国税不服審判所の支部(以下「支部」という。)の名称、位置及び管轄区域は、別表のとおりとする。
国税不服審判所組織規則
第一条
(支部の名称、位置及び管轄区域)
第二条
(国税審判官等の定数)
国税審判官及び国税副審判官の定数は、次のとおりとする。
一
国税審判官 百八十人
二
国税副審判官 八十九人
第三条
(国税審査官)
国税不服審判所に、国税審査官百七十五人以内を置く。
2 国税審査官は、国税審判官の命を受けて、その事務を整理する。
第四条
(管理室)
国税不服審判所に、管理室を置く。
2 管理室においては、次の事務をつかさどる。
一
国税不服審判所長の官印及び庁印を保管すること。
二
人事及び機密に関すること。
三
公文書類の審査及び進達を行うこと。
四
文書の接受、発送、編集及び保存を行うこと。
五
経費、会計事務、物品の管理及び庁内の取締りに関すること。
六
国税不服審判所の事務の運営に関し必要な事項の企画及び立案をし、並びにその実施に係る指導監督に関する事務を行うこと。
七
国税不服審判所の事務の処理に必要な一般資料の収集整理を行うこと。
八
前各号に掲げるもののほか、国税不服審判所の事務で他の所掌に属しないものを行うこと。
3 管理室に、室長を置く。
第五条
(支部の内部組織)
支部に、国税審判官、国税副審判官及び国税審査官を置く。
2 前項に掲げるもののほか、国税不服審判所沖縄事務所以外の各支部に、管理課を置く。
第六条
(支部の管理課の事務)
支部の管理課においては、次の事務をつかさどる。
一
首席国税審判官の官印を保管すること。
二
人事及び機密に関すること。
三
公文書類の審査及び進達を行うこと。
四
文書の接受、発送、編集及び保存を行うこと。
五
経費、会計事務、物品の管理及び庁内の取締りに関すること。
六
支部の事務の運営に関し必要な事項の企画及び立案をすること。
七
前各号に掲げるもののほか、支部の事務で他の所掌に属しないものを行うこと。
第七条
(次席国税審判官を置く支部)
国税不服審判所組織令第二条第一項で規定する財務省令で定める支部は、東京国税不服審判所及び大阪国税不服審判所とする。
第八条
この省令で定めるもののほか、事務分掌その他国税不服審判所の組織の細目は、国税庁長官が定める。
附 則
この省令は、昭和四十五年五月一日から施行する。
附 則
この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、昭和五十二年七月十一日から施行する。
附 則
この省令は、昭和五十三年七月十日から施行する。
附 則
この省令は、昭和五十七年七月十二日から施行する。
附 則
この省令は、昭和五十八年七月十二日から施行する。
附 則
この省令は、昭和五十九年七月十三日から施行する。
附 則
この省令は、昭和六十年七月十日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、昭和六十二年七月十日から施行する。
附 則
この省令は、平成四年七月十日から施行する。
附 則
この省令は、平成五年七月十日から施行する。
附 則
この省令は、平成八年七月十日から施行する。
附 則
この省令は、平成十一年七月十日から施行する。
附 則
この省令は、平成十二年二月十六日から施行する。
ただし、第二条の規定は、平成十二年三月二十七日から施行する。
ただし、第二条の規定は、平成十二年三月二十七日から施行する。
附 則
この省令は、平成十二年七月十日から施行する。
附 則
この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この本部令は、その施行の日に、調査査察部等の所掌事務の範囲を定める省令等の一部を改正する命令(平成十三年財務省令第二号)となるものとする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、平成十五年七月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一
第一条及び第二条中財務省組織規則第四百十条、第四百十三条、第四百六十六条から第四百六十七条まで、第四百七十条、第四百八十四条から第四百八十六条まで、第四百九十条及び第四百九十八条から第五百条までの改正規定、第五百条の次に一条を加える改正規定、第五百一条、第五百五条、第五百六条、第五百十三条、第五百十四条、第五百十七条、第五百十八条、第五百二十五条、第五百三十八条、第五百四十条、第五百四十三条、第五百四十六条、第五百四十七条、第五百五十五条、第五百五十六条、第五百六十九条、附則第十二項及び別表第九府中の項の改正規定並びに附則第二項の規定及び附則第三項中第一条第一項の改正規定 平成十五年七月十日
附 則
この省令は、平成二十年七月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一
第一条並びに第二条中財務省組織規則第四百六条、第四百三十九条、第四百六十七条、第四百六十八条の二、第四百七十七条の二、第四百八十二条、第四百八十五条、第四百八十六条、第四百九十七条から第五百条の二まで、第五百三条、第五百四条、第五百十三条、第五百十四条、第五百十七条、第五百四十七条、第五百五十五条及び第五百五十六条の改正規定並びに附則第二項の規定 平成二十年七月十日
附 則
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、令和五年七月一日から施行する。
ただし、第一条並びに第二条中財務省組織規則目次(「第三目の二」を加える部分に限る。)、第四百九条、第四百十条、第四百十二条、第四百四十三条の二、第四百四十四条の二、第四百五十三条、第四百六十一条、第四百六十六条、第四百六十六条の三から第四百六十八条まで、第四百七十四条、第四百八十二条、第四百八十三条、第四百八十五条、第四百八十七条、第四百九十八条、第五百三条、第五百十七条、第五百十八条、第五百二十五条から第五百三十条まで、第五百三十六条の三、第五百三十六条の四、第五百三十九条の三から第五百四十条まで、第五百四十三条、第五百四十六条、第五百四十七条、第五百五十五条、第五百五十六条、第五百六十条、第五百六十八条及び附則第四十二項から第四十四項までの改正規定は、令和五年七月十日から施行する。
ただし、第一条並びに第二条中財務省組織規則目次(「第三目の二」を加える部分に限る。)、第四百九条、第四百十条、第四百十二条、第四百四十三条の二、第四百四十四条の二、第四百五十三条、第四百六十一条、第四百六十六条、第四百六十六条の三から第四百六十八条まで、第四百七十四条、第四百八十二条、第四百八十三条、第四百八十五条、第四百八十七条、第四百九十八条、第五百三条、第五百十七条、第五百十八条、第五百二十五条から第五百三十条まで、第五百三十六条の三、第五百三十六条の四、第五百三十九条の三から第五百四十条まで、第五百四十三条、第五百四十六条、第五百四十七条、第五百五十五条、第五百五十六条、第五百六十条、第五百六十八条及び附則第四十二項から第四十四項までの改正規定は、令和五年七月十日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第一条並びに第二条中第四百六条、第四百九条の二、第四百十条、第四百二十八条、第四百三十九条、第四百五十三条、第四百六十六条、第四百六十六条の三、第四百六十六条の四、第四百八十条、第四百八十五条、第四百九十八条、第四百九十九条、第五百七条、第五百八条、第五百九条、第五百十一条、第五百十一条の二、第五百十六条、第五百十七条、第五百十八条、第五百三十九条の四、第五百四十六条、第五百四十七条、第五百五十五条、第五百五十六条、第五百六十条、第五百六十八条及び第五百六十九条並びに附則第二条の規定は、令和六年七月十日から、別表第四の規定は、令和六年十一月一日から施行する。
ただし、第一条並びに第二条中第四百六条、第四百九条の二、第四百十条、第四百二十八条、第四百三十九条、第四百五十三条、第四百六十六条、第四百六十六条の三、第四百六十六条の四、第四百八十条、第四百八十五条、第四百九十八条、第四百九十九条、第五百七条、第五百八条、第五百九条、第五百十一条、第五百十一条の二、第五百十六条、第五百十七条、第五百十八条、第五百三十九条の四、第五百四十六条、第五百四十七条、第五百五十五条、第五百五十六条、第五百六十条、第五百六十八条及び第五百六十九条並びに附則第二条の規定は、令和六年七月十日から、別表第四の規定は、令和六年十一月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第一条並びに第二条中財務省組織規則第四百十条、第四百二十八条、第四百五十三条、第四百六十六条、第四百六十六条の三、第四百六十六条の四、第四百六十七条、第四百八十三条、第四百八十五条、第四百八十七条、第四百九十八条、第五百十七条、第五百十八条、第五百四十条、第五百四十六条、第五百四十七条、第五百五十五条、第五百五十六条及び第五百六十九条の改正規定は、令和七年七月十日から、別表第四の改正規定は、令和八年二月一日から施行する。
ただし、第一条並びに第二条中財務省組織規則第四百十条、第四百二十八条、第四百五十三条、第四百六十六条、第四百六十六条の三、第四百六十六条の四、第四百六十七条、第四百八十三条、第四百八十五条、第四百八十七条、第四百九十八条、第五百十七条、第五百十八条、第五百四十条、第五百四十六条、第五百四十七条、第五百五十五条、第五百五十六条及び第五百六十九条の改正規定は、令和七年七月十日から、別表第四の改正規定は、令和八年二月一日から施行する。