第一条
(市街地再開発促進区域内の第一種市街地再開発事業の施行の要請手続)
都市再開発法(以下「法」という。)第七条の二第三項の規定による要請をしようとする者は、施行要請書に、次に掲げる書類を添付して、これを市町村長に提出しなければならない。
一要請しようとする者が一の単位整備区の区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者であることを証する書類
第一条の二
(施行要請に関する借地権の申告を行うべき旨の公告)
市町村長は、法第七条の三第二項の公告をしようとするときは、法第七条の二第三項に規定する単位整備区の区域に含まれる地域の名称(市町村の区域内の町又は字の区域の一部が含まれる場合においては、その一部の区域内の土地の地番)並びに当該単位整備区の区域内の宅地について未登記の借地権を有する者は法第七条の三第三項の規定による借地権の種類及び内容の申告を行うべき旨を公告し、かつ、当該区域を表示する図面を当該市町村の事務所においてその公告をした日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
第十七条
(地方公共団体施行及び機構等施行に関する認可申請手続)
地方公共団体は、法第五十一条第一項後段(法第五十六条において準用する場合を含む。)の認可を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を提出しなければならない。
2 機構等(法第五十八条第一項に規定する機構等をいう。以下同じ。)は、法第五十八条第一項前段の認可を申請しようとするときは施行規程及び事業計画を、同項後段の認可を申請しようとするときは変更に係る施行規程又は事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。
3 前二項の認可申請書には、法第五十三条第四項(法第五十六条において準用する場合を含む。)又は法第五十八条第三項及び第四項において準用する法第七条の十二の協議の内容を証する書類を添付しなければならない。
第二十二条
(第一種市街地再開発事業の概要を周知させるため必要な措置)
法第六十七条の第一種市街地再開発事業の概要を周知させるため必要な措置は、次に定めるところにより、説明のための会合を開催することとする。
ただし、関係権利者が参集しないためその他施行者の責に帰すことができない理由により、あらかじめ定められた日時及び場所において説明のための会合を開催することができないときは、会合の開催以外の方法によることができる。
一会合を開催する場所は、できる限り、関係権利者の参集の利便を考慮して定めること。
二会合の日時及び場所を会合を開催する日の一週間前までに、関係権利者に通知し、又は新聞紙に広告すること。
三会合には、都道府県の職員又は市町村(都の特別区の存する区域にあつては、特別区)の長若しくは職員の立会いを求めること。
第三十条
(令第三十条第一項の償却額を算出する場合における償却方法等)
令第三十条第一項の償却額を算出する場合における償却方法は、施設建築物の一部の整備に要する費用を当該費用にあてられる資金の種類及び額並びに借入条件を考慮して施行者が定める期間及び利率で毎年元利均等に償却する方法とする。
2 令第三十条第一項の修繕費の年額は、昇降機を共用する場合にあつては、前項の費用(昇降機の整備に係るものを除く。)の額に百分の一・二をこえない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額に前項の費用のうち昇降機の整備に係るものの額に百分の三をこえない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額を加えた額とし、昇降機を共用しない場合にあつては、前項の費用の額に百分の一・二をこえない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額とする。
3 令第三十条第一項の管理事務費の年額は、昇降機を共用する場合にあつては、第一項の費用の額に百分の〇・五をこえない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額に当該昇降機の運転に要する費用の年額に当該施設建築物の一部に係る当該昇降機の共有持分の割合を乗じて得た額を加えた額とし、昇降機を共用しない場合にあつては、第一項の費用の額に百分の〇・五をこえない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額とする。
4 令第三十条第一項の地代に相当する額は、令第二十九条の規定により算出した地代の額に施設建築物の一部に係る地上権の共有持分の割合を乗じて得た額に当該施設建築物の一部に係る地上権の価額を当該地上権の存続期間及び相当の利率により元利均等に償却するものとして算出した償却額を加えた額とする。
法第百十一条の場合における令第三十条第一項の地代に相当する額は、令第二十八条第一項の合計価額に施設建築物の一部に係る施設建築敷地の共有持分の割合並びに施設建築敷地の整備に要する費用等にあてられる資金の種類及び額並びに借入条件を考慮して施行者が定める数値を乗じて得た額と令第二十八条第一項の基準日における近傍類似の土地の地代の額に当該土地の借地権の設定の対価を当該借地権の存続期間及び相当の利率により元利均等に償却するものとして算出した償却額を加えた地代の見込額とのうちいずれか多額のものをこえない範囲内において定めなければならない。
5 法第百十一条の場合及び法第百九条の二第二項前段に規定する場合のいずれにも該当する場合においては、前項後段中「合計価額」とあるのは、「合計価額から、合計価額に令第四十三条の三に規定する道路の地上権割合を乗じて得た額を控除した額」と読み替えて、同項後段の規定を適用する。
6 法第百十一条の場合及び法第百九条の三第二項前段に規定する場合のいずれにも該当する場合においては、前項後段中「合計価額」とあるのは、「合計価額から、合計価額に令第四十三条の六に規定する都市高速鉄道の地上権割合を乗じて得た額を控除した額」と読み替えて、同項後段の規定を適用する。
7 令第三十条第一項の損害保険料の額は、施行者が個人施行者、組合又は再開発会社の場合にあつては、損害保険料として必要な経費の額とし、施行者が地方公共団体の場合にあつては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十三条の二の規定により地方公共団体の利益を代表する全国的な公益的法人が行う火災による損害に対する相互救済事業の事業費の負担率により算定した額とし、施行者が機構等の場合にあつては、施設建築物の一部の整備に要する費用の額に百分の〇・〇七二を超えない範囲内において機構等が定める数値を乗じて得た額とする。
8 令第三十条第一項の貸倒れ及び空家による損失をうめるための引当金の年額は、同項の償却額、修繕費、管理事務費、地代に相当する額、損害保険料及び公課(国有資産等所在市町村交付金を含む。)の年額を合計した額に百分の二をこえない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額とする。
第三十六条の二
(法第百八条第一項第五号の国土交通省令で定める場合)
法第百八条第一項第五号の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる施設の用に供するため必要である場合とする。
一地方公共団体又は地方住宅供給公社が自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡する住宅
二前号に掲げる施設のほか、社会福祉施設、教育文化施設その他の施設で施行地区における都市機能の更新を図るため特に必要なもの
第三十七条の八
(法第百十八条の十三第一項の権利の消滅に関する合意の成立の届出)
法第百十八条の十九第二項の規定による届出は、別記様式第二十四の合意成立届出書を施行者に提出してしなければならない。
第三十七条の九の二
(土地区画整理事業との一体的施行についてこの省令を適用する場合の読替え)
法第百十八条の三十一第一項及び第二項の場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十七条の十二
(法第百二十九条の三第二号ロの国土交通省令で定める規模等)
法第百二十九条の三第二号ロの国土交通省令で定める規模は、二百平方メートルとする。
2 法第百二十九条の三第二号ハの国土交通省令で定める割合は、三分の一とする。
3 法第百二十九条の三第二号ニの建ぺい率の限度が定められている場合における当該限度から減じる数値として国土交通省令で定める数値は、十分の一とする。
4 法第百二十九条の三第二号ニの建ぺい率の限度が定められていない場合における国土交通省令で定める数値は、十分の九とする。
第三十七条の十三
(法第百二十九条の五第一項の国土交通省令で定める軽微な変更)
法第百二十九条の五第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、再開発事業の実施期間の六月以内の変更とする。