第四条の四
(令第八条第一項第三号イの農林水産省令で定める事業)
令第八条第一項第三号イの農林水産省令で定める事業は、次に掲げる要件を満たしているものとする。
一前条第一号ロからニまでのいずれかに該当する事業(主として農用地の災害を防止することを目的とするものその他の農業の生産性を向上することを直接の目的としないものを除く。)であること。
二前条第二号イ又はロのいずれかに該当する事業であること。
第四条の六
(映像等の送受信による通話の方法による口頭意見陳述等)
令第八条の二において読み替えて準用する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号。以下「準用行政不服審査法施行令」という。)第八条(準用行政不服審査法施行令第十八条において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する方法によつて口頭意見陳述(法第十一条第七項(法第十三条第四項において準用する場合を含む。)において準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号。以下「準用行政不服審査法」という。)第三十一条第二項に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合には、審理関係人(準用行政不服審査法第二十八条に規定する審理関係人をいい、法第十一条第三項(法第十三条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の異議の申出にあつては、異議の申出人及び準用行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人とする。以下この条並びに第四条の八第一号及び第二号において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であつて審理員(準用行政不服審査法第十一条第二項に規定する審理員をいい、法第十一条第三項の異議の申出にあつては、当該申出を受けた市町村とする。第四条の八各号において同じ。)が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。
第三十五条
(法第十五条の二第一項第一号の農林水産省令で定める施設)
法第十五条の二第一項第一号の農林水産省令で定める施設は、国又は地方公共団体が設置する道路、農業用用排水施設その他の施設で次に掲げる施設以外のものとする。
一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校の用に供する施設
二社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)による社会福祉事業又は更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)による更生保護事業の用に供する施設
三医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院、同条第二項に規定する診療所又は同法第二条第一項に規定する助産所の用に供する施設
イ国が設置する庁舎であつて、本府若しくは本省又は本府若しくは本省の外局の本庁の用に供するもの
ハ都道府県庁、都道府県の支庁若しくは地方事務所、市役所、特別区の区役所又は町村役場の用に供する庁舎
五宿舎(職務上常駐を必要とする職員又は職務上その勤務地に近接する場所に居住する必要がある職員のためのものを除く。)
第三十六条
(法第十五条の二第一項第八号の農林水産省令で定める行為)
法第十五条の二第一項第八号の農林水産省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一整地、農業用用排水路の修繕その他農用地等又は法第三条第三号若しくは第四号の施設の管理に係る行為
二次に掲げる行為で、農用地区域内にある土地を農用地利用計画において指定した用途に供するために行うもの
イニに規定する建築物その他の工作物の新築、改築又は増築のために必要最小限度の宅地の造成
ロ現に農用地利用計画において指定した用途に供されている土地において行う行為で、その土地の用途の変更を伴わないもの(前号に該当するものを除く。)
ハ農用地以外の土地の農用地への用途の変更又は農用地間における用途の変更で、面積が三十アール以下であるもの
ニ建築物その他の工作物の新築、改築又は増築で、その新築、改築又は増築に係る部分の床面積の合計又は築造面積が九十平方メートル以下であるもの
ホ幅員が二メートル以下の農業用用排水路の設置に係る行為
ヘ路肩部分及び屈曲部又は待避所として必要な拡幅部分以外の部分の幅員が三メートル以下の農道又は林道の設置に係る行為
四水道管、下水道管その他これらに類する工作物で地下に設けるものの新築、改築又は増築
五放送又は有線テレビジョン放送のための受信用の空中線系(その支持物を含む。)又はこれに類するものの設置又は管理に係る行為
六文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財(農用地区域内にあるものに限る。)の保存に係る行為
七鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第五条に規定する鉱業権の設定されている土地の区域内において行う鉱物の掘採のための試すい
八法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
第三十七条
(法第十五条の二第一項第十号の農林水産省令で定める行為)
法第十五条の二第一項第十号の農林水産省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構が農用地区域内にある土地を農用地利用計画において指定した用途に供するために行う事業の実施に係る行為
二市町村が地域計画に、農業経営基盤強化促進法第十九条第二項第四号の措置として認定農業者(同法第十三条第一項に規定する認定農業者をいう。)が設置しようとする農業用施設(同法第十二条第三項に規定する農業用施設をいう。)を記載する場合(当該農業用施設を設置することにより、周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがないことを市町村又は農業委員会が認めた場合(指定市町村(法第十五条の二第一項に規定する指定市町村をいう。第三十七条の四及び第三十七条の五において同じ。)及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより法第十五条の二第一項の許可に係る事務を処理することとされている市町村以外の市町村にあつては都道府県の意見を聴いた場合に限る。)に限る。)において、当該認定農業者が行う当該農業用施設の設置に係る行為
五道路整備特別措置法第二条第四項に規定する会社又は地方道路公社が行う道路又は当該道路と密接な関連のある施設の設置又は管理に係る行為
六土地開発公社(公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)に基づく土地開発公社をいう。)が行う道路の用に供する土地の造成に係る行為
七道路運送法による一般自動車道又は専用自動車道(同法にいう一般旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送事業法にいう一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。)の設置又は管理に係る行為
八河川法第三条第一項に規定する河川又は同法第百条第一項の規定により指定された河川の改良工事の施行又は管理に係る行為
九独立行政法人水資源機構が行う独立行政法人水資源機構法第十二条第一項(同項第五号を除く。)の業務又は同条第三項の業務(国又は地方公共団体の委託に基づくものに限る。)に係る行為
十地すべり等防止法による地すべり防止工事の施行又は地すべり防止施設の管理に係る行為
十一急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律による急傾斜地崩壊防止工事の施行又は急傾斜地崩壊防止施設の管理に係る行為
十三独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う鉄道施設又は軌道施設の建設又は管理に係る行為
十四鉄道事業法による鉄道事業者若しくは索道事業者が行うその鉄道事業若しくは索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する鉄道施設若しくは索道施設の建設又はこれらの施設の管理に係る行為
十六石油パイプライン事業法による石油パイプライン事業の用に供する導管の設置又は管理に係る行為
十七港湾法による港湾施設の設置若しくは管理に係る行為又は漁港及び漁場の整備等に関する法律による漁港施設の設置若しくは管理に係る行為
十八海岸法による海岸保全施設の設置又は管理に係る行為
十九航路標識法による航路標識の設置又は管理に係る行為
二十水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)による水路測量標の設置又は管理に係る行為
二十二航空法による航空保安施設で公共の用に供するもの又は同法第九十六条に規定する指示に関する業務の用に供するレーダーの設置又は管理に係る行為
二十三成田国際空港株式会社が行う成田国際空港株式会社法(平成十五年法律第百二十四号)第五条第一項第一号又は第二号の業務に係る行為
二十四気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
二十五電気通信事業法による認定電気通信事業の用に供する線路若しくは空中線系(その支持物を含む。)又は中継施設の設置又は管理に係る行為
二十六放送法による基幹放送の用に供する空中線系(その支持物を含む。)及びこれと併設される送信装置の設置又は管理に係る行為
二十七電気事業法による一般送配電事業、送電事業、配電事業、特定送配電事業又は発電事業の用に供する電気工作物(発電又は蓄電の用に供する電気工作物を除く。)の設置又は管理に係る行為
二十八ガス事業法によるガス工作物(液化石油ガス以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供するガス工作物を除く。)の設置又は管理に係る行為
二十九水道法による水道事業若しくは水道用水供給事業若しくは工業用水道事業法による工業用水道事業の用に供する水管、水路若しくは配水池、下水道法による下水道の排水管又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設の設置又は管理に係る行為
三十水害予防組合が行う水防の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
三十一家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第二十一条第一項又は第四項(これらの規定を同法第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による焼却又は埋却に係る行為