日までの間における既存許可一般廃棄物最終処分場に関する新法第八条の三第二項の規定による維持管理の状況に関する情報の公表については、新規則第四条の五の三第三号中「、ト(1)及びチ(1)」とあるのは「及びト(1)」と、同条第四号中「、ト(2)及びチ(2)」とあるのは「及びト(2)」とする。

平成二十三年九月三十日までの間におけるこの省令の施行の際現に法第九条の三第一項の規定による届出をしている市町村の当該届出に係る一般廃棄物の最終処分場(以下「既存届出一般廃棄物最終処分場」という。)に関する新法第九条の三第六項の環境省令で定める事項は、新規則第五条の六の二の規定にかかわらず、新規則第四条の五の二第四号イからトまで及びリに掲げる事項とする。

平成二十三年九月三十日までの間における既存届出一般廃棄物最終処分場に関する新法第九条の三第六項の規定による維持管理の状況に関する情報の公表については、新規則第五条の六の三第三号中「、ト(1)及びチ(1)」とあるのは「及びト(1)」と、同条第四号中「、ト(2)及びチ(2)」とあるのは「及びト(2)」とする。

平成二十三年九月三十日までの間におけるこの省令の施行の際現に法第十五条第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「令」という。)第七条第十四号ハに掲げる産業廃棄物の最終処分場(以下「既存管理型最終処分場」という。)に関する新法第十五条の二の三第二項の環境省令で定める事項については、新規則第十二条の七の二第八号チの規定は、適用しない。

平成二十三年九月三十日までの間における既存管理型最終処分場に関する新法第十五条の二の三第二項の規定による維持管理の状況に関する情報の公表については、新規則第十二条の七の三第三号中「、ト(1)及びチ(1)」とあるのは「及びト(1)」と、同条第四号中「、ト(2)及びチ(2)」とあるのは「及びト(2)」とする。

第四条

(廃棄物の最終処分場に係る記録及び閲覧に関する経過措置)
1

平成二十三年九月三十日までの間における既存許可一般廃棄物最終処分場に関する法第八条の四の規定による記録の閲覧については、新規則第四条の六第一号ハ中「、ト(1)及びチ(1)」とあるのは「及びト(1)」と、同号ニ中「、ト(2)及びチ(2)」とあるのは「及びト(2)」とする。

平成二十三年九月三十日までの間における既存許可一般廃棄物最終処分場に関する法第八条の四の環境省令で定める事項については、新規則第四条の七第四号チの規定は、適用しない。

平成二十三年九月三十日までの間における既存届出一般廃棄物最終処分場に関する新法第九条の三第七項の規定による記録の閲覧については、新規則第五条の六の四第一号ハ中「、ト(1)及びチ(1)」とあるのは「及びト(1)」と、同号ニ中「、ト(2)及びチ(2)」とあるのは「及びト(2)」とする。

平成二十三年九月三十日までの間における既存届出一般廃棄物最終処分場に関する新法第九条の三第七項の環境省令で定める事項は、新規則第五条の六の五の規定にかかわらず、新規則第四条の七第四号イからトまで及びリに掲げる事項とする。

平成二十三年九月三十日までの間における既存管理型最終処分場に関する法第十五条の二の四において準用する法第八条の四の規定による記録の閲覧については、新規則第十二条の七の四第一号ハ中「、ト(1)及びチ(1)」とあるのは「及びト(1)」と、同号ニ中「、ト(2)及びチ(2)」とあるのは「及びト(2)」とする。

平成二十三年九月三十日までの間における既存管理型最終処分場に関する法第十五条の二の四において準用する法第八条の四の環境省令で定める事項については、新規則第十二条の七の五第七号チの規定は、適用しない。

第五条

(新規則第九条の三第二号の規定の適用に関する経過措置)
1

新規則第九条の三第二号の規定の適用については、この省令の施行前にこの省令による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第九条の二第三項第二号の表の上欄に掲げる事項に係る情報について、インターネットを利用する方法により公開し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従って更新した期間は、新規則第九条の三第二号の表の上欄に掲げる事項に係る情報について、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従って更新した期間とみなす。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)附則第五条第一項の確認を受けた者に係る新規則第九条の三第二号の規定の適用については、同号中「当該許可の更新の申請の日前六月間」とあるのは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十二年政令第二百四十八号)附則第五条第一項の確認を受けた日から当該許可の更新の申請の日までの間」とする。

第六条

(新規則第十条の四の二第二号の規定の適用に関する経過措置)
1

新規則第十条の四の二第二号の規定の適用については、この省令の施行前に旧規則第十条の四第三項第二号の表の上欄に掲げる事項に係る情報について、インターネットを利用する方法により公開し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従って更新した期間は、新規則第十条の四の二第二号の表の上欄に掲げる事項に係る情報について、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従って更新した期間とみなす。

前条第二項の規定は、改正令附則第五条第二項において読み替えて準用する同条第一項の確認を受けた者について準用する。

この場合において、前条第二項中「新規則第九条の三第二号」とあるのは「新規則第十条の四の二第二号」と、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十二年政令第二百四十八号)附則第五条第一項」とあるのは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十二年政令第二百四十八号)附則第五条第二項において読み替えて準用する同条第一項」と読み替えるものとする。

既存管理型最終処分場に係る新規則第十条の四の二第二号の規定の適用については、同号の表リの項(8)中「第十二条の七の二第八号ロからリまでに掲げる事項」とあるのは「第十二条の七の二第八号ロからトまでに掲げる事項、同号チに掲げる事項(平成二十三年十月一日以後に行った廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成二十三年環境省令第一号)による改正後の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(以下「新最終処分基準省令」という。)第二条第二項第三号の規定によりその例によることとされる新最終処分基準省令第一条第二項第十四号の二の規定による点検に係るものに限る。)及び第八号リに掲げる事項」とする。

第七条

(新規則第十条の十二の二第二号の規定の適用に関する経過措置)
1

新規則第十条の十二の二第二号の規定の適用については、この省令の施行前に旧規則第十条の十二第二項において読み替えて準用する旧規則第九条の二第三項第二号の表の上欄に掲げる事項に係る情報について、インターネットを利用する方法により公開し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従って更新した期間は、新規則第十条の十二の二第二号の表の上欄に掲げる事項に係る情報について、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従って更新した期間とみなす。

附則第五条第二項の規定は、改正令附則第五条第三項において読み替えて準用する同条第一項の確認を受けた者について準用する。

この場合において、附則第五条第二項中「新規則第九条の三第二号」とあるのは「新規則第十条の十二の二第二号」と、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十二年政令第二百四十八号)改正令附則第五条第一項」とあるのは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十二年政令第二百四十八号)附則第五条第三項において読み替えて準用する同条第一項」と読み替えるものとする。

第八条

(新規則第十条の十六の二第二号の規定の適用に関する経過措置)
1

新規則第十条の十六の二第二号の規定の適用については、この省令の施行前に旧規則第十条の十六第二項において読み替えて準用する旧規則第十条の四第三項第二号の表の上欄に掲げる事項に係る情報について、インターネットを利用する方法により公開し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従って更新した期間は、新規則第十条の十六の二第二号の表の上欄に掲げる事項に係る情報について、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従って更新した期間とみなす。

附則第五条第二項の規定は、改正令附則第五条第四項において読み替えて準用する同条第一項の確認を受けた者について準用する。

この場合において、附則第五条第二項中「新規則第九条の三第二号」とあるのは「新規則第十条の十六の二第二号」と、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十二年政令第二百四十八号)附則第五条第一項」とあるのは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十二年政令第二百四十八号)附則第五条第四項において読み替えて準用する同条第一項」と読み替えるものとする。

既存管理型最終処分場に係る新規則第十条の十六の二第二号の規定の適用については、同号の表リの項(8)中「第十二条の七の二第八号ロからリまでに掲げる事項」とあるのは「第十二条の七の二第八号ロからトまでに掲げる事項、同号チに掲げる事項(平成二十三年十月一日以後に行った廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成二十三年環境省令第一号)による改正後の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(以下「新最終処分基準省令」という。)第二条第二項第三号の規定によりその例によることとされる新最終処分基準省令第一条第二項第十四号の二の規定による点検に係るものに限る。)及び第八号リに掲げる事項」とする。

第十一条

(改正法附則第六条の規定による届出)
1

改正法附則第六条第一項の規定による届出は、新規則様式第二号の四の例による届出書を提出して行うものとする。

改正法附則第六条第三項の規定による届出は、新規則様式第二号の十の例による届出書を提出して行うものとする。

新規則第八条の二の四第二項の規定は、前二項の届出について準用する。

第十二条

(産業廃棄物収集運搬業者に係る確認の申請)
1

改正令附則第五条第一項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した附則様式による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 現に受けている法第十四条第一項の許可の年月日及び許可番号並びにその許可の有効期間(法第十四条第三項に規定する許可の有効期間をいう。)の満了の日

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 現に受けている法第十四条第一項の許可に係る新規則第十条の二に規定する許可証の写し
 次条第二号に掲げる基準に適合することを誓約する書面
 次条第三号に掲げる基準及び同条第四号に掲げる基準(新規則第九条の三第三号、第四号及び第七号に掲げる基準に係る部分に限る。)に適合することを証する書類
 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表(現に受けている法第十四条第一項の許可の申請書に添付したものを除く。)

第十三条

(産業廃棄物収集運搬業者に係る確認の基準)
1

改正令附則第五条第一項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。

 継続して五年以上法第十四条第一項の許可を受けている者であること。
 改正令附則第五条第一項の確認の申請の日前五年間特定不利益処分(新規則第九条の三第一号に規定する特定不利益処分をいう。以下同じ。)を受けていないこと。
 新規則第九条の三第二号の表の上欄に掲げる事項に係る情報について、改正令附則第五条第一項の確認の申請の日前六月間、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従って更新していること。
 新規則第九条の三第三号から第八号までに掲げる基準に適合する者であること。

第十四条

(確認を受けた者に対する許可証の交付)
1

都道府県知事は、改正令附則第五条第一項の確認をしたときは、新規則様式第七号の二による許可証を交付しなければならない。

第十五条

(産業廃棄物処分業者に係る確認の申請)
1

附則第十二条の規定は、改正令附則第五条第二項において読み替えて準用する同条第一項の確認を受けようとする者について準用する。

この場合において、附則第十二条第一項第二号中「法第十四条第一項」とあるのは「法第十四条第六項」と、「法第十四条第三項」とあるのは「法第十四条第八項」と、同条第二項第一号中「法第十四条第一項」とあるのは「法第十四条第六項」と、「新規則第十条の二」とあるのは「新規則第十条の六」と、同項第二号中「次条第二号」とあるのは「附則第十六条第二号」と、同項第三号中「次条第三号」とあるのは「附則第十六条第三号」と、「新規則第九条の三第三号、第四号及び第七号」とあるのは「新規則第十条の四の二第三号、第四号及び第七号」と、同項第四号中「法第十四条第一項」とあるのは「法第十四条第六項」と読み替えるものとする。

第十六条

(産業廃棄物処分業者に係る確認の基準)
1

改正令附則第五条第二項において読み替えて準用する同条第一項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。

 継続して五年以上法第十四条第六項の許可を受けている者であること。
 改正令附則第五条第二項において読み替えて準用する同条第一項の確認の申請の日前五年間特定不利益処分を受けていないこと。
 新規則第十条の四の二第二号の表の上欄に掲げる事項に係る情報について、改正令附則第五条第二項において読み替えて準用する同条第一項の確認の申請の日前六月間、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従って更新していること。
 新規則第十条の四の二第三号から第八号までに掲げる基準に適合する者であること。

第十七条

(確認を受けた者に対する許可証の交付)
1

都道府県知事は、改正令附則第五条第二項において読み替えて準用する同条第一項の確認をしたときは、新規則様式第九号の二による許可証を交付しなければならない。

第十八条

(特別管理産業廃棄物収集運搬業者に係る確認の申請)
1

附則第十二条の規定は、改正令附則第五条第三項において読み替えて準用する同条第一項の確認を受けようとする者について準用する。

この場合において、附則第十二条第一項第二号中「法第十四条第一項」とあるのは「法第十四条の四第一項」と、「法第十四条第三項」とあるのは「法第十四条の四第三項」と、同条第二項第一号中「法第十四条第一項」とあるのは「法第十四条の四第一項」と、「新規則第十条の二」とあるのは「新規則第十条の十四」と、同項第二号中「次条第二号」とあるのは「附則第十九条第二号」と、同項第三号中「次条第三号」とあるのは「附則第十九条第三号」と、「新規則第九条の三第三号、第四号及び第七号」とあるのは「新規則第十条の十二の二第三号、第四号及び第七号」と、同項第四号中「法第十四条第一項」とあるのは「法第十四条の四第一項」と読み替えるものとする。

第十九条

(特別管理産業廃棄物収集運搬業者に係る確認の基準)
1

改正令附則第五条第三項において読み替えて準用する同条第一項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。

 継続して五年以上法第十四条の四第一項の許可を受けている者であること。
 改正令附則第五条第三項において読み替えて準用する同条第一項の確認の申請の日前五年間特定不利益処分を受けていないこと。
 新規則第十条の十二の二第二号の表の上欄に掲げる事項に係る情報について、改正令附則第五条第三項において読み替えて準用する同条第一項の確認の申請の日前六月間、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従って更新していること。
 新規則第十条の十二の二第三号から第八号までに掲げる基準に適合する者であること。

第二十条

(確認を受けた者に対する許可証の交付)
1

都道府県知事は、改正令附則第五条第三項において読み替えて準用する同条第一項の確認をしたときは、新規則様式第十三号の二による許可証を交付しなければならない。

第二十一条

(特別管理産業廃棄物処分業者に係る確認の申請)
1

附則第十二条の規定は、改正令附則第五条第四項において読み替えて準用する同条第一項の確認を受けようとする者について準用する。

この場合において、附則第十二条第一項第二号中「法第十四条第一項」とあるのは「法第十四条の四第六項」と、「法第十四条第三項」とあるのは「法第十四条の四第八項」と、同条第二項第一号中「法第十四条第一項」とあるのは「法第十四条の四第六項」と、「新規則第十条の二」とあるのは「新規則第十条の十八」と、同項第二号中「次条第二号」とあるのは「附則第二十二条第二号」と、同項第三号中「次条第三号」とあるのは「附則第二十二条第三号」と、「新規則第九条の三第三号、第四号及び第七号」とあるのは「新規則第十条の十六の二第三号、第四号及び第七号」と、同項第四号中「法第十四条第一項」とあるのは「法第十四条の四第六項」と読み替えるものとする。

第二十二条

(特別管理産業廃棄物処分業者に係る確認の基準)
1

改正令附則第五条第四項において読み替えて準用する同条第一項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。

 継続して五年以上法第十四条の四第六項の許可を受けている者であること。
 改正令附則第五条第四項において読み替えて準用する同条第一項の確認の申請の日前五年間特定不利益処分を受けていないこと。
 新規則第十条の十六の二第二号の表の上欄に掲げる事項に係る情報について、改正令附則第五条第四項において読み替えて準用する同条第一項の確認の申請の日前六月間、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従って更新していること。
 新規則第十条の十六の二第三号から第八号までに掲げる基準に適合する者であること。

第二十三条

(確認を受けた者に対する許可証の交付)
1

都道府県知事は、改正令附則第五条第四項において読み替えて準用する同条第一項の確認をしたときは、新規則様式第十五号の二による許可証を交付しなければならない。

第二十四条

(準用)
1

附則第五条第一項の規定は附則第十三条第三号の規定の適用について、附則第六条第一項の規定は附則第十六条第三号の規定の適用について、附則第七条第一項の規定は附則第十九条第三号の規定の適用について、附則第八条第一項の規定は附則第二十二条第三号の規定の適用について準用する。

第二十五条

(既存管理型最終処分場に係る確認の基準の特例)
1

既存管理型最終処分場に係る附則第十六条第三号及び附則第二十二条第三号の規定の適用については、これらの規定中「事項」とあるのは、「事項(同表リの項(8)に定める事項については、新規則第十二条の七の二第八号ロからトまでに掲げる事項、同号チに掲げる事項(平成二十三年十月一日以後に行った新最終処分基準省令第二条第二項第三号の規定によりその例によることとされる新最終処分基準省令第一条第二項第十四号の二の規定による点検に係るものに限る。)及び第八号リに掲げる事項とする。)」とする。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

ただし、第一条、第二条、第五条、第八条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第一条の二の二の改正規定、第九条、第十一条及び第十二条の規定は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成二十五年六月一日から施行する。

第三条

(廃棄物の最終処分場の廃止の確認に関する経過措置)
1

平成二十五年十一月三十日までの間における既存一般廃棄物最終処分場について法第九条第五項(同法第九条の三第十一項において準用する場合を含む。)の規定による廃止の確認を受けようとする者及び既存管理型最終処分場について法第十五条の二の六第三項において準用する同法第九条第五項の規定による廃止の確認を受けようとする者の当該廃止の確認の申請(新令別表第一の一・四―ジオキサンの項に係るものに限る。以下単に「廃止の確認」という。)については、規則第五条の五の二第二項第四号(同令第五条の十の二第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第十二条の十一の二第二項第三号ロ中「二年以上にわたり行つた」とあるのは、「二回以上の」とする。

平成二十五年十二月一日から平成二十六年五月三十一日までの間における既存一般廃棄物最終処分場及び既存管理型最終処分場に係る廃止の確認については、規則第五条の五の二第二項第四号及び第十二条の十一の二第二項第三号ロ中「二年」とあるのは、「六月」とする。

平成二十六年六月一日から平成二十六年十一月三十日までの間における既存一般廃棄物最終処分場及び既存管理型最終処分場に係る廃止の確認については、規則第五条の五の二第二項第四号及び第十二条の十一の二第二項第三号ロ中「二年」とあるのは、「一年」とする。

平成二十六年十二月一日から平成二十七年五月三十一日までの間における既存一般廃棄物最終処分場及び既存管理型最終処分場に係る廃止の確認については、規則第五条の五の二第二項第四号及び第十二条の十一の二第二項第三号ロ中「二年」とあるのは、「一年六月」とする。

第四条

(廃棄物の埋立処分の基準に関する経過措置)
1

平成二十五年十一月三十日までの間における既存一般廃棄物埋立地及び既存産業廃棄物埋立地に係る埋立処分の基準(新令別表第一の一・四―ジオキサンの項に係るものに限る。以下同じ。)については、規則第一条の七の四第一号ニ(令第六条第一項第三号ホの規定により同令第三条第三号ロの規定の例によることとされる場合を含む。以下同じ。)中「二年以上にわたり」とあるのは、「二回以上」とする。

平成二十五年十二月一日から平成二十六年五月三十一日までの間における既存一般廃棄物埋立地及び既存産業廃棄物埋立地に係る埋立処分の基準については、規則第一条の七の四第一号ニ中「二年」とあるのは、「六月」とする。

平成二十六年六月一日から平成二十六年十一月三十日までの間における既存一般廃棄物埋立地及び既存産業廃棄物埋立地に係る埋立処分の基準については、規則第一条の七の四第一号ニ中「二年」とあるのは、「一年」とする。

平成二十六年十二月一日から平成二十七年五月三十一日までの間における既存一般廃棄物埋立地及び既存産業廃棄物埋立地に係る埋立処分の基準については、規則第一条の七の四第一号ニ中「二年」とあるのは、「一年六月」とする。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)
1

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成二十八年三月十五日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成二十八年九月十五日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、公布の日から施行する。

ただし、第六条の二十八第三項、第十二条の十二の二十一第三項、第十二条の十二の二十二第六号及び第十二条の十二の二十六第三項の改正規定は、平成三十年十月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、令和二年十月一日から施行する。

ただし、第九条の三第一号、第十条の四の二第一号、第十条の十二の二第一号及び第十条の十六の二第一号の改正規定は公布の日から、附則第四条の規定は令和二年八月二十四日から施行する。

第二条

(優良産業廃棄物処理業者等の許可の更新の申請に関する経過措置)
1

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第十四条第二項若しくは第七項又は第十四条の四第二項若しくは第七項の許可の更新の申請(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条の九第二号、第六条の十一第二号、第六条の十三第二号又は第六条の十四第二号に掲げる者に該当するものとしてする申請に限る。)であって、この省令の施行の際、許可の更新をするかどうかの処分がされていないものについての処分については、なお従前の例による。

第三条

1

法第十四条第七項又は第十四条の四第七項の許可の申請を行った者であって、従前の法第十四条第六項の許可に係る許可の有効期間(同条第八項に規定する許可の有効期間をいう。)又は法第十四条の四第六項の許可に係る許可の有効期間(同条第八項に規定する許可の有効期間をいう。)の始期が令和二年七月一日より前であるものに対するこの省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十条の四の二第二号の表のカの項の上欄及び第十条の十六の二第二号の表のカの項の上欄の規定の適用については、第十条の四の二第二号中「当該許可の更新の申請の日前六月間(申請者が優良産業廃棄物処分業者である場合にあつては従前の法第十四条第六項の許可を受けた日から当該申請の日までの間)」とあり、第十条の十六の二第二号中「当該許可の更新の申請の日前六月間(申請者が令第六条の十四第二号に掲げる者である場合にあつては従前の法第十四条の四第六項の許可を受けた日から当該申請の日までの間)」とあるのは、「当該許可の更新の申請の日前六月間(令和二年十二月三十一日までの間の当該許可の更新の申請を行う場合にあつては令和二年七月一日以降)」とする。

第四条

(準備行為)
1

環境大臣は、施行日前においても、新規則第九条の二第四項及び第五項並びに第九条の二の二から第九条の二の八まで(これらの規定を新規則第十条の十二第二項において読み替えて準用する場合を含み、指定の取消しに係る部分を除く。)並びに第十条の四第三項及び第四項並びに同条第九項において準用する新規則第九条の二の二から第九条の二の八まで(これらの規定を新規則第十条の十六第二項において読み替えて準用する場合を含み、指定の取消しに係る部分を除く。)の規定の例により、新規則第九条の二第四項(新規則第十条の十二第二項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第十条の四第三項(新規則第十条の十六第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による指定をすることができる。

この場合において、その指定を受けた者は、施行日において、新規則第九条の二第四項(新規則第十条の十二第二項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第十条の四第三項(新規則第十条の十六第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により指定を受けたものとみなす。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(平成三十年七月豪雨により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六第一項に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令等の廃止)
1

次に掲げる省令は、廃止する。

 平成三十年七月豪雨により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六第一項に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令(平成三十年環境省令第十六号)
 平成三十年北海道胆振東部地震により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六第一項に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令(平成三十年環境省令第二十号)
 令和元年八月から九月の前線に伴う大雨による災害により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六第一項に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令(令和元年環境省令第八号)
 令和元年台風第十九号及び同年台風第二十一号により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六第一項に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令(令和元年環境省令第十三号)

第三条

(平成三十年七月豪雨により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六第一項に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令等の廃止に伴う経過措置)
1

附則第二条の規定による廃止前の同条各号に掲げる省令(以下この条において「旧特例省令」と総称する。)の規定は、この省令の施行前に旧特例省令の規定により読み替えて適用してこの省令の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十七の規定によりされた届出(以下この条において「旧届出」という。)については、なおその効力を有する。

旧届出は、前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧特例省令の規定によりこの省令の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十七の規定によりされた届出とみなす。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、公布の日から施行する。

第三条

(経過措置)
1

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前又は廃止前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、公布の日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第八条の四の二の改正規定 令和八年一月一日
 第八条の三十四の三の二、第八条の三十四の四及び第八条の三十六の改正規定 令和九年四月一日

第二条

(委託契約に含まれるべき事項に関する経過措置)
1

この省令の施行の際現に締結されている廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条の二第四号に掲げる委託契約に対するこの省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第八条の四の二の規定の適用については、当該契約の更新までの間は、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、法の施行の日(令和七年十一月二十一日)から施行する。