第一条
(償還条件の緩和の対象としない貸付金に係る貸付契約)
開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法(以下「法」という。)第三条第一項の農林省令で定める貸付契約は、開拓者資金(法第二条第一項の開拓者資金をいう。以下同じ。)に係る貸付契約(開拓者の組織する法人(以下単に「法人」という。)を相手方とするものを除く。)のうち次に掲げるものとする。
一当該貸付契約に係る貸付金につき、開拓者資金融通法(昭和二十二年法律第六号)第二条第四項の規定による一時償還の請求又は国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第十六条の規定による履行期限の繰上げの措置がなされたもの
二当該貸付契約に係る貸付金につき、民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)第百三十六条又は第三百五十六条の和解が成立したもの
第九条
(共同利用施設資金貸付金債権に係る債務の引受けの申出)
法第六条の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面をその申出に係る貸付金債権の歳入徴収官等に提出してしなければならない。
二申出をする法人を相手方とする貸付契約で法第五条第一項又は第二項に規定する転貸資金貸付契約以外のものに係る貸付金債権(これに係る未納の利子及び延滞金についての債権を含む。)に対応する債務の額(起算時現在によるものとし、起算時から申出をする時までに納付済みとなつた金額を控除して計算するものとする。)並びにその貸付利率別の元本及び利子(延滞金を含む。)別の内訳
三申出をする法第六条に規定する施設利用者が引き受ける債務の額(起算時現在によるものとし、起算時から申出をする時までに納付済みとなつた金額を控除して計算するものとする。)並びにその貸付利率別の元本及び利子(延滞金を含む。)別の内訳
第十条
(法人に対する貸付金の償還条件の緩和に関する契約の申出)
法第七条において準用する法第三条の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面をその申出に係る貸付金債権の歳入徴収官等に提出してしなければならない。
二申出をする者に対する法第七条の規定により償還に関する条件を緩和する契約を締結することができることとされる貸付金債権(これに係る未納の利子及び延滞金についての債権を含む。)に対応するその者の債務の額(起算時現在によるものとし、起算時から申出をする時までに納付済みとなつた金額を控除して計算するものとする。)並びにその貸付利率別の元本及び利子(延滞金を含む。)別の内訳
三償還条件の緩和後の債務についての保証人の保証その他の担保の内容