筑波研究学園都市建設法(以下「法」という。)第二条第三項の政令で定める区域は、別表に掲げる区域とする。
筑波研究学園都市建設法施行令
この法令の概要
筑波研究学園都市建設法の施行に関する事項を定めることを目的とします。対象は筑波研究学園都市の整備に関わる区域および施設で、研究学園地区の区域の範囲、道路・公園・下水道等の公共施設の種別、および教育・医療・文化施設等の公益的施設の種別並びに法の施行期日を定める政令です。
第一条
(研究学園地区の区域)
第二条
(公共施設)
法第二条第六項の政令で定める公共の用に供する施設は、緑地、広場、墓園、水路、駐車場、自動車ターミナル、火葬場、汚物処理場又はごみ処理場とする。
第三条
(公益的施設)
法第二条第七項の政令で定める施設は、図書館、公民館、青年の家、スポーツ用施設、児童厚生施設、卸売市場、と畜場、郵便施設、電気通信事業用施設、電気供給施設、ガス供給施設、熱供給施設又は購買施設とする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、法の施行の日(昭和四十七年十二月二十日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。