国税不服審判所組織規則

法令番号:昭和四十五年大蔵省令第十七号 公布日:1970-04-01 法令種別:府省令 カテゴリー:行政組織 所管:大蔵省 法令ID:345M50000040017

この法令の概要

国税不服審判所の組織に関する細目を定めることを目的とします。対象は国税不服審判所およびその支部で、支部の名称・位置・管轄区域、国税審判官等の定数、国税審査官の配置、管理室の設置、支部の内部組織および管理課の事務、次席国税審判官を置く支部の指定に関する事項を定める府省令です。

第一条

(支部の名称、位置及び管轄区域)
1

国税不服審判所の支部(以下「支部」という。)の名称、位置及び管轄区域は、別表のとおりとする。

第二条

(国税審判官等の定数)
1

国税審判官及び国税副審判官の定数は、次のとおりとする。

 国税審判官 百八十人
 国税副審判官 八十九人

第三条

(国税審査官)
1

国税不服審判所に、国税審査官百七十四人以内を置く。

国税審査官は、国税審判官の命を受けて、その事務を整理する。

第四条

(管理室)
1

国税不服審判所に、管理室を置く。

管理室においては、次の事務をつかさどる。

 国税不服審判所長の官印及び庁印を保管すること。
 人事及び機密に関すること。
 公文書類の審査及び進達を行うこと。
 文書の接受、発送、編集及び保存を行うこと。
 経費、会計事務、物品の管理及び庁内の取締りに関すること。
 国税不服審判所の事務の運営に関し必要な事項の企画及び立案をし、並びにその実施に係る指導監督に関する事務を行うこと。
 国税不服審判所の事務の処理に必要な一般資料の収集整理を行うこと。
 前各号に掲げるもののほか、国税不服審判所の事務で他の所掌に属しないものを行うこと。

管理室に、室長を置く。

第五条

(支部の内部組織)
1

支部に、国税審判官、国税副審判官及び国税審査官を置く。

前項に掲げるもののほか、国税不服審判所沖縄事務所以外の各支部に、管理課を置く。

第六条

(支部の管理課の事務)
1

支部の管理課においては、次の事務をつかさどる。

 首席国税審判官の官印を保管すること。
 人事及び機密に関すること。
 公文書類の審査及び進達を行うこと。
 文書の接受、発送、編集及び保存を行うこと。
 経費、会計事務、物品の管理及び庁内の取締りに関すること。
 支部の事務の運営に関し必要な事項の企画及び立案をすること。
 前各号に掲げるもののほか、支部の事務で他の所掌に属しないものを行うこと。

第七条

(次席国税審判官を置く支部)
1

国税不服審判所組織令第二条第一項で規定する財務省令で定める支部は、東京国税不服審判所及び大阪国税不服審判所とする。

第八条

1

この省令で定めるもののほか、事務分掌その他国税不服審判所の組織の細目は、国税庁長官が定める。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、公布の日から施行する。

ただし、第一条並びに第二条中第四百六条、第四百九条の二、第四百十条、第四百二十八条、第四百三十九条、第四百五十三条、第四百六十六条、第四百六十六条の三、第四百六十六条の四、第四百八十条、第四百八十五条、第四百九十八条、第四百九十九条、第五百七条、第五百八条、第五百九条、第五百十一条、第五百十一条の二、第五百十六条、第五百十七条、第五百十八条、第五百三十九条の四、第五百四十六条、第五百四十七条、第五百五十五条、第五百五十六条、第五百六十条、第五百六十八条及び第五百六十九条並びに附則第二条の規定は、令和六年七月十日から、別表第四の規定は、令和六年十一月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、公布の日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条の規定並びに第二条中財務省組織規則第四百十条、第四百十一条、第四百五十二条及び第四百五十三条の改正規定、第四百六十三条の二を第四百六十三条の三とし、第四百六十三条の次に一条を加える改正規定、第四百六十六条の三、第四百六十六条の四、第四百六十七条、第四百八十五条、第四百九十七条、第四百九十九条、第五百条、第五百条の二、第五百三条及び第五百四条の改正規定、第五百四条の二を第五百四条の三とし、第五百四条の次に一条を加える改正規定並びに第五百十三条、第五百十四条、第五百十七条、第五百十八条、第五百四十六条、第五百四十七条、第五百五十五条、第五百五十六条及び第五百五十九条の改正規定並びに次条の規定 令和八年七月十日