民事訴訟費用等に関する法律(以下「新法」という。)の施行前に提起された事件に係る当事者等(同法第二条に規定する当事者等をいう。以下この条において同じ。)又はその他の者が負担すべき民事訴訟等の費用については、この法律に別段の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
2 前項の事件に係る申立てで新法第二章第一節の規定の施行後にされたものの手数料並びに新法の施行後に開始された新法第十一条第一項の費用を要する行為に係るその費用及び当該行為についての新法第三章に定める給付については、新法の規定を適用する。
ただし、新法施行前に要したものについては、この限りでない。
3 第一項の事件につき同項の規定により旧民事訴訟費用法の例による場合においては、同法第一条中「以下数条」とあるのは、「以下数条及ビ民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟費用等に関する法律施行法(昭和四十六年法律第四十二号)第三条第二項ノ規定ニ依リ適用サルル民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)」とする。
4 新法の施行後新法第二章第一節の規定の施行前に提起された事件に係る当事者等又はその他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲に属すべき申立ての手数料については、なお従前の例による。
5 新法の施行前に第七条の規定による改正前の民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)第百六条第一項の規定によつてされた予納命令及び予納は、新法の規定の適用については、新法第十二条第一項の規定による予納命令又は予納とみなす。