筑波研究学園都市建設法(以下「法」という。)第二条第三項の政令で定める区域は、別表に掲げる区域とする。
筑波研究学園都市建設法施行令
第一条
(研究学園地区の区域)
第二条
(公共施設)
法第二条第六項の政令で定める公共の用に供する施設は、緑地、広場、墓園、水路、駐車場、自動車ターミナル、火葬場、汚物処理場又はごみ処理場とする。
第三条
(公益的施設)
法第二条第七項の政令で定める施設は、図書館、公民館、青年の家、スポーツ用施設、児童厚生施設、卸売市場、と畜場、郵便施設、電気通信事業用施設、電気供給施設、ガス供給施設、熱供給施設又は購買施設とする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、法の施行の日(昭和四十七年十二月二十日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。