建築基準法第四条第一項の人口二十五万以上の市を指定する政令

法令番号:昭和四十五年政令第二百七十一号 公布日:1970-09-24 法令種別:政令 カテゴリー:建築・住宅 法令ID:345CO0000000271

この法令の概要

建築基準法第四条第一項に基づき、建築主事を置くことが義務付けられる人口二十五万以上の市を指定することを目的とします。対象は指定要件を満たす特定の市で、建築行政における建築主事設置義務の適用対象となる市の範囲を確定する政令です。
建築基準法第四条第一項の政令で指定する人口二十五万以上の市は、次の表の市の欄に掲げるとおりとする。

附 則

この政令は、昭和四十五年十月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和四十六年十月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和四十七年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。

附 則

この政令は、昭和四十九年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和五十一年十月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成三年十月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成十三年五月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。

附 則

この政令は、令和三年十月一日から施行する。