経済及び技術協力のため必要な物品等の外国政府等に対する譲与等に関する法律(以下「法」という。)に規定する政令で定める財産は、船舶又は建物の従物とする。
経済及び技術協力のため必要な物品等の外国政府等に対する譲与等に関する法律施行令
この法令の概要
経済及び技術協力のため必要な物品等を外国政府等に譲与等する場合の細目を定めることを目的とします。対象は外国政府および国際機関で、譲与等の対象となる財産の範囲と譲与等の相手方となる国際機関の指定に関するルールを定める政令です。
第一条
(譲与等ができる財産)
第二条
(譲与等の相手方となる国際機関)
法に規定する政令で定めるその他の国際機関は、日本国が加盟している国際機関及び東南アジア文部大臣機構とする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。