第三条
(中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者)
法附則第四項の中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。
一旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)による国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令による高等女学校卒業を入学資格とする旧中等学校令による高等女学校の高等科又は専攻科の第一学年を修了した者
二国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令による実業学校卒業を入学資格とする同令による実業学校専攻科の第一学年を修了した者
三旧師範教育令(昭和十八年勅令第百九号)による師範学校予科の第三学年を修了した者
四旧師範教育令による附属中学校又は附属高等女学校を卒業した者
五旧師範教育令(明治二十年勅令第三百四十六号)による師範学校本科第一部の第三学年を修了した者
六内地以外の地域における学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及び転学に関する規程(昭和十八年文部省令第六十三号)第二条又は第五条の規定により中等学校を卒業した者又は前各号に掲げる者と同一の取扱いを受ける者
七旧青年学校令(昭和十年勅令第四十一号)(昭和十四年勅令第二百五十四号)による青年学校本科(修業年限二年のものを除く。)を卒業した者
八旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく旧専門学校入学者検定規程(大正十三年文部省令第二十二号)による試験検定に合格した者又は同規程により文部大臣において専門学校入学に関し中学校若しくは高等女学校卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者
九旧実業学校卒業程度検定規程(大正十四年文部省令第三十号)による検定に合格した者
十旧高等試験令(昭和四年勅令第十五号)第七条の規定により文部大臣が中学校卒業程度において行なう試験に合格した者
十一教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)第一条第一項の表の第二号、第三号、第六号若しくは第九号の上欄に掲げる教員免許状を有する者又は同法第二条第一項の表の第九号、第十八号から第二十号の四まで、第二十一号若しくは第二十三号の上欄に掲げる資格を有する者
十二前各号に掲げる者のほか、文部科学大臣において学校又は養成所の入学又は入所に関し中等学校の卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者