廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
この法令の概要
第一条
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)第一条第一号の二の環境省令で定める廃水銀は、水銀又はその化合物が使用されている製品(以下「水銀使用製品」という。)が一般廃棄物となつたものから回収したものとする。
令第一条第一号の三の環境省令で定める基準は、環境大臣が定める方法により処理したものであることとする。
令別表第一の一の項の環境省令で定めるごみ処理施設は、ばいじんを焼却灰と分離して排出し、貯留することができる灰出し設備及び貯留設備が設けられている焼却施設とする。
令第一条第三号の環境省令で定める基準は、環境大臣が定める方法により処理したものであることとする。
令第一条第五号及び第七号並びに別表第一の三の項の環境省令で定める基準は、ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)の含有量が一グラムにつき三ナノグラム以下であることとする。
前項の基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
令別表第一の四の項の環境省令で定める施設は、次のとおりとする。
第一条の二
令第二条の四第一号の環境省令で定める廃油は、次に掲げるものとする。
令第二条の四第二号の環境省令で定める基準は、水素イオン濃度指数が二・〇以下であることとする。
令第二条の四第三号の環境省令で定める基準は、水素イオン濃度指数が十二・五以上であることとする。
令第二条の四第五号ハのポリ塩化ビフェニル処理物に係る環境省令で定める基準は、当該ポリ塩化ビフェニル処理物が、廃油の場合は当該廃油に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が試料一キログラムにつき〇・五ミリグラム以下であることとし、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれるポリ塩化ビフェニルの量が試料一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下であることとし、廃プラスチック類又は金属くずの場合は当該廃プラスチック類又は金属くずにポリ塩化ビフェニルが付着していない、又は封入されていないこととし、陶磁器くずの場合は当該陶磁器くずにポリ塩化ビフェニルが付着していないこととし、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、金属くず又は陶磁器くず以外の場合は当該ポリ塩化ビフェニル処理物に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が検液一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下であることとする。
令第二条の四第五号ニの環境省令で定める廃水銀等は、次に掲げるものとする。
令第二条の四第五号ニの規定による環境省令で定める基準は、水銀の精製設備を用いて行われる精製に伴つて生じた残さであることとする。
令第二条の四第五号ホの指定下水汚泥に係る環境省令で定める基準は、当該指定下水汚泥に含まれる金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和四十八年総理府令第五号。以下「判定基準省令」という。)別表第一の一の項から二五の項までの第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号ホの指定下水汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第二の一の項から二五の項までの第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の一の項から二五の項までの第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとする。
令第二条の四第五号ヘの鉱さいに係る環境省令で定める基準は、当該鉱さいに含まれる判定基準省令別表第一の一の項から三の項まで、五の項、六の項及び二三の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号ヘの鉱さいを処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第二の一の項から三の項まで、五の項、六の項及び二三の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の一の項から三の項まで、五の項、六の項及び二三の項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとする。
令第二条の四第五号トの規定による環境省令で定める産業廃棄物は、次のとおりとする。
令第二条の四第五号チのばいじんに係る環境省令で定める基準は、当該ばいじんに含まれる判定基準省令別表第五の一の項及び二四の項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号チのばいじんを処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第二の一の項及び二四の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の一の項及び二四の項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとする。
令第二条の四第五号リのばいじん又は燃え殻に係る環境省令で定める基準は、これらの廃棄物に含まれる判定基準省令別表第五の二の項、三の項、五の項、六の項、二三の項及び二五の項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号リのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第二の二の項、三の項、五の項、六の項、二三の項及び二五の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の二の項、三の項、五の項、六の項、二三の項及び二五の項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとする。
令第二条の四第五号ヌの廃油を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該処理したものが、廃油の場合は廃溶剤(別表第二の九の項から一八の項まで、二二の項及び二四の項の第一欄に掲げるものに限る。)ではないこととし、廃酸又は廃アルカリの場合は当該処理したものに含まれる別表第二の九の項から一八の項まで、二二の項及び二四の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、廃油、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の九の項から一八の項まで、二二の項及び二四の項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとする。
令第二条の四第五号ルの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令別表第五の一の項から二五の項までの第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第二の一の項から二五の項までの第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号ルのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第二の一の項から二五の項までの第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の一の項から二五の項までの第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとする。
令第二条の四第六号の環境省令で定める焼却施設は、前条第三項に規定する施設とする。
令第二条の四第六号の環境省令で定める基準は、環境大臣が定める方法により処理したものであることとする。
令第二条の四第七号、第八号、第十号及び第十一号の環境省令で定める基準は、ダイオキシン類の含有量が一グラムにつき三ナノグラム以下であることとする。
第二項から第四項まで、第七項、第八項、第十項から第十三項まで及び前項に掲げる基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
第一条の二の二
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)第五条の五第二項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
第一条の三
法第六条第一項に規定する一般廃棄物処理計画には、一般廃棄物の処理に関する基本的な事項について定める基本計画及び基本計画の実施のために必要な各年度の事業について定める実施計画により、同条第二項各号に掲げる事項を定めるものとする。
第一条の三の二
令第三条第一号ニの規定による表示は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める事項を様式第一号により船橋の両側(船橋のない船舶にあつては、両げん)に鮮明に表示することにより行うものとする。
令第三条第一号ニの環境省令で定める書面は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるものとする。
第一条の三の三
令第三条第一号ホの規定による環境省令で定める一般廃棄物は、工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じた一般廃棄物であつて、石綿をその重量の〇・一パーセントを超えて含有するものとする。
第一条の四
令第三条第一号チの規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
第一条の五
令第三条第一号リ(1)(ロ)の規定による掲示板は、縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であり、かつ、次に掲げる事項を表示したものでなければならない。
第一条の六
令第三条第一号リ(2)(ロ)の規定による環境省令で定める高さは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める高さとする。
第一条の七
令第三条第二号イの環境省令で定める構造は、次のとおりとする。
第一条の七の二
令第三条第二号ロの環境省令で定める構造は、次のとおりとする。
第一条の七の三
令第三条第三号ロの規定による環境省令で定める設備は、次のとおりとする。
第一条の七の四
令第三条第三号ロの規定による環境省令で定める措置は、次のとおりとする。
第一条の七の五
令第三条第三号ロただし書の規定による環境省令で定める場合は、公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な措置を講じた一般廃棄物のみの埋立処分を行う場合とする。
第一条の七の五の二
令第三条第三号ヌ(2)の環境省令で定める基準は、水銀処理物に含まれる別表第二の二の各項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとする。
前項に掲げる基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
第一条の七の五の三
令第三条第三号ヌ(3)の規定による環境省令で定める措置は、次のとおりとする。
第一条の七の六
令第四条第三号の規定により非常災害時において受託者が受託業務を他人に委託して実施する場合の基準は、次のとおりとする。
第一条の八
令第四条第九号ロの規定による確認は、一年に一回以上、実地に行うものとする。
第一条の九
令第四条の二第一号イ(2)の規定による環境省令で定める場合は、次のとおりとする。
第一条の十
令第四条の二第一号ニの規定による環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
第一条の十一
令第一条第一号に掲げる廃棄物に係る令第四条の二第一号ヘの規定による環境省令で定める構造は、次のとおりとする。
第一条の十一の二
令第一条第一号の二に掲げる廃棄物又は感染性一般廃棄物に係る令第四条の二第一号ヘの規定による環境省令で定める構造は、前条第二号及び第三号の規定の例によるほか、密閉できることとする。
第一条の十二
令第四条の二第一号ト(1)の規定による環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
第一条の十三
令第四条の二第一号ト(2)の規定による環境省令で定める場合は、第一条の九各号に掲げる場合とする。
第一条の十四
令第四条の二第一号ト(3)の規定による環境省令で定める措置は、次のとおりとする。
第一条の十五
令第四条の二第一号チの規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
第一条の十六
令第四条の三第二号の規定による環境省令で定める措置は、次のとおりとする。
第一条の十七
法第六条の二第六項の規定による環境省令で定める一般廃棄物の運搬を委託できる者は、次のとおりとする。
第一条の十八
法第六条の二第六項の規定による環境省令で定める一般廃棄物の処分を委託できる者は、次のとおりとする。
第一条の十九
令第四条の四第二号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
第一条の二十
法第六条の三第二項の規定により市町村長は、同条第一項の規定による指定に係る一般廃棄物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、文書により、当該一般廃棄物の処理その他環境大臣の定める協力を求めることとする。
第二条
法第七条第一項ただし書の環境省令で定める者は、次のとおりとする。
第二条の二
法第七条第五項第三号(法第七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
第二条の二の二
法第七条第五項第四号イの環境省令で定める者は、精神の機能の障害により、廃棄物の処理の業務を適切に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第二条の三
法第七条第六項ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。
第二条の四
法第七条第十項第三号(法第七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
第二条の五
法第七条第十五項の規定による一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者の帳簿の記載事項は、一般廃棄物の種類ごとに、次の表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
前項の帳簿は、事業場ごとに備え、毎月末までに、前月中における前項に規定する事項について、記載を終了していなければならない。
法第七条第十六項の規定による一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者の帳簿の保存は、次によるものとする。
第二条の六
法第七条の二第三項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第七条の二第三項の規定による廃止又は変更の届出は、当該廃止又は変更の日から十日以内に行うものとする。
第二条の七
法第七条の二第四項の規定による届出は、法第七条第五項第四号ロからトまで又はリからルまで(同号リからルまでに掲げる者にあつては、同号イ又はチに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至つた日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を市町村長に提出して行うものとする。
第二条の八
法第七条の二第五項の環境省令で定める者は、精神の機能の障害を有する状態となり廃棄物の処理の業務の継続が著しく困難となつた者とする。
法第七条の二第五項の規定による届出は、同項の者が前項に規定する者に該当するに至つた後、遅滞なく、前条第一号及び第二号に掲げる事項を記載した届出書を市町村長に提出して行うものとする。
第三条
法第八条第二項の申請書(以下この条において「申請書」という。)に同項第六号の一般廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
申請書に法第八条第二項第七号の一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
申請書に法第八条第二項第八号の災害防止のための計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
法第八条第二項第九号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
申請者は、直前の事業年度に係る有価証券報告書(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項に規定する有価証券報告書をいう。以下同じ。)を作成しているときは、前項第七号及び第九号に掲げる書類に代えて、当該有価証券報告書を申請書に添付することができる。
都道府県知事は、申請者が法第八条第一項の許可又は第九条第一項の変更の許可(平成十二年十月一日以降に受けた許可であつて、当該許可の日から起算して五年を経過しないもの(この項(第五条の三第四項、第五条の十一第三項、第五条の十二第三項及び第六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可を証する書類を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合は、第五項の規定にかかわらず、同項第十号から第十五号までに掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該許可を受けていることを証する書類を提出させることができる。
第三条の二
法第八条第三項の書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第三条の三
法第八条第三項ただし書の規定による環境省令で定める場合は、次のとおりとする。
第四条
法第八条の二第一項第一号(法第九条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定によるごみ処理施設の技術上の基準は、次のとおりとする。
法第八条の二第一項第一号の規定によるし尿処理施設の技術上の基準は、前項第一号から第六号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。
第四条の二
法第八条の二第一項第二号(法第九条第二項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める周辺の施設は、当該施設の利用者の特性に照らして、生活環境の保全について特に適正な配慮が必要であると認められる施設とする。
第四条の二の二
法第八条の二第一項第三号(法第九条第二項、第九条の五第二項(法第十五条の四において読み替えて準用する場合を含む。)及び第九条の六第二項(法第十五条の四において読み替えて準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
第四条の三
法第八条の二第三項(法第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める事項は、廃棄物の処理並びに大気質、騒音、振動、悪臭、水質及び地下水に関する事項とする。
第四条の四
法第八条の二第五項(法第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
前項の申請書には、竣しゆん功後の当該施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図その他参考となる書類又は図面を添付するものとする。
第四条の四の二
法第八条の二の二第一項の検査を受けようとする者は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
第四条の四の三
法第八条の二の二第一項の環境省令で定める期間は、法第八条の二第五項の検査を受けた日、直近において行われた法第九条第二項において準用する法第八条の二第五項の検査を受けた日又は直近において行われた法第八条の二の二第一項の検査を受けた日のうちいずれか遅い日から五年三月以内とする。
第四条の四の四
都道府県知事は、法第八条の二の二第一項の検査を行つたときは、検査の結果を通知する書面を交付するものとする。
第四条の五
法第八条の三第一項の規定によるごみ処理施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
法第八条の三第一項の規定によるし尿処理施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
第四条の五の二
法第八条の三第二項の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げる施設の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。
第四条の五の三
法第八条の三第二項の規定による一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から、当該日から起算して三年を経過する日までの間、行うものとする。
第四条の六
法第八条の四の規定による記録の閲覧は、次により行うものとする。
第四条の七
法第八条の四の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げる施設の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。
第四条の八
法第八条の五第一項の環境省令で定める一般廃棄物の最終処分場は、令第五条第二項に規定する一般廃棄物の最終処分場(基準不適合水銀処理物の埋立処分の用に供されるものを除く。)であつて、次に掲げるもの以外のものとする。
第四条の九
法第八条の五第四項の環境省令で定める算定基準は、次の式のとおりとする。
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、特定一般廃棄物最終処分場の残余の埋立容量その他の埋立ての状況を考慮し、必要と認める場合には、当該特定一般廃棄物最終処分場に係る法第八条の五第四項の環境省令で定める算定基準を、次の式のとおりとすることができる。
特定一般廃棄物最終処分場の設置者(法第八条の五第一項に規定する特定一般廃棄物最終処分場の設置者をいう。以下同じ。)は、前二項の算定基準において、埋立処分の終了後における維持管理に必要な費用の額から当該年度の前年度までに積み立てられた維持管理積立金の額を差し引いた額以下の額を当該年度に積み立てるべき維持管理積立金の額に増額して積み立てることができる。
第一項又は第二項の式により算定した数値が負数となるときは、当該年度の維持管理積立金の額は零とする。
第一項又は第二項の式により算定した数値に千未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
第四条の十
法第八条の五第四項の規定による都道府県知事の通知は、毎年度十二月三十一日までに、当該年度の四月一日において現に使用することができ、かつ、埋立処分が終了していない特定一般廃棄物最終処分場ごとに、特定一般廃棄物最終処分場の設置者が当該年度に積み立てなければならない維持管理積立金の額を算定し、当該特定一般廃棄物最終処分場の設置者に対し、その額及びその算定の基礎の概要を記載した文書を交付して行うものとする。
都道府県知事は、法第八条の五第四項の規定による通知をしたときは、速やかに、独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という。)に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
機構は、前項の通知に係る維持管理積立金の積立て及び取戻しの状況を、翌年度の六月三十日までに、都道府県知事に対し通知しなければならない。
第四条の十一
法第八条の五第四項の規定による通知を受けた特定一般廃棄物最終処分場の設置者は、当該年度の二月二十八日までに、当該通知に係る額の金銭を機構に積み立てなければならない。
機構は、維持管理積立金を積み立てるべき特定一般廃棄物最終処分場の設置者が維持管理積立金を前項の積立期限までに積み立てなかつたときは、速やかに、都道府県知事に対し、その旨を通知しなければならない。
第四条の十二
法第八条の五第五項の利息は、環境大臣の認可を受けて、機構が定めるものとする。
これを変更する場合も、同様とする。
法第八条の五第五項の利息は、維持管理積立金の払渡しの日については、付さない。
第四条の十三
法第八条の五第六項の環境省令で定める場合は、次のとおりとする。
前項第一号に規定する場合において、特定一般廃棄物最終処分場の設置者又は特定一般廃棄物最終処分場の設置者であつた者若しくはその承継人が取り戻すことができる額は、機構に積み立てられた維持管理積立金の全額(廃止の確認前にその一部の取戻しが行われた場合にあつては、残額)とする。
第一項第二号に規定する場合において、特定一般廃棄物最終処分場の設置者が取り戻すことができる額は、第四条の九第一項又は第二項の式により算定した数値の絶対値の額とする。
前項の場合において、取り戻すことができる額の算定については、第四条の九第五項の規定を準用する。
第四条の十四
特定一般廃棄物最終処分場について埋立処分の終了後に維持管理を行う場合又は前条第一項第三号に掲げる場合であつて、当該維持管理に要する期間が一年を超えるときは、一年ごとに、その一年間に行おうとする維持管理に必要な費用の額(当該特定一般廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金の額が当該費用の額に満たない場合にあつては、当該維持管理積立金の額)に限り取り戻すことができる。
第四条の十五
法第八条の五第六項の規定により維持管理積立金を取り戻そうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第四条の十六
都道府県知事は、法第九条の五第一項の許可若しくは法第九条の六第一項の認可をしたとき、又は法第九条の七第二項の規定による届出があつたときは、法第八条の五第七項の規定により維持管理積立金を積み立てたものとみなされた者に対し、積み立てたものとみなされた維持管理積立金の額を通知しなければならない。
特定一般廃棄物最終処分場の旧設置者等は、当該特定一般廃棄物最終処分場の維持管理を行うために必要な範囲内において、機構に対し、当該特定一般廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金の額を照会することができる。
第四条の十七
特定一般廃棄物最終処分場(当該年度の四月一日において埋立処分が終了しているものを除く。)について法第八条第一項の許可を受けた者は、毎年度十月三十一日までに、当該特定一般廃棄物最終処分場に関し、次に掲げる事項を記載した報告書を都道府県知事に提出しなければならない。
第五条
ごみ処理施設及びし尿処理施設の管理者は、これらの施設の機能を保全するため、定期的に、その機能状況、耐用の度合等について精密な検査を行うようにしなければならない。
第五条の二
法第九条第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。
第五条の三
法第九条第一項の規定による変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
第三条の二の規定は、法第九条第二項において準用する法第八条第三項に規定する調査の結果を記載した書類について準用する。
この場合において、第三条の二第一号中「設置しよう」とあるのは「変更を行おう」と、「を設置する」とあるのは「に係る変更を行う」と、同条第三号から第五号までの規定及び第七号中「を設置する」とあるのは「に係る変更を行う」と読み替えるものとする。
第一項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
第三条第六項及び第七項の規定は、前項第七号に掲げる書類について準用する。
この場合において、第三条第六項中「前項第七号及び第九号に掲げる書類」とあるのは「前項第七号に掲げる書類のうち第三条第五項第七号及び第九号に掲げるもの」と、同条第七項中「この項(第五条の三第四項」とあるのは「第三条第七項(この項」と、「第五項」とあるのは「第三項」と、「同項第十号から第十五号までに掲げる書類」とあるのは「同項第七号に掲げる書類のうち第三条第五項第十号から第十五号までに掲げるもの」と読み替えるものとする。
第五条の四
法第九条第三項の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第五条の四の二
法第九条第三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
第五条の五
法第九条第四項の規定による最終処分場に係る埋立処分の終了の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
前項の届出書には次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
第五条の五の二
法第九条第五項の規定による一般廃棄物の最終処分場(基準不適合水銀処理物の埋立処分の用に供されるものを除く。)の廃止の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
第五条の五の二の二
法第九条第五項の規定による一般廃棄物の最終処分場(基準不適合水銀処理物の埋立処分の用に供されるものに限る。)の廃止の確認を受けようとする者は、前条第一項第一号から第三号まで、第五号から第十二号まで及び次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
前項の申請書には、前条第二項第一号から第三号まで、第四号の二の二及び第五号に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
第五条の五の三
法第九条第六項の規定による届出は、法第七条第五項第四号ロからトまで又はリからルまで(同号リからルまでに掲げる者にあつては、同号イ又はチに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至つた日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
第五条の五の三の二
法第九条第七項の環境省令で定める者は、精神の機能の障害を有する状態となり廃棄物の処理の業務の継続が著しく困難となつた者とする。
法第九条第七項の規定による届出は、同項の者が前項に規定する者に該当するに至つた後、遅滞なく、前条第一号から第四号までに掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
第五条の五の四
第五条の五の二の規定は、法第九条の二の三第二項の規定による一般廃棄物の最終処分場の廃止の確認を受けようとする者について準用する。
第五条の五の五
法第九条の二の四第一項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
第五条の五の六
法第九条の二の四第一項第一号の環境省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
第五条の五の七
法第九条の二の四第一項第二号の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第五条の五の八
法第九条の二の四第二項の環境省令で定める期間は、五年とする。
第五条の五の九
令第五条の四第一号ロの環境省令で定める構造は、次のとおりとする。
第五条の五の十
令第五条の五の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
第五条の五の十一
法第九条の二の四第一項の認定を受けた者は、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間における当該熱回収施設における熱回収に関し、次に掲げる事項を記載した報告書を都道府県知事に提出しなければならない。
前項の報告書には、同項第三号の熱回収率の算定の根拠を明らかにする書類を添付しなければならない。
第五条の六
第三条の二の規定は、法第九条の三第一項に規定する調査の結果を記載した書類について準用する。
法第九条の三第一項の規定による届出は、同項に規定するもののほか、次に掲げる書類及び図面を添付して行うものとする。
第五条の六の二
法第九条の三第六項の環境省令で定める事項は、第四条の五の二各号に掲げる施設の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。
第五条の六の三
法第九条の三第六項の規定による一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から、当該日から起算して三年を経過する日までの間、行うものとする。
第五条の六の四
法第九条の三第七項の規定による記録の閲覧は、次により行うものとする。
第五条の六の五
法第九条の三第七項の環境省令で定める事項は、第四条の七各号に掲げる施設の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。
第五条の七
第五条の二の規定は、法第九条の三第八項の環境省令で定める軽微な変更について準用する。
この場合において、第五条の二第一号中「法第八条第二項の申請書」とあるのは「法第九条の三第一項に規定する法第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類」と、「法第九条第一項の許可を受けた」とあるのは「法第九条の三第八項の規定により届け出た」と読み替えるものとする。
第五条の八
法第九条の三第八項の規定による変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
第三条の二の規定は、前項第一号に掲げる書類について準用する。
この場合において、第三条の二第一号中「設置しよう」とあるのは「変更を行おう」と、「を設置する」とあるのは「に係る変更を行う」と、同条第三号から第五号までの規定及び第七号中「を設置する」とあるのは「に係る変更を行う」と読み替えるものとする。
第五条の九
第五条の四(第六号に係る部分を除く。)の規定は、法第九条の三第十一項において読み替えて準用する法第九条第三項の規定による環境省令で定める事項について準用する。
第五条の九の二
法第九条の三第十一項において準用する法第九条第三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
第五条の十
法第九条の三第十一項において準用する法第九条第四項の規定による市町村の設置に係る最終処分場の埋立処分の終了の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
前項の届出書については、第五条の五第二項の規定を準用する。
第五条の十の二
法第九条の三第十一項において準用する法第九条第五項の規定による市町村の設置に係る一般廃棄物の最終処分場(基準不適合水銀処理物の埋立処分の用に供されるものを除く。)の廃止の確認を受けようとする市町村は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
前項の申請書については、第五条の五の二第二項の規定を準用する。
第五条の十の二の二
法第九条の三第十一項において準用する法第九条第五項の規定による市町村の設置に係る一般廃棄物の最終処分場(基準不適合水銀処理物の埋立処分の用に供されるものに限る。)の廃止の確認を受けようとする市町村は、前条第一項第一号から第三号まで、第五号から第十二号まで及び次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
前項の申請書については、第五条の五の二の二第二項の規定を準用する。
第五条の十の三
市町村は、法第九条の三の二第一項の規定により協議をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書を都道府県知事に提出しなければならない。
第五条の十の四
第三条の二の規定は、法第九条の三の三第一項に規定する調査の結果を記載した書類について準用する。
法第九条の三の三第一項の規定による届出は、同項に規定するもののほか、次に掲げる書類及び図面を添付して行うものとする。
第五条の十の五
第五条の六の二の規定は、法第九条の三の三第三項において準用する法第九条の三第六項の環境省令で定める事項について準用する。
この場合において、第五条の六の二中「第四条の五の二各号」とあるのは「第四条の五の二各号(第四号及び第五号に係る部分を除く。)」と読み替えるものとする。
第五条の十の六
第五条の六の三(第四号に係る部分を除く。)の規定は、法第九条の三の三第三項において準用する法第九条の三第六項の規定による一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表について準用する。
この場合において、第五条の六の三第一号中「、第三号イ及び第四号イ」とあるのは「及び第三号イ」と、同条第二号中「、第三号ロ及びニ並びに第四号ニ及びリ」とあるのは「並びに第三号ロ及びニ」と、同条第三号中「、第三号ハ並びに第四号ロ(1)、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及びチ(1)」とあるのは「並びに第三号ハ」と読み替えるものとする。
第五条の十の七
第五条の六の四(第一号ニに係る部分を除く。)の規定は、法第九条の三の三第三項において準用する法第九条の三第七項の規定による記録の閲覧について準用する。
この場合において、第五条の六の四第一号中「イからニまで」とあるのは「イからハまで」と、同号イ中「、第三号イ及び第四号イ」とあるのは「及び第三号イ」と、同号ロ中「、第三号ロ及びニ並びに第四号ニ及びリ」とあるのは「並びに第三号ロ及びニ」と、同号ハ中「、第三号ハ並びに第四号ロ(1)、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及びチ(1)」とあるのは「並びに第三号ハ」と読み替えるものとする。
第五条の十の八
第五条の六の五の規定は、法第九条の三の三第三項において準用する法第九条の三第七項の環境省令で定める事項について準用する。
この場合において、第五条の六の五中「第四条の七各号」とあるのは「第四条の七各号(第四号及び第五号に係る部分を除く。)」と読み替えるものとする。
第五条の十の九
第五条の七の規定は、法第九条の三の三第三項において読み替えて準用する法第九条の三第八項の環境省令で定める軽微な変更について準用する。
この場合において、第五条の七中「第五条の二の」とあるのは「第五条の二(第三号ホに係る部分を除く。)の」と、「法第九条の三第一項」とあるのは「法第九条の三の三第一項」と、「「法第九条の三第八項」とあるのは「「法第九条の三の三第三項の規定により読み替えて準用する法第九条の三第八項」と読み替えるものとする。
第五条の十の十
第五条の八(第二項第三号に係る部分を除く。)の規定は、法第九条の三の三第三項において読み替えて準用する法第九条の三第八項の規定による変更の届出について準用する。
この場合において、第五条の八第一項第一号中「名称及び代表者の氏名」とあるのは「氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名」と読み替えるものとする。
第五条の十の十一
第五条の四(第三号に係る部分を除く。)の規定は、法第九条の三の三第三項の規定により準用する法第九条第三項の規定による環境省令で定める事項について準用する。
第五条の十の十二
第五条の九の二の規定は、法第九条の三の三第三項において準用する法第九条第三項の規定による届出について準用する。
この場合において、第五条の九の二第一項第一号中「名称及び代表者の氏名」とあるのは「氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名」と、同項第六号中「第五条の二」とあるのは「第五条の二(第三号ホに係る部分を除く。)」と、「前条」とあるのは「第五条の十の十一」と、「第六号」とあるのは「第三号」と読み替えるものとする。
第五条の十一
法第九条の五第一項の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
第三条第六項及び第七項の規定は、前項に掲げる書類について準用する。
この場合において、第三条第六項中「前項第七号及び第九号」とあるのは「前項第三号及び第五号」と、同条第七項中「この項」とあるのは「第三条第七項」と、「第五条の十一第三項」とあるのは「この項」と、「第五項」とあるのは「第二項」と、「同項第十号から第十五号まで」とあるのは「同項第六号から第十一号まで」と読み替えるものとする。
第五条の十二
法第九条の六第一項の規定による認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
第三条第六項及び第七項の規定は、前項に掲げる書類について準用する。
この場合において、第三条第六項中「前項第七号及び第九号」とあるのは「前項第二号イ及びロ」と、同条第七項中「この項」とあるのは「第三条第七項」と、「第五条の十二第三項」とあるのは「この項」と、「第五項」とあるのは「第二項」と、「同項第十号から第十五号まで」とあるのは「同項第二号ハからヘまで及び同項第三号ハからヘまで」と読み替えるものとする。
第六条
法第九条の七第二項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出することにより行うものとする。
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
第三条第七項の規定は、前項に掲げる書類について準用する。
この場合において、第三条第七項中「この項」とあるのは「第三条第七項」と、「第六条第三項」とあるのは「この項」と、「第五項」とあるのは「第二項」と、「同項第十号から第十五号まで」とあるのは「同項第二号、第五号から第七号まで」と読み替えるものとする。
第六条の二
法第九条の八第一項の規定による環境省令で定める一般廃棄物は、次の各号のいずれにも該当せず、かつ、同条の規定による特例の対象とすることによりその再生利用が促進されると認められる一般廃棄物であつて環境大臣が定めるものとする。
第六条の三
法第九条の八第一項第一号の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第六条の四
法第九条の八第一項第二号の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第六条の五
法第九条の八第一項第三号の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第六条の六
法第九条の八の規定による再生利用に係る特例の対象となる一般廃棄物については、当該一般廃棄物に係る再生利用が次の各号のいずれにも適合しているときは、第六条の四第四号及び前条第二号の規定にかかわらず、これらの規定は、適用しない。
第六条の六の二
法第九条の八第二項の環境省令で定める書類は、次のとおりとする。
第六条の六の三
法第九条の八第一項の認定を受けた者が法人である場合において、役員に変更があつたときは、当該変更の日から三十日以内に、新たに就任した役員の氏名及び住所を届け出なければならない。
前項の届出書には、当該新たに就任した役員が法第七条第五項第四号イからチまでに該当しない者であることを誓約する書面及び登記事項証明書を添付するものとする。
第六条の七
法第九条の八第六項の変更の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
第六条の七の二
法第九条の八第六項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。
第六条の八
法第九条の八第八項の規定による変更の届出は、当該変更の日から十日(法人で次項第一号の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、三十日)以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。
前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
第六条の九
令第五条の七に規定する認定証は、次に掲げる事項を記載して交付するものとする。
第六条の十
令第五条の八の規定による事業の廃止の届出は、当該事業の廃止の日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。
法第九条の八第一項の認定に係る収集若しくは運搬又は処分の事業の全部を廃止した場合における前項の届出書には、令第五条の七に規定する認定証を添付しなければならない。
第六条の十一
令第五条の八の規定による再生利用の用に供する施設の廃止若しくは休止又は再開の届出は、当該廃止若しくは休止又は再開の日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。
第六条の十二
法第九条の八第一項の認定を受けた者は、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間における当該認定に係る一般廃棄物の再生利用に関し、当該一般廃棄物の種類ごとに次に掲げる事項を記載した報告書を環境大臣に提出しなければならない。
第六条の十三
法第九条の九第一項の規定による環境省令で定める一般廃棄物は、次の各号のいずれにも該当する一般廃棄物として環境大臣が定めるものとする。
第六条の十四
法第九条の九第一項の認定の申請は、当該申請に係る処理を行い、又は行おうとする製造事業者等が、単独に又は共同して行うものとする。
第六条の十五
法第九条の九第一項第一号の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第六条の十六
法第九条の九第一項第二号の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第六条の十七
法第九条の九第一項第三号の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第六条の十八
法第九条の九第二項の環境省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
第六条の十九
法第九条の九第一項の認定を受けた者(その委託を受けて当該認定に係る処理を行う者を含む。次項において同じ。)は、運搬車又は運搬船を用いて当該認定に係る一般廃棄物の収集又は運搬を行うときは、次に掲げる事項を当該運搬車又は運搬船の外側に見やすいように表示するものとする。
法第九条の九第一項の認定を受けた者は、運搬車又は運搬船を用いて当該認定に係る一般廃棄物の収集又は運搬を行うときは、当該運搬車又は運搬船に次に掲げる書面を備え付けるものとする。
第六条の二十
法第九条の九第六項の規定による変更の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、令第五条の九に規定する認定証及び当該変更に係る第六条の十八各号に掲げる書類を添付しなければならない。
第六条の二十一
法第九条の九第六項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。
第六条の二十一の二
法第九条の九第八項の規定による変更の届出は、当該変更の日から十日(法人で次項の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、三十日)以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。
当該認定に係る処理の用に供する施設の変更をした場合における前項の届出書には、当該変更に係る第六条の十八各号に掲げる書類を添付しなければならない。
第六条の二十二
令第五条の九に規定する認定証は、次に掲げる事項を記載して交付するものとする。
第六条の二十三
令第五条の十の規定による廃止の届出は、当該廃止の日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。
法第九条の九第一項の認定に係る処理の事業の全部を廃止した場合には、前項の届出書に、令第五条の九に規定する認定証を添付しなければならない。
第六条の二十四
法第九条の九第一項の認定を受けた者は、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間における当該認定に係る一般廃棄物の処理に関し、次に掲げる事項を記載した報告書を環境大臣に提出しなければならない。
第六条の二十四の二
法第九条の十第一項の環境省令で定める一般廃棄物は、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有し、かつ、同条の特例の対象とすることにより、迅速かつ安全な無害化処理(同項に規定する無害化処理をいう。以下同じ。)が促進されると認められる一般廃棄物であつて環境大臣が定めるものとする。
第六条の二十四の三
法第九条の十第一項の規定による認定の申請は、地方環境事務所を経由して行うものとする。
第六条の二十四の四
法第九条の十第一項第一号の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第六条の二十四の五
法第九条の十第一項第二号の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第六条の二十四の六
法第九条の十第一項第三号の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第六条の二十四の七
法第九条の十の規定による無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物については、当該一般廃棄物に係る無害化処理が次の各号のいずれにも適合しているときは、第六条の二十四の五第四号及び前条第二号の規定にかかわらず、これらの規定は、適用しない。
第六条の二十四の八
法第九条の十第二項の申請書(以下この条において「申請書」という。)に同項第六号の無害化処理の用に供する施設の位置、構造等の設置に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
申請書に法第九条の十第二項第七号の無害化処理の用に供する施設の維持管理に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
法第九条の十第二項第八号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
申請者は、直前の事業年度に係る有価証券報告書を作成しているときは、前項第十一号及び第十四号に掲げる書類に代えて、当該有価証券報告書を申請書に添付することができる。
第六条の二十四の九
法第九条の十第六項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第九条の十第六項の規定による変更の届出は、当該変更の日から十日(法人で次項第一号又は第二号の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、三十日)以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。
前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
届出者は、直前の事業年度に係る有価証券報告書を作成しているときは、前項第一号、第三号ト又は第四号ホに掲げる書類に代えて、当該有価証券報告書を第二項の届出書に添付することができる。
第二項の届出は、地方環境事務所を経由して行うものとする。
第六条の二十四の十
第三条の二の規定は、法第九条の十第八項において読み替えて準用する法第八条第三項の書類について準用する。
第六条の二十四の十一
法第九条の十第八項において準用する法第八条の四の規定による記録の閲覧は、次条の規定により環境大臣が定める事項ごとに環境大臣が定めるところにより行うものとする。
第六条の二十四の十二
法第九条の十第八項において準用する法第八条の四の環境省令で定める事項は、第六条の二十四の二の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める事項とする。
第六条の二十四の十三
令第五条の十一に規定する認定証は、次に掲げる事項を記載して交付するものとする。
第六条の二十四の十四
令第五条の十二の規定による事業の廃止の届出は、当該廃止の日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。
前項の届出は、地方環境事務所を経由して行うものとする。
第六条の二十四の十五
令第五条の十二の規定による無害化処理の用に供する施設の廃止若しくは休止又は再開の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を、当該廃止若しくは休止又は再開の日から十日以内に、環境大臣に提出して行うものとする。
前項の届出は、地方環境事務所を経由して行うものとする。
第六条の二十四の十六
法第九条の十第一項の認定を受けた者は、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間における当該認定に係る一般廃棄物の無害化処理に関し、当該一般廃棄物の種類ごとに次に掲げる事項を記載した報告書を環境大臣に提出しなければならない。
前項の報告は、地方環境事務所を経由して行うものとする。
第六条の二十五
法第十条第一項第二号の規定による環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる基準とする。
第六条の二十六
法第十条第一項第四号ロの規定による環境省令で定める者は、事業者(自らその事業活動に伴つて生じた一般廃棄物を輸出するものに限る。)とする。
第六条の二十七
法第十条第一項の規定により一般廃棄物の輸出の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第二号による申請書を環境大臣に提出しなければならない。
ただし、分析試験の用に供する一般廃棄物を輸出しようとする場合にあつては、第八号に掲げる事項のうち、処分を行うための施設の処理能力、処理方式並びに構造及び設備の概要の記載を省略することができる。
前項第一号、第二号及び第四号から第十号までに掲げる事項について同一の内容の一般廃棄物(分析試験の用に供するものを除く。)の輸出を一年間に二回以上行おうとする者又は三年間に二回以上行おうとする者(その輸出が経済協力開発機構の回収作業が行われる廃棄物の国境を越える移動の規制に関する理事会決定第Ⅱ章D(2)のケース2に規定する事前の同意が与えられている施設への越境移動に該当する場合に限る。第三号において同じ。)は、一般廃棄物の輸出の一括確認(以下この条及び次条において「輸出の一括確認」という。)を受けることができる。
この場合においては、前項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載した様式第二号による申請書を環境大臣に提出しなければならない。
前二項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
ただし、分析試験の用に供する一般廃棄物を輸出しようとする場合にあつては、第四号、第五号(第一項第六号に規定する運搬施設に係るものに限る。)、第六号及び第八号に掲げる書類の添付を省略することができる。
輸出の一括確認を受けた者は、やむを得ない理由により当該確認に係る事項の変更(確認の有効期間の変更(変更後の確認の有効期間が第二項第二号に規定する日から起算して一年を超えないものに限る。)、確認の有効期間内の当該一般廃棄物の輸出の回数の変更又は輸出する当該一般廃棄物の数量の上限の変更であつて、当該上限について十パーセント未満の増減を伴うものに限る。)をしようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した様式第二号の二による届出書を環境大臣に提出しなければならない。
分析試験の用に供する一般廃棄物(その重量が二十五キログラム以下であるもの(廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物を除く。)に限る。)を輸出しようとする者は、第一項各号(同項第八号に掲げる事項のうち、処分を行うための施設の処理能力、処理方式並びに構造及び設備の概要に係るものを除く。)に掲げる事項を記載した様式第二号の二の二による届出書及び第三項各号(同項第四号、第五号(第一項第六号に規定する運搬施設に係るものに限る。)、第六号及び第八号に掲げる書類を除く。)に掲げる書類を環境大臣に提出することができる。
第六条の二十八
法第十条第一項の確認を受けた者は、当該確認に係る一般廃棄物の処分が終了したとき(輸出の一括確認を受けた者にあつては、個別の輸出ごとに当該輸出に係る一般廃棄物の処分が終了したとき)は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した様式第二号の三による報告書を環境大臣に提出しなければならない。
前項の報告書には、当該一般廃棄物の処分が終了したことを証する書面(輸出の一括確認を受けた者にあつては、当該確認の有効期間内に行つた一般廃棄物の個別の輸出ごとの当該輸出に係る一般廃棄物の処分が終了したことを証する書面)を添付しなければならない。
一般廃棄物を輸出しようとする者(次条第二項第一号から第三号までに掲げる者を除く。)及び環境大臣の確認を受けて一般廃棄物を輸出した者は、当該輸出に係る施設において破損その他の事故が発生し、当該輸出に係る一般廃棄物又はこれらの処理に伴つて生じた汚水若しくは気体が飛散し、流出し、地下に浸透し、又は発散したことにより生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあることを確認した場合には、直ちに、引き続くその支障の除去又は発生の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を環境大臣に報告しなければならない。
第七条
法第十条第二項第一号の規定による環境省令で定める者は、自らの日常生活に伴つて生じたごみその他の一般廃棄物を携帯して輸出する者とする。
法第十条第二項第二号の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。
第七条の二
令第六条第一項第一号の規定によりその例によることとされる令第三条第一号ニの規定による表示は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める事項を様式第一号により船橋の両側(船橋のない船舶にあつては、両げん)に鮮明に表示することにより行うものとする。
ただし、次項に掲げる者については、この限りでない。
法第十五条の四の三第一項の認定を受けた者(その委託を受けて当該認定に係る処理を行う者を含む。)に係る令第六条第一項第一号の規定によりその例によることとされる令第三条第一号ニの規定による表示は、第十二条の十二の十三において読み替えて準用する第六条の十九第一項各号に掲げる事項を運搬船の外側に見やすいように表示することにより行うものとする。
令第六条第一項第一号の規定によりその例によることとされる令第三条第一号ニの環境省令で定める書面は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるもの(当該産業廃棄物の運搬に係るものに限る。)とする。
第七条の二の二
令第六条第一項第一号イの規定による表示は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める事項を車体の両側面に鮮明に表示することにより行うものとする。
ただし、次項に掲げる者については、この限りでない。
法第十五条の四の三第一項の認定を受けた者(その委託を受けて当該認定に係る処理を行う者を含む。第四項において同じ。)に係る令第六条第一項第一号イの規定による表示は、第十二条の十二の十三の規定により読み替えて準用する第六条の十九第一項各号に掲げる事項を運搬車の外側に見やすいように表示することにより行うものとする。
第一項各号に掲げる事項については、識別しやすい色の文字で表示するものとし、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨については日本産業規格Z八三〇五に規定する百四十ポイント以上の大きさの文字、それ以外の事項については、日本産業規格Z八三〇五に規定する九十ポイント以上(ただし、第一項第四号の名称及び認定番号を表示する場合であつて、九十ポイント以上の大きさの文字及び数字を表示できない場合は、この限りでない。)の大きさの文字及び数字を用いて表示しなければならない。
前条第三項の規定は、令第六条第一項第一号イの規定による環境省令で定める書面について準用する。
この場合において、「船舶」とあるのは「運搬車」と読み替えるものとする。
第七条の二の三
令第六条第一項第一号ロの規定による環境省令で定める石綿が含まれている産業廃棄物は、工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じた産業廃棄物であつて、石綿をその重量の〇・一パーセントを超えて含有するもの(廃石綿等を除く。)とする。
第七条の二の四
令第六条第一項第一号ロの水銀又はその化合物が使用されている製品が産業廃棄物となつたものであつて環境省令で定めるものは、次に掲げるものが産業廃棄物となつたものとする。
第七条の三
令第六条第一項第一号ホの規定によりその例によることとされた令第三条第一号リ(1)(ロ)の規定による掲示板は、第一条の五の規定の例によるほか、令第六条第一項第一号ホの規定により当該保管の場所において保管することができる産業廃棄物の数量(以下「積替えのための保管上限」という。)を表示したものでなければならない。
この場合において、第一条の五第一号中「石綿含有一般廃棄物又は水銀処理物」とあるのは、「石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等」と読み替えるものとする。
第七条の四
令第六条第一項第一号ホの規定による環境省令で定める場合は、次のとおりとする。
第七条の五
令第六条第一項第二号ロ(1)の規定によりその例によることとされた令第三条第一号リ(1)(ロ)の規定による掲示板は、第一条の五の規定の例によるほか、令第六条第一項第二号ロ(3)の規定により当該保管の場所において保管することができる産業廃棄物の数量(以下「処分等のための保管上限」という。)を表示したものでなければならない。
この場合において、第一条の五第一号中「石綿含有一般廃棄物又は水銀処理物」とあるのは、「石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等」と読み替えるものとする。
第七条の六
令第六条第一項第二号ロ(2)の環境省令で定める期間は、当該産業廃棄物の処理施設において、適正な処分又は再生を行うためにやむを得ないと認められる期間とする。
第七条の七
令第六条第一項第二号ロ(3)の環境省令で定める一般廃棄物は、次の各号に掲げる産業廃棄物の処理施設の種類に応じ、当該各号に定める一般廃棄物(当該産業廃棄物の処理施設において処理できる産業廃棄物と同一の種類のものに限る。)とする。
第七条の八
令第六条第一項第二号ロ(3)の環境省令で定める場合及び数量は、次のとおりとする。
前項第二号に掲げる場合において、当該定期点検等が終了した日に保管されていた当該産業廃棄物の数量が基本数量を超えていたときにおける当該保管する産業廃棄物の数量については、当該定期点検等が終了した日の翌日から起算して六十日間に限り、当該現に保管されていた数量を超えない数量とする。
事業者又は優良産業廃棄物処分業者が、新型インフルエンザ等による当該処理施設の運転の停止その他の新型インフルエンザ等に起因するやむを得ない理由により行う保管に係る第一項第四号の規定の適用については、同号中「二十八(アスファルト・コンクリートの破片にあつては七十)」とあるのは「四十九(アスファルト・コンクリートの破片にあつては九十一)」とする。
第七条の八の二
令第六条第一項第二号ホの環境省令で定めるものは、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるもの(廃水銀等又は令第二条の四第五号ヘ、チ(1)若しくはル(1)に掲げる廃棄物を除く。)とする。
第七条の八の三
令第六条第一項第二号ホ(2)の環境省令で定めるものは、次のとおりとする。
第七条の九
令第六条第一項第三号ホの規定によりその例によることとされる令第三条第三号ロの環境省令で定める場合は、公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な措置を講じた産業廃棄物のみの埋立処分(安定型産業廃棄物(令第六条第一項第三号イに規定する安定型産業廃棄物をいう。以下同じ。)のみの埋立処分にあつては、埋立地からの浸透水(安定型産業廃棄物の層を通過した雨水等をいう。次項において同じ。)の水質が、最終処分基準省令別表第二の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる基準に適合していること及び生物化学的酸素要求量が一リットルにつき二十ミリグラム以下であること又は化学的酸素要求量が一リットルにつき四十ミリグラム以下であることが確認された埋立地において行うものに限る。)を行う場合とする。
前項に規定する浸透水の水質は、次の各号に掲げる項目について、それぞれ当該各号に掲げる頻度で検査することとする。
第八条
法第十二条第二項の規定による産業廃棄物保管基準は、次のとおりとする。
第八条の二
法第十二条第三項前段の環境省令で定める産業廃棄物は、建設工事(法第二十一条の三第一項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)に伴い生ずる産業廃棄物とする。
第八条の二の二
法第十二条第三項前段の環境省令で定める保管は、当該保管の用に供される場所の面積が三百平方メートル以上である場所において行われる保管であつて、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
第八条の二の三
法第十二条第三項前段の環境省令で定める場合は、非常災害のために必要な応急措置として行う場合とする。
第八条の二の四
法第十二条第三項前段の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第二号の四による届出書を提出して行うものとする。
前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
第八条の二の五
法第十二条第三項後段の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第二号の五による届出書を提出して行うものとする。
前項の届出書には、前条第一項第二号イ又はロに掲げる事項に変更がある場合には、届出をしようとする者が変更後の保管の場所を使用する権原を有することを証する書類並びに当該場所の平面図及び付近の見取図を添付するものとする。
第八条の二の六
法第十二条第三項前段の規定による届出をした事業者は、当該届出に係る保管をやめたときは、当該保管をやめた日から三十日以内に、様式第二号の六による届出書を都道府県知事に提出しなければならない。
第八条の二の七
法第十二条第四項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第二号の四による届出書を提出して行うものとする。
第八条の二の四第二項の規定は、前項の届出について準用する。
第八条の二の八
法第十二条第五項の環境省令で定める産業廃棄物の運搬を委託できる者は、次のとおりとする。
第八条の三
法第十二条第五項の環境省令で定める産業廃棄物の処分を委託できる者は、次のとおりとする。
第八条の三の二
令第六条の二第三号ただし書の規定により環境大臣の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第二号の七による申請書を環境大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第八条の四
令第六条の二第四号(令第六条の十二第四号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の環境省令で定める書面は、次の各号に掲げる委託契約書の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
第八条の四の二
令第六条の二第四号ヘ(令第六条の十二第四号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
第八条の四の三
令第六条の二第五号(令第六条の十二第四号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の環境省令で定める期間は、五年とする。
第八条の四の四
令第六条の二第六号(令第六条の六第二号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の環境省令で定める期間は、五年とする。
第八条の四の五
法第十二条第九項の環境省令で定める基準は、次に掲げる事項を記載した様式第二号の八による計画書を当該年度の六月三十日までに提出することとする。
第八条の四の六
法第十二条第十項の規定による報告は、様式第二号の九による報告書を翌年度の六月三十日までに提出することにより行うものとする。
第八条の四の七
法第十二条第十一項の規定による公表は、同条第九項の計画の提出又は同条第十項の規定による報告を受けた後、速やかに、インターネットの利用により公表することにより行うものとする。
第八条の五
法第十二条第十三項において準用する法第七条第十五項の規定による環境省令で定める事業者の帳簿の記載事項は、次のとおりとする。
第二条の五第二項の規定は、前項の帳簿について準用する。
第二条の五第三項の規定は、法第十二条第十三項において準用する法第七条第十六項の規定による事業者の帳簿の保存について準用する。
第八条の五の二
第七条の二の規定は、令第六条の五第一項第一号の規定によりその例によることとされる令第三条第一号ニの規定による表示及び環境省令で定める書面について準用する。
この場合において、第七条の二第一項第三号中「産業廃棄物収集運搬業者」とあるのは「特別管理産業廃棄物収集運搬業者」と、同条第三項中「産業廃棄物収集運搬業者」とあるのは「特別管理産業廃棄物収集運搬業者」と、「第十条の二」とあるのは「第十条の十四」と読み替えるものとする。
第八条の五の三
第七条の二の二第一項から第三項までの規定は、令第六条の五第一項第一号の規定によりその例によることとされる令第六条第一項第一号イの規定による表示について準用する。
この場合において、第七条の二の二第一項第三号中「産業廃棄物収集運搬業者」とあるのは「特別管理産業廃棄物収集運搬業者」と読み替えるものとする。
第八条の五の四
第七条の二第三項の規定は、令第六条の五第一項第一号の規定によりその例によることとされる令第六条第一項第一号イの環境省令で定める書面について準用する。
この場合において、第七条の二第三項中「産業廃棄物の」とあるのは「特別管理産業廃棄物の」と、同項第一号ハ中「産業廃棄物」とあるのは「特別管理産業廃棄物」と、同項第二号中「船舶」とあるのは「運搬車」と、同項第三号中「産業廃棄物収集運搬業者」とあるのは「特別管理産業廃棄物収集運搬業者」と、「第十条の二」とあるのは「第十条の十四」と、同項第四号中「産業廃棄物収集運搬業者」とあるのは「特別管理産業廃棄物収集運搬業者」と、「第十条の二」とあるのは「第十条の十四」と、同号ハ中「産業廃棄物」とあるのは「特別管理産業廃棄物」と、同項第五号中「第十条の二」とあるのは「第十条の十四」と読み替えるものとする。
第八条の六
令第六条の五第一項第一号の規定によりその例によることとされる令第四条の二第一号イ(2)の環境省令で定める場合は、次のとおりとする。
第八条の七
令第六条の五第一項第一号の規定によりその例によることとされる令第四条の二第一号ハただし書の環境省令で定める場合は、次のとおりとする。
第八条の八
令第六条の五第一項第一号ハの環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
第八条の九
令第六条の五第一項第一号ロ及びニの規定によりその例によることとされる令第四条の二第一号ト(2)の環境省令で定める場合は、第八条の六各号に掲げる場合とする。
第八条の十
令第六条の五第一項第一号ロ及びニの規定によりその例によることとされた令第四条の二第一号ト(3)の環境省令で定める措置は、次のとおりとする。
第八条の十の二
令第六条の五第一項第一号ニの規定によりその例によることとされる令第三条第一号リ(1)(ロ)の規定による掲示板は、第一条の五の規定の例によるほか、令第六条の五第一項第一号ニの規定により当該保管の場所において保管することができる特別管理産業廃棄物の数量(以下「特別管理産業廃棄物に係る積替えのための保管上限」という。)を表示したものでなければならない。
第八条の十の三
令第六条の五第一項第一号ニの環境省令で定める場合は、船舶を用いて特別管理産業廃棄物を運搬する場合であつて、当該特別管理産業廃棄物に係る当該船舶の積載量が、当該特別管理産業廃棄物に係る積替えのための保管上限を上回るときとする。
第八条の十の三の二
令第六条の五第一項第二号チの環境省令で定めるものは、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
第八条の十の四
令第六条の五第一項第二号リ(1)の規定によりその例によることとされる令第三条第一号リ(1)(ロ)の規定による掲示板は、第一条の五の規定の例によるほか、令第六条の五第一項第二号リ(3)の規定により当該保管の場所において保管することができる特別管理産業廃棄物の数量(以下「特別管理産業廃棄物に係る処分等のための保管上限」という。)を表示したものでなければならない。
第八条の十一
令第六条の五第一項第二号リ(1)の規定によりその例によることとされる令第四条の二第一号ト(2)の環境省令で定める場合は、第八条の九に規定する場合とする。
第八条の十二
令第六条の五第一項第二号リ(1)の規定によりその例によることとされた令第四条の二第一号ト(3)の環境省令で定める措置は、第八条の十に規定する措置とする。
第八条の十二の二
令第六条の五第一項第二号リ(2)の規定による環境省令で定める期間は、当該特別管理産業廃棄物の処理施設において、適正な処分又は再生を行うためにやむを得ないと認められる期間とする。
第八条の十二の三
令第六条の五第一項第三号ヲ(2)の規定による環境省令で定める措置は、次のとおりとする。
第八条の十三
法第十二条の二第二項の規定による特別管理産業廃棄物保管基準は、次のとおりとする。
第八条の十三の二
法第十二条の二第三項前段の環境省令で定める特別管理産業廃棄物は、建設工事に伴い生ずる特別管理産業廃棄物とする。
第八条の十三の三
法第十二条の二第三項前段の環境省令で定める保管は、当該保管の用に供される場所の面積が三百平方メートル以上である場所において行われる保管であつて、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
第八条の十三の四
法第十二条の二第三項前段の環境省令で定める場合は、非常災害のために必要な応急措置として行う場合とする。
第八条の十三の五
法第十二条の二第三項前段の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第二号の十による届出書を提出して行うものとする。
前項の届出書については、第八条の二の四第二項の規定を準用する。
第八条の十三の六
第八条の二の五の規定は法第十二条の二第三項後段の規定による届出について、第八条の二の六の規定は法第十二条の二第三項前段の規定による届出をした事業者について、第八条の二の七の規定は法第十二条の二第四項の規定による届出について準用する。
この場合において、第八条の二の五第一項中「様式第二号の五」とあるのは「様式第二号の十一」と、同条第二項中「前条第一項第二号イ又はロ」とあるのは「第八条の十三の五第一項第二号イ又はロ」と、第八条の二の六中「様式第二号の六」とあるのは「様式第二号の十二」と、第八条の二の七第一項中「様式第二号の四」とあるのは「様式第二号の十」と、同項第二号中「産業廃棄物」とあるのは「特別管理産業廃棄物」と、同号ニ中「積替えのための保管上限又は処分等のための保管上限」とあるのは「特別管理産業廃棄物に係る積替えのための保管上限又は特別管理産業廃棄物に係る処分等のための保管上限」と読み替えるものとする。
第八条の十四
法第十二条の二第五項の環境省令で定める特別管理産業廃棄物の運搬を委託できる者は、次のとおりとする。
第八条の十五
法第十二条の二第五項の環境省令で定める特別管理産業廃棄物の処分を委託できる者は、次のとおりとする。
第八条の十六
令第六条の六第一号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
第八条の十六の二
第八条の四の規定は、令第六条の六第二号及び令第六条の十五第二号の規定によりその例によることとされる令第六条の二第四号の環境省令で定める書面について準用する。
この場合において、第八条の四中「産業廃棄物」とあるのは「特別管理産業廃棄物」と、「第十条の二」とあるのは「第十条の十四」と、「第十条の六」とあるのは「第十条の十八」と読み替えるものとする。
第八条の十六の三
第八条の四の二(第五号及び第六号ホに係る部分を除く。)の規定は、令第六条の六第二号及び令第六条の十五第二号の規定によりその例によることとされる令第六条の二第四号ヘの環境省令で定める事項について準用する。
この場合において、第八条の四の二第三号中「産業廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物処分業」とあるのは「特別管理産業廃棄物収集運搬業又は特別管理産業廃棄物処分業」と、同条第四号、第六号、第七号及び第九号中「産業廃棄物」とあるのは「特別管理産業廃棄物」と読み替えるものとする。
第八条の十六の四
第八条の四の三の規定は、令第六条の六第二号及び令第六条の十五第二号の規定によりその例によることとされる令第六条の二第五号の環境省令で定める期間について準用する。
第八条の十七
法第十二条の二第九項の環境省令で定める資格は、次の各号に定める区分に従い、それぞれ当該各号に定めるものとする。
第八条の十七の二
法第十二条の二第十項の環境省令で定める基準は、次に掲げる事項を記載した様式第二号の十三による計画書を当該年度の六月三十日までに提出することとする。
第八条の十七の三
法第十二条の二第十一項の規定による報告は、様式第二号の十四による報告書を翌年度の六月三十日までに提出することにより行うものとする。
第八条の十七の四
法第十二条の二第十二項の規定による公表は、同条第十項の計画の提出又は同条第十一項の規定による報告を受けた後、速やかに、インターネットの利用により公表することにより行うものとする。
第八条の十八
法第十二条の二第十四項において準用する法第七条第十五項の環境省令で定める事業者の帳簿の記載事項は、次のとおりとする。
第二条の五第二項の規定は、前項の帳簿について準用する。
第二条の五第三項の規定は、法第十二条の二第十四項において準用する法第七条第十六項の規定による事業者の帳簿の保存について準用する。
第八条の十九
法第十二条の三第一項(法第十五条の四の七第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の環境省令で定める場合は、次のとおりとする。
第八条の二十
管理票の交付は、次により行うものとする。
第八条の二十一
法第十二条の三第一項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
管理票の様式は、様式第二号の十五によるものとする。
第八条の二十一の二
法第十二条の三第二項の環境省令で定める期間は、五年とする。
第八条の二十二
法第十二条の三第三項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
第八条の二十三
法第十二条の三第三項の環境省令で定める期間は、運搬を終了した日から十日とする。
第八条の二十四
法第十二条の三第四項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
第八条の二十五
法第十二条の三第四項の環境省令で定める期間は、処分を終了した日から十日とする。
第八条の二十五の二
処分受託者は、法第十二条の三第四項前段若しくは第五項又は第十二条の五第六項の規定により最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けたときは、法第十二条の三第一項の規定により交付された管理票又は同条第三項後段の規定により回付された管理票に最終処分が終了した旨、当該最終処分を行つた場所の所在地及び当該最終処分が終了した年月日を記載するとともに、当該管理票に係る全ての中間処理産業廃棄物について最終処分が適正に終了したことを確認の上、当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。
第八条の二十五の三
法第十二条の三第五項の環境省令で定める期間は、十日とする。
第八条の二十六
法第十二条の三第六項の環境省令で定める期間は、五年とする。
第八条の二十七
法第十二条の三第七項の規定による管理票に関する報告書は、産業廃棄物を排出する事業場(同一の都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項に規定する中核市にあつては、市)の区域内に設置が短期間であり、又は所在地が一定しない事業場が二以上ある場合には、当該二以上の事業場を一の事業場とする。)ごとに、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間において交付した管理票の交付等の状況に関し、様式第三号により作成し、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出するものとする。
第八条の二十八
法第十二条の三第八項の環境省令で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
第八条の二十九
管理票交付者は、法第十二条の三第八項に規定するときは、生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずるとともに、次の表の上欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる報告期限までに、様式第四号による報告書を都道府県知事に提出するものとする。
第八条の三十
法第十二条の三第九項の環境省令で定める期間は、五年とする。
第八条の三十の二
法第十二条の三第十項の環境省令で定める期間は、五年とする。
第八条の三十一
情報処理センターは、その使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている入出力装置を使用している者に対し、電子情報処理組織の使用を証する書面を交付しなければならない。
第八条の三十一の二
法第十二条の五第一項の環境省令で定める産業廃棄物は、法第二条第五項に規定する特別管理産業廃棄物(令第二条の四第五号イからハまでに掲げるものを除く。)とする。
第八条の三十一の三
法第十二条の五第一項の環境省令で定める事業者は、当該年度の前々年度において産業廃棄物(前条に規定するものに限る。以下この条において同じ。)の発生量が五十トン以上である事業場を設置している事業者(当該事業場から生ずる産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合に限る。)とする。
第八条の三十一の四
法第十二条の五第一項の環境省令で定める場合は、次のとおりとする。
第八条の三十一の五
法第十二条の五第一項及び第二項(これらの規定を法第十五条の四の七第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による情報処理センターへの登録は、次により行うものとする。
第八条の三十一の六
法第十二条の五第一項及び第二項の環境省令で定める期間は、三日(日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日及び十二月二十九日から十二月三十一日までの日(以下「休日等」という。)を除く。)とする。
第八条の三十二
法第十二条の五第一項及び第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
第八条の三十三
法第十二条の五第三項の規定による運搬又は処分の終了の報告は、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める事項を情報処理センターに報告することにより行うものとする。
第八条の三十四
法第十二条の五第三項の環境省令で定める期間は、運搬又は処分を終了した日から三日(休日等を除く。)とする。
第八条の三十四の二
処分受託者は、法第十二条の三第四項前段若しくは第五項又は第十二条の五第六項の規定により最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けたときは、当該管理票に係る登録に係る全ての中間処理産業廃棄物について最終処分が適正に終了したことを確認の上、情報処理センターに最終処分を行つた場所の所在地、当該最終処分が終了した年月日及び当該登録に係る登録番号を報告しなければならない。
第八条の三十四の三
法第十二条の五第四項の環境省令で定める期間は、三日(休日等を除く。)とする。
第八条の三十四の四
情報処理センターは、法第十二条の五第五項に規定する場合において、当該報告に係る産業廃棄物の処分が最終処分であるときは、最終処分が終了した旨、当該最終処分を行つた場所の所在地、当該最終処分が終了した年月日及び当該報告に係る登録番号を通知するものとする。
第八条の三十四の五
処分受託者は、法第十二条の五第六項に規定する場合には、法第十二条の三第一項の規定により交付された管理票又は同条第三項後段の規定により回付された管理票に最終処分が終了した旨、当該最終処分を行つた場所の所在地及び当該最終処分が終了した年月日を記載するとともに、当該管理票に係る全ての中間処理産業廃棄物について最終処分が適正に終了したことを確認の上、当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。
第八条の三十四の六
法第十二条の五第六項の環境省令で定める期間は、通知を受けた日から十日とする。
第八条の三十五
法第十二条の五第八項の環境省令で定める期間は、五年とする。
第八条の三十六
法第十二条の五第九項の規定による都道府県知事に対する報告は、産業廃棄物を排出する事業場ごとに、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間における同条第一項及び第二項の規定による登録並びに同条第三項の規定による報告の内容並びに次に掲げる事項を記載した文書又はこれらの事項を電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもつて調製するファイルに記録したものを当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。
第八条の三十七
法第十二条の五第十項の環境省令で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
第八条の三十八
電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者は、法第十二条の五第十一項に規定するときは、生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずるとともに、次の表の上欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる報告期限までに、様式第五号による報告書を都道府県知事に提出するものとする。
第八条の三十八の二
法第十二条の七第一項第一号の環境省令で定める基準は、同項に規定する二以上の事業者のいずれか一の事業者が、当該二以上の事業者のうち他の全ての事業者について、次のいずれかに該当することとする。
第八条の三十八の三
法第十二条の七第一項第二号の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第八条の三十八の四
法第十二条の七第一項の認定の申請は、当該二以上の事業者が、共同して、様式第五号の二による申請書を当該申請に係る産業廃棄物の積卸し及び処分を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。
第八条の三十八の五
法第十二条の七第二項の申請書(以下この条において「申請書」という。)に同項第二号の議決権保有割合に関する事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
申請書に法第十二条の七第二項第三号の実施体制に関する事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
法第十二条の七第二項第四号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
前項第四号に掲げる書類のうちロ及びニに掲げるものの様式は、様式第五号の三によるものとする。
第八条の三十八の六
法第十二条の七第七項の規定による変更の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第五号の四による申請書を当該変更に係る区域を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
前項の申請書には、第八条の三十八の九に規定する認定証及び当該変更に係る第八条の三十八の五第四項各号に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。
法第十二条の七第七項の規定による変更の認定を受けた者は、二以上の都道府県知事から法第十二条の七第一項の認定を受け、かつ、第一項の申請書を提出していない都道府県知事がある場合には、当該変更の認定を受けた後遅滞なく、当該都道府県知事に、次に掲げる事項を通知するものとする。
第八条の三十八の七
法第十二条の七第七項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。
第八条の三十八の八
法第十二条の七第九項の規定による変更の届出は、当該変更の日から十日(次項の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、三十日)以内に、次に掲げる事項を記載した様式第五号の五による届出書を当該変更に係る区域を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。
前項の届出書には、当該変更に係る第八条の三十八の五第四項各号に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。
法第十二条の七第九項の規定による変更の届出をした者は、二以上の都道府県知事から法第十二条の七第一項の認定を受け、かつ、第一項の届出書を提出していない都道府県知事がある場合には、当該届出をした後遅滞なく、当該都道府県知事に、次に掲げる事項を通知するものとする。
第八条の三十八の九
都道府県知事は、法第十二条の七第一項の認定又は同条第七項の変更の認定をしたときは、様式第五号の六による認定証を交付しなければならない。
第八条の三十八の十
令第六条の七の二の規定による廃止の届出は、当該廃止の日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した様式第五号の五による届出書を当該廃止に係る区域を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。
法第十二条の七第一項の認定に係る収集、運搬又は処分の全部を廃止した場合には、前項の届出書に、前条に規定する認定証を添付しなければならない。
令第六条の七の二の規定による廃止の届出をした者は、二以上の都道府県知事から法第十二条の七第一項の認定を受け、かつ、第一項の届出書を提出していない都道府県知事がある場合には、当該届出をした後遅滞なく、当該都道府県知事に、次に掲げる事項を通知するものとする。
第八条の三十八の十一
法第十二条の七第一項の認定を受けた者は、共同して、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間における当該認定に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分に関し、次に掲げる事項を記載した様式第五号の七による報告書を当該認定をした都道府県知事に提出しなければならない。
第八条の三十九
法第十三条の四第一項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
第八条の四十
情報処理センターは、法第十三条の五第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度の開始前に(法第十三条の二第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、当該指定を受けた後遅滞なく)、その旨を記載した申請書に次に掲げる書類を添え、これを環境大臣に提出しなければならない。
前項第一号の事業計画書には、法第十三条の三各号に掲げる業務の実施に関する計画その他必要な事項を記載しなければならない。
第一項第二号の収支予算書は、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。
第八条の四十一
情報処理センターは、法第十三条の五第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
この場合において、収支予算書の変更が前条第一項第四号又は第五号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
第八条の四十二
情報処理センターは、毎事業年度の終了後三月以内に、法第十三条の五第二項の事業報告書及び収支決算書に貸借対照表を添付して、これを環境大臣に提出しなければならない。
第八条の四十三
法第十三条の八の帳簿は、各月ごとの次条各号に定める事項について翌月の末日までに備え、備えた日から起算して十年を経過する日までの間保存しなければならない。
第八条の四十四
法第十三条の八の規定による環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
第八条の四十五
第八条の四十及び第八条の四十一の規定は、法第十三条の十六において準用する法第十三条の五第一項の規定による事業計画書及び収支予算書の認可について、第八条の四十二の規定は、法第十三条の十六において準用する法第十三条の五第二項の規定による事業報告書及び収支決算書の提出について準用する。
この場合において、第八条の四十中「法第十三条の三各号」とあるのは、「法第十三条の十三各号」と読み替えるものとする。
第九条
法第十四条第一項ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。
第九条の二
法第十四条第一項の規定により産業廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第六号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
前項各号に掲げる書類及び図面のうち同項第一号、第二号、第五号、第七号に掲げる事項のうち資産に関する調書及び第十号に掲げるものの様式は、様式第六号の二によるものとする。
第二項第十五号の規定に基づき次条第二号に掲げる基準に適合することを証する書類として申請者以外の者が作成した書類を提出するときは、環境大臣が指定する者が作成した書類を提出しなければならない。
環境大臣は、前項の規定による指定をしたときは、指定を受けた者の氏名又は名称及び住所を公示するものとする。
公示した事項に変更があつたとき、又は指定を取り消したときも、同様とする。
都道府県知事は、申請者が次条各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、第二項の規定にかかわらず、同項第一号及び第六号に掲げる書類並びに同項第八号に掲げる書類のうち定款又は寄附行為(申請者が個人である場合には、同項第一号に掲げる書類)の添付を要しないものとすることができる。
申請者は、直前の事業年度(申請者が優良産業廃棄物収集運搬業者に該当するものとして法第十四条第二項の許可の更新を受けようとする者である場合にあつては、直前の二事業年度)に係る有価証券報告書を作成しているときは、第二項第六号及び第八号に掲げる書類に代えて、当該有価証券報告書を申請書に添付することができる。
都道府県知事は、申請者が法第十四条第一項若しくは第六項、第十四条の二第一項、第十四条の四第一項若しくは第六項、第十四条の五第一項、第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可(平成十二年十月一日以降に受けた許可であつて、当該許可の日から起算して五年を経過しないもの(この項(第十条の九第二項、第十条の十二第二項及び第十条の二十二第二項において準用する場合を含む。)、第十条の四第七項(第十条の九第三項、第十条の十六第二項及び第十条の二十二第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条第八項(第十二条の九第四項、第十二条の十一の十二第三項、第十二条の十一の十三第三項及び第十二条の十二第三項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可に係る許可証を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合は、第二項の規定にかかわらず、同項第九号から第十四号までに掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該許可に係る許可証(許可の更新の申請の場合にあつては、当該許可に係るものを除く。)を提出させることができる。
許可の更新を申請する者は、第二項の規定にかかわらず、その内容に変更がない場合に限り、同項第一号から第三号までに掲げる書類又は図面の添付を要しないものとする。
第九条の二の二
前条第四項の規定による指定(以下この条から第九条の二の八までにおいて「指定」という。)は、事業者による産業廃棄物の適正な処理の確保を図るための活動を推進することを目的とし、同項の規定による書類の作成の業務(以下この条から第九条の二の七までにおいて「業務」という。)を適切かつ確実に行うことができるものであつて、次の各号に掲げる要件を全て備えるものについて行う。
第九条の二の三
指定を受けた者は、業務の開始前に、次の事項を記載した業務の実施に関する規程(第五項及び第九条の二の七第二項第三号において「業務規程」という。)を定め、環境大臣の承認を得なければならない。
これを変更するときも同様とする。
前項第二号については、次の各号に掲げる事項を含めなければならない。
第一項第三号の手数料の額は、適正なものでなければならない。
第一項第八号については、環境大臣が業務の適正な実施を確保するために必要な限度で行う次の各号に掲げる求めに対し、これを断る正当な理由がない限り応じる旨を含めなければならない。
指定を受けた者は、第一項の承認を得た業務規程を公表しなければならない。
第九条の二の四
業務に関する理事会又は取締役会の決議について、次のいずれかに該当する理事又は取締役は、議決に加わることができない。
第九条の二の五
指定を受けた者は、その役員の選解任があつた場合には、遅滞なく環境大臣に届け出なければならない。
第九条の二の六
指定を受けた者は、業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その休止又は廃止の一月前までにその旨を届け出なければならない。
第九条の二の七
環境大臣は、前条の規定により指定を受けた者が業務の休廃止を環境大臣に申し出た場合又は指定の必要がなくなつたと認める場合には、指定を取り消すものとする。
環境大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
第九条の二の八
前条の規定により指定が取り消された場合には、指定を受けていた者は、環境大臣が指定する者(環境大臣が指定する者が指定されていない場合には、環境大臣)に対し、その保持する廃棄物の処理の業務を営む者による情報の公開に係る状況に関する情報を提供するものとする。
第九条の三
令第六条の九第二号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
第十条
法第十四条第五項第一号(法第十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
第十条の二
都道府県知事は、法第十四条第一項の規定により産業廃棄物収集運搬業の許可をしたとき、又は法第十四条の二第一項の規定により当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、様式第七号(優良産業廃棄物収集運搬業者にあつては、様式第七号の二)による許可証を交付しなければならない。
第十条の三
法第十四条第六項ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。
第十条の四
法第十四条第六項の規定により産業廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第八号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
前項第九号の規定に基づき次条第二号に掲げる基準に適合することを証する書類として申請者以外の者が作成した書類を提出するときは、環境大臣が指定する者が作成した書類を提出しなければならない。
環境大臣は、前項の規定による指定をしたときは、指定を受けた者の氏名又は名称及び住所を公示するものとする。
公示した事項に変更があつたとき、又は指定を取り消したときも、同様とする。
都道府県知事は、申請者が次条各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、第二項の規定にかかわらず、同項第一号及び第四号に掲げる書類並びに同項第八号に掲げる書類(第九条の二第二項第六号に掲げる書類及び同項第八号に掲げる書類のうち定款又は寄附行為に限る。)(申請者が個人である場合には、第二項第一号及び第四号に掲げる書類)の添付を要しないものとすることができる。
申請者は、直前の事業年度(申請者が優良産業廃棄物処分業者に該当するものとして法第十四条第七項の許可の更新を受けようとする者である場合にあつては、直前の二事業年度)に係る有価証券報告書を作成しているときは、第二項第八号に掲げる書類のうち第九条の二第二項第六号及び第八号に掲げるものに代えて、当該有価証券報告書を申請書に添付することができる。
都道府県知事は、申請者が法第十四条第一項若しくは第六項、第十四条の二第一項、第十四条の四第一項若しくは第六項、第十四条の五第一項、第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可(平成十二年十月一日以降に受けた許可であつて、当該許可の日から起算して五年を経過しないもの(第九条の二第八項(第十条の九第二項、第十条の十二第二項及び第十条の二十二第二項において準用する場合を含む。)、この項(第十条の九第三項、第十条の十六第二項及び第十条の二十二第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条第八項(第十二条の九第四項、第十二条の十一の十二第三項、第十二条の十一の十三第三項及び第十二条の十二第三項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可に係る許可証を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合は、第二項の規定にかかわらず、同項第八号に掲げる書類のうち第九条の二第二項第九号から第十四号までに掲げるものの全部又は一部に代えて、当該許可に係る許可証(許可の更新の申請の場合にあつては、当該許可に係るものを除く。)を提出させることができる。
許可の更新を申請する者は、第二項の規定にかかわらず、その内容に変更がない場合に限り、同項第一号から第五号までに掲げる書類又は図面の添付を要しないものとする。
第九条の二の二から第九条の二の八までの規定は、第三項の規定による指定について準用する。
第十条の四の二
令第六条の十一第二号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
第十条の五
法第十四条第十項第一号(法第十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
第十条の六
都道府県知事は、法第十四条第六項の規定により産業廃棄物処分業の許可をしたとき、又は法第十四条の二第一項の規定により当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、様式第九号(優良産業廃棄物処分業者にあつては、様式第九号の二)による許可証を交付しなければならない。
第十条の六の二
法第十四条第十三項の環境省令で定める事由は、次のとおりとする。
第十条の六の三
法第十四条第十三項の規定による通知は、前条各号に掲げる事由が生じた日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した書面を送付してしなければならない。
第十条の六の四
法第十四条第十四項の環境省令で定める期間は、五年とする。
第十条の六の五
法第十四条第十五項の環境省令で定める者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。
第十条の六の六
令第六条の十二第一号(令第六条の十五第二号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
第十条の七
法第十四条第十六項ただし書の環境省令で定める場合は、次のとおりとする。
第十条の八
法第十四条第十七項において準用する法第七条第十五項の環境省令で定める事項は、産業廃棄物の種類ごとに、次の表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
前項の帳簿は、事業場ごとに備え、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより記載しなければならない。
第二条の五第三項の規定は、法第十四条第十七項において準用する法第七条第十六項の規定による産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者の帳簿の保存について準用する。
第十条の九
法第十四条の二第一項の規定により産業廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第十号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
第九条の二第二項(第十五号に係る部分を除く。)、第三項及び第六項から第九項までの規定は、産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請について準用する。
この場合において、同条第二項第一号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、同項第二号、第四号及び第五号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、同条第六項中「次条各号」とあるのは「第九条の三各号」と、同条第七項中「(申請者が優良産業廃棄物収集運搬業者に該当するものとして法第十四条第二項の許可の更新を受けようとする者である場合にあつては、直前の二事業年度)に係る」とあるのは「に係る」と、同条第八項中「この項」とあるのは「第九条の二第八項」と、同条第九項中「許可の更新を申請する者」とあるのは「申請者」と読み替えるものとする。
第十条の四第二項(第九号に係る部分を除く。)及び第五項から第八項までの規定は、産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請について準用する。
この場合において、同条第二項第一号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、同項第二号、第六号及び第七号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、同条第五項中「次条各号」とあるのは「第十条の四の二各号」と、同条第六項中「(申請者が優良産業廃棄物処分業者に該当するものとして法第十四条第七項の許可の更新を受けようとする者である場合にあつては、直前の二事業年度)に係る」とあるのは「に係る」と、同条第七項中「この項」とあるのは「第十条の四第七項」と、同条第八項中「許可の更新を申請する者」とあるのは「申請者」と読み替えるものとする。
第十条の十
法第十四条の二第三項において準用する法第七条の二第三項の規定による環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第十四条の二第三項において準用する法第七条の二第三項の規定による廃止又は変更の届出は、当該廃止又は変更の日から十日(法人で次項第一号又は第二号の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、三十日)以内に、様式第十一号による届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
前項の変更に係る届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
第十条の十の二
産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者は、法第十四条の二第三項において読み替えて準用する法第七条の二第三項の規定による変更の届出をする場合において、当該届出に係る事項が第十条の二又は第十条の六に規定する許可証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けることができる。
第十条の十の三
法第十四条の二第三項において準用する法第七条の二第四項の規定による届出は、法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イ又はチに係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号ハからホまで(法第七条第五項第四号イ若しくはチ又は第十四条第五項第二号ロに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至つた日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
第十条の十の三の二
法第十四条の二第三項において準用する法第七条の二第五項の規定による届出は、同項の者が第二条の八第一項に規定する者に該当するに至つた後、遅滞なく、前条第一号及び第二号に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
都道府県知事は、前項の届出があつた場合において、法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イに係るものに限る。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類の提出を求めることができる。
第十条の十の四
法第十四条の二第四項の規定による通知は、産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の全部又は一部を廃止した日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した書面を送付してしなければならない。
第十条の十の五
法第十四条の二第五項の環境省令で定める期間は、五年とする。
第十条の十の六
法第十四条の三の二第三項の規定による通知は、産業廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物処分業の許可を取り消された日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した書面を送付してしなければならない。
第十条の十の七
法第十四条の三の二第四項において準用する法第十四条の二第五項の環境省令で定める期間は、五年とする。
第十条の十一
法第十四条の四第一項ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。
第十条の十二
法第十四条の四第一項の規定により特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第十二号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
第九条の二第二項から第九項まで及び第九条の二の二から第九条の二の八までの規定は、前項の申請書について準用する。
この場合において、第九条の二第二項第十五号中「令第六条の九第二号に掲げる者(以下「優良産業廃棄物収集運搬業者」という。)」とあるのは「令第六条の十三第二号に掲げる者」と、「法第十四条第二項」とあるのは「法第十四条の四第二項」と、「次条第一号」とあるのは「第十条の十二の二第一号」と、同条第四項中「次条第二号」とあるのは「第十条の十二の二第二号」と、同条第六項中「次条各号」とあるのは「第十条の十二の二各号」と、同条第七項中「優良産業廃棄物収集運搬業者」とあるのは「令第六条の十三第二号に掲げる者」と、「法第十四条第二項」とあるのは「法第十四条の四第二項」と、同条第八項中「この項」とあるのは「第九条の二第八項」と読み替えるものとする。
廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の収集又は運搬を業として行う場合には、第一項の申請書には、前項に規定するもののほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第十条の十二の二
令第六条の十三第二号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
第十条の十三
法第十四条の四第五項第一号(法第十四条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
第十条の十四
都道府県知事は、法第十四条の四第一項の規定により特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可をしたとき、又は法第十四条の五第一項の規定により当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、様式第十三号(令第六条の十三第二号に該当する者にあつては、様式第十三号の二)による許可証を交付しなければならない。
第十条の十五
法第十四条の四第六項ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。
第十条の十六
法第十四条の四第六項の規定により特別管理産業廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第十四号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
第十条の四第二項(第五号に係る部分を除く。)から第九項までの規定は、前項の申請書について準用する。
この場合において、同条第二項第四号中「産業廃棄物の処分」とあるのは「特別管理産業廃棄物の処分」と、「埋立処分及び海洋投入処分」とあるのは「埋立処分」と、同項第九号中「優良産業廃棄物処分業者」とあるのは「令第六条の十四第二号に掲げる者」と、「法第十四条第七項」とあるのは「法第十四条の四第七項」と、「次条第一号」とあるのは「第十条の十六の二第一号」と、同条第三項中「次条第二号」とあるのは「第十条の十六の二第二号」と、同条第五項中「次条各号」とあるのは「第十条の十六の二各号」と、同条第六項中「優良産業廃棄物処分業者」とあるのは「令第六条の十四第二号に掲げる者」と、「法第十四条第七項」とあるのは「法第十四条の四第七項」と、同条第七項中「この項」とあるのは「第十条の四第七項」と、同条第八項中「第五号」とあるのは「第四号」と読み替えるものとする。
第一項の申請書には、前項に規定するもののほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
ただし、感染性産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物である廃石綿等の処理を業として行う場合は、この限りでない。
第十条の十六の二
令第六条の十四第二号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
第十条の十七
法第十四条の四第十項第一号(法第十四条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
第十条の十八
都道府県知事は、法第十四条の四第六項の規定により特別管理産業廃棄物処分業の許可をしたとき、又は法第十四条の五第一項の規定により当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、様式第十五号(令第六条の十四第二号に該当する者にあつては、様式第十五号の二)による許可証を交付しなければならない。
第十条の十八の二
法第十四条の四第十三項の環境省令で定める事由は、次のとおりとする。
第十条の十八の三
法第十四条の四第十三項の規定による通知は、前条各号に掲げる事由が生じた日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。
第十条の十八の四
法第十四条の四第十四項の環境省令で定める期間は、五年とする。
第十条の十八の五
法第十四条の四第十五項の環境省令で定める者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。
第十条の十九
法第十四条の四第十六項ただし書の環境省令で定める場合は、次のとおりとする。
第十条の二十
法第十四条の四第十七項の環境省令で定める者は、次のとおりとする。
特別管理産業廃棄物収集運搬業者、特別管理産業廃棄物処分業者及び前項に掲げる者のうち、感染性産業廃棄物の収集又は運搬を行う者は感染性一般廃棄物の収集又は運搬を、感染性産業廃棄物の処分を行う者は感染性一般廃棄物の処分を、特別管理産業廃棄物である廃水銀等の収集又は運搬を行う者は特別管理一般廃棄物である廃水銀の収集又は運搬を、特別管理産業廃棄物である廃水銀等の処分を行う者は特別管理一般廃棄物である廃水銀の処分を、特別管理産業廃棄物であるばいじんの収集又は運搬を行う者は特別管理一般廃棄物であるばいじんの収集又は運搬を、特別管理産業廃棄物であるばいじんの処分を行う者は特別管理一般廃棄物であるばいじんの処分を、それぞれ行うことができる。
第十条の二十一
法第十四条の四第十八項において準用する法第七条第十五項の環境省令で定める事項は、特別管理産業廃棄物の種類ごとに、次の表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第十条の八第二項の規定は、前項の帳簿について準用する。
第二条の五第三項の規定は、法第十四条の四第十八項において準用する法第七条第十六項の規定による特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者の帳簿の保存について準用する。
第十条の二十二
法第十四条の五第一項の規定により特別管理産業廃棄物収集運搬業又は特別管理産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第十六号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
第九条の二第二項(第十五号に係る部分を除く。)、第三項及び第六項から第九項までの規定は、特別管理産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請について準用する。
この場合において、同条第二項第一号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、同項第二号、第四号及び第五号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、同条第六項中「次条各号」とあるのは「第十条の十二の二各号」と、同条第七項中「(申請者が優良産業廃棄物収集運搬業者に該当するものとして法第十四条第二項の許可の更新を受けようとする者である場合にあつては、直前の二事業年度)に係る」とあるのは「に係る」と、同条第八項中「この項」とあるのは「第九条の二第八項」と、同条第九項中「許可の更新を申請する者」とあるのは「申請者」と読み替えるものとする。
第十条の四第二項(第五号及び第九号に係る部分を除く。)及び第五項から第八項まで並びに第十条の十六第三項の規定は、特別管理産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請について準用する。
この場合において、第十条の四第二項第一号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、同項第二号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、同項第四号中「産業廃棄物の処分」とあるのは「特別管理産業廃棄物の処分」と、「埋立処分及び海洋投入処分」とあるのは「埋立処分」と、同条第六号及び第七号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、同条第五項中「次条各号」とあるのは「第十条の十六の二各号」と、同条第六項中「(申請者が優良産業廃棄物処分業者に該当するものとして法第十四条第七項の許可の更新を受けようとする者である場合にあつては、直前の二事業年度)に係る」とあるのは「に係る」と、同条第七項中「この項」とあるのは「第十条の四第七項」と、同条第八項中「許可の更新を申請する者」とあるのは「申請者」と、第十条の十六第三項中「前項」とあるのは「第十条の二十二第三項において読み替えて準用する第十条の四第二項(第五号及び第九号に係る部分を除く。)及び第五項から第八項まで」と読み替えるものとする。
第十条の二十三
法第十四条の五第三項において準用する法第七条の二第三項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第十四条の五第三項において準用する法第七条の二第三項の規定による廃止又は変更の届出は、当該廃止又は変更の日から十日(法人で次項第一号又は第二号の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、三十日)以内に、様式第十七号による届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
前項の変更に係る届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
第十条の二十三の二
特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物処分業者は、法第十四条の五第三項において読み替えて準用する法第七条の二第三項の規定による変更の届出をする場合において、当該届出に係る事項が第十条の十四又は第十条の十八に規定する許可証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けることができる。
第十条の二十四
法第十四条の五第三項において準用する法第七条の二第四項の規定による届出は、法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イ又はチに係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号ハからホまで(法第七条第五項第四号イ若しくはチ又は第十四条第五項第二号ロに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至つた日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
第十条の二十四の二
法第十四条の五第三項において準用する法第七条の二第五項の規定による届出は、同項の者が第二条の八第一項に規定する者に該当するに至つた後、遅滞なく、前条第一号及び第二号に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
都道府県知事は、前項の届出があった場合において、法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イに係るものに限る。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類の提出を求めることができる。
第十条の二十四の三
法第十四条の五第四項の規定による通知は、特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の全部又は一部を廃止した日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した書面を送付してしなければならない。
第十条の二十四の四
法第十四条の五第五項において準用する法第十四条の二第五項の環境省令で定める期間は、五年とする。
第十条の二十四の五
法第十四条の六において準用する法第十四条の三の二第三項の規定による通知は、特別管理産業廃棄物収集運搬業又は特別管理産業廃棄物処分業の許可を取り消された日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した書面を送付してしなければならない。
第十条の二十四の六
第十条の十の七の規定は、法第十四条の六において準用する法第十四条の三の二第四項において準用する第十四条の二第五項の規定による期間について準用する。
第十一条
法第十五条第二項の申請書は、様式第十八号によるものとする。
前項の申請書に法第十五条第二項第六号の産業廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
第一項の申請書に法第十五条第二項第七号の産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
第一項の申請書に法第十五条第二項第八号の災害防止のための計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
法第十五条第二項第九号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
第一項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
申請者は、直前の事業年度に係る有価証券報告書を作成しているときは、前項第七号及び第九号に掲げる書類に代えて、当該有価証券報告書を申請書に添付することができる。
都道府県知事は、申請者が法第十四条第一項若しくは第六項、第十四条の二第一項、第十四条の四第一項若しくは第六項、第十四条の五第一項、第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可(平成十二年十月一日以降に受けた許可であつて、当該許可の日から起算して五年を経過しないもの(第九条の二第八項(第十条の九第二項、第十条の十二第二項及び第十条の二十二第二項において準用する場合を含む。)、第十条の四第七項(第十条の九第三項、第十条の十六第二項及び第十条の二十二第三項において準用する場合を含む。)及びこの項(第十二条の九第四項、第十二条の十一の十二第三項、第十二条の十一の十三第三項及び第十二条の十二第三項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可に係る許可証を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合は、第六項の規定にかかわらず、同項第十号から第十五号までに掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該許可に係る許可証を提出させることができる。
第十一条の二
法第十五条第三項の書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第十一条の三
法第十五条第三項ただし書の規定による環境省令で定める場合は、次のとおりとする。
第十二条
法第十五条の二第一項第一号(法第十五条の二の六第二項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定による産業廃棄物処理施設(産業廃棄物の最終処分場を除く。次条、第十二条の六及び第十二条の七において同じ。)の全てに共通する技術上の基準は、次のとおりとする。
第十二条の二
法第十五条の二第一項第一号の規定による産業廃棄物処理施設の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、この条の定めるところによる。
令第七条第一号に掲げる施設の技術上の基準は、施設が設置される床又は地盤面が、不透水性の材料で築造され、又は被覆されていることとする。
令第七条第二号に掲げる施設(天日乾燥施設を除く。)の技術上の基準は、施設の煙突から排出されるガスにより生活環境保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備が設けられていることとする。
令第七条第二号に掲げる施設(天日乾燥施設に限る。)の技術上の基準は、次のとおりとする。
令第七条第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設(次項に掲げるものを除く。)の技術上の基準は、第四条第一項第七号(同号ロ(1)及び(2)並びにヌからカまでを除く。)の規定の例によるほか、次のとおりとする。
令第七条第三号、第五号、第八号及び第十三号の二に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設に限る。)の技術上の基準は、次のとおりとする。
令第七条第四号に掲げる施設の技術上の基準は、次のとおりとする。
令第七条第六号に掲げる施設の技術上の基準は、第二項の規定の例によるほか、廃酸又は廃アルカリ及び中和剤の供給量を調節する設備並びに廃酸又は廃アルカリと中和剤とを混合するかくはん装置が設けられていることとする。
令第七条第七号及び第八号の二に掲げる施設の技術上の基準は、次のとおりとする。
令第七条第九号に掲げる施設の技術上の基準は、第二項の規定の例によるほか、汚泥、セメント及び水を均一に混合することができる混練設備が設けられていることとする。
令第七条第十号に掲げる施設の技術上の基準は、第二項及び第三項の規定の例によるほか、次のとおりとする。
令第七条第十号の二に掲げる施設の技術上の基準は、次のとおりとする。
令第七条第十一号に掲げる施設の技術上の基準は、第二項の規定の例によるほか、次のとおりとする。
令第七条第十一号の二に掲げる施設の技術上の基準は、次のとおりとする。
令第七条第十二号の二に掲げる施設(ポリ塩化ビフェニル汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたポリ塩化ビフェニルの分解施設(以下「ポリ塩化ビフェニル汚染物分解施設」という。)を除く。)の技術上の基準は、次のとおりとする。
令第七条第十二号の二に掲げる施設(ポリ塩化ビフェニル汚染物分解施設に限る。)の技術上の基準は、次のとおりとする。
令第七条第十三号に掲げる施設の技術上の基準は、次のとおりとする。
第十二条の二の二
法第十五条の二第一項第二号(法第十五条の二の六第二項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める周辺の施設は、第四条の二に規定する施設とする。
第十二条の二の三
法第十五条の二第一項第三号(法第十五条の二の六第二項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
第十二条の三
法第十五条の二第三項(法第十五条の二の六第二項において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める事項は、廃棄物の処理並びに大気質、騒音、振動、悪臭、水質及び地下水に関する事項とする。
第十二条の四
法第十五条の二第五項(法第十五条の二の六第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第十九号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
前項の申請書には、竣しゆん功後の当該施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図その他参考となる書類又は図面を添付するものとする。
第十二条の五
都道府県知事は、法第十五条第一項の規定により産業廃棄物処理施設の設置の許可をしたとき、又は法第十五条の二の六第一項の規定により当該施設の変更の許可をしたときは、様式第二十号による許可証を交付しなければならない。
第十二条の五の二
法第十五条の二の二第一項の検査を受けようとする者は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した様式第二十号の二による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
第十二条の五の三
法第十五条の二の二第一項の環境省令で定める期間は、法第十五条の二第五項の検査を受けた日、直近において行われた法第十五条の二の六第二項において準用する法第十五条の二第五項の検査を受けた日又は直近において行われた法第十五条の二の二第一項の検査を受けた日のうちいずれか遅い日から五年三月以内とする。
第十二条の五の四
都道府県知事は、法第十五条の二の二第一項の検査を行つたときは、様式第二十号の三による検査の結果を通知する書面を交付するものとする。
第十二条の六
法第十五条の二の三第一項の規定による産業廃棄物処理施設の全てに共通する維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
第十二条の七
法第十五条の二の三第一項の規定による産業廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、この条の定めるところによる。
令第七条第一号に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
令第七条第二号に掲げる施設(天日乾燥施設を除く。)の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
令第七条第二号に掲げる施設(天日乾燥施設に限る。)の維持管理の技術上の基準は、定期的に天日乾燥床を点検し、汚泥又は汚泥からの分離液が流出し、又は地下に浸透するおそれがあると認められる場合には、速やかにこれを防止するために必要な措置を講ずることとする。
令第七条第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設(次項に掲げるものを除く。)の維持管理の技術上の基準は、第四条の五第一項第二号(同号ハ及びナからケまでを除く。)の規定の例によるほか、次のとおりとする。
令第七条第三号、第五号、第八号及び第十三号の二に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設に限る。)の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
令第七条第四号に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、第五項第三号及び第四条の五第一項第二号フの規定の例によることとする。
令第七条第六号に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
令第七条第七号及び第八号の二に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
令第七条第九号に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、第二項第二号の規定の例によるほか、汚泥、セメント及び水の混合を均一に行い、かつ、当該混合物を十分に養生することとする。
令第七条第十号に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、第二項第二号、第三項第二号及び第四条の五第一項第二号フの規定の例によるほか、次のとおりとする。
令第七条第十号の二に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
令第七条第十一号に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
令第七条第十一号の二に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
令第七条第十二号の二に掲げる施設(ポリ塩化ビフェニル汚染物分解施設を除く。)の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
令第七条第十二号の二に掲げる施設(ポリ塩化ビフェニル汚染物分解施設に限る。)の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
令第七条第十三号に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとすること。
第十二条の七の二
法第十五条の二の三第二項の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げる施設の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。
第十二条の七の三
法第十五条の二の三第二項の規定による産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から、当該日から起算して三年を経過する日までの間、行うものとする。
第十二条の七の四
法第十五条の二の四において準用する法第八条の四の規定による記録の閲覧は、次により行うものとする。
第十二条の七の五
法第十五条の二の四において準用する法第八条の四の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げる施設の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。
第十二条の七の六
法第十五条の二の四において準用する法第八条の五第一項の環境省令で定める産業廃棄物の最終処分場は、令第七条第十四号ロ及びハに掲げる産業廃棄物の最終処分場であつて、次に掲げるもの以外のものとする。
第十二条の七の七
法第十五条の二の四において読み替えて準用する法第八条の五第四項の環境省令で定める算定基準は、次の式のとおりとする。
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、特定産業廃棄物最終処分場の残余の埋立容量その他の埋立ての状況を考慮し、必要と認める場合には、当該特定産業廃棄物最終処分場に係る法第十五条の二の四において読み替えて準用する法第八条の五第四項の環境省令で定める算定基準を、次の式のとおりとすることができる。
特定産業廃棄物最終処分場について法第十五条第一項の許可を受けた者(以下「特定産業廃棄物最終処分場の設置者」という。)は、前二項の算定基準において、埋立処分の終了後における維持管理に必要な費用の額から当該年度の前年度までに積み立てられた維持管理積立金の額を差し引いた額以下の額を当該年度に積み立てるべき維持管理積立金の額に増額して積み立てることができる。
第一項又は第二項の式により算定した数値が負数となるときは、当該年度の維持管理積立金の額は零とする。
第一項又は第二項の式により算定した数値に千未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
第十二条の七の八
法第十五条の二の四において読み替えて準用する法第八条の五第四項の規定による都道府県知事の通知は、毎年度十二月三十一日までに、当該年度の四月一日において現に使用することができ、かつ、埋立処分が終了していない特定産業廃棄物最終処分場ごとに、特定産業廃棄物最終処分場の設置者が当該年度に積み立てなければならない維持管理積立金の額を算定し、当該特定産業廃棄物最終処分場の設置者に対し、その額及びその算定の基礎の概要を記載した文書を交付して行うものとする。
都道府県知事は、法第十五条の二の四において読み替えて準用する法第八条の五第四項の規定による通知をしたときは、速やかに、機構に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
機構は、前項の通知に係る維持管理積立金の積立て及び取戻しの状況を、翌年度の六月三十日までに、都道府県知事に対し通知しなければならない。
第十二条の七の九
法第十五条の二の四において読み替えて準用する法第八条の五第四項の規定による通知を受けた特定産業廃棄物最終処分場の設置者は、当該年度の二月二十八日までに、当該通知に係る額の金銭を機構に積み立てなければならない。
機構は、維持管理積立金を積み立てるべき特定産業廃棄物最終処分場の設置者が維持管理積立金を前項の積立期限までに積み立てなかつたときは、速やかに、都道府県知事に対し、その旨を通知しなければならない。
第十二条の七の十
法第十五条の二の四において準用する法第八条の五第五項の利息は、環境大臣の認可を受けて、機構が定めるものとする。
これを変更する場合も、同様とする。
法第十五条の二の四において準用する法第八条の五第五項の利息は、維持管理積立金の払渡しの日については、付さない。
第十二条の七の十一
法第十五条の二の四において読み替えて準用する法第八条の五第六項の環境省令で定める場合は、次のとおりとする。
前項第一号に規定する場合において、特定産業廃棄物最終処分場の設置者又は特定産業廃棄物最終処分場の設置者であつた者若しくはその承継人が取り戻すことができる額は、機構に積み立てられた維持管理積立金の全額(廃止の確認前にその一部の取戻しが行われた場合にあつては、残額)とする。
第一項第二号に規定する場合において、特定産業廃棄物最終処分場の設置者が取り戻すことができる額は、第十二条の七の七第一項又は第二項の式により算定した数値の絶対値の額とする。
前項の場合において、取り戻すことができる額の算定については、第十二条の七の七第五項の規定を準用する。
第十二条の七の十二
特定産業廃棄物最終処分場について埋立処分の終了後に維持管理を行う場合又は前条第一項第三号に掲げる場合であつて、当該維持管理に要する期間が一年を超えるときは、一年ごとに、その一年間に行おうとする維持管理に必要な費用の額(当該特定産業廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金の額が当該費用の額に満たない場合にあつては、当該維持管理積立金の額)に限り取り戻すことができる。
第十二条の七の十三
法第十五条の二の四において読み替えて準用する法第八条の五第六項の規定により維持管理積立金を取り戻そうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第十二条の七の十四
都道府県知事は、法第十五条の四において読み替えて準用する法第九条の五第一項の許可若しくは法第十五条の四において準用する法第九条の六第一項の認可をしたとき、又は法第十五条の四において準用する法第九条の七第二項の規定による届出があつたときは、法第十五条の二の四において読み替えて準用する法第八条の五第七項の規定により維持管理積立金を積み立てたものとみなされた者に対し、積み立てたものとみなされた維持管理積立金の額を通知しなければならない。
特定産業廃棄物最終処分場の旧設置者等は、当該特定産業廃棄物最終処分場の維持管理を行うために必要な範囲内において、機構に対し、当該特定産業廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金の額を照会することができる。
第十二条の七の十五
特定産業廃棄物最終処分場(当該年度の四月一日において埋立処分が終了しているものを除く。)について法第十五条第一項の許可を受けた者は、毎年度十月三十一日までに、当該特定産業廃棄物最終処分場に関し、次に掲げる事項を記載した様式第二十一号による報告書を都道府県知事に提出しなければならない。
第十二条の七の十六
法第十五条の二の五第一項の環境省令で定める一般廃棄物は、次の各号に掲げる産業廃棄物処理施設の種類に応じ、当該各号に定める一般廃棄物(当該産業廃棄物処理施設に係る法第十五条第一項の許可に係る産業廃棄物と同一の種類のものに限る。)とする。
非常災害のために必要な応急措置として非常災害により生じた廃棄物を処理するときは、法第十五条の二の五第一項の環境省令で定める一般廃棄物は、前項の規定にかかわらず、令第七条各号に掲げる産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物とする。
第一項第一号から第五号までに定める一般廃棄物は、他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。
ただし、非常災害のために必要な応急措置として第二条の三第一号の規定による市町村の委託を受けて処分する一般廃棄物であって、処分されるまでの間において、他の一般廃棄物と分別されたものについては、この限りでない。
第十二条の七の十七
法第十五条の二の五第一項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第十五条の二の五第一項の規定による届出は、当該届出に係る一般廃棄物の処理を開始する日の三十日前までに、前項に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
ただし、都道府県知事がこれによることが困難な特別の事情があると認める場合には、この限りでない。
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
都道府県知事は、法第十五条の二の五第一項の規定による届出を受理したときは、次に掲げる事項を記載した受理書を当該届出をした者に交付するものとする。
法第十五条の二の五第一項の規定による届出に係る産業廃棄物処理施設の種類若しくはその施設において処理する産業廃棄物の種類に変更があつたとき、又は当該届出に係る一般廃棄物の処理の事業を廃止したときは、当該変更又は廃止の日から十日以内に、前項の規定により交付された受理書を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第十二条の七の十八
法第十五条の二の五第一項の規定に基づき設置した一般廃棄物処理施設については、その施設において処理する一般廃棄物を産業廃棄物とみなして、第十二条の六から第十二条の七の五までの規定を適用する。
第十二条の八
法第十五条の二の六第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。
第十二条の九
法第十五条の二の六第一項の規定による変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第二十二号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
第十一条の二の規定は、法第十五条の二の六第二項において準用する法第十五条第三項に規定する調査の結果を記載した書類について準用する。
この場合において、第十一条の二第一号中「設置しよう」とあるのは「変更を行おう」と、「を設置する」とあるのは「に係る変更を行う」と、同条第三号から第五号までの規定及び第七号中「を設置する」とあるのは「に係る変更を行う」と読み替えるものとする。
第一項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
第十一条第七項及び第八項の規定は、前項第七号に掲げる書類について準用する。
この場合において、第十一条第七項中「前項第七号及び第九号に掲げる書類」とあるのは「前項第七号に掲げる書類のうち第十一条第六項第七号及び第九号に掲げるもの」と、同条第八項中「この項(第十二条の九第四項」とあるのは「第十一条第八項(この項」と、「第六項」とあるのは「第三項」と、「同項第十号から第十五号までに掲げる書類」とあるのは「同項第七号に掲げる書類のうち第十一条第六項第十号から第十五号までに掲げるもの」と読み替えるものとする。
第十二条の十
法第十五条の二の六第三項において準用する法第九条第三項の規定による環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十二条の十の二
法第十五条の二の六第三項において準用する法第九条第三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第二十三号による届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
第十二条の十一
法第十五条の二の六第三項において準用する法第九条第四項の規定による最終処分場の埋立処分の終了の届出は、次に掲げる事項を記載した様式第二十四号による届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
前項の届出については、第五条の五第二項の規定を準用する。
この場合において、同項第四号中「石綿含有一般廃棄物」とあるのは「廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物」と、同項第五号中「水銀処理物」とあるのは「廃水銀等を処分するために処理したもの(以下「廃水銀等処理物という。)」と読み替えるものとする。
第十二条の十一の二
法第十五条の二の六第三項において準用する法第九条第五項の規定による産業廃棄物最終処分場の廃止の確認を受けようとする者は、次の各号に掲げる産業廃棄物の最終処分場の種類に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した様式第二十五号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
前項の申請書には、次の各号に掲げる産業廃棄物の最終処分場の種類に応じ、当該各号に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
第十二条の十一の三
法第十五条の二の六第三項において準用する法第九条第六項の規定による届出は、法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イ又はチに係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号ハからホまで(法第七条第五項第四号イ若しくはチ又は第十四条第五項第二号ロに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至つた日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
第十二条の十一の三の二
法第十五条の二の六第三項において準用する法第九条第七項の規定による届出は、同項の者が、第二条の八第一項に規定する者に該当するに至つた後、遅滞なく、前条第一号から第四号までに掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
都道府県知事は、前項の届出があった場合において、法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イに係るものに限る。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類の提出を求めることができる。
第十二条の十一の四
第十二条の十一の二の規定は、法第十五条の三の二第二項の規定による産業廃棄物の最終処分場の廃止の確認を受けようとする者について準用する。
第十二条の十一の五
法第十五条の三の三第一項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第二十五号の二による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
前項の申請書については、第五条の五の五第二項の規定を準用する。
この場合において、同項第三号中「前項第四号イからハまで」とあるのは「第十二条の十一の五第一項第四号イからハまで」と、同項第四号中「法第八条第一項」とあるのは、「法第十五条第一項」と読み替えるものとする。
第十二条の十一の六
法第十五条の三の三第一項第一号の環境省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
第十二条の十一の七
法第十五条の三の三第一項第二号の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第十二条の十一の八
法第十五条の三の三第二項の環境省令で定める期間は、五年とする。
第十二条の十一の九
令第七条の三第一号ロ(2)の環境省令で定める場合及び数量は、次のとおりとする。
前項第二号に掲げる場合において、当該定期点検等が終了した日に保管されていた当該産業廃棄物の数量が基本数量を超えていたときにおける当該保管する産業廃棄物の数量については、当該定期点検等が終了した日の翌日から起算して六十日間に限り、当該現に保管されていた数量を超えない数量とする。
第十二条の十一の十
都道府県知事は、法第十五条の三の三第一項の認定をしたときは、様式第二十五号の三による認定証を交付しなければならない。
第十二条の十一の十一
第五条の五の十の規定は令第七条の四において読み替えて準用する令第五条の五の規定による届出について、第五条の五の十一の規定は法第十五条の三の三第一項の認定を受けた者について準用する。
この場合において、第五条の五の十第一項中「届出書」とあるのは「様式第二十五号の四による届出書」と、第五条の五の十一第一項中「報告書」とあるのは「様式第二十五号の五による報告書」と読み替えるものとする。
第十二条の十一の十二
法第十五条の四において準用する法第九条の五第一項の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第二十六号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
第十一条第七項及び第八項の規定は、前項に掲げる書類について準用する。
この場合において、第十一条第七項中「前項第七号及び第九号」とあるのは「第十二条の十一の十二第二項第三号及び第五号」と、同条第八項中「この項」とあるのは「第十一条第八項」と、「第六項の」とあるのは「第十二条の十一の十二第二項の」と、「同項第十号から第十五号まで」とあるのは「同項第六号から第十一号まで」と読み替えるものとする。
第十二条の十一の十三
法第十五条の四において準用する法第九条の六第一項の規定による認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第二十七号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
第十一条第七項及び第八項の規定は、前項に掲げる書類について準用する。
この場合において、第十一条第七項中「前項第七号及び第九号」とあるのは「第十二条の十一の十三第二項第二号イ及びロ」と、同条第八項中「この項」とあるのは「第十一条第八項」と、「第六項の」とあるのは「第十二条の十一の十三第二項の」と、「同項第十号から第十五号まで」とあるのは「同項第二号ハからヘまで及び同項第三号ハからホまで」と読み替えるものとする。
第十二条の十二
法第十五条の四において準用する法第九条の七第二項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第二十八号による届出書を都道府県知事に提出することにより行うものとする。
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
第十一条第八項の規定は、前項に掲げる書類について準用する。
この場合において、第十一条第八項中「この項」とあるのは「第十一条第八項」と、「第六項の」とあるのは「第二項の」と、「同項第十号から第十五号まで」とあるのは「同項第二号、第五号から第七号まで」と読み替えるものとする。
第十二条の十二の二
法第十五条の四の二第一項の規定による環境省令で定める産業廃棄物は、次の各号のいずれにも該当せず、かつ、同条の規定による特例の対象とすることによりその再生利用が促進されると認められる産業廃棄物であつて環境大臣が定めるものとする。
第十二条の十二の三
削除
第十二条の十二の四
法第十五条の四の二第一項第一号の規定による環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第十二条の十二の五
法第十五条の四の二第一項第二号の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第十二条の十二の六
法第十五条の四の二第一項第三号の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第十二条の十二の七
第六条の六の規定は法第十五条の四の二の規定による再生利用に係る特例の対象となる産業廃棄物について、第六条の六の二の規定は法第十五条の四の二第二項の環境省令で定める書類について、第六条の六の三の規定は法第十五条の四の二第一項の認定を受けた者について、第六条の七の規定は法第十五条の四の二第三項において準用する法第九条の八第六項の規定による変更の認定を受けようとする者について、第六条の七の二の規定は法第十五条の四の二第三項において準用する法第九条の八第六項ただし書の環境省令で定める軽微な変更について、第六条の八の規定は法第十五条の四の二第三項において準用する法第九条の八第八項の規定による変更の届出について、第六条の九の規定は令第七条の六において準用する令第五条の七に規定する認定証について、第六条の十及び第六条の十一の規定は令第七条の六において準用する令第五条の八の規定による休廃止等の届出について、第六条の十二の規定は法第十五条の四の二第一項の認定を受けた者について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第十二条の十二の八
法第十五条の四の三第一項の規定による環境省令で定める産業廃棄物は、次の各号のいずれにも該当すると認められるものとする。
第十二条の十二の九
法第十五条の四の三第一項の認定の申請は、当該申請に係る処理を行い、又は行おうとする製造事業者等が、単独に又は共同して行うものとする。
第十二条の十二の十
法第十五条の四の三第一項第一号の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第十二条の十二の十一
法第十五条の四の三第一項第二号の規定による環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第十二条の十二の十二
法第十五条の四の三第一項第三号の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第十二条の十二の十三
第六条の十八の規定(第七号に係る部分を除く。)は法第十五条の四の三第二項の環境省令で定める書類について、第六条の十九第一項の規定は法第十五条の四の三第一項の認定を受けた者(その委託を受けて当該認定に係る処理を行う者を含む。)について、第六条の二十の規定は法第十五条の四の三第三項において準用する法第九条の九第六項の規定による変更の認定を受けようとする者について、第六条の二十一の規定は法第十五条の四の三第三項において準用する法第九条の九第六項ただし書の環境省令で定める軽微な変更について、第六条の二十一の二の規定は法第十五条の四の三第三項において読み替えて準用する法第九条の九第八項の規定による変更の届出について、第六条の二十二の規定は令第七条の八において準用する令第五条の九に規定する認定証について、第六条の二十三の規定は令第七条の八において準用する令第五条の十の規定による廃止の届出について、第六条の二十四の規定は法第十五条の四の三第一項の認定を受けた者について準用する。
この場合において、これらの規定中「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第十二条の十二の十四
法第十五条の四の四第一項の規定による環境省令で定める産業廃棄物は、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有し、かつ、同条の規定による特例の対象とすることにより、迅速かつ安全な無害化処理が促進されると認められる産業廃棄物であつて環境大臣が定めるものとする。
第十二条の十二の十五
法第十五条の四の四第一項の規定による認定の申請は、地方環境事務所を経由して行うものとする。
第十二条の十二の十六
法第十五条の四の四第一項第一号の規定による環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第十二条の十二の十七
法第十五条の四の四第一項第二号の規定による環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第十二条の十二の十八
法第十五条の四の四第一項第三号の規定による環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第十二条の十二の十九
第六条の二十四の七の規定は法第十五条の四の四の規定による無害化処理に係る特例の対象となる産業廃棄物について、第六条の二十四の八の規定は法第十五条の四の四第二項の申請書について、第六条の二十四の九の規定は法第十五条の四の四第三項において読み替えて準用する法第九条の十第六項の環境省令で定める事項について、第六条の二十四の十の規定は法第十五条の四の四第三項において読み替えて準用する法第十五条第三項の書類について、第六条の二十四の十一の規定は法第十五条の四の四第三項において読み替えて準用する法第八条の四の規定による記録の閲覧について、第六条の二十四の十二の規定は法第十五条の四の四第三項において読み替えて準用する法第八条の四の環境省令で定める事項について、第六条の二十四の十三の規定は令第七条の十において準用する令第五条の十一に規定する認定証について、第六条の二十四の十四及び第六条の二十四の十五の規定は令第七条の十において準用する令第五条の十二の規定による休廃止等の届出について、第六条の二十四の十六の規定は法第十五条の四の四第一項の認定を受けた者について準用する。
この場合において、これらの規定中「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と、「第六条の二十四の二」とあるのは「第十二条の十二の十四」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第十二条の十二の二十
法第十五条の四の五第一項の規定により廃棄物の輸入の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第二十九号による申請書を環境大臣に提出しなければならない。
前項第一号、第二号及び第四号から第十一号までに掲げる事項について同一の内容の廃棄物の輸入を一年間に二回以上行おうとする者は、廃棄物の輸入の一括許可(以下「輸入の一括許可」という。)を受けることができる。
この場合においては、前項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載した様式第二十九号による申請書を環境大臣に提出しなければならない。
前二項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
ただし、分析試験の用に供する廃棄物の輸入の許可を受けようとする場合にあつては、第六号及び第七号に掲げる書類の添付を省略することができる。
輸入の一括許可を受けた者は、やむを得ない理由により当該許可に係る事項の変更(許可の有効期間の変更(変更後の許可の有効期間が第二項第二号に規定する日から起算して一年を超えないものに限る。)、許可の有効期間内の当該廃棄物の輸入の回数の変更又は輸入する当該廃棄物の数量の上限の変更であつて、当該上限について十パーセント未満の増減を伴うものに限る。)をしようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した様式第二十九号の二による届出書を環境大臣に提出しなければならない。
分析試験の用に供する廃棄物(その重量が二十五キログラム以下であるもの(廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物を除く。)に限る。)を輸入しようとする者は、第一項各号に掲げる事項を記載した様式第二十九号の三による届出書及び第三項各号(同項第六号及び第七号に掲げる書類を除く。)に掲げる書類を環境大臣に提出することができる。
第十二条の十二の二十一
法第十五条の四の五第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る廃棄物の処分が終了したとき(輸入の一括許可を受けた者にあつては、個別の輸入ごとに当該輸入に係る廃棄物の処分が終了したとき)は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した様式第二十九号の四による報告書を環境大臣に提出しなければならない。
ただし、当該許可に係る廃棄物が特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第二条第一項に規定する特定有害廃棄物等である場合は、この限りでない。
前項の報告書には、当該廃棄物の処分が終了したことを証する書面(輸入の一括許可を受けた者にあつては、当該許可の有効期間内に行われた廃棄物の個別の輸入ごとの当該輸入に係る廃棄物の処分が終了したことを証する書面)を添付しなければならない。
廃棄物を輸入しようとする者(次条第一号から第四号までに掲げる者を除く。)及び環境大臣の許可を受けて廃棄物を輸入した者は、当該輸入に係る施設において破損その他の事故が発生し、当該輸入に係る廃棄物又はこれらの処理に伴つて生じた汚水若しくは気体が飛散し、流出し、地下に浸透し、又は発散したことにより生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあることを確認した場合には、直ちに、引き続くその支障の除去又は発生の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を環境大臣に報告しなければならない。
第十二条の十二の二十二
法第十五条の四の五第二項の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。
第十二条の十二の二十三
法第十五条の四の七第一項において準用する法第十条第一項第二号の規定による環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる基準とする。
第十二条の十二の二十四
法第十五条の四の七第一項において準用する法第十条第一項第四号ロの規定による環境省令で定める者は、都道府県及び市町村並びに産業廃棄物(輸入された廃棄物であつて仮に陸揚げされたものに限る。)を、当該輸入の相手国に返還するために輸出しようとする者とする。
第十二条の十二の二十五
法第十五条の四の七第一項において準用する法第十条第一項の規定により産業廃棄物の輸出の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第三十号による申請書を環境大臣に提出しなければならない。
ただし、分析試験の用に供する産業廃棄物を輸出しようとする場合にあつては、第八号に掲げる事項のうち、処分を行うための施設の処理能力、処理方式並びに構造及び設備の概要の記載を省略することができる。
前項第一号、第二号及び第四号から第十号までに掲げる事項について同一の内容の産業廃棄物(分析試験の用に供するものを除く。)の輸出を一年間に二回以上行おうとする者又は三年間に二回以上行おうとする者(その輸出が経済協力開発機構の回収作業が行われる廃棄物の国境を越える移動の規制に関する理事会決定第Ⅱ章D(2)のケース2に規定する事前の同意が与えられている施設への越境移動に該当する場合に限る。第三号において同じ。)は、産業廃棄物の輸出の一括確認(以下この条及び次条において「輸出の一括確認」という。)を受けることができる。
この場合においては、前項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載した様式第三十号による申請書を環境大臣に提出しなければならない。
前二項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
ただし、分析試験の用に供する産業廃棄物を輸出しようとする場合にあつては、第四号、第五号(第一項第六号に規定する運搬施設に係るものに限る。)、第六号及び第八号に掲げる書類の添付を省略することができる。
輸出の一括確認を受けた者は、やむを得ない理由により当該確認に係る事項の変更(確認の有効期間の変更(変更後の確認の有効期間が第二項第二号に規定する日から起算して一年を超えないものに限る。)、確認の有効期間内の当該産業廃棄物の輸出の回数の変更又は輸出する当該産業廃棄物の数量の上限の変更であつて、当該上限について十パーセント未満の増減を伴うものに限る。)をしようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した様式第三十一号による届出書を環境大臣に提出しなければならない。
分析試験の用に供する産業廃棄物(その重量が二十五キログラム以下であるもの(廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物を除く。)に限る。)を輸出しようとする者は、第一項各号(同項第八号に掲げる事項のうち、処分を行うための施設の処理能力、処理方式並びに構造及び設備の概要に係るものを除く。)に掲げる事項を記載した様式第三十一号の二による届出書及び第三項各号(同項第四号、第五号(第一項第六号に規定する運搬施設に係るものに限る。)、第六号及び第八号を除く。)に掲げる書類を環境大臣に提出することができる。
産業廃棄物(輸入された廃棄物であつて仮に陸揚げされたものに限る。)を当該輸入の相手国に返還するために輸出しようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第三十一の三による届出書を環境大臣に提出することができる。
第十二条の十二の二十六
法第十五条の四の七第一項において準用する法第十条第一項の確認を受けた者は、当該確認に係る産業廃棄物の処分が終了したとき(輸出の一括確認を受けた者にあつては、個別の輸出ごとに当該輸出に係る産業廃棄物の処分が終了したとき)は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した様式第三十二号による報告書を環境大臣に提出しなければならない。
前項の報告書には、当該産業廃棄物の処分が終了したことを証する書面(輸出の一括確認を受けた者にあつては、当該確認の有効期間内に行つた産業廃棄物の個別の輸出ごとの当該輸出に係る産業廃棄物の処分が終了したことを証する書面)を添付しなければならない。
産業廃棄物を輸出しようとする者(次条第一号から第四号までに掲げる者を除く。)及び環境大臣の確認を受けて産業廃棄物を輸出した者は、当該輸出に係る施設において破損その他の事故が発生し、当該輸出に係る産業廃棄物又はこれらの処理に伴つて生じた汚水若しくは気体が飛散し、流出し、地下に浸透し、又は発散したことにより生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあることを確認した場合には、直ちに、引き続くその支障の除去又は発生の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を環境大臣に報告しなければならない。
第十二条の十二の二十七
法第十五条の四の七第一項において準用する法第十条第二項第二号の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。
第十二条の十二の二十八
法第十五条の五第一項の規定による廃棄物処理センターの指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第十二条の十三
廃棄物処理センター(以下「センター」という。)は、少なくとも法第十五条の六第四号又は第五号に掲げる業務を行うものとする。
第十二条の十四
法第十五条の八第一項前段の規定による事業計画書及び収支予算書の提出は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、都道府県知事に対し行うものとする。
センターは、法第十五条の八第一項後段の規定により事業計画書及び収支予算書を変更しようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。
第十二条の十五
法第十五条の八第一項の事業計画書には、次に掲げる業務に関する計画を記載しなければならない。
第十二条の十六
法第十五条の八第一項の収支予算書は、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。
第十二条の十七
法第十五条の八第一項の事業計画書及び収支予算書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第十二条の十八
センターは、その事業の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
第十二条の十九
センターの会計においては、法第十五条の九に規定するところにより経理を区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産及び負債を計算し、損益勘定においては、収益及び費用を計算する。
第十二条の二十
センターの予算は、予算総則及び収入支出予算とする。
第十二条の二十一
予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。
第十二条の二十二
収入支出予算は、法第十五条の九の規定により区分した経理ごとに勘定を設け、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。
第十二条の二十三
センターは、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
第十二条の二十四
センターは、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算総則で定めた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。
第十二条の二十五
センターは、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。
ただし、予算の実施上必要かつ適当であるときは、第十二条の十九の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。
第十二条の二十六
センターは、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらなかつたものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。
第十二条の二十七
センターは、その財務及び会計に関し、法及びこの省令に定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。
第十二条の二十八
センターは、法第十五条の八第二項の事業報告書及び収支決算書を毎事業年度終了後三月以内に貸借対照表を添付して都道府県知事に提出しなければならない。
第十二条の二十九
法第十五条の八第二項の収支決算書には、次に掲げる事項を示さなければならない。
第十二条の三十
法第十五条の十三第二項の証明書の様式は、様式第三十三号のとおりとする。
ただし、環境省の職員が立入検査をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。
第十二条の三十一
令第十三条の二第三号イの規定による環境省令で定める埋立地は、次のとおりとする。
第十二条の三十二
令第十三条の二第三号ロの規定による環境省令で定める措置は、法第十九条の四第一項、第十九条の四の二第一項、第十九条の五第一項若しくは第十九条の六第一項の規定に基づく命令に係る措置又は法第十九条の七第一項若しくは第十九条の八第一項の規定に基づく措置その他これらに相当する生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止が十分に講じられた措置であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。
第十二条の三十三
法第十五条の十七第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による指定区域の指定(同条第五項において準用する場合にあつては、指定の解除。以下この条において同じ。)の公示は、当該指定をする旨並びに当該指定区域及び令第十三条の二の規定による埋立地の区分(同条第三号イに掲げる埋立地にあつては第十二条の三十一の規定による埋立地の区分(以下「埋立地の区分」という。))を明示して、都道府県又は令第二十七条に規定する市の公報に掲載して行うものとする。
この場合において、当該指定区域の明示については、次のいずれかによることとする。
第十二条の三十四
法第十五条の十八第一項の指定区域台帳は、帳簿及び図面をもつて調製するものとする。
前項の帳簿及び図面は、指定区域ごとに調製するものとする。
第一項の帳簿は、指定区域につき、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとし、その様式は様式第三十四号のとおりとする。
第一項の図面は、次のとおりとする。
帳簿の記載事項及び図面に変更があつたときは、都道府県知事は、速やかにこれを訂正しなければならない。
法第十五条の十七第四項の規定により指定区域の指定が解除された場合には、都道府県知事は、当該指定区域に係る帳簿及び図面を指定区域台帳から消除しなければならない。
第十二条の三十五
法第十五条の十九第一項の規定による届出は、様式第三十五号による届出書を提出して行うものとする。
前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
第十二条の三十六
法第十五条の十九第一項本文の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
第十二条の三十七
法第十五条の十九第一項第二号の環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
第十二条の三十八
法第十五条の十九第二項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第三十五号による届出書を提出して行うものとする。
前項の届出書には、第十二条の三十五第二項各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
第十二条の三十九
前条の規定は、法第十五条の十九第三項の届出について準用する。
この場合において、前条第一項第八号中「完了日又は完了予定日」とあるのは、「完了日」と読み替えるものとする。
第十二条の四十
法第十五条の十九第四項の環境省令で定める基準は、土地の形質の変更に当たり、生活環境の保全上の支障が生じないように次の各号に掲げる要件を満たすものであることとする。
第十二条の四十一
令第十五条の環境省令で定める基準は、水素イオン濃度指数が二・〇以下であることとする。
前項に掲げる基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
第十二条の四十二
令第十六条第一号イの規定による環境省令で定める構造は、次のとおりとする。
ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。
法第十九条の七第一項の規定により市町村長又は法第十九条の八第一項の規定により都道府県知事が支障の除去等の措置を講ずる場合において、令第十六条第一号イの規定による環境省令で定める構造は、前項第一号に定めるものとする。
第十二条の四十三
令第十六条第一号ロ(2)の規定による掲示板は、次のとおりとする。
第十二条の四十四
令第十六条第一号ハ(1)の規定による環境省令で定める設備は、次のとおりとする。
ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。
法第十九条の七第一項の規定により市町村長又は法第十九条の八第一項の規定により都道府県知事が支障の除去等の措置を講ずる場合において、令第十六条第一号ハ(1)の規定による環境省令で定める設備は、耐酸性及び不浸透性の材料で覆われた底面とする。
令第十六条第一号ハ(2)の規定による環境省令で定める設備は、次のとおりとする。
ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。
法第十九条の七第一項の規定により市町村長又は法第十九条の八第一項の規定により都道府県知事が支障の除去等の措置を講ずる場合において、令第十六条第一号ハ(2)の規定による環境省令で定める設備は、耐酸性及び不浸透性の材料を使用した覆い又はこれに類する設備とする。
第十二条の四十五
令第十六条第一号ホの環境省令で定める数量は、二十キロリットルとする。
ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。
法第十九条の七第一項の規定により市町村長又は法第十九条の八第一項の規定により都道府県知事が支障の除去等の措置を講ずる場合において、令第十六条第一号ホの環境省令で定める数量は、適正な措置を講ずるためにやむを得ないと認められる数量とする。
第十二条の四十六
令第十六条第二号ロの環境省令で定める構造は、運搬中に容器が移動し、転倒し、又は転落するおそれのないように当該容器を固定できる構造とする。
第十二条の四十七
令第十六条第二号ニの規定による環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
第十二条の四十八
令第十六条第二号ホの規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。
法第十九条の七第一項の規定により市町村長又は法第十九条の八第一項の規定により都道府県知事が支障の除去等の措置を講ずる場合において、令第十六条第二号ホの規定による環境省令で定める事項は、前項第二号に定めるものとする。
第十二条の四十九
令第十六条第二号ヘの規定によりその例によることとされた同条第一号ホの環境省令で定める数量は、当該保管の場所における一日当たりの平均的な搬出量に七を乗じて得られる数量又は二十キロリットルのいずれか少ない数量とする。
ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。
法第十九条の七第一項の規定により市町村長又は法第十九条の八第一項の規定により都道府県知事が支障の除去等の措置を講ずる場合において、令第十六条第二号ヘの規定によりその例によることとされた同条第一号ホの環境省令で定める数量は、適正な措置を講ずるためにやむを得ないと認められる数量とする。
第十二条の五十
令第十六条第三号ロの規定によりその例によることとされた同条第一号ホの環境省令で定める数量は、次のとおりとする。
ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。
法第十九条の七第一項の規定により市町村長又は法第十九条の八第一項の規定により都道府県知事が支障の除去等の措置を講ずる場合において、令第十六条第三号ロの規定によりその例によることとされた同条第一号ホの環境省令で定める数量は、適正な措置を講ずるためにやむを得ないと認められる数量とする。
第十二条の五十一
令第十六条第三号ロの環境省令で定める期間は、二十一日とする。
ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。
法第十九条の七第一項の規定により市町村長又は法第十九条の八第一項の規定により都道府県知事が支障の除去等の措置を講ずる場合において、令第十六条第三号ロの環境省令で定める期間は、適正な措置を講ずるためにやむを得ないと認められる期間とする。
第十三条
法第十七条の規定により肥料としてふん尿を使用することができる場合は、市街的形態をなしている区域内にあつては次のとおりとし、その他の区域内にあつては生活環境に係る被害が生ずるおそれがない方法により使用するときとする。
第十三条の二
法第十七条の二第一項の環境省令で定める者は、有害使用済機器の保管(当該保管と併せて行う処分又は再生を含む。第一号及び第五号において同じ。)を業として行おうとする者(次のいずれかに該当する場合に限る。)とする。
第十三条の三
法第十七条の二第一項前段の規定による届出は、当該届出に係る有害使用済機器の保管、処分又は再生の事業を開始する日の十日前までに、次に掲げる事項を記載した様式第三十五号の二による届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
第十三条の四
法第十七条の二第一項後段の規定による変更の届出は、当該変更の日の十日前までに、次に掲げる事項を記載した様式第三十五号の三による届出書を提出して行うものとする。
ただし、次項又は第三項の規定により前条第二項第四号及び第六号から第八号までに掲げる書類を添付して行う場合にあつては、この限りでない。
前条第一項第二号から第七号までに掲げる事項の変更の届出については、当該変更に係る届出書に、当該変更に係る場所又は施設に関する同条第二項第一号から第五号までに規定する書類及び図面を添付するものとする。
前条第一項第一号又は第八号に掲げる事項の変更の届出については、当該変更に係る届出書に、当該変更に係る者に関する同条第二項第六号から第八号までに規定する書類を添付するものとする。
第十三条の五
令第十六条の三第一号イ(2)の規定による掲示板は、縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であり、かつ、次に掲げる事項を表示したものでなければならない。
第十三条の六
令第十六条の三第一号ロ(2)の規定による環境省令で定める高さは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める高さとする。
第十三条の七
令第十六条の三第一号ロ(4)の規定による環境省令で定める措置は、その保管を業として行おうとする有害使用済機器の品目に応じ、保管の場所から有害使用済機器又は当該保管に伴つて生じた汚水が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講ずることとする。
第十三条の八
令第十六条の三第一号ニの規定による環境省令で定める措置は、次のとおりとする。
第十三条の九
令第十六条の三第二号イ(2)の規定による環境省令で定める措置は、その処分又は再生を業として行おうとする有害使用済機器の品目に応じ、処分又は再生の場所から有害使用済機器又は当該処分若しくは再生に伴つて生じた汚水が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講ずることとする。
第十三条の十
令第十六条の三第二号ハの規定による環境省令で定める措置は、次のとおりする。
第十三条の十の二
法第十七条の二第三項において準用する法第十九条の五第二項において準用する法第十九条の四第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
第十三条の十一
令第十六条の四の規定による事業の廃止の届出は、当該廃止の日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した様式第三十五号の四による届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
第十三条の十二
有害使用済機器保管等業者は、帳簿を備え、有害使用済機器の保管、処分又は再生について次の表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。
前項の帳簿は、事業場ごとに備え、毎月末までに、前月中における前項に規定する事項について、記載を終了していなければならない。
有害使用済機器保管等業者は、第一項の帳簿を、次に掲げるところにより保存しなければならない。
第十四条
法第十九条第三項の証明書の様式は、様式第三十六号のとおりとする。
ただし、環境省の職員が立入検査をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。
第十五条
法第十九条の四第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
第十五条の二
法第十九条の四の二第二項において準用する法第十九条の四第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
第十五条の三
法第十九条の五第二項において準用する法第十九条の四第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
第十五条の四
法第十九条の六第二項において準用する法第十九条の四第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
第十五条の五
市町村長は、法第十九条の七第二項から第四項までの規定により当該支障の除去等の措置に要した費用を負担させようとする場合においては、当該処分者等又は認定業者に対し負担させようとする費用の額の算定基礎を明示するものとする。
第十五条の六
都道府県知事は、法第十九条の八第二項から第四項までの規定により当該支障の除去等の措置に要した費用を負担させようとする場合においては、当該処分者等又は排出事業者等に対し負担させようとする費用の額の算定基礎を明示するものとする。
第十五条の七
法第十九条の九の規定による適正処理推進センターに対する協力の求めは、次の各号に掲げる事項を記載した文書をもつて行うものとする。
第十五条の七の二
法第十九条の十第一項において準用する法第十九条の四第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
第十五条の七の三
法第十九条の十第二項において準用する法第十九条の五第二項において準用する法第十九条の四第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
第十五条の七の四
法第十九条の十一第二項において準用する法第十九条の四第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
第十五条の八
法第十九条の十二第一項の届出台帳は、帳簿及び図面をもつて調製するものとする。
前項の帳簿及び図面は、最終処分場ごとに調製するものとする。
第一項の帳簿は、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
第一項の図面は、次のとおりとする。
届出台帳は、永久にこれを保管しなければならない。
第十六条
法第二十条の環境省令で定める資格は、次のとおりとする。
第十六条の二
法第二十条の二第一項の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
第十六条の三
令第十七条第二項の規定による環境省令で定める書類は次のとおりとする。
第十六条の四
都道府県知事は、令第十九条の登録証明書に、次に掲げる事項を記載して交付するものとする。
第十七条
法第二十一条第三項の規定による環境省令で定める資格は、次のとおりとする。
法第二十一条第三項の規定による環境省令で定める基準は、前項に定める資格を有する者であることとする。
第十八条
令第二十四条第二号の環境省令で定める一般廃棄物の処理施設又は産業廃棄物の処理施設(以下この条において「処理施設」という。)は、次のとおりとする。
第十八条の二
法第二十一条の三第三項の環境省令で定める廃棄物は、次の各号のいずれにも該当すると認められる廃棄物とする。
建設工事を同一の者が二以上の契約に分割して請け負う場合においては、これを一の契約で請け負つたものとみなして、前項第一号イの規定を適用する。
ただし、正当な理由に基づいて契約を分割したときは、この限りでない。
第十九条
法第二十四条の規定による手数料は、申請書にその申請に係る手数料の額に相当する額の収入印紙をはつて、納付しなければならない。
第二十条
法及びこの省令に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方環境事務所長に委任する。
ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
第二十一条
この省令の規定により同時に二以上の申請書その他の書類を提出する場合において、各申請書その他の書類に添付すべき書類の内容が同一であるときは、一の申請書その他の書類にこれを添付し、他の申請書その他の書類にはその旨を記載して、一の申請書その他の書類に添付した書類の添付を省略することができる。
前項に規定する場合のほか、環境大臣又は都道府県知事は、本人確認情報(住民基本台帳法第三十条の六第一項に規定する本人確認情報をいう。)を利用し、又は当該情報の提供を受ける方法その他の方法によりこの省令の規定によつて添付すべき書類の内容を確認することができるためその添付の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める書類の添付を省略させることができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号。以下「法」という。)の施行の日(昭和六十年十月一日)から施行する。
第七条
昭和六十年九月三十日において、前条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「旧廃掃法施行規則」という。)第四条の二第三項第二十号の規定による厚生大臣の指定を受けている者は、昭和六十一年三月三十一日までの間は、法第五十七条第一項の規定による都道府県知事の指定を受けた指定検査機関とみなす。
第八条
この省令の施行前に一般廃棄物処理施設(法第二条第一号に規定する浄化槽に限る。)の使用を開始し、又は当該施設の技術管理者を変更した場合における旧廃掃法施行規則第十四条第一項又は第二項の規定による当該施設の管理者が行う報告については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成四年七月四日から施行する。
第二条
この省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)の施行の日から平成五年三月三十一日までにその設置若しくは変更の許可若しくは届出がなされた一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設については、この省令による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第四条又は第十二条の二に規定する技術上の基準を新規則第四条又は第十二条の二に規定する技術上の基準とみなす。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「旧法」という。)第八条第一項又は第十五条第一項の規定により行われた届出に係る一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設及び前項の一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設については、旧規則第四条の二又は第十二条の三及び第十二条の四に規定する維持管理の技術上の基準を新規則第四条の五又は第十二条の六及び第十二条の七に規定する維持管理の技術上の基準とみなす。
第三条
新規則第八条の十三第二号の規定は、平成七年三月三十一日までは、適用しない。
第四条
特別管理産業廃棄物に該当する産業廃棄物に係る旧法第十二条第五項の規定による産業廃棄物処理責任者であった者又は特別管理産業廃棄物の処理に関する業務に責任を有する者は、新規則第八条の十七の規定にかかわらず、平成七年三月三十一日までは、特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を有するものとみなす。
第五条
旧法第二十一条の規定による技術管理者であった者は、新規則第十七条の規定にかかわらず、平成七年三月三十一日までは、その担当した同条第一項又は第三項から第六項までに掲げる施設の種類に応じ、同条の資格を有するものとみなす。
新規則施行の際に現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(以下「整備政令」という。)による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「旧令」という。)第五条第二項に規定する一般廃棄物の最終処分場(埋立処分の用に供される場所の面積が二千平方メートル未満のものに限る。)、旧令第七条第十四号ロに規定する産業廃棄物の最終処分場、旧令第七条第十四号ハに規定する産業廃棄物の最終処分場(埋立処分の用に供される場所の面積が二千平方メートル未満のものに限る。)又は整備政令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第七条第十三号の二に規定する産業廃棄物の焼却施設の維持管理に関する技術上の業務を担当している者は、新規則第十七条の規定にかかわらず、平成七年三月三十一日までは、これらの施設の技術管理者に係る資格を有するものとみなす。
第一条
この省令は、平成九年十二月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第八条第一項の許可を受けている者又は許可を申請している者の当該許可又は当該申請に係るごみ処理施設及び法第九条の三第一項の規定による届出をしている市町村の当該届出に係るごみ処理施設(以下「既存ごみ処理施設」という。)(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成四年厚生省令第四十六号。以下「平成四年改正省令」という。)附則第二条第二項の規定の適用を受けるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)については、改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第四条第一項第七号ロ(2)の規定は適用しない。
平成十年十一月三十日までの間における既存ごみ処理施設に係る技術上の基準については、なお従前の例による。
平成十年十二月一日から平成十四年十一月三十日までの間における既存ごみ処理施設に係る技術上の基準については、新規則第四条第一項第七号中「次の要件」とあるのは、「ロ(1)、(4)及び(5)、ハ、チ並びにリ並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成九年厚生省令第六十五号)による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第四条第一項第七号イ(4)、ロ及びハに掲げる要件」とする。
第三条
平成十年十一月三十日までの間における既存ごみ処理施設に係る維持管理の技術上の基準については、新規則第四条の五第一項第二号中「次のとおり」とあるのは、「イ、ホ、ヘ、ヌ及びカからツまで並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成九年厚生省令第六十五号)による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第四条の五第一項第二号ロのとおり」とする。
平成十年十二月一日から平成十四年十一月三十日までの間における既存ごみ処理施設に係る維持管理の技術上の基準については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第四条の五第一項第二号中「次のとおり」とあるのは、「イ、ハからトまで、ヌ及びワからナまでのとおり」とする。
第四条
前二条の規定は、既存ごみ処理施設(平成四年改正省令附則第二条第二項の規定の適用を受けるものに限る。)について準用する。
この場合において、附則第二条第三項中「ハ、チ」とあるのは「ハ」と、前条第一項中「及びカ」とあるのは「、カ、ヨ及びレ」と、同条第二項中「及びワ」とあるのは「、ワからタまで及びソ」と読み替えるものとする。
第五条
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成九年政令第二百六十九号。以下「改正政令」という。)附則第二条第一項に規定する特定ごみ処理施設(以下単に「特定ごみ処理施設」という。)については、新規則第四条第一項第七号ロ(2)の規定は適用しない。
特定ごみ処理施設については、平成十年十一月三十日までの間は、新規則第四条第一項第七号(ロ(2)を除く。)並びに新規則第四条の五第一項第二号ロからリまで、ルからワまで及びタの規定は適用しない。
特定ごみ処理施設については、平成十年十二月一日から平成十四年十一月三十日までの間は、新規則第四条第一項第七号イ、ロ(3)及びニからチまで並びに新規則第四条の五第一項第二号ロ、チ、リ、ル、ヲ及びタの規定は適用しない。
第六条
この省令の施行の際現に法第十五条第一項の許可を受けている者又は許可を申請している者の当該許可又は当該申請に係る産業廃棄物の焼却施設(以下「既存産業廃棄物焼却施設」という。)については、新規則第十二条の二第五項第一号ロの規定は適用しない。
平成十年十一月三十日までの間における既存産業廃棄物焼却施設に係る技術上の基準は、なお従前の例による。
平成十年十二月一日から平成十四年十一月三十日までの間における既存産業廃棄物焼却施設に係る技術上の基準については、新規則第十二条の二第五項中「第四条第一項第七号(同号ロ(1)及び(2)を除く。)」とあるのは、「第四条第一項第七号ロ(4)及び(5)、ハ並びにリ並びに第十二条の二第三項」とする。
第七条
平成十年十一月三十日までの間における既存産業廃棄物焼却施設に係る維持管理の技術上の基準については、新規則第十二条の七第五項中「第四条の五第一項第二号(同号ハを除く。)」とあるのは「第四条の五第一項第二号イ、ホ、ヘ、ヌ、カ、ヨ及びレからツまで並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成九年厚生省令第六十五号)による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七第五項第一号及び第二号」と、「次のとおり」とあるのは「第二号及び第三号のとおり」とする。
平成十年十二月一日から平成十四年十一月三十日までの間における既存産業廃棄物焼却施設に係る維持管理の技術上の基準については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七第五項中「第四条の五第一項第二号(同号ハを除く。)」とあるのは、「第四条の五第一項第二号イ、ニからトまで、ヌ、ワからタまで及びソからナまで」とする。
第八条
改正政令附則第二条第二項に規定する特定産業廃棄物焼却施設(以下単に「特定産業廃棄物焼却施設」という。)については、新規則第十二条の二第五項第一号ロの規定は適用しない。
特定産業廃棄物焼却施設については、平成十年十一月三十日までの間は、新規則第十二条の二第五項(第一号ロを除く。)は適用せず、新規則第十二条の七第五項中「第四条の五第一項第二号(同号ハを除く。)」とあるのは「第四条の五第一項第二号イ、ヌ、カ、ヨ及びレからツまで」と、「次の」とあるのは「第二号及び第三号の」とする。
特定産業廃棄物焼却施設については、平成十年十二月一日から平成十四年十一月三十日までの間は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の二第五項中「第四条第一項第七号(同号ロ(1)及び(2)を除く。)」とあるのは「第四条第一項第七号ロ(4)及び(5)、ハ並びにリ」と、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七第五項中「第四条の五第一項第二号(同号ハを除く。)」とあるのは「第四条の五第一項第二号イ、ニからトまで、ヌ、ワからタまで及びソからナまで」とする。
第九条
既存ごみ処理施設及び特定ごみ処理施設並びに既存産業廃棄物焼却施設及び特定産業廃棄物焼却施設の燃焼室については、平成十年十一月三十日までの間は、新規則別表第二の規定は適用しない。
ただし、当該燃焼室について、この省令の施行後に、法第九条第一項若しくは第十五条の二第一項の変更の許可(この省令の施行前にその申請がされたものを除く。)又は法第九条の三第一項の規定による届出に係る変更(次項において単に「変更」という。)を行った場合にあっては、この限りでない。
第一項の燃焼室について平成十年十二月一日以降、新規則別表第二を適用する場合にあっては、次の表の上欄に掲げる字句は、平成十年十二月一日から平成十四年十一月三十日までの間は同表の中欄に掲げる字句に、平成十四年十二月一日以降は同表の下欄に掲げる字句に、それぞれ読み替えるものとする。
ただし、当該燃焼室について、この省令の施行後に変更を行った場合にあっては、この限りでない。
第一条
この省令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十五号。以下「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十年六月十七日)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
改正法附則第三条第四項の規定により読み替えて適用される改正法第二条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「新法」という。)第九条第一項の規定による環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
改正法附則第三条第四項に規定する一般廃棄物処理施設(以下「既存許可一般廃棄物処理施設」という。)についてこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めて新法第九条第一項の許可を受けようとする者については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第五条の三第一項中「次に」とあるのは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成十年厚生省令第三十一号。以下「平成十年改正省令」という。)附則第二条第一項各号に」、同条第三項中「次に」とあるのは「第一号、第二号及び第四号から第七号までに」とする。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第三条第三項の規定は、前項の規定により読み替えて適用される同令第五条の三第一項の申請書について準用する。
この場合において、同令第三条第三項中「法第八条第二項第八号」とあるのは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成十年厚生省令第三十一号)附則第二条第一項第三号」と読み替えるものとする。
第三条
改正法附則第五条第四項の規定により読み替えて適用される新法第十五条の二の四第一項の規定による環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
改正法附則第五条第四項に規定する産業廃棄物処理施設(以下「既存産業廃棄物処理施設」という。)について施行日以後初めて新法第十五条の二の四第一項の許可を受けようとする者については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の九第一項中「次に」とあるのは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成十年厚生省令第三十一号。以下「平成十年改正省令」という。)附則第三条第一項各号に」と、同条第三項において準用する第五条の三第三項中「次に」とあるのは「第一号、第二号及び第四号に」とする。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十一条第四項の規定は、前項の規定により読み替えて適用される同令第十二条の九第一項の申請書について準用する。
この場合において、同令第十一条第四項中「法第十五条第二項第八号」とあるのは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成十年厚生省令第三十一号)附則第三条第一項第三号」と読み替えるものとする。
第一条
この省令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十五号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十年六月十七日)から施行する。
第二条
一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府・厚生省令第二号。以下「平成十年改正命令」という。)附則第二条第一項に規定する既存一般廃棄物最終処分場(以下単に「既存一般廃棄物最終処分場」という。)については、平成十一年六月十六日までの間は、この省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第四条の七第三号ニ中「基準命令第一条第二項第十号」とあるのは、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府・厚生省令第二号。以下「平成十年改正命令」という。)附則第二条第五項及び第六項の規定により読み替えられた基準命令第一条第二項第十号(平成十年改正命令の施行前に埋立処分が開始されたものについては、イを除く。)」とする。
既存一般廃棄物最終処分場について廃止の確認を受けようとする者及び市町村(以下「既存一般廃棄物最終処分場廃止確認申請者等」という。)については、平成十年十二月十六日までの間は、新規則第五条の五の二第二項第四号(新規則第五条の十の二第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)中「二年以上にわたり行つた」とあるのは、「二回以上の」とする。
既存一般廃棄物最終処分場廃止確認申請者等については、平成十年十二月十七日から平成十一年六月十六日までの間は、新規則第五条の五の二第二項第四号中「二年」とあるのは、「六月」とする。
既存一般廃棄物最終処分場廃止確認申請者等については、平成十一年六月十七日から同年十二月十六日までの間は、新規則第五条の五の二第二項第四号中「二年」とあるのは、「一年」とする。
既存一般廃棄物最終処分場廃止確認申請者等については、平成十一年十二月十七日から平成十二年六月十六日までの間は、新規則第五条の五の二第二項第四号中「二年」とあるのは、「一年六月」とする。
第三条
平成十年改正命令附則第三条第一項に規定する既存遮断型最終処分場(次項において単に「既存遮断型最終処分場」という。)については、新規則第十二条の十一の二第一項第一号ワ中「基準命令第二条第二項第一号ニ」とあるのは、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府・厚生省令第二号)による改正前の基準命令第二条第二項第一号ハ」とする。
既存遮断型最終処分場については、平成十一年六月十六日までの間は、新規則第十二条の七の三第三号ロ中「基準命令第一条第二項第十号」とあるのは、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府・厚生省令第二号。以下「平成十年改正命令」という。)附則第三条第二項の規定により読み替えられた基準命令第一条第二項第十号(平成十年改正命令の施行前に埋立処分が開始されたものについては、イを除く。)」とする。
第四条
平成十年改正命令附則第四条第一項に規定する既存安定型最終処分場(次項において単に「既存安定型最終処分場」という。)については、平成十一年六月十六日までの間は、新規則第十二条の七の三第四号中「次に」とあるのは、「イからハまでに」とする。
既存安定型最終処分場について廃止の確認を受けようとする者については、平成十一年六月十六日までの間は、新規則第十二条の十一の二第一項第二号中「次に」とあるのは「ハからホまでに」と、同条第二項第二号中「図面並びに次に掲げる書類」とあるのは「図面」とする。
第五条
平成十年改正命令附則第五条第一項に規定する既存管理型最終処分場(以下単に「既存管理型最終処分場」という。)については、新規則第四条の七第三号ニ中「基準命令第一条第二項第十号」とあるのは、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府・厚生省令第二号。以下「平成十年改正命令」という。)附則第五条第五項及び第六項の規定により読み替えられた基準命令第一条第二項第十号(平成十年改正命令の施行前に埋立処分が開始されたものについては、イを除く。)」とする。
既存管理型最終処分場について廃止の確認を受けようとする者については、附則第二条第二項から第五項までの規定を準用する。
この場合において、附則第二条第二項中「新規則第五条の五の二第二項第四号(新規則第五条の十の二第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)」とあるのは「新規則第十二条の十一の二第二項第三号ロ」と、同条第三項から第五項までの規定中「新規則第五条の五の二第二項第四号」とあるのは「新規則第十二条の十一の二第二項第三号ロ」と読み替えるものとする。
第一条
この省令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。
第二条
平成十年度に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)第十二条の三第五項の規定による管理票に関する報告書(産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。)に係るものに限る。)については、この省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第八条の二十七中「毎年」とあるのは「平成十一年」と、「その年の三月三十一日以前の一年間」とあるのは「平成十年十二月一日から平成十一年三月三十一日まで」とする。
平成十年度に係る法第十二条の四第六項の規定による都道府県知事に対する報告については、新規則第八条の三十六中「毎年」とあるのは「平成十一年」と、「その年の三月三十一日以前の一年間」とあるのは「平成十年十二月一日から平成十一年三月三十一日まで」とする。
第三条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
平成十一年十一月十六日までの間におけるこの省令の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第八条第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係るごみ処理施設及び法第九条の三第一項の規定による届出をしている市町村の当該届出に係るごみ処理施設に係る維持管理の技術上の基準については、なお従前の例による。
第三条
平成十一年十一月十六日までの間におけるこの省令の施行の際現に法第十五条第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可に係る産業廃棄物焼却施設に係る維持管理の技術上の基準については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
ただし、第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第四条の二の二の改正規定、同令第八条の五の二の改正規定(「第六条の四第一項第一号」を「第六条の五第一項第一号」に改める部分を除く。)並びに同令第九条の二第一項第四号、第十条の四第一項第四号、第十条の十二第一項第四号及び第十条の十六第一項第四号の改正規定並びに第二条及び第三条の規定は、平成十二年十月一日から施行する。
第二条
平成二十年四月一日までは、第一条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第八条の二十七及び第八条の三十六の規定は、適用しない。
第一条
この省令は、平成十三年二月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定については、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に設置されている固形燃料化施設については、平成十四年十一月三十日までの間は、改正後の第四条の五第一項第九号ニ中「〇・一ng/m3」とあるのは、「一ng/m3」とする。
第三条
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十二年政令第四百九十三号)附則第二条第二項の規定により廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項の許可を受けたものとみなされた産業廃棄物の処理施設については、平成十四年一月三十一日までの間は、改正後の第十二条の二第九項及び第十二条の七第九項の規定は、適用しない。
第一条
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
ただし、第一条の七及び第四条第一項第七号ロ(1)の改正規定は、平成十四年十二月一日から施行する。
第二条
この省令の施行前にこの省令による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第二条第二号から第五号まで又は第二条の三第二号から第五号までの規定による指定を受けた者であって、その指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しないもの(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)については、この省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第二条第八号及び第九号並びに第二条の三第六号の規定は、適用しない。
第三条
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する政令の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
第二条
平成十二年一月十五日において現に設置され、又は設置の工事がされていた廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「令」という。)別表第三の一〇の項に掲げる施設において生じたばいじん及び燃え殻並びに当該施設を有する工場又は事業場において生じた汚泥(ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号)別表第二第十三号に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)並びにこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(当該処理したものが廃酸又は廃アルカリである場合を除く。)については、次に掲げる方法により処分を行う限り、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第一条第三項の規定並びに第一条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第一条の二第十四項及び第四十九項の規定は、適用しない。
この省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている令別表第三の九の項に掲げる施設において生じたばいじん及びこの省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている令別表第三の四七の項に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じた汚泥(ダイオキシン類対策特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第五百十九号)第一条の規定による改正前のダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第二第一号から第十二号までに掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)並びにこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(当該処理したものが廃酸又は廃アルカリである場合を除く。)については、前項に掲げる方法により処分を行う限り、新規則第一条の二第十四項及び第四十九項の規定は、適用しない。
第一条
この省令は、平成十五年十二月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成十六年一月一日から施行する。
ただし、第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第一条の六第一号の改正規定、同条に二号を加える改正規定、規則第七条の四の改正規定及び規則第七条の八第一項に一号を加える改正規定は、平成十七年一月一日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の規則第七条の四第二号及び第七条の八第一項第五号の規定は、平成十七年一月一日以後に引取業者(使用済自動車の再資源化等に関する法律第二条第十一項に規定する引取業者をいう。)に引き渡された使用済自動車等について適用する。
第三条
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成十五年環境省令第三十号)附則第二条第四項に基づき、同省令による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第九条第三号又は第十条の三第三号の規定により環境大臣の指定を受けて産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行っている者に係るこの省令による改正前の第八条の十九第六号及び第七号の規定の適用については、なお従前の例による。
第四条
削除
前項に定めるもののほか、この省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている令別表第三の四七の項に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じた汚泥(ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第二第八号又は第九号に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)及び当該汚泥を処分するために処理したもの(当該処理したものが廃酸又は廃アルカリである場合を除く。)については、次に掲げる方法により処分を行う限り、第一条の規定による改正後の規則第一条の二第四十九項の規定は、適用しない。
第一条
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成十六年十一月一日から施行する。
ただし、第四条の十二第二項の改正規定は、公布の日から施行する。
第二条
平成十八年十月三十一日までの間におけるこの省令の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第八条第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係るごみ処理施設及び法第九条の三第一項の規定による届出をしている市町村の当該届出に係るごみ処理施設に係る技術上の基準については、なお従前の例による。
平成十八年十月三十一日までの間におけるこの省令の施行の際現に法第八条第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係るごみ処理施設及び法第九条の三第一項の規定による届出をしている市町村の当該届出に係るごみ処理施設に係る維持管理の技術上の基準については、この省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第四条の五第一項第二号ナ、オ(1)及び(2)、ヤ(1)、マ(3)及び(4)並びにケ(1)及び(3)から(5)までの規定(同項第三号及び第九号ヌにおいて例による場合を含む。)、同項第六号イの規定並びに同項第九号ロ(1)、ニ(2)及び(3)、ト、チ(2)から(4)まで並びにリ(1)から(3)までの規定は、適用しない。
第一条
この省令は、平成十六年十月二十七日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
この省令の施行の際離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島の区域内に存する島、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第二条第一項に規定する小笠原諸島、沖縄島及び沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島において現に埋立処分の用に供されている場所について、この省令の施行後行う一般廃棄物又は産業廃棄物の埋立処分については、平成十九年三月三十一日までの間は、この省令による改正後の規則(以下「新規則」という。)第一条の七の四の規定にかかわらず、令第三条第三号ロの規定による環境省令で定める措置は、埋立処分の場所からの浸出液によつて公共の水域及び地下水を汚染するおそれがある場合には、そのおそれがないように必要な措置を講ずることとする。
第三条
削除
第四条
この省令の施行の際現に設置されている製鋼の用に供する電気炉を用いた焼却施設については、新規則別表第二中「〇・五ng/m3」とあるのは、「五ng/m3」とする。
第一条
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
第二条
平成十八年十月三十一日までの間における廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成十六年環境省令第二十二号)の施行前に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第八条第一項の許可を受けた者又は許可の申請をした者の当該許可又は当該申請に係るごみ処理施設及び法第九条の三第一項の規定による届出をした市町村の当該届出に係るごみ処理施設に係る技術上の基準及び維持管理の技術上の基準については、なお従前の例による。
第三条
平成十八年十月三十一日までの間におけるこの省令の施行の際現に法第十五条第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「令」という。)第七条第七号に掲げる産業廃棄物の処理施設に係る技術上の基準については、なお従前の例による。
平成十八年十月三十一日までの間におけるこの省令の施行の際現に法第十五条第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係る令第七条第七号に掲げる産業廃棄物の処理施設に係る維持管理の技術上の基準については、この省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十二条の七第九項第二号イ(3)、ロ(2)及び(3)、ト(1)、リ(1)、ヌ(3)及び(4)並びにル(2)から(4)までの規定は、適用しない。
第四条
新規則第九条の二第三項(第十条の九第二項、第十条の十二第二項及び第十条の二十二第二項において準用する場合を含む。)及び第十条の四第三項(第十条の九第三項、第十条の十六第二項及び第十条の二十二第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、平成十八年九月三十日までの間は、第九条の二第三項本文及び第十条の四第三項本文中「次の各号」とあるのは、「次の各号(第三号を除く。)」とし、平成二十三年三月三十一日までの間は、第九条の二第三項第二号及び第十条の四第三項第二号中「直前の五年」とあるのは、次表の上欄に掲げる許可の申請がされた日の区分に応じ、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第五条
新規則第十二条の七の四の規定は、平成十七年四月一日より前に埋立処分が開始された産業廃棄物の最終処分場については、平成十八年三月三十一日までは、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
第二条
法第十二条の三第一項の産業廃棄物管理票の様式については、改正後の様式第二号の六にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第一条
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
第二条
この省令の施行前に環境大臣が法令の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。
この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この省令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法令の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法令の規定を適用する。
第三条
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に法第八条第一項若しくは法第九条第一項又は法第十五条第一項若しくは法第十五条の二の五第一項の許可の申請をしている者の当該許可に係る法第八条の二第三項(法第九条第二項において準用する場合を含む。)又は法第十五条の二第三項(法第十五条の二の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める事項については、この省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第四条の三又は新規則第十二条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第三条
特定一般廃棄物最終処分場であって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十五号)附則第三条第六項の規定により平成十八年三月三十一日まで同法第二条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の五の規定を適用しないこととされたもの(以下「旧特定一般廃棄物最終処分場」という。)に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第八条の五第四項の環境省令で定める算定基準については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第四条の九第一項又は第二項の規定にかかわらず、次の式のとおりとする。
前項の規定にかかわらず、旧特定一般廃棄物最終処分場の埋立ての状況に基づき、法第八条の五第四項の環境省令で定める算定基準は、次の式のとおりとすることができる。
第一項又は前項により算定した数値が、次の式により算定した数値以下となる場合は、第一項又は前項の規定にかかわらず、旧特定一般廃棄物最終処分場に係る法第八条の五第四項の環境省令で定める算定基準は、次の式のとおりとする。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第四条の九第三項から第五項までの規定は、第一項から前項までに規定する算定基準について準用する。
この場合において、同条第三項中「前二項」とあるのは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十八年環境省令第七号。以下「改正規則」という。)附則第三条第一項、第二項又は第三項」と、同条第四項及び第五項中「第一項又は第二項」とあるのは「改正規則附則第三条第一項、第二項又は第三項」と読み替えるものとする。
第四条
この省令の施行の際現に租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)に基づく廃棄物の最終処分場に係る特定災害防止準備金を積み立てている者が設置した旧特定一般廃棄物最終処分場に対する前条の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「埋立処分の終了後における維持管理に必要な費用の額」とあるのは「埋立処分の終了後における維持管理に必要な費用の額から特定災害防止準備金の積立てに係る契約期間が満了するまでの間に積み立てる当該特定災害防止準備金の額を差し引いた額」と、同条第三項中「環境大臣が別に定める費用」とあるのは「環境大臣が別に定める費用から特定災害防止準備金の積立てに係る契約期間が満了するまでの間に積み立てる当該特定災害防止準備金の額を差し引いた額」とする。
第五条
附則第三条及び前条の規定は、特定産業廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金について準用する。
この場合において、これらの規定中「特定一般廃棄物最終処分場」とあるのは「特定産業廃棄物最終処分場」と、「旧特定一般廃棄物最終処分場」とあるのは「旧特定産業廃棄物最終処分場」と、附則第三条第一項中「附則第三条第六項」とあるのは「附則第五条第六項」と、「第八条の五の」とあるのは「(以下「新法」という。)第十五条の二の三において準用する新法第八条の五の」と、「第八条の五第四項」とあるのは「第十五条の二の四において準用する法第八条の五第四項」と、「第四条の九第一項又は第二項」とあるのは「第十二条の七の七第一項又は第二項」と、同条第二項中「法第八条の五第四項」とあるのは「法第十五条の二の四において準用する法第八条の五第四項」と、「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と、同条第三項中「法第八条の五第四項」とあるのは「法第十五条の二の四において準用する法第八条の五第四項」と、同条第四項中「第四条の九第三項から第五項まで」とあるのは「第十二条の七の七第三項から第五項まで」と、「附則第三条第一項」とあるのは「附則第五条において準用する改正規則附則第三条第一項」と読み替えるものとする。
第六条
この省令の施行の際現に法第八条の五第一項の規定により維持管理積立金を積み立てている新規則第四条の八第二号に該当する一般廃棄物の最終処分場の設置者は、新規則第四条の十三の規定にかかわらず、独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という。)に積み立てた維持管理積立金の全額を取り戻すことができる。
この省令の施行の際現に法第十五条の二の四において準用する第八条の五第一項の規定により維持管理積立金を積み立てている廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の四第二号に該当する産業廃棄物の最終処分場の設置者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十一の規定にかかわらず、機構に積み立てた維持管理積立金の全額を取り戻すことができる。
第七条
この省令の施行の際現に締結されている廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条の二第四号に掲げる委託契約に対する新規則第八条の四の二の規定の適用については、当該契約の更新までの間は、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
ただし、第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第一条の十七及び第一条の十八の改正規定、規則第六条の二十四の次に十五条を加える改正規定、規則第七条の二、第七条の二の二、第八条の二から第八条の四まで、第八条の十四、第八条の十五、第十条の四第一項第五号、第十条の七第一号ロ及び第十二条の十二の二十の改正規定、同条を規則第十二条の十二の二十六とする改正規定、規則第十二条の十二の十九第一項各号列記以外の部分の改正規定、同条を規則第十二条の十二の二十五とする改正規定、規則第十二条の十二の十八の改正規定、同条を規則第十二条の十二の二十四とする改正規定、規則第十二条の十二の十七の改正規定、同条を規則第十二条の十二の二十三とする改正規定、規則第十二条の十二の十六の改正規定、同条を規則第十二条の十二の二十二とする改正規定、規則第十二条の十二の十五の改正規定、同条を規則第十二条の十二の二十一とする改正規定、規則第十二条の十二の十四第一項各号列記以外の部分の改正規定、同条を規則第十二条の十二の二十とする改正規定、規則第十二条の十二の十三の次に六条を加える改正規定、規則第十五条第四号、第十五条の三第四号、第二十条及び様式第一号の改正規定、規則様式第二十九号の改正規定(「第十二条の十二の十四」を「第十二条の十二の二十」に、「第15条の4の4第1項」を「第15条の4の5第1項」に改める部分に限る。)、規則様式第三十号の改正規定(「第十二条の十二の十九」を「第十二条の十二の二十五」に、「第15条の4の6第1項」を「第15条の4の7第1項」に改める部分に限る。)、規則様式第三十二号及び様式第三十五号の改正規定、規則様式第三十六号の改正規定(「第十二条の十二の十四」を「第十二条の十二の二十」に、「第12条の12の14第5項」を「第12条の12の20第5項」に改める部分に限る。)、規則様式第三十七号の改正規定並びに規則様式第三十八号の改正規定(「第十二条の十二の十九」を「第十二条の十二の二十五」に、「第12条の12の19第5項」を「第12条の12の25第5項」に改める部分に限る。)並びに第五条の規定は、平成十八年八月九日から施行する。
第二条
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第一項の規定により廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項の許可を受けたものとみなされた産業廃棄物の処理施設(次項において「既存溶融施設」という。)に係る技術上の基準については、規則第十二条の二第十四項第二号イ中「石綿含有産業廃棄物を」とあるのは、「石綿含有産業廃棄物をおおむね」とする。
既存溶融施設に係る維持管理の技術上の基準については、規則第十二条の七第十四項第二号中「速やかに」とあるのは、「速やかにおおむね」とする。
第三条
この省令の施行の際現に埋め立てられている廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第一号ホに規定する石綿含有一般廃棄物、令第二条の四第五号ヘに規定する廃石綿等及び令第六条第一項第一号ロに規定する石綿含有産業廃棄物については、この省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第五条の五第一項第五号及び第二項第四号(規則第五条の十第二項において準用する場合及び新規則第十二条の十一第二項において読み替えて準用する場合を含む。)、第五条の五の二第一項第四号及び第二項第四号の二(規則第五条の十の二第二項において準用する場合を含む。)、第五条の十第一項第五号、第五条の十の二第一項第四号、第十二条の十一第一項第六号、第十二条の十一の二第一項第二号ヘ及び第三号ニ並びに第二項第二号ハ及び第三号ハ、第十二条の三十四第三項第六号及び第四項第三号、第十二条の三十五第二項第八号、第十二条の三十六第四号、第十二条の三十八第一項第五号(規則第十二条の三十九において読み替えて準用する場合を含む。)並びに第十五条の八第三項第六号及び第四項第三号並びにこの省令による改正後の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(以下この条において「新最終処分基準省令」という。)第一条第二項第二十号(新最終処分基準省令第二条第二項第二号及び第三号において、その規定の例によることとされる場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第四条
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成二十一年十一月二十四日から施行する。
第二条
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六月を経過する日までの間におけるこの省令の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第七条第十二号に掲げる産業廃棄物処理施設に係る法第十五条の二の二に規定する維持管理の技術上の基準については、この省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十二条の七第五項第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第三条
施行日から起算して六月を経過する日までの間におけるこの省令の施行の際現に法第十五条第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第七条第十二号に掲げる産業廃棄物処理施設に係る法第十五条の二の三において準用する法第八条の四の規定による記録及び閲覧については、新規則第十二条の七の三第一号ニの規定にかかわらず、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
ただし、第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第八条の四の七及び第八条の十七の四の改正規定(「の内容を一年間公衆の縦覧に供する」を「を受けた後、速やかに、インターネットの利用により公表する」に改める部分に限る。)は、平成二十三年十月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第八条第一項の許可(同条第四項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものに限る。)を受けている者は、この省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第四条の四の三の規定にかかわらず、平成五年三月三十一日以前に当該許可を受けた者にあっては平成二十四年三月三十一日までに、平成五年四月一日から平成八年三月三十一日までの間に当該許可を受けた者にあっては平成二十五年三月三十一日までに、平成八年四月一日から平成十年三月三十一日までの間に当該許可を受けた者にあっては平成二十六年三月三十一日までに、平成十年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に当該許可を受けた者にあっては平成二十七年三月三十一日までに、平成十五年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に当該許可を受けた者にあっては平成二十八年三月三十一日までに、当該許可に係る一般廃棄物処理施設について、都道府県知事の検査を受けなければならない。
ただし、この項前段の規定による検査を受けるべき期間内に、当該許可に係る一般廃棄物処理施設について、法第九条第二項において準用する法第八条の二第五項の規定による検査を受けたときは、この限りでない。
この省令の施行の際現に法第十五条第一項の許可(同条第四項に規定する産業廃棄物処理施設に係るものに限る。)を受けている者は、新規則第十二条の五の三の規定にかかわらず、平成五年三月三十一日以前に当該許可を受けた者にあっては平成二十四年三月三十一日までに、平成五年四月一日から平成八年三月三十一日までの間に当該許可を受けた者にあっては平成二十五年三月三十一日までに、平成八年四月一日から平成十年三月三十一日までの間に当該許可を受けた者にあっては平成二十六年三月三十一日までに、平成十年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に当該許可を受けた者にあっては平成二十七年三月三十一日までに、平成十五年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に当該許可を受けた者にあっては平成二十八年三月三十一日までに、当該許可に係る産業廃棄物処理施設について、都道府県知事の検査を受けなければならない。
ただし、この項前段の規定による検査を受けるべき期間内に、当該許可に係る産業廃棄物処理施設について、法第十五条の二の六第二項において準用する法第十五条の二第五項の規定による検査を受けたときは、この限りでない。
第一項の規定による検査は廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の法(以下「新法」という。)第八条の二の二第一項の規定による検査と、前項の規定による検査は新法第十五条の二の二第一項の規定による検査とみなして、新法及び新規則の規定を適用する。
第三条
平成二十三年九月三十日までの間におけるこの省令の施行の際現に法第八条第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係る一般廃棄物の最終処分場(以下「既存許可一般廃棄物最終処分場」という。)に関する新法第八条の三第二項の環境省令で定める事項については、新規則第四条の五の二第四号チの規定は、適用しない。
平成二十三年九月三十日までの間における既存許可一般廃棄物最終処分場に関する新法第八条の三第二項の規定による維持管理の状況に関する情報の公表については、新規則第四条の五の三第三号中「、ト(1)及びチ(1)」とあるのは「及びト(1)」と、同条第四号中「、ト(2)及びチ(2)」とあるのは「及びト(2)」とする。
平成二十三年九月三十日までの間におけるこの省令の施行の際現に法第九条の三第一項の規定による届出をしている市町村の当該届出に係る一般廃棄物の最終処分場(以下「既存届出一般廃棄物最終処分場」という。)に関する新法第九条の三第六項の環境省令で定める事項は、新規則第五条の六の二の規定にかかわらず、新規則第四条の五の二第四号イからトまで及びリに掲げる事項とする。
平成二十三年九月三十日までの間における既存届出一般廃棄物最終処分場に関する新法第九条の三第六項の規定による維持管理の状況に関する情報の公表については、新規則第五条の六の三第三号中「、ト(1)及びチ(1)」とあるのは「及びト(1)」と、同条第四号中「、ト(2)及びチ(2)」とあるのは「及びト(2)」とする。
平成二十三年九月三十日までの間におけるこの省令の施行の際現に法第十五条第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「令」という。)第七条第十四号ハに掲げる産業廃棄物の最終処分場(以下「既存管理型最終処分場」という。)に関する新法第十五条の二の三第二項の環境省令で定める事項については、新規則第十二条の七の二第八号チの規定は、適用しない。
平成二十三年九月三十日までの間における既存管理型最終処分場に関する新法第十五条の二の三第二項の規定による維持管理の状況に関する情報の公表については、新規則第十二条の七の三第三号中「、ト(1)及びチ(1)」とあるのは「及びト(1)」と、同条第四号中「、ト(2)及びチ(2)」とあるのは「及びト(2)」とする。
第四条
平成二十三年九月三十日までの間における既存許可一般廃棄物最終処分場に関する法第八条の四の規定による記録の閲覧については、新規則第四条の六第一号ハ中「、ト(1)及びチ(1)」とあるのは「及びト(1)」と、同号ニ中「、ト(2)及びチ(2)」とあるのは「及びト(2)」とする。
平成二十三年九月三十日までの間における既存許可一般廃棄物最終処分場に関する法第八条の四の環境省令で定める事項については、新規則第四条の七第四号チの規定は、適用しない。
平成二十三年九月三十日までの間における既存届出一般廃棄物最終処分場に関する新法第九条の三第七項の規定による記録の閲覧については、新規則第五条の六の四第一号ハ中「、ト(1)及びチ(1)」とあるのは「及びト(1)」と、同号ニ中「、ト(2)及びチ(2)」とあるのは「及びト(2)」とする。
平成二十三年九月三十日までの間における既存届出一般廃棄物最終処分場に関する新法第九条の三第七項の環境省令で定める事項は、新規則第五条の六の五の規定にかかわらず、新規則第四条の七第四号イからトまで及びリに掲げる事項とする。
平成二十三年九月三十日までの間における既存管理型最終処分場に関する法第十五条の二の四において準用する法第八条の四の規定による記録の閲覧については、新規則第十二条の七の四第一号ハ中「、ト(1)及びチ(1)」とあるのは「及びト(1)」と、同号ニ中「、ト(2)及びチ(2)」とあるのは「及びト(2)」とする。
平成二十三年九月三十日までの間における既存管理型最終処分場に関する法第十五条の二の四において準用する法第八条の四の環境省令で定める事項については、新規則第十二条の七の五第七号チの規定は、適用しない。
第五条
新規則第九条の三第二号の規定の適用については、この省令の施行前にこの省令による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第九条の二第三項第二号の表の上欄に掲げる事項に係る情報について、インターネットを利用する方法により公開し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従って更新した期間は、新規則第九条の三第二号の表の上欄に掲げる事項に係る情報について、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従って更新した期間とみなす。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)附則第五条第一項の確認を受けた者に係る新規則第九条の三第二号の規定の適用については、同号中「当該許可の更新の申請の日前六月間」とあるのは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十二年政令第二百四十八号)附則第五条第一項の確認を受けた日から当該許可の更新の申請の日までの間」とする。
第六条
新規則第十条の四の二第二号の規定の適用については、この省令の施行前に旧規則第十条の四第三項第二号の表の上欄に掲げる事項に係る情報について、インターネットを利用する方法により公開し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従って更新した期間は、新規則第十条の四の二第二号の表の上欄に掲げる事項に係る情報について、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従って更新した期間とみなす。
前条第二項の規定は、改正令附則第五条第二項において読み替えて準用する同条第一項の確認を受けた者について準用する。
この場合において、前条第二項中「新規則第九条の三第二号」とあるのは「新規則第十条の四の二第二号」と、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十二年政令第二百四十八号)附則第五条第一項」とあるのは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十二年政令第二百四十八号)附則第五条第二項において読み替えて準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
既存管理型最終処分場に係る新規則第十条の四の二第二号の規定の適用については、同号の表リの項(8)中「第十二条の七の二第八号ロからリまでに掲げる事項」とあるのは「第十二条の七の二第八号ロからトまでに掲げる事項、同号チに掲げる事項(平成二十三年十月一日以後に行った廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成二十三年環境省令第一号)による改正後の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(以下「新最終処分基準省令」という。)第二条第二項第三号の規定によりその例によることとされる新最終処分基準省令第一条第二項第十四号の二の規定による点検に係るものに限る。)及び第八号リに掲げる事項」とする。
第七条
新規則第十条の十二の二第二号の規定の適用については、この省令の施行前に旧規則第十条の十二第二項において読み替えて準用する旧規則第九条の二第三項第二号の表の上欄に掲げる事項に係る情報について、インターネットを利用する方法により公開し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従って更新した期間は、新規則第十条の十二の二第二号の表の上欄に掲げる事項に係る情報について、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従って更新した期間とみなす。
附則第五条第二項の規定は、改正令附則第五条第三項において読み替えて準用する同条第一項の確認を受けた者について準用する。
この場合において、附則第五条第二項中「新規則第九条の三第二号」とあるのは「新規則第十条の十二の二第二号」と、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十二年政令第二百四十八号)改正令附則第五条第一項」とあるのは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十二年政令第二百四十八号)附則第五条第三項において読み替えて準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
第八条
新規則第十条の十六の二第二号の規定の適用については、この省令の施行前に旧規則第十条の十六第二項において読み替えて準用する旧規則第十条の四第三項第二号の表の上欄に掲げる事項に係る情報について、インターネットを利用する方法により公開し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従って更新した期間は、新規則第十条の十六の二第二号の表の上欄に掲げる事項に係る情報について、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従って更新した期間とみなす。
附則第五条第二項の規定は、改正令附則第五条第四項において読み替えて準用する同条第一項の確認を受けた者について準用する。
この場合において、附則第五条第二項中「新規則第九条の三第二号」とあるのは「新規則第十条の十六の二第二号」と、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十二年政令第二百四十八号)附則第五条第一項」とあるのは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十二年政令第二百四十八号)附則第五条第四項において読み替えて準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
既存管理型最終処分場に係る新規則第十条の十六の二第二号の規定の適用については、同号の表リの項(8)中「第十二条の七の二第八号ロからリまでに掲げる事項」とあるのは「第十二条の七の二第八号ロからトまでに掲げる事項、同号チに掲げる事項(平成二十三年十月一日以後に行った廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成二十三年環境省令第一号)による改正後の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(以下「新最終処分基準省令」という。)第二条第二項第三号の規定によりその例によることとされる新最終処分基準省令第一条第二項第十四号の二の規定による点検に係るものに限る。)及び第八号リに掲げる事項」とする。
第十一条
改正法附則第六条第一項の規定による届出は、新規則様式第二号の四の例による届出書を提出して行うものとする。
改正法附則第六条第三項の規定による届出は、新規則様式第二号の十の例による届出書を提出して行うものとする。
新規則第八条の二の四第二項の規定は、前二項の届出について準用する。
第十二条
改正令附則第五条第一項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した附則様式による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第十三条
改正令附則第五条第一項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
第十四条
都道府県知事は、改正令附則第五条第一項の確認をしたときは、新規則様式第七号の二による許可証を交付しなければならない。
第十五条
附則第十二条の規定は、改正令附則第五条第二項において読み替えて準用する同条第一項の確認を受けようとする者について準用する。
この場合において、附則第十二条第一項第二号中「法第十四条第一項」とあるのは「法第十四条第六項」と、「法第十四条第三項」とあるのは「法第十四条第八項」と、同条第二項第一号中「法第十四条第一項」とあるのは「法第十四条第六項」と、「新規則第十条の二」とあるのは「新規則第十条の六」と、同項第二号中「次条第二号」とあるのは「附則第十六条第二号」と、同項第三号中「次条第三号」とあるのは「附則第十六条第三号」と、「新規則第九条の三第三号、第四号及び第七号」とあるのは「新規則第十条の四の二第三号、第四号及び第七号」と、同項第四号中「法第十四条第一項」とあるのは「法第十四条第六項」と読み替えるものとする。
第十六条
改正令附則第五条第二項において読み替えて準用する同条第一項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
第十七条
都道府県知事は、改正令附則第五条第二項において読み替えて準用する同条第一項の確認をしたときは、新規則様式第九号の二による許可証を交付しなければならない。
第十八条
附則第十二条の規定は、改正令附則第五条第三項において読み替えて準用する同条第一項の確認を受けようとする者について準用する。
この場合において、附則第十二条第一項第二号中「法第十四条第一項」とあるのは「法第十四条の四第一項」と、「法第十四条第三項」とあるのは「法第十四条の四第三項」と、同条第二項第一号中「法第十四条第一項」とあるのは「法第十四条の四第一項」と、「新規則第十条の二」とあるのは「新規則第十条の十四」と、同項第二号中「次条第二号」とあるのは「附則第十九条第二号」と、同項第三号中「次条第三号」とあるのは「附則第十九条第三号」と、「新規則第九条の三第三号、第四号及び第七号」とあるのは「新規則第十条の十二の二第三号、第四号及び第七号」と、同項第四号中「法第十四条第一項」とあるのは「法第十四条の四第一項」と読み替えるものとする。
第十九条
改正令附則第五条第三項において読み替えて準用する同条第一項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
第二十条
都道府県知事は、改正令附則第五条第三項において読み替えて準用する同条第一項の確認をしたときは、新規則様式第十三号の二による許可証を交付しなければならない。
第二十一条
附則第十二条の規定は、改正令附則第五条第四項において読み替えて準用する同条第一項の確認を受けようとする者について準用する。
この場合において、附則第十二条第一項第二号中「法第十四条第一項」とあるのは「法第十四条の四第六項」と、「法第十四条第三項」とあるのは「法第十四条の四第八項」と、同条第二項第一号中「法第十四条第一項」とあるのは「法第十四条の四第六項」と、「新規則第十条の二」とあるのは「新規則第十条の十八」と、同項第二号中「次条第二号」とあるのは「附則第二十二条第二号」と、同項第三号中「次条第三号」とあるのは「附則第二十二条第三号」と、「新規則第九条の三第三号、第四号及び第七号」とあるのは「新規則第十条の十六の二第三号、第四号及び第七号」と、同項第四号中「法第十四条第一項」とあるのは「法第十四条の四第六項」と読み替えるものとする。
第二十二条
改正令附則第五条第四項において読み替えて準用する同条第一項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
第二十三条
都道府県知事は、改正令附則第五条第四項において読み替えて準用する同条第一項の確認をしたときは、新規則様式第十五号の二による許可証を交付しなければならない。
第二十四条
附則第五条第一項の規定は附則第十三条第三号の規定の適用について、附則第六条第一項の規定は附則第十六条第三号の規定の適用について、附則第七条第一項の規定は附則第十九条第三号の規定の適用について、附則第八条第一項の規定は附則第二十二条第三号の規定の適用について準用する。
第二十五条
既存管理型最終処分場に係る附則第十六条第三号及び附則第二十二条第三号の規定の適用については、これらの規定中「事項」とあるのは、「事項(同表リの項(8)に定める事項については、新規則第十二条の七の二第八号ロからトまでに掲げる事項、同号チに掲げる事項(平成二十三年十月一日以後に行った新最終処分基準省令第二条第二項第三号の規定によりその例によることとされる新最終処分基準省令第一条第二項第十四号の二の規定による点検に係るものに限る。)及び第八号リに掲げる事項とする。)」とする。
第一条
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
ただし、第一条、第二条、第五条、第八条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第一条の二の二の改正規定、第九条、第十一条及び第十二条の規定は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。
第一条
この省令は、平成二十五年六月一日から施行する。
第三条
平成二十五年十一月三十日までの間における既存一般廃棄物最終処分場について法第九条第五項(同法第九条の三第十一項において準用する場合を含む。)の規定による廃止の確認を受けようとする者及び既存管理型最終処分場について法第十五条の二の六第三項において準用する同法第九条第五項の規定による廃止の確認を受けようとする者の当該廃止の確認の申請(新令別表第一の一・四―ジオキサンの項に係るものに限る。以下単に「廃止の確認」という。)については、規則第五条の五の二第二項第四号(同令第五条の十の二第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第十二条の十一の二第二項第三号ロ中「二年以上にわたり行つた」とあるのは、「二回以上の」とする。
平成二十五年十二月一日から平成二十六年五月三十一日までの間における既存一般廃棄物最終処分場及び既存管理型最終処分場に係る廃止の確認については、規則第五条の五の二第二項第四号及び第十二条の十一の二第二項第三号ロ中「二年」とあるのは、「六月」とする。
平成二十六年六月一日から平成二十六年十一月三十日までの間における既存一般廃棄物最終処分場及び既存管理型最終処分場に係る廃止の確認については、規則第五条の五の二第二項第四号及び第十二条の十一の二第二項第三号ロ中「二年」とあるのは、「一年」とする。
平成二十六年十二月一日から平成二十七年五月三十一日までの間における既存一般廃棄物最終処分場及び既存管理型最終処分場に係る廃止の確認については、規則第五条の五の二第二項第四号及び第十二条の十一の二第二項第三号ロ中「二年」とあるのは、「一年六月」とする。
第四条
平成二十五年十一月三十日までの間における既存一般廃棄物埋立地及び既存産業廃棄物埋立地に係る埋立処分の基準(新令別表第一の一・四―ジオキサンの項に係るものに限る。以下同じ。)については、規則第一条の七の四第一号ニ(令第六条第一項第三号ホの規定により同令第三条第三号ロの規定の例によることとされる場合を含む。以下同じ。)中「二年以上にわたり」とあるのは、「二回以上」とする。
平成二十五年十二月一日から平成二十六年五月三十一日までの間における既存一般廃棄物埋立地及び既存産業廃棄物埋立地に係る埋立処分の基準については、規則第一条の七の四第一号ニ中「二年」とあるのは、「六月」とする。
平成二十六年六月一日から平成二十六年十一月三十日までの間における既存一般廃棄物埋立地及び既存産業廃棄物埋立地に係る埋立処分の基準については、規則第一条の七の四第一号ニ中「二年」とあるのは、「一年」とする。
平成二十六年十二月一日から平成二十七年五月三十一日までの間における既存一般廃棄物埋立地及び既存産業廃棄物埋立地に係る埋立処分の基準については、規則第一条の七の四第一号ニ中「二年」とあるのは、「一年六月」とする。
第一条
この省令は、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、平成二十八年三月十五日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十八年九月十五日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第六条の二十八第三項、第十二条の十二の二十一第三項、第十二条の十二の二十二第六号及び第十二条の十二の二十六第三項の改正規定は、平成三十年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、令和二年十月一日から施行する。
ただし、第九条の三第一号、第十条の四の二第一号、第十条の十二の二第一号及び第十条の十六の二第一号の改正規定は公布の日から、附則第四条の規定は令和二年八月二十四日から施行する。
第二条
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第十四条第二項若しくは第七項又は第十四条の四第二項若しくは第七項の許可の更新の申請(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条の九第二号、第六条の十一第二号、第六条の十三第二号又は第六条の十四第二号に掲げる者に該当するものとしてする申請に限る。)であって、この省令の施行の際、許可の更新をするかどうかの処分がされていないものについての処分については、なお従前の例による。
第三条
法第十四条第七項又は第十四条の四第七項の許可の申請を行った者であって、従前の法第十四条第六項の許可に係る許可の有効期間(同条第八項に規定する許可の有効期間をいう。)又は法第十四条の四第六項の許可に係る許可の有効期間(同条第八項に規定する許可の有効期間をいう。)の始期が令和二年七月一日より前であるものに対するこの省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十条の四の二第二号の表のカの項の上欄及び第十条の十六の二第二号の表のカの項の上欄の規定の適用については、第十条の四の二第二号中「当該許可の更新の申請の日前六月間(申請者が優良産業廃棄物処分業者である場合にあつては従前の法第十四条第六項の許可を受けた日から当該申請の日までの間)」とあり、第十条の十六の二第二号中「当該許可の更新の申請の日前六月間(申請者が令第六条の十四第二号に掲げる者である場合にあつては従前の法第十四条の四第六項の許可を受けた日から当該申請の日までの間)」とあるのは、「当該許可の更新の申請の日前六月間(令和二年十二月三十一日までの間の当該許可の更新の申請を行う場合にあつては令和二年七月一日以降)」とする。
第四条
環境大臣は、施行日前においても、新規則第九条の二第四項及び第五項並びに第九条の二の二から第九条の二の八まで(これらの規定を新規則第十条の十二第二項において読み替えて準用する場合を含み、指定の取消しに係る部分を除く。)並びに第十条の四第三項及び第四項並びに同条第九項において準用する新規則第九条の二の二から第九条の二の八まで(これらの規定を新規則第十条の十六第二項において読み替えて準用する場合を含み、指定の取消しに係る部分を除く。)の規定の例により、新規則第九条の二第四項(新規則第十条の十二第二項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第十条の四第三項(新規則第十条の十六第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による指定をすることができる。
この場合において、その指定を受けた者は、施行日において、新規則第九条の二第四項(新規則第十条の十二第二項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第十条の四第三項(新規則第十条の十六第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により指定を受けたものとみなす。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
次に掲げる省令は、廃止する。
第三条
附則第二条の規定による廃止前の同条各号に掲げる省令(以下この条において「旧特例省令」と総称する。)の規定は、この省令の施行前に旧特例省令の規定により読み替えて適用してこの省令の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十七の規定によりされた届出(以下この条において「旧届出」という。)については、なおその効力を有する。
旧届出は、前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧特例省令の規定によりこの省令の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十七の規定によりされた届出とみなす。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第三条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前又は廃止前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に締結されている廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条の二第四号に掲げる委託契約に対するこの省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第八条の四の二の規定の適用については、当該契約の更新までの間は、なお従前の例による。
第一条
この省令は、法の施行の日(令和七年十一月二十一日)から施行する。