国税不服審判所組織令

法令番号:昭和四十五年政令第五十号 公布日:1970-04-01 法令種別:政令 カテゴリー:行政組織 法令ID:345CO0000000050

この法令の概要

国税不服審判所の内部組織および職員構成に関する事項を定めることを目的とします。対象は国税不服審判所における次長および次席国税審判官で、各職の設置・定数・職務権限および組織に関する細目的事項を省令に委任する旨を定める政令です。

第一条

(次長)
国税不服審判所に、次長一人を置き、国税審判官をもつてこれに充てる。
次長は、国税不服審判所長を助け、所務を整理する。

第二条

(次席国税審判官)
国税不服審判所の支部(以下「支部」という。)のうち財務省令で定めるものに、次席国税審判官各一人を置き、国税審判官をもつてこれに充てる。
次席国税審判官は、首席国税審判官を助け、支部の事務を整理する。

第三条

(省令への委任)
この政令に定めるもののほか、国税審判官及び国税副審判官の定数、支部の内部組織その他国税不服審判所の組織に関する細目は、財務省令で定める。

附 則

この政令は、昭和四十五年五月一日から施行する。
国税庁協議団及び国税局協議団令(昭和二十五年政令第二百十四号)は、廃止する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。