海洋水産資源開発促進法施行令
この法令の概要
第一条
海洋水産資源開発促進法(以下「法」という。)第三条第一項の基本方針は、おおむね五年ごとに、農林水産大臣が定める目標年度までの期間につき定めるものとする。
第二条
法第九条第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第三条
法第九条第一項第一号の政令で定める海底の形質の変更は、次に掲げるものとする。
第四条
法第九条第一項第二号の政令で定める行為は、施設又は工作物(以下「施設等」と総称する。)の新設、改修又は増設であつて、次に掲げる行為以外のものとする。
第五条
法第十二条第一項の政令で指定する海域(以下「指定海域」という。)は、別表のとおりとする。
宗谷・網走沖海域、道東沖海域、宗谷・留萌沖海域、石狩・積丹沖海域及び駿河湾・金州ノ瀬海域以外の指定海域を管轄する行政庁は、農林水産大臣とする。
第六条
法第十二条第一項の政令で定める行為は、次に掲げる行為(同項の規定により、指定海域が指定され、又はその区域が拡張された際既に着手していた行為を除く。)とする。
第七条
法第十四条第一項第四号の政令で定める基準は、次のとおりとする。
第八条
都道府県知事は、法第十四条第一項の規定により資源管理協定の認定をしようとする場合、次項の規定により意見を述べようとする場合又は第十一条第二項の規定による協議に応じようとする場合において、当該資源管理協定の対象となる漁業の種類に漁業権に係る漁業が含まれるときは、関係海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。
農林水産大臣は、法第十四条第一項の規定により資源管理協定の認定をしようとする場合において、当該資源管理協定の対象となる漁業の種類に漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第三十七条に規定する大臣許可漁業又は同法第百十九条第一項若しくは第二項の規定に基づく農林水産省令の規定により農林水産大臣の許可その他の処分を要する漁業(第十一条において「大臣許可漁業等」という。)以外の漁業が含まれるときは、当該資源管理協定の対象となる海域の全部又は一部を管轄する都道府県知事の意見を聴かなければならない。
都道府県知事は、法第十四条第一項の規定により資源管理協定の認定をしたときは、農林水産大臣並びに前項の都道府県知事及び当該資源管理協定に参加している漁業者団体等の住所地を管轄する都道府県知事(次項において「関係都道府県知事」と総称する。)にその内容を通知するものとする。
農林水産大臣は、法第十四条第一項の規定により資源管理協定の認定をしたときは、関係都道府県知事にその内容を通知するものとする。
第九条
認定資源管理協定に参加している漁業者団体等は、認定資源管理協定において定めた事項について変更をしようとするときは、行政庁の認定を受けなければならない。
法第十四条第一項の規定は、前項の変更の認定について準用する。
行政庁は、認定資源管理協定の内容が法第十四条第一項各号に掲げる要件に該当しないものと認められるに至つた場合には、法第十三条第一項の認定を取り消すことができる。
認定資源管理協定に参加している漁業者団体等は、認定資源管理協定を廃止したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
前条の規定は第一項の変更の認定及び第三項の認定の取消しについて、前条第三項及び第四項の規定は前項の規定による届出を受理した場合について準用する。
第十条
前二条に定めるもののほか、資源管理協定の認定(資源管理協定の変更の認定を含む。)及びその取消し並びに資源管理協定の廃止に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
第十一条
法第十八条第一項に規定する農林水産大臣の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める都道府県知事が行うこととする。
前項の規定により同項第一号に掲げる事務を行うこととされた都道府県知事は、当該事務を行うに当たつては、あらかじめ、当該資源管理協定の対象となる海域を管轄する他の都道府県知事に協議しなければならない。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第一条
この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十九日)から施行する。
第一条
この政令は、鉱業法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年一月二十一日)から施行する。
第一条
この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。