航空機の強取等の処罰に関する法律

法令番号:昭和四十五年法律第六十八号 公布日:1970-05-18 法令種別:法律 カテゴリー:刑事 法令ID:345AC0000000068

この法令の概要

航空機の強取等の犯罪行為およびその処罰を定めることを目的とします。対象は航空機の強取・運航阻害等の行為を行う者で、航空機の強取および乗取り行為、これらに起因する致死罪、予備罪、航空機の運航を妨害する行為、並びに国外犯規定を含む刑事罰上のルールを定める法律です。

第一条

(航空機の強取等)
暴行若しくは脅迫を用い、又はその他の方法により人を抵抗不能の状態に陥れて、航行中の航空機を強取し、又はほしいままにその運航を支配した者は、無期又は七年以上の拘禁刑に処する。
前項の未遂罪は、罰する。

第二条

(航空機強取等致死)
前条の罪を犯し、よつて人を死亡させた者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。

第三条

(航空機強取等予備)
第一条第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。
ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

第四条

(航空機の運航阻害)
偽計又は威力を用いて、航行中の航空機の針路を変更させ、その他その正常な運航を阻害した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。

第五条

(国外犯)
前四条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。

附 則

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
第三条ただし書の規定は、この法律の施行後に自首した者がその施行前にした行為についても、適用する。

附 則

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

附 則

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

附 則

この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第五百九条の規定 公布の日