建築基準法第四条第一項の人口二十五万以上の市を指定する政令
建築基準法第四条第一項の政令で指定する人口二十五万以上の市は、次の表の市の欄に掲げるとおりとする。
附 則
この政令は、昭和四十五年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和四十六年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附 則
この政令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和五十一年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成三年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十三年五月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、令和三年十月一日から施行する。